消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
平成二十五年十二月十一日 法律 第九十六号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第三百五十六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
被害回復裁判手続
第二章
被害回復裁判手続
第一節
共通義務確認訴訟に係る民事訴訟手続の特例
(
第三条-第十二条
)
第一節
共通義務確認訴訟に係る民事訴訟手続の特例
(
第三条-第十二条
)
第二節
対象債権等の確定手続
第二節
対象債権等の確定手続
第一款
簡易確定手続
第一款
簡易確定手続
第一目
通則
(
第十三条・第十四条
)
第一目
通則
(
第十三条・第十四条
)
第二目
簡易確定手続の開始
(
第十五条-第二十五条
)
第二目
簡易確定手続の開始
(
第十五条-第二十五条
)
第三目
簡易確定手続申立団体による公告及び通知等
(
第二十六条-第三十二条
)
第三目
簡易確定手続申立団体による公告及び通知等
(
第二十六条-第三十二条
)
第四目
対象債権等の確定
(
第三十三条-第五十条
)
第四目
対象債権等の確定
(
第三十三条-第五十条
)
第五目
費用の負担
(
第五十一条・第五十二条
)
第五目
費用の負担
(
第五十一条・第五十二条
)
第六目
補則
(
第五十三条-第五十五条の二
)
第六目
補則
(
第五十三条-第五十五条
)
第二款
異議後の訴訟に係る民事訴訟手続の特例
(
第五十六条-第六十条
)
第二款
異議後の訴訟に係る民事訴訟手続の特例
(
第五十六条-第六十条
)
第三節
特定適格消費者団体のする仮差押え
(
第六十一条-第六十四条
)
第三節
特定適格消費者団体のする仮差押え
(
第六十一条-第六十四条
)
第四節
補則
(
第六十五条-第七十条
)
第四節
補則
(
第六十五条-第七十条
)
第三章
特定適格消費者団体
第三章
特定適格消費者団体
第一節
特定適格消費者団体の認定等
(
第七十一条-第八十条
)
第一節
特定適格消費者団体の認定等
(
第七十一条-第八十条
)
第二節
被害回復関係業務等
(
第八十一条-第九十条
)
第二節
被害回復関係業務等
(
第八十一条-第九十条
)
第三節
監督
(
第九十一条-第九十三条
)
第三節
監督
(
第九十一条-第九十三条
)
第四節
補則
(
第九十四条-第九十七条
)
第四節
補則
(
第九十四条-第九十七条
)
第四章
消費者団体訴訟等支援法人
第四章
消費者団体訴訟等支援法人
第一節
消費者団体訴訟等支援法人の認定等
(
第九十八条-第百六条
)
第一節
消費者団体訴訟等支援法人の認定等
(
第九十八条-第百六条
)
第二節
支援業務等
(
第百七条・第百八条
)
第二節
支援業務等
(
第百七条・第百八条
)
第三節
監督
(
第百九条-第百十三条
)
第三節
監督
(
第百九条-第百十三条
)
第五章
雑則
(
第百十四条・第百十五条
)
第五章
雑則
(
第百十四条・第百十五条
)
第六章
罰則
(
第百十六条-第百二十二条
)
第六章
罰則
(
第百十六条-第百二十二条
)
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(簡易確定手続開始の申立ての取下げ)
(簡易確定手続開始の申立ての取下げ)
第十九条
簡易確定手続開始の申立ては、裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
第十九条
簡易確定手続開始の申立ては、裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
2
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。
この場合において、同法第二百六十一条第四項中「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と読み替えるものとする。
2
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。
★削除★
(令四法五九・旧第一八条繰下、令四法四八・一部改正)
(令四法五九・旧第一八条繰下、令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(簡易確定手続開始決定の方式)
(簡易確定手続開始決定の方式)
第二十一条
簡易確定手続開始決定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を
記載した決定書
を作成してしなければならない。
第二十一条
簡易確定手続開始決定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を
記録した電子決定書(第五十三条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。第四十七条において同じ。)
を作成してしなければならない。
一
共通義務確認訴訟において第二条第四号に規定する義務が認められたとき 当該義務に係る対象債権及び対象消費者の範囲
一
共通義務確認訴訟において第二条第四号に規定する義務が認められたとき 当該義務に係る対象債権及び対象消費者の範囲
二
共通義務確認訴訟において和解金債権が存する旨を認める和解をしたとき 当該和解金債権に係る第十一条第二項第一号及び第三号に掲げる事項
二
共通義務確認訴訟において和解金債権が存する旨を認める和解をしたとき 当該和解金債権に係る第十一条第二項第一号及び第三号に掲げる事項
(令四法五九・一部改正・旧第二〇条繰下)
(令四法五九・一部改正・旧第二〇条繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(情報開示義務)
(情報開示義務)
第三十一条
相手方は、対象消費者等の氏名及び住所又は連絡先(内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ。)が記載された文書(電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)を所持する場合において、届出期間中に簡易確定手続申立団体の求めがあるときは、当該文書を当該簡易確定手続申立団体に開示することを拒むことができない。ただし、相手方が開示すべき文書の範囲を特定するために不相当な費用又は時間を要するときは、この限りでない。
第三十一条
相手方は、対象消費者等の氏名及び住所又は連絡先(内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ。)が記載された文書(電磁的記録
★削除★
をもって作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)を所持する場合において、届出期間中に簡易確定手続申立団体の求めがあるときは、当該文書を当該簡易確定手続申立団体に開示することを拒むことができない。ただし、相手方が開示すべき文書の範囲を特定するために不相当な費用又は時間を要するときは、この限りでない。
2
前項に規定する文書の開示は、その写しの交付(電磁的記録については、当該電磁的記録を出力した書面の交付又は当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供であって内閣府令で定めるもの)により行う。この場合において、相手方は、個人(対象消費者等でないことが明らかである者を除く。)の氏名及び住所又は連絡先が記載された部分以外の部分を除いて開示することができる。
2
前項に規定する文書の開示は、その写しの交付(電磁的記録については、当該電磁的記録を出力した書面の交付又は当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による提供であって内閣府令で定めるもの)により行う。この場合において、相手方は、個人(対象消費者等でないことが明らかである者を除く。)の氏名及び住所又は連絡先が記載された部分以外の部分を除いて開示することができる。
3
相手方は、第一項に規定する文書の開示をしないときは、簡易確定手続申立団体に対し、速やかに、その旨及びその理由を書面
★挿入★
により通知しなければならない。
3
相手方は、第一項に規定する文書の開示をしないときは、簡易確定手続申立団体に対し、速やかに、その旨及びその理由を書面
又は電磁的方法であって内閣府令で定めるもの
により通知しなければならない。
(令四法五九・一部改正・旧第二八条繰下)
(令四法五九・一部改正・旧第二八条繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(債権届出の取下げ)
(債権届出の取下げ)
第四十三条
債権届出は、簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、簡易確定決定があった後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
第四十三条
債権届出は、簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、簡易確定決定があった後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
2
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による債権届出の取下げについて準用する。
この場合において、同法第二百六十一条第四項中「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と読み替えるものとする。
2
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による債権届出の取下げについて準用する。
★削除★
(令四法五九・旧第四〇条繰下、令四法四八・一部改正)
(令四法五九・旧第四〇条繰下、令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(届出消費者表の作成等)
(電子届出消費者表の作成等)
第四十四条
裁判所書記官は、届出債権について、
届出消費者表
を作成しなければならない。
第四十四条
裁判所書記官は、届出債権について、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子届出消費者表(届出債権の内容、次条第一項の認否の内容及び第四十六条第一項の認否を争う旨の申出の有無を明らかにするとともに、確定した届出債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
を作成しなければならない。
2
前項の
届出消費者表
には、各届出債権について、その内容その他最高裁判所規則で定める事項を
記載しなければ
ならない。
2
前項の
電子届出消費者表
には、各届出債権について、その内容その他最高裁判所規則で定める事項を
記録しなければ
ならない。
★新設★
3
裁判所書記官は、第一項の規定により電子届出消費者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
届出消費者表の記載
に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも
その記載を
更正する処分をすることができる。
4
電子届出消費者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下同じ。)の記録
に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも
★削除★
更正する処分をすることができる。
★新設★
5
前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
★新設★
6
民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第四項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
(令四法五九・旧第四一条繰下)
(令四法五九・旧第四一条繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(届出債権の認否)
(届出債権の認否)
第四十五条
相手方は、届出期間内に債権届出があった届出債権の内容について、認否期間内に、認否をしなければならない。
第四十五条
相手方は、届出期間内に債権届出があった届出債権の内容について、認否期間内に、認否をしなければならない。
2
認否期間内に前項の認否(以下「届出債権の認否」という。)がないときは、相手方において、届出期間内に債権届出があった届出債権の内容の全部を認めたものとみなす。
2
認否期間内に前項の認否(以下「届出債権の認否」という。)がないときは、相手方において、届出期間内に債権届出があった届出債権の内容の全部を認めたものとみなす。
3
相手方が、認否期間内に届出債権の内容の全部を認めたときは、当該届出債権の内容は、確定する。
3
相手方が、認否期間内に届出債権の内容の全部を認めたときは、当該届出債権の内容は、確定する。
4
裁判所書記官は
★挿入★
、届出債権の認否の内容を
届出消費者表に記載しなければ
ならない。
4
裁判所書記官は
、最高裁判所規則で定めるところにより
、届出債権の認否の内容を
電子届出消費者表に記録しなければ
ならない。
5
第三項の規定により確定した届出債権については、
届出消費者表の記載
は、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、債権届出団体は、確定した届出債権について、相手方に対し、
届出消費者表の記載
により強制執行をすることができる。
5
第三項の規定により確定した届出債権については、
電子届出消費者表の記録
は、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、債権届出団体は、確定した届出債権について、相手方に対し、
電子届出消費者表の記録
により強制執行をすることができる。
(令四法五九・旧第四二条繰下)
(令四法五九・旧第四二条繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(認否を争う旨の申出)
(認否を争う旨の申出)
第四十六条
債権届出団体は、前条第三項の規定により届出債権の内容が確定したときを除き、届出債権の認否に対し、認否期間の末日から一月の不変期間内に、裁判所に届出債権の認否を争う旨の申出(以下単に「認否を争う旨の申出」という。)をすることができる。
第四十六条
債権届出団体は、前条第三項の規定により届出債権の内容が確定したときを除き、届出債権の認否に対し、認否期間の末日から一月の不変期間内に、裁判所に届出債権の認否を争う旨の申出(以下単に「認否を争う旨の申出」という。)をすることができる。
2
裁判所は、認否を争う旨の申出が不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
2
裁判所は、認否を争う旨の申出が不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
3
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
裁判所書記官は
★挿入★
、認否を争う旨の申出の有無を
届出消費者表に記載しなければ
ならない。
4
裁判所書記官は
、最高裁判所規則で定めるところにより
、認否を争う旨の申出の有無を
電子届出消費者表に記録しなければ
ならない。
(令四法五九・旧第四三条繰下)
(令四法五九・旧第四三条繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(簡易確定決定)
(簡易確定決定)
第四十七条
裁判所は、適法な認否を争う旨の申出があったときは、第三十九条第一項又は第六十九条第一項の規定により債権届出を却下する場合を除き、簡易確定決定をしなければならない。
第四十七条
裁判所は、適法な認否を争う旨の申出があったときは、第三十九条第一項又は第六十九条第一項の規定により債権届出を却下する場合を除き、簡易確定決定をしなければならない。
2
裁判所は、簡易確定決定をする場合には、当事者双方を審尋しなければならない。
2
裁判所は、簡易確定決定をする場合には、当事者双方を審尋しなければならない。
3
簡易確定決定は、主文及び理由の要旨を
記載した決定書
を作成してしなければならない。
3
簡易確定決定は、主文及び理由の要旨を
記録した電子決定書
を作成してしなければならない。
4
届出債権の支払を命ずる簡易確定決定(第五十九条及び第八十九条第一項第二号において「届出債権支払命令」という。)については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
4
届出債権の支払を命ずる簡易確定決定(第五十九条及び第八十九条第一項第二号において「届出債権支払命令」という。)については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
5
第三項の
決定書
は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、簡易確定決定の効力は、当事者に送達された時に生ずる。
5
第三項の
電子決定書(第五十三条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項第一号において同じ。)
は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、簡易確定決定の効力は、当事者に送達された時に生ずる。
★新設★
6
前項の規定による送達は、次の各号に掲げる方法のいずれかによってする。
一
電子決定書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子決定書に記録されている事項と同一であることを証明したものの送達
二
第五十三条において準用する民事訴訟法第百九条の二の規定による送達
(令四法五九・一部改正・旧第四四条繰下)
(令四法五九・一部改正・旧第四四条繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(異議の申立て等)
(異議の申立て等)
第四十九条
当事者は、簡易確定決定に対し、第四十七条第五項の規定による送達を受けた日から一月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。
第四十九条
当事者は、簡易確定決定に対し、第四十七条第五項の規定による送達を受けた日から一月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。
2
届出消費者は、簡易確定決定に対し、債権届出団体が第四十七条第五項の規定による送達を受けた日から一月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。
2
届出消費者は、簡易確定決定に対し、債権届出団体が第四十七条第五項の規定による送達を受けた日から一月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。
3
裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
3
裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
4
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
適法な異議の申立てがあったときは、簡易確定決定は、仮執行の宣言を付したものを除き、その効力を失う。
5
適法な異議の申立てがあったときは、簡易確定決定は、仮執行の宣言を付したものを除き、その効力を失う。
6
適法な異議の申立てがないときは、簡易確定決定は、確定判決と同一の効力を有する。
6
適法な異議の申立てがないときは、簡易確定決定は、確定判決と同一の効力を有する。
7
民事訴訟法第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項、第二百六十三条、第三百五十八条並びに第三百六十条第一項及び第二項の規定は、第一項及び第二項の異議について準用する。
この場合において、同法第二百六十一条第四項中「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、同条第五項中「前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書」とあるのは「その期日の調書の謄本」と読み替えるものとする。
7
民事訴訟法第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項、第二百六十三条、第三百五十八条並びに第三百六十条第一項及び第二項の規定は、第一項及び第二項の異議について準用する。
★削除★
(令四法五九・一部改正・旧第四六条繰下、令四法四八・一部改正)
(令四法五九・一部改正・旧第四六条繰下、令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(認否を争う旨の申出がないときの届出債権の確定等)
(認否を争う旨の申出がないときの届出債権の確定等)
第五十条
適法な認否を争う旨の申出がないときは、届出債権の内容は、届出債権の認否の内容により確定する。
第五十条
適法な認否を争う旨の申出がないときは、届出債権の内容は、届出債権の認否の内容により確定する。
2
前項の規定により確定した届出債権については、
届出消費者表の記載
は、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、債権届出団体は、確定した届出債権について、相手方に対し、
届出消費者表の記載
により強制執行をすることができる。
2
前項の規定により確定した届出債権については、
電子届出消費者表の記録
は、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、債権届出団体は、確定した届出債権について、相手方に対し、
電子届出消費者表の記録
により強制執行をすることができる。
(令四法五九・旧第四七条繰下)
(令四法五九・旧第四七条繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(個別費用を除く簡易確定手続の費用の負担)
(個別費用を除く簡易確定手続の費用の負担)
第五十一条
簡易確定手続の費用(債権届出の手数料及び簡易確定手続における届出債権に係る申立ての手数料(次条第一項及び
第三項
において「個別費用」と総称する。)を除く。以下この条において同じ。)は、各自が負担する。
第五十一条
簡易確定手続の費用(債権届出の手数料及び簡易確定手続における届出債権に係る申立ての手数料(次条第一項及び
第四項
において「個別費用」と総称する。)を除く。以下この条において同じ。)は、各自が負担する。
2
前項の規定にかかわらず、裁判所は、事情により、同項の規定によれば当事者がそれぞれ負担すべき費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の当事者に負担させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、裁判所は、事情により、同項の規定によれば当事者がそれぞれ負担すべき費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の当事者に負担させることができる。
3
裁判所は、簡易確定手続に係る事件が終了した場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、簡易確定手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。
3
裁判所は、簡易確定手続に係る事件が終了した場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、簡易確定手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。
★新設★
4
前項の申立ては、簡易確定手続に係る事件が終了した日から十年以内にしなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第三項
の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
民事訴訟法第六十九条から第七十二条まで
(第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)を除く。)
及び第七十四条の規定は、簡易確定手続の費用の負担について準用する。
6
民事訴訟法第六十九条から第七十二条まで
★削除★
及び第七十四条の規定は、簡易確定手続の費用の負担について準用する。
(令四法五九・旧第四八条繰下、令四法四八・一部改正)
(令四法五九・旧第四八条繰下、令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(個別費用の負担)
(個別費用の負担)
第五十二条
裁判所は、届出債権について簡易確定手続に係る事件が終了した場合(第五十六条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合には、異議後の訴訟が終了した場合)において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件に関する個別費用の負担を命ずる決定をすることができる。
第五十二条
裁判所は、届出債権について簡易確定手続に係る事件が終了した場合(第五十六条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合には、異議後の訴訟が終了した場合)において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件に関する個別費用の負担を命ずる決定をすることができる。
★新設★
2
前項の申立ては、簡易確定手続に係る事件が終了した日(第五十六条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合には、異議後の訴訟が終了した日)から十年以内にしなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
第一項
の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
民事訴訟法第一編第四章第一節(第六十五条、第六十六条、第六十七条第二項
、第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)
及び第七十三条を除く。)の規定は、個別費用の負担について準用する。
4
民事訴訟法第一編第四章第一節(第六十五条、第六十六条、第六十七条第二項
★削除★
及び第七十三条を除く。)の規定は、個別費用の負担について準用する。
(令四法五九・一部改正・旧第四九条繰下、令四法四八・一部改正)
(令四法五九・一部改正・旧第四九条繰下、令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第五十三条
特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び第五十三条を除く。)及び第五章(第八十七条
、第八十七条の二
、第九十一条第一項及び第二項、第九十一条の二、第九十二条第六項から第十項まで、第二節、第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条、第百十六条並びに第百十八条を除く。)、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十七条の二第六項から第九項まで、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(第百五十一条第三項、第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二並びに第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から第二百五十一条まで、第二百五十二条第二項、第二百五十三条から第二百五十五条まで、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで、第二百六十六条及び第二百六十七条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第九編(第四百三条第一項第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十三条
特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び第五十三条を除く。)及び第五章(第八十七条
★削除★
、第九十一条第一項及び第二項、第九十一条の二、第九十二条第六項から第十項まで、第二節、第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条、第百十六条並びに第百十八条を除く。)、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十七条の二第六項から第九項まで、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(第百五十一条第三項、第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二並びに第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から第二百五十一条まで、第二百五十二条第二項、第二百五十三条から第二百五十五条まで、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで、第二百六十六条及び第二百六十七条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第九編(第四百三条第一項第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(令四法四八・一部改正、令四法五九・一部改正・旧第五〇条繰下)
(令四法四八・一部改正、令四法五九・一部改正・旧第五〇条繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第五十三条
特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び第五十三条を除く。)及び第五章(第八十七条、第九十一条第一項及び第二項、
第九十一条の二
、第九十二条第六項から
第十項
まで、第二節
、第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条
、第百十六条並びに第百十八条を除く。)
★挿入★
、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十七条の二第六項から第九項まで、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(
第百五十一条第三項、
第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項
、第百六十条第二項
、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(
第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二並びに
第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から第二百五十一条まで、第二百五十二条第二項、
第二百五十三条から第二百五十五条まで
、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで
、第二百六十六条及び第二百六十七条第二項
を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第九編(
第四百三条第一項第二号
及び第四号から第六号まで
★挿入★
を除く。)の規定を準用する。
この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十三条
特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び第五十三条を除く。)及び第五章(第八十七条、第九十一条第一項及び第二項、
第九十一条の二第一項
、第九十二条第六項から
第八項
まで、第二節
★削除★
、第百十六条並びに第百十八条を除く。)
及び第七章(第百三十二条の十二第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第百三十二条の十三(第二号から第四号までに係る部分に限る。)を除く。)
、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十七条の二第六項から第九項まで、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(
★削除★
第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項
★削除★
、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(
★削除★
第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から第二百五十一条まで、第二百五十二条第二項、
第二百五十三条第一項、第二百五十四条、第二百五十五条
、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで
及び第二百六十六条
を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第九編(
第四百三条第一項(第二号
及び第四号から第六号まで
に係る部分に限る。)
を除く。)の規定を準用する。
★削除★
(令四法四八・一部改正、令四法五九・一部改正・旧第五〇条繰下、令五法五三・一部改正)
(令四法四八・一部改正、令四法五九・一部改正・旧第五〇条繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧)
(簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧)
第五十四条
簡易確定手続の当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、
簡易確定手続に係る事件の記録
の閲覧を請求することができる。
第五十四条
簡易確定手続の当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、
非電磁的事件記録(簡易確定手続に係る事件の記録中次項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)
の閲覧を請求することができる。
★新設★
2
簡易確定手続の当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(簡易確定手続に係る事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。)に記録された事項の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
(令四法五九・追加)
(令四法五九・追加、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(送達の特例)
(送達の特例)
第五十五条
第五十三条において準用する民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がない場合には、
送達
は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
第五十五条
第五十三条において準用する民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がない場合には、
書類の送達
は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
一
共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出があった場合 当該届出に係る場所
一
共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出があった場合 当該届出に係る場所
二
共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がなかった場合 当該共通義務確認訴訟における同条第三項に規定する場所
二
共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がなかった場合 当該共通義務確認訴訟における同条第三項に規定する場所
2
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
★削除★
(令四法五九・一部改正・旧第五一条繰下、令四法四八・一部改正)
(令四法五九・一部改正・旧第五一条繰下、令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(特定認定の失効)
(特定認定の失効)
第八十条
特定適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、特定認定は、その効力を失う。
第八十条
特定適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、特定認定は、その効力を失う。
一
特定認定の有効期間が経過したとき(第七十五条第五項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき)。
一
特定認定の有効期間が経過したとき(第七十五条第五項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき)。
二
特定適格消費者団体である法人が特定適格消費者団体でない法人と合併をした場合において、その合併が第七十七条第三項の認可を経ずにその効力を生じたとき(同条第五項に規定する場合にあっては、その合併の不認可処分がされたとき)。
二
特定適格消費者団体である法人が特定適格消費者団体でない法人と合併をした場合において、その合併が第七十七条第三項の認可を経ずにその効力を生じたとき(同条第五項に規定する場合にあっては、その合併の不認可処分がされたとき)。
三
特定適格消費者団体である法人が特定適格消費者団体でない法人に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合において、その譲渡が第七十八条第三項の認可を経ずにされたとき(同条第五項に規定する場合にあっては、その譲渡の不認可処分がされたとき)。
三
特定適格消費者団体である法人が特定適格消費者団体でない法人に対し被害回復関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合において、その譲渡が第七十八条第三項の認可を経ずにされたとき(同条第五項に規定する場合にあっては、その譲渡の不認可処分がされたとき)。
四
特定適格消費者団体が被害回復関係業務を廃止したとき。
四
特定適格消費者団体が被害回復関係業務を廃止したとき。
五
消費者契約法第十三条第一項の認定が失効し、又は取り消されたとき。
五
消費者契約法第十三条第一項の認定が失効し、又は取り消されたとき。
2
内閣総理大臣は、前項各号に掲げる事由が生じたことを知った場合において、特定適格消費者団体であった法人を当事者とする被害回復裁判手続が現に係属しているときは、その被害回復裁判手続が係属している裁判所に対し、その特定認定が失効した旨を
書面により
通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項各号に掲げる事由が生じたことを知った場合において、特定適格消費者団体であった法人を当事者とする被害回復裁判手続が現に係属しているときは、その被害回復裁判手続が係属している裁判所に対し、その特定認定が失効した旨を
★削除★
通知しなければならない。
(令四法五九・一部改正・旧第七四条繰下)
(令四法五九・一部改正・旧第七四条繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(特定認定の取消し等)
(特定認定の取消し等)
第九十二条
内閣総理大臣は、特定適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、特定認定を取り消すことができる。
第九十二条
内閣総理大臣は、特定適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、特定認定を取り消すことができる。
一
偽りその他不正の手段により特定認定、第七十五条第二項の有効期間の更新又は第七十七条第三項若しくは第七十八条第三項の認可を受けたとき。
一
偽りその他不正の手段により特定認定、第七十五条第二項の有効期間の更新又は第七十七条第三項若しくは第七十八条第三項の認可を受けたとき。
二
第七十一条第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。
二
第七十一条第四項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。
三
第七十一条第六項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
三
第七十一条第六項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
四
前三号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき(次項第二号に該当する場合を除く。)。
四
前三号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき(次項第二号に該当する場合を除く。)。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による取消しのほか、特定適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、特定認定又は消費者契約法第十三条第一項の認定を取り消すことができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による取消しのほか、特定適格消費者団体について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、特定認定又は消費者契約法第十三条第一項の認定を取り消すことができる。
一
被害回復裁判手続において、特定適格消費者団体がその相手方と通謀して請求の放棄又は対象消費者等の利益を害する内容の和解をしたときその他対象消費者等の利益に著しく反する訴訟その他の手続の追行を行ったと認められるとき。
一
被害回復裁判手続において、特定適格消費者団体がその相手方と通謀して請求の放棄又は対象消費者等の利益を害する内容の和解をしたときその他対象消費者等の利益に著しく反する訴訟その他の手続の追行を行ったと認められるとき。
二
第八十九条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
二
第八十九条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
三
当該特定適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が第八十九条第三項の規定に違反したとき。
三
当該特定適格消費者団体の役員、職員又は専門委員が第八十九条第三項の規定に違反したとき。
3
特定適格消費者団体が、第八十四条第一項の規定に違反して同項の通知又は報告をしないで、共通義務確認の訴えに関し、同項第七号に規定する行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該特定適格消費者団体について前項第一号に掲げる事由があるものとみなすことができる。
3
特定適格消費者団体が、第八十四条第一項の規定に違反して同項の通知又は報告をしないで、共通義務確認の訴えに関し、同項第七号に規定する行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該特定適格消費者団体について前項第一号に掲げる事由があるものとみなすことができる。
4
内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定による取消しをしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその取消しをした日を公示するとともに、特定適格消費者団体であった法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。この場合において、当該特定適格消費者団体であった法人を当事者とする被害回復裁判手続が現に係属しているときは、その被害回復裁判手続が係属している裁判所に対しても、その取消しを
した旨を書面により
通知しなければならない。
4
内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定による取消しをしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその取消しをした日を公示するとともに、特定適格消費者団体であった法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。この場合において、当該特定適格消費者団体であった法人を当事者とする被害回復裁判手続が現に係属しているときは、その被害回復裁判手続が係属している裁判所に対しても、その取消しを
した旨を
通知しなければならない。
(令四法五九・一部改正・旧第八六条繰下)
(令四法五九・一部改正・旧第八六条繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(手続を受け継ぐべき特定適格消費者団体の指定等)
(手続を受け継ぐべき特定適格消費者団体の指定等)
第九十三条
被害回復裁判手続(第二条第九号ロに規定する民事執行の手続を除く。)の当事者である特定適格消費者団体に係る特定認定が、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、当該被害回復裁判手続を受け継ぐべき特定適格消費者団体として他の特定適格消費者団体を指定するものとする。ただし、共通義務確認訴訟又は簡易確定手続(特定適格消費者団体であった法人が債権届出をした場合を除く。)において、他に当事者である特定適格消費者団体があるときは、この限りでない。
第九十三条
被害回復裁判手続(第二条第九号ロに規定する民事執行の手続を除く。)の当事者である特定適格消費者団体に係る特定認定が、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、当該被害回復裁判手続を受け継ぐべき特定適格消費者団体として他の特定適格消費者団体を指定するものとする。ただし、共通義務確認訴訟又は簡易確定手続(特定適格消費者団体であった法人が債権届出をした場合を除く。)において、他に当事者である特定適格消費者団体があるときは、この限りでない。
2
第十三条に規定する特定適格消費者団体に係る特定認定が、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、第十三条に規定する特定適格消費者団体として他の特定適格消費者団体を指定するものとする。ただし、同条に規定する特定適格消費者団体が他にあるときは、この限りでない。
2
第十三条に規定する特定適格消費者団体に係る特定認定が、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、第十三条に規定する特定適格消費者団体として他の特定適格消費者団体を指定するものとする。ただし、同条に規定する特定適格消費者団体が他にあるときは、この限りでない。
3
対象債権等に係る債務名義を取得した特定適格消費者団体又はその民事執行法第二十三条第一項第三号に規定する承継人である特定適格消費者団体に係る特定認定が、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、同法第二十三条第一項第三号に規定する承継人となるべき特定適格消費者団体として他の特定適格消費者団体を指定するものとする。
3
対象債権等に係る債務名義を取得した特定適格消費者団体又はその民事執行法第二十三条第一項第三号に規定する承継人である特定適格消費者団体に係る特定認定が、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、同法第二十三条第一項第三号に規定する承継人となるべき特定適格消費者団体として他の特定適格消費者団体を指定するものとする。
4
内閣総理大臣は、前三項の規定による指定を受けた特定適格消費者団体(以下この項及び次項において「指定特定適格消費者団体」という。)について、特定認定が、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、若しくは既に失効し、又は前条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されるときは、指定特定適格消費者団体に係る指定を取り消さなければならない。
4
内閣総理大臣は、前三項の規定による指定を受けた特定適格消費者団体(以下この項及び次項において「指定特定適格消費者団体」という。)について、特定認定が、第八十条第一項各号に掲げる事由により失効し、若しくは既に失効し、又は前条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由により取り消されるときは、指定特定適格消費者団体に係る指定を取り消さなければならない。
5
第一項から第三項までの規定による指定は、指定特定適格消費者団体が受け継ぐことになった手続をその指定前に追行していた者に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたことを理由として取り消すことができない。
5
第一項から第三項までの規定による指定は、指定特定適格消費者団体が受け継ぐことになった手続をその指定前に追行していた者に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたことを理由として取り消すことができない。
一
特定認定の取消処分、特定認定の有効期間の更新拒否処分若しくは第七十七条第三項の合併若しくは第七十八条第三項の事業の全部の譲渡の不認可処分(以下この号において「特定認定取消処分等」という。)が取り消され、又は特定認定取消処分等の取消し若しくはその無効若しくは不存在の確認の判決が確定したとき。
一
特定認定の取消処分、特定認定の有効期間の更新拒否処分若しくは第七十七条第三項の合併若しくは第七十八条第三項の事業の全部の譲渡の不認可処分(以下この号において「特定認定取消処分等」という。)が取り消され、又は特定認定取消処分等の取消し若しくはその無効若しくは不存在の確認の判決が確定したとき。
二
消費者契約法第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しくは同法第十九条第三項の合併若しくは同法第二十条第三項の事業の全部の譲渡の不認可処分(以下この号において「認定取消処分等」という。)が取り消され、又は認定取消処分等の取消し若しくはその無効若しくは不存在の確認の判決が確定したとき。
二
消費者契約法第十三条第一項の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しくは同法第十九条第三項の合併若しくは同法第二十条第三項の事業の全部の譲渡の不認可処分(以下この号において「認定取消処分等」という。)が取り消され、又は認定取消処分等の取消し若しくはその無効若しくは不存在の確認の判決が確定したとき。
6
内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその指定をした日を公示するとともに、その指定を受けた特定適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知するものとする。第四項の規定により当該指定を取り消したときも、同様とする。
6
内閣総理大臣は、第一項から第三項までの規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその指定をした日を公示するとともに、その指定を受けた特定適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知するものとする。第四項の規定により当該指定を取り消したときも、同様とする。
7
前項前段の場合において、特定適格消費者団体であった法人を当事者とする被害回復裁判手続が現に係属しているときは、内閣総理大臣は、その被害回復裁判手続が係属している裁判所に対しても、その指定をした旨を
書面により
通知しなければならない。
7
前項前段の場合において、特定適格消費者団体であった法人を当事者とする被害回復裁判手続が現に係属しているときは、内閣総理大臣は、その被害回復裁判手続が係属している裁判所に対しても、その指定をした旨を
★削除★
通知しなければならない。
8
次の各号に掲げる場合には、当該各号の指定を受けた特定適格消費者団体は、遅滞なく、知れている届出消費者に、各別にその旨を通知しなければならない。
8
次の各号に掲げる場合には、当該各号の指定を受けた特定適格消費者団体は、遅滞なく、知れている届出消費者に、各別にその旨を通知しなければならない。
一
第一項の規定による指定がされた場合(特定適格消費者団体であった法人が簡易確定手続(当該特定適格消費者団体であった法人が債権届出をした場合に限る。)又は異議後の訴訟の手続の当事者であったときに限る。)
一
第一項の規定による指定がされた場合(特定適格消費者団体であった法人が簡易確定手続(当該特定適格消費者団体であった法人が債権届出をした場合に限る。)又は異議後の訴訟の手続の当事者であったときに限る。)
二
第三項の規定による指定がされた場合
二
第三項の規定による指定がされた場合
9
第一項から第三項までの規定による指定がされたときは、特定適格消費者団体であった法人は、遅滞なく、その指定を受けた特定適格消費者団体に対し、その指定の対象となった事件について、対象消費者等のために保管する物及び被害回復関係業務に関する書類を移管し、その他被害回復関係業務をその指定を受けた特定適格消費者団体に引き継ぐために必要な一切の行為をしなければならない。
9
第一項から第三項までの規定による指定がされたときは、特定適格消費者団体であった法人は、遅滞なく、その指定を受けた特定適格消費者団体に対し、その指定の対象となった事件について、対象消費者等のために保管する物及び被害回復関係業務に関する書類を移管し、その他被害回復関係業務をその指定を受けた特定適格消費者団体に引き継ぐために必要な一切の行為をしなければならない。
(令四法五九・一部改正・旧第八七条繰下)
(令四法五九・一部改正・旧第八七条繰下、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(期日の呼出し)
★削除★
第五十四条の二
簡易確定手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2
呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(電子情報処理組織による申立て等)
★削除★
第五十五条の二
簡易確定手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(令四法四八・追加)
-改正本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(簡易確定手続の費用等の確定手続に関する経過措置)
第三百五十七条
前条の規定による改正後の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下この節において「改正後消費者裁判手続特例法」という。)第五十一条第四項及び第五十二条第二項並びに改正後消費者裁判手続特例法第五十一条第六項及び第五十二条第四項において準用する民事訴訟法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始される簡易確定手続に係る事件(以下この節において「改正後簡易確定手続事件」という。)における簡易確定手続の費用若しくは個別費用の負担を命ずる決定の申立て又はそれらの費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第三百五十八条
改正後消費者裁判手続特例法第五十三条において準用する民事訴訟法(以下この節において「準用民事訴訟法」という。)第九十一条の三の規定は、改正後簡易確定手続事件に関する事項の証明について適用し、施行日前に開始された簡易確定手続に係る事件(以下この節において「改正前簡易確定手続事件」という。)に関する事項の証明については、なお従前の例による。
(期日の呼出しに関する経過措置)
第三百五十九条
準用民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後簡易確定手続事件における期日の呼出しについて適用し、改正前簡易確定手続事件における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
(送達報告書に関する経過措置)
第三百六十条
準用民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後簡易確定手続事件における送達報告書の提出について、適用する。
(公示送達の方法に関する経過措置)
第三百六十一条
準用民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後簡易確定手続事件における公示送達について適用し、改正前簡易確定手続事件における公示送達については、なお従前の例による。
(受継についての裁判に関する経過措置)
第三百六十二条
準用民事訴訟法第百二十八条第二項の規定は、改正後簡易確定手続事件における簡易確定手続の受継についての裁判について適用し、改正前簡易確定手続事件における簡易確定手続の受継についての裁判については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第三百六十三条
準用民事訴訟法第一編第七章(第百三十二条の十二第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第百三十二条の十三(第二号から第四号までに係る部分に限る。)を除く。)の規定は、改正後簡易確定手続事件における準用民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する申立て等について適用し、改正前簡易確定手続事件における第三百五十六条の規定による改正前の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十五条の二第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)
第三百六十四条
準用民事訴訟法第百五十一条第二項の規定は、改正後簡易確定手続事件における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、改正前簡易確定手続事件における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。
(口頭弁論調書に関する経過措置)
第三百六十五条
準用民事訴訟法第百六十条の規定は、改正後簡易確定手続事件における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、改正前簡易確定手続事件における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。
2
準用民事訴訟法第百六十条の二の規定は、改正後簡易確定手続事件における口頭弁論調書の更正について適用し、改正前簡易確定手続事件における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。
(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第三百六十六条
準用民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(準用民事訴訟法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後簡易確定手続事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第三百六十七条
準用民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後簡易確定手続事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前簡易確定手続事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
(電子決定書の作成に関する経過措置)
第三百六十八条
準用民事訴訟法第二百五十二条第一項及び第二百五十三条第二項並びに改正後消費者裁判手続特例法第二十一条及び第四十七条第三項の規定は、改正後簡易確定手続事件における電子決定書の作成について適用し、改正前簡易確定手続事件における決定書の作成については、なお従前の例による。
(和解調書の効力に関する経過措置)
第三百六十九条
準用民事訴訟法第二百六十七条第一項の規定は、改正後簡易確定手続事件における和解に係る電子調書の効力について適用し、改正前簡易確定手続事件における和解に係る調書の効力については、なお従前の例による。
2
準用民事訴訟法第二百六十七条第二項の規定は、改正後簡易確定手続事件における和解を記録した電子調書の送達について、適用する。
3
準用民事訴訟法第二百六十七条の二第一項の規定は、改正後簡易確定手続事件における和解に係る調書の更正について適用し、改正前簡易確定手続事件における和解に係る調書の更正については、なお従前の例による。
(電子決定書の送達に関する経過措置)
第三百七十条
改正後消費者裁判手続特例法第四十七条第五項及び第六項の規定は、改正後簡易確定手続事件における電子決定書の送達について適用し、改正前簡易確定手続事件における決定書の送達については、なお従前の例による。
(申立て等の取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録等に関する経過措置)
第三百七十一条
改正後消費者裁判手続特例法第十九条第二項、第四十三条第二項及び第四十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定並びに改正後消費者裁判手続特例法第四十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百六十一条第五項の規定は、改正後簡易確定手続事件における申立て又は債権届出の取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録及びその送達について適用し、改正前簡易確定手続事件における申立て又は債権届出の取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載及びその送達については、なお従前の例による。
(電子届出消費者表の作成等に関する経過措置)
第三百七十二条
改正後消費者裁判手続特例法第四十四条、第四十五条第四項及び第五項、第四十六条第四項並びに第五十条第二項の規定は、改正後簡易確定手続事件における電子届出消費者表の作成、記録及び更正の処分について適用し、改正前簡易確定手続事件における届出消費者表の作成、記載及び更正の処分については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる届出消費者表の更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の書面を作成してしなければならない。
3
民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第一項の規定によりなお従前の例によることとされる届出消費者表の更正の処分について準用する。
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔前略〕第三百五十六条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十三条の改正規定(「、第八十七条の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日
-その他-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
別表
(第五十三条関係)
★削除★
(令四法四八・追加)
第九十一条の三
交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する
交付する
第百十二条第一項本文
前条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書
前条の規定による措置を開始した
当該掲示を始めた
第百十三条
書類又は電磁的記録
書類
記載又は記録
記載
第百十一条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百二十八条第二項
第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書
簡易確定決定の決定書
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
方法
第百六十条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
調書
第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
当該電子調書
調書
第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
第二百五条第三項
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十五条第四項
事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十八条第一項
規定を準用する
規定(第二百十五条第二項を除く。)を準用する。この場合において、同条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは、「事項」と読み替えるものとする
第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する
又は送付する
第二百五十二条第一項
記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)
記載した裁判書
第二百六十七条第一項
について電子調書を作成し、これをファイルに記録した
を調書に記載した
その記録
その記載
第二百六十七条の二第一項
規定によりファイルに記録された電子調書
調書