職業安定法
昭和二十二年十一月三十日 法律 第百四十一号
雇用保険法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
第一章
総則
(
第一条-第五条の七
)
第一章
総則
(
第一条-第五条の七
)
第二章
職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
第二章
職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
第一節
通則
(
第六条-第十六条
)
第一節
通則
(
第六条-第十六条
)
第二節
職業紹介
(
第十七条-第二十一条
)
第二節
職業紹介
(
第十七条-第二十一条
)
第三節
職業指導
(
第二十二条-第二十五条
)
第三節
職業指導
(
第二十二条-第二十五条
)
第四節
学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等
(
第二十六条-第二十八条
)
第四節
学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等
(
第二十六条-第二十八条
)
第二章の二
地方公共団体の行う職業紹介
(
第二十九条-第二十九条の九
)
第二章の二
地方公共団体の行う職業紹介
(
第二十九条-第二十九条の九
)
第三章
職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
第三章
職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
第一節
有料職業紹介事業
(
第三十条-第三十二条の十六
)
第一節
有料職業紹介事業
(
第三十条-第三十二条の十六
)
第二節
無料職業紹介事業
(
第三十三条-第三十三条の四
)
第二節
無料職業紹介事業
(
第三十三条-第三十三条の四
)
第三節
補則
(
第三十三条の五-第三十五条
)
第三節
補則
(
第三十三条の五-第三十五条
)
第三章の二
労働者の募集
(
第三十六条-第四十三条
)
第三章の二
労働者の募集
(
第三十六条-第四十三条
)
第三章の三
労働者供給事業
(
第四十四条-第四十七条
)
第三章の三
労働者供給事業
(
第四十四条-第四十七条
)
第三章の四
労働者派遣事業等
(
第四十七条の二
)
第三章の四
労働者派遣事業等
(
第四十七条の二
)
第四章
雑則
(
第四十八条-第六十二条
)
第四章
雑則
(
第四十七条の三-第六十二条
)
第五章
罰則
(
第六十三条-第六十七条
)
第五章
罰則
(
第六十三条-第六十七条
)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
第一章
総則
(
第一条-第五条の七
)
第一章
総則
(
第一条-第五条の八
)
第二章
職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
第二章
職業安定機関の行う職業紹介及び職業指導
第一節
通則
(
第六条-第十六条
)
第一節
通則
(
第六条-第十六条
)
第二節
職業紹介
(
第十七条-第二十一条
)
第二節
職業紹介
(
第十七条-第二十一条
)
第三節
職業指導
(
第二十二条-第二十五条
)
第三節
職業指導
(
第二十二条-第二十五条
)
第四節
学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等
(
第二十六条-第二十八条
)
第四節
学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介等
(
第二十六条-第二十八条
)
第二章の二
地方公共団体の行う職業紹介
(
第二十九条-第二十九条の九
)
第二章の二
地方公共団体の行う職業紹介
(
第二十九条-第二十九条の九
)
第三章
職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
第三章
職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介
第一節
有料職業紹介事業
(
第三十条-第三十二条の十六
)
第一節
有料職業紹介事業
(
第三十条-第三十二条の十六
)
第二節
無料職業紹介事業
(
第三十三条-第三十三条の四
)
第二節
無料職業紹介事業
(
第三十三条-第三十三条の四
)
第三節
補則
(
第三十三条の五-第三十五条
)
第三節
補則
(
第三十三条の五-第三十五条
)
第三章の二
労働者の募集
(
第三十六条-第四十三条
)
第三章の二
労働者の募集
(
第三十六条-第四十三条
)
★新設★
第三章の三
募集情報等提供事業
(
第四十三条の二-第四十三条の九
)
第三章の三
労働者供給事業
(
第四十四条-第四十七条
)
第三章の四
労働者供給事業
(
第四十四条-第四十七条
)
第三章の四
労働者派遣事業等
(
第四十七条の二
)
第三章の五
労働者派遣事業等
(
第四十七条の二
)
第四章
雑則
(
第四十七条の三-第六十二条
)
第四章
雑則
(
第四十七条の三-第六十二条
)
第五章
罰則
(
第六十三条-第六十七条
)
第五章
罰則
(
第六十三条-第六十七条
)
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(定義)
(定義)
第四条
この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
第四条
この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
②
この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。
②
この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。
③
この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。
③
この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。
④
この法律において「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。
④
この法律において「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導をいう。
⑤
この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
⑤
この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
⑥
この法律において「募集情報等提供」とは、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。以下この項、第五条の三第一項及び第五条の四第一項において同じ。)の依頼を受け、当該募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること又は労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者若しくは募集受託者に提供することをいう。
⑥
この法律において「募集情報等提供」とは、次に掲げる行為をいう。
一
労働者の募集を行う者等(労働者の募集を行う者、募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。第三号、第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第二項並びに第五条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下この項において「職業紹介事業者等」という。)をいう。第四号において同じ。)の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
二
前号に掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等(労働者になろうとする者又は職業紹介事業者等をいう。次号において同じ。)に提供すること。
三
労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。
四
前号に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供すること。
★新設★
⑦
この法律において「特定募集情報等提供」とは、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいう。
★⑧に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
⑧
この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第一号に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
★⑨に移動しました★
★旧⑧から移動しました★
⑧
この法律において「特定地方公共団体」とは、第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。
⑨
この法律において「特定地方公共団体」とは、第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。
★⑩に移動しました★
★旧⑨から移動しました★
⑨
この法律において「職業紹介事業者」とは、第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。
⑩
この法律において「職業紹介事業者」とは、第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項若しくは第三十三条の三第一項の規定による届出をして職業紹介事業を行う者をいう。
★新設★
⑪
この法律において「特定募集情報等提供事業者」とは、第四十三条の二第一項の規定による届出をして特定募集情報等提供事業を行う者をいう。
★⑫に移動しました★
★旧⑩から移動しました★
⑩
この法律において「労働者供給事業者」とは、第四十五条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
⑫
この法律において「労働者供給事業者」とは、第四十五条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。
★⑬に移動しました★
★旧⑪から移動しました★
⑪
この法律において「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
⑬
この法律において「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・平二八法四七・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二四法二七・平二八法四七・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(政府の行う業務)
(政府の行う業務)
第五条
政府は、第一条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
第五条
政府は、第一条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
一
労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。
一
労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。
二
失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。
二
失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。
三
求職者に対し、迅速に、その能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の職業紹介事業を行うこと。
三
求職者に対し、迅速に、その能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の職業紹介事業を行うこと。
四
政府以外の者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体
★挿入★
を除く。)の行う職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業又は労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第二条第十項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業(以下「労働者派遣事業等」という。)を労働者及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。
四
政府以外の者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体
及び募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体
を除く。)の行う職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業又は労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第二条第十項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業(以下「労働者派遣事業等」という。)を労働者及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。
五
求職者に対し、必要な職業指導を行うこと。
五
求職者に対し、必要な職業指導を行うこと。
六
個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、公共職業安定所の業務の運営の改善向上を図ること。
六
個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、公共職業安定所の業務の運営の改善向上を図ること。
七
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定によつて、給付を受けるべき者について、職業紹介又は職業指導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。
七
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定によつて、給付を受けるべき者について、職業紹介又は職業指導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。
(昭二四法八八・昭三三法一三三・昭四一法一三二・昭四九法一一七・昭六〇法八九・一部改正、平一一法八五・一部改正・旧第四条繰下、平一七法八四・平二八法四七・平二九法一四・一部改正)
(昭二四法八八・昭三三法一三三・昭四一法一三二・昭四九法一一七・昭六〇法八九・一部改正、平一一法八五・一部改正・旧第四条繰下、平一七法八四・平二八法四七・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(職業安定機関と特定地方公共団体等の協力)
(職業安定機関と特定地方公共団体等の協力)
第五条の二
職業安定機関及び特定地方公共団体、職業紹介事業者
★挿入★
又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。
第五条の二
職業安定機関及び特定地方公共団体、職業紹介事業者
、募集情報等提供事業を行う者
又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。
②
公共職業安定所及び特定地方公共団体又は職業紹介事業者は、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介に関し、相互に協力するように努めなければならない。
②
公共職業安定所及び特定地方公共団体又は職業紹介事業者は、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介に関し、相互に協力するように努めなければならない。
(平一一法八五・追加、平二八法四七・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・追加、平二八法四七・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
(求人等に関する情報の的確な表示)
第五条の四
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第三項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
②
労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
③
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★第五条の五に移動しました★
★旧第五条の四から移動しました★
(求職者等の個人情報の取扱い)
(求職者等の個人情報の取扱い)
第五条の四
公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者
★挿入★
並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、
募集に応じて
労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で
★挿入★
求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
第五条の五
公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者
、特定募集情報等提供事業者
並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、
★削除★
労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で
、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして
求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
②
公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
②
公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(平一一法八五・追加、平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・追加、平二九法一四・一部改正、令四法一二・一部改正・旧第五条の四繰下)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★第五条の六に移動しました★
★旧第五条の五から移動しました★
(求人の申込み)
(求人の申込み)
第五条の五
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。
第五条の六
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。
一
その内容が法令に違反する求人の申込み
一
その内容が法令に違反する求人の申込み
二
その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み
二
その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み
三
労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み
三
労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み
四
第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み
四
第五条の三第二項の規定による明示が行われない求人の申込み
五
次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み
五
次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み
イ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号及び第三十二条において「暴力団員」という。)
イ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号及び第三十二条において「暴力団員」という。)
ロ
法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの
ロ
法人であつて、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第三十二条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの
ハ
暴力団員がその事業活動を支配する者
ハ
暴力団員がその事業活動を支配する者
六
正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み
六
正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み
②
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。
②
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。
③
求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
③
求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(平二九法一四・全改)
(平二九法一四・全改、令四法一二・旧第五条の五繰下)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★第五条の七に移動しました★
★旧第五条の六から移動しました★
(求職の申込み)
(求職の申込み)
第五条の六
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
第五条の七
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
②
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問及び技能の検査を行うことができる。
②
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問及び技能の検査を行うことができる。
(平一一法八五・追加、平二八法四七・一部改正)
(平一一法八五・追加、平二八法四七・一部改正、令四法一二・旧第五条の六繰下)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★第五条の八に移動しました★
★旧第五条の七から移動しました★
(求職者の能力に適合する職業の紹介等)
(求職者の能力に適合する職業の紹介等)
第五条の七
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。
第五条の八
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない。
(平一一法八五・追加、平二八法四七・一部改正)
(平一一法八五・追加、平二八法四七・一部改正、令四法一二・旧第五条の七繰下)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(学校による公共職業安定所業務の分担)
(学校による公共職業安定所業務の分担)
第二十七条
公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
第二十七条
公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる。
②
前項の規定により公共職業安定所長が学校の長に分担させることができる業務は、次に掲げる事項に限られるものとする。
②
前項の規定により公共職業安定所長が学校の長に分担させることができる業務は、次に掲げる事項に限られるものとする。
一
求人の申込みを受理し、かつ、その受理した求人の申込みを公共職業安定所に連絡すること。
一
求人の申込みを受理し、かつ、その受理した求人の申込みを公共職業安定所に連絡すること。
二
求職の申込みを受理すること。
二
求職の申込みを受理すること。
三
求職者を求人者に紹介すること。
三
求職者を求人者に紹介すること。
四
職業指導を行うこと。
四
職業指導を行うこと。
五
就職後の指導を行うこと。
五
就職後の指導を行うこと。
六
公共職業能力開発施設(職業能力開発総合大学校を含む。)への入所のあつせんを行うこと。
六
公共職業能力開発施設(職業能力開発総合大学校を含む。)への入所のあつせんを行うこと。
③
第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)は、
第五条の五第一項本文及び第五条の六第一項本文
の規定にかかわらず、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込みを受理しないことができる。
③
第一項の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長(以下「業務分担学校長」という。)は、
第五条の六第一項本文及び第五条の七第一項本文
の規定にかかわらず、学校の教育課程に適切でない職業に関する求人又は求職の申込みを受理しないことができる。
④
業務分担学校長は、公共職業安定所長と協議して、その学校の職員の中から職業安定担当者を選任し、その者に第二項各号の業務を担当させ、及び公共職業安定所との連絡を行わせることができる。
④
業務分担学校長は、公共職業安定所長と協議して、その学校の職員の中から職業安定担当者を選任し、その者に第二項各号の業務を担当させ、及び公共職業安定所との連絡を行わせることができる。
⑤
公共職業安定所長は、業務分担学校長に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他業務分担学校長の行う第二項各号の業務の執行についての援助を与えるとともに、特に必要があると認めるときは、業務分担学校長に対して、経済上の援助を与えることができる。
⑤
公共職業安定所長は、業務分担学校長に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他業務分担学校長の行う第二項各号の業務の執行についての援助を与えるとともに、特に必要があると認めるときは、業務分担学校長に対して、経済上の援助を与えることができる。
⑥
業務分担学校長は、その業務の執行に関し、厚生労働大臣が文部科学大臣と協議して定める基準に従わなければならない。
⑥
業務分担学校長は、その業務の執行に関し、厚生労働大臣が文部科学大臣と協議して定める基準に従わなければならない。
⑦
公共職業安定所長は、業務分担学校長が、法令又は前項の基準に違反したときは、当該業務分担学校長の行う第二項各号の業務を停止させることができる。
⑦
公共職業安定所長は、業務分担学校長が、法令又は前項の基準に違反したときは、当該業務分担学校長の行う第二項各号の業務を停止させることができる。
⑧
前各項の規定は、学校の長が第三十三条の二の規定に基づいて無料の職業紹介事業を行う場合には適用しない。
⑧
前各項の規定は、学校の長が第三十三条の二の規定に基づいて無料の職業紹介事業を行う場合には適用しない。
(平一一法八五・全改、平一一法一六〇・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・全改、平一一法一六〇・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(地方公共団体の行う職業紹介)
(地方公共団体の行う職業紹介)
第二十九条
地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。
第二十九条
地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる。
②
特定地方公共団体は、前項の規定により無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。
②
特定地方公共団体は、前項の規定により無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない。
③
特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等(その職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲をいう。以下同じ。)を定めることができる。
③
特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等(その職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲をいう。以下同じ。)を定めることができる。
④
特定地方公共団体が、前項の規定により取扱職種の範囲等を定めた場合においては、
第五条の五第一項及び第五条の六第一項
の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
④
特定地方公共団体が、前項の規定により取扱職種の範囲等を定めた場合においては、
第五条の六第一項及び第五条の七第一項
の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
(平二八法四七・追加、平二九法一四・一部改正)
(平二八法四七・追加、平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(取扱職業の範囲)
(取扱職業の範囲)
第三十二条の十一
有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法
★挿入★
第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。
第三十二条の十一
有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法
(昭和六十三年法律第四十号)
第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。
②
第五条の五第一項及び第五条の六第一項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。
②
第五条の五第一項及び第五条の六第一項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(取扱職業の範囲)
(取扱職業の範囲)
第三十二条の十一
有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。
第三十二条の十一
有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。
②
第五条の五第一項及び第五条の六第一項
の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。
②
第五条の六第一項及び第五条の七第一項
の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み及び求職の申込みについては、適用しない。
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(取扱職種の範囲等の届出等)
(取扱職種の範囲等の届出等)
第三十二条の十二
有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第三十二条の十二
有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
②
有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、
第五条の五第一項及び第五条の六第一項
の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
②
有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、
第五条の六第一項及び第五条の七第一項
の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
③
厚生労働大臣は、第一項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる。
③
厚生労働大臣は、第一項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる。
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二八法四七・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二八法四七・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(学校等の行う無料職業紹介事業)
(学校等の行う無料職業紹介事業)
第三十三条の二
次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。
第三十三条の二
次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。
一
学校(小学校及び幼稚園を除く。) 当該学校の学生生徒等
一
学校(小学校及び幼稚園を除く。) 当該学校の学生生徒等
二
専修学校 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
二
専修学校 当該専修学校の生徒又は当該専修学校を卒業した者
三
職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設 当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者
三
職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設 当該施設の行う職業訓練を受ける者又は当該職業訓練を修了した者
四
職業能力開発総合大学校 当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練若しくは職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練を受ける者又は当該職業訓練若しくは当該指導員訓練を修了した者
四
職業能力開発総合大学校 当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練若しくは職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練を受ける者又は当該職業訓練若しくは当該指導員訓練を修了した者
②
前項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。
②
前項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつてその業務を行わせることができる。
③
厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる施設の長が同項の規定により行う無料の職業紹介事業の業務の執行に関する基準を定めることができる。
③
厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる施設の長が同項の規定により行う無料の職業紹介事業の業務の執行に関する基準を定めることができる。
④
厚生労働大臣は、第一項第一号及び第二号に掲げる施設の長に係る前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ文部科学大臣と協議しなければならない。
④
厚生労働大臣は、第一項第一号及び第二号に掲げる施設の長に係る前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ文部科学大臣と協議しなければならない。
⑤
第一項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取り扱う職業紹介の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。
⑤
第一項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取り扱う職業紹介の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。
⑥
前項の規定により、第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、
第五条の五第一項及び第五条の六第一項
の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
⑥
前項の規定により、第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、
第五条の六第一項及び第五条の七第一項
の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。
⑦
第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十、第三十二条の十三、第三十二条の十五及び第三十二条の十六の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。この場合において、第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第三十二条の十六第一項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは「当該事業」と、同項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と、同項中「行わなければ」とあるのは「行うように努めなければ」と読み替えるものとする。
⑦
第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十、第三十二条の十三、第三十二条の十五及び第三十二条の十六の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。この場合において、第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、第三十二条の十六第一項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは「事業報告書」と、同条第二項中「有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは「当該事業」と、同項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と、同項中「行わなければ」とあるのは「行うように努めなければ」と読み替えるものとする。
⑧
厚生労働大臣は、第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項第一号又は第二号に掲げる施設の長に対し、前項において準用する第三十二条の九第二項の規定により事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。
⑧
厚生労働大臣は、第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項第一号又は第二号に掲げる施設の長に対し、前項において準用する第三十二条の九第二項の規定により事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。
(昭二四法八八・追加、昭三六法一四五・昭四一法一三二・昭六〇法八九・平四法六七・平九法四五・平一一法八五・平一一法一六〇・平一五法八二・平二七法七二・平二九法一四・一部改正)
(昭二四法八八・追加、昭三六法一四五・昭四一法一三二・昭六〇法八九・平四法六七・平九法四五・平一一法八五・平一一法一六〇・平一五法八二・平二七法七二・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第四十二条の二から移動しました★
(労働者の募集を行う者等の責務)
(労働者の募集を行う者等の責務)
第四十二条の二
労働者の募集を行う者及び募集受託者
並びに募集情報等提供事業を行う者
は、労働者の適切な
職業選択
に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第四十二条
労働者の募集を行う者及び募集受託者
★削除★
は、労働者の適切な
職業の選択
に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(平二九法一四・追加)
(平二九法一四・追加、令四法一二・一部改正・旧第四二条の二繰上)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★第四十二条の二に移動しました★
★旧第四十二条の三から移動しました★
(準用)
(準用)
第四十二条の三
第二十条の規定は、労働者の募集について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者の募集を行う者(厚生労働省令で定める者を除く。次項において同じ。)及び募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項において同じ。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に募集する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者の募集を行う者及び募集受託者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者の募集を行う者又は募集受託者は、当該事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「募集する」と読み替えるものとする。
第四十二条の二
第二十条の規定は、労働者の募集について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者の募集を行う者(厚生労働省令で定める者を除く。次項において同じ。)及び募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項において同じ。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「労働者を無制限に募集する」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を労働者の募集を行う者及び募集受託者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者の募集を行う者又は募集受託者は、当該事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、同項ただし書中「紹介する」とあるのは「募集する」と読み替えるものとする。
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二九法一四・旧第四二条の二繰下)
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二九法一四・旧第四二条の二繰下、令四法一二・旧第四二条の三繰上)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(募集内容の的確な表示等)
★削除★
第四十二条
新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者(募集受託者を含む。以下この項において同じ。)は、労働者の適切な職業選択に資するため、第五条の三第一項の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。この場合において、当該労働者の募集を行う者が募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供させるときは、当該募集情報等提供事業を行う者に対し、必要な協力を求めるように努めなければならない。
②
募集情報等提供事業を行う者は、労働者の募集を行う者若しくは募集受託者又は労働者となろうとする者の依頼を受け提供する情報が的確に表示されたものとなるよう、当該依頼をした者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。
(昭六〇法八九・平一一法八五・平一一法一六〇・平二九法一四・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
(特定募集情報等提供事業の届出)
第四十三条の二
特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
②
特定募集情報等提供事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
③
特定募集情報等提供事業者は、第一項の規定による届出に係る特定募集情報等提供事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
(報酬受領の禁止)
第四十三条の三
特定募集情報等提供事業者は、その行つた募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
(事業の停止)
第四十三条の四
厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第五条の五、前条若しくは第五十一条の規定又は第四十八条の三第一項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
(事業概況報告書の提出)
第四十三条の五
特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行う特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
(事業情報の公開)
第四十三条の六
募集情報等提供事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の募集に関する情報の的確な表示に関する事項、苦情の処理に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行うように努めなければならない。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
(苦情の処理)
第四十三条の七
募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者から申出を受けた当該事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。
②
募集情報等提供事業を行う者は、前項の目的を達成するために必要な体制を整備しなければならない。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
(募集情報等提供事業を行う者の責務)
第四十三条の八
募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
(地方公共団体の行う募集情報等提供事業)
第四十三条の九
地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、第五条の五第一項及び第四十三条の三中「特定募集情報等提供事業者」とあるのは、「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、第四十三条の二、第四十八条、第四十八条の二及び第四十八条の三第一項の規定は、適用しない。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
(事業者団体等の責務)
第四十七条の三
職業紹介事業者又は募集情報等提供事業を行う者を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とする団体(次項において「事業者団体」という。)は、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。
②
国は、事業者団体に対し、職業紹介事業又は募集情報等提供事業の適正な運営の確保及び求職者又は労働者になろうとする者の保護に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとする。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(指針)
(指針)
第四十八条
厚生労働大臣は、第三条、第五条の三
、第五条の四
、第三十三条の五、第四十二条、
第四十二条の二
及び第四十五条の二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。
第四十八条
厚生労働大臣は、第三条、第五条の三
から第五条の五まで
、第三十三条の五、第四十二条、
第四十三条の八
及び第四十五条の二に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二八法四七・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二八法四七・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(改善命令等)
(改善命令等)
第四十八条の三
厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者
★挿入★
又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第四十八条の三
厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者
、募集情報等提供事業を行う者
又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
②
厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、第五条の三第二項若しくは第三項の規定に違反しているとき、若しくは
第五条の五第三項
の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき、又はこれらの規定に違反して前条の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該求人者又は労働者供給を受けようとする者に対し、第五条の三第二項若しくは第三項又は
第五条の五第三項
の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
②
厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、第五条の三第二項若しくは第三項の規定に違反しているとき、若しくは
第五条の六第三項
の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき、又はこれらの規定に違反して前条の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該求人者又は労働者供給を受けようとする者に対し、第五条の三第二項若しくは第三項又は
第五条の六第三項
の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
③
厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
③
厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(厚生労働大臣に対する申告)
(厚生労働大臣に対する申告)
第四十八条の四
特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者
★挿入★
、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者
★挿入★
又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。
第四十八条の四
特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者
、募集情報等提供事業を行う者
、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者
、当該募集情報等提供事業を行う者から募集情報等提供を受け当該募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者若しくは当該募集情報等提供事業を行う者により自らに関する情報を提供された労働者
又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる。
②
厚生労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置を執らなければならない。
②
厚生労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置を執らなければならない。
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平二八法四七・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平二八法四七・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第五十条
行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者
★挿入★
、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させることができる。
第五十条
行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者
(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)
、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し、必要な事項を報告させることができる。
②
行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者
★挿入★
、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
②
行政庁は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者(第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者
、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)
、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者の事業所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
③
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
③
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
④
第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
④
第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一一法八五・全改、平一一法一六〇・平二八法四七・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・全改、平一一法一六〇・平二八法四七・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(秘密を守る義務等)
(秘密を守る義務等)
第五十一条
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者
★挿入★
、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「職業紹介事業者等」という。)並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
第五十一条
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者
、特定募集情報等提供事業者
、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(以下この条において「職業紹介事業者等」という。)並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
②
職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
②
職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
(平一一法八五・全改、平一一法一六〇・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・全改、平一一法一六〇・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
第五十一条の二
特定地方公共団体並びに
公共職業安定所の業務に従事する者
及び特定地方公共団体の業務に従事する者
は、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。
特定地方公共団体並びに
公共職業安定所の業務に従事する者
及び特定地方公共団体の業務に従事する者
でなくなつた後においても、同様とする。
第五十一条の二
特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体並びに
公共職業安定所の業務に従事する者
、特定地方公共団体の業務に従事する者及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者
は、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。
特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体並びに
公共職業安定所の業務に従事する者
、特定地方公共団体の業務に従事する者及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者
でなくなつた後においても、同様とする。
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二八法四七・平二九法一四・一部改正)
(平一一法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法八二・平二八法四七・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした
者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を
行つた者
又はこれらに
従事した者
一
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を
行い、
又はこれらに
従事したとき。
二
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集
★挿入★
若しくは労働者の供給を
行つた者
又はこれらに
従事した者
二
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集
、募集情報等提供
若しくは労働者の供給を
行い、
又はこれらに
従事したとき。
(昭六〇法八九・平一一法八五・一部改正)
(昭六〇法八九・平一一法八五・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
第六十四条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十四条
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした
者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第三十条第一項の規定に違反した
者
一
第三十条第一項の規定に違反した
とき。
一の二
偽りその他不正の行為により、第三十条第一項の許可、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、第三十三条第一項の許可、第三十六条第一項の許可又は第四十五条の許可を受けた
者
一の二
偽りその他不正の行為により、第三十条第一項の許可、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、第三十三条第一項の許可、第三十六条第一項の許可又は第四十五条の許可を受けた
とき。
二
第三十二条の九第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した
者
二
第三十二条の九第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した
とき。
三
第三十二条の十(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
者
三
第三十二条の十(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
とき。
四
第三十二条の十一第一項の規定に違反した
者
四
第三十二条の十一第一項の規定に違反した
とき。
五
第三十三条第一項の規定に違反した
者
五
第三十三条第一項の規定に違反した
とき。
六
第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による事業の廃止の命令に違反した
者
六
第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による事業の廃止の命令に違反した
とき。
七
第三十六条第一項の規定に違反した
者
七
第三十六条第一項の規定に違反した
とき。
八
第四十一条第一項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務若しくは労働者供給事業の停止又は第四十一条第二項の規定による労働者の募集の業務の廃止若しくは停止の命令に
違反した者
八
第四十一条第一項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務若しくは労働者供給事業の停止又は第四十一条第二項の規定による労働者の募集の業務の廃止若しくは停止の命令に
違反したとき。
★新設★
九
第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したとき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第四十四条の規定に違反した
者
十
第四十四条の規定に違反した
とき。
(昭二四法八八・昭六〇法八九・平一一法八五・平一五法八二・一部改正)
(昭二四法八八・昭六〇法八九・平一一法八五・平一五法八二・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした
者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第十一条第三項の規定に違反した
者
一
第十一条第三項の規定に違反した
とき。
二
第三十二条の三第一項又は第二項の規定に違反した
者
二
第三十二条の三第一項又は第二項の規定に違反した
とき。
三
第三十三条の二第一項又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つた
者
三
第三十三条の二第一項又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つた
とき。
四
第三十六条第二項又は第三項の規定に違反した
者
四
第三十六条第二項又は第三項の規定に違反した
とき。
五
第三十七条の規定による制限又は指示に従わなかつた
者
五
第三十七条の規定による制限又は指示に従わなかつた
とき。
六
第三十九条
又は第四十条
の規定に違反した
者
六
第三十九条
、第四十条又は第四十三条の三
の規定に違反した
とき。
★新設★
七
第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行つたとき。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第四十八条の三第一項の規定による命令に違反した
者
八
第四十八条の三第一項の規定による命令に違反した
とき。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集
★挿入★
若しくは労働者の供給を
行つた者
又はこれらに
従事した者
九
虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集
、募集情報等提供
若しくは労働者の供給を
行い、
又はこれらに
従事したとき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを
行つた者
十
虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを
行つたとき。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を
行つた者
、又はこれに
従事した者
十一
労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を
行い
、又はこれに
従事したとき。
(昭二四法八八・昭六〇法八九・平一一法八五・平一一法八七・平一五法八二・平二九法一四・一部改正)
(昭二四法八八・昭六〇法八九・平一一法八五・平一一法八七・平一五法八二・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした
者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十条第二項(第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書若しくは届出書又は第三十条第三項(第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した
者
一
第三十条第二項(第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書若しくは届出書又は第三十条第三項(第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した
とき。
二
第三十二条の三第四項の規定による命令に違反した
者
二
第三十二条の三第四項の規定による命令に違反した
とき。
三
第三十二条の七第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第三十二条の七第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した
者
三
第三十二条の七第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第三十二条の七第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した
とき。
四
第三十二条の八第一項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
四
第三十二条の八第一項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
五
第三十二条の十四(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
者
五
第三十二条の十四(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
とき。
六
第三十二条の十五(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて
置かなかつた者
又は虚偽の帳簿書類を
作成した者
六
第三十二条の十五(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて
置かず、
又は虚偽の帳簿書類を
作成したとき。
★新設★
七
第四十三条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
★新設★
八
第四十三条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
★九に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第四十九条又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
九
第四十九条又は第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
★十に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした
者
十
第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした
とき。
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第五十一条第一項の規定に違反した
者
十一
第五十一条第一項の規定に違反した
とき。
(平一一法八五・全改、平一五法八二・一部改正)
(平一一法八五・全改、平一五法八二・令四法一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年三月三十一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一法一二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第二条の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)〔中略〕附則第五条、第六条〔中略〕の規定 令和四年十月一日
(特定募集情報等提供事業に関する経過措置)
第五条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の職業安定法(以下この条及び次条において「新職業安定法」という。)第四条第七項に規定する特定募集情報等提供の事業を行っている者(地方公共団体を除く。以下この条において「施行時特定募集情報等提供事業者」という。)は、第三号施行日から起算して三月を経過する日(当該施行時特定募集情報等提供事業者が同日以前に次項の規定による届出をしたときは、当該届出をした日)までの間は、新職業安定法第四十三条の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。この場合において、当該施行時特定募集情報等提供事業者を新職業安定法第四条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者とみなして、新職業安定法第五条の五、第四十三条の三から第四十三条の五まで、第五十一条、第六十四条(第九号に係る部分に限る。)、第六十五条(第六号に係る部分に限る。)、第六十六条(第十一号に係る部分に限る。)及び第六十七条(新職業安定法第六十四条第九号、第六十五条第六号及び第六十六条第十一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
2
施行時特定募集情報等提供事業者は、第三号施行日から起算して三月を経過する日後も引き続き特定募集情報等提供事業を行おうとするときは、同日までに新職業安定法第四十三条の二第一項の規定の例により厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
前項の規定による届出があった場合は、新職業安定法第四十三条の二第一項の規定による届出があったものとみなす。
(報酬受領の禁止に関する経過措置)
第六条
新職業安定法第四十三条の三の規定は、第三号施行日以後に支払の確定した報酬について適用し、第三号施行日前に支払の確定した報酬については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。