職業能力開発促進法
昭和四十四年七月十八日 法律 第六十四号
雇用保険法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第十二号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
職業能力開発計画
(
第五条-第七条
)
第二章
職業能力開発計画
(
第五条-第七条
)
第三章
職業能力開発の促進
第三章
職業能力開発の促進
第一節
事業主等の行う職業能力開発促進の措置
(
第八条-第十四条
)
第一節
事業主等の行う職業能力開発促進の措置
(
第八条-第十四条
)
第二節
国及び都道府県による職業能力開発促進の措置
(
第十五条-第十五条の六
)
第二節
国及び都道府県による職業能力開発促進の措置
(
第十四条の二-第十五条の六
)
第三節
国及び都道府県等による職業訓練の実施等
(
第十五条の七-第二十三条
)
第三節
国及び都道府県等による職業訓練の実施等
(
第十五条の七-第二十三条
)
第四節
事業主等の行う職業訓練の認定等
(
第二十四条-第二十六条の二
)
第四節
事業主等の行う職業訓練の認定等
(
第二十四条-第二十六条の二
)
第五節
実習併用職業訓練実施計画の認定等
(
第二十六条の三-第二十六条の七
)
第五節
実習併用職業訓練実施計画の認定等
(
第二十六条の三-第二十六条の七
)
第六節
職業能力開発総合大学校
(
第二十七条
)
第六節
職業能力開発総合大学校
(
第二十七条
)
第七節
職業訓練指導員等
(
第二十七条の二-第三十条の二
)
第七節
職業訓練指導員等
(
第二十七条の二-第三十条の二
)
第八節
キャリアコンサルタント
(
第三十条の三-第三十条の二十九
)
第八節
キャリアコンサルタント
(
第三十条の三-第三十条の二十九
)
第四章
職業訓練法人
(
第三十一条-第四十三条
)
第四章
職業訓練法人
(
第三十一条-第四十三条
)
第五章
職業能力検定
第五章
職業能力検定
第一節
技能検定
(
第四十四条-第五十条
)
第一節
技能検定
(
第四十四条-第五十条
)
第二節
補則
(
第五十条の二・第五十一条
)
第二節
補則
(
第五十条の二・第五十一条
)
第六章
職業能力開発協会
第六章
職業能力開発協会
第一節
中央職業能力開発協会
(
第五十二条-第七十八条
)
第一節
中央職業能力開発協会
(
第五十二条-第七十八条
)
第二節
都道府県職業能力開発協会
(
第七十九条-第九十条
)
第二節
都道府県職業能力開発協会
(
第七十九条-第九十条
)
第七章
雑則
(
第九十一条-第九十九条
)
第七章
雑則
(
第九十一条-第九十九条
)
第八章
罰則
(
第九十九条の二-第百八条
)
第八章
罰則
(
第九十九条の二-第百八条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
第十条の三
事業主は、前三条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
第十条の三
事業主は、前三条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
一
労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報
の提供、
キャリアコンサルティングの機会
の確保
その他の援助を行うこと。
一
労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報
を提供すること、職業能力の開発及び向上の促進に係る各段階において、並びに労働者の求めに応じて
キャリアコンサルティングの機会
を確保すること
その他の援助を行うこと。
二
労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること。
二
労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること。
★新設★
2
事業主は、前項第一号の規定によりキャリアコンサルティングの機会を確保する場合には、キャリアコンサルタントを有効に活用するように配慮するものとする。
(平一三法三五・追加、平一八法八一・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平二七法七二・一部改正)
(平一三法三五・追加、平一八法八一・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平二七法七二・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★第十四条の二に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(多様な職業能力開発の機会の確保)
(多様な職業能力開発の機会の確保)
第十五条
国及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第十三条に定めるもののほか、この節及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。
第十四条の二
国及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第十三条に定めるもののほか、この節及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。
(昭六〇法五六・追加、昭六二法四一・平四法六七・一部改正)
(昭六〇法五六・追加、昭六二法四一・平四法六七・一部改正、令四法一二・旧第一五条繰上)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
(協議会)
第十五条
都道府県の区域において職業訓練に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関(以下この項において「関係機関」という。)は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及び次に掲げる者により構成される協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。
一
第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を設置する市町村
二
職業訓練若しくは職業に関する教育訓練を実施する者又はその団体
三
労働者団体
四
事業主団体
五
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第十項に規定する職業紹介事業者若しくは同条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者又はこれらの団体
六
学識経験者
七
その他関係機関が必要と認める者
2
協議会は、職業能力の開発及び向上の促進に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図りつつ、都道府県の区域における職業訓練及び職業に関する教育訓練の需要及び実施の状況その他の地域の実情に応じた適切かつ効果的な職業訓練及び職業に関する教育訓練の実施並びにキャリアコンサルティングの機会の確保その他の職業能力の開発及び向上の促進のための取組について協議を行うものとする。
3
協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4
前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(事業主その他の関係者に対する援助)
(事業主その他の関係者に対する援助)
第十五条の二
国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。
第十五条の二
国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。
一
第十条の三第一号
のキャリアコンサルティングに関する講習の実施
一
第十条の三第一項第一号
のキャリアコンサルティングに関する講習の実施
二
第十一条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。
二
第十一条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。
三
職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと
★挿入★
。
三
職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと
(キャリアコンサルティングの機会の確保に係るものを含む。)
。
四
情報及び資料を提供すること。
四
情報及び資料を提供すること。
五
職業能力開発推進者に対する講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。
五
職業能力開発推進者に対する講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。
六
第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。
六
第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。
七
委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。
七
委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。
八
前各号に掲げるもののほか、第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。
八
前各号に掲げるもののほか、第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。
2
国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第三号及び第四号に掲げる援助を行うように努めなければならない。
2
国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第三号及び第四号に掲げる援助を行うように努めなければならない。
3
国は、事業主等及び労働者に対する第一項第二号から第四号までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。
3
国は、事業主等及び労働者に対する第一項第二号から第四号までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。
4
第一項及び第二項の規定により国及び都道府県が事業主等及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。
4
第一項及び第二項の規定により国及び都道府県が事業主等及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。
(平四法六七・追加、平九法四五・平一三法三五・平一八法八一・平二七法七二・一部改正)
(平四法六七・追加、平九法四五・平一三法三五・平一八法八一・平二七法七二・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(国、都道府県及び市町村による配慮)
(国、都道府県及び市町村による配慮)
第十八条
国、都道府県及び市町村は、その設置及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなくその機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。
第十八条
国、都道府県及び市町村は、その設置及び運営について、公共職業能力開発施設が相互に競合することなくその機能を十分に発揮することができるように配慮するものとする。
2
国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、関係地域における労働者の職業の安定及び産業の振興に資するように、職業訓練の開始の時期、期間及び内容等について十分配慮するものとする。
2
国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、関係地域における労働者の職業の安定及び産業の振興に資するように、職業訓練の開始の時期、期間及び内容等について十分配慮するものとする。
★新設★
3
国、都道府県及び市町村は、職業訓練の実施に当たり、労働者がその生活との調和を保ちつつ、職業能力の開発及び向上を図ることができるように、職業訓練の期間及び時間等について十分配慮するものとする。
(昭五三法四〇・全改、昭六〇法五六・一部改正・旧第一六条繰下、平四法六七・一部改正)
(昭五三法四〇・全改、昭六〇法五六・一部改正・旧第一六条繰下、平四法六七・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(委託募集の特例等)
(委託募集の特例等)
第二十六条の六
承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(認定事業主に限る。以下同じ。)が、当該承認中小事業主団体をして認定実習併用職業訓練を担当する者(以下「訓練担当者」という。)の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法
(昭和二十二年法律第百四十一号)
第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。
第二十六条の六
承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(認定事業主に限る。以下同じ。)が、当該承認中小事業主団体をして認定実習併用職業訓練を担当する者(以下「訓練担当者」という。)の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法
★削除★
第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。
2
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
中小事業主 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者をいう。
一
中小事業主 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者をいう。
二
承認中小事業主団体 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であつて厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この号において「事業協同組合等」という。)であつて、その構成員である中小事業主に対し、認定実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。
二
承認中小事業主団体 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であつて厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この号において「事業協同組合等」という。)であつて、その構成員である中小事業主に対し、認定実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。
3
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項第二号の相談及び援助を行うものとして適当でなくなつたと認めるときは、同号の承認を取り消すことができる。
3
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項第二号の相談及び援助を行うものとして適当でなくなつたと認めるときは、同号の承認を取り消すことができる。
4
第一項の承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の訓練担当者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
4
第一項の承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の訓練担当者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
5
職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、
第五条の四
、第三十九条、第四十一条第二項、
第四十二条第一項、第四十二条の二
、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
5
職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、
第五条の四第一項及び第二項、第五条の五
、第三十九条、第四十一条第二項、
第四十二条
、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして訓練担当者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
6
職業安定法第三十六条第二項及び
第四十二条の三
の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして職業能力開発促進法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
6
職業安定法第三十六条第二項及び
第四十二条の二
の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして職業能力開発促進法第二十六条の六第一項に規定する訓練担当者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「職業能力開発促進法第二十六条の六第四項の規定による届出をして同条第一項に規定する訓練担当者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
7
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項第二号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
7
厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項第二号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
8
第四項及び第五項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
★削除★
(平一八法八一・追加、平一八法五〇・平二九法一四・一部改正)
(平一八法八一・追加、平一八法五〇・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
(権限の委任)
第九十八条の二
この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
第九十九条の三
第十五条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令四法一二・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一法一二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第二十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)〔中略〕 令和四年十月一日
(政令への委任)
第二十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。