職員の退職管理に関する政令
平成二十年十二月二十五日 政令 第三百八十九号
職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令
平成三十一年三月三十日 政令 第百三十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日政令第百三十号~
(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第十二条
法第百六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
第十二条
法第百六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
一
再就職者が離職前五年間に国の機関若しくは部局(以下「国の機関等」という。)であって別表第二の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職前五年間に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職前五年間に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職前五年間に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。) 同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
一
再就職者が離職前五年間に国の機関若しくは部局(以下「国の機関等」という。)であって別表第二の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職前五年間に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職前五年間に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職前五年間に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。) 同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの
二
再就職者が離職前五年間に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)が置かれている場合 当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員
二
再就職者が離職前五年間に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)が置かれている場合 当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員
イ
国家行政組織法第二十一条第四項前段に規定する総括整理する職又は同条第五項前段に規定する総括整理する職
イ
国家行政組織法第二十一条第四項前段に規定する総括整理する職又は同条第五項前段に規定する総括整理する職
★新設★
ロ
内閣官房の内閣総務官室に置かれる公文書監理官
★新設★
ハ
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第六条の二第一項に規定する公文書監理官
★ニに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
人事院の事務総局に置かれる
★挿入★
サイバーセキュリティ・情報化審議官又は政策立案参事官
ニ
人事院の事務総局に置かれる
総括審議官、公文書監理官、
サイバーセキュリティ・情報化審議官又は政策立案参事官
★ホに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
内閣府設置法第十七条第八項に規定する総括整理する職
★挿入★
ホ
内閣府設置法第十七条第八項に規定する総括整理する職
又は同法第六十三条第四項前段に規定する総括整理する職
★ヘに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十五条第四項に規定する総括整理する職
ヘ
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十五条第四項に規定する総括整理する職
★トに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
公正取引委員会の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官、政策立案総括審議官、審議官
★挿入★
、サイバーセキュリティ・情報化参事官又は参事官
ト
公正取引委員会の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官、政策立案総括審議官、審議官
、公文書監理官
、サイバーセキュリティ・情報化参事官又は参事官
★チに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条第三項に規定する総括整理する職
チ
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条第三項に規定する総括整理する職
ト
金融庁の総合政策局に置かれる総括審議官、審議官、政策立案参事官又は参事官
★削除★
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官
★挿入★
、サイバーセキュリティ・情報化審議官又は審議官
リ
会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官
、公文書監理官
、サイバーセキュリティ・情報化審議官又は審議官
三
再就職者が離職前五年間に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職(次に掲げるものをいう。以下同じ。)に就いていた場合 当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員
三
再就職者が離職前五年間に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職(次に掲げるものをいう。以下同じ。)に就いていた場合 当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員
イ
国家行政組織法の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)による改正前の国家行政組織法(次条第二項第一号及び第十五条第二項第一号において「旧国家行政組織法」という。)第十九条第三項前段に規定する総括整理する職
イ
国家行政組織法の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)による改正前の国家行政組織法(次条第二項第一号及び第十五条第二項第一号において「旧国家行政組織法」という。)第十九条第三項前段に規定する総括整理する職
ロ
金融庁に置かれていた総務企画局に置かれていた総括審議官、審議官又は参事官
★削除★
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれていたサイバーセキュリティ・情報化参事官
ロ
会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれていたサイバーセキュリティ・情報化参事官
四
再就職者が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合 当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員
四
再就職者が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合 当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員
(平二三政六二・平二四政一一九・平二四政二一五・平二七政七四・平二八政一二六・平二九政七九・平三〇政九一・平三〇政二〇八・一部改正)
(平二三政六二・平二四政一一九・平二四政二一五・平二七政七四・平二八政一二六・平二九政七九・平三〇政九一・平三〇政二〇八・平三一政一三〇・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日政令第百三十号~
(部長又は課長の職に準ずる職)
(部長又は課長の職に準ずる職)
第十三条
法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
第十三条
法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。
一
国家行政組織法第十八条第三項に規定する次長、同条第四項に規定する職(各庁に置かれるものに限る。)、同法第二十条第三項に規定する職、同法第二十一条第一項に規定する室長、同条第三項に規定する次長並びに同条第四項及び第五項に規定する職
一
国家行政組織法第十八条第三項に規定する次長、同条第四項に規定する職(各庁に置かれるものに限る。)、同法第二十条第三項に規定する職、同法第二十一条第一項に規定する室長、同条第三項に規定する次長並びに同条第四項及び第五項に規定する職
二
内閣審議官及び内閣参事官
★挿入★
二
内閣審議官及び内閣参事官
並びに内閣官房の内閣総務官室に置かれる公文書監理官
三
内閣法制局参事官(内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第五条第五項の規定に基づき部長に充てられた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令
(昭和二十七年政令第二百九十号)
第一条の二第三項に規定する室長、同令第六条第一項の規定に基づき総務主幹に充てられた内閣法制局事務官、同条第六項に規定する課長
及び同令
第六条の二第一項に規定する調査官
★挿入★
三
内閣法制局参事官(内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第五条第五項の規定に基づき部長に充てられた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令
★削除★
第一条の二第三項に規定する室長、同令第六条第一項の規定に基づき総務主幹に充てられた内閣法制局事務官、同条第六項に規定する課長
並びに同令
第六条の二第一項に規定する調査官
及び公文書監理官
四
人事院の事務総局に置かれる総括審議官、審議官
★挿入★
、サイバーセキュリティ・情報化審議官、課長、参事官及び政策立案参事官並びに人事院の事務総局に置かれ、又は置かれていた各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
四
人事院の事務総局に置かれる総括審議官、審議官
、公文書監理官
、サイバーセキュリティ・情報化審議官、課長、参事官及び政策立案参事官並びに人事院の事務総局に置かれ、又は置かれていた各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
イ
職員福祉局に置かれる次長、職員団体審議官、課長及び参事官(職員団体審議官の下に置かれる参事官を含む。)
イ
職員福祉局に置かれる次長、職員団体審議官、課長及び参事官(職員団体審議官の下に置かれる参事官を含む。)
ロ
人材局に置かれる審議官、試験審議官、課長、首席試験専門官及び参事官(参事官にあっては、平成二十三年四月一日以降に置かれるものに限る。)並びに同局に置かれていた参事官(平成二十年十二月三十日以前に置かれていたものに限る。)
ロ
人材局に置かれる審議官、試験審議官、課長、首席試験専門官及び参事官(参事官にあっては、平成二十三年四月一日以降に置かれるものに限る。)並びに同局に置かれていた参事官(平成二十年十二月三十日以前に置かれていたものに限る。)
ハ
給与局に置かれる次長、課長及び参事官
ハ
給与局に置かれる次長、課長及び参事官
ニ
公平審査局に置かれる審議官、課長及び首席審理官
ニ
公平審査局に置かれる審議官、課長及び首席審理官
ホ
総務局に置かれていた課長及び参事官
ホ
総務局に置かれていた課長及び参事官
ヘ
勤務条件局に置かれていた課長
ヘ
勤務条件局に置かれていた課長
五
内閣府設置法第十七条第五項に規定する課長及び
室長並びに
同条第八項及び第十項に規定する職
★挿入★
五
内閣府設置法第十七条第五項に規定する課長及び
室長、
同条第八項及び第十項に規定する職
、同法第六十三条第一項に規定する課長、同条第三項に規定する次長並びに同条第四項に規定する職
六
宮内庁法第十五条第一項に規定する課長及び同条第四項に規定する職
六
宮内庁法第十五条第一項に規定する課長及び同条第四項に規定する職
七
公正取引委員会の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれる職であって次に掲げるもの
七
公正取引委員会の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれる職であって次に掲げるもの
イ
官房に置かれる総括審議官、政策立案総括審議官、審議官
★挿入★
、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに官房に置かれる課の長
イ
官房に置かれる総括審議官、政策立案総括審議官、審議官
、公文書監理官
、サイバーセキュリティ・情報化参事官及び参事官並びに官房に置かれる課の長
ロ
経済取引局に置かれる部及び課の長
ロ
経済取引局に置かれる部及び課の長
ハ
審査局に置かれる審査管理官、審査長、訟務官及び特別審査長並びに同局に置かれる部及び課の長
ハ
審査局に置かれる審査管理官、審査長、訟務官及び特別審査長並びに同局に置かれる部及び課の長
八
警察法第二十条第三項に規定する部長、同法第二十六条第二項に規定する課長及び室長、同条第三項に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれる首席監察官
八
警察法第二十条第三項に規定する部長、同法第二十六条第二項に規定する課長及び室長、同条第三項に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれる首席監察官
九
内閣府設置法第六十三条第一項に規定する課長、同条第三項に規定する次長、同条第四項に規定する職及び
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第二十五条第一項に規定する審判官
九
★削除★
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第二十五条第一項に規定する審判官
十
検事長及び検事正
十
検事長及び検事正
十一
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長、課長及び室長並びに同条第五項に規定する職
十一
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長、課長及び室長並びに同条第五項に規定する職
十二
会計検査院の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
十二
会計検査院の事務総局に置かれる官房又は各局に置かれ、又は置かれていた職であって次に掲げるもの
イ
官房に置かれる総括審議官
★挿入★
、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官、能力開発官及び技術参事官並びに官房に置かれていたサイバーセキュリティ・情報化参事官、上席研究調査官、上席情報処理調査官及び研修官
イ
官房に置かれる総括審議官
、公文書監理官
、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席企画調査官、厚生管理官、上席情報システム調査官、能力開発官及び技術参事官並びに官房に置かれていたサイバーセキュリティ・情報化参事官、上席研究調査官、上席情報処理調査官及び研修官
ロ
第一局に置かれる課長及び監理官並びに同局に置かれていた上席調査官
ロ
第一局に置かれる課長及び監理官並びに同局に置かれていた上席調査官
ハ
第二局、第三局、第四局及び第五局に置かれる課長、上席調査官及び監理官
ハ
第二局、第三局、第四局及び第五局に置かれる課長、上席調査官及び監理官
十三
独立行政法人国立公文書館に置かれる次長、課の長及び統括公文書専門官
十三
独立行政法人国立公文書館に置かれる次長、課の長及び統括公文書専門官
十四
独立行政法人統計センターに置かれる
★挿入★
部若しくは情報技術センターに置かれる職又は独立行政法人統計センターに置かれていた経営審議室若しくは部に置かれていた職であって次に掲げるもの
十四
独立行政法人統計センターに置かれる
経営審議役及び独立行政法人統計センターに置かれる
部若しくは情報技術センターに置かれる職又は独立行政法人統計センターに置かれていた経営審議室若しくは部に置かれていた職であって次に掲げるもの
イ
総務部及び統計情報システム部に置かれる部長及び次長
イ
総務部及び統計情報システム部に置かれる部長及び次長
ロ
統計編成部に置かれる部長、統計編成統括官、人口・消費統計編成調整官、経済統計編成調整官及び次長
ロ
統計編成部に置かれる部長、統計編成統括官、人口・消費統計編成調整官、経済統計編成調整官及び次長
ハ
情報技術センターに置かれる情報技術センター長
ハ
情報技術センターに置かれる情報技術センター長
ニ
経営審議室に置かれていた経営審議室長
ニ
経営審議室に置かれていた経営審議室長
ホ
管理部及び統計情報・技術部に置かれていた部長及び次長
ホ
管理部及び統計情報・技術部に置かれていた部長及び次長
十五
独立行政法人造幣局の本局に置かれる部の長及び当該部に置かれる次長
十五
独立行政法人造幣局の本局に置かれる部の長及び当該部に置かれる次長
十六
独立行政法人国立印刷局の本局に置かれる部の長及び参事並びに当該部に置かれる参事
十六
独立行政法人国立印刷局の本局に置かれる部の長及び参事並びに当該部に置かれる参事
十七
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの本部に置かれる有害物質等分析調査統括チーム及び部の長
十七
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの本部に置かれる有害物質等分析調査統括チーム及び部の長
十八
独立行政法人製品評価技術基盤機構に置かれる参与及び技監並びにその本部組織に置かれる部の長
十八
独立行政法人製品評価技術基盤機構に置かれる参与及び技監並びにその本部組織に置かれる部の長
十九
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の本部に置かれる部の長及び評価・監査役
十九
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の本部に置かれる部の長及び評価・監査役
二十
独立行政法人農林水産消費技術センターの主たる事務所に置かれていた部の長
二十
独立行政法人農林水産消費技術センターの主たる事務所に置かれていた部の長
2
法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
2
法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。
一
旧国家行政組織法第十七条の二第三項に規定する次長、同条第四項に規定する職(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた庁以外の各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第十九条第一項に規定する部長(宮内庁の部長を除く。)、課長及び室長、同条第二項に規定する次長並びに同条第三項に規定する職
一
旧国家行政組織法第十七条の二第三項に規定する次長、同条第四項に規定する職(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた庁以外の各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第十九条第一項に規定する部長(宮内庁の部長を除く。)、課長及び室長、同条第二項に規定する次長並びに同条第三項に規定する職
二
内閣参事官(中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第二条の規定による改正前の内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号。以下この号及び第十五条第二項第二号において「旧内閣官房組織令」という。)第九条第三項の規定に基づき首席内閣参事官に命ぜられていた場合を除く。)、内閣審議官(旧内閣官房組織令第十条第二項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)及び内閣調査官(旧内閣官房組織令第十二条第二項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)
二
内閣参事官(中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第二条の規定による改正前の内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号。以下この号及び第十五条第二項第二号において「旧内閣官房組織令」という。)第九条第三項の規定に基づき首席内閣参事官に命ぜられていた場合を除く。)、内閣審議官(旧内閣官房組織令第十条第二項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)及び内閣調査官(旧内閣官房組織令第十二条第二項の規定に基づき室長に命ぜられていた場合を除く。)
三
内閣法制局参事官(内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられていた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令第一条の二第三項に規定する室長、同令第六条第一項の規定に基づき総務主幹に充てられていた内閣法制局事務官、同条第六項に規定する課長及び同令第六条の二第一項に規定する調査官
三
内閣法制局参事官(内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられていた場合を除く。)、内閣法制局設置法施行令第一条の二第三項に規定する室長、同令第六条第一項の規定に基づき総務主幹に充てられていた内閣法制局事務官、同条第六項に規定する課長及び同令第六条の二第一項に規定する調査官
四
人事院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
四
人事院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
イ
管理局に置かれていた総務審議官、審議官、職員団体審議官、課長及び参事官並びに同局に置かれていた研修審議室及び高齢対策室に置かれていた室長及び参事官
イ
管理局に置かれていた総務審議官、審議官、職員団体審議官、課長及び参事官並びに同局に置かれていた研修審議室及び高齢対策室に置かれていた室長及び参事官
ロ
任用局に置かれていた審議官、試験審議官、課長、参事官及び首席試験専門官
ロ
任用局に置かれていた審議官、試験審議官、課長、参事官及び首席試験専門官
ハ
給与局に置かれていた次長、課長及び参事官
ハ
給与局に置かれていた次長、課長及び参事官
ニ
公平局に置かれていた審議官、課長及び首席審理官
ニ
公平局に置かれていた審議官、課長及び首席審理官
ホ
職員局に置かれていた審議官、課長及び参事官
ホ
職員局に置かれていた審議官、課長及び参事官
五
公正取引委員会の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれていた官房又は各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
五
公正取引委員会の事務総局に置かれていた審判官及び公正取引委員会の事務総局に置かれていた官房又は各局に置かれていた職であって次に掲げるもの
イ
官房に置かれていた審議官、課長及び参事官
イ
官房に置かれていた審議官、課長及び参事官
ロ
経済取引局に置かれていた部長及び課長
ロ
経済取引局に置かれていた部長及び課長
ハ
審査局に置かれていた部長、課長、審査長及び特別審査長
ハ
審査局に置かれていた部長、課長、審査長及び特別審査長
六
警察法第二十条第三項に規定する部長、同法第二十六条第二項に規定する課長及び室長、同条第三項に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれていた首席監察官
六
警察法第二十条第三項に規定する部長、同法第二十六条第二項に規定する課長及び室長、同条第三項に規定する職並びに警察庁の長官官房に置かれていた首席監察官
七
検事長及び検事正
七
検事長及び検事正
八
会計検査院の事務総局に置かれていた官房に置かれていた総務審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席審議室調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、研修官及び技術参事官並びに会計検査院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた課長及び上席調査官
八
会計検査院の事務総局に置かれていた官房に置かれていた総務審議官、審議官、課長、上席検定調査官、上席審議室調査官、厚生管理官、上席情報処理調査官、研修官及び技術参事官並びに会計検査院の事務総局に置かれていた各局に置かれていた課長及び上席調査官
(平二四政一一九・平二四政二三五・平二四政二八三・平二七政七四・平二七政八二・平二七政一八一・平二八政一二六・平二九政七九・平二九政一六五・平三〇政九一・平三〇政三五八・一部改正)
(平二四政一一九・平二四政二三五・平二四政二八三・平二七政七四・平二七政八二・平二七政一八一・平二八政一二六・平二九政七九・平二九政一六五・平三〇政九一・平三〇政三五八・平三一政一三〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十一年三月三十日政令第百三十号~
★新設★
附 則(平成三一・三・三〇政一三〇)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。