所得税法施行規則
昭和四十年三月三十一日 大蔵省 令 第十一号

所得税法施行規則の一部を改正する省令
令和七年三月三十一日 財務省 令 第十八号

-本則-
第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
 この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」★挿入★、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除★挿入★、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
 この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「特定親族特別控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」★挿入★、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族★挿入★、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「源泉控除対象親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、源泉控除対象親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
 この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「特定親族特別控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
 この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「特定親族特別控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
第一条の五 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第六条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第二百二十四条から第二百二十四条の六まで(利子、配当等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地。次項において同じ。)とする。
第一条の五 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第六条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第二百二十四条から第二百二十四条の六まで(利子、配当等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地。次項において同じ。)とする。
 租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
 租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
 クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第二号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第二号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
 クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第二号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第二号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
(昭五一大令三・昭五一大令六・昭五二大令一三・昭五三大令三四・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五八大令一七・昭五九大令九・昭六〇大令一三・昭六一大令九・昭六二大令四一・昭六二大令四四・昭六三大令一三・平元大令三九・平二大令一三・平三大令一五・平三大令三八・平五大令四四・平六大令三七・平六大令一一四・平一二大令六九・平一二大令七八・平一三財務令四五・平一四財務令一〇・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令六七・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令元財務令三六・令二財務令一一・令三財務令一五・令四財務令一三・令五財務令一二・一部改正)
(昭五一大令三・昭五一大令六・昭五二大令一三・昭五三大令三四・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五八大令一七・昭五九大令九・昭六〇大令一三・昭六一大令九・昭六二大令四一・昭六二大令四四・昭六三大令一三・平元大令三九・平二大令一三・平三大令一五・平三大令三八・平五大令四四・平六大令三七・平六大令一一四・平一二大令六九・平一二大令七八・平一三財務令四五・平一四財務令一〇・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令六七・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令元財務令三六・令二財務令一一・令三財務令一五・令四財務令一三・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
 租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
 租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
 クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第二号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第二号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
 クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第二号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第二号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
(昭五一大令三・昭五一大令六・昭五二大令一三・昭五三大令三四・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五八大令一七・昭五九大令九・昭六〇大令一三・昭六一大令九・昭六二大令四一・昭六二大令四四・昭六三大令一三・平元大令三九・平二大令一三・平三大令一五・平三大令三八・平五大令四四・平六大令三七・平六大令一一四・平一二大令六九・平一二大令七八・平一三財務令四五・平一四財務令一〇・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令六七・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令元財務令三六・令二財務令一一・令三財務令一五・令四財務令一三・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
(昭五一大令三・昭五一大令六・昭五二大令一三・昭五三大令三四・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五八大令一七・昭五九大令九・昭六〇大令一三・昭六一大令九・昭六二大令四一・昭六二大令四四・昭六三大令一三・平元大令三九・平二大令一三・平三大令一五・平三大令三八・平五大令四四・平六大令三七・平六大令一一四・平一二大令六九・平一二大令七八・平一三財務令四五・平一四財務令一〇・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令六七・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令元財務令三六・令二財務令一一・令三財務令一五・令四財務令一三・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
 租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
 租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
 クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第二号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第二号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
 クレジットカード等購入あつせん業者(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び同項第二号において「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者たる顧客」という。)に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。同項第二号において同じ。)の書類又はその写しで、クレジットカード等を当該国外居住障害者等が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
(昭五一大令三・昭五一大令六・昭五二大令一三・昭五三大令三四・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五八大令一七・昭五九大令九・昭六〇大令一三・昭六一大令九・昭六二大令四一・昭六二大令四四・昭六三大令一三・平元大令三九・平二大令一三・平三大令一五・平三大令三八・平五大令四四・平六大令三七・平六大令一一四・平一二大令六九・平一二大令七八・平一三財務令四五・平一四財務令一〇・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令六七・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令元財務令三六・令二財務令一一・令三財務令一五・令四財務令一三・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
(昭五一大令三・昭五一大令六・昭五二大令一三・昭五三大令三四・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五八大令一七・昭五九大令九・昭六〇大令一三・昭六一大令九・昭六二大令四一・昭六二大令四四・昭六三大令一三・平元大令三九・平二大令一三・平三大令一五・平三大令三八・平五大令四四・平六大令三七・平六大令一一四・平一二大令六九・平一二大令七八・平一三財務令四五・平一四財務令一〇・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一七財務令三一・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二二財務令一二・平二三財務令六七・平二七財務令二二・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令元財務令三六・令二財務令一一・令三財務令一五・令四財務令一三・令五財務令一二・令七財務令一八・一部改正)
第七十四条の六 第四十七条の二第七項(確定所得申告書に添付すべき書類等)の規定は令第三百十八条の四第一号(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類について、第四十七条の二第八項の規定は令第三百十八条の四第二号に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第四十七条の二第七項中「同項各号列記以外の部分に規定する国外居住扶養親族等(以下この項及び次項において「国外居住扶養親族等」という。)」とあるのは「令第三百十八条の四(給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する記載がされた同条に規定する特定親族(以下この項及び次項において「特定親族」という。)」と、「国外居住扶養親族等が同条第四項の」とあるのは「特定親族が同条に規定する」と、同項第二号中「国外居住扶養親族等」とあるのは「特定親族」と、同条第八項中「同項の」とあるのは「令第三百十八条の四に規定する」と、「国外居住扶養親族等の」とあるのは「同条に規定する記載がされた特定親族の」と、同項各号中「国外居住扶養親族等」とあるのは「特定親族」と、それぞれ読み替えるものとする。
(昭五六大令五六・追加、昭五九大令九・昭六〇大令三〇・昭六二大令六八・一部改正、平七大令三〇・旧第八一条の五繰下、平七大令四七・平九大令二六・平九大令九〇・平一〇大令一五七・平一一大令三一・平一二大令二八・平一二大令五二・平一二大令六九・平一四財務令二五・平一六財務令二六・平一七財務令八・平一九財務令一二・平一九財務令五三・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二四財務令二四・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二七財務令七八・平二八財務令一五・平三一財務令六・令二財務令一一・令二財務令四六・令三財務令一五・令三財務令八二・令四財務令一三・令六財務令四一・令六財務令四六・令六財務令六六・一部改正)
(昭五六大令五六・追加、昭五九大令九・昭六〇大令三〇・昭六二大令六八・一部改正、平七大令三〇・旧第八一条の五繰下、平七大令四七・平九大令二六・平九大令九〇・平一〇大令一五七・平一一大令三一・平一二大令二八・平一二大令五二・平一二大令六九・平一四財務令二五・平一六財務令二六・平一七財務令八・平一九財務令一二・平一九財務令五三・平一九財務令五五・平二〇財務令二四・平二四財務令二四・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二七財務令七八・平二八財務令一五・平三一財務令六・令二財務令一一・令二財務令四六・令三財務令一五・令三財務令八二・令四財務令一三・令六財務令四一・令六財務令四六・令六財務令六六・令七財務令一八・一部改正)
第八十一条の九 令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等(同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。)の支払の取扱者(令第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この項、第三項第一号及び第六項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信★挿入★を受け、又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
第八十一条の九 令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等(同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。)の支払の取扱者(令第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この項、第三項第一号及び第六項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
 法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出をする者は、その提出をする際、同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長に、その者の令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかを提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならない。この場合における第八十一条の六(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同条第一項第三号中「令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第八十一条の十七第六項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)」と、同条第三項第二号中「令第三百三十六条第四項」とあるのは「第八十一条の十七第六項」と、同条第五項中「同項から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書に記載された」と、「令第三百三十七条第一項の規定による前項」とあるのは「第八十一条の十七第二項の規定による第八十一条の六第四項」と、「とみなす」とあるのは「とみなす。この場合において、当該告知書を受理する法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならないものとする」とする。
 法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出をする者は、その提出をする際、同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長に、その者の令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかを提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならない。この場合における第八十一条の六(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同条第一項第三号中「令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第八十一条の十七第六項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)」と、同条第三項第二号中「令第三百三十六条第四項」とあるのは「第八十一条の十七第六項」と、同条第五項中「同項から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書に記載された」と、「令第三百三十七条第一項の規定による前項」とあるのは「第八十一条の十七第二項の規定による第八十一条の六第四項」と、「とみなす」とあるのは「とみなす。この場合において、当該告知書を受理する法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならないものとする」とする。
(昭四一大令一二・昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四四大令二四・昭四六大令一一・昭四七大令五四・昭四八大令二二・昭四八大令二六・昭四九大令二五・昭五〇大令八・昭五〇大令二四・昭五二大令一三・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五七大令一九・昭五九大令九・昭六一大令九・昭六二大令四四・昭六二大令五七・昭六三大令一三・昭六三大令五〇・平元大令三九・平一一大令三一・平一二大令二八・平一三財務令二七・平一三財務令五五・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二二財務令一二・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二七財務令七八・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令二財務令一一・令五財務令一二・令六財務令一四・一部改正)
(昭四一大令一二・昭四二大令二五・昭四二大令五三・昭四三大令一七・昭四四大令二四・昭四六大令一一・昭四七大令五四・昭四八大令二二・昭四八大令二六・昭四九大令二五・昭五〇大令八・昭五〇大令二四・昭五二大令一三・昭五四大令一四・昭五六大令一二・昭五七大令一九・昭五九大令九・昭六一大令九・昭六二大令四四・昭六二大令五七・昭六三大令一三・昭六三大令五〇・平元大令三九・平一一大令三一・平一二大令二八・平一三財務令二七・平一三財務令五五・平一五財務令二七・平一六財務令二六・平一八財務令一八・平一九財務令一二・平二二財務令一二・平二六財務令五三・平二七財務令二二・平二七財務令七八・平二八財務令一五・平二九財務令一六・令二財務令一一・令五財務令一二・令六財務令一四・令七財務令一八・一部改正)
-改正附則-
 令和七年十二月一日から同年十二月三十一日までの間における新規則別表第六(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(9)(ニ)中「《横始》特定親族(当該給与等が法第190条の規定の適用を受けていないものである場合には、源泉控除対象親族で法第2条第1項第30号に規定する合計所得金額又はその見積額が58万円を超える者)《横終》」とあるのは「《横始》特定親族《横終》」と、同表の備考2(10)中「《横始》源泉控除対象親族《横終》」とあるのは「《横始》控除対象扶養親族《横終》」と、同表の備考2(14)中「《横始》その年中《横終》」とあるのは「《横始》、その年中《横終》」と、「《横始》こととし、租税特別措置法第41条の15の5第1項の規定の適用がある場合には、「摘要」の欄にその旨を記載すること《横終》」とあるのは「《横始》こと《横終》」と、同表の備考2(17)中「《横始》、法第84条の2第1項《横終》」とあるのは「《横始》又は法第84条の2第1項《横終》」と、「《横始》又は源泉控除対象親族の氏名《横終》」とあるのは「《横始》の氏名《横終》」と、「《横始》、特定親族又は源泉控除対象親族《横終》」とあるのは「《横始》又は特定親族《横終》」と、同表の備考2(18)(チ)中「《横始》源泉控除対象親族《横終》」とあるのは「《横始》控除対象扶養親族《横終》」とする。
-その他-