職業安定法施行令
昭和二十八年八月三十一日 政令 第二百四十二号
職業安定法施行令の一部を改正する政令
平成三十一年三月二十日 政令 第五十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年三月三十日
~平成三十一年三月二十日政令第五十一号~
★新設★
(法第五条の五第一項第三号の政令で定める労働に関する法律の規定)
第一条
職業安定法(以下「法」という。)第五条の五第一項第三号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四条、第五条、第十五条第一項及び第三項、第二十四条、第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項及び第四項、第三十九条第一項、第二項、第五項、第七項及び第九項、第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十二条第一項及び第二項、第六十三条、第六十四条の二(第一号に係る部分に限る。)、第六十四条の三第一項、第六十五条、第六十六条、第六十七条第二項並びに第百四十一条第三項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用する場合を含む。)
二
法第五条の三第一項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第五条の四(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第五条の五第三項、第三十六条、第三十九条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条の三において読み替えて準用する法第二十条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)並びに第五十一条(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)の規定
三
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定
四
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の二の規定により適用する場合を含む。)
五
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六条第一項、第十条(同法第十六条、第十六条の四及び第十六条の七において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二、第十九条第一項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の二、第二十五条、第二十六条及び第五十二条の四第二項(同法第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を労働者派遣法第四十七条の三の規定により適用する場合を含む。)
(平三一政五一・追加)
施行日:令和二年三月三十日
~平成三十一年三月二十日政令第五十一号~
★第二条に移動しました★
★旧第一条から移動しました★
(法第二十六条第一項の政令で定める者)
(法第二十六条第一項の政令で定める者)
第一条
職業安定法(以下「法」という。)
第二十六条第一項の政令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。
第二条
法
第二十六条第一項の政令で定める者は、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)のみを卒業した者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒を除く。)とする。
(平一一政三六九・全改、平一一政三九〇・一部改正・旧第三条繰上、平一二政三〇九・平一九政五五・平二七政四二一・一部改正)
(平一一政三六九・全改、平一一政三九〇・一部改正・旧第三条繰上、平一二政三〇九・平一九政五五・平二七政四二一・一部改正、平三一政五一・一部改正・旧第一条繰下)
施行日:令和二年三月三十日
~平成三十一年三月二十日政令第五十一号~
★第三条に移動しました★
★旧第二条から移動しました★
(法第三十二条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定)
(法第三十二条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定)
第二条
法第三十二条第一号(法第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定
であつて
政令で定めるものは、次のとおりとする。
第三条
法第三十二条第一号(法第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定
であって
政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)
第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)
第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
一
労働基準法
★削除★
第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が
労働者派遣法
第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二
労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定
二
労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定
三
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
三
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
四
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
四
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
五
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
五
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
六
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成三年法律第七十六号)
第六十二条から第六十五条までの規定
六
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
★削除★
第六十二条から第六十五条までの規定
七
林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
七
林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
八
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定
八
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定
(平一一政三六九・追加、平一一政三九〇・旧第四条繰上、平一二政三〇九・平一二政四〇六・平一三政三五二・平一五政五四二・平一七政三一四・平二四政二一一・平二八政一四〇・平二九政一三六・平二九政一七六・一部改正)
(平一一政三六九・追加、平一一政三九〇・旧第四条繰上、平一二政三〇九・平一二政四〇六・平一三政三五二・平一五政五四二・平一七政三一四・平二四政二一一・平二八政一四〇・平二九政一三六・平二九政一七六・一部改正、平三一政五一・一部改正・旧第二条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年三月三十日
~平成三十一年三月二十日政令第五十一号~
★新設★
附 則(平成三一・三・二〇政五一)抄
(施行期日)
1
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日)から施行する。