食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十三年五月三十日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第四号

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
令和七年三月二十四日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第一号

-本則-
-改正附則-