職業安定法施行令
昭和二十八年八月三十一日 政令 第二百四十二号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和元年十二月二十六日 政令 第二百十一号
条項号:第二条

-本則-
-改正附則-