所得税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十一号
所得税法施行規則の一部を改正する省令
令和七年三月三十一日 財務省 令 第十八号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(定義)
(定義)
第一条
この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
第一条
この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
2
この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」
★挿入★
、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
★挿入★
、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
2
この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」
、「特定親族特別控除」
、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除
、特定親族特別控除
、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
3
この省令において、「配当控除」、「分配時調整外国税相当額控除」又は「外国税額控除」とは、それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。
3
この省令において、「配当控除」、「分配時調整外国税相当額控除」又は「外国税額控除」とは、それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。
4
この省令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
4
この省令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
(昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四六大令一一・昭四七大令五四・昭五〇大令八・昭五二大令一三・昭五五大令四〇・昭五六大令一二・昭五九大令九・昭六〇大令三〇・昭六二大令四四・昭六三大令五〇・平一〇大令一〇九・平一二大令八一・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令二九・平二七財務令二二・平二九財務令一六・平三〇財務令一二・令二財務令一一・一部改正)
(昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四六大令一一・昭四七大令五四・昭五〇大令八・昭五二大令一三・昭五五大令四〇・昭五六大令一二・昭五九大令九・昭六〇大令三〇・昭六二大令四四・昭六三大令五〇・平一〇大令一〇九・平一二大令八一・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令二九・平二七財務令二二・平二九財務令一六・平三〇財務令一二・令二財務令一一・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(定義)
(定義)
第一条
この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」
★挿入★
、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族
★挿入★
、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
第一条
この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」
、「源泉控除対象親族」
、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族
、源泉控除対象親族
、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
2
この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「特定親族特別控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
2
この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「特定親族特別控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
3
この省令において、「配当控除」、「分配時調整外国税相当額控除」又は「外国税額控除」とは、それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。
3
この省令において、「配当控除」、「分配時調整外国税相当額控除」又は「外国税額控除」とは、それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。
4
この省令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
4
この省令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
(昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四六大令一一・昭四七大令五四・昭五〇大令八・昭五二大令一三・昭五五大令四〇・昭五六大令一二・昭五九大令九・昭六〇大令三〇・昭六二大令四四・昭六三大令五〇・平一〇大令一〇九・平一二大令八一・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令二九・平二七財務令二二・平二九財務令一六・平三〇財務令一二・令二財務令一一・令七財務令一八・一部改正)
(昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四六大令一一・昭四七大令五四・昭五〇大令八・昭五二大令一三・昭五五大令四〇・昭五六大令一二・昭五九大令九・昭六〇大令三〇・昭六二大令四四・昭六三大令五〇・平一〇大令一〇九・平一二大令八一・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令二九・平二七財務令二二・平二九財務令一六・平三〇財務令一二・令二財務令一一・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
第一条の五
法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第六条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第二百二十四条から第二百二十四条の六まで(利子、配当等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第二条第十五項
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地。次項において同じ。)とする。
第一条の五
法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第六条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第二百二十四条から第二百二十四条の六まで(利子、配当等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第二条第十六項
に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地。次項において同じ。)とする。
2
法第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)、第二百二十七条(信託の計算書)、第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)、第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)又は第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)の規定によりこれらの規定に規定する調書、通知書又は計算書を提出し、又は交付すべき者が、これらの調書、通知書又は計算書に記載すべき法人課税信託の受託者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号は、当該法人課税信託の受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号とする。
2
法第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)、第二百二十七条(信託の計算書)、第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)、第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)又は第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)の規定によりこれらの規定に規定する調書、通知書又は計算書を提出し、又は交付すべき者が、これらの調書、通知書又は計算書に記載すべき法人課税信託の受託者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号は、当該法人課税信託の受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号とする。
(平一九財務令一二・追加、平二〇財務令二四・平二三財務令二九・平二五財務令三五・平二六財務令五三・平二八財務令一五・一部改正、平三〇財務令一二・旧第一条の二繰下、令二財務令一一・旧第一条の三繰下)
(平一九財務令一二・追加、平二〇財務令二四・平二三財務令二九・平二五財務令三五・平二六財務令五三・平二八財務令一五・一部改正、平三〇財務令一二・旧第一条の二繰下、令二財務令一一・旧第一条の三繰下、令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
第七条
令第四十一条の二第一項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第七条
令第四十一条の二第一項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 当該身体障害者手帳
一
法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 当該身体障害者手帳
二
法第十条第一項に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類(当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)
二
法第十条第一項に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類(当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)
三
法第十条第一項に規定する寡婦年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書
三
法第十条第一項に規定する寡婦年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書
四
令第三十一条の二第一号(障害者等の範囲)に掲げる者 同号に規定する障害基礎年金に係る年金証書
四
令第三十一条の二第一号(障害者等の範囲)に掲げる者 同号に規定する障害基礎年金に係る年金証書
五
令第三十一条の二第二号に掲げる者 同号に規定する障害厚生年金又は遺族厚生年金に係る年金証書(当該遺族厚生年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
五
令第三十一条の二第二号に掲げる者 同号に規定する障害厚生年金又は遺族厚生年金に係る年金証書(当該遺族厚生年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
六
令第三十一条の二第三号に掲げる者 同号に規定する増加恩給又は扶助料に係る恩給証書(当該扶助料を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
六
令第三十一条の二第三号に掲げる者 同号に規定する増加恩給又は扶助料に係る恩給証書(当該扶助料を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
七
令第三十一条の二第四号に掲げる者 同号に規定する傷病補償年金、障害補償年金、複数事業労働者傷病年金、複数事業労働者障害年金、傷病年金若しくは障害年金又は遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金若しくは遺族年金に係る年金証書(当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
七
令第三十一条の二第四号に掲げる者 同号に規定する傷病補償年金、障害補償年金、複数事業労働者傷病年金、複数事業労働者障害年金、傷病年金若しくは障害年金又は遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金若しくは遺族年金に係る年金証書(当該遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
八
令第三十一条の二第五号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
八
令第三十一条の二第五号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
九
令第三十一条の二第六号又は第七号に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
九
令第三十一条の二第六号又は第七号に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十
令第三十一条の二第八号に掲げる者 同号に規定する障害補償費又は遺族補償費に係る都道府県知事の支給決定通知書(当該遺族補償費を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
十
令第三十一条の二第八号に掲げる者 同号に規定する障害補償費又は遺族補償費に係る都道府県知事の支給決定通知書(当該遺族補償費を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
十一
令第三十一条の二第九号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る支給決定通知書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
十一
令第三十一条の二第九号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る支給決定通知書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
十二
令第三十一条の二第十号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは遺族給与金に係る年金証書又は遺族給与金証書(当該遺族年金又は遺族給与金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書又は遺族給与金証書及び妻であることを証する書類)
十二
令第三十一条の二第十号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは遺族給与金に係る年金証書又は遺族給与金証書(当該遺族年金又は遺族給与金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書又は遺族給与金証書及び妻であることを証する書類)
十三
令第三十一条の二第十一号に掲げる者 同号に規定する児童扶養手当に係る児童扶養手当証書及び当該児童扶養手当を受けている同号に規定する児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
十三
令第三十一条の二第十一号に掲げる者 同号に規定する児童扶養手当に係る児童扶養手当証書及び当該児童扶養手当を受けている同号に規定する児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
十四
令第三十一条の二第十二号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十四
令第三十一条の二第十二号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十五
令第三十一条の二第十三号に掲げる者 同号に規定する障害児福祉手当又は特別障害者手当に係る認定通知書
十五
令第三十一条の二第十三号に掲げる者 同号に規定する障害児福祉手当又は特別障害者手当に係る認定通知書
十六
令第三十一条の二第十四号に掲げる者 同号に規定する療育手帳
十六
令第三十一条の二第十四号に掲げる者 同号に規定する療育手帳
十七
令第三十一条の二第十五号に掲げる者 同号の精神障害者保健福祉手帳
十七
令第三十一条の二第十五号に掲げる者 同号の精神障害者保健福祉手帳
十八
令第三十一条の二第十六号に掲げる者 同号に規定する医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当に係る医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書
十八
令第三十一条の二第十六号に掲げる者 同号に規定する医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当に係る医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書
十九
令第三十一条の二第十七号に掲げる者 戦傷病者手帳
十九
令第三十一条の二第十七号に掲げる者 戦傷病者手帳
二十
第四条第一号(障害者等の範囲)に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十
第四条第一号(障害者等の範囲)に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十一
第四条第二号に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十一
第四条第二号に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十二
第四条第三号又は第四号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を支給事由とする年金たる保険給付又は死亡を支給事由とする年金たる保険給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十二
第四条第三号又は第四号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を支給事由とする年金たる保険給付又は死亡を支給事由とする年金たる保険給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十三
第四条第五号、第七号、第十二号又は第十六号に掲げる者 これらの規定に規定する障害共済年金又は遺族共済年金に係る年金証書(当該遺族共済年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十三
第四条第五号、第七号、第十二号又は第十六号に掲げる者 これらの規定に規定する障害共済年金又は遺族共済年金に係る年金証書(当該遺族共済年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十四
第四条第六号又は第十五号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金又は死亡を給付事由とする年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十四
第四条第六号又は第十五号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金又は死亡を給付事由とする年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十五
第四条第八号、第九号又は第十四号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十五
第四条第八号、第九号又は第十四号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十六
第四条第十号に掲げる者 同号に規定する旧公務傷病年金若しくは特例公務傷病年金又は旧遺族年金若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該旧遺族年金又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十六
第四条第十号に掲げる者 同号に規定する旧公務傷病年金若しくは特例公務傷病年金又は旧遺族年金若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該旧遺族年金又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十七
第四条第十一号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十七
第四条第十一号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十八
第四条第十三号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十八
第四条第十三号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十九
第四条第十七号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十九
第四条第十七号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十
第四条第十八号に掲げる者 同号に規定する公務傷病年金又は遺族扶助年金に係る年金証書(当該遺族扶助年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十
第四条第十八号に掲げる者 同号に規定する公務傷病年金又は遺族扶助年金に係る年金証書(当該遺族扶助年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十一
第四条第十九号に掲げる者 同号に規定する増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給又は傷病者遺族特別年金に係る恩給証書(当該傷病者遺族特別年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
三十一
第四条第十九号に掲げる者 同号に規定する増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給又は傷病者遺族特別年金に係る恩給証書(当該傷病者遺族特別年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
三十二
第四条第二十号、第二十三号又は第二十八号から第三十号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十二
第四条第二十号、第二十三号又は第二十八号から第三十号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十三
第四条第二十一号又は第二十二号に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金の例による補償又は遺族補償年金の例による補償に係る年金証書(当該遺族補償年金の例による補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十三
第四条第二十一号又は第二十二号に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金の例による補償又は遺族補償年金の例による補償に係る年金証書(当該遺族補償年金の例による補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十四
第四条第二十四号から第二十六号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずる補償又は遺族補償年金に準ずる補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に準ずる補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十四
第四条第二十四号から第二十六号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずる補償又は遺族補償年金に準ずる補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に準ずる補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十五
第四条第二十七号に掲げる者 同号に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に相当する補償又は遺族補償年金に相当する補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に相当する補償を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十五
第四条第二十七号に掲げる者 同号に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に相当する補償又は遺族補償年金に相当する補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に相当する補償を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十六
第四条第三十一号から第三十三号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病給付年金若しくは障害給付年金又は遺族給付年金に係る年金証書(当該遺族給付年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十六
第四条第三十一号から第三十三号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病給付年金若しくは障害給付年金又は遺族給付年金に係る年金証書(当該遺族給付年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十七
第四条第三十四号に掲げる者 都道府県知事の公害健康被害の補償等に関する法律第四条第二項(認定等)の規定による認定をした旨を証する書類(同号に規定する妻である者にあつては、当該書類及び妻であることを証する書類)
三十七
第四条第三十四号に掲げる者 都道府県知事の公害健康被害の補償等に関する法律第四条第二項(認定等)の規定による認定をした旨を証する書類(同号に規定する妻である者にあつては、当該書類及び妻であることを証する書類)
三十八
第四条第三十五号に掲げる者 同号に規定する障害補償費に相当する給付又は遺族補償費に相当する給付の決定に係る市長の通知書(当該遺族補償費に相当する給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該通知書及び妻であることを証する書類)
三十八
第四条第三十五号に掲げる者 同号に規定する障害補償費に相当する給付又は遺族補償費に相当する給付の決定に係る市長の通知書(当該遺族補償費に相当する給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該通知書及び妻であることを証する書類)
三十九
第四条第三十六号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十九
第四条第三十六号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
四十
第四条第三十七号に掲げる者 同号に規定する遺族年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類
四十
第四条第三十七号に掲げる者 同号に規定する遺族年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類
四十一
第四条第三十八号に掲げる者 同号に規定する増加恩給に相当する恩給に係る恩給証書
四十一
第四条第三十八号に掲げる者 同号に規定する増加恩給に相当する恩給に係る恩給証書
四十二
第四条第三十九号に掲げる者 同号に規定する福祉手当に係る認定通知書
四十二
第四条第三十九号に掲げる者 同号に規定する福祉手当に係る認定通知書
四十三
第四条第四十号に掲げる者 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第三十二条第四号(保険給付の種類)に掲げる遺族年金に係る年金裁定通知書で、その者が第四条第四十号に掲げる者に該当する者である旨及びその者の生年月日の記載があるもの
四十三
第四条第四十号に掲げる者 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第三十二条第四号(保険給付の種類)に掲げる遺族年金に係る年金裁定通知書で、その者が第四条第四十号に掲げる者に該当する者である旨及びその者の生年月日の記載があるもの
四十四
第四条第四十一号に掲げる者 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項(定義)に規定する国立ハンセン病療養所等の長の同号に掲げる者である旨を証する書類
四十四
第四条第四十一号に掲げる者 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項(定義)に規定する国立ハンセン病療養所等の長の同号に掲げる者である旨を証する書類
四十五
第四条第四十二号に掲げる者 県知事の同号に規定する健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類又は国家公務員共済組合連合会の理事長の同号に規定する特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類
四十五
第四条第四十二号に掲げる者 県知事の同号に規定する健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類又は国家公務員共済組合連合会の理事長の同号に規定する特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類
2
令第四十一条の二第一項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
2
令第四十一条の二第一項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
一
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カード(第四項第一号において「個人番号カード」という。)で、法第十条第二項の規定による提示、同条第五項の規定による告知又は令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする日(以下この項及び第四項において「告知等の日」という。)において有効なもの
一
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カード(第四項第一号において「個人番号カード」という。)で、法第十条第二項の規定による提示、同条第五項の規定による告知又は令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする日(以下この項及び第四項において「告知等の日」という。)において有効なもの
二
住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(告知等の日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
二
住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(告知等の日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
三
印鑑証明書
三
印鑑証明書
四
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
四
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
五
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(告知等の日において有効なものに限る。)又は同法第百五条の二第一項(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の九の様式によるものに限る。)
五
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(告知等の日において有効なものに限る。)又は同法第百五条の二第一項(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の九の様式によるものに限る。)
六
旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。)で告知等の日において有効なもの
六
旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。)で告知等の日において有効なもの
七
出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、告知等の日において有効なもの
七
出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、告知等の日において有効なもの
八
前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(告知等の日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、告知等の日において有効なもの)に限る。)
八
前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(告知等の日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、告知等の日において有効なもの)に限る。)
3
法第十条第二項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる
★挿入★
電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)
又は情報が記録された電磁的記録
とする。
3
法第十条第二項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる
いずれかの
電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)
★削除★
とする。
一
署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項及び第六項において同じ。)
一
次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ
署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書をいう。ロ及び第六項第一号において同じ。)
ロ
イの署名用電子証明書により確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。第六項第一号において同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
二
前号の署名用電子証明書により確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。第六項において同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
二
カード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいい、同法第十八条の二第六項(カード代替電磁的記録の発行等)の規定により送信をされたものに限る。以下この号、第六項第二号並びに第八十一条の六第七項第一号ロ及び第二号ロ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)において同じ。)で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
4
令第四十一条の二第三項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類(障害者等である者の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
4
令第四十一条の二第三項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類(障害者等である者の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
一
個人番号カードで告知等の日において有効なもの
一
個人番号カードで告知等の日において有効なもの
二
住民票の写し又は住民票の記載事項証明書で、当該障害者等である者の個人番号の記載のあるもの(告知等の日前六月以内に作成されたものに限る。)及び令第四十一条の二第一項に規定する住所等確認書類(第二項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)
二
住民票の写し又は住民票の記載事項証明書で、当該障害者等である者の個人番号の記載のあるもの(告知等の日前六月以内に作成されたものに限る。)及び令第四十一条の二第一項に規定する住所等確認書類(第二項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)
5
前項各号に掲げる書類を令第四十三条第一項の規定により提示する場合には、当該書類は、その変更後の氏名、住所及び個人番号の記載のあるものに限るものとする。
5
前項各号に掲げる書類を令第四十三条第一項の規定により提示する場合には、当該書類は、その変更後の氏名、住所及び個人番号の記載のあるものに限るものとする。
6
法第十条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる
★挿入★
電磁的記録
又は情報が記録された電磁的記録
とする。
6
法第十条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる
いずれかの
電磁的記録
★削除★
とする。
一
署名用電子証明書
一
次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ
署名用電子証明書
ロ
地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)の規定により内閣総理大臣及び総務大臣が定めるもの
ハ
イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
二
地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた前号の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)の規定により総務大臣が定めるもの
二
カード代替電磁的記録で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
三
第一号の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
★削除★
7
金融機関の営業所等の長は、令第四十一条の二第五項に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
7
金融機関の営業所等の長は、令第四十一条の二第五項に規定する申請書又は当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一
当該申請書を提出し、又は電磁的方法(法第十条第八項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した者(以下第十二項までにおいて「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実
一
当該申請書を提出し、又は電磁的方法(法第十条第八項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した者(以下第十二項までにおいて「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実
二
提出者に係る非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別
二
提出者に係る非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別
三
当該申請書の提出又は電磁的方法による当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた年月日並びに当該申請書に添付された令第四十一条の二第三項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類の写しに係るこれらの書類の名称又は電磁的方法による当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供の際に提示された同項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類に係るこれらの書類の名称若しくはその提供の際に同条第四項に規定する署名用電子証明書等(以下この章において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けた旨
三
当該申請書の提出又は電磁的方法による当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた年月日並びに当該申請書に添付された令第四十一条の二第三項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類の写しに係るこれらの書類の名称又は電磁的方法による当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供の際に提示された同項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類に係るこれらの書類の名称若しくはその提供の際に同条第四項に規定する署名用電子証明書等(以下この章において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けた旨
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
8
提出者が、次に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関(以下第十二項までにおいて「提出先金融機関」という。)の営業所等に非課税貯蓄に関する異動申告書を提出した場合を除く。以下この項において同じ。)には、当該提出者は、遅滞なく、当該提出先金融機関の営業所等に、その変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(第一号に掲げる場合には、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を記載した届出書(第四項各号に掲げるいずれかの書類(第一号に掲げる場合には、同項各号に掲げるいずれかの書類又は次条第二項に規定する書類)の写しの添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び次に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
8
提出者が、次に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該提出者が前項に規定する申請書を提出し、又は電磁的方法により当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供した金融機関(以下第十二項までにおいて「提出先金融機関」という。)の営業所等に非課税貯蓄に関する異動申告書を提出した場合を除く。以下この項において同じ。)には、当該提出者は、遅滞なく、当該提出先金融機関の営業所等に、その変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(第一号に掲げる場合には、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を記載した届出書(第四項各号に掲げるいずれかの書類(第一号に掲げる場合には、同項各号に掲げるいずれかの書類又は次条第二項に規定する書類)の写しの添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び次に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。
一
提出者の氏名又は住所の変更をした場合
一
提出者の氏名又は住所の変更をした場合
二
提出者の個人番号の変更をした場合
二
提出者の個人番号の変更をした場合
9
提出者が、障害者等に該当しないこととなつた場合(提出先金融機関の営業所等に令第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する届出書を提出した場合を除く。)には、当該提出者は、遅滞なく、当該提出先金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨及び第六条第二項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
9
提出者が、障害者等に該当しないこととなつた場合(提出先金融機関の営業所等に令第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する届出書を提出した場合を除く。)には、当該提出者は、遅滞なく、当該提出先金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨及び第六条第二項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
10
前二項に規定する提出者は、これらの規定による届出書の提出に代えて、これらの規定に規定する提出先金融機関の営業所等に対し、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該提出者は、これらの届出書を当該提出先金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
10
前二項に規定する提出者は、これらの規定による届出書の提出に代えて、これらの規定に規定する提出先金融機関の営業所等に対し、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該提出者は、これらの届出書を当該提出先金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
11
提出者は、前項の規定により第八項に規定する届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同項に規定する書類の写しの同項の規定による提出に代えて、同項の提出先金融機関の営業所等に対し、当該写しに記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該提出者は、同項の規定により当該届出書に当該写しを添付して、提出したものとみなす。
11
提出者は、前項の規定により第八項に規定する届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、同項に規定する書類の写しの同項の規定による提出に代えて、同項の提出先金融機関の営業所等に対し、当該写しに記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該提出者は、同項の規定により当該届出書に当該写しを添付して、提出したものとみなす。
12
提出者は、令第四十一条の二第五項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、提出先金融機関の営業所等に、その旨の申出をすることができる。
12
提出者は、令第四十一条の二第五項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、提出先金融機関の営業所等に、その旨の申出をすることができる。
13
第七項の規定により同項の帳簿を作成した金融機関の営業所等の長は、当該帳簿に記載した者から非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは非課税貯蓄廃止申告書若しくは令第三十五条第四項に規定する届出書若しくは第八項若しくは第九項の届出書の提出があつた場合、令第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合又は前項の申出があつた場合には、当該帳簿の第七項各号に掲げる事項をこれらの申告書、届出書若しくは書類に記載され、又は記録されている事項に訂正し、又は当該申出をした者に係る当該事項を抹消しておかなければならない。
13
第七項の規定により同項の帳簿を作成した金融機関の営業所等の長は、当該帳簿に記載した者から非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは非課税貯蓄廃止申告書若しくは令第三十五条第四項に規定する届出書若しくは第八項若しくは第九項の届出書の提出があつた場合、令第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合又は前項の申出があつた場合には、当該帳簿の第七項各号に掲げる事項をこれらの申告書、届出書若しくは書類に記載され、又は記録されている事項に訂正し、又は当該申出をした者に係る当該事項を抹消しておかなければならない。
(昭六〇大令三〇・全改、昭六二大令六八・昭六三大令一三・平一二大令二八・平一二大令六九・平一四財務令二五・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二一財務令一七・平二一財務令六八・平二三財務令二五・平二四財務令二四・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二七財務令七五・平二八財務令一五・平三〇財務令一二・令元財務令三四・令二財務令四六・令三財務令一五・令四財務令一三・令五財務令一二・令六財務令一四・令六財務令六六・令七財務令九・一部改正)
(昭六〇大令三〇・全改、昭六二大令六八・昭六三大令一三・平一二大令二八・平一二大令六九・平一四財務令二五・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二一財務令一七・平二一財務令六八・平二三財務令二五・平二四財務令二四・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二七財務令七五・平二八財務令一五・平三〇財務令一二・令元財務令三四・令二財務令四六・令三財務令一五・令四財務令一三・令五財務令一二・令六財務令一四・令六財務令六六・令七財務令九・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
第十八条
法第二十四条第一項(配当所得)に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第三項の規定により出資総額又は同法第百三十五条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第三十九条第三項後段又は第六項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。次項において同じ。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。
第十八条
法第二十四条第一項(配当所得)に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第三項の規定により出資総額又は同法第百三十五条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第三十九条第三項後段又は第六項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。次項において同じ。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。
2
令第六十一条第二項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額を控除した金額とする。
2
令第六十一条第二項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額を控除した金額とする。
★新設★
3
令第六十一条第六項第十一号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時において同条第六項第十一号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
(平二七財務令二二・追加、平二九財務令一六・一部改正・旧第一八条の二繰上、平三〇財務令一二・令二財務令五六・令四財務令一三・一部改正)
(平二七財務令二二・追加、平二九財務令一六・一部改正・旧第一八条の二繰上、平三〇財務令一二・令二財務令五六・令四財務令一三・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(確定所得申告書の記載事項)
(確定所得申告書の記載事項)
第四十七条
法第百二十条第一項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条まで(障害者控除等)及び第八十六条(基礎控除)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからホまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び第三項第十九号から第二十一号までに掲げる事項とする。
第四十七条
法第百二十条第一項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条まで(障害者控除等)及び第八十六条(基礎控除)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからホまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び第三項第十九号から第二十一号までに掲げる事項とする。
2
法第百二十条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第七十四条から第七十七条まで、第七十九条から第八十四条まで及び第八十六条の規定による控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第百九十条第二号イからホまでに掲げる金額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。
2
法第百二十条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第七十四条から第七十七条まで、第七十九条から第八十四条まで及び第八十六条の規定による控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第百九十条第二号イからホまでに掲げる金額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。
3
法第百二十条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第百二十条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百二十条第一項、第百二十二条第一項若しくは第二項(還付等を受けるための申告)、第百二十五条第一項若しくは第二項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項若しくは第二項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
一
法第百二十条第一項、第百二十二条第一項若しくは第二項(還付等を受けるための申告)、第百二十五条第一項若しくは第二項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項若しくは第二項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
三
各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所(当該各種所得の生ずる場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
三
各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所(当該各種所得の生ずる場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
四
各種所得のうち譲渡所得の基因となつた資産につき次に掲げる事項(当該資産について第十一号又は第十四号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロ及びハに掲げる事項とし、第十二号又は第十三号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロに掲げる事項とする。)
四
各種所得のうち譲渡所得の基因となつた資産につき次に掲げる事項(当該資産について第十一号又は第十四号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロ及びハに掲げる事項とし、第十二号又は第十三号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロに掲げる事項とする。)
イ
当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
イ
当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
ロ
当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額
ロ
当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額
ハ
当該資産が法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するもの(ニ又はホに規定する資産を除く。)である場合には、同項各号に定める金額の合計額
ハ
当該資産が法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するもの(ニ又はホに規定する資産を除く。)である場合には、同項各号に定める金額の合計額
ニ
当該資産が法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権である場合には、当該配偶者居住権の消滅について令第百六十九条の二第二項(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定により計算した金額
ニ
当該資産が法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権である場合には、当該配偶者居住権の消滅について令第百六十九条の二第二項(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定により計算した金額
ホ
当該資産が法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利である場合には、当該権利の消滅について令第百六十九条の二第四項の規定により計算した金額
ホ
当該資産が法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利である場合には、当該権利の消滅について令第百六十九条の二第四項の規定により計算した金額
五
法第四十二条第一項若しくは第二項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は第四十三条第一項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第四十二条第三項又は第四十三条第四項に規定する事項
五
法第四十二条第一項若しくは第二項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は第四十三条第一項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第四十二条第三項又は第四十三条第四項に規定する事項
六
その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となつた棚卸資産の価額の評価につき選定した法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類、当該基礎となつた有価証券の価額の評価につき選定した法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類又は当該基礎となつた法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産の価額の評価につき選定した同項に規定する評価の方法の種類
六
その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となつた棚卸資産の価額の評価につき選定した法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類、当該基礎となつた有価証券の価額の評価につき選定した法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類又は当該基礎となつた法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産の価額の評価につき選定した同項に規定する評価の方法の種類
七
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類
七
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類
八
法第五十二条第一項若しくは第二項(貸倒引当金)又は第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第五十二条第四項又は第五十四条第四項に規定する明細
八
法第五十二条第一項若しくは第二項(貸倒引当金)又は第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第五十二条第四項又は第五十四条第四項に規定する明細
九
法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する事業専従者の氏名及び個人番号並びに同条第五項に規定する事項
九
法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する事業専従者の氏名及び個人番号並びに同条第五項に規定する事項
十
法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十
法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十一
法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十一
法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十二
法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
十二
法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ
当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する国外転出の日又はその予定日
イ
当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する国外転出の日又はその予定日
ロ
当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する有価証券等、同条第二項に規定する未決済信用取引等に係る契約又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(次号において「対象資産」という。)の種類別及び名称又は銘柄別の数量、同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
ロ
当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する有価証券等、同条第二項に規定する未決済信用取引等に係る契約又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(次号において「対象資産」という。)の種類別及び名称又は銘柄別の数量、同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
十三
法第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
十三
法第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ
当該適用に係る贈与の日又は相続の開始の日
イ
当該適用に係る贈与の日又は相続の開始の日
ロ
当該適用に係る対象資産の移転を受けた受贈者、相続人又は受遺者の氏名及び住所又は居所
ロ
当該適用に係る対象資産の移転を受けた受贈者、相続人又は受遺者の氏名及び住所又は居所
ハ
当該適用に係る対象資産の種類別及び名称又は銘柄別の数量、法第六十条の三第一項に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
ハ
当該適用に係る対象資産の種類別及び名称又は銘柄別の数量、法第六十条の三第一項に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
ニ
法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定の適用がある旨、当該適用に係る同条第一項に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日
ニ
法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定の適用がある旨、当該適用に係る同条第一項に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日
十四
その年分の各種所得につき法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定の適用に関する事項
十四
その年分の各種所得につき法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定の適用に関する事項
十五
法
第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)、
第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
十五
法
★削除★
第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
十六
法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき純損失の金額又は法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎
十六
法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき純損失の金額又は法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎
十七
法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細
十七
法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細
十八
法第百二十三条第二項第二号、第四号又は第五号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎
十八
法第百二十三条第二項第二号、第四号又は第五号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎
十九
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除又は配当控除に関する事項
十九
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除又は配当控除に関する事項
二十
控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びにこれらの者が令第二百六十二条第三項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住配偶者である場合には、その旨
二十
控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びにこれらの者が令第二百六十二条第三項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住配偶者である場合には、その旨
二十一
控除対象扶養親族の氏名、生年月日、当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄)並びにその者が令第二百六十二条第四項に規定する国外居住扶養親族である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
二十一
控除対象扶養親族の氏名、生年月日、当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該控除対象扶養親族を有する居住者との続柄)並びにその者が令第二百六十二条第四項に規定する国外居住扶養親族である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
二十二
分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、これらの控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細
二十二
分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、これらの控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細
二十三
租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
二十三
租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ
租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額(ロ及びハにおいて「令和六年分特別税額控除額」という。)
イ
租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額(ロ及びハにおいて「令和六年分特別税額控除額」という。)
ロ
令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する同一生計配偶者を有する場合には、当該同一生計配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該同一生計配偶者が控除対象配偶者でない場合には、その旨
ロ
令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する同一生計配偶者を有する場合には、当該同一生計配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該同一生計配偶者が控除対象配偶者でない場合には、その旨
ハ
令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する扶養親族を有する場合には、当該扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
ハ
令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する扶養親族を有する場合には、当該扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
二十四
その他参考となるべき事項
二十四
その他参考となるべき事項
4
第一項及び第二項の規定は、法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項並びに令第二百六十三条第一項後段(死亡の場合の確定申告の特例)において準用する法第百二十条第一項後段に規定する財務省令で定める事項及び同項後段の規定による同項の申告書の記載について、それぞれ準用する。
4
第一項及び第二項の規定は、法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項並びに令第二百六十三条第一項後段(死亡の場合の確定申告の特例)において準用する法第百二十条第一項後段に規定する財務省令で定める事項及び同項後段の規定による同項の申告書の記載について、それぞれ準用する。
(昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四五大令三〇・昭四六大令一一・昭四八大令二二・昭五六大令一二・昭六二大令四四・昭六二大令五七・平一〇大令四四・平一二大令六九・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二〇財務令二四・平二三財務令二九・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平三〇財務令一二・平三一財務令六・令二財務令一一・令三財務令一五・令六財務令一四・一部改正)
(昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四五大令三〇・昭四六大令一一・昭四八大令二二・昭五六大令一二・昭六二大令四四・昭六二大令五七・平一〇大令四四・平一二大令六九・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二〇財務令二四・平二三財務令二九・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平三〇財務令一二・平三一財務令六・令二財務令一一・令三財務令一五・令六財務令一四・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(確定所得申告書の記載事項)
(確定所得申告書の記載事項)
第四十七条
法第百二十条第一項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から
第八十四条
まで(障害者控除等)及び第八十六条(基礎控除)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イから
ホまで
に掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の
基礎及び
第三項第十九号から第二十一号まで
★挿入★
に掲げる事項とする。
第四十七条
法第百二十条第一項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から
第八十四条の二
まで(障害者控除等)及び第八十六条(基礎控除)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イから
ヘまで
に掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の
基礎並びに
第三項第十九号から第二十一号まで
及び第二十四号
に掲げる事項とする。
2
法第百二十条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第七十四条から第七十七条まで、第七十九条から
第八十四条
まで及び第八十六条の規定による控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第百九十条第二号イから
ホまで
に掲げる金額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。
2
法第百二十条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第七十四条から第七十七条まで、第七十九条から
第八十四条の二
まで及び第八十六条の規定による控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第百九十条第二号イから
ヘまで
に掲げる金額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。
3
法第百二十条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第百二十条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百二十条第一項、第百二十二条第一項若しくは第二項(還付等を受けるための申告)、第百二十五条第一項若しくは第二項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項若しくは第二項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
一
法第百二十条第一項、第百二十二条第一項若しくは第二項(還付等を受けるための申告)、第百二十五条第一項若しくは第二項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項若しくは第二項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
三
各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所(当該各種所得の生ずる場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
三
各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所(当該各種所得の生ずる場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
四
各種所得のうち譲渡所得の基因となつた資産につき次に掲げる事項(当該資産について第十一号又は第十四号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロ及びハに掲げる事項とし、第十二号又は第十三号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロに掲げる事項とする。)
四
各種所得のうち譲渡所得の基因となつた資産につき次に掲げる事項(当該資産について第十一号又は第十四号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロ及びハに掲げる事項とし、第十二号又は第十三号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロに掲げる事項とする。)
イ
当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
イ
当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
ロ
当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額
ロ
当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額
ハ
当該資産が法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するもの(ニ又はホに規定する資産を除く。)である場合には、同項各号に定める金額の合計額
ハ
当該資産が法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するもの(ニ又はホに規定する資産を除く。)である場合には、同項各号に定める金額の合計額
ニ
当該資産が法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権である場合には、当該配偶者居住権の消滅について令第百六十九条の二第二項(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定により計算した金額
ニ
当該資産が法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権である場合には、当該配偶者居住権の消滅について令第百六十九条の二第二項(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定により計算した金額
ホ
当該資産が法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利である場合には、当該権利の消滅について令第百六十九条の二第四項の規定により計算した金額
ホ
当該資産が法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利である場合には、当該権利の消滅について令第百六十九条の二第四項の規定により計算した金額
五
法第四十二条第一項若しくは第二項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は第四十三条第一項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第四十二条第三項又は第四十三条第四項に規定する事項
五
法第四十二条第一項若しくは第二項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は第四十三条第一項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第四十二条第三項又は第四十三条第四項に規定する事項
六
その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となつた棚卸資産の価額の評価につき選定した法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類、当該基礎となつた有価証券の価額の評価につき選定した法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類又は当該基礎となつた法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産の価額の評価につき選定した同項に規定する評価の方法の種類
六
その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となつた棚卸資産の価額の評価につき選定した法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類、当該基礎となつた有価証券の価額の評価につき選定した法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類又は当該基礎となつた法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産の価額の評価につき選定した同項に規定する評価の方法の種類
七
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類
七
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類
八
法第五十二条第一項若しくは第二項(貸倒引当金)又は第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第五十二条第四項又は第五十四条第四項に規定する明細
八
法第五十二条第一項若しくは第二項(貸倒引当金)又は第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第五十二条第四項又は第五十四条第四項に規定する明細
九
法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する事業専従者の氏名及び個人番号並びに同条第五項に規定する事項
九
法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する事業専従者の氏名及び個人番号並びに同条第五項に規定する事項
十
法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十
法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十一
法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十一
法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十二
法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
十二
法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ
当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する国外転出の日又はその予定日
イ
当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する国外転出の日又はその予定日
ロ
当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する有価証券等、同条第二項に規定する未決済信用取引等に係る契約又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(次号において「対象資産」という。)の種類別及び名称又は銘柄別の数量、同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
ロ
当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する有価証券等、同条第二項に規定する未決済信用取引等に係る契約又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(次号において「対象資産」という。)の種類別及び名称又は銘柄別の数量、同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
十三
法第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
十三
法第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ
当該適用に係る贈与の日又は相続の開始の日
イ
当該適用に係る贈与の日又は相続の開始の日
ロ
当該適用に係る対象資産の移転を受けた受贈者、相続人又は受遺者の氏名及び住所又は居所
ロ
当該適用に係る対象資産の移転を受けた受贈者、相続人又は受遺者の氏名及び住所又は居所
ハ
当該適用に係る対象資産の種類別及び名称又は銘柄別の数量、法第六十条の三第一項に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
ハ
当該適用に係る対象資産の種類別及び名称又は銘柄別の数量、法第六十条の三第一項に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
ニ
法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定の適用がある旨、当該適用に係る同条第一項に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日
ニ
法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定の適用がある旨、当該適用に係る同条第一項に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日
十四
その年分の各種所得につき法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定の適用に関する事項
十四
その年分の各種所得につき法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定の適用に関する事項
十五
法第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
十五
法第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
十六
法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき純損失の金額又は法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎
十六
法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき純損失の金額又は法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎
十七
法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細
十七
法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細
十八
法第百二十三条第二項第二号、第四号又は第五号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎
十八
法第百二十三条第二項第二号、第四号又は第五号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎
十九
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除又は配当控除に関する事項
十九
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除又は配当控除に関する事項
二十
控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びにこれらの者が令第二百六十二条第三項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住配偶者である場合には、その旨
二十
控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びにこれらの者が令第二百六十二条第三項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住配偶者である場合には、その旨
二十一
控除対象扶養親族の
氏名、生年月日、
当該控除対象扶養親族
を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び
当該控除対象扶養親族
を有する居住者との続柄)並びに
その者
が令
第二百六十二条第四項
に規定する
国外居住扶養親族
である場合には、その旨及び
控除対象扶養親族に
該当する事実
二十一
控除対象扶養親族又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この号において「特定親族」という。)の
氏名、生年月日、
これらの者
を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び
これらの者
を有する居住者との続柄)並びに
これらの者
が令
第二百六十二条第四項各号列記以外の部分
に規定する
国外居住扶養親族等
である場合には、その旨及び
控除対象扶養親族又は特定親族に
該当する事実
二十二
分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、これらの控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細
二十二
分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、これらの控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細
二十三
租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
二十三
租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ
租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額(ロ及びハにおいて「令和六年分特別税額控除額」という。)
イ
租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額(ロ及びハにおいて「令和六年分特別税額控除額」という。)
ロ
令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する同一生計配偶者を有する場合には、当該同一生計配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該同一生計配偶者が控除対象配偶者でない場合には、その旨
ロ
令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する同一生計配偶者を有する場合には、当該同一生計配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該同一生計配偶者が控除対象配偶者でない場合には、その旨
ハ
令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する扶養親族を有する場合には、当該扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
ハ
令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する扶養親族を有する場合には、当該扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
二十四
その他参考となるべき事項
二十四
その他参考となるべき事項
4
第一項及び第二項の規定は、法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項並びに令第二百六十三条第一項後段(死亡の場合の確定申告の特例)において準用する法第百二十条第一項後段に規定する財務省令で定める事項及び同項後段の規定による同項の申告書の記載について、それぞれ準用する。
4
第一項及び第二項の規定は、法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項並びに令第二百六十三条第一項後段(死亡の場合の確定申告の特例)において準用する法第百二十条第一項後段に規定する財務省令で定める事項及び同項後段の規定による同項の申告書の記載について、それぞれ準用する。
(昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四五大令三〇・昭四六大令一一・昭四八大令二二・昭五六大令一二・昭六二大令四四・昭六二大令五七・平一〇大令四四・平一二大令六九・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二〇財務令二四・平二三財務令二九・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平三〇財務令一二・平三一財務令六・令二財務令一一・令三財務令一五・令六財務令一四・令七財務令一八・一部改正)
(昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四五大令三〇・昭四六大令一一・昭四八大令二二・昭五六大令一二・昭六二大令四四・昭六二大令五七・平一〇大令四四・平一二大令六九・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二〇財務令二四・平二三財務令二九・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平三〇財務令一二・平三一財務令六・令二財務令一一・令三財務令一五・令六財務令一四・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(確定所得申告書の記載事項)
(確定所得申告書の記載事項)
第四十七条
法第百二十条第一項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条の二まで(障害者控除等)及び第八十六条(基礎控除)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからヘまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎並びに第三項第十九号から第二十一号まで及び第二十四号に掲げる事項とする。
第四十七条
法第百二十条第一項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条の二まで(障害者控除等)及び第八十六条(基礎控除)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからヘまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎並びに第三項第十九号から第二十一号まで及び第二十四号に掲げる事項とする。
2
法第百二十条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第七十四条から第七十七条まで、第七十九条から第八十四条の二まで及び第八十六条の規定による控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第百九十条第二号イからヘまでに掲げる金額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。
2
法第百二十条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第七十四条から第七十七条まで、第七十九条から第八十四条の二まで及び第八十六条の規定による控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第百九十条第二号イからヘまでに掲げる金額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。
3
法第百二十条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第百二十条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百二十条第一項、第百二十二条第一項若しくは第二項(還付等を受けるための申告)、第百二十五条第一項若しくは第二項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項若しくは第二項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
一
法第百二十条第一項、第百二十二条第一項若しくは第二項(還付等を受けるための申告)、第百二十五条第一項若しくは第二項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項若しくは第二項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
三
各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所(当該各種所得の生ずる場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
三
各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所(当該各種所得の生ずる場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
四
各種所得のうち譲渡所得の基因となつた資産につき次に掲げる事項(当該資産について第十一号又は第十四号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロ及びハに掲げる事項とし、第十二号又は第十三号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロに掲げる事項とする。)
四
各種所得のうち譲渡所得の基因となつた資産につき次に掲げる事項(当該資産について第十一号又は第十四号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロ及びハに掲げる事項とし、第十二号又は第十三号に掲げる事項を記載する場合にあつてはロに掲げる事項とする。)
イ
当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
イ
当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
ロ
当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額
ロ
当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額
ハ
当該資産が法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するもの(ニ又はホに規定する資産を除く。)である場合には、同項各号に定める金額の合計額
ハ
当該資産が法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するもの(ニ又はホに規定する資産を除く。)である場合には、同項各号に定める金額の合計額
ニ
当該資産が法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権である場合には、当該配偶者居住権の消滅について令第百六十九条の二第二項(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定により計算した金額
ニ
当該資産が法第六十条第一項第一号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権である場合には、当該配偶者居住権の消滅について令第百六十九条の二第二項(贈与等により取得した資産の取得費等)の規定により計算した金額
ホ
当該資産が法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利である場合には、当該権利の消滅について令第百六十九条の二第四項の規定により計算した金額
ホ
当該資産が法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利である場合には、当該権利の消滅について令第百六十九条の二第四項の規定により計算した金額
五
法第四十二条第一項若しくは第二項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は第四十三条第一項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第四十二条第三項又は第四十三条第四項に規定する事項
五
法第四十二条第一項若しくは第二項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は第四十三条第一項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第四十二条第三項又は第四十三条第四項に規定する事項
六
その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となつた棚卸資産の価額の評価につき選定した法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類、当該基礎となつた有価証券の価額の評価につき選定した法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類又は当該基礎となつた法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産の価額の評価につき選定した同項に規定する評価の方法の種類
六
その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となつた棚卸資産の価額の評価につき選定した法第四十七条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類、当該基礎となつた有価証券の価額の評価につき選定した法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類又は当該基礎となつた法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産の価額の評価につき選定した同項に規定する評価の方法の種類
七
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類
七
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類
八
法第五十二条第一項若しくは第二項(貸倒引当金)又は第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第五十二条第四項又は第五十四条第四項に規定する明細
八
法第五十二条第一項若しくは第二項(貸倒引当金)又は第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第五十二条第四項又は第五十四条第四項に規定する明細
九
法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する事業専従者の氏名及び個人番号並びに同条第五項に規定する事項
九
法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する事業専従者の氏名及び個人番号並びに同条第五項に規定する事項
十
法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十
法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十一
法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十一
法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十二
法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
十二
法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ
当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する国外転出の日又はその予定日
イ
当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する国外転出の日又はその予定日
ロ
当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する有価証券等、同条第二項に規定する未決済信用取引等に係る契約又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(次号において「対象資産」という。)の種類別及び名称又は銘柄別の数量、同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
ロ
当該適用に係る法第六十条の二第一項に規定する有価証券等、同条第二項に規定する未決済信用取引等に係る契約又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(次号において「対象資産」という。)の種類別及び名称又は銘柄別の数量、同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
十三
法第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
十三
法第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ
当該適用に係る贈与の日又は相続の開始の日
イ
当該適用に係る贈与の日又は相続の開始の日
ロ
当該適用に係る対象資産の移転を受けた受贈者、相続人又は受遺者の氏名及び住所又は居所
ロ
当該適用に係る対象資産の移転を受けた受贈者、相続人又は受遺者の氏名及び住所又は居所
ハ
当該適用に係る対象資産の種類別及び名称又は銘柄別の数量、法第六十条の三第一項に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
ハ
当該適用に係る対象資産の種類別及び名称又は銘柄別の数量、法第六十条の三第一項に規定する贈与等の時における価額に相当する金額又は同条第二項若しくは第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額、取得費並びに取得又は取引開始の年月日
ニ
法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定の適用がある旨、当該適用に係る同条第一項に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日
ニ
法第百五十一条の五第一項から第三項まで(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定の適用がある旨、当該適用に係る同条第一項に規定する遺産分割等の事由の別及び当該遺産分割等の事由が生じた年月日
十四
その年分の各種所得につき法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定の適用に関する事項
十四
その年分の各種所得につき法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定の適用に関する事項
十五
法第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
十五
法第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
十六
法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき純損失の金額又は法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎
十六
法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき純損失の金額又は法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎
十七
法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細
十七
法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細
十八
法第百二十三条第二項第二号、第四号又は第五号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎
十八
法第百二十三条第二項第二号、第四号又は第五号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎
十九
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除又は配当控除に関する事項
十九
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除又は配当控除に関する事項
二十
控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びにこれらの者が令第二百六十二条第三項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住配偶者である場合には、その旨
二十
控除対象配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びにこれらの者が令第二百六十二条第三項(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する国外居住配偶者である場合には、その旨
二十一
控除対象扶養親族又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この号において「特定親族」という。)の氏名、生年月日、これらの者を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及びこれらの者を有する居住者との続柄)並びにこれらの者が令第二百六十二条第四項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族等である場合には、その旨及び控除対象扶養親族又は特定親族に該当する事実
二十一
控除対象扶養親族又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この号において「特定親族」という。)の氏名、生年月日、これらの者を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及びこれらの者を有する居住者との続柄)並びにこれらの者が令第二百六十二条第四項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族等である場合には、その旨及び控除対象扶養親族又は特定親族に該当する事実
二十二
分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、これらの控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細
二十二
分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、これらの控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細
二十三
租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
二十三
租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
イ
租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額(ロ及びハにおいて「令和六年分特別税額控除額」という。)
イ
租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額(ロ及びハにおいて「令和六年分特別税額控除額」という。)
ロ
令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する同一生計配偶者を有する場合には、当該同一生計配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該同一生計配偶者が控除対象配偶者でない場合には、その旨
ロ
令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する同一生計配偶者を有する場合には、当該同一生計配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該同一生計配偶者が控除対象配偶者でない場合には、その旨
ハ
令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する扶養親族を有する場合には、当該扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
ハ
令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する扶養親族を有する場合には、当該扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
★新設★
二十四
租税特別措置法第四十一条の十五の五第一項(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)の規定の適用がある場合には、同項に規定する扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
その他参考となるべき事項
二十五
その他参考となるべき事項
4
第一項及び第二項の規定は、法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項並びに令第二百六十三条第一項後段(死亡の場合の確定申告の特例)において準用する法第百二十条第一項後段に規定する財務省令で定める事項及び同項後段の規定による同項の申告書の記載について、それぞれ準用する。
4
第一項及び第二項の規定は、法第百二十二条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項並びに令第二百六十三条第一項後段(死亡の場合の確定申告の特例)において準用する法第百二十条第一項後段に規定する財務省令で定める事項及び同項後段の規定による同項の申告書の記載について、それぞれ準用する。
(昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四五大令三〇・昭四六大令一一・昭四八大令二二・昭五六大令一二・昭六二大令四四・昭六二大令五七・平一〇大令四四・平一二大令六九・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二〇財務令二四・平二三財務令二九・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平三〇財務令一二・平三一財務令六・令二財務令一一・令三財務令一五・令六財務令一四・令七財務令一八・一部改正)
(昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四五大令三〇・昭四六大令一一・昭四八大令二二・昭五六大令一二・昭六二大令四四・昭六二大令五七・平一〇大令四四・平一二大令六九・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二〇財務令二四・平二三財務令二九・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平三〇財務令一二・平三一財務令六・令二財務令一一・令三財務令一五・令六財務令一四・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(確定所得申告書に添付すべき書類等)
(確定所得申告書に添付すべき書類等)
第四十七条の二
令第二百六十二条第一項第四号(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第四十七条の二
令第二百六十二条第一項第四号(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料 当該新生命保険料に係る同条第五項に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する新生命保険料に該当する旨
一
法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料 当該新生命保険料に係る同条第五項に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する新生命保険料に該当する旨
二
法第七十六条第一項に規定する旧生命保険料 当該旧生命保険料に係る同条第六項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する旧生命保険料に該当する旨
二
法第七十六条第一項に規定する旧生命保険料 当該旧生命保険料に係る同条第六項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する旧生命保険料に該当する旨
三
法第七十六条第二項に規定する介護医療保険料 当該介護医療保険料に係る同条第七項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第二項に規定する介護医療保険料に該当する旨
三
法第七十六条第二項に規定する介護医療保険料 当該介護医療保険料に係る同条第七項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第二項に規定する介護医療保険料に該当する旨
四
法第七十六条第三項に規定する新個人年金保険料 当該新個人年金保険料に係る同条第八項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する新個人年金保険料に該当する旨
四
法第七十六条第三項に規定する新個人年金保険料 当該新個人年金保険料に係る同条第八項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する新個人年金保険料に該当する旨
五
法第七十六条第三項に規定する旧個人年金保険料 当該旧個人年金保険料に係る同条第九項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨
五
法第七十六条第三項に規定する旧個人年金保険料 当該旧個人年金保険料に係る同条第九項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨
2
令第二百六十二条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料に係る同条第二項に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
2
令第二百六十二条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料に係る同条第二項に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
3
令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3
令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
特定寄附金で次号から第四号までに掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類
一
特定寄附金で次号から第四号までに掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類
イ
次に掲げるいずれかの書類
イ
次に掲げるいずれかの書類
(1)
当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
(1)
当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
(2)
特定事業者(地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であつて特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定したものをいう。)の地方公共団体が当該特定寄附金を受領した旨、当該地方公共団体の名称、当該特定寄附金の額及び当該特定寄附金を受領した年月日を証する書類
(2)
特定事業者(地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であつて特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定したものをいう。)の地方公共団体が当該特定寄附金を受領した旨、当該地方公共団体の名称、当該特定寄附金の額及び当該特定寄附金を受領した年月日を証する書類
ロ
当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第一号の二に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ロ
当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第一号の二に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ハ
当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第四号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ハ
当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第四号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
二
法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるもの 次に掲げる書類
二
法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるもの 次に掲げる書類
イ
法第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類
イ
法第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類
ロ
令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前五年内であるものに限る。)の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの
ロ
令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前五年内であるものに限る。)の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの
三
租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
三
租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
イ
その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
イ
その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
ロ
その特定寄附金の額
ロ
その特定寄附金の額
ハ
その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日
ハ
その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日
ニ
その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
ニ
その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
ホ
その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
ホ
その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
ヘ
その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)
ヘ
その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)
ト
その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
ト
その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
四
租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
四
租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
4
令第二百六十二条第二項に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。
4
令第二百六十二条第二項に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。
5
令第二百六十二条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
5
令第二百六十二条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。第七項第一号において同じ。)の写し
一
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。第七項第一号において同じ。)の写し
二
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(令第二百六十二条第三項第一号イ又はロに掲げる者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
二
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(令第二百六十二条第三項第一号イ又はロに掲げる者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
6
令第二百六十二条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者(以下この項において「国外居住障害者等」という。)の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
6
令第二百六十二条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者(以下この項において「国外居住障害者等」という。)の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの
一
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの
二
クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第二号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第二号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
二
クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第二号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第二号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項(定義)に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者(以下この号及び第八項第三号において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段(以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段」という。)の移転によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項(定義)に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者(以下この号及び第八項第三号において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段(以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段」という。)の移転によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
7
令第二百六十二条第四項第一号イに規定する財務省令で定める書類は、
同項
に規定する
国外居住扶養親族(以下第十項まで
において
「国外居住扶養親族
」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該
国外居住扶養親族が
同条第四項の居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
7
令第二百六十二条第四項第一号イに規定する財務省令で定める書類は、
同項各号列記以外の部分
に規定する
国外居住扶養親族等(以下この項及び次項
において
「国外居住扶養親族等
」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該
国外居住扶養親族等が
同条第四項の居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し
一
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し
二
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該
国外居住扶養親族
の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
二
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該
国外居住扶養親族等
の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
8
令第二百六十二条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において
国外居住扶養親族
の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
8
令第二百六十二条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において
国外居住扶養親族等
の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該
国外居住扶養親族
に支払をしたことを明らかにするもの
一
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該
国外居住扶養親族等
に支払をしたことを明らかにするもの
二
クレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該
国外居住扶養親族
が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
二
クレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該
国外居住扶養親族等
が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
三
電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該
国外居住扶養親族
に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
三
電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該
国外居住扶養親族等
に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
9
令第二百六十二条第四項第二号ハに規定する財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した
国外居住扶養親族に
係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該
国外居住扶養親族が
外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
9
令第二百六十二条第四項第二号ハに規定する財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した
同号に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)に
係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該
国外居住扶養親族等が
外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
外国における査証に類する書類の写し
一
外国における査証に類する書類の写し
二
外国における出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カードに相当する書類の写し
二
外国における出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カードに相当する書類の写し
10
令第二百六十二条第四項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、第八項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第四項の居住者から
国外居住扶養親族
である各人へのその年における第八項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。
10
令第二百六十二条第四項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、第八項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第四項の居住者から
国外居住扶養親族等
である各人へのその年における第八項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。
11
令第二百六十二条第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
11
令第二百六十二条第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の生徒である場合 次に掲げる書類
一
その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の生徒である場合 次に掲げる書類
イ
当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
イ
当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
ロ
令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
ロ
令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
二
その者が、法第二条第一項第三十二号ハに規定する職業訓練法人の行う同号ハに規定する認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類
二
その者が、法第二条第一項第三十二号ハに規定する職業訓練法人の行う同号ハに規定する認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類
イ
当該職業訓練法人の行う当該認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
イ
当該職業訓練法人の行う当該認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
ロ
令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
ロ
令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
12
法第百二十条第四項第一号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる事項とする。
12
法第百二十条第四項第一号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる事項とする。
一
その年中において支払つた法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費(次号及び第三号において「医療費」という。)の額
一
その年中において支払つた法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費(次号及び第三号において「医療費」という。)の額
二
当該医療費に係る令第二百七条各号(医療費の範囲)に掲げるもの(次号において「診療等」という。)を受けた者の氏名
二
当該医療費に係る令第二百七条各号(医療費の範囲)に掲げるもの(次号において「診療等」という。)を受けた者の氏名
三
当該医療費に係る診療等を行つた病院、診療所その他の者の名称又は氏名
三
当該医療費に係る診療等を行つた病院、診療所その他の者の名称又は氏名
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
13
法第百二十条第四項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。)に係る電磁的記録印刷書面(令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。)とする。
13
法第百二十条第四項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。)に係る電磁的記録印刷書面(令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。)とする。
一
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百十二条の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
一
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百十二条の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
二
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第三十二条の七の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
二
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第三十二条の七の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
三
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第八十二条の二(医療費の通知)の後期高齢者医療広域連合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
三
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第八十二条の二(医療費の通知)の後期高齢者医療広域連合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
四
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第百五十五条の二(医療費の通知)の協会の同条各号に掲げる事項が記載された書類
四
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第百五十五条の二(医療費の通知)の協会の同条各号に掲げる事項が記載された書類
五
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百十三条の三の二(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
五
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百十三条の三の二(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
六
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年《振分始》総理府《項段》文部省《項段》自治省《振分終》令第一号)第百十九条の五(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
六
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年《振分始》総理府《項段》文部省《項段》自治省《振分終》令第一号)第百十九条の五(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
七
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第十六条の四(医療費の通知)の事業団の同条各号に掲げる事項が記載された書類
七
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第十六条の四(医療費の通知)の事業団の同条各号に掲げる事項が記載された書類
八
社会保険診療報酬支払基金又は法第百二十条第四項第二号に規定する国民健康保険団体連合会の前各号に掲げる書類に記載すべき事項が記載された書類
八
社会保険診療報酬支払基金又は法第百二十条第四項第二号に規定する国民健康保険団体連合会の前各号に掲げる書類に記載すべき事項が記載された書類
14
前二項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について、それぞれ準用する。
14
前二項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について、それぞれ準用する。
(昭五一大令三・昭五一大令六・昭五二大令一三・昭五三大令三四・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五八大令一七・昭五九大令九・昭六〇大令一三・昭六一大令九・昭六二大令四一・昭六二大令四四・昭六三大令一三・平元大令三九・平二大令一三・平三大令一五・平三大令三八・平五大令四四・平六大令三七・平六大令一一四・平一二大令六九・平一二大令七八・平一三財務令四五・平一四財務令一〇・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令六七・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令元財務令三六・令二財務令一一・令三財務令一五・令四財務令一三・令五財務令一二・一部改正)
(昭五一大令三・昭五一大令六・昭五二大令一三・昭五三大令三四・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五八大令一七・昭五九大令九・昭六〇大令一三・昭六一大令九・昭六二大令四一・昭六二大令四四・昭六三大令一三・平元大令三九・平二大令一三・平三大令一五・平三大令三八・平五大令四四・平六大令三七・平六大令一一四・平一二大令六九・平一二大令七八・平一三財務令四五・平一四財務令一〇・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令六七・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令元財務令三六・令二財務令一一・令三財務令一五・令四財務令一三・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(確定所得申告書に添付すべき書類等)
(確定所得申告書に添付すべき書類等)
第四十七条の二
令第二百六十二条第一項第四号(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第四十七条の二
令第二百六十二条第一項第四号(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料 当該新生命保険料に係る同条第五項に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する新生命保険料に該当する旨
一
法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料 当該新生命保険料に係る同条第五項に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する新生命保険料に該当する旨
二
法第七十六条第一項に規定する旧生命保険料 当該旧生命保険料に係る同条第六項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する旧生命保険料に該当する旨
二
法第七十六条第一項に規定する旧生命保険料 当該旧生命保険料に係る同条第六項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する旧生命保険料に該当する旨
三
法第七十六条第二項に規定する介護医療保険料 当該介護医療保険料に係る同条第七項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第二項に規定する介護医療保険料に該当する旨
三
法第七十六条第二項に規定する介護医療保険料 当該介護医療保険料に係る同条第七項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第二項に規定する介護医療保険料に該当する旨
四
法第七十六条第三項に規定する新個人年金保険料 当該新個人年金保険料に係る同条第八項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する新個人年金保険料に該当する旨
四
法第七十六条第三項に規定する新個人年金保険料 当該新個人年金保険料に係る同条第八項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する新個人年金保険料に該当する旨
五
法第七十六条第三項に規定する旧個人年金保険料 当該旧個人年金保険料に係る同条第九項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨
五
法第七十六条第三項に規定する旧個人年金保険料 当該旧個人年金保険料に係る同条第九項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨
2
令第二百六十二条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料に係る同条第二項に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
2
令第二百六十二条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料に係る同条第二項に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
3
令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3
令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
特定寄附金で次号から第四号までに掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類
一
特定寄附金で次号から第四号までに掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類
イ
次に掲げるいずれかの書類
イ
次に掲げるいずれかの書類
(1)
当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
(1)
当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
(2)
特定事業者(地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であつて特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定したものをいう。)の地方公共団体が当該特定寄附金を受領した旨、当該地方公共団体の名称、当該特定寄附金の額及び当該特定寄附金を受領した年月日を証する書類
(2)
特定事業者(地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であつて特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定したものをいう。)の地方公共団体が当該特定寄附金を受領した旨、当該地方公共団体の名称、当該特定寄附金の額及び当該特定寄附金を受領した年月日を証する書類
ロ
当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第一号の二に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ロ
当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第一号の二に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ハ
当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第四号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ハ
当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第四号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
二
法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるもの 次に掲げる書類
二
法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるもの 次に掲げる書類
イ
法第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類
イ
法第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類
ロ
令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前五年内であるものに限る。)の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの
ロ
令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前五年内であるものに限る。)の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの
三
租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
三
租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
イ
その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
イ
その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
ロ
その特定寄附金の額
ロ
その特定寄附金の額
ハ
その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日
ハ
その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日
ニ
その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
ニ
その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
ホ
その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
ホ
その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
ヘ
その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)
ヘ
その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)
ト
その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
ト
その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
四
租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
四
租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
4
令第二百六十二条第二項に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。
4
令第二百六十二条第二項に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。
5
令第二百六十二条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
5
令第二百六十二条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。第七項第一号において同じ。)の写し
一
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。第七項第一号において同じ。)の写し
二
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(令第二百六十二条第三項第一号イ又はロに掲げる者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
二
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(令第二百六十二条第三項第一号イ又はロに掲げる者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
6
令第二百六十二条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者(以下この項において「国外居住障害者等」という。)の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
6
令第二百六十二条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者(以下この項において「国外居住障害者等」という。)の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの
一
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの
二
クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第二号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第二号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
二
クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第二号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第二号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項(定義)に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者(以下この号及び第八項第三号において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段(以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段」という。)の移転によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項(定義)に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者(以下この号及び第八項第三号において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段(以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段」という。)の移転によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
7
令第二百六十二条第四項第一号イに規定する財務省令で定める書類は、同項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族等が同条第四項の居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
7
令第二百六十二条第四項第一号イに規定する財務省令で定める書類は、同項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族等が同条第四項の居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し
一
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し
二
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住扶養親族等の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
二
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住扶養親族等の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
8
令第二百六十二条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において国外居住扶養親族等の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
8
令第二百六十二条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において国外居住扶養親族等の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族等に支払をしたことを明らかにするもの
一
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族等に支払をしたことを明らかにするもの
二
クレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住扶養親族等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
二
クレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住扶養親族等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
三
電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族等に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
三
電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族等に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
9
令第二百六十二条第四項第二号ハに規定する財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した同号に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族等が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
9
令第二百六十二条第四項第二号ハに規定する財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した同号に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族等が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
外国における査証に類する書類の写し
一
外国における査証に類する書類の写し
二
外国における出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カードに相当する書類の写し
二
外国における出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カードに相当する書類の写し
10
令第二百六十二条第四項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、第八項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第四項の居住者から国外居住扶養親族等である各人へのその年における第八項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。
10
令第二百六十二条第四項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、第八項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第四項の居住者から国外居住扶養親族等である各人へのその年における第八項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。
11
令第二百六十二条第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
11
令第二百六十二条第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の生徒である場合 次に掲げる書類
一
その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の生徒である場合 次に掲げる書類
イ
当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
イ
当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
ロ
令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
ロ
令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
二
その者が、法第二条第一項第三十二号ハに規定する職業訓練法人の行う同号ハに規定する認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類
二
その者が、法第二条第一項第三十二号ハに規定する職業訓練法人の行う同号ハに規定する認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類
イ
当該職業訓練法人の行う当該認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
イ
当該職業訓練法人の行う当該認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
ロ
令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
ロ
令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
12
法第百二十条第四項第一号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる事項とする。
12
法第百二十条第四項第一号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる事項とする。
一
その年中において支払つた法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費(次号及び第三号において「医療費」という。)の額
一
その年中において支払つた法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費(次号及び第三号において「医療費」という。)の額
二
当該医療費に係る令第二百七条各号(医療費の範囲)に掲げるもの(次号において「診療等」という。)を受けた者の氏名
二
当該医療費に係る令第二百七条各号(医療費の範囲)に掲げるもの(次号において「診療等」という。)を受けた者の氏名
三
当該医療費に係る診療等を行つた病院、診療所その他の者の名称又は氏名
三
当該医療費に係る診療等を行つた病院、診療所その他の者の名称又は氏名
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
13
法第百二十条第四項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。)に係る電磁的記録印刷書面(令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。)とする。
13
法第百二十条第四項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。)に係る電磁的記録印刷書面(令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。)とする。
一
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百十二条の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
一
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百十二条の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
二
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第三十二条の七の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
二
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第三十二条の七の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
三
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第八十二条の二(医療費の通知)の後期高齢者医療広域連合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
三
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第八十二条の二(医療費の通知)の後期高齢者医療広域連合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
四
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第百五十五条の二(医療費の通知)の協会の同条各号に掲げる事項が記載された書類
四
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第百五十五条の二(医療費の通知)の協会の同条各号に掲げる事項が記載された書類
五
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百十三条の三の二(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
五
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百十三条の三の二(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
六
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年《振分始》総理府《項段》文部省《項段》自治省《振分終》令第一号)第百十九条の五(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
六
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年《振分始》総理府《項段》文部省《項段》自治省《振分終》令第一号)第百十九条の五(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
七
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第十六条の四(医療費の通知)の事業団の同条各号に掲げる事項が記載された書類
七
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第十六条の四(医療費の通知)の事業団の同条各号に掲げる事項が記載された書類
八
社会保険診療報酬支払基金
又は法第百二十条第四項第二号に規定する国民健康保険団体連合会の前各号に掲げる書類に記載すべき事項が記載された書類
八
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
又は法第百二十条第四項第二号に規定する国民健康保険団体連合会の前各号に掲げる書類に記載すべき事項が記載された書類
14
前二項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について、それぞれ準用する。
14
前二項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項に規定する書類について、それぞれ準用する。
(昭五一大令三・昭五一大令六・昭五二大令一三・昭五三大令三四・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五八大令一七・昭五九大令九・昭六〇大令一三・昭六一大令九・昭六二大令四一・昭六二大令四四・昭六三大令一三・平元大令三九・平二大令一三・平三大令一五・平三大令三八・平五大令四四・平六大令三七・平六大令一一四・平一二大令六九・平一二大令七八・平一三財務令四五・平一四財務令一〇・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令六七・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令元財務令三六・令二財務令一一・令三財務令一五・令四財務令一三・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
(昭五一大令三・昭五一大令六・昭五二大令一三・昭五三大令三四・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五八大令一七・昭五九大令九・昭六〇大令一三・昭六一大令九・昭六二大令四一・昭六二大令四四・昭六三大令一三・平元大令三九・平二大令一三・平三大令一五・平三大令三八・平五大令四四・平六大令三七・平六大令一一四・平一二大令六九・平一二大令七八・平一三財務令四五・平一四財務令一〇・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令六七・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令元財務令三六・令二財務令一一・令三財務令一五・令四財務令一三・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(確定所得申告書に添付すべき書類等)
(確定所得申告書に添付すべき書類等)
第四十七条の二
令第二百六十二条第一項第四号(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第四十七条の二
令第二百六十二条第一項第四号(確定申告書に関する書類等の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる保険料の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料 当該新生命保険料に係る同条第五項に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する新生命保険料に該当する旨
一
法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料 当該新生命保険料に係る同条第五項に規定する新生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該新生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する新生命保険料に該当する旨
二
法第七十六条第一項に規定する旧生命保険料 当該旧生命保険料に係る同条第六項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する旧生命保険料に該当する旨
二
法第七十六条第一項に規定する旧生命保険料 当該旧生命保険料に係る同条第六項に規定する旧生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する旧生命保険料に該当する旨
三
法第七十六条第二項に規定する介護医療保険料 当該介護医療保険料に係る同条第七項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第二項に規定する介護医療保険料に該当する旨
三
法第七十六条第二項に規定する介護医療保険料 当該介護医療保険料に係る同条第七項に規定する介護医療保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名及び当該介護医療保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第二項に規定する介護医療保険料に該当する旨
四
法第七十六条第三項に規定する新個人年金保険料 当該新個人年金保険料に係る同条第八項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する新個人年金保険料に該当する旨
四
法第七十六条第三項に規定する新個人年金保険料 当該新個人年金保険料に係る同条第八項に規定する新個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該新個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する新個人年金保険料に該当する旨
五
法第七十六条第三項に規定する旧個人年金保険料 当該旧個人年金保険料に係る同条第九項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨
五
法第七十六条第三項に規定する旧個人年金保険料 当該旧個人年金保険料に係る同条第九項に規定する旧個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が同条第三項に規定する旧個人年金保険料に該当する旨
2
令第二百六十二条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料に係る同条第二項に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
2
令第二百六十二条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料に係る同条第二項に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同条第一項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
3
令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3
令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
特定寄附金で次号から第四号までに掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類
一
特定寄附金で次号から第四号までに掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類
イ
次に掲げるいずれかの書類
イ
次に掲げるいずれかの書類
(1)
当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
(1)
当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
(2)
特定事業者(地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であつて特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定したものをいう。)の地方公共団体が当該特定寄附金を受領した旨、当該地方公共団体の名称、当該特定寄附金の額及び当該特定寄附金を受領した年月日を証する書類
(2)
特定事業者(地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であつて特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定したものをいう。)の地方公共団体が当該特定寄附金を受領した旨、当該地方公共団体の名称、当該特定寄附金の額及び当該特定寄附金を受領した年月日を証する書類
ロ
当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第一号の二に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ロ
当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第一号の二に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ハ
当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第四号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ハ
当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第四号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
二
法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるもの 次に掲げる書類
二
法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるもの 次に掲げる書類
イ
法第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類
イ
法第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類
ロ
令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前五年内であるものに限る。)の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの
ロ
令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前五年内であるものに限る。)の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの
三
租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
三
租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
イ
その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
イ
その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
ロ
その特定寄附金の額
ロ
その特定寄附金の額
ハ
その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日
ハ
その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日
ニ
その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
ニ
その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
ホ
その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
ホ
その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
ヘ
その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)
ヘ
その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)
ト
その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
ト
その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
四
租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
四
租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
4
令第二百六十二条第二項に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。
4
令第二百六十二条第二項に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。
5
令第二百六十二条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
5
令第二百六十二条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、同号イ又はロに掲げる者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イ又はロに掲げる者の区分に応じ同号イ又はロに定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。第七項第一号において同じ。)の写し
一
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。第七項第一号において同じ。)の写し
二
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(令第二百六十二条第三項第一号イ又はロに掲げる者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
二
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(令第二百六十二条第三項第一号イ又はロに掲げる者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
6
令第二百六十二条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者(以下この項において「国外居住障害者等」という。)の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
6
令第二百六十二条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者又は国外居住配偶者(以下この項において「国外居住障害者等」という。)の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの
一
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの
二
クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第二号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第二号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
二
クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第二号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第二号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項(定義)に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者(以下この号及び第八項第三号において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段(以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段」という。)の移転によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項(定義)に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者(以下この号及び第八項第三号において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段(以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段」という。)の移転によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
7
令第二百六十二条第四項第一号イに規定する財務省令で定める書類は、同項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族等が同条第四項の居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
7
令第二百六十二条第四項第一号イに規定する財務省令で定める書類は、同項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族等が同条第四項の居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し
一
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し
二
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住扶養親族等の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
二
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住扶養親族等の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
8
令第二百六十二条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において国外居住扶養親族等の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
8
令第二百六十二条第四項第一号ロに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、同項の居住者がその年において国外居住扶養親族等の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族等に支払をしたことを明らかにするもの
一
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族等に支払をしたことを明らかにするもの
二
クレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住扶養親族等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
二
クレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住扶養親族等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
三
電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族等に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
三
電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族等に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
9
令第二百六十二条第四項第二号ハに規定する財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した同号に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族等が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
9
令第二百六十二条第四項第二号ハに規定する財務省令で定める書類は、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した同号に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住扶養親族等が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
外国における査証に類する書類の写し
一
外国における査証に類する書類の写し
二
外国における出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カードに相当する書類の写し
二
外国における出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カードに相当する書類の写し
10
令第二百六十二条第四項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、第八項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第四項の居住者から国外居住扶養親族等である各人へのその年における第八項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。
10
令第二百六十二条第四項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、第八項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第四項の居住者から国外居住扶養親族等である各人へのその年における第八項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。
11
令第二百六十二条第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
11
令第二百六十二条第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の生徒である場合 次に掲げる書類
一
その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の生徒である場合 次に掲げる書類
イ
当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
イ
当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
ロ
令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
ロ
令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
二
その者が、法第二条第一項第三十二号ハに規定する職業訓練法人の行う同号ハに規定する認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類
二
その者が、法第二条第一項第三十二号ハに規定する職業訓練法人の行う同号ハに規定する認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類
イ
当該職業訓練法人の行う当該認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
イ
当該職業訓練法人の行う当該認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
ロ
令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
ロ
令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
12
法第百二十条第四項第一号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる事項とする。
12
法第百二十条第四項第一号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる事項とする。
一
その年中において支払つた法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費(次号及び第三号において「医療費」という。)の額
一
その年中において支払つた法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費(次号及び第三号において「医療費」という。)の額
二
当該医療費に係る令第二百七条各号(医療費の範囲)に掲げるもの(次号において「診療等」という。)を受けた者の氏名
二
当該医療費に係る令第二百七条各号(医療費の範囲)に掲げるもの(次号において「診療等」という。)を受けた者の氏名
三
当該医療費に係る診療等を行つた病院、診療所その他の者の名称又は氏名
三
当該医療費に係る診療等を行つた病院、診療所その他の者の名称又は氏名
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
13
法第百二十条第四項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。)に係る電磁的記録印刷書面(令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。)とする。
13
法第百二十条第四項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。)に係る電磁的記録印刷書面(令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。)とする。
一
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百十二条の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
一
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百十二条の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
二
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第三十二条の七の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
二
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第三十二条の七の二(医療費の通知)の保険者の同条各号に掲げる事項が記載された書類
三
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第八十二条の二(医療費の通知)の後期高齢者医療広域連合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
三
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第八十二条の二(医療費の通知)の後期高齢者医療広域連合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
四
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第百五十五条の二(医療費の通知)の協会の同条各号に掲げる事項が記載された書類
四
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第百五十五条の二(医療費の通知)の協会の同条各号に掲げる事項が記載された書類
五
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百十三条の三の二(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
五
国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百十三条の三の二(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
六
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年《振分始》総理府《項段》文部省《項段》自治省《振分終》令第一号)第百十九条の五(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
六
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年《振分始》総理府《項段》文部省《項段》自治省《振分終》令第一号)第百十九条の五(医療費の通知)の組合の同条各号に掲げる事項が記載された書類
七
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第十六条の四(医療費の通知)の事業団の同条各号に掲げる事項が記載された書類
七
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第十六条の四(医療費の通知)の事業団の同条各号に掲げる事項が記載された書類
八
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は法第百二十条第四項第二号に規定する国民健康保険団体連合会の前各号に掲げる書類に記載すべき事項が記載された書類
八
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は法第百二十条第四項第二号に規定する国民健康保険団体連合会の前各号に掲げる書類に記載すべき事項が記載された書類
★新設★
14
法第百二十条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合 当該申告書に記載した令第二百六十二条第一項第三号に規定する小規模企業共済等掛金の額
ロ
確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合 当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる令第二百六十二条第一項第四号イからホまでに掲げる保険料の金額及び第一項各号に掲げる保険料の区分に応じ同項各号に定める事項
ハ
確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合 当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる令第二百六十二条第一項第五号に規定する地震保険料の金額及び第二項に規定する事項
二
その他参考となるべき事項
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
前二項
の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項に規定する書類
★挿入★
について、それぞれ準用する。
15
前三項
の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項に規定する書類
及び同条第六項の規定により確定申告書に添付することができる同項に規定する明細書
について、それぞれ準用する。
(昭五一大令三・昭五一大令六・昭五二大令一三・昭五三大令三四・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五八大令一七・昭五九大令九・昭六〇大令一三・昭六一大令九・昭六二大令四一・昭六二大令四四・昭六三大令一三・平元大令三九・平二大令一三・平三大令一五・平三大令三八・平五大令四四・平六大令三七・平六大令一一四・平一二大令六九・平一二大令七八・平一三財務令四五・平一四財務令一〇・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令六七・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令元財務令三六・令二財務令一一・令三財務令一五・令四財務令一三・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
(昭五一大令三・昭五一大令六・昭五二大令一三・昭五三大令三四・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五八大令一七・昭五九大令九・昭六〇大令一三・昭六一大令九・昭六二大令四一・昭六二大令四四・昭六三大令一三・平元大令三九・平二大令一三・平三大令一五・平三大令三八・平五大令四四・平六大令三七・平六大令一一四・平一二大令六九・平一二大令七八・平一三財務令四五・平一四財務令一〇・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令六七・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令元財務令三六・令二財務令一一・令三財務令一五・令四財務令一三・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)
(事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)
第四十七条の三
法
第百二十条第六項
(確定所得申告)の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。
第四十七条の三
法
第百二十条第八項
(確定所得申告)の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、不動産所得、事業所得若しくは山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。
一
総収入金額については、商品製品等の売上高(加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額を含む。)、農産物(法第四十一条第一項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する農産物をいう。以下この項において同じ。)の売上高及び年末において有する農産物の収穫した時の価額の合計額、賃貸料、山林の伐採又は譲渡による売上高、家事消費の高並びにその他の収入の別
一
総収入金額については、商品製品等の売上高(加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額を含む。)、農産物(法第四十一条第一項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する農産物をいう。以下この項において同じ。)の売上高及び年末において有する農産物の収穫した時の価額の合計額、賃貸料、山林の伐採又は譲渡による売上高、家事消費の高並びにその他の収入の別
二
必要経費については、商品製品等の売上原価、年初において有する農産物の棚卸高、雇人費、小作料、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の別
二
必要経費については、商品製品等の売上原価、年初において有する農産物の棚卸高、雇人費、小作料、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の別
2
前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法
第百二十条第六項
の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について、それぞれ準用する。
2
前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法
第百二十条第八項
の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について、それぞれ準用する。
(昭五九大令九・追加、平二九財務令一六・令二財務令一一・一部改正)
(昭五九大令九・追加、平二九財務令一六・令二財務令一一・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)
(非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)
第四十七条の四
法
第百二十条第七項
(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十七条の四
法
第百二十条第九項
(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法
第百二十条第七項
の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所
一
法
第百二十条第九項
の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所
二
その年の前年以前十年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなつた日及び有しないこととなつた日並びに国内に住所又は居所を有していた期間
二
その年の前年以前十年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなつた日及び有しないこととなつた日並びに国内に住所又は居所を有していた期間
三
その年において非永住者(法第二条第一項第四号(定義)に規定する非永住者をいう。以下この号及び次号において同じ。)、非永住者以外の居住者及び非居住者であつたそれぞれの期間
三
その年において非永住者(法第二条第一項第四号(定義)に規定する非永住者をいう。以下この号及び次号において同じ。)、非永住者以外の居住者及び非居住者であつたそれぞれの期間
四
その年において非永住者であつた期間内に生じた次に掲げる金額
四
その年において非永住者であつた期間内に生じた次に掲げる金額
イ
法第七条第一項第二号(課税所得の範囲)に規定する国外源泉所得(ロにおいて「国外源泉所得」という。)以外の所得の金額
イ
法第七条第一項第二号(課税所得の範囲)に規定する国外源泉所得(ロにおいて「国外源泉所得」という。)以外の所得の金額
ロ
国外源泉所得の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金された金額
ロ
国外源泉所得の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金された金額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法
第百二十条第七項
の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類に記載する同項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
2
前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法
第百二十条第九項
の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類に記載する同項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
(平一八財務令一八・追加、平二七財務令二二・平二九財務令一六・一部改正)
(平一八財務令一八・追加、平二七財務令二二・平二九財務令一六・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(確定損失申告書の記載事項)
(確定損失申告書の記載事項)
第四十八条
法第百二十三条第二項第九号(確定損失申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十八条
法第百二十三条第二項第九号(確定損失申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百二十三条第一項、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
一
法第百二十三条第一項、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百二十四条第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百二十四条第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
三
法第百二十三条第二項第一号の純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
三
法第百二十三条第二項第一号の純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
四
第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
四
第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
その年において支払を受けるべき法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者の法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から
第八十四条
まで(障害者控除等)の規定による控除のうちその年分の所得税に係るこれらの控除の額が当該給与等に係る法第百九十条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イから
ニまで
に掲げる金額と同額であるものに係る第四十七条第三項第十九号から第二十一号まで
★挿入★
に掲げる事項については、前項第四号の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に規定する申告書への記載を要しないものとする。
2
その年において支払を受けるべき法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者の法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から
第八十四条の二
まで(障害者控除等)の規定による控除のうちその年分の所得税に係るこれらの控除の額が当該給与等に係る法第百九十条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イから
ホまで
に掲げる金額と同額であるものに係る第四十七条第三項第十九号から第二十一号まで
及び第二十四号
に掲げる事項については、前項第四号の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に規定する申告書への記載を要しないものとする。
(昭四三大令一七・昭四六大令一一・昭六二大令五七・平一二大令六九・平一七財務令三一・平二六財務令五三・平三一財務令六・令二財務令一一・令六財務令一四・一部改正)
(昭四三大令一七・昭四六大令一一・昭六二大令五七・平一二大令六九・平一七財務令三一・平二六財務令五三・平三一財務令六・令二財務令一一・令六財務令一四・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(確定損失申告書の記載事項)
(確定損失申告書の記載事項)
第四十八条
法第百二十三条第二項第九号(確定損失申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十八条
法第百二十三条第二項第九号(確定損失申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百二十三条第一項、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
一
法第百二十三条第一項、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百二十四条第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百二十四条第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
三
法第百二十三条第二項第一号の純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
三
法第百二十三条第二項第一号の純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは雑損失若しくは各種所得の生じた場所(各種所得(当該純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得を含む。以下この号において同じ。)の生じた場所が当該各種所得に係る収入金額の支払者の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所(以下この号において「本店等」という。)の所在地となる場合には、当該支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店等の所在地若しくは法人番号)
四
第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から
第二十三号
まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
四
第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から
第二十四号
まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
その年において支払を受けるべき法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者の法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条の二まで(障害者控除等)の規定による控除のうちその年分の所得税に係るこれらの控除の額が当該給与等に係る法第百九十条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからホまでに掲げる金額と同額であるものに係る第四十七条第三項第十九号から第二十一号まで及び第二十四号に掲げる事項については、前項第四号の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に規定する申告書への記載を要しないものとする。
2
その年において支払を受けるべき法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者の法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条から第八十四条の二まで(障害者控除等)の規定による控除のうちその年分の所得税に係るこれらの控除の額が当該給与等に係る法第百九十条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからホまでに掲げる金額と同額であるものに係る第四十七条第三項第十九号から第二十一号まで及び第二十四号に掲げる事項については、前項第四号の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に規定する申告書への記載を要しないものとする。
(昭四三大令一七・昭四六大令一一・昭六二大令五七・平一二大令六九・平一七財務令三一・平二六財務令五三・平三一財務令六・令二財務令一一・令六財務令一四・令七財務令一八・一部改正)
(昭四三大令一七・昭四六大令一一・昭六二大令五七・平一二大令六九・平一七財務令三一・平二六財務令五三・平三一財務令六・令二財務令一一・令六財務令一四・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和九年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)
(非居住者の提出する確定申告書への添付書類)
第六十八条
法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法
第百二十条第六項
(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。
第六十八条
法第百六十六条(申告、納付及び還付)において読み替えて準用する法
第百二十条第八項
(確定所得申告)に規定する財務省令で定める明細書は、同項に規定する非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行う場合に、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得とした金額及びその計算方法について記載した明細書とする。
(平二七財務令二二・全改、平三一財務令六・一部改正)
(平二七財務令二二・全改、平三一財務令六・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
第七十三条
法第百九十四条第一項第八号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十三条
法第百九十四条第一項第八号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十四条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この章において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この章において同じ。)
一
法第百九十四条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この章において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この章において同じ。)
二
源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この章において「合計所得金額」という。)の見積額
二
源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この章において「合計所得金額」という。)の見積額
三
控除対象扶養親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
三
控除対象扶養親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
四
同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
四
同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
五
法第八十五条第四項
又は第五項
(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
五
法第八十五条第四項
から第六項まで
(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
六
その年において法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書を提出した場合には、その旨
六
その年において法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書を提出した場合には、その旨
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
2
法第百九十四条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第百九十四条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十四条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
一
法第百九十四条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
二
法第百九十四条第三項の規定により経由すべき同条第一項の給与等の支払者の氏名又は名称
二
法第百九十四条第三項の規定により経由すべき同条第一項の給与等の支払者の氏名又は名称
三
年の中途において再就職した場合及び年の中途において従たる給与の支払者が主たる給与の支払者となつた場合における次に掲げる事項
三
年の中途において再就職した場合及び年の中途において従たる給与の支払者が主たる給与の支払者となつた場合における次に掲げる事項
イ
その年中においてこれらの場合に該当することとなつた日までに支払を受けた法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この編において「給与等」という。)がある場合には、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱つたものの所在地
イ
その年中においてこれらの場合に該当することとなつた日までに支払を受けた法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この編において「給与等」という。)がある場合には、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱つたものの所在地
ロ
イの給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額及びその給与等について法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額
ロ
イの給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額及びその給与等について法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
3
法第百九十四条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第百九十四条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十四条第六項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
一
法第百九十四条第六項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
二
法第百九十四条第六項の規定により経由すべき同条第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
二
法第百九十四条第六項の規定により経由すべき同条第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
4
法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
4
法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(昭四一大令一二・昭四二大令二五・昭四三大令一七・昭四七大令五四・昭四九大令二五・昭五二大令一三・昭六二大令四四・平一二大令六九・平二二財務令一二・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二九財務令一六・平三〇財務令一二・令五財務令一二・一部改正)
(昭四一大令一二・昭四二大令二五・昭四三大令一七・昭四七大令五四・昭四九大令二五・昭五二大令一三・昭六二大令四四・平一二大令六九・平二二財務令一二・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二九財務令一六・平三〇財務令一二・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
第七十三条
法第百九十四条第一項第八号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十三条
法第百九十四条第一項第八号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十四条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この章において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この章において同じ。)
一
法第百九十四条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この章において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この章において同じ。)
二
源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この章において「合計所得金額」という。)の見積額
二
源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この章において「合計所得金額」という。)の見積額
三
控除対象扶養親族
の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
三
源泉控除対象親族
の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
四
同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(
控除対象扶養親族
を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
四
同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(
源泉控除対象親族
を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
五
法第八十五条第四項から第六項まで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者
又は扶養親族
に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)
又は控除対象扶養親族
若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)
がある
場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者
又は控除対象扶養親族
若しくはその他の扶養親族
とする
者の氏名、住所及び申告者との続柄
五
法第八十五条第四項から第六項まで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者
若しくは法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(以下この号において「特別控除対象配偶者」という。)又は扶養親族若しくは法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この号において「特定親族」という。)
に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)
若しくは特別控除対象配偶者又は控除対象扶養親族
若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)
若しくは特定親族がある
場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者
若しくは特別控除対象配偶者又は控除対象扶養親族
若しくはその他の扶養親族
若しくは特定親族とする
者の氏名、住所及び申告者との続柄
六
その年において法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書を提出した場合には、その旨
六
その年において法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書を提出した場合には、その旨
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
2
法第百九十四条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第百九十四条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十四条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
一
法第百九十四条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
二
法第百九十四条第三項の規定により経由すべき同条第一項の給与等の支払者の氏名又は名称
二
法第百九十四条第三項の規定により経由すべき同条第一項の給与等の支払者の氏名又は名称
三
年の中途において再就職した場合及び年の中途において従たる給与の支払者が主たる給与の支払者となつた場合における次に掲げる事項
三
年の中途において再就職した場合及び年の中途において従たる給与の支払者が主たる給与の支払者となつた場合における次に掲げる事項
イ
その年中においてこれらの場合に該当することとなつた日までに支払を受けた法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この編において「給与等」という。)がある場合には、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱つたものの所在地
イ
その年中においてこれらの場合に該当することとなつた日までに支払を受けた法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この編において「給与等」という。)がある場合には、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱つたものの所在地
ロ
イの給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額及びその給与等について法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額
ロ
イの給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額及びその給与等について法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
3
法第百九十四条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第百九十四条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十四条第六項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
一
法第百九十四条第六項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
二
法第百九十四条第六項の規定により経由すべき同条第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
二
法第百九十四条第六項の規定により経由すべき同条第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
4
法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
4
法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(昭四一大令一二・昭四二大令二五・昭四三大令一七・昭四七大令五四・昭四九大令二五・昭五二大令一三・昭六二大令四四・平一二大令六九・平二二財務令一二・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二九財務令一六・平三〇財務令一二・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
(昭四一大令一二・昭四二大令二五・昭四三大令一七・昭四七大令五四・昭四九大令二五・昭五二大令一三・昭六二大令四四・平一二大令六九・平二二財務令一二・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二九財務令一六・平三〇財務令一二・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
第七十三条の二
令第三百十六条の二第一項(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類は、第四十七条の二第十一項各号(確定所得申告書に添付すべき書類等)に定める書類とする。
第七十三条の二
令第三百十六条の二第一項(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類は、第四十七条の二第十一項各号(確定所得申告書に添付すべき書類等)に定める書類とする。
2
令第三百十六条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる国外居住親族(同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2
令第三百十六条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる国外居住親族(同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
令第三百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる国外居住親族 当該国外居住親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同項第一号又は第二号に掲げる者の区分に応じ同項第一号又は第二号に定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
一
令第三百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる国外居住親族 当該国外居住親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同項第一号又は第二号に掲げる者の区分に応じ同項第一号又は第二号に定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
イ
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。次号イにおいて同じ。)の写し
イ
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。次号イにおいて同じ。)の写し
ロ
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
ロ
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
二
令第三百十六条の二第二項第三号に掲げる国外居住親族 当該国外居住親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が同項に規定する居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)(当該国外居住親族の法第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)に掲げる
控除対象扶養親族
に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該証する書類及び外国政府又は外国の地方公共団体が発行した当該国外居住親族に係る第四十七条の二第九項各号に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。))
二
令第三百十六条の二第二項第三号に掲げる国外居住親族 当該国外居住親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が同項に規定する居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)(当該国外居住親族の法第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)に掲げる
源泉控除対象親族
に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該証する書類及び外国政府又は外国の地方公共団体が発行した当該国外居住親族に係る第四十七条の二第九項各号に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。))
イ
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し
イ
戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し
ロ
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
ロ
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
3
令第三百十六条の二第三項に規定する生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であつて、同項に規定する居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
3
令第三百十六条の二第三項に規定する生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であつて、同項に規定する居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。
一
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの
一
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの
二
第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該国外居住親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は同号に規定する特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
二
第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該国外居住親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は同号に規定する特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
三
第四十七条の二第六項第三号に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同号に規定する電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの(同号に規定するみなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する同号に規定する電子決済手段に係るものに限る。)
三
第四十七条の二第六項第三号に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同号に規定する電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの(同号に規定するみなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する同号に規定する電子決済手段に係るものに限る。)
4
令第三百十六条の二第三項に規定する法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、前項に規定する財務省令で定める書類であつて、令第三百十六条の二第三項に規定する居住者から国外居住親族である各人へのその年における前項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。
4
令第三百十六条の二第三項に規定する法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、前項に規定する財務省令で定める書類であつて、令第三百十六条の二第三項に規定する居住者から国外居住親族である各人へのその年における前項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。
(昭四一大令一二・追加、昭四二大令二五・昭四三大令一七・昭四四大令二四・平一二大令六九・平一八財務令一八・平二七財務令二二・平二八財務令一五・令二財務令一一・令五財務令一二・一部改正)
(昭四一大令一二・追加、昭四二大令二五・昭四三大令一七・昭四四大令二四・平一二大令六九・平一八財務令一八・平二七財務令二二・平二八財務令一五・令二財務令一一・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
第七十四条
法第百九十五条第一項第五号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十四条
法第百九十五条第一項第五号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十五条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所及び個人番号
一
法第百九十五条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所及び個人番号
二
源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及びその合計所得金額の見積額
二
源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及びその合計所得金額の見積額
三
控除対象扶養親族
の生年月日、住所、申告者との続柄及びその合計所得金額の見積額
三
源泉控除対象親族
の生年月日、住所、申告者との続柄及びその合計所得金額の見積額
四
法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者の氏名又は名称並びにその支払者からその年中に支払を受けるべき給与等の収入金額の見積額、当該見積額から当該給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額の見積額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額を控除した金額並びに申告者につき認められる障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、
扶養控除の額
及び基礎控除の額に相当する金額の合計額
四
法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者の氏名又は名称並びにその支払者からその年中に支払を受けるべき給与等の収入金額の見積額、当該見積額から当該給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額の見積額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額を控除した金額並びに申告者につき認められる障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、
源泉控除対象親族について控除を受ける扶養控除の額又は特定親族特別控除の額
及び基礎控除の額に相当する金額の合計額
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
2
法第百九十五条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第百九十五条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十五条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
一
法第百九十五条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
二
法第百九十五条第三項の規定により経由すべき同条第一項に規定する従たる給与等の支払者の氏名又は名称
二
法第百九十五条第三項の規定により経由すべき同条第一項に規定する従たる給与等の支払者の氏名又は名称
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
3
法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する従たる給与等の支払者は、当該申告書に、当該従たる給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
3
法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する従たる給与等の支払者は、当該申告書に、当該従たる給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(昭四一大令一二・昭四二大令二五・昭五六大令一二・平一二大令六九・平一三財務令五五・平一六財務令二六・平二二財務令一二・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二九財務令一六・令二財務令一一・令五財務令一二・一部改正)
(昭四一大令一二・昭四二大令二五・昭五六大令一二・平一二大令六九・平一三財務令五五・平一六財務令二六・平二二財務令一二・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二九財務令一六・令二財務令一一・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
★新設★
(給与所得者の特定親族特別控除申告書の記載事項)
第七十四条の五
法第百九十五条の三第一項第三号(給与所得者の特定親族特別控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十五条の三第一項の規定による申告書を提出する者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所
二
法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(次号において「特定親族」という。)の生年月日、住所及び申告者との続柄
三
特定親族の合計所得金額又はその見積額に応じ、法第八十四条の二の規定に準じて計算した特定親族特別控除の額に相当する金額及びその計算の基礎
四
その他参考となるべき事項
2
法第百九十五条の三第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(令七財務令一八・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
★新設★
(給与所得者の特定親族特別控除申告書に添付すべき書類等)
第七十四条の六
第四十七条の二第七項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は令第三百十八条の四第一号(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について、第四十七条の二第八項の規定は令第三百十八条の四第二号に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第四十七条の二第七項中「同項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)」とあるのは「令第三百十八条の四(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた同条に規定する特定親族(以下この項及び次項において「特定親族」という。)」と、「国外居住扶養親族等が同条第四項の」とあるのは「特定親族が同条に規定する」と、同項第二号中「国外居住扶養親族等」とあるのは「特定親族」と、同条第八項中「同項の」とあるのは「令第三百十八条の四に規定する」と、「国外居住扶養親族等の」とあるのは「同条に規定する記載がされた特定親族の」と、同項各号中「国外居住扶養親族等」とあるのは「特定親族」と、それぞれ読み替えるものとする。
(令七財務令一八・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
★第七十四条の七に移動しました★
★旧第七十四条の五から移動しました★
(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)
(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)
第七十四条の五
法
第百九十五条の三第一項第三号
(給与所得者の基礎控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十四条の七
法
第百九十五条の四第一項第三号
(給与所得者の基礎控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法
第百九十五条の三第一項
の規定による申告書を提出する者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所
一
法
第百九十五条の四第一項
の規定による申告書を提出する者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所
二
申告者の合計所得金額の見積額に応じ、法第八十六条(基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額及びその計算の基礎
二
申告者の合計所得金額の見積額に応じ、法第八十六条(基礎控除)の規定に準じて計算した基礎控除の額に相当する金額及びその計算の基礎
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
2
法
第百九十五条の三第一項
の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
2
法
第百九十五条の四第一項
の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(平三〇財務令一二・追加)
(平三〇財務令一二・追加、令七財務令一八・一部改正・旧第七四条の五繰下)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)
第七十六条の二
法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第七十六条の二
法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号及び次項において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号及び次項において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
二
光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
2
法第百九十八条第二項に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
2
法第百九十八条第二項に規定する財務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
法第百九十八条第二項の規定により同項に規定する電磁的方法により同項に規定する記載事項(次号において「記載事項」という。)の提供をしようとする同項に規定する給与等の支払を受ける居住者(同号において「給与等の受領者」という。)が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて同項に規定する給与等の支払者(同号において「給与等の支払者」という。)に送信すること。
一
法第百九十八条第二項の規定により同項に規定する電磁的方法により同項に規定する記載事項(次号において「記載事項」という。)の提供をしようとする同項に規定する給与等の支払を受ける居住者(同号において「給与等の受領者」という。)が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて同項に規定する給与等の支払者(同号において「給与等の支払者」という。)に送信すること。
二
法第百九十八条第二項の規定により同項に規定する電磁的方法により記載事項の提供をしようとする給与等の受領者が、給与等の支払者から通知を受けた識別符号(当該給与等の受領者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該給与等の支払者に記載情報を送信すること。
二
法第百九十八条第二項の規定により同項に規定する電磁的方法により記載事項の提供をしようとする給与等の受領者が、給与等の支払者から通知を受けた識別符号(当該給与等の受領者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該給与等の支払者に記載情報を送信すること。
3
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。
一
電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。
二
電子証明書 電子署名を行つた個人を確認するために用いられる事項が当該個人に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
二
電子証明書 電子署名を行つた個人を確認するために用いられる事項が当該個人に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
4
法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合における第七十三条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条の三第二項(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)、第七十四条の五第二項
★挿入★
(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)及び第七十五条第二項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「当該申告書」とあるのは、「法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」とする。
4
法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合における第七十三条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条第三項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条の三第二項(給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)、第七十四条の五第二項
(給与所得者の特定親族特別控除申告書の記載事項)、第七十四条の七第二項
(給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)及び第七十五条第二項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「当該申告書」とあるのは、「法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」とする。
5
法第百九十八条第四項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与等の支払者」という。)が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
5
法第百九十八条第四項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与等の支払者」という。)が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する源泉控除対象配偶者等の氏名、住所及び個人番号
一
法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する源泉控除対象配偶者等の氏名、住所及び個人番号
二
前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
二
前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
6
給与等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第百九十八条第四項の規定の適用を受けて提出された同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)に係る次条ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
6
給与等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第百九十八条第四項の規定の適用を受けて提出された同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)に係る次条ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
7
法第百九十八条第四項の規定の適用を受けて扶養控除等申告書を提出した居住者が当該扶養控除等申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該扶養控除等申告書を受理した給与等の支払者に、変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号を記載した届出書を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。
7
法第百九十八条第四項の規定の適用を受けて扶養控除等申告書を提出した居住者が当該扶養控除等申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該扶養控除等申告書を受理した給与等の支払者に、変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号を記載した届出書を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。
8
第五項の規定により同項の帳簿を作成した給与等の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第五項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
8
第五項の規定により同項の帳簿を作成した給与等の支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第五項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
9
給与等の支払者は、その受理をした第七項に規定する届出書を、当該受理をした日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
9
給与等の支払者は、その受理をした第七項に規定する届出書を、当該受理をした日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
10
法第百九十八条第四項に規定する財務省令で定める者は、給与等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の同一生計配偶者又は扶養親族のうち法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。
10
法第百九十八条第四項に規定する財務省令で定める者は、給与等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の同一生計配偶者又は扶養親族のうち法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。
(平一九財務令一二・追加、平二六財務令五三・平二八財務令一五・平二九財務令一六・平三〇財務令一二・令三財務令一五・一部改正)
(平一九財務令一二・追加、平二六財務令五三・平二八財務令一五・平二九財務令一六・平三〇財務令一二・令三財務令一五・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
第七十七条
法第二百三条第一項第五号(退職所得の受給に関する申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十七条
法第二百三条第一項第五号(退職所得の受給に関する申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第二百三条第一項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下
この号
において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
一
法第二百三条第一項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下
この条
において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二
法第二百三条第一項第三号に掲げる勤続年数の計算の基礎
二
法第二百三条第一項第三号に掲げる勤続年数の計算の基礎
三
法第三十条第六項第一号(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項(徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎
三
法第三十条第六項第一号(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項(徴収税額)に規定する退職所得控除額の計算の基礎
四
法第二百三条第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該支払済みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該支払済みの他の退職手当等につき法第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額及びその支払を受けた年月日
四
法第二百三条第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該支払済みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該支払済みの他の退職手当等につき法第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額及びその支払を受けた年月日
五
法第二百三条第一項に規定する退職手当等又は同項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する短期退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
五
法第二百三条第一項に規定する退職手当等又は同項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する短期退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
イ
令第七十一条の二第二項(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)に規定する短期勤続年数及びその計算の基礎
イ
令第七十一条の二第二項(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得の金額の計算)に規定する短期勤続年数及びその計算の基礎
ロ
令第七十一条の二第十一項各号に掲げる場合に該当するときは、令第三百十九条の三第二項(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)に規定する短期退職所得控除額の計算の基礎
ロ
令第七十一条の二第十一項各号に掲げる場合に該当するときは、令第三百十九条の三第二項(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)に規定する短期退職所得控除額の計算の基礎
六
法第二百三条第一項に規定する退職手当等又は同項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
六
法第二百三条第一項に規定する退職手当等又は同項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が同号に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
イ
令第七十一条の二第四項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎
イ
令第七十一条の二第四項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎
ロ
令第七十一条の二第十二項各号に掲げる場合に該当するときは、令第三百十九条の三第二項に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎
ロ
令第七十一条の二第十二項各号に掲げる場合に該当するときは、令第三百十九条の三第二項に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
2
法第二百三条第一項の規定による申告書の提出を受ける同項の退職手当等の支払者(次項及び第四項において「退職手当等の支払者」という。)が、当該申告書に記載されるべき当該申告書の提出をする居住者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前にその居住者から法第百九十八条第四項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、前項第一号の規定にかかわらず、当該退職手当等の支払者に提出する法第二百三条第一項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されているその居住者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
2
法第二百三条第一項の規定による申告書の提出を受ける同項の退職手当等の支払者(次項及び第四項において「退職手当等の支払者」という。)が、当該申告書に記載されるべき当該申告書の提出をする居住者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前にその居住者から法第百九十八条第四項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、前項第一号の規定にかかわらず、当該退職手当等の支払者に提出する法第二百三条第一項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されているその居住者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
3
退職手当等の支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
退職手当等の支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書に記載された当該居住者の氏名、住所及び個人番号
一
法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書に記載された当該居住者の氏名、住所及び個人番号
二
前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
二
前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
4
退職手当等の支払者は、前項の帳簿を、最後に第二項の規定の適用を受けて提出された法第二百三条第一項の規定による申告書に係る第六項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
4
退職手当等の支払者は、前項の帳簿を、最後に第二項の規定の適用を受けて提出された法第二百三条第一項の規定による申告書に係る第六項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
5
第七十六条の二第七項から第九項まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)の規定は、第二項の規定の適用を受けて法第二百三条第一項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
5
第七十六条の二第七項から第九項まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)の規定は、第二項の規定の適用を受けて法第二百三条第一項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
6
法第二百三条第一項に規定する退職手当等の支払者がその退職手当等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)を、同条第一項に規定する税務署長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年
★挿入★
を経過する日後においては、この限りでない。
6
法第二百三条第一項に規定する退職手当等の支払者がその退職手当等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)を、同条第一項に規定する税務署長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年
(当該退職手当等が令第七十二条第三項第七号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、十年)
を経過する日後においては、この限りでない。
7
法第二百三条第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する退職手当等の支払者は、当該申告書に、当該退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
7
法第二百三条第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する退職手当等の支払者は、当該申告書に、当該退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
(昭四二大令二五・昭四五大令三〇・平一二大令六九・平一九財務令一二・平二四財務令二四・平二六財務令五三・平二八財務令一五・令三財務令一五・一部改正)
(昭四二大令二五・昭四五大令三〇・平一二大令六九・平一九財務令一二・平二四財務令二四・平二六財務令五三・平二八財務令一五・令三財務令一五・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
第七十七条の四
法第二百三条の六第一項第七号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十七条の四
法第二百三条の六第一項第七号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第二百三条の六第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この項及び第五項において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
一
法第二百三条の六第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この項及び第五項において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二
源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)の見積額
二
源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)の見積額
三
控除対象扶養親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
三
控除対象扶養親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
四
同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
四
同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
五
法第八十五条第四項
又は第五項
(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
五
法第八十五条第四項
から第六項まで
(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
2
法第二百三条の六第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する公的年金等の支払者は、当該申告書(同条第五項の規定の適用により当該公的年金等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。第九項において同じ。)に、当該公的年金等の支払者の法人番号を付記するものとする。
2
法第二百三条の六第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する公的年金等の支払者は、当該申告書(同条第五項の規定の適用により当該公的年金等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。第九項において同じ。)に、当該公的年金等の支払者の法人番号を付記するものとする。
3
法第二百三条の六第七項に規定する公的年金等の支払者(次項、第六項及び第七項において「公的年金等の支払者」という。)が同条第七項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第七十六条の二第五項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項を記載しなければならない。
3
法第二百三条の六第七項に規定する公的年金等の支払者(次項、第六項及び第七項において「公的年金等の支払者」という。)が同条第七項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第七十六条の二第五項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項を記載しなければならない。
4
公的年金等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第二百三条の六第七項の規定の適用を受けて提出された同条第一項の規定による申告書に係る第九項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
4
公的年金等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第二百三条の六第七項の規定の適用を受けて提出された同条第一項の規定による申告書に係る第九項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
5
第七十六条の二第七項から第九項までの規定は、法第二百三条の六第七項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
5
第七十六条の二第七項から第九項までの規定は、法第二百三条の六第七項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
6
法第二百三条の六第七項に規定する財務省令で定める者は、公的年金等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の扶養親族のうち法第八十五条第二項に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。
6
法第二百三条の六第七項に規定する財務省令で定める者は、公的年金等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の扶養親族のうち法第八十五条第二項に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。
7
公的年金等の支払者が、法第二百三条の六第一項の規定による申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項(提供の要求)の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における法第二百三条の六第七項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
7
公的年金等の支払者が、法第二百三条の六第一項の規定による申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項(提供の要求)の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における法第二百三条の六第七項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
8
第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第三項中「第七十六条の二第五項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項」とあるのは「第七項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第五項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十六条の二第八項中「第五項各号に掲げる事項」とあるのは、「第七十七条の四第七項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
8
第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第三項中「第七十六条の二第五項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項」とあるのは「第七項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第五項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十六条の二第八項中「第五項各号に掲げる事項」とあるのは、「第七十七条の四第七項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
9
法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者がその公的年金等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該公的年金等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
9
法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者がその公的年金等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該公的年金等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
(昭六二大令五七・追加、平一二大令六九・平一六財務令二六・平一九財務令一二・平二二財務令一二・平二四財務令二四・一部改正、平二七財務令七五・旧第七七条の三繰下、平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・平三〇財務令一二・平三一財務令六・令二財務令一一・令三財務令一五・令六財務令一四・一部改正)
(昭六二大令五七・追加、平一二大令六九・平一六財務令二六・平一九財務令一二・平二二財務令一二・平二四財務令二四・一部改正、平二七財務令七五・旧第七七条の三繰下、平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・平三〇財務令一二・平三一財務令六・令二財務令一一・令三財務令一五・令六財務令一四・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
第七十七条の四
法第二百三条の六第一項第七号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十七条の四
法第二百三条の六第一項第七号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第二百三条の六第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この項及び第五項において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
一
法第二百三条の六第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この項及び第五項において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二
源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)の見積額
二
源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項において「合計所得金額」という。)の見積額
三
控除対象扶養親族
の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
三
源泉控除対象親族(法第二百三条の六第一項第四号に規定する源泉控除対象親族に限る。次号において同じ。)
の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
四
同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(
控除対象扶養親族
を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
四
同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(
源泉控除対象親族
を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
五
法第八十五条第四項から第六項まで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者
又は扶養親族
に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)
又は控除対象扶養親族
若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)
がある
場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者
又は控除対象扶養親族
若しくはその他の扶養親族
とする
者の氏名、住所及び申告者との続柄
五
法第八十五条第四項から第六項まで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者
若しくは法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(以下この号において「特別控除対象配偶者」という。)又は扶養親族若しくは法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この号において「特定親族」という。)
に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)
若しくは特別控除対象配偶者又は控除対象扶養親族
若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)
若しくは特定親族がある
場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者
若しくは特別控除対象配偶者又は控除対象扶養親族
若しくはその他の扶養親族
若しくは特定親族とする
者の氏名、住所及び申告者との続柄
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
2
法第二百三条の六第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する公的年金等の支払者は、当該申告書(同条第五項の規定の適用により当該公的年金等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。第九項において同じ。)に、当該公的年金等の支払者の法人番号を付記するものとする。
2
法第二百三条の六第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する公的年金等の支払者は、当該申告書(同条第五項の規定の適用により当該公的年金等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。第九項において同じ。)に、当該公的年金等の支払者の法人番号を付記するものとする。
3
法第二百三条の六第七項に規定する公的年金等の支払者(次項、第六項及び第七項において「公的年金等の支払者」という。)が同条第七項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第七十六条の二第五項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項を記載しなければならない。
3
法第二百三条の六第七項に規定する公的年金等の支払者(次項、第六項及び第七項において「公的年金等の支払者」という。)が同条第七項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第七十六条の二第五項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項を記載しなければならない。
4
公的年金等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第二百三条の六第七項の規定の適用を受けて提出された同条第一項の規定による申告書に係る第九項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
4
公的年金等の支払者は、前項の帳簿を、最後に法第二百三条の六第七項の規定の適用を受けて提出された同条第一項の規定による申告書に係る第九項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
5
第七十六条の二第七項から第九項までの規定は、法第二百三条の六第七項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
5
第七十六条の二第七項から第九項までの規定は、法第二百三条の六第七項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による申告書を提出した居住者が当該申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
6
法第二百三条の六第七項に規定する財務省令で定める者は、公的年金等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の扶養親族のうち法第八十五条第二項に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。
6
法第二百三条の六第七項に規定する財務省令で定める者は、公的年金等の支払者に対して同項の規定による申告書を提出する者及び当該申告書を提出する者の扶養親族のうち法第八十五条第二項に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である者とする。
7
公的年金等の支払者が、法第二百三条の六第一項の規定による申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項(提供の要求)の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における法第二百三条の六第七項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
7
公的年金等の支払者が、法第二百三条の六第一項の規定による申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項(提供の要求)の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における法第二百三条の六第七項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
8
第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第三項中「第七十六条の二第五項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項」とあるのは「第七項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第五項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十六条の二第八項中「第五項各号に掲げる事項」とあるのは、「第七十七条の四第七項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
8
第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第三項中「第七十六条の二第五項各号(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)に掲げる事項」とあるのは「第七項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第五項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第七十六条の二第八項中「第五項各号に掲げる事項」とあるのは、「第七十七条の四第七項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
9
法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者がその公的年金等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該公的年金等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
9
法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者がその公的年金等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書を、同項に規定する税務署長が当該公的年金等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
(昭六二大令五七・追加、平一二大令六九・平一六財務令二六・平一九財務令一二・平二二財務令一二・平二四財務令二四・一部改正、平二七財務令七五・旧第七七条の三繰下、平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・平三〇財務令一二・平三一財務令六・令二財務令一一・令三財務令一五・令六財務令一四・令七財務令一八・一部改正)
(昭六二大令五七・追加、平一二大令六九・平一六財務令二六・平一九財務令一二・平二二財務令一二・平二四財務令二四・一部改正、平二七財務令七五・旧第七七条の三繰下、平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・平三〇財務令一二・平三一財務令六・令二財務令一一・令三財務令一五・令六財務令一四・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
第八十一条の六
令第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、第八十一条第一号から第三号まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。次項、第七項及び第八項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。
第八十一条の六
令第三百三十七条第二項第一号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、第八十一条第一号から第三号まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。次項、第七項及び第八項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。
一
国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
一
国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ
第七条第二項第一号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する個人番号カードで令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(以下この条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)に提示する日において有効なもの
イ
第七条第二項第一号(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する個人番号カードで令第三百三十七条第一項に規定する貯蓄取扱機関等の営業所の長(以下この条において「貯蓄取扱機関等の営業所の長」という。)に提示する日において有効なもの
ロ
住民票の写し又は第七条第一項第二号に規定する住民票の記載事項証明書で、その者の個人番号の記載のあるもの(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第一号及び第二号に掲げる書類以外のもの
ロ
住民票の写し又は第七条第一項第二号に規定する住民票の記載事項証明書で、その者の個人番号の記載のあるもの(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第一号及び第二号に掲げる書類以外のもの
二
国内に住所を有しない個人(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める書類
二
国内に住所を有しない個人(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ
個人番号を有しない個人 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。ロにおいて同じ。)
イ
個人番号を有しない個人 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。ロにおいて同じ。)
ロ
個人番号を有する個人 住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード
ロ
個人番号を有する個人 住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード
三
番号既告知者(令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定に該当する個人をいう。第七項において同じ。) 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあつては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)
三
番号既告知者(令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)の規定に該当する個人をいう。第七項において同じ。) 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあつては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)
2
前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。
2
前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(その者の氏名及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。
一
前項第一号イに掲げる個人番号カード
一
前項第一号イに掲げる個人番号カード
二
住民票の写し又は第七条第一項第二号に規定する住民票の記載事項証明書(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
二
住民票の写し又は第七条第一項第二号に規定する住民票の記載事項証明書(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
三
戸籍の附票の写し又は印鑑証明書
三
戸籍の附票の写し又は印鑑証明書
四
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
四
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
五
児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(令第三十一条の二第十四号(障害者等の範囲)に規定する療育手帳をいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
五
児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(令第三十一条の二第十四号(障害者等の範囲)に規定する療育手帳をいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
六
第七条第二項第五号に規定する運転免許証(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は運転経歴証明書
六
第七条第二項第五号に規定する運転免許証(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は運転経歴証明書
七
第七条第二項第六号に規定する旅券で貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
七
第七条第二項第六号に規定する旅券で貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
八
第七条第二項第七号に規定する在留カード又は特別永住者証明書で、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
八
第七条第二項第七号に規定する在留カード又は特別永住者証明書で、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの
九
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
九
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
十
前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
十
前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
3
令第三百三十七条第二項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
3
令第三百三十七条第二項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法人番号を有する法人(法人課税信託の受託法人(法第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。) 当該法人の次に掲げるいずれかの書類
一
法人番号を有する法人(法人課税信託の受託法人(法第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。) 当該法人の次に掲げるいずれかの書類
イ
法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)(同令第三十九条第四項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。ロ及び次項第四号において同じ。)で、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
イ
法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(法人番号の通知)(同令第三十九条第四項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。ロ及び次項第四号において同じ。)で、貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
ロ
法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)及び法人確認書類
ロ
法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)及び法人確認書類
ハ
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)の規定により公表されている当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ハにおいて同じ。)と当該法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次項第四号において「法人番号印刷書類」という。)及び法人確認書類
ハ
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)の規定により公表されている当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ハにおいて同じ。)と当該法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次項第四号において「法人番号印刷書類」という。)及び法人確認書類
二
令第三百三十六条第四項の規定に該当する法人又は法人番号を有しない法人(法人課税信託の受託法人を除く。) これらの法人の法人確認書類
二
令第三百三十六条第四項の規定に該当する法人又は法人番号を有しない法人(法人課税信託の受託法人を除く。) これらの法人の法人確認書類
三
法人課税信託の受託法人 次に掲げる書類
三
法人課税信託の受託法人 次に掲げる書類
イ
当該法人課税信託の受託者の第一項各号又は前二号に掲げる区分に応じこれらの号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
イ
当該法人課税信託の受託者の第一項各号又は前二号に掲げる区分に応じこれらの号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
ロ
当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された法第六条の三第一号に規定する営業所の所在地の記載のあるものに限る。)
ロ
当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された法第六条の三第一号に規定する営業所の所在地の記載のあるものに限る。)
4
前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所又は第八十一条第四号若しくは第五号に規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。
4
前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所又は第八十一条第四号若しくは第五号に規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。
一
内国法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託法人を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
一
内国法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託法人を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ
当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。第三号イ及び第四号において同じ。)
イ
当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可、承認に係る書類(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。第三号イ及び第四号において同じ。)
ロ
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
ロ
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
二
人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
二
人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
イ
当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
イ
当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
ロ
前号ロに掲げる書類
ロ
前号ロに掲げる書類
三
外国法人(第八十一条第四号に掲げる外国法人に限るものとし、法人課税信託の受託法人を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
三
外国法人(第八十一条第四号に掲げる外国法人に限るものとし、法人課税信託の受託法人を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ
当該外国法人の令第三百四条第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書
イ
当該外国法人の令第三百四条第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書
ロ
第一号ロに掲げる書類
ロ
第一号ロに掲げる書類
四
前号に掲げる外国法人以外の外国法人(法人課税信託の受託法人を除く。) 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(法人番号通知書及び法人番号印刷書類を除く。)
四
前号に掲げる外国法人以外の外国法人(法人課税信託の受託法人を除く。) 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(法人番号通知書及び法人番号印刷書類を除く。)
5
令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第三項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項(指定等)に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項(定義等)に規定する登記情報に記録されたその支払を受ける法人の名称及び住所と同じであることの確認をした場合には、その支払を受ける法人は、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に、令第三百三十七条第一項の規定による前項に規定する法人確認書類の提示をしたものとみなす。
5
令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等につき支払を受ける法人が貯蓄取扱機関等の営業所の長に同項から同条第三項までの規定による告知をする際、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長が、当該告知があつた名称及び住所につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項(指定等)に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項(定義等)に規定する登記情報に記録されたその支払を受ける法人の名称及び住所と同じであることの確認をした場合には、その支払を受ける法人は、当該貯蓄取扱機関等の営業所の長に、令第三百三十七条第一項の規定による前項に規定する法人確認書類の提示をしたものとみなす。
6
国内に住所を有しない個人又は第四項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で第一項第二号に掲げる個人又は第四項第四号に掲げる外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
6
国内に住所を有しない個人又は第四項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百三十六条第一項に規定する利子等又は配当等の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で第一項第二号に掲げる個人又は第四項第四号に掲げる外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。
7
法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。
7
法第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。
一
番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
一
番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
イ
第七条第三項第一号に規定する署名用電子証明書(以下この項において「署名用電子証明書」という。)
イ
次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
(1)
第七条第三項第一号イに規定する署名用電子証明書(以下この項において「署名用電子証明書」という。)
(2)
(1)の署名用電子証明書に係る者の第七条第六項第一号ロに掲げる情報
(3)
(1)の署名用電子証明書により確認される電子署名(第七条第三項第一号ロに規定する電子署名をいう。次号イ(2)において同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
ロ
イの署名用電子証明書に係る者の第七条第六項第二号に掲げる情報
ロ
カード代替電磁的記録で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
ハ
イの署名用電子証明書により確認される電子署名(第七条第三項第二号に規定する電子署名をいう。次号ロにおいて同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
二
番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
二
番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
イ
署名用電子証明書
イ
次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
(1)
署名用電子証明書
(2)
(1)の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
ロ
イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
ロ
カード代替電磁的記録で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名及び住所に係るもの
8
貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第三百三十六条第四項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
8
貯蓄取扱機関等の営業所の長が令第三百三十六条第四項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし
、又は
同条第四項の規定による確認を受けた
者の
氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
一
令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし
、若しくは
同条第四項の規定による確認を受けた
者又は令第三百三十六条第四項に規定する特定通知等(次号、第八十一条の九第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)及び第八十一条の十七第六項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)において「特定通知等」という。)に係る者の
氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二
当該提示若しくは送信
★挿入★
を受け、又は令第三百三十七条第四項の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信
★挿入★
を受け、若しくは当該確認をした旨(第五項の規定による確認を受けた法人にあつては、当該提示を受けた年月日及び書類の名称並びに当該確認をした旨)
二
当該提示若しくは送信
若しくは特定通知等
を受け、又は令第三百三十七条第四項の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信
若しくは当該特定通知等
を受け、若しくは当該確認をした旨(第五項の規定による確認を受けた法人にあつては、当該提示を受けた年月日及び書類の名称並びに当該確認をした旨)
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
9
前項の貯蓄取扱機関等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
9
前項の貯蓄取扱機関等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
★新設★
10
令第三百三十六条第四項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年《振分始》内閣府、デジタル庁、《項段》財務省、厚生労働省、《項段》農林水産省、経済産業省《振分終》令第一号)第二十六条第一号(預金保険機構の業務の特例)に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とする。
(昭五六大令五六・追加、昭五九大令九・昭六〇大令三〇・昭六二大令六八・一部改正、平七大令三〇・旧第八一条の五繰下、平七大令四七・平九大令二六・平九大令九〇・平一〇大令一五七・平一一大令三一・平一二大令二八・平一二大令五二・平一二大令六九・平一四財務令二五・平一六財務令二六・平一七財務令八・平一九財務令一二・平一九財務令五三・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二四財務令二四・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二七財務令七八・平二八財務令一五・平三一財務令六・令二財務令一一・令二財務令四六・令三財務令一五・令三財務令八二・令四財務令一三・令六財務令四一・令六財務令四六・令六財務令六六・一部改正)
(昭五六大令五六・追加、昭五九大令九・昭六〇大令三〇・昭六二大令六八・一部改正、平七大令三〇・旧第八一条の五繰下、平七大令四七・平九大令二六・平九大令九〇・平一〇大令一五七・平一一大令三一・平一二大令二八・平一二大令五二・平一二大令六九・平一四財務令二五・平一六財務令二六・平一七財務令八・平一九財務令一二・平一九財務令五三・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二四財務令二四・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二七財務令七八・平二八財務令一五・平三一財務令六・令二財務令一一・令二財務令四六・令三財務令一五・令三財務令八二・令四財務令一三・令六財務令四一・令六財務令四六・令六財務令六六・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)
(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)
第八十一条の九
令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等(同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。)の支払の取扱者(令第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この項、第三項第一号及び第六項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信
★挿入★
を受け、又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
第八十一条の九
令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等(同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。)の支払の取扱者(令第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この項、第三項第一号及び第六項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信
若しくはその者に係る特定通知等
を受け、又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
2
無記名公社債等の利子等の支払の取扱者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。
2
無記名公社債等の利子等の支払の取扱者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。
3
令第三百三十九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
令第三百三十九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第一項の規定に該当する者にあつては、氏名又は名称及び住所。第六項第一号において同じ。)
一
無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第一項の規定に該当する者にあつては、氏名又は名称及び住所。第六項第一号において同じ。)
二
無記名公社債等の種類又は名称
二
無記名公社債等の種類又は名称
三
無記名公社債等について、その元本の所有者以外の者が当該無記名公社債等の利子等につき支払を受ける場合には、当該無記名公社債等の元本の所有者の氏名又は名称及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
三
無記名公社債等について、その元本の所有者以外の者が当該無記名公社債等の利子等につき支払を受ける場合には、当該無記名公社債等の元本の所有者の氏名又は名称及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
四
第一号の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
四
第一号の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
五
その他参考となるべき事項
五
その他参考となるべき事項
4
令第三百三十九条第三項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等は、第八十一条の三第三号(金融機関等の範囲)に掲げる投資信託委託会社の営業所とする。
4
令第三百三十九条第三項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等は、第八十一条の三第三号(金融機関等の範囲)に掲げる投資信託委託会社の営業所とする。
5
令第三百三十九条第三項に規定する財務省令で定める事項は、第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
5
令第三百三十九条第三項に規定する財務省令で定める事項は、第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
令第三百三十九条第三項に規定する契約に基づき保管の委託をしようとする無記名公社債等の種別(公社債、無記名株式等(同条第一項に規定する無記名株式等をいう。)又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の別をいう。次項第二号及び第七項第二号において同じ。)
一
令第三百三十九条第三項に規定する契約に基づき保管の委託をしようとする無記名公社債等の種別(公社債、無記名株式等(同条第一項に規定する無記名株式等をいう。)又は貸付信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券の別をいう。次項第二号及び第七項第二号において同じ。)
二
前号の保管の委託をする無記名公社債等の利子等につき当該保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等の支払の取扱いを依頼する旨
二
前号の保管の委託をする無記名公社債等の利子等につき当該保管の委託をしている期間内に支払を受ける利子等の支払の取扱いを依頼する旨
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
6
令第三百三十九条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次項に規定する場合に該当する場合を除き、次に掲げる事項とする。
6
令第三百三十九条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次項に規定する場合に該当する場合を除き、次に掲げる事項とする。
一
令第三百三十九条第三項の規定による告知書を提出した者の当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
一
令第三百三十九条第三項の規定による告知書を提出した者の当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二
保管の委託を受けた無記名公社債等の種別及び名称並びに当該保管の委託を受けた年月日
二
保管の委託を受けた無記名公社債等の種別及び名称並びに当該保管の委託を受けた年月日
三
前号の無記名公社債等の保管の委託をやめた年月日
三
前号の無記名公社債等の保管の委託をやめた年月日
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
7
令第三百三十九条第三項の保管の委託が同項に規定する保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合における同条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
7
令第三百三十九条第三項の保管の委託が同項に規定する保管委託取次契約に係る保管の委託の契約に基づくものである場合における同条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
前項第一号に掲げる事項
一
前項第一号に掲げる事項
二
保管の委託がされた無記名公社債等の種別及び名称並びに当該保管の委託がされた年月日
二
保管の委託がされた無記名公社債等の種別及び名称並びに当該保管の委託がされた年月日
三
前号の無記名公社債等の保管の委託を受けた者の名称及び所在地
三
前号の無記名公社債等の保管の委託を受けた者の名称及び所在地
四
第二号の無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした年月日
四
第二号の無記名公社債等の保管の委託の取次ぎをした年月日
五
第二号の無記名公社債等の保管の委託の取りやめがされた年月日
五
第二号の無記名公社債等の保管の委託の取りやめがされた年月日
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
8
令第三百三十九条第八項の登録は、第八十一条の五第三項(特定株式投資信託等の収益の分配につき支払を受ける者の登録等)に定めるところにより行われるものとする。
8
令第三百三十九条第八項の登録は、第八十一条の五第三項(特定株式投資信託等の収益の分配につき支払を受ける者の登録等)に定めるところにより行われるものとする。
9
令第三百三十九条第一項の告知書の書式は、別表第四(一)から別表第四(三)までによる。
9
令第三百三十九条第一項の告知書の書式は、別表第四(一)から別表第四(三)までによる。
(昭五六大令五六・追加、昭六〇大令三〇・一部改正、平七大令三〇・一部改正・旧第八一条の八繰下、平一〇大令一五七・平一二大令六九・平一二大令八一・平一四財務令二五・平一五財務令二七・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二八財務令一五・令二財務令一一・一部改正)
(昭五六大令五六・追加、昭六〇大令三〇・一部改正、平七大令三〇・一部改正・旧第八一条の八繰下、平一〇大令一五七・平一二大令六九・平一二大令八一・平一四財務令二五・平一五財務令二七・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二八財務令一五・令二財務令一一・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
第八十一条の十七
国内において譲渡性預金(法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金をいう。以下この項、第三項及び第六項において同じ。)の譲渡をし、又は譲受けをした者は、同条の規定により、次に掲げる事項を記載した告知書をその譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所の長に提出しなければならない。
第八十一条の十七
国内において譲渡性預金(法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金をいう。以下この項、第三項及び第六項において同じ。)の譲渡をし、又は譲受けをした者は、同条の規定により、次に掲げる事項を記載した告知書をその譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所の長に提出しなければならない。
一
当該譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。第四項において同じ。)
一
当該譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。第四項において同じ。)
二
当該譲渡をし、又は譲受けをした譲渡性預金の証書に記載されている記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限
二
当該譲渡をし、又は譲受けをした譲渡性預金の証書に記載されている記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限
三
当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした年月日及びその譲渡価額又は譲受けの対価の額
三
当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした年月日及びその譲渡価額又は譲受けの対価の額
四
その他参考となるべき事項
四
その他参考となるべき事項
2
法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出をする者は、その提出をする際、同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長に、その者の令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかを提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならない。この場合における第八十一条の六(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同条第一項第三号中「令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第八十一条の十七第六項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)」と、同条第三項第二号中「令第三百三十六条第四項」とあるのは「第八十一条の十七第六項」と、同条第五項中「同項から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書に記載された」と、「令第三百三十七条第一項の規定による前項」とあるのは「第八十一条の十七第二項の規定による第八十一条の六第四項」と、「とみなす」とあるのは「とみなす。この場合において、当該告知書を受理する法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならないものとする」とする。
2
法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出をする者は、その提出をする際、同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長に、その者の令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかを提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならない。この場合における第八十一条の六(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同条第一項第三号中「令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第八十一条の十七第六項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)」と、同条第三項第二号中「令第三百三十六条第四項」とあるのは「第八十一条の十七第六項」と、同条第五項中「同項から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書に記載された」と、「令第三百三十七条第一項の規定による前項」とあるのは「第八十一条の十七第二項の規定による第八十一条の六第四項」と、「とみなす」とあるのは「とみなす。この場合において、当該告知書を受理する法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならないものとする」とする。
3
譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)に規定する法人番号保有者に該当するものである場合において、当該譲渡性預金に係る法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出を受ける同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、同項の規定により公表された当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所又は事務所の長に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとし、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならないものとする。
3
譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)に規定する法人番号保有者に該当するものである場合において、当該譲渡性預金に係る法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出を受ける同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、同項の規定により公表された当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所又は事務所の長に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとし、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならないものとする。
4
法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、同条の規定による告知書を受理する場合には、前項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該告知書の提出の際に提示又は送信を受けた第二項の書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認し、かつ、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならない。
4
法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、同条の規定による告知書を受理する場合には、前項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該告知書の提出の際に提示又は送信を受けた第二項の書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認し、かつ、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならない。
5
法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、その受理した前項の告知書を、その受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
5
法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、その受理した前項の告知書を、その受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
6
第一項第一号に規定する番号既告知者とは、法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信
★挿入★
を受け、又は第三項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)をいう。
6
第一項第一号に規定する番号既告知者とは、法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信
若しくはその者に係る特定通知等
を受け、又は第三項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)をいう。
7
法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。
7
法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。
8
第一項の告知書の書式は、別表第四(四)による。
8
第一項の告知書の書式は、別表第四(四)による。
(昭五六大令五六・追加、昭六〇大令三〇・一部改正、平七大令三〇・旧第八一条の一二繰下、平一一大令五一・一部改正・旧第八一条の一三繰下、平二五財務令三五・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二八財務令一五・令二財務令一一・一部改正)
(昭五六大令五六・追加、昭六〇大令三〇・一部改正、平七大令三〇・旧第八一条の一二繰下、平一一大令五一・一部改正・旧第八一条の一三繰下、平二五財務令三五・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二八財務令一五・令二財務令一一・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(株式等の譲渡の対価等の支払調書)
(株式等の譲渡の対価等の支払調書)
第九十条の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、国内において法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等(以下この条において「株式等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の三第一項に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第二百二十四条の三第一項各号に掲げる者又は同条第四項に規定する償還金等(以下この条において「償還金等」という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十号(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定により、その対価の支払又は償還金等の交付を受ける者の各人別に、次の各号に掲げる支払又は交付の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、その支払又は交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務又は償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第九十条の二
居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、国内において法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)に規定する株式等(以下この条において「株式等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の三第一項に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第二百二十四条の三第一項各号に掲げる者又は同条第四項に規定する償還金等(以下この条において「償還金等」という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十号(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の規定により、その対価の支払又は償還金等の交付を受ける者の各人別に、次の各号に掲げる支払又は交付の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、その支払又は交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務又は償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
株式等の譲渡の対価の支払 次に掲げる事項
一
株式等の譲渡の対価の支払 次に掲げる事項
イ
その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
イ
その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
ロ
その年中に支払の確定した株式等の譲渡の対価の額、その支払の確定した日及び譲渡があつた旨
ロ
その年中に支払の確定した株式等の譲渡の対価の額、その支払の確定した日及び譲渡があつた旨
ハ
ロの株式等の銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)
ハ
ロの株式等の銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)
ニ
株式等の法第二百二十四条の三第二項各号に規定する区分
ニ
株式等の法第二百二十四条の三第二項各号に規定する区分
ホ
その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ホ
その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ヘ
その他参考となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
二
償還金等の交付 次に掲げる事項
二
償還金等の交付 次に掲げる事項
イ
その交付を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の二十八(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条に規定する場所。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
イ
その交付を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の二十八(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条に規定する場所。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
ロ
その年中に交付の確定した償還金等の額、その交付の確定した日及び当該償還金等の交付の基因となつた事由
ロ
その年中に交付の確定した償還金等の額、その交付の確定した日及び当該償還金等の交付の基因となつた事由
ハ
ロの償還金等につき源泉徴収をされる所得税の額
ハ
ロの償還金等につき源泉徴収をされる所得税の額
ニ
その交付の基因となつた公社債等(投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、公社債又は法
第二百二十四条の三第四項第三号
に規定する分離利子公社債をいう。)の種類別及び名称又は銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)
ニ
その交付の基因となつた公社債等(投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、公社債又は法
第二百二十四条の三第四項第四号
に規定する分離利子公社債をいう。)の種類別及び名称又は銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)
ホ
その交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ホ
その交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ヘ
その他参考となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
2
法第二百二十五条第一項第十一号に規定する非居住者、内国法人又は外国法人に対し、国内において令第三百五十二条の二第二項各号(償還金等の支払調書の提出範囲)に掲げる公社債の償還金等(以下この項において「割引債の償還金等」という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十一号の規定により、その割引債の償還金等の交付を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその割引債の償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
法第二百二十五条第一項第十一号に規定する非居住者、内国法人又は外国法人に対し、国内において令第三百五十二条の二第二項各号(償還金等の支払調書の提出範囲)に掲げる公社債の償還金等(以下この項において「割引債の償還金等」という。)の交付をする者は、法第二百二十五条第一項第十一号の規定により、その割引債の償還金等の交付を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その交付をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその割引債の償還金等の交付事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その交付を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
一
その交付を受ける者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)
二
その年中に交付の確定した割引債の償還金等の額、その交付の確定した日及び当該割引債の償還金等の交付の基因となつた事由
二
その年中に交付の確定した割引債の償還金等の額、その交付の確定した日及び当該割引債の償還金等の交付の基因となつた事由
三
前号の割引債の償還金等につき源泉徴収をされる所得税の額
三
前号の割引債の償還金等につき源泉徴収をされる所得税の額
四
その交付の基因となつた割引債の償還金等の種類別及び銘柄別の額面金額
四
その交付の基因となつた割引債の償還金等の種類別及び銘柄別の額面金額
五
その交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五
その交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
3
令第三百五十二条の二第二項第四号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
3
令第三百五十二条の二第二項第四号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる公社債の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債(その募入の決定を受けた各申込みの応募価格(以下この号において「募入決定応募価格」という。)により発行されるものに限る。以下この号において「価額入札公社債」という。)又は当該価額入札公社債と同一の発行条件(その公社債の名称及び記号又は番号、利率、利子の支払期並びに償還期限をいう。次号において同じ。)で発行された公社債 国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第八項第三号(入札発行)の規定に基づき計算した当該価額入札公社債の入札に係る募入決定応募価格を額面金額により加重平均して得られる価額その他これに準ずる方法により計算した価額で、その価額入札公社債を発行した者が公表しているもの
一
発行価額を競争に付して行われる入札の方法により発行された公社債(その募入の決定を受けた各申込みの応募価格(以下この号において「募入決定応募価格」という。)により発行されるものに限る。以下この号において「価額入札公社債」という。)又は当該価額入札公社債と同一の発行条件(その公社債の名称及び記号又は番号、利率、利子の支払期並びに償還期限をいう。次号において同じ。)で発行された公社債 国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第八項第三号(入札発行)の規定に基づき計算した当該価額入札公社債の入札に係る募入決定応募価格を額面金額により加重平均して得られる価額その他これに準ずる方法により計算した価額で、その価額入札公社債を発行した者が公表しているもの
二
前号に掲げる公社債以外の公社債(以下この号において「非価額入札公社債」という。)又は当該非価額入札公社債と同一の発行条件で発行された公社債 当該非価額入札公社債の発行価額
二
前号に掲げる公社債以外の公社債(以下この号において「非価額入札公社債」という。)又は当該非価額入札公社債と同一の発行条件で発行された公社債 当該非価額入札公社債の発行価額
4
令第三百五十二条の二第二項第四号に規定する財務省令で定める割合は、百分の九十とする。
4
令第三百五十二条の二第二項第四号に規定する財務省令で定める割合は、百分の九十とする。
(昭六三大令五〇・追加、平七大令三〇・平一一大令五一・平二〇財務令二四・平二一財務令一七・平二三財務令二九・平二五財務令三五・平二六財務令二〇・平二六財務令五三・平二七財務令二二・一部改正)
(昭六三大令五〇・追加、平七大令三〇・平一一大令五一・平二〇財務令二四・平二一財務令一七・平二三財務令二九・平二五財務令三五・平二六財務令二〇・平二六財務令五三・平二七財務令二二・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(先物取引に関する支払調書)
(先物取引に関する支払調書)
第九十条の五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済(以下この条において「差金等決済」という。)に係る同項に規定する先物取引(以下この条において「先物取引」という。)の法第二百二十四条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「商品先物取引業者等」という。)は、法第二百二十五条第一項第十三号(支払調書及び支払通知書)の規定により、その先物取引の差金等決済をする者の各人別に、次の各号に掲げる先物取引の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、当該商品先物取引業者等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第九十条の五
居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済(以下この条において「差金等決済」という。)に係る同項に規定する先物取引(以下この条において「先物取引」という。)の法第二百二十四条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「商品先物取引業者等」という。)は、法第二百二十五条第一項第十三号(支払調書及び支払通知書)の規定により、その先物取引の差金等決済をする者の各人別に、次の各号に掲げる先物取引の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、当該商品先物取引業者等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
商品先物取引等(法第二百二十四条の五第一項第一号に規定する商品先物取引若しくは外国商品市場取引又は同項第三号に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項
一
商品先物取引等(法第二百二十四条の五第一項第一号に規定する商品先物取引若しくは外国商品市場取引又は同項第三号に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項
イ
その商品先物取引等の差金等決済をした者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十六第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この条において同じ。)
イ
その商品先物取引等の差金等決済をした者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十六第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この条において同じ。)
ロ
その年中に差金等決済により成立した商品先物取引等の種類、数量及び対価の額又は商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百二十条第一項(取引の成立の通知)の約定価格等
ロ
その年中に差金等決済により成立した商品先物取引等の種類、数量及び対価の額又は商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百二十条第一項(取引の成立の通知)の約定価格等
ハ
その商品先物取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
ハ
その商品先物取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
ニ
その年中に商品先物取引等の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百条の五(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。)の額の合計額
ニ
その年中に商品先物取引等の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百条の五(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。)の額の合計額
ホ
その商品先物取引等の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ホ
その商品先物取引等の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ
その他参考となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
二
市場デリバティブ取引等(法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)若しくは外国市場デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)又は同項第六号に規定する店頭デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項
二
市場デリバティブ取引等(法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)若しくは外国市場デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)又は同項第六号に規定する店頭デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項
イ
その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号
イ
その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号
ロ
その年中に差金等決済により成立した市場デリバティブ取引等の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項第五号(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る
契約締結時交付書面
の共通記載事項)に掲げる対価の額又は約定数値をいう。第四号ロにおいて同じ。)
ロ
その年中に差金等決済により成立した市場デリバティブ取引等の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項第五号(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る
契約締結時等交付書面
の共通記載事項)に掲げる対価の額又は約定数値をいう。第四号ロにおいて同じ。)
ハ
その市場デリバティブ取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
ハ
その市場デリバティブ取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
ニ
その年中に市場デリバティブ取引等の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。次号ニ及び第四号ニにおいて同じ。)の額の合計額
ニ
その年中に市場デリバティブ取引等の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。次号ニ及び第四号ニにおいて同じ。)の額の合計額
ホ
その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ホ
その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ
その他参考となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
三
暗号資産デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引のうち金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二(定義)に掲げる暗号等資産若しくは同法第二十九条の二第一項第九号(登録の申請)に規定する金融指標に係るもの若しくは外国市場デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るもの又は法第二百二十四条の五第一項第六号に規定する店頭デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るものをいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項
三
暗号資産デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引のうち金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二(定義)に掲げる暗号等資産若しくは同法第二十九条の二第一項第九号(登録の申請)に規定する金融指標に係るもの若しくは外国市場デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るもの又は法第二百二十四条の五第一項第六号に規定する店頭デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るものをいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項
イ
その暗号資産デリバティブ取引の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号
イ
その暗号資産デリバティブ取引の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号
ロ
その年中に差金等決済により成立した暗号資産デリバティブ取引の種類
ロ
その年中に差金等決済により成立した暗号資産デリバティブ取引の種類
ハ
その年中に暗号資産デリバティブ取引の差金等決済を行つたことにより確定した利益の額の合計額から損失の額の合計額を控除した金額
ハ
その年中に暗号資産デリバティブ取引の差金等決済を行つたことにより確定した利益の額の合計額から損失の額の合計額を控除した金額
ニ
その年中に行つた暗号資産デリバティブ取引の差金等決済に係る取引の手数料等の額の合計額
ニ
その年中に行つた暗号資産デリバティブ取引の差金等決済に係る取引の手数料等の額の合計額
ホ
その暗号資産デリバティブ取引の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ホ
その暗号資産デリバティブ取引の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ
その他参考となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
四
法第二百二十四条の五第一項第七号に規定する有価証券(以下この号において「有価証券」という。)の取得 次に掲げる事項
四
法第二百二十四条の五第一項第七号に規定する有価証券(以下この号において「有価証券」という。)の取得 次に掲げる事項
イ
その有価証券の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号
イ
その有価証券の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号
ロ
その年中に差金等決済をした有価証券の銘柄、数量及び対価の額又は約定数値
ロ
その年中に差金等決済をした有価証券の銘柄、数量及び対価の額又は約定数値
ハ
その有価証券の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
ハ
その有価証券の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日
ニ
その年中に有価証券の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等の額の合計額
ニ
その年中に有価証券の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等の額の合計額
ホ
その有価証券の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ホ
その有価証券の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
ヘ
その他参考となるべき事項
ヘ
その他参考となるべき事項
(平二〇財務令二四・追加、平二一財務令一七・平二二財務令一二・平二二財務令六一・平二五財務令一六・平二六財務令五三・平二七財務令二二・令二財務令一一・令五財務令一二・一部改正)
(平二〇財務令二四・追加、平二一財務令一七・平二二財務令一二・平二二財務令六一・平二五財務令一六・平二六財務令五三・平二七財務令二二・令二財務令一一・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(給与等の源泉徴収票)
(給与等の源泉徴収票)
第九十三条
居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第六号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
第九十三条
居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その給与等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその給与等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第六号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
一
次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
一
次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その給与等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号
イ
所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その給与等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号
ロ
給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その給与等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
ロ
給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その給与等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその給与等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
二
その年中に支払の確定した給与等(当該給与等が法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものである場合において、その支払を受ける者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書(法第百九十四条第八項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第六号及び次項第三号において同じ。)を提出したことがあるときは、令第三百十一条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)に規定する給与等を含む。)につきその種類及びその合計額
二
その年中に支払の確定した給与等(当該給与等が法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものである場合において、その支払を受ける者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書(法第百九十四条第八項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第六号及び次項第三号において同じ。)を提出したことがあるときは、令第三百十一条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)に規定する給与等を含む。)につきその種類及びその合計額
三
前号の給与等で法第百九十条の規定の適用を受けたものについては、その金額に応じて法別表第五により求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額
三
前号の給与等で法第百九十条の規定の適用を受けたものについては、その金額に応じて法別表第五により求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額
四
第二号の給与等につき法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
四
第二号の給与等につき法第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
五
第二号の給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
五
第二号の給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額
六
給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書(法第百九十五条第六項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。
)又は
給与所得者の配偶者控除等申告書(法第百九十五条の二第三項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をいう
。)に
記載されたところに応じ次に掲げる事項
六
給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書(法第百九十五条第六項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。
)、
給与所得者の配偶者控除等申告書(法第百九十五条の二第三項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をいう
。)又は給与所得者の特定親族特別控除申告書(法第百九十五条の三第三項(給与所得者の特定親族特別控除申告書)に規定する給与所得者の特定親族特別控除申告書をいう。)に
記載されたところに応じ次に掲げる事項
イ
次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1)
所轄税務署長に提出する源泉徴収票 次に掲げる事項
(1)
所轄税務署長に提出する源泉徴収票 次に掲げる事項
(ⅰ)
控除対象配偶者(当該給与等が法第百九十条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象配偶者。イにおいて「控除対象配偶者等」という。)の有無、控除対象配偶者等又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(イ及び次号において「特別控除対象配偶者」という。)の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。(ⅱ)において同じ。)並びに控除対象配偶者等が老人控除対象配偶者に該当する場合又は控除対象配偶者等若しくは特別控除対象配偶者が非居住者である場合には、その旨
(ⅰ)
控除対象配偶者(当該給与等が法第百九十条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象配偶者。イにおいて「控除対象配偶者等」という。)の有無、控除対象配偶者等又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(イ及び次号において「特別控除対象配偶者」という。)の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。(ⅱ)において同じ。)並びに控除対象配偶者等が老人控除対象配偶者に該当する場合又は控除対象配偶者等若しくは特別控除対象配偶者が非居住者である場合には、その旨
(ⅱ)
控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族
の氏名及び個人番号並びに
控除対象扶養親族が
非居住者である場合には、その旨及び
控除対象扶養親族に
該当する事実
(ⅱ)
控除対象扶養親族又は特定親族(法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族をいう。第八号において同じ。)(当該給与等が法第百九十条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象親族。イにおいて「控除対象扶養親族等」という。)の数、控除対象扶養親族等
の氏名及び個人番号並びに
控除対象扶養親族等が
非居住者である場合には、その旨及び
控除対象扶養親族等に
該当する事実
(2)
給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項
(2)
給与等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項
(ⅰ)
控除対象配偶者等の有無、控除対象配偶者等又は特別控除対象配偶者の氏名及び控除対象配偶者等が老人控除対象配偶者に該当する場合又は控除対象配偶者等若しくは特別控除対象配偶者が非居住者である場合には、その旨
(ⅰ)
控除対象配偶者等の有無、控除対象配偶者等又は特別控除対象配偶者の氏名及び控除対象配偶者等が老人控除対象配偶者に該当する場合又は控除対象配偶者等若しくは特別控除対象配偶者が非居住者である場合には、その旨
(ⅱ)
控除対象扶養親族
の数、
控除対象扶養親族
の氏名並びに
控除対象扶養親族
が非居住者である場合には、その旨及び
控除対象扶養親族
に該当する事実
(ⅱ)
控除対象扶養親族等
の数、
控除対象扶養親族等
の氏名並びに
控除対象扶養親族等
が非居住者である場合には、その旨及び
控除対象扶養親族等
に該当する事実
ロ
控除対象扶養親族
のうちに特定扶養親族又は租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族がある場合には、その数
ロ
源泉控除対象親族
のうちに特定扶養親族又は租税特別措置法第四十一条の十六第一項(同居の老親等に係る扶養控除の特例)の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族がある場合には、その数
ハ
同一生計配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数
ハ
同一生計配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数
七
控除対象配偶者又は特別控除対象配偶者を有する居住者について法第百九十条第二号ニの定めるところにより計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額及び当該特別控除対象配偶者の同号ニに規定する合計所得金額又はその見積額
七
控除対象配偶者又は特別控除対象配偶者を有する居住者について法第百九十条第二号ニの定めるところにより計算した配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額に相当する金額及び当該特別控除対象配偶者の同号ニに規定する合計所得金額又はその見積額
★新設★
八
特定親族を有する居住者について法第百九十条第二号ホの定めるところにより計算した特定親族特別控除の額に相当する金額及びその合計額並びに当該特定親族の同号ホに規定する合計所得金額又はその見積額
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法第百九十条第二号ロに規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額及び地震保険料の金額につき法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)の規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
九
法第百九十条第二号ロに規定する社会保険料の金額、小規模企業共済等掛金の額、新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額及び地震保険料の金額につき法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)の規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第二号の給与等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、その旨
十
第二号の給与等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、その旨
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の額
十一
租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の額
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
租税特別措置法第四十一条の三の八第一項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第二項に規定する年末調整特別控除額及び当該年末調整特別控除額の算定の基礎となる三万円(同項各号に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)が同項に規定する税額を超える部分の金額(当該金額がない場合には、零)並びに当該年末調整特別控除額に係る同項第三号に掲げる者(同項第一号に規定する控除対象配偶者を除く。)がある場合にはその旨
十二
租税特別措置法第四十一条の三の八第一項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第二項に規定する年末調整特別控除額及び当該年末調整特別控除額の算定の基礎となる三万円(同項各号に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)が同項に規定する税額を超える部分の金額(当該金額がない場合には、零)並びに当該年末調整特別控除額に係る同項第三号に掲げる者(同項第一号に規定する控除対象配偶者を除く。)がある場合にはその旨
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
その他参考となるべき事項
十三
その他参考となるべき事項
2
前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
2
前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する給与等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
一
同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等(法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する者に支払う給与等及び次号に規定する給与等を除く。)の支払金額が五百万円以下である場合
一
同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等(法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に規定する者に支払う給与等及び次号に規定する給与等を除く。)の支払金額が五百万円以下である場合
二
同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等で法人がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払うものの支払金額が百五十万円以下である場合
二
同一人に対するその年中の法第百九十条の規定の適用を受けた給与等で法人がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払うものの支払金額が百五十万円以下である場合
三
同一人に対するその年中の前二号に規定する給与等以外の給与等で給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者(前号の役員を除く。)に対してその提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものの支払金額が二百五十万円以下である場合
三
同一人に対するその年中の前二号に規定する給与等以外の給与等で給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者(前号の役員を除く。)に対してその提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものの支払金額が二百五十万円以下である場合
四
同一人に対するその年中の前三号に規定する給与等以外の給与等の支払金額が五十万円以下である場合
四
同一人に対するその年中の前三号に規定する給与等以外の給与等の支払金額が五十万円以下である場合
3
法第二百二十六条第一項ただし書に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第一項の税務署長に提出しなければならない。
3
法第二百二十六条第一項ただし書に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を第一項の税務署長に提出しなければならない。
一
その申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
一
その申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
二
その承認を受けようとする旨及びその事由
二
その承認を受けようとする旨及びその事由
三
その他参考となるべき事項
三
その他参考となるべき事項
4
第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により給与等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
4
第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により給与等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
(昭四一大令一二・昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四四大令二四・昭四六大令一一・昭四七大令五四・昭四八大令二二・昭四八大令二六・昭四九大令二五・昭五〇大令八・昭五〇大令二四・昭五二大令一三・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五七大令一九・昭五九大令九・昭六一大令九・昭六二大令四四・昭六二大令五七・昭六三大令一三・昭六三大令五〇・平元大令三九・平一一大令三一・平一二大令二八・平一三財務令二七・平一三財務令五五・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二二財務令一二・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二七財務令七八・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令二財務令一一・令五財務令一二・令六財務令一四・一部改正)
(昭四一大令一二・昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四四大令二四・昭四六大令一一・昭四七大令五四・昭四八大令二二・昭四八大令二六・昭四九大令二五・昭五〇大令八・昭五〇大令二四・昭五二大令一三・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五七大令一九・昭五九大令九・昭六一大令九・昭六二大令四四・昭六二大令五七・昭六三大令一三・昭六三大令五〇・平元大令三九・平一一大令三一・平一二大令二八・平一三財務令二七・平一三財務令五五・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二二財務令一二・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二七財務令七八・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令二財務令一一・令五財務令一二・令六財務令一四・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(退職手当等の源泉徴収票)
(退職手当等の源泉徴収票)
第九十四条
居住者に対し国内において法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等(以下
この条
において「退職手当等」という。)の支払をする者は、
同項
の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその退職手当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
第九十四条
居住者に対し国内において法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等(以下
この項及び第三項
において「退職手当等」という。)の支払をする者は、
同条第二項
の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその退職手当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
一
次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
一
次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その退職手当等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号
イ
所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その退職手当等の支払を受ける者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号及び電話番号
ロ
退職手当等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その退職手当等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
ロ
退職手当等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その退職手当等の支払を受ける者の氏名及び住所又は居所並びにその退職手当等の支払をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び電話番号
二
その年中に支払の確定した退職手当等の金額及びその退職手当等につき法第二百一条第一項第一号若しくは第二号又は同条第三項(徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分
二
その年中に支払の確定した退職手当等の金額及びその退職手当等につき法第二百一条第一項第一号若しくは第二号又は同条第三項(徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分
三
前号の退職手当等につき同号の区分ごとに法第四編第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
三
前号の退職手当等につき同号の区分ごとに法第四編第三章(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
四
法第二百一条第二項に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及びその計算の明細
四
法第二百一条第二項に規定する勤続年数に準ずる勤続年数及びその計算の明細
五
法第三十条第六項第一号(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎
五
法第三十条第六項第一号(退職所得)に掲げる場合に該当するときは、法第二百一条第二項に規定する退職所得控除額の計算の基礎
六
その他参考となるべき事項
六
その他参考となるべき事項
2
前項の場合において、法人がその前条第二項第二号に規定する役員に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、前項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前条第三項の規定は、法第二百二十六条第二項後段の規定を適用する場合について準用する。
2
前条第三項の規定は、法第二百二十六条第二項後段の規定を適用する場合について準用する。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により退職手当等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
3
第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により退職手当等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
(昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四五大令三〇・平一九財務令一二・平二四財務令二四・平二六財務令五三・平二七財務令七八・令三財務令一五・令五財務令一二・一部改正)
(昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四五大令三〇・平一九財務令一二・平二四財務令二四・平二六財務令五三・平二七財務令七八・令三財務令一五・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
(公的年金等の源泉徴収票)
(公的年金等の源泉徴収票)
第九十四条の二
居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第七号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
第九十四条の二
居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第七号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
一
次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
一
次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号
イ
所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号
ロ
公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日及び住所又は居所
ロ
公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日及び住所又は居所
二
その公的年金等の支払をする者の名称、主たる事務所の所在地、法人番号及び電話番号
二
その公的年金等の支払をする者の名称、主たる事務所の所在地、法人番号及び電話番号
三
その年中に支払の確定した公的年金等につき法第二百三条の三第一号若しくは第四号、第二号若しくは第五号、第三号若しくは第六号又は第七号(徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分
三
その年中に支払の確定した公的年金等につき法第二百三条の三第一号若しくは第四号、第二号若しくは第五号、第三号若しくは第六号又は第七号(徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分
四
前号の公的年金等につき同号の区分ごとに法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
四
前号の公的年金等につき同号の区分ごとに法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額
五
第三号の公的年金等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦又はひとり親に該当する場合には、その旨
五
第三号の公的年金等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦又はひとり親に該当する場合には、その旨
六
第三号の公的年金等から控除される法第二百三条の五第一号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する社会保険料の金額
六
第三号の公的年金等から控除される法第二百三条の五第一号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する社会保険料の金額
七
法第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に記載されたところに応じ次に掲げる事項
七
法第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に記載されたところに応じ次に掲げる事項
イ
次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ
次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1)
所轄税務署長に提出する源泉徴収票 次に掲げる事項
(1)
所轄税務署長に提出する源泉徴収票 次に掲げる事項
(ⅰ)
源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。(ⅱ)において同じ。)並びに源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨
(ⅰ)
源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。(ⅱ)において同じ。)並びに源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨
(ⅱ)
控除対象扶養親族
の数、
控除対象扶養親族
の氏名及び個人番号並びに
控除対象扶養親族
が非居住者である場合には、その旨及び
控除対象扶養親族
に該当する事実
(ⅱ)
源泉控除対象親族
の数、
源泉控除対象親族
の氏名及び個人番号並びに
源泉控除対象親族
が非居住者である場合には、その旨及び
源泉控除対象親族
に該当する事実
(2)
公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項
(2)
公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項
(ⅰ)
源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨
(ⅰ)
源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨
(ⅱ)
控除対象扶養親族
の数、
控除対象扶養親族
の氏名並びに
控除対象扶養親族
が非居住者である場合には、その旨及び
控除対象扶養親族
に該当する事実
(ⅱ)
源泉控除対象親族
の数、
源泉控除対象親族
の氏名並びに
源泉控除対象親族
が非居住者である場合には、その旨及び
源泉控除対象親族
に該当する事実
ロ
控除対象扶養親族
のうちに特定扶養親族
又は老人扶養親族
がある場合には、その数
ロ
源泉控除対象親族
のうちに特定扶養親族
、老人扶養親族又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族
がある場合には、その数
ハ
同一生計配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数
ハ
同一生計配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数
八
租税特別措置法第四十一条の三の九第一項又は第二項(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第三項に規定する年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額及び当該年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定による控除をしても控除しきれない金額(当該金額がない場合には、零)
八
租税特別措置法第四十一条の三の九第一項又は第二項(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第三項に規定する年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額及び当該年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定による控除をしても控除しきれない金額(当該金額がない場合には、零)
九
その他参考となるべき事項
九
その他参考となるべき事項
2
前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する公的年金等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
2
前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する公的年金等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。
一
同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第一号から第六号までに掲げる公的年金等の支払金額が六十万円以下である場合
一
同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第一号から第六号までに掲げる公的年金等の支払金額が六十万円以下である場合
二
同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第七号に掲げる公的年金等の支払金額が三十万円以下である場合
二
同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第七号に掲げる公的年金等の支払金額が三十万円以下である場合
3
第九十三条第三項(税務署長の承認に係る手続)の規定は、法第二百二十六条第三項後段の規定を適用する場合について準用する。
3
第九十三条第三項(税務署長の承認に係る手続)の規定は、法第二百二十六条第三項後段の規定を適用する場合について準用する。
4
第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
4
第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
(昭六二大令五七・追加、昭六三大令五〇・平一一大令三一・平一二大令二八・平一六財務令二六・平一九財務令一二・平二二財務令一二・平二三財務令二九・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二七財務令七五・平二七財務令七八・平二九財務令一六・平三一財務令六・令二財務令一一・令六財務令一四・一部改正)
(昭六二大令五七・追加、昭六三大令五〇・平一一大令三一・平一二大令二八・平一六財務令二六・平一九財務令一二・平二二財務令一二・平二三財務令二九・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二七財務令七五・平二七財務令七八・平二九財務令一六・平三一財務令六・令二財務令一一・令六財務令一四・令七財務令一八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一財務令一八)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条第二項の改正規定、第四十七条の改正規定(同条第三項第十五号に係る部分及び同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号の次に一号を加える部分を除く。)、第四十七条の二第七項の改正規定、同項第二号及び同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第四十八条第二項の改正規定、第七十三条第一項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分に限る。)、第七十四条の五の改正規定、同条を第七十四条の七とし、第七十四条の四の次に二条を加える改正規定、第七十六条の二第四項の改正規定、第七十七条の四第一項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分に限る。)、第九十三条第一項の改正規定、別表第六(一)の改正規定並びに別表第六(三)の表の備考2(4)の改正規定並びに附則第三条、第四条第三項、第六条第二項及び第三項、第七条、第十条第二項、第五項及び第七項並びに第十一条の規定 令和七年十二月一日
二
第一条第一項の改正規定、第四十七条第三項の改正規定(同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号の次に一号を加える部分に限る。)、第四十八条第一項第四号の改正規定、第七十三条第一項第三号及び第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分を除く。)、第七十三条の二第二項第二号の改正規定、第七十四条第一項の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十七条の四第一項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分を除く。)、第九十四条の改正規定、第九十四条の二第一項第七号の改正規定、別表第五(二十三)の表の備考2(6)(イ)及び(ロ)の改正規定、別表第六(二)の改正規定並びに別表第六(三)の改正規定(同表の備考2(4)に係る部分を除く。)並びに附則第四条第一項及び第二項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条並びに第十条第三項及び第四項の規定 令和八年一月一日
三
第九十条の二第一項第二号ニの改正規定 令和八年四月一日
四
第四十七条の二第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、第四十七条の三の改正規定、第四十七条の四の改正規定及び第六十八条の改正規定 令和九年一月一日
五
第四十七条の二第十三項第八号の改正規定及び別表第三(五)の表の備考5の改正規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第二条
所得税法施行令等の一部を改正する政令(令和七年政令第百二十号。以下「改正令」という。)附則第七条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
改正令附則第七条第三項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
改正令附則第七条第二項に規定する経過リース期間定額法を採用しようとする年において有する同項に規定する経過リース資産の同条第三項に規定する資産の種類ごとの同条第二項に規定する改定取得価額の合計額
三
その他参考となるべき事項
(確定申告書の記載事項に関する経過措置)
第三条
改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第一項、第二項及び第三項(第二十一号に係る部分に限る。)並びに第四十八条第二項の規定は、令和七年十二月一日以後に同年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和六年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2
令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第四十七条及び第四十八条の規定の適用については、新規則第四十七条第一項中「基礎並びに」とあるのは「基礎及び」と、「及び第二十四号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、新規則第四十八条第二項中「及び第二十四号に掲げる」とあるのは「に掲げる」とする。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第四条
新規則第七十三条第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)について提出する同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した同項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
2
新規則第七十四条第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する所得税法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した同項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
3
令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第七十三条の規定の適用については、同条第一項第五号中「第四項から第六項まで」とあるのは、「第四項又は第六項」とする。
(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等に関する経過措置)
第五条
新規則第七十七条第六項ただし書の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百九十九条に規定する退職手当等について受理する同法第二百三条第六項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき同法第百九十九条に規定する退職手当等について受理する同項に規定する退職所得の受給に関する申告書については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第六条
新規則第七十七条の四第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び第三項において「公的年金等」という。)について提出する同法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した同項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。
2
令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第七十七条の四の規定の適用については、同条第一項第五号中「第四項から第六項まで」とあるのは、「第四項又は第六項」とする。
3
改正令附則第十二条第二項第八号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等とする。
一
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等
二
総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第七条
新規則第九十三条第一項の規定は、令和七年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。
2
令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則第九十三条の規定の適用については、同条第一項第六号イ(1)(ⅱ)中「又は特定親族(」とあるのは「又は」と、「特定親族をいう。第八号において同じ。)(当該給与等が法第百九十条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象親族。」とあるのは「特定親族(」と、同号ロ中「源泉控除対象親族」とあるのは「控除対象扶養親族」と、同項第八号中「特定親族を」とあるのは「法第八十四条の二第一項に規定する特定親族を」とする。
(退職手当等の源泉徴収票に関する経過措置)
第八条
新規則第九十四条の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する退職手当等については、なお従前の例による。
(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)
第九条
新規則第九十四条の二第一項の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第十条
新規則別表第五(二十八)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。
2
新規則別表第六(一)に定める書式は、令和七年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
3
新規則別表第六(二)に定める書式は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき同項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第二項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
4
新規則別表第六(三)(同表の備考2(4)に係る部分を除く。)に定める書式は、令和八年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)について同条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
5
新規則別表第六(三)(同表の備考2(4)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和七年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて所得税法第二百二十六条第三項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき公的年金等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。
6
前各項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書又は源泉徴収票に、新規則別表第五(二十八)及び別表第六(一)から別表第六(三)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
7
令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則別表第六(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(9)(ニ)中「《横始》特定親族(当該給与等が法第190条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象親族で法第2条第1項第30号に規定する合計所得金額又はその見積額が58万円を超える者)《横終》」とあるのは「《横始》特定親族《横終》」と、同表の備考2(10)中「《横始》源泉控除対象親族《横終》」とあるのは「《横始》控除対象扶養親族《横終》」と、同表の備考2(14)中「《横始》その年中《横終》」とあるのは「《横始》、その年中《横終》」と、「《横始》こととし、租税特別措置法第41条の15の5第1項の規定の適用がある場合には、「摘要」の欄にその旨を記載すること《横終》」とあるのは「《横始》こと《横終》」と、同表の備考2(17)中「《横始》、法第84条の2第1項《横終》」とあるのは「《横始》又は法第84条の2第1項《横終》」と、「《横始》又は源泉控除対象親族の氏名《横終》」とあるのは「《横始》の氏名《横終》」と、「《横始》、特定親族又は源泉控除対象親族《横終》」とあるのは「《横始》又は特定親族《横終》」と、同表の備考2(18)(チ)中「《横始》源泉控除対象親族《横終》」とあるのは「《横始》控除対象扶養親族《横終》」とする。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:令和八年一月一日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕
施行日:令和八年十二月九十九日
~令和七年三月三十一日財務省令第十八号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕