所得税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十六号
漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和二年七月八日 政令 第二百十七号
条項号:
第二十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(生命共済契約等の範囲)
(生命共済契約等の範囲)
第二百十条
法第七十六条第五項第三号(生命保険料控除)に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
第二百十条
法第七十六条第五項第三号(生命保険料控除)に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一
農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
一
農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
二
水産業協同組合法
第十一条第一項第十一号
(
漁業協同組合の組合員の共済に関する事業
)若しくは第九十三条第一項第六号の二(
水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業
)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
二
水産業協同組合法
第十一条第一項第十二号
(
事業の種類
)若しくは第九十三条第一項第六号の二(
事業の種類
)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
三
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(
組合員の生活の共済を図る事業
)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
三
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号(
事業の種類
)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した生命共済に係る契約
四
中小企業等協同組合法第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第九条の九第一項第三号(協同組合連合会)
に掲げる事業
を行う協同組合連合会又は同条第四項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約
四
中小企業等協同組合法第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業を行う同項に規定する特定共済組合、同法第九条の九第一項第三号(協同組合連合会)
の事業
を行う協同組合連合会又は同条第四項に規定する特定共済組合連合会の締結した生命共済に係る契約
五
法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
五
法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した生命共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
(昭四二政一〇五・昭五〇政五七・昭五八政二二三・昭五九政五七・平一二政三〇七・平一三政三三九・平一四政三〇七・平一九政八二・平一九政三九二・平二二政五〇・平二六政一三七・一部改正)
(昭四二政一〇五・昭五〇政五七・昭五八政二二三・昭五九政五七・平一二政三〇七・平一三政三三九・平一四政三〇七・平一九政八二・平一九政三九二・平二二政五〇・平二六政一三七・令二政二一七・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
第二百十四条
法第七十七条第二項第二号(地震保険料控除)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
第二百十四条
法第七十七条第二項第二号(地震保険料控除)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。
一
農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
一
農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会の締結した建物更生共済又は火災共済に係る契約
二
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十七条第一項第六号(共済事業の種類)又は第百六十三条第二項(共済金を交付する事業)の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
二
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第九十七条第一項第六号(共済事業の種類)又は第百六十三条第二項(共済金を交付する事業)の事業を行う農業共済組合又は農業共済組合連合会の締結した火災共済その他建物を共済の目的とする共済に係る契約
三
水産業協同組合法
第十一条第一項第十一号
(
漁業協同組合の組合員の共済に関する事業
)若しくは第九十三条第一項第六号の二(
水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業
)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
三
水産業協同組合法
第十一条第一項第十二号
(
事業の種類
)若しくは第九十三条第一項第六号の二(
事業の種類
)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約(漁業協同組合又は水産加工業協同組合の締結した契約にあつては、財務省令で定める要件を備えているものに限る。)
四
中小企業等協同組合法第九条の九第三項(協同組合連合会)に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約
四
中小企業等協同組合法第九条の九第三項(協同組合連合会)に規定する火災等共済組合の締結した火災共済に係る契約
五
消費生活協同組合法第十条第一項第四号(
組合員の生活の共済を図る事業
)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
五
消費生活協同組合法第十条第一項第四号(
事業の種類
)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約
六
法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
六
法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済又は自然災害共済に係る契約でその事業及び契約の内容が前各号に掲げるものに準ずるものとして財務大臣の指定するもの
(昭四二政一〇五・昭四八政二・昭五〇政五七・昭五四政六九・昭五八政二二三・一部改正、昭五九政五七・旧第二一二条繰下、昭六二政三二九・平一二政一四四・平一二政三〇七・平一三政三三九・平一四政三〇七・平一八政一二四・平一九政三九二・平二六政一三七・平二九政二六四・一部改正)
(昭四二政一〇五・昭四八政二・昭五〇政五七・昭五四政六九・昭五八政二二三・一部改正、昭五九政五七・旧第二一二条繰下、昭六二政三二九・平一二政一四四・平一二政三〇七・平一三政三三九・平一四政三〇七・平一八政一二四・平一九政三九二・平二六政一三七・平二九政二六四・令二政二一七・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)
(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)
第三百二十六条
法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める年金は、確定給付企業年金法第百二条第三項又は第六項(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づきその取消しを受けた時以後に行う同法第八十九条第六項(
清算
)に規定する残余財産として分配される年金、同法第百二条第六項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第十一条第一項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づきその命令を受けた時以後に行う同法第八十九条第六項に規定する残余財産として分配される年金及び第七十六条第二項第一号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付で年金として支払われるものとする。
第三百二十六条
法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める年金は、確定給付企業年金法第百二条第三項又は第六項(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づきその取消しを受けた時以後に行う同法第八十九条第六項(
清算人等
)に規定する残余財産として分配される年金、同法第百二条第六項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第十一条第一項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づきその命令を受けた時以後に行う同法第八十九条第六項に規定する残余財産として分配される年金及び第七十六条第二項第一号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付で年金として支払われるものとする。
2
法第二百七条第三号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
2
法第二百七条第三号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一
保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等又は同条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約(法第七十七条第二項第一号(地震保険料控除)に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等又は当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
一
保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等又は同条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約(法第七十七条第二項第一号(地震保険料控除)に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等又は当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
二
中小企業等協同組合法第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業(第六号において「共済事業」という。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会(同号において「事業協同組合等」という。)の締結した生命共済に係る契約(第二百十条第四号(生命共済契約等の範囲)に掲げる契約に該当するものを除く。)
二
中小企業等協同組合法第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業(第六号において「共済事業」という。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会(同号において「事業協同組合等」という。)の締結した生命共済に係る契約(第二百十条第四号(生命共済契約等の範囲)に掲げる契約に該当するものを除く。)
三
農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会の締結した身体の傷害又は医療費の支出に関する共済に係る契約
三
農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会の締結した身体の傷害又は医療費の支出に関する共済に係る契約
四
水産業協同組合法
第十一条第一項第十一号
(
漁業協同組合の組合員の共済に関する事業
)若しくは第九十三条第一項第六号の二(
水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業
)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した身体の傷害に関する共済に係る契約
四
水産業協同組合法
第十一条第一項第十二号
(
事業の種類
)若しくは第九十三条第一項第六号の二(
事業の種類
)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した身体の傷害に関する共済に係る契約
五
消費生活協同組合法第十条第一項第四号(
組合員の生活の共済を図る事業
)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した身体の傷害に関する共済に係る契約
五
消費生活協同組合法第十条第一項第四号(
事業の種類
)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した身体の傷害に関する共済に係る契約
六
共済事業を行う事業協同組合等の締結した身体の傷害又は医療費の支出に関する共済に係る契約
六
共済事業を行う事業協同組合等の締結した身体の傷害又は医療費の支出に関する共済に係る契約
七
法第七十七条第二項第二号及び第三号から前号までに掲げる契約のほか、法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済若しくは自然災害共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約でその事業及び契約の内容がこれらの規定に掲げる契約に準ずるもの
七
法第七十七条第二項第二号及び第三号から前号までに掲げる契約のほか、法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済若しくは自然災害共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約でその事業及び契約の内容がこれらの規定に掲げる契約に準ずるもの
3
法第二百八条(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
3
法第二百八条(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一
法第七十六条第六項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約のうち生命保険契約(第百八十三条第三項第一号(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約をいう。次号において同じ。)、旧簡易生命保険契約(第百八十三条第三項第一号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命共済に係る契約に基づく年金、第一項に規定する年金又は前項第二号に掲げる生命共済に係る契約に基づく年金 第百八十三条第四項第三号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで計算した同条第一項第二号に規定する割合
一
法第七十六条第六項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約のうち生命保険契約(第百八十三条第三項第一号(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約をいう。次号において同じ。)、旧簡易生命保険契約(第百八十三条第三項第一号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命共済に係る契約に基づく年金、第一項に規定する年金又は前項第二号に掲げる生命共済に係る契約に基づく年金 第百八十三条第四項第三号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで計算した同条第一項第二号に規定する割合
二
法第七十六条第六項第四号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第七十七条第二項各号に掲げる契約又は前項各号(第二号を除く。)に掲げる契約に基づく年金 第百八十四条第三項第一号(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで計算した同条第一項第二号に規定する割合
二
法第七十六条第六項第四号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、法第七十七条第二項各号に掲げる契約又は前項各号(第二号を除く。)に掲げる契約に基づく年金 第百八十四条第三項第一号(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで計算した同条第一項第二号に規定する割合
4
法第二百九条第一号(源泉徴収を要しない年金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の年額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
4
法第二百九条第一号(源泉徴収を要しない年金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の年額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
5
法第二百九条第一号に規定する政令で定める金額は、二十五万円とする。
5
法第二百九条第一号に規定する政令で定める金額は、二十五万円とする。
6
法第二百九条第二号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
6
法第二百九条第二号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一
法第二百七条に規定する契約に基づく年金の支払を受ける者(以下この項において「年金受取人」という。)と法第二百九条第二号に規定する保険契約者(以下この項において「保険契約者」という。)とが異なる契約(第三号に規定する団体保険に係る契約を除く。)のうち、当該契約に基づく保険金、共済金その他の給付金(以下この項において「保険金等」という。)の支払の基因となる事由(当該年金受取人に係る事由に限る。以下この項において「支払事由」という。)が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
一
法第二百七条に規定する契約に基づく年金の支払を受ける者(以下この項において「年金受取人」という。)と法第二百九条第二号に規定する保険契約者(以下この項において「保険契約者」という。)とが異なる契約(第三号に規定する団体保険に係る契約を除く。)のうち、当該契約に基づく保険金、共済金その他の給付金(以下この項において「保険金等」という。)の支払の基因となる事由(当該年金受取人に係る事由に限る。以下この項において「支払事由」という。)が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
二
年金受取人と保険契約者とが同一である契約のうち、当該契約に基づく保険金等の支払事由が生じたことにより当該保険契約者の変更が行われたもので、当該支払事由が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
二
年金受取人と保険契約者とが同一である契約のうち、当該契約に基づく保険金等の支払事由が生じたことにより当該保険契約者の変更が行われたもので、当該支払事由が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
三
団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第四号(定義)に規定する被保険者(以下この号において「被保険者」という。)とすることとなつている保険をいう。)に係る契約であつて、当該被保険者と当該契約に基づく年金受取人とが異なるもののうち、当該契約に基づく保険金等の支払事由が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
三
団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第四号(定義)に規定する被保険者(以下この号において「被保険者」という。)とすることとなつている保険をいう。)に係る契約であつて、当該被保険者と当該契約に基づく年金受取人とが異なるもののうち、当該契約に基づく保険金等の支払事由が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
(昭四一政七三・昭四二政一〇五・昭五〇政五七・昭六二政三五六・平一〇政一〇四・平一三政一三六・平一三政三七五・平一八政一二四・平一九政八二・平一九政三九二・平二二政五〇・平二三政一九五・平二六政七三・一部改正)
(昭四一政七三・昭四二政一〇五・昭五〇政五七・昭六二政三五六・平一〇政一〇四・平一三政一三六・平一三政三七五・平一八政一二四・平一九政八二・平一九政三九二・平二二政五〇・平二三政一九五・平二六政七三・令二政二一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
★新設★
附 則(令和二・七・八政二一七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。〔後略〕
(罰則に関する経過措置)
第五条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。