職員の退職管理に関する政令
平成二十年十二月二十五日 政令 第三百八十九号
国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和四年三月三十日 政令 第百二十八号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十八号~
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)
第三十三条
法第百六条の二十四第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十三条
法第百六条の二十四第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ特別職に属する国家公務員又は地方公務員(以下この号において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等となった場合
一
任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ特別職に属する国家公務員又は地方公務員(以下この号において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等となった場合
二
法
第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項
の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項
の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合
二
法
第六十条の二第一項
の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
第四十一条の二第一項
の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合
三
国の機関を設置する法律又はこれに基づく命令により当該国の機関に置かれる顧問、参与、参事又はこれらに準ずるもの(離職時に在職していた第十六条第一項(第二十一号を除く。)に定める国の機関に置かれるものに限る。)として採用された場合
三
国の機関を設置する法律又はこれに基づく命令により当該国の機関に置かれる顧問、参与、参事又はこれらに準ずるもの(離職時に在職していた第十六条第一項(第二十一号を除く。)に定める国の機関に置かれるものに限る。)として採用された場合
四
営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前三号に掲げる場合を除く。)であって、内閣官房令で定める額以下の報酬を得る場合
四
営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前三号に掲げる場合を除く。)であって、内閣官房令で定める額以下の報酬を得る場合
(平二六政一九五・令三政一九五・一部改正)
(平二六政一九五・令三政一九五・令四政一二八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十八号~
(非常勤職員等に関する特例)
(非常勤職員等に関する特例)
第四十六条
非常勤職員(法
第八十一条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員(以下この条及び次条において「非常勤職員等」という。)については、法第百六条の二第一項、第百六条の三第一項、第百六条の四第九項、第百六条の二十三、第百九条第十八号及び第百十二条各号の規定は、適用しない。
第四十六条
非常勤職員(法
第六十条の二第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員(以下この条及び次条において「非常勤職員等」という。)については、法第百六条の二第一項、第百六条の三第一項、第百六条の四第九項、第百六条の二十三、第百九条第十八号及び第百十二条各号の規定は、適用しない。
2
法第百六条の二第一項の他の職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
2
法第百六条の二第一項の他の職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
3
法第百六条の四第九項及び第百九条第十八号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(
第八十一条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。
3
法第百六条の四第九項及び第百九条第十八号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(
第六十条の二第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。
4
第二十六条第四項第四号、第六号及び第十四号、第三十五条第二項第一号ヘ並びに第三十八条第一号ホの職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
4
第二十六条第四項第四号、第六号及び第十四号、第三十五条第二項第一号ヘ並びに第三十八条第一号ホの職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
(平二九政三一七・一部改正)
(平二九政三一七・令四政一二八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十八号~
第四十七条
法第百六条の四第一項から第四項まで、第百九条第十四号から第十七号まで及び第百十三条第一号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(
第八十一条の五第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とし、法第百六条の二十四及び第百十三条第二号の規定の適用については、法第百六条の二十四第一項中「管理職職員であつた者」とあるのは「管理職職員(臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。次項において同じ。)であつた者」と、「次項」とあるのは「同項」とする。
第四十七条
法第百六条の四第一項から第四項まで、第百九条第十四号から第十七号まで及び第百十三条第一号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(
第六十条の二第一項
に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とし、法第百六条の二十四及び第百十三条第二号の規定の適用については、法第百六条の二十四第一項中「管理職職員であつた者」とあるのは「管理職職員(臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。次項において同じ。)であつた者」と、「次項」とあるのは「同項」とする。
2
次に掲げる者には、非常勤職員等を含まないものとする。
2
次に掲げる者には、非常勤職員等を含まないものとする。
一
法第百六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第十二条に定めるもの
一
法第百六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第十二条に定めるもの
二
法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第十三条に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第十四条に定めるもの
二
法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第十三条に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第十四条に定めるもの
三
法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として第十七条に定めるもの
三
法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として第十七条に定めるもの
四
法第百六条の四第四項の在職していた行政機関等に属する役職員に類する者として第十九条に定めるもの
四
法第百六条の四第四項の在職していた行政機関等に属する役職員に類する者として第十九条に定めるもの
五
法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第三十九条に定めるもの
五
法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第三十九条に定めるもの
六
法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第四十条に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第四十一条に定めるもの
六
法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第四十条に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第四十一条に定めるもの
七
法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として第四十三条に定めるもの
七
法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として第四十三条に定めるもの
八
法第百九条第十七号の在職していた行政機関等に属する役職員に類する者として第四十五条に定めるもの
八
法第百九条第十七号の在職していた行政機関等に属する役職員に類する者として第四十五条に定めるもの
3
第二十九条第三項第四号及び第五号(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)、第三十五条第二項第二号ホ並びに第三十八条第二号ニの職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
3
第二十九条第三項第四号及び第五号(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)、第三十五条第二項第二号ホ並びに第三十八条第二号ニの職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
(平二九政三一七・一部改正)
(平二九政三一七・令四政一二八・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十八号~
★新設★
国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和四・三・三〇政一二八)抄
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出に係る職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の適用に関する経過措置)
第十二条
次の各号に掲げる者が、改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定により職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員をいう。附則第四条において同じ。)として採用された場合又は改正法附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合においては、当該各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「第六十条の二第一項」とあるのは「第六十条の二第一項若しくは国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この号において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、「第四十一条の二第一項」とあるのは「第四十一条の二第一項若しくは令和三年国家公務員法等改正法附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項」とする。
一
管理職職員(国家公務員法第百六条の二十三第三項に規定する管理職職員をいう。附則第四条第一号において同じ。)であった者職員の退職管理に関する政令第三十三条第二号
二
行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。附則第四条第二号において同じ。)の役員であった者 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第十九条第一号
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十八号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
(職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この政令の施行前に、次の各号に掲げる者が、改正法第一条の規定による改正前の国家公務員法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により職員として採用された場合又は改正法第八条の規定による改正前の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合においては、当該各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、なお従前の例による。
一
管理職職員であった者 第八条の規定による改正前の職員の退職管理に関する政令第三十三条第二号
二
行政執行法人の役員であった者 第九条の規定による改正前の行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第十九条第一号