商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号
不動産登記規則等の一部を改正する省令
令和六年四月二十二日 法務省 令 第三十二号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月二十二日
~令和六年四月二十二日法務省令第三十二号~
★新設★
(登記簿の調製方法)
第一条の三
登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するものとする。
(令六法務令三二・追加)
施行日:令和六年四月二十二日
~令和六年四月二十二日法務省令第三十二号~
(印鑑の提出等)
(印鑑の提出等)
第九条
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「被証明事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第五項第二号イ、第四号イ、第六号イ及び第七号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
第九条
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「被証明事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第五項第二号イ、第四号イ、第六号イ及び第七号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。) 氏名、住所及び出生の年月日
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。) 氏名、住所及び出生の年月日
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)
《振分始》 《項段》《振分終》《振分始》後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者の氏名)《項段》《振分終》
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)
《振分始》 《項段》《振分終》《振分始》後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者の氏名)《項段》《振分終》
三
支配人 支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
三
支配人 支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
四
会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該会社の代表者の職務を行うべき者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該会社の代表者の職務を行うべき者の氏名)
四
会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該会社の代表者の職務を行うべき者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該会社の代表者の職務を行うべき者の氏名)
五
外国会社の日本における代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者の職務を行うべき者)
《振分始》 《振分終》《振分始》商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該外国会社の日本における代表者の職務を行うべき者の氏名)《振分終》
五
外国会社の日本における代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者の職務を行うべき者)
《振分始》 《振分終》《振分始》商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該外国会社の日本における代表者の職務を行うべき者の氏名)《振分終》
六
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項の金融整理管財人若しくは同法第百二十六条の五第一項の預金保険機構(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
六
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項の金融整理管財人若しくは同法第百二十六条の五第一項の預金保険機構(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
2
前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
2
前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
3
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
3
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
4
印鑑は、照合に適するものでなければならない。
4
印鑑は、照合に適するものでなければならない。
5
第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。
5
第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)、外国会社の日本における代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。) 第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの。ただし、印鑑の廃止の届出をした商号使用者が当該届出をしたときから二年以内に同一の印鑑を提出した場合を除く。
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)、外国会社の日本における代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。) 第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの。ただし、印鑑の廃止の届出をした商号使用者が当該届出をしたときから二年以内に同一の印鑑を提出した場合を除く。
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
イ
当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
ロ
当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
三
支配人 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
三
支配人 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
商人(当該商人が会社である場合にあつては、当該会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
イ
商人(当該商人が会社である場合にあつては、当該会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ
商人が登記所に印鑑を提出していない場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
商人が登記所に印鑑を提出していない場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
四
会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(当該法人の代表者(当該代表者である法人の代表者が法人である場合にあつては、当該代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
四
会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(当該法人の代表者(当該代表者である法人の代表者が法人である場合にあつては、当該代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
イ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
五
会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
五
会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
イ
当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
六
外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
六
外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
イ
当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
ロ
当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
七
管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
七
管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
イ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
八
管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
八
管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
イ
当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
6
提出のあつた印鑑及び被証明事項は、
磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)
に記録する。
6
提出のあつた印鑑及び被証明事項は、
電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体
に記録する。
7
印鑑の提出をした者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
7
印鑑の提出をした者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
8
第二項の規定は、前項の場合に準用する。
8
第二項の規定は、前項の場合に準用する。
9
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
9
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
10
外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をした者がその資格を喪失したときは、新たに外国会社の日本における代表者である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
10
外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をした者がその資格を喪失したときは、新たに外国会社の日本における代表者である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
11
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、書面(当該代表者が印鑑を提出している場合にあつては、当該印鑑を押印したものに限る。)でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
11
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、書面(当該代表者が印鑑を提出している場合にあつては、当該印鑑を押印したものに限る。)でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
12
法第五十一条第一項(他の規定において準用する場合を含む。)の登記を申請する場合の新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
12
法第五十一条第一項(他の規定において準用する場合を含む。)の登記を申請する場合の新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
13
旧所在地を管轄する登記所においては、法第五十二条第一項(他の規定において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、遅滞なく、前項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
13
旧所在地を管轄する登記所においては、法第五十二条第一項(他の規定において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、遅滞なく、前項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
14
数人の商号使用者が共同して商号を使用している場合にあつては、商号使用者は、他の商号使用者が印鑑を提出していないときに限り、印鑑を提出することができる。
14
数人の商号使用者が共同して商号を使用している場合にあつては、商号使用者は、他の商号使用者が印鑑を提出していないときに限り、印鑑を提出することができる。
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一二法務令二一・平一三法務令一九・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一六法務令八九・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二六法務令二・平二七法務令四二・平二八法務令一三・令三法務令二・令四法務令三二・令四法務令三四・令五法務令三一・一部改正)
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一二法務令二一・平一三法務令一九・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一六法務令八九・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二六法務令二・平二七法務令四二・平二八法務令一三・令三法務令二・令四法務令三二・令四法務令三四・令五法務令三一・令六法務令三二・一部改正)
施行日:令和六年六月二十四日
~令和六年四月二十二日法務省令第三十二号~
(閲覧)
(閲覧)
第三十二条
登記簿の附属書類の閲覧は、
登記官
の面前でさせなければならない。
第三十二条
登記簿の附属書類の閲覧は、
登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)
の面前でさせなければならない。
★新設★
2
登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によつて閲覧をさせることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第十一条の二の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。
3
法第十一条の二の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。
(平一七法務令一九・全改)
(平一七法務令一九・全改、令六法務令三二・一部改正)
施行日:令和六年四月二十二日
~令和六年四月二十二日法務省令第三十二号~
(電子証明書による証明の請求)
(電子証明書による証明の請求)
第三十三条の六
法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明(以下「電子証明書による証明」という。)を請求するには、申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
第三十三条の六
法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明(以下「電子証明書による証明」という。)を請求するには、申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名しなければならない。
一
被証明事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
一
被証明事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
二
代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
二
代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
三
法第十二条の二第一項第二号の期間
三
法第十二条の二第一項第二号の期間
四
手数料の額
四
手数料の額
五
年月日
五
年月日
六
登記所の表示
六
登記所の表示
3
第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
3
第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
4
第一項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の
電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)
に記録して提出しなければならない。
4
第一項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の
電磁的記録媒体
に記録して提出しなければならない。
一
日本産業規格X〇六〇六又はX〇六一〇に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
一
日本産業規格X〇六〇六又はX〇六一〇に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
二
内閣総理大臣及び法務大臣の指定する構造の不揮発性半導体記憶装置
二
内閣総理大臣及び法務大臣の指定する構造の不揮発性半導体記憶装置
5
第一項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
5
第一項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一
第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
一
第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
二
第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値
二
第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値
三
第三十三条の四に定める措置を特定する符号として内閣総理大臣及び法務大臣の指定するもの
三
第三十三条の四に定める措置を特定する符号として内閣総理大臣及び法務大臣の指定するもの
四
内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
四
内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
6
第一項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録する商号、その略称若しくは当該電磁的記録に記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
6
第一項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録する商号、その略称若しくは当該電磁的記録に記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
7
前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
7
前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
8
第四項第二号、第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。
8
第四項第二号、第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令三・平二一法務令五・平二七法務令六一・令元法務令一二・令二法務令一・令三法務令二・令三法務令三九・一部改正)
(平一二法務令三七・追加、平一四法務令三・平二一法務令五・平二七法務令六一・令元法務令一二・令二法務令一・令三法務令二・令三法務令三九・令六法務令三二・一部改正)
施行日:令和六年四月二十二日
~令和六年四月二十二日法務省令第三十二号~
(電子証明書ファイル)
(電子証明書ファイル)
第三十三条の九
電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条第二項に掲げる事項を
磁気ディスクをもつて調製された電子証明書ファイル
に記録しなければならない。
第三十三条の九
電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条第二項に掲げる事項を
電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製された電子証明書ファイル
に記録しなければならない。
(平一二法務令三七・追加)
(平一二法務令三七・追加、令六法務令三二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月二十二日
~令和六年四月二十二日法務省令第三十二号~
★新設★
附 則(令和六・四・二二法務令三二)抄
(施行期日)
1
この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。ただし、〔中略〕第三条の改正規定(商業登記規則第三十二条の改正規定を除く。)〔中略〕は、公布の日から施行する。