食品衛生法施行令
昭和二十八年八月三十一日 政令 第二百二十九号
食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和元年十月九日 政令 第百二十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十三号~
(小規模な営業者等)
(小規模な営業者等)
第三十四条の二
法
第五十条の二第一項第二号
の政令で定める営業者は、次のとおりとする。
第三十四条の二
法
第五十一条第一項第二号
の政令で定める営業者は、次のとおりとする。
一
食品を製造し、又は加工する営業者であつて、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの
一
食品を製造し、又は加工する営業者であつて、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接した店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの
二
飲食店営業(
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)を除く。同条第一号
において同じ。)又は
喫茶店営業を
行う者その他の食品を調理する営業者であつて厚生労働省令で定めるもの
二
飲食店営業(
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいう。次条第一号
において同じ。)又は
調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触するものに限る。同条第二号において同じ。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業を
行う者その他の食品を調理する営業者であつて厚生労働省令で定めるもの
三
容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
三
容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
四
前三号に掲げる営業者のほか、食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み、小売販売する営業者その他の法
第五十条の二第一項第一号
に規定する施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理並びに同項第二号に規定するその取り扱う食品の特性に応じた取組により公衆衛生上必要な措置を講ずることが可能であると認められる営業者であつて厚生労働省令で定めるもの
四
前三号に掲げる営業者のほか、食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み、小売販売する営業者その他の法
第五十一条第一項第一号
に規定する施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理並びに同項第二号に規定するその取り扱う食品の特性に応じた取組により公衆衛生上必要な措置を講ずることが可能であると認められる営業者であつて厚生労働省令で定めるもの
(令元政一二二・追加)
(令元政一二二・追加、令元政一二三・一部改正)
施行日:令和三年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十三号~
(営業の指定)
(営業の指定)
第三十五条
法
第五十一条
の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
第三十五条
法
第五十四条
の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
一
飲食店営業
一
飲食店営業
二
喫茶店営業
二
調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
三
菓子製造業(パン製造業を含む。)
三
食肉販売業(食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。)
四
あん類製造業
四
魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。以下この号及び次号において同じ。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するもの及び同号に該当するものを除く。)
五
アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)
五
魚介類競り売り営業(鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業をいう。)
六
乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいう。)
六
集乳業(生乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)
七
特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。)
七
乳処理業(生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。以下この号において同じ。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業をいう。)
八
乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいう。)
八
特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。)
九
集乳業(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)
九
食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
十
乳類販売業(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。)
十
食品の放射線照射業
十一
食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。)
十一
菓子製造業(菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
十二
食肉販売業
十二
アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)
十三
食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。)
十三
乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業をいう。)
十四
魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する営業を除く。)
十四
清涼飲料水製造業(生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
十五
魚介類競り売り営業(鮮魚介類を魚介類市場において競りの方法で販売する営業をいう。)
十五
食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下この号において「食肉製品」という。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業をいう。)
十六
魚肉練り製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)
十六
水産製品製造業(魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下この号において「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
十七
食品の冷凍又は冷蔵業
十七
氷雪製造業
十八
食品の放射線照射業
十八
液卵製造業(鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
十九
清涼飲料水製造業
十九
食用油脂製造業(マーガリン又はショートニング製造業を含む。)
二十
乳酸菌飲料製造業
二十
みそ又はしょうゆ製造業(みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業をいう。)
二十一
氷雪製造業
二十一
酒類製造業(酒類の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
二十二
氷雪販売業
二十二
豆腐製造業(豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業をいう。)
二十三
食用油脂製造業
二十三
納豆製造業
二十四
マーガリン又はショートニング製造業
二十四
麺類製造業(麺類を製造する営業をいい、第二十六号又は第二十八号に該当するものを除く。)
二十五
みそ製造業
二十五
そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいい、第十五号、第十六号、第二十二号又は次号から第二十八号までに該当するものを除く。)
二十六
しょうゆ製造業
二十六
複合型そうざい製造業(前号に規定する営業と併せて第九号に規定する営業に係る食肉の処理をする営業(法第五十一条第一項第二号に規定する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(以下この号において「重要工程管理」という。)を行う場合に限る。第二十八号において同じ。)又は第十一号、第十六号(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。第二十八号において同じ。)若しくは第二十四号に規定する営業に係る食品を製造する営業(重要工程管理を行う場合に限る。第二十八号において同じ。)をいう。)
二十七
ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業をいう。)
二十七
冷凍食品製造業(第二十五号に規定する営業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいい、次号に該当するものを除く。)
二十八
酒類製造業
二十八
複合型冷凍食品製造業(前号に規定する営業と併せて第九号に規定する営業に係る食肉の処理をする営業又は第十一号、第十六号若しくは第二十四号に規定する営業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業をいう。)
二十九
豆腐製造業
二十九
漬物製造業(漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業をいう。)
三十
納豆製造業
三十
密封包装食品製造業(密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(前各号に該当するものを除く。)をいう。)
三十一
麺類製造業
三十一
食品の小分け業(専ら第十一号、第十三号(固形物の製造に係る営業に限る。)、第十五号、第十六号、第十九号、第二十号又は第二十二号から第二十九号までに該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいう。)
三十二
そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。)
三十二
添加物製造業(法第十三条第一項の規定により規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業をいう。)
三十三
缶詰又は瓶詰食品製造業(前各号に該当する営業を除く。)
三十三
缶詰又は瓶詰食品製造業(前各号に該当する営業を除く。)
三十四
添加物製造業(法第十三条第一項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいう。)
三十四
添加物製造業(法第十三条第一項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいう。)
(昭三二政一七六・昭三三政一九五・昭四二政三二四・昭四四政二八・昭四四政一九一・昭四七政三二三・平三政五二・平一一政三九三・平一二政三〇九・平一五政三五〇・一部改正、平一五政五〇五・一部改正・旧第五条繰下、令元政一二二・一部改正)
(昭三二政一七六・昭三三政一九五・昭四二政三二四・昭四四政二八・昭四四政一九一・昭四七政三二三・平三政五二・平一一政三九三・平一二政三〇九・平一五政三五〇・一部改正、平一五政五〇五・一部改正・旧第五条繰下、令元政一二二・令元政一二三・一部改正)
施行日:令和三年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十三号~
★新設★
(公衆衛生に与える影響が少ない営業)
第三十五条の二
法第五十七条第一項に規定する公衆衛生に与える影響が少ない営業として政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
食品又は添加物の輸入をする営業
二
食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
三
容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
四
器具又は容器包装(第一条に規定する材質以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
五
器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
(令元政一二三・追加)
施行日:令和三年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十三号~
(中毒原因の調査)
(中毒原因の調査)
第三十六条
法
第五十八条第二項(法第六十二条第一項
において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保健所長が行うべき調査は、次のとおりとする。
第三十六条
法
第六十三条第二項(法第六十八条第一項
において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保健所長が行うべき調査は、次のとおりとする。
一
中毒の原因となつた食品、添加物、器具、容器包装又はおもちや(以下この条及び次条第二項において「食品等」という。)及び病因物質を追及するために必要な疫学的調査
一
中毒の原因となつた食品、添加物、器具、容器包装又はおもちや(以下この条及び次条第二項において「食品等」という。)及び病因物質を追及するために必要な疫学的調査
二
中毒した患者若しくはその疑いのある者若しくはその死体の血液、ふん便、尿若しくは吐物その他の物又は中毒の原因と思われる食品等についての微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査
二
中毒した患者若しくはその疑いのある者若しくはその死体の血液、ふん便、尿若しくは吐物その他の物又は中毒の原因と思われる食品等についての微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査
(平一五政三五〇・一部改正、平一五政五〇五・一部改正・旧第六条繰下)
(平一五政三五〇・一部改正、平一五政五〇五・一部改正・旧第六条繰下、令元政一二三・一部改正)
施行日:令和三年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十三号~
(中毒に関する報告)
(中毒に関する報告)
第三十七条
保健所長は、法
第五十八条第二項
の規定による調査(以下この条において「食中毒調査」という。)について、前条各号に掲げる調査の実施状況を逐次都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告しなければならない。
第三十七条
保健所長は、法
第六十三条第二項
の規定による調査(以下この条において「食中毒調査」という。)について、前条各号に掲げる調査の実施状況を逐次都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告しなければならない。
2
都道府県知事等は、法
第五十八条第三項(法第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による報告を行つたときは、前項の規定により報告を受けた事項のうち、中毒した患者の数、中毒の原因となつた食品等その他の厚生労働省令で定める事項を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
都道府県知事等は、法
第六十三条第三項(法第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による報告を行つたときは、前項の規定により報告を受けた事項のうち、中毒した患者の数、中毒の原因となつた食品等その他の厚生労働省令で定める事項を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
保健所長は、食中毒調査が終了した後、速やかに、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、都道府県知事等にこれを提出しなければならない。
3
保健所長は、食中毒調査が終了した後、速やかに、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、都道府県知事等にこれを提出しなければならない。
4
都道府県知事等は、前項の報告書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、厚生労働大臣にこれを提出しなければならない。
4
都道府県知事等は、前項の報告書を受理したときは、厚生労働省令で定めるところにより報告書を作成し、厚生労働大臣にこれを提出しなければならない。
(昭五五政一一九・平六政二二三・平一二政三〇九・平一五政三五〇・一部改正、平一五政五〇五・一部改正・旧第七条繰下)
(昭五五政一一九・平六政二二三・平一二政三〇九・平一五政三五〇・一部改正、平一五政五〇五・一部改正・旧第七条繰下、令元政一二三・一部改正)
施行日:令和三年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十三号~
(大都市等の特例)
(大都市等の特例)
第三十八条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法
第六十七条
の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十四に定めるところによる。
第三十八条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法
第七十七条
の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十四に定めるところによる。
2
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法
第六十七条
の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十四に定めるところによる。
2
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)において、法
第七十七条
の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十四に定めるところによる。
(昭三一政二六五・追加、平六政三九八・一部改正、平八政三一八・旧第九条繰上、平九政三七・平一一政三九三・一部改正、平一五政五〇五・一部改正・旧第八条繰下、平二七政四〇・一部改正)
(昭三一政二六五・追加、平六政三九八・一部改正、平八政三一八・旧第九条繰上、平九政三七・平一一政三九三・一部改正、平一五政五〇五・一部改正・旧第八条繰下、平二七政四〇・令元政一二三・一部改正)
施行日:令和三年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十三号~
(法
第六十九条第一項
及び第二項の営業)
(法
第七十九条第一項
及び第二項の営業)
第三十九条
法
第六十九条第一項
及び第二項の政令で定める営業は、
第三十五条第一号、第二号、第十号、第十二号、第十四号及び第二十二号
に掲げる営業とする。
第三十九条
法
第七十九条第一項
及び第二項の政令で定める営業は、
第三十五条第一号から第四号まで
に掲げる営業とする。
(平一一政三九三・追加、平一五政五〇五・一部改正・旧第九条繰下、平二一政二一七・一部改正)
(平一一政三九三・追加、平一五政五〇五・一部改正・旧第九条繰下、平二一政二一七・令元政一二三・一部改正)
施行日:令和三年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十三号~
(消費者庁長官に委任されない権限)
(消費者庁長官に委任されない権限)
第四十条
法
第七十条第三項
の政令で定める権限は、法第十九条第一項(法
第六十二条第一項
において準用する場合を含む。)、
第六十五条の二第二項
及び第三項並びに
第六十八条
の規定による権限とする。
第四十条
法
第八十条第三項
の政令で定める権限は、法第十九条第一項(法
第六十八条第一項
において準用する場合を含む。)、
第七十二条第二項
及び第三項並びに
第七十八条
の規定による権限とする。
(平二一政二一七・追加)
(平二一政二一七・追加、令元政一二三・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和三年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十三号~
★新設★
食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元・一〇・九政一二三)抄
(営業の許可に関する経過措置)
第九条
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の食品衛生法施行令(次条及び第十一条において「旧施行令」という。)第三十五条各号の営業に該当しない営業(第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令(次条及び第十一条において「新施行令」という。)第三十五条各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。)を行っている者は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条及び第十二条において「改正法」という。)第二条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新法」という。)第五十五条第一項の規定にかかわらず、この政令の施行の日(次条及び第十一条において「施行日」という。)から起算して三年を経過する日までの間は、同項の許可を受けないで当該営業を行うことができるものとする。
(営業の届出に関する経過措置)
第十条
この政令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法(次条において「旧法」という。)第五十二条第一項の許可を受けて旧施行令第三十五条各号の営業(新施行令第三十五条各号の営業のいずれにも該当しない営業に限る。)を行っている者は、新法第五十七条第一項及び改正法附則第八条の規定にかかわらず、施行日に新法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(営業の許可の申請に関する経過措置)
第十一条
旧施行令第三十五条各号の営業を行おうとする者が、施行日前に行った旧法第五十二条第一項の許可の申請であって、この政令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものは、当該許可の申請に係る営業が新施行令第三十五条各号の営業のいずれかに該当する場合には同条各号の営業に係る新法第五十五条第一項の許可の申請とみなし、当該許可の申請に係る営業が新施行令第三十五条各号の営業のいずれにも該当しない場合には施行日に新法第五十七条第一項の規定によりされた届出とみなす。
(食品若しくは添加物又は器具若しくは容器包装の回収に関する経過措置)
第十二条
新法第五十八条第一項の規定は、改正法第二条の規定の施行の日以後に着手された同項に規定する食品若しくは添加物又は器具若しくは容器包装の回収について適用する。
-改正附則-
施行日:令和三年六月一日
~令和元年十月九日政令第百二十三号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。〔後略〕
(食品衛生法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の食品衛生法(以下この条において「旧法」という。)第五十二条第一項の許可を受けて第一条の規定による改正前の食品衛生法施行令(次項において「旧施行令」という。)第三十五条各号の営業(第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令第三十五条各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。)を行っている者は、当該許可に係る旧法第五十二条第三項の有効期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該営業を行うことができる。
2
この政令の施行の際現に旧法第五十二条第一項の許可を受けて旧施行令第三十五条第二十三号及び第二十四号の営業を同一の施設において行っている者又は同条第二十五号及び第二十六号の営業を同一の施設において行っている者は、前項の規定にかかわらず、当該者が行っている当該それぞれの営業の許可に係る旧法第五十二条第三項の有効期間が満了する日のうちいずれか遅い日までの間は、なお従前の例により当該それぞれの営業を行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。