少年法
昭和二十三年七月十五日 法律 第百六十八号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第九十二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
少年の保護事件
第二章
少年の保護事件
第一節
通則
(
第三条-第五条の三
)
第一節
通則
(
第三条-第五条の二
)
第二節
通告、警察官の調査等
(
第六条-第七条
)
第二節
通告、警察官の調査等
(
第六条-第七条
)
第三節
調査及び審判
(
第八条-第三十一条の二
)
第三節
調査及び審判
(
第八条-第三十一条の二
)
第四節
抗告
(
第三十二条-第三十九条
)
第四節
抗告
(
第三十二条-第三十九条
)
第三章
少年の刑事事件
第三章
少年の刑事事件
第一節
通則
(
第四十条
)
第一節
通則
(
第四十条
)
第二節
手続
(
第四十一条-第五十条
)
第二節
手続
(
第四十一条-第五十条
)
第三節
処分
(
第五十一条-第六十条
)
第三節
処分
(
第五十一条-第六十条
)
第四章
記事等の掲載の禁止
(
第六十一条
)
第四章
記事等の掲載の禁止
(
第六十一条
)
第五章
特定少年の特例
第五章
特定少年の特例
第一節
保護事件の特例
(
第六十二条-第六十六条
)
第一節
保護事件の特例
(
第六十二条-第六十六条
)
第二節
刑事事件の特例
(
第六十七条
)
第二節
刑事事件の特例
(
第六十七条
)
第三節
記事等の掲載の禁止の特例
(
第六十八条
)
第三節
記事等の掲載の禁止の特例
(
第六十八条
)
★新設★
第六章
雑則
(
第六十九条-第七十二条
)
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(閲覧又は謄写の手数料)
★削除★
第五条の三
前条第一項の規定による記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第七条から第十条まで及び別表第三の一の項の規定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
(平一二法一四二・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(閲覧又は謄写の手数料)
第六十九条
第五条の二第一項の規定による記録の閲覧又は謄写をするには、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第二の一の項下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(手数料の納付方法)
第七十条
手数料は、申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めなければならない。ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(過納手数料の還付等)
第七十一条
手数料が過大に納められた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
2
前項の申立ては、その申立てをすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。
3
第一項の申立てについてされた裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。
4
手数料還付事件(第一項の申立て及びその申立てについての裁判所書記官の処分並びに前項の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての裁判に係る事件をいう。以下この条において同じ。)に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
5
手数料還付事件に関する手続における期日及び期間については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十四条第三項及び第九十五条から第九十七条までの規定を準用する。この場合において、同項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする。
6
手数料還付事件に関する手続における送達及び手続の中止については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。
7
前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達については、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
8
手数料還付事件に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第十一項において同じ。)をもつてするものとされているものであつて、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第十項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
9
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
10
第八項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
11
第八項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
12
第八項の規定によりされた申立て等が第十項に規定するファイルに記録されたときは、第八項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
13
第八項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による手数料還付事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもつてするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
14
特別の定めがある場合を除き、手数料還付事件に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第二編(第二十七条、第三十一条第二項、第三十一条の二、第三十二条の二、第三十四条第四項、第三十八条、第四十条、第四十二条及び第五十七条第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八条第一項
第七十一条第八項
第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項
準用する」と
準用する」と、「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「ついて」と
訴訟が」とあるのは「事件が
準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する
第三十一条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)
調書
裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十二条の二第二項及び第三項並びに第三十二条の三第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録する
記録上明らかにする
第三十二条の三第一項
交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する
交付する
第三十三条第五項
第九十二条の二第二項の規定は第一項の規定による書面による意見の陳述について、同法第九十二条の五の規定は
第九十二条の五の規定は、
、それぞれ準用する
準用する
同法第九十二条の二第二項中「前項」とあり、及び同法第九十二条の五第二項
同条第二項
第五十三条第一項
第百八十二条
第百八十二条、第百八十五条第三項
第百八十九条まで
第百八十九条まで、第二百五条第二項
第二百八条
第二百八条、第二百十五条第二項
を含む。)及び第二百二十九条第四項
を含む。)、第二百二十七条第二項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第四項及び第二百三十二条の二
準用する。
準用する。この場合において、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。
第五十七条第一項
電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)
裁判書
最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子裁判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもって、電子裁判書
手数料還付事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書
第五十七条第二項
電子裁判書
裁判書
記録しなければ
記載しなければ
第五十八条第二項及び第六十一条第二項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書
裁判書
第六十三条第二項
あるのは、「非訟事件の手続の期日
あるのは「手数料還付事件の手続の期日」と、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ
第七十四条第一項第六号
記録すべき
記載すべき
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(再使用証明)
第七十二条
前条第一項の申立てにおいて、第七十条の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の納付について再使用したい旨の申出があつたときは、金銭による還付に代えて、還付の日から一年以内に限り再使用をすることができる旨の裁判所書記官の証明を付して還付すべき金額に相当する収入印紙を交付することができる。
2
前項の証明の付された収入印紙の交付を受けた者が、同項の証明に係る期間内に、当該収入印紙を提出してその額に相当する金額の金銭の還付を受けたい旨の申立てをしたときは、同項の裁判所の裁判所書記官は、当該収入印紙の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
3
前条第三項から第十四項までの規定は、前項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。
(令五法五三・追加)
-改正本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕