少年法
昭和二十三年七月十五日 法律 第百六十八号

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:第九十二条

-目次-
-本則-
第二十八条第一項第七十一条第八項第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項
準用する」と準用する」と、「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「ついて」と
訴訟が」とあるのは「事件が準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する
第三十一条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)調書
裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十二条の二第二項及び第三項並びに第三十二条の三第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録する記録上明らかにする
第三十二条の三第一項交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する交付する
第三十三条第五項第九十二条の二第二項の規定は第一項の規定による書面による意見の陳述について、同法第九十二条の五の規定は第九十二条の五の規定は、
、それぞれ準用する準用する
同法第九十二条の二第二項中「前項」とあり、及び同法第九十二条の五第二項同条第二項
第五十三条第一項第百八十二条第百八十二条、第百八十五条第三項
第百八十九条まで第百八十九条まで、第二百五条第二項
第二百八条第二百八条、第二百十五条第二項
を含む。)及び第二百二十九条第四項を含む。)、第二百二十七条第二項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第四項及び第二百三十二条の二
準用する。準用する。この場合において、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。
第五十七条第一項電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)裁判書
最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子裁判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもって、電子裁判書手数料還付事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書
第五十七条第二項電子裁判書裁判書
記録しなければ記載しなければ
第五十八条第二項及び第六十一条第二項最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書裁判書
第六十三条第二項あるのは、「非訟事件の手続の期日あるのは「手数料還付事件の手続の期日」と、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ
第七十四条第一項第六号記録すべき記載すべき
-改正本則-
-改正附則-