少年院法
平成二十六年六月十一日 法律 第五十八号
刑法等の一部を改正する法律
令和四年六月十七日 法律 第六十七号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年十二月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
少年院の運営
(
第三条-第十四条
)
第二章
少年院の運営
(
第三条-第十四条
)
第三章
処遇の原則等
(
第十五条-第十九条
)
第三章
処遇の原則等
(
第十五条-第十九条
)
第四章
入院
(
第二十条-第二十二条
)
第四章
入院
(
第二十条-第二十二条
)
第五章
矯正教育
第五章
矯正教育
第一節
矯正教育の目的等
(
第二十三条
)
第一節
矯正教育の目的等
(
第二十三条・第二十三条の二
)
第二節
矯正教育の内容
(
第二十四条-第二十九条
)
第二節
矯正教育の内容
(
第二十四条-第二十九条
)
第三節
矯正教育の計画等
(
第三十条-第三十六条
)
第三節
矯正教育の計画等
(
第三十条-第三十六条
)
第四節
矯正教育の実施
(
第三十七条-第四十三条
)
第四節
矯正教育の実施
(
第三十七条-第四十三条
)
第六章
社会復帰支援等
(
第四十四条-第四十七条
)
第六章
社会復帰支援等
(
第四十四条-第四十七条
)
第七章
保健衛生及び医療
(
第四十八条-第五十九条
)
第七章
保健衛生及び医療
(
第四十八条-第五十九条
)
第八章
物品の貸与等及び自弁
(
第六十条-第六十三条
)
第八章
物品の貸与等及び自弁
(
第六十条-第六十三条
)
第九章
金品の取扱い
(
第六十四条-第七十七条
)
第九章
金品の取扱い
(
第六十四条-第七十七条
)
第十章
書籍等の閲覧
(
第七十八条-第八十条
)
第十章
書籍等の閲覧
(
第七十八条-第八十条
)
第十一章
宗教上の行為等
(
第八十一条・第八十二条
)
第十一章
宗教上の行為等
(
第八十一条・第八十二条
)
第十二章
規律及び秩序の維持
(
第八十三条-第九十条
)
第十二章
規律及び秩序の維持
(
第八十三条-第九十条
)
第十三章
外部交通
第十三章
外部交通
第一節
留意事項
(
第九十一条
)
第一節
留意事項
(
第九十一条
)
第二節
面会
(
第九十二条-第九十七条
)
第二節
面会
(
第九十二条-第九十七条
)
第三節
信書の発受
(
第九十八条-第百五条
)
第三節
信書の発受
(
第九十八条-第百五条
)
第四節
電話等による通信
(
第百六条・第百七条
)
第四節
電話等による通信
(
第百六条・第百七条
)
第五節
雑則
(
第百八条-第百十一条
)
第五節
雑則
(
第百八条-第百十一条
)
第十四章
賞罰
(
第百十二条-第百十九条
)
第十四章
賞罰
(
第百十二条-第百十九条
)
第十五章
救済の申出等
第十五章
救済の申出等
第一節
救済の申出
(
第百二十条-第百二十八条
)
第一節
救済の申出
(
第百二十条-第百二十八条
)
第二節
苦情の申出
(
第百二十九条・第百三十条
)
第二節
苦情の申出
(
第百二十九条・第百三十条
)
第三節
雑則
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第三節
雑則
(
第百三十一条・第百三十二条
)
第十六章
仮収容
(
第百三十三条
)
第十六章
仮収容
(
第百三十三条
)
第十七章
移送
(
第百三十四条
)
第十七章
移送
(
第百三十四条
)
第十八章
仮退院、退院及び収容継続
(
第百三十五条-第百三十九条
)
第十八章
仮退院、退院及び収容継続
(
第百三十五条-第百三十九条
)
第十九章
出院
(
第百四十条-第百四十三条
)
第十九章
出院
(
第百四十条-第百四十三条
)
第二十章
死亡
(
第百四十四条・第百四十五条
)
第二十章
死亡
(
第百四十四条・第百四十五条
)
第二十一章
補則
(
第百四十六条
)
第二十一章
補則
(
第百四十六条
)
第二十二章
罰則
(
第百四十七条
)
第二十二章
罰則
(
第百四十七条
)
-本則-
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
在院者 保護処分在院者又は受刑在院者をいう。
一
在院者 保護処分在院者又は受刑在院者をいう。
二
保護処分在院者 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号並びに第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号の保護処分(第百三十八条第二項及び第四項(第百三十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第百三十九条第二項の規定による措置並びに更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第七十二条第一項及び第七十三条の二第一項の規定による措置を含む。次条第一号及び第四条第一項第一号から第三号までにおいて単に「保護処分」という。)の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。
二
保護処分在院者 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号並びに第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた場合に限る。)及び第三号の保護処分(第百三十八条第二項及び第四項(第百三十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第百三十九条第二項の規定による措置並びに更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第七十二条第一項及び第七十三条の二第一項の規定による措置を含む。次条第一号及び第四条第一項第一号から第三号までにおいて単に「保護処分」という。)の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。
三
受刑在院者 少年法第五十六条第三項の規定により
懲役若しくは禁錮の刑
の執行を受けるため少年院に収容されている者又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十一条の規定により適用される少年法第五十六条第三項の規定により国際受刑者移送法
第十六条第一項各号の
共助刑の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。
三
受刑在院者 少年法第五十六条第三項の規定により
拘禁刑
の執行を受けるため少年院に収容されている者又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十一条の規定により適用される少年法第五十六条第三項の規定により国際受刑者移送法
第十六条第一項の規定による
共助刑の執行を受けるため少年院に収容されている者をいう。
四
保護者 少年法第二条第二項に規定する保護者をいう。
四
保護者 少年法第二条第二項に規定する保護者をいう。
五
保護者等 次のイからハまでのいずれかに該当する者(在院者に対し虐待、悪意の遺棄その他これらに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をした者であって、その在院者の健全な育成を著しく妨げると認められるものを除く。)をいう。
五
保護者等 次のイからハまでのいずれかに該当する者(在院者に対し虐待、悪意の遺棄その他これらに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をした者であって、その在院者の健全な育成を著しく妨げると認められるものを除く。)をいう。
イ
在院者の保護者
イ
在院者の保護者
ロ
在院者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第百十条第一項において同じ。)
ロ
在院者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第百十条第一項において同じ。)
ハ
在院者の親族(イ及びロに掲げる者を除く。)
ハ
在院者の親族(イ及びロに掲げる者を除く。)
(令三法四七・一部改正)
(令三法四七・令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(少年院)
(少年院)
第三条
少年院は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。
第三条
少年院は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。
一
保護処分の執行を受ける者
一
保護処分の執行を受ける者
二
少年院において
懲役又は禁錮の刑
(国際受刑者移送法
第十六条第一項各号の
共助刑を含む。
以下単に「刑」という
。)の執行を受ける者
二
少年院において
拘禁刑
(国際受刑者移送法
第十六条第一項の規定により執行する
共助刑を含む。
次条第一項第四号及び第百四十一条第一項ただし書において同じ
。)の執行を受ける者
(令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(少年院の種類)
(少年院の種類)
第四条
少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。
第四条
少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。
一
第一種 保護処分の執行を受ける者(第五号に定める者を除く。次号及び第三号において同じ。)であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの(次号に定める者を除く。)
一
第一種 保護処分の執行を受ける者(第五号に定める者を除く。次号及び第三号において同じ。)であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの(次号に定める者を除く。)
二
第二種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの
二
第二種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの
三
第三種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの
三
第三種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの
四
第四種 少年院において
刑
の執行を受ける者
四
第四種 少年院において
拘禁刑
の執行を受ける者
五
第五種 少年法第六十四条第一項第二号の保護処分の執行を受け、かつ、同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた者
五
第五種 少年法第六十四条第一項第二号の保護処分の執行を受け、かつ、同法第六十六条第一項の規定による決定を受けた者
2
法務大臣は、各少年院について、一又は二以上の前項各号に掲げる少年院の種類を指定する。
2
法務大臣は、各少年院について、一又は二以上の前項各号に掲げる少年院の種類を指定する。
(令三法四七・一部改正)
(令三法四七・令四法六七・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(矯正教育の目的及び体系的実施)
第二十三条
矯正教育は、在院者の犯罪的傾向を矯正し、並びに在院者に対し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び能力を習得させることを目的とする。
第二十三条
矯正教育は、在院者の犯罪的傾向を矯正し、並びに在院者に対し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び能力を習得させることを目的とする。
2
矯正教育を行うに当たっては、在院者の特性に応じ、次節に規定する指導を適切に組み合わせ、体系的かつ組織的にこれを行うものとする。
2
矯正教育を行うに当たっては、在院者の特性に応じ、次節に規定する指導を適切に組み合わせ、体系的かつ組織的にこれを行うものとする。
(令四法六七・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
★新設★
(被害者等の心情等の考慮)
第二十三条の二
少年院の長は、矯正教育を行うに当たっては、被害者等(在院者が刑若しくは保護処分を言い渡される理由となった犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この章及び第四十四条第三項において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。
2
少年院の長は、在院者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該在院者の生活及び行動に関する意見(以下この章及び第四十四条第三項において「心情等」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該心情等を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該在院者との関係その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
(令四法六七・追加)
施行日:令和五年十二月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(生活指導)
(生活指導)
第二十四条
少年院の長は、在院者に対し、善良な社会の一員として自立した生活を営むための基礎となる知識及び生活態度を習得させるため必要な生活指導を行うものとする。
第二十四条
少年院の長は、在院者に対し、善良な社会の一員として自立した生活を営むための基礎となる知識及び生活態度を習得させるため必要な生活指導を行うものとする。
2
将来の進路を定めていない在院者に対し前項の生活指導を行うに当たっては、その特性に応じた将来の進路を選択する能力の習得に資するよう特に配慮しなければならない。
2
将来の進路を定めていない在院者に対し前項の生活指導を行うに当たっては、その特性に応じた将来の進路を選択する能力の習得に資するよう特に配慮しなければならない。
3
次に掲げる事情を有する在院者に対し第一項の生活指導を行うに当たっては、その事情の改善に資するよう特に配慮しなければならない。
3
次に掲げる事情を有する在院者に対し第一項の生活指導を行うに当たっては、その事情の改善に資するよう特に配慮しなければならない。
一
犯罪又は刑罰法令に触れる行為により害を被った者及びその家族又は遺族の心情を理解しようとする意識が低いこと。
一
犯罪又は刑罰法令に触れる行為により害を被った者及びその家族又は遺族の心情を理解しようとする意識が低いこと。
二
麻薬、覚醒剤その他の薬物に対する依存があること。
二
麻薬、覚醒剤その他の薬物に対する依存があること。
三
その他法務省令で定める事情
三
その他法務省令で定める事情
★新設★
4
少年院の長は、第一項の生活指導を行うに当たっては、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び前条第二項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。
★新設★
5
少年院の長は、法務省令で定めるところにより、被害者等から、前条第二項の規定により聴取した心情等を在院者に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第一項の生活指導を行うに当たり、当該心情等を在院者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該在院者の改善更生を妨げるおそれがあるときその他当該被害に係る事件の性質、矯正教育の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
(令四法六七・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(個人別矯正教育計画)
(個人別矯正教育計画)
第三十四条
少年院の長は、前条第一項の規定により在院者が履修すべき矯正教育課程を指定したときは、その者に対する矯正教育の計画(以下「個人別矯正教育計画」という。)を策定するものとする。
第三十四条
少年院の長は、前条第一項の規定により在院者が履修すべき矯正教育課程を指定したときは、その者に対する矯正教育の計画(以下「個人別矯正教育計画」という。)を策定するものとする。
2
個人別矯正教育計画には、第三十二条第一項の少年院矯正教育課程に即して、在院者の特性に応じて行うべき矯正教育の目標、内容、実施方法及び期間その他矯正教育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2
個人別矯正教育計画には、第三十二条第一項の少年院矯正教育課程に即して、在院者の特性に応じて行うべき矯正教育の目標、内容、実施方法及び期間その他矯正教育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
3
少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定しようとするときは、家庭裁判所又は少年鑑別所の長の意見があるときはこれらの意見を踏まえるとともに、できる限り在院者及びその保護者その他相当と認める者の意向を参酌しつつ、在院者との面接その他の適当な方法による調査の結果に基づき、これを策定するものとする。
3
少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定しようとするときは、家庭裁判所又は少年鑑別所の長の意見があるときはこれらの意見を踏まえるとともに、できる限り在院者及びその保護者その他相当と認める者の意向を参酌しつつ、在院者との面接その他の適当な方法による調査の結果に基づき、これを策定するものとする。
★新設★
4
少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定するに当たっては、法務省令で定めるところにより、被害者等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
少年院の長は、第四条第一項第五号に規定する第五種の少年院に収容されている者(以下「第五種少年院在院者」という。)について、個人別矯正教育計画を策定しようとする場合には、
前項
に規定するもののほか、保護観察所の長の意見を踏まえ、策定するものとする。
5
少年院の長は、第四条第一項第五号に規定する第五種の少年院に収容されている者(以下「第五種少年院在院者」という。)について、個人別矯正教育計画を策定しようとする場合には、
前二項
に規定するもののほか、保護観察所の長の意見を踏まえ、策定するものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
少年院の長は、第一項の規定により個人別矯正教育計画を策定したときは、速やかに、その内容を、在院者に告知し、及びその保護者その他相当と認める者(在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)に通知するものとする。
6
少年院の長は、第一項の規定により個人別矯正教育計画を策定したときは、速やかに、その内容を、在院者に告知し、及びその保護者その他相当と認める者(在院者が第五種少年院在院者である場合にあっては、相当と認める者及び保護観察所の長)に通知するものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
少年院の長は、必要があると認めるときは、在院者に係る第一項の個人別矯正教育計画を変更するものとする。
7
少年院の長は、必要があると認めるときは、在院者に係る第一項の個人別矯正教育計画を変更するものとする。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第二項から
第五項
までの規定は、前項の規定による個人別矯正教育計画の変更について準用する。
8
第二項から
第六項
までの規定は、前項の規定による個人別矯正教育計画の変更について準用する。
(令三法四七・一部改正)
(令三法四七・令四法六七・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(鑑別のための少年鑑別所への収容)
(鑑別のための少年鑑別所への収容)
第三十六条
少年院の長は、在院者について、第三十三条第一項の規定により指定された矯正教育課程(同条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。第百三十四条第二項において「指定矯正教育課程」という。)又は第三十四条第一項の規定により策定された個人別矯正教育計画(
同条第六項
の規定による変更があったときは、その変更後のもの)がその者にとって適切なものであるかどうかを確認するためその他必要があると認めるときは、その者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせることができる。
第三十六条
少年院の長は、在院者について、第三十三条第一項の規定により指定された矯正教育課程(同条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。第百三十四条第二項において「指定矯正教育課程」という。)又は第三十四条第一項の規定により策定された個人別矯正教育計画(
同条第七項
の規定による変更があったときは、その変更後のもの)がその者にとって適切なものであるかどうかを確認するためその他必要があると認めるときは、その者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせることができる。
2
前項の規定により少年院の長が在院者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせる場合において、当該少年鑑別所に収容して鑑別を行うことが必要である旨の少年鑑別所の長の意見があるときは、七日間を超えない範囲内で、その在院者を少年鑑別所に収容することができる。ただし、やむを得ない事由があるときは、通じて十四日間を超えない範囲内で、その収容を継続することができる。
2
前項の規定により少年院の長が在院者に少年鑑別所の長による鑑別を受けさせる場合において、当該少年鑑別所に収容して鑑別を行うことが必要である旨の少年鑑別所の長の意見があるときは、七日間を超えない範囲内で、その在院者を少年鑑別所に収容することができる。ただし、やむを得ない事由があるときは、通じて十四日間を超えない範囲内で、その収容を継続することができる。
(令三法四七・一部改正)
(令三法四七・令四法六七・一部改正)
施行日:令和五年十二月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(社会復帰支援)
(社会復帰支援)
第四十四条
少年院の長は、在院者の円滑な社会復帰を図るため、出院後に自立した生活を営む上での困難を有する在院者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。
第四十四条
少年院の長は、在院者の円滑な社会復帰を図るため、出院後に自立した生活を営む上での困難を有する在院者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。
一
適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。
一
適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。
二
医療及び療養を受けることを助けること。
二
医療及び療養を受けることを助けること。
三
修学又は就業を助けること。
三
修学又は就業を助けること。
四
前三号に掲げるもののほか、在院者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。
四
前三号に掲げるもののほか、在院者が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。
2
前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、少年院の外の適当な場所で行うことができる。
2
前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、少年院の外の適当な場所で行うことができる。
★新設★
3
少年院の長は、第一項の支援を行うに当たっては、矯正教育の実施状況、第二十三条の二第二項の規定により聴取した心情等その他の被害者等に関する事情及び在院者が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
少年院の長は、第一項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。
4
少年院の長は、第一項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。
(令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
(受刑在院者の出院)
(受刑在院者の出院)
第百四十一条
少年院の長は、受刑在院者が十六歳に達したときは、十六歳に達した日の翌日から起算して十四日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。ただし、その期間内に
刑
の執行が終了すべきときは、この限りでない。
第百四十一条
少年院の長は、受刑在院者が十六歳に達したときは、十六歳に達した日の翌日から起算して十四日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。ただし、その期間内に
拘禁刑
の執行が終了すべきときは、この限りでない。
2
受刑在院者の出院については、前項の規定による出院を除き、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十一条の規定を準用する。
2
受刑在院者の出院については、前項の規定による出院を除き、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十一条の規定を準用する。
(令四法六七・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
第百四十七条
院外委嘱指導を受け、又は第四十五条第一項の規定による外出若しくは外泊をした在院者が、その院外委嘱指導の日又はその外出の日若しくは外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは、三年以下の
懲役
に処する。
第百四十七条
院外委嘱指導を受け、又は第四十五条第一項の規定による外出若しくは外泊をした在院者が、その院外委嘱指導の日又はその外出の日若しくは外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは、三年以下の
拘禁刑
に処する。
2
第九十条第二項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により解放された者が、第九十条第三項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して少年院又は指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
2
第九十条第二項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により解放された者が、第九十条第三項(第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して少年院又は指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
(令五法二八・一部改正)
(令四法六七・令五法二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月一日
~令和四年六月十七日法律第六十七号~
★新設★
附 則(令和四・六・一七法六七)抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕第十条(少年院法第二条第三号、第三条第二号、第四条第一項第四号、第百四十一条第一項ただし書及び第百四十七条第一項の改正規定を除く。)〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第二五七号で同年一二月一日から施行〕
(経過措置)
2
この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。