職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
平成二十三年五月二十日 法律 第四十七号
雇用保険法等の一部を改正する法律
令和六年五月十七日 法律 第二十六号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-附題-
施行日:令和十年十月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
附 則
抄
附 則
★削除★
-附則-
施行日:令和十年十月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
★新設★
(特定求職者の特例)
第四条
当分の間、第二条中「被保険者である者」とあるのは「被保険者である者(一週間の所定労働時間が十時間以上二十時間未満である者を除く。)」と、「受給資格者である者」とあるのは「受給資格者である者(当該被保険者であった間の一週間の所定労働時間が十時間以上二十時間未満である者を除く。)」とする。
(令六法二六・全改)
施行日:令和十年十月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
★新設★
第五条から第十二条まで
削除
(令六法二六)
施行日:令和十年十月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
★新設★
第五条から第十二条まで
削除
(令六法二六)
施行日:令和十年十月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
★新設★
第五条から第十二条まで
削除
(令六法二六)
施行日:令和十年十月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
★新設★
第五条から第十二条まで
削除
(令六法二六)
施行日:令和十年十月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
★新設★
第五条から第十二条まで
削除
(令六法二六)
施行日:令和十年十月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
★新設★
第五条から第十二条まで
削除
(令六法二六)
施行日:令和十年十月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
★新設★
第五条から第十二条まで
削除
(令六法二六)
施行日:令和十年十月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
★新設★
第五条から第十二条まで
削除
(令六法二六)
-改正附則-
施行日:令和十年十月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
★新設★
附 則(令和六・五・一七法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第二十七条第二項及び第三十四条の規定 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日〔令和六年五月一七日〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕第七条の規定〔中略〕 令和十年十月一日
(検討)
第二十七条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、育児休業給付の財政状況について不断の検証を行い、その状況が安定的に推移している場合においては、育児休業給付の財政状況、国の財政状況等を踏まえ、この法律による改正後の育児休業給付の国庫負担その他の事項に関する検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。