食品衛生法施行令
昭和二十八年八月三十一日 政令 第二百二十九号
食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令
令和元年十月九日 政令 第百二十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十二号~
(総合衛生管理製造過程の承認)
(法第十八条第三項の材質)
第一条
食品衛生法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める食品は、次のとおりとする。
第一条
食品衛生法(以下「法」という。)第十八条第三項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。
一
牛乳、山羊乳、脱脂乳及び加工乳
二
クリーム、アイスクリーム、無糖練乳、無糖脱脂練乳、脱脂粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料
三
清涼飲料水
四
食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。第十三条において同じ。)
五
魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)
六
容器包装詰加圧加熱殺菌食品(食品(前各号に掲げる食品及び鯨肉製品(鯨肉ベーコンを除く。)を除く。)であつて、気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したものをいう。)
2
法第十三条第七項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
法第十三条第一項の承認を受けようとする者 二十三万九千七百円
二
法第十三条第四項の変更の承認を受けようとする者 九万六千九百円
(平八政一〇九・追加、平九政八二・平九政三三〇・平一一政二三一・平一二政六五・平一五政二八一・平一五政三五〇・平一五政五〇五・一部改正)
(令元政一二二・全改)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十二号~
(総合衛生管理製造過程の承認の有効期間)
第二条
法第十四条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第二条及び第三条
削除
(平一五政五〇五・追加)
(令元政一二二)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十二号~
(総合衛生管理製造過程の承認の更新手数料の額)
第三条
法第十四条第五項の政令で定める手数料の額は、十七万二百円とする。
第二条及び第三条
削除
(平一五政五〇五・追加)
(令元政一二二)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十二号~
(法第二十六条第一項の検査)
(法第二十六条第一項の検査)
第五条
法第二十六条第一項の規定による命令は、都道府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、二月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が製造し、又は加工する食品、添加物
又は器具
について、検査の項目、試験品の採取方法、検査の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した検査命令書により行うものとする。
第五条
法第二十六条第一項の規定による命令は、都道府県知事が同項に規定する者に食品衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずべき旨の通知をした後において、二月を超えない範囲内で都道府県知事が定める期間内にその者が製造し、又は加工する食品、添加物
、器具又は容器包装
について、検査の項目、試験品の採取方法、検査の方法その他厚生労働省令で定める事項を記載した検査命令書により行うものとする。
2
法第二十六条第一項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
2
法第二十六条第一項の規定により検査を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は登録検査機関に申請書を提出しなければならない。
3
都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。
3
都道府県知事又は登録検査機関は、前項の申請書を受理したときは、検査命令書に記載されたところに従い、試験品を採取し、検査を行うものとする。
(昭四七政三二三・追加、昭五二政一一二・昭五六政四四・昭六〇政七六・平元政五六・平三政三九・平六政六四・平八政七・一部改正、平八政一〇九・旧第一条の二繰下、平九政五七・平一二政六五・平一二政三〇九・平一五政三五〇・一部改正、平一五政五〇五・一部改正・旧第一条の三繰下)
(昭四七政三二三・追加、昭五二政一一二・昭五六政四四・昭六〇政七六・平元政五六・平三政三九・平六政六四・平八政七・一部改正、平八政一〇九・旧第一条の二繰下、平九政五七・平一二政六五・平一二政三〇九・平一五政三五〇・一部改正、平一五政五〇五・一部改正・旧第一条の三繰下、令元政一二二・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十二号~
(食品等の指定)
(食品等の指定)
第十三条
法第四十八条第一項に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品
★挿入★
、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、
シヨートニング
及び添加物(法
第十一条第一項
の規定により規格が定められたものに限る。)とする。
第十三条
法第四十八条第一項に規定する政令で定める食品及び添加物は、全粉乳(その容量が千四百グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品
(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)
、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、
ショートニング
及び添加物(法
第十三条第一項
の規定により規格が定められたものに限る。)とする。
(昭三二政一七六・追加、昭四二政三二四・昭四四政一九一・昭四七政三二三・平八政一〇九・一部改正、平一五政五〇五・一部改正・旧第四条の二繰下)
(昭三二政一七六・追加、昭四二政三二四・昭四四政一九一・昭四七政三二三・平八政一〇九・一部改正、平一五政五〇五・一部改正・旧第四条の二繰下、令元政一二二・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十二号~
★新設★
(小規模な営業者等)
第三十四条の二
法第五十条の二第一項第二号の政令で定める営業者は、次のとおりとする。
一
食品を製造し、又は加工する営業者であつて、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの
二
飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)を除く。同条第一号において同じ。)又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者であつて厚生労働省令で定めるもの
三
容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
四
前三号に掲げる営業者のほか、食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み、小売販売する営業者その他の法第五十条の二第一項第一号に規定する施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理並びに同項第二号に規定するその取り扱う食品の特性に応じた取組により公衆衛生上必要な措置を講ずることが可能であると認められる営業者であつて厚生労働省令で定めるもの
(令元政一二二・追加)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十二号~
(営業の指定)
(営業の指定)
第三十五条
法第五十一条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
第三十五条
法第五十一条の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
一
飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)
一
飲食店営業
二
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)
二
喫茶店営業
三
菓子製造業(パン製造業を含む。)
三
菓子製造業(パン製造業を含む。)
四
あん類製造業
四
あん類製造業
五
アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、
アイスシヤーベツト、アイスキヤンデー
その他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)
五
アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、
アイスシャーベット、アイスキャンデー
その他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)
六
乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいう。)
六
乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいう。)
七
特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。)
七
特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。)
八
乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいう。)
八
乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいう。)
九
集乳業(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)
九
集乳業(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)
十
乳類販売業(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。)
十
乳類販売業(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。)
十一
食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。)
十一
食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。)
十二
食肉販売業
十二
食肉販売業
十三
食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。)
十三
食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。)
十四
魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する営業を除く。)
十四
魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する営業を除く。)
十五
魚介類せり売営業
(鮮魚介類を魚介類市場において
せりの
方法で販売する営業をいう。)
十五
魚介類競り売り営業
(鮮魚介類を魚介類市場において
競りの
方法で販売する営業をいう。)
十六
魚肉ねり製品製造業
(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)
十六
魚肉練り製品製造業
(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)
十七
食品の冷凍又は冷蔵業
十七
食品の冷凍又は冷蔵業
十八
食品の放射線照射業
十八
食品の放射線照射業
十九
清涼飲料水製造業
十九
清涼飲料水製造業
二十
乳酸菌飲料製造業
二十
乳酸菌飲料製造業
二十一
氷雪製造業
二十一
氷雪製造業
二十二
氷雪販売業
二十二
氷雪販売業
二十三
食用油脂製造業
二十三
食用油脂製造業
二十四
マーガリン又は
シヨートニング製造業
二十四
マーガリン又は
ショートニング製造業
二十五
みそ製造業
二十五
みそ製造業
二十六
醤
(
しよう
)
油製造業
二十六
しょうゆ製造業
二十七
ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、
果実ピユーレー、ケチヤツプ
又はマヨネーズを製造する営業をいう。)
二十七
ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、
果実ピューレー、ケチャップ
又はマヨネーズを製造する営業をいう。)
二十八
酒類製造業
二十八
酒類製造業
二十九
豆腐製造業
二十九
豆腐製造業
三十
納
(
なつ
)
豆製造業
三十
納豆製造業
三十一
めん類製造業
三十一
麺類製造業
三十二
そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。)
三十二
そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。)
三十三
缶詰又は瓶詰食品製造業(前各号に該当する営業を除く。)
三十三
缶詰又は瓶詰食品製造業(前各号に該当する営業を除く。)
三十四
添加物製造業(法
第十一条第一項
の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいう。)
三十四
添加物製造業(法
第十三条第一項
の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいう。)
(昭三二政一七六・昭三三政一九五・昭四二政三二四・昭四四政二八・昭四四政一九一・昭四七政三二三・平三政五二・平一一政三九三・平一二政三〇九・平一五政三五〇・一部改正、平一五政五〇五・一部改正・旧第五条繰下)
(昭三二政一七六・昭三三政一九五・昭四二政三二四・昭四四政二八・昭四四政一九一・昭四七政三二三・平三政五二・平一一政三九三・平一二政三〇九・平一五政三五〇・一部改正、平一五政五〇五・一部改正・旧第五条繰下、令元政一二二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十二号~
★新設★
附 則(令和元・一〇・九政一二二)
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。