食品衛生法
昭和二十二年十二月二十四日 法律 第二百三十三号
生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律
令和五年五月二十六日 法律 第三十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
第七条
厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、
薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。
第七条
厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、
厚生科学審議会
の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。
②
厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、
薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。
②
厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、
厚生科学審議会
の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。
③
厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、
薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。
③
厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、
厚生科学審議会
の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。
④
厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、
薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。
④
厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、
厚生科学審議会
の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。
⑤
厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。
⑤
厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。
(昭四七法一〇八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第四条の二繰下)
(昭四七法一〇八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第四条の二繰下、令五法三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
第八条
食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣
が薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて指定したもの(第三項及び
第七十条第一項
において「指定成分等」という。)を含む食品(以下この項において「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。
第八条
食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣
及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会
の意見を聴いて指定したもの(第三項及び
第七十条第五項
において「指定成分等」という。)を含む食品(以下この項において「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。
②
都道府県知事等は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
②
都道府県知事等は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
③
医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者は、指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、都道府県知事等が、食品衛生上の危害の発生を防止するため指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害に関する調査を行う場合において、当該調査に関し必要な協力を要請されたときは、当該要請に応じ、当該被害に関する情報の提供その他必要な協力をするよう努めなければならない。
③
医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者は、指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、都道府県知事等が、食品衛生上の危害の発生を防止するため指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害に関する調査を行う場合において、当該調査に関し必要な協力を要請されたときは、当該要請に応じ、当該被害に関する情報の提供その他必要な協力をするよう努めなければならない。
(平三〇法四六・追加・一部改正)
(平三〇法四六・追加・一部改正、令五法三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
第九条
厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、
薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。
第九条
厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、
厚生科学審議会
の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。
一
第六条各号に掲げる食品又は添加物
一
第六条各号に掲げる食品又は添加物
二
第十二条に規定する食品
二
第十二条に規定する食品
三
第十三条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
三
第十三条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
四
第十三条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
四
第十三条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
五
第十三条第三項に規定する食品
五
第十三条第三項に規定する食品
②
厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
②
厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
③
厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をした場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、
薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。
③
厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をした場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、
厚生科学審議会
の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。
④
厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。
④
厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。
(平一四法一〇四・追加、平一五法五五・一部改正・旧第四条の三繰下、平三〇法四六・一部改正・旧第八条繰下)
(平一四法一〇四・追加、平一五法五五・一部改正・旧第四条の三繰下、平三〇法四六・一部改正・旧第八条繰下、令五法三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
〔化学的合成品等の販売等の制限〕
〔化学的合成品等の販売等の制限〕
第十二条
人の健康を損なうおそれのない場合として
厚生労働大臣
が
薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
第十二条
人の健康を損なうおそれのない場合として
内閣総理大臣
が
食品衛生基準審議会
の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
(昭二八法一一三・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第六条繰下、平三〇法四六・旧第一〇条繰下)
(昭二八法一一三・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第六条繰下、平三〇法四六・旧第一〇条繰下、令五法三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
〔食品等の基準及び規格〕
〔食品等の基準及び規格〕
第十三条
厚生労働大臣
は、公衆衛生の見地から、
薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
第十三条
内閣総理大臣
は、公衆衛生の見地から、
食品衛生基準審議会
の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
②
前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
②
前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。
③
農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして
厚生労働大臣
が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として
厚生労働大臣
が
薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。
③
農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして
内閣総理大臣
が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として
内閣総理大臣
が
食品衛生基準審議会
の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。
(昭二八法一一三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第七条繰下、平二五法八四・平三〇法五三・一部改正、平三〇法四六・旧第一一条繰下)
(昭二八法一一三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第七条繰下、平二五法八四・平三〇法五三・一部改正、平三〇法四六・旧第一一条繰下、令五法三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
〔農薬成分の資料提供等の要請〕
〔農薬成分の資料提供等の要請〕
第十四条
厚生労働大臣
は、前条第一項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項に規定する飼料添加物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるとき、同法第二条第九項に規定する再生医療等製品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「動物用再生医療等製品」という。)が使用された対象動物(同法第八十三条第一項の規定により読み替えられた同法第十四条第二項第三号ロに規定する対象動物をいう。)の肉、乳その他の生産物について食用に供することができる範囲を定めるときその他必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分又は動物用再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子その他
厚生労働省令
で定めるものに関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
第十四条
内閣総理大臣
は、前条第一項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項に規定する飼料添加物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるとき、同法第二条第九項に規定する再生医療等製品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「動物用再生医療等製品」という。)が使用された対象動物(同法第八十三条第一項の規定により読み替えられた同法第十四条第二項第三号ロに規定する対象動物をいう。)の肉、乳その他の生産物について食用に供することができる範囲を定めるときその他必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分又は動物用再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子その他
内閣府令
で定めるものに関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
(平七法一〇一・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第七条の二繰下、平二五法八四・一部改正、平三〇法四六・旧第一二条繰下)
(平七法一〇一・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第七条の二繰下、平二五法八四・一部改正、平三〇法四六・旧第一二条繰下、令五法三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
〔特定の器具等の販売等の禁止〕
〔特定の器具等の販売等の禁止〕
第十七条
厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、
薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。
第十七条
厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、
厚生科学審議会
の意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。
一
前条に規定する器具又は容器包装
一
前条に規定する器具又は容器包装
二
次条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
二
次条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
三
次条第三項の規定に違反する器具又は容器包装
三
次条第三項の規定に違反する器具又は容器包装
②
厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
②
厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
③
第九条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による禁止が行われた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。
③
第九条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による禁止が行われた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。
(平一四法一〇四・追加、平一五法五五・一部改正・旧第九条の二繰下、平三〇法四六・一部改正)
(平一四法一〇四・追加、平一五法五五・一部改正・旧第九条の二繰下、平三〇法四六・令五法三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
〔器具等の規格及び基準〕
〔器具等の規格及び基準〕
第十八条
厚生労働大臣
は、公衆衛生の見地から、
薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
第十八条
内閣総理大臣
は、公衆衛生の見地から、
食品衛生基準審議会
の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
②
前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。
②
前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。
③
器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。)について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第一項の規格に定められていないものは、使用してはならない。ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として
厚生労働大臣
が
薬事・食品衛生審議会
の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されている場合(当該物質が器具又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く。)については、この限りでない。
③
器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。)について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第一項の規格に定められていないものは、使用してはならない。ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として
内閣総理大臣
が
食品衛生基準審議会
の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されている場合(当該物質が器具又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く。)については、この限りでない。
(昭二八法一一三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第一〇条繰下、平三〇法四六・一部改正)
(昭二八法一一三・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・旧第一〇条繰下、平三〇法四六・令五法三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
〔食品添加物公定書〕
〔食品添加物公定書〕
第二十一条
厚生労働大臣及び
内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、第十三条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第四条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。
第二十一条
★削除★
内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、第十三条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第四条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。
(昭三二法一七五・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第一三条繰下、平二一法四九・平二五法七〇・平三〇法四六・一部改正)
(昭三二法一七五・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第一三条繰下、平二一法四九・平二五法七〇・平三〇法四六・令五法三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
〔食品衛生管理者〕
〔食品衛生管理者〕
第四十八条
乳製品、第十二条の規定により
厚生労働大臣
が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。
第四十八条
乳製品、第十二条の規定により
内閣総理大臣
が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。
②
営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業を二以上の施設で行う場合において、その施設が隣接しているときは、食品衛生管理者は、同項の規定にかかわらず、その二以上の施設を通じて一人で足りる。
②
営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業を二以上の施設で行う場合において、その施設が隣接しているときは、食品衛生管理者は、同項の規定にかかわらず、その二以上の施設を通じて一人で足りる。
③
食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、その食品又は添加物の製造又は加工に従事する者を監督しなければならない。
③
食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、その食品又は添加物の製造又は加工に従事する者を監督しなければならない。
④
食品衛生管理者は、前項に定めるもののほか、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反の防止及び食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければならない。
④
食品衛生管理者は、前項に定めるもののほか、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反の防止及び食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければならない。
⑤
営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、前項の規定による食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。
⑤
営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、前項の規定による食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。
⑥
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない。
⑥
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない。
一
医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
一
医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
三
都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
三
都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
四
学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者
四
学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者
⑦
前項第四号に該当することにより食品衛生管理者たる資格を有する者は、衛生管理の業務に三年以上従事した製造業又は加工業と同種の製造業又は加工業の施設においてのみ、食品衛生管理者となることができる。
⑦
前項第四号に該当することにより食品衛生管理者たる資格を有する者は、衛生管理の業務に三年以上従事した製造業又は加工業と同種の製造業又は加工業の施設においてのみ、食品衛生管理者となることができる。
⑧
第一項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となつたときは、十五日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名又は自ら食品衛生管理者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。食品衛生管理者を変更したときも、同様とする。
⑧
第一項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となつたときは、十五日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名又は自ら食品衛生管理者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。食品衛生管理者を変更したときも、同様とする。
(昭三二法一七五・追加、昭四七法一〇八・旧第一九条の二繰下、平七法一〇一・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第一九条の一七繰下、平二六法五一・平二九法四一・平三〇法四六・一部改正)
(昭三二法一七五・追加、昭四七法一〇八・旧第一九条の二繰下、平七法一〇一・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第一九条の一七繰下、平二六法五一・平二九法四一・平三〇法四六・令五法三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
〔健康に有害なおもちや等についての準用規定〕
〔健康に有害なおもちや等についての準用規定〕
第六十八条
第六条、第九条、第十二条、第十三条第一項及び第二項、第十六条から第二十条まで(第十八条第三項を除く。)、第二十五条から第六十一条まで(第五十一条、第五十二条第一項第二号及び第二項並びに第五十三条を除く。)並びに第六十三条から第六十五条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣
★挿入★
の指定するおもちやについて、これを準用する。この場合において、第十二条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。
第六十八条
第六条、第九条、第十二条、第十三条第一項及び第二項、第十六条から第二十条まで(第十八条第三項を除く。)、第二十五条から第六十一条まで(第五十一条、第五十二条第一項第二号及び第二項並びに第五十三条を除く。)並びに第六十三条から第六十五条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣
及び内閣総理大臣
の指定するおもちやについて、これを準用する。この場合において、第十二条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。
②
第六条並びに第十三条第一項及び第二項の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。
②
第六条並びに第十三条第一項及び第二項の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。
③
第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条まで、第五十一条、第五十四条、第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。
③
第十五条から第十八条まで、第二十五条第一項、第二十八条から第三十条まで、第五十一条、第五十四条、第五十七条及び第五十九条から第六十一条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。
(昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法一〇二・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二九条繰下、平二一法四九・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第六二条繰下)
(昭三二法一七五・昭四七法一〇八・平七法一〇一・平一一法一〇二・平一四法一〇四・一部改正、平一五法五五・一部改正・旧第二九条繰下、平二一法四九・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第六二条繰下、令五法三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
〔国民等の意見の聴取〕
〔国民等の意見の聴取〕
第七十条
厚生労働大臣は、第六条第二号ただし書(第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、第八条第一項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、第十条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第十三条第一項(第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、第五十条第一項に規定する基準を定めようとするとき、又は第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十四条の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
第七十条
厚生労働大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
一
第六条第二号ただし書(第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めること。
二
第七条第一項から第三項までの規定により販売を禁止し、又は同条第四項の規定により禁止の全部若しくは一部を解除すること。
三
第十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条第一項又は第五十四条の厚生労働省令を制定し、又は改廃すること。
四
第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、又は変更すること。
五
第五十条第一項に規定する基準を定めること。
★新設★
②
内閣総理大臣は、次に掲げる行為をしようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
一
第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めること。
二
第十三条第一項(第六十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準又は規格を定めること。
三
第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質又は人の健康を損なうおそれのない量を定めること。
四
第十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準又は規格を定めること。
五
第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めること。
六
第十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めること。
★③に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
都道府県知事等は、第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。
③
都道府県知事等は、第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。
★④に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
厚生労働大臣
★挿入★
は、第一項ただし書
★挿入★
の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
④
厚生労働大臣
又は内閣総理大臣
は、第一項ただし書
又は第二項ただし書
の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
★⑤に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
第一項及び前項の規定は、
内閣総理大臣が第十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするとき、並びに
厚生労働大臣及び内閣総理大臣が
指針
を定め、又は変更しようとするときについて準用する。
⑤
第一項及び前項の規定は、
★削除★
厚生労働大臣及び内閣総理大臣が
、第八条第一項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、及び指針
を定め、又は変更しようとするときについて準用する。
(平一五法五五・追加・一部改正・旧第二九条の二の二繰下、平二一法四九・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第六四条繰下)
(平一五法五五・追加・一部改正・旧第二九条の二の二繰下、平二一法四九・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第六四条繰下、令五法三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
〔内閣総理大臣との協議等〕
〔内閣総理大臣との協議等〕
第七十二条
第七十条第一項本文に規定する場合には、厚生労働大臣
は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
第七十二条
厚生労働大臣は、第七十条第一項各号に掲げる行為をしようとするとき
は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
②
内閣総理大臣は、
第十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めよう
とするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
②
内閣総理大臣は、
第七十条第二項各号に掲げる行為をしよう
とするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
③
厚生労働大臣は、第十八条第一項(第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第一項若しくは第二項において準用する第十三条第一項に規定する基準又は規格を定めたときその他必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めることを求めることができる。
③
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第七十条第二項各号に掲げる行為をすることを求めることができる。
★新設★
④
内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、第七十条第一項各号に掲げる行為をすることを求めることができる。
(平二一法四九・追加、平二五法七〇・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第六五条の二繰下)
(平二一法四九・追加、平二五法七〇・一部改正、平三〇法四六・一部改正・旧第六五条の二繰下、令五法三六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
〔情報交換等〕
〔情報交換等〕
第七十三条
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、
必要な情報交換
を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
第七十三条
厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、
第八条第二項及び第六十三条第五項の規定による報告の内容その他の必要な情報の交換
を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
(平二一法四九・追加、平三〇法四六・旧第六五条の三繰下)
(平二一法四九・追加、平三〇法四六・旧第六五条の三繰下、令五法三六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年五月二十六日法律第三十六号~
★新設★
附 則(令和五・五・二六法三六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第三条
旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。