食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十三年五月三十日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第四号
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
令和七年三月二十四日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令 第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月二十四日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
(食品廃棄物等の発生の抑制)
(食品廃棄物等の発生の抑制)
第三条
食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たっては、主として次に掲げる措置を講ずるものとする。
第三条
食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たっては、主として次に掲げる措置を講ずるものとする。
一
食品の製造又は加工の過程における原材料の使用の合理化を行うこと。
一
食品の製造又は加工の過程における原材料の使用の合理化を行うこと。
二
食品の流通の過程における食品の品質管理の高度化その他配送及び保管の方法の改善を行うこと。
二
食品の流通の過程における食品の品質管理の高度化その他配送及び保管の方法の改善を行うこと。
三
食品の販売の過程における食品の売れ残りを減少させるための工夫を行うこと。
三
食品の販売の過程における食品の売れ残りを減少させるための工夫を行うこと。
四
食品の調理及び食事の提供の過程における調理残さを減少させるための調理方法の改善及び食べ残しを減少させるための工夫を行うこと。
四
食品の調理及び食事の提供の過程における調理残さを減少させるための調理方法の改善及び食べ残しを減少させるための工夫を行うこと。
★新設★
五
未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食品を十分に入手することができない者に提供する活動のためにまだ食べることができる食品の提供に努めること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
売れ残り、調理残さその他の食品廃棄物等の発生形態ごとに定期的に発生量を計測し、その変動の状況の把握に努めること。
六
売れ残り、調理残さその他の食品廃棄物等の発生形態ごとに定期的に発生量を計測し、その変動の状況の把握に努めること。
★新設★
七
食品の製造又は加工を行う食品関連事業者については、次に掲げる措置の実施に努めること。
イ
賞味期限(食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第二条第一項第八号に規定する賞味期限をいう。ロにおいて同じ。)の表示方法について、年月で表示する等の工夫を行うこと。
ロ
食品の特性に応じて、製造又は加工の日から賞味期限までの期間を延長すること。
★新設★
八
食品の販売を行う食品関連事業者については、納品期限を緩和すること、発注を早期に行うことその他の取引先の食品関連事業者における食品廃棄物等の発生の抑制の円滑な実施に資する措置の実施に努めること。
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
食品の販売を行う食品関連事業者にあっては売れ残りの、食事の提供を行う食品関連事業者にあっては食べ残しの量に関する削減目標を定める等必要に応じ細分化した実施目標を定め、計画的な食品廃棄物等の発生の抑制に努めること。
九
食品の販売を行う食品関連事業者にあっては売れ残りの、食事の提供を行う食品関連事業者にあっては食べ残しの量に関する削減目標を定める等必要に応じ細分化した実施目標を定め、計画的な食品廃棄物等の発生の抑制に努めること。
2
食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を促進するため、主務大臣が定める期間ごとに、当該年度における食品廃棄物等の発生原単位(付録第三の算式によって算出される値をいう。)が主務大臣が定める基準発生原単位以下になるよう努めるものとする。
2
食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生の抑制を促進するため、主務大臣が定める期間ごとに、当該年度における食品廃棄物等の発生原単位(付録第三の算式によって算出される値をいう。)が主務大臣が定める基準発生原単位以下になるよう努めるものとする。
(平一九財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・一部改正・旧第二条繰下、令元財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令三・一部改正)
(平一九財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・一部改正・旧第二条繰下、令元財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令三・令七財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令一・一部改正)
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月二十四日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
(情報の提供)
(情報の提供)
第十条
食品関連事業者は、特定肥飼料等を利用する者(第八条第一項に規定する場合にあっては、委託先又は譲渡先)に対し、特定肥飼料等の原材料として利用する食品循環資源について、その発生の状況、含有成分その他の必要な情報を提供するものとする。
第十条
食品関連事業者は、特定肥飼料等を利用する者(第八条第一項に規定する場合にあっては、委託先又は譲渡先)に対し、特定肥飼料等の原材料として利用する食品循環資源について、その発生の状況、含有成分その他の必要な情報を提供するものとする。
2
食品関連事業者は、毎年度、当該年度の前年度における
★挿入★
食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況についての情報を
★挿入★
インターネットの利用その他の方法により提供するよう努めるものとする。
2
食品関連事業者は、毎年度、当該年度の前年度における
第三条第一項第五号の活動のために提供したまだ食べることができる食品の量、
食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況についての情報を
有価証券報告書、統合報告書等への記載、
インターネットの利用その他の方法により提供するよう努めるものとする。
(平一九財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・一部改正・旧第五条繰下)
(平一九財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・一部改正・旧第五条繰下、令七財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年三月二十四日
~令和七年三月二十四日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号~
★新設★
附 則(令和七・三・二四財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令一)
この省令は、公布の日から施行する。