消費者庁組織令
平成二十一年八月十四日 政令 第二百十五号
消費者庁組織令の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十九日 政令 第七十九号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十九号~
第一章
特別な職
(
第一条-第三条
)
第一章
特別な職
(
第一条-第三条
)
第二章
内部部局
(
第四条-第十三条
)
第二章
内部部局
(
第四条-第十四条
)
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十九号~
(参事官)
(公文書監理官及び参事官)
第三条
消費者庁に、
★挿入★
参事官二人を置く。
第三条
消費者庁に、
公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び
参事官二人を置く。
★新設★
2
公文書監理官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
参事官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3
参事官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(平二三政一八四・平二九政七二・一部改正)
(平二三政一八四・平二九政七二・平三一政七九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十九号~
(
課
の設置)
(
課等
の設置)
第四条
消費者庁に、次の
九課
を置く。
総務課
消費者政策課
消費者制度課
消費者教育・地方協力課
消費者調査課
消費者安全課
取引対策課
表示対策課
食品表示企画課
第四条
消費者庁に、次の
九課及び参事官一人
を置く。
総務課
消費者政策課
消費者制度課
消費者教育推進課
地方協力課
消費者安全課
取引対策課
表示対策課
食品表示企画課
(平二二政一五九・平二三政一八四・平二五政一九六・平二六政二二八・一部改正)
(平二二政一五九・平二三政一八四・平二五政一九六・平二六政二二八・平三一政七九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十九号~
(消費者政策課の所掌事務)
(消費者政策課の所掌事務)
第六条
消費者政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
消費者政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
一
消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
二
消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五
前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(他課
★挿入★
の所掌に属するものを除く。)。
五
前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(他課
及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
六
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第六条第一項に規定する基本方針の策定に関すること。
六
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第六条第一項に規定する基本方針の策定に関すること。
七
消費者安全法(第二章及び第三章を除く。)の規定による消費者安全の確保に関すること(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
七
消費者安全法(第二章及び第三章を除く。)の規定による消費者安全の確保に関すること(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
八
消費者庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
八
消費者庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
九
消費者庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
九
消費者庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
十
消費者政策会議の庶務に関すること。
十
消費者政策会議の庶務に関すること。
十一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
十一
行政各部の施策の統一を図るために必要となる消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
十二
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
十二
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(平二三政一八四・平二六政二二八・平二八政一〇三・平二八政一一一・一部改正)
(平二三政一八四・平二六政二二八・平二八政一〇三・平二八政一一一・平三一政七九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十九号~
(消費者制度課の所掌事務)
(消費者制度課の所掌事務)
第七条
消費者制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
消費者制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(
消費者教育・地方協力課
及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
一
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(
消費者教育推進課
及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(
消費者教育・地方協力課
及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(
消費者教育推進課
及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
三
前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案に関すること(
他課
の所掌に属するものを除く。)。
三
前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案に関すること(
消費者教育推進課、消費者安全課及び参事官
の所掌に属するものを除く。)。
四
公益通報者(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第二項に規定するものをいう。)の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
公益通報者(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第二項に規定するものをいう。)の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(平二三政一八四・平二六政二二八・平二七政四二七・一部改正)
(平二三政一八四・平二六政二二八・平二七政四二七・平三一政七九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十九号~
(
消費者教育・地方協力課
の所掌事務)
(
消費者教育推進課
の所掌事務)
第八条
消費者教育・地方協力課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八条
消費者教育推進課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者教育に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
一
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者教育に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
二
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者教育に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
二
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者教育に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
三
消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第九条第一項に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
三
消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第九条第一項に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
四
消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の消費者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
四
消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の消費者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
五
消費者庁の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
★削除★
六
消費者安全法(第三章に限る。)の規定による消費者安全の確保に関すること。
★削除★
七
独立行政法人国民生活センターの組織及び運営一般に関すること。
★削除★
(平二二政一五九・平二三政一八四・平二四政二九二・平二六政二二八・平二七政七四・一部改正)
(平二二政一五九・平二三政一八四・平二四政二九二・平二六政二二八・平二七政七四・平三一政七九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十九号~
(消費者調査課の所掌事務)
(地方協力課の所掌事務)
第九条
消費者調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
地方協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。
一
消費者庁の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
二
消費者政策の実施の状況に関する年次報告に関すること。
二
消費者安全法(第三章に限る。)の規定による消費者安全の確保に関すること。
三
消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の事業者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
三
独立行政法人国民生活センターの組織及び運営一般に関すること。
四
物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(平二六政二二八・全改)
(平三一政七九・全改)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十九号~
(消費者安全課の所掌事務)
(消費者安全課の所掌事務)
第十条
消費者安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
消費者安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関すること(
他課
の所掌に属するものを除く。)。
一
消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関すること(
消費者政策課及び地方協力課
の所掌に属するものを除く。)。
二
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
二
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
三
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
三
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
四
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。
四
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。
五
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十一条第一項に規定する基本的事項の策定に関すること。
五
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十一条第一項に規定する基本的事項の策定に関すること。
六
食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
六
食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
七
行政各部の施策の統一を図るために必要となる食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
七
行政各部の施策の統一を図るために必要となる食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
(平二二政一五九・旧第九条繰下、平二三政一八四・平二八政一〇三・一部改正)
(平二二政一五九・旧第九条繰下、平二三政一八四・平二八政一〇三・平三一政七九・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十九号~
★新設★
(参事官の職務)
第十四条
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。
二
消費者政策の実施の状況に関する年次報告に関すること。
三
消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の事業者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
四
物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(平三一政七九・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~平成三十一年三月二十九日政令第七十九号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二九政七九)抄
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年七月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、同年四月一日から施行する。