所得税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十六号
所得税法施行令の一部を改正する政令
令和六年三月三十日 政令 第百四十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百四十一号~
(減価償却資産の範囲)
(減価償却資産の範囲)
第六条
法第二条第一項第十九号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
第六条
法第二条第一項第十九号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一
建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
一
建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二
構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
二
構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
三
機械及び装置
三
機械及び装置
四
船舶
四
船舶
五
航空機
五
航空機
六
車両及び運搬具
六
車両及び運搬具
七
工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
七
工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
八
次に掲げる無形固定資産
八
次に掲げる無形固定資産
イ
鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
イ
鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ
漁業権(入漁権を含む。)
ロ
漁業権(入漁権を含む。)
ハ
ダム使用権
ハ
ダム使用権
ニ
水利権
ニ
水利権
ホ
特許権
ホ
特許権
ヘ
実用新案権
ヘ
実用新案権
ト
意匠権
ト
意匠権
チ
商標権
チ
商標権
リ
ソフトウエア
リ
ソフトウエア
ヌ
育成者権
ヌ
育成者権
ル
樹木採取権
ル
樹木採取権
★新設★
ヲ
漁港水面施設運営権
★ワに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
営業権
ワ
営業権
★カに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
カ
専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
★ヨに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
ヨ
鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
★タに移動しました★
★旧ヨから移動しました★
ヨ
電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
タ
電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
★レに移動しました★
★旧タから移動しました★
タ
水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
レ
水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
★ソに移動しました★
★旧レから移動しました★
レ
工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ソ
工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
★ツに移動しました★
★旧ソから移動しました★
ソ
電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
ツ
電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
九
次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
九
次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ
牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
イ
牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ
かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ロ
かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ
茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
ハ
茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
(昭四三政九五・昭四五政三〇〇・昭四八政五三・昭六〇政三一・昭六二政五四・平三政三〇四・平六政四一一・平七政三五九・平一〇政三六八・平一二政一四四・平一五政一三〇・平一五政四七六・平一六政一〇〇・平一七政九八・平二〇政一五五・平二三政一八一・平二八政四三・平二八政四八・平二九政四〇・令二政一一一・令三政一一三・一部改正)
(昭四三政九五・昭四五政三〇〇・昭四八政五三・昭六〇政三一・昭六二政五四・平三政三〇四・平六政四一一・平七政三五九・平一〇政三六八・平一二政一四四・平一五政一三〇・平一五政四七六・平一六政一〇〇・平一七政九八・平二〇政一五五・平二三政一八一・平二八政四三・平二八政四八・平二九政四〇・令二政一一一・令三政一一三・令六政一四一・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年三月三十日政令第百四十一号~
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
第四十一条の二
法第十条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類(以下この項、第三項及び第五項において「障害者等確認書類」という。)(当該障害者等確認書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該障害者等確認書類及び住所等確認書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し
、健康保険の被保険者証
、運転免許証その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類をいう。次項において同じ。))とする。
第四十一条の二
法第十条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類(以下この項、第三項及び第五項において「障害者等確認書類」という。)(当該障害者等確認書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該障害者等確認書類及び住所等確認書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し
★削除★
、運転免許証その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類をいう。次項において同じ。))とする。
2
法第十条第二項に規定する政令で定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信は、住所等確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
2
法第十条第二項に規定する政令で定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信は、住所等確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
3
法第十条第五項に規定する政令で定める書類は、障害者等確認書類及び本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類をいう。以下この条及び第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)において同じ。)とする。
3
法第十条第五項に規定する政令で定める書類は、障害者等確認書類及び本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類をいう。以下この条及び第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)において同じ。)とする。
4
法第十条第五項に規定する政令で定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信は、本人確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
4
法第十条第五項に規定する政令で定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信は、本人確認書類の提示に代えて行う当該署名用電子証明書等の送信とする。
5
金融機関の営業所等の長が、財務省令で定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付した申請書の提出又はその者の障害者等確認書類の提示及び本人確認書類の提示(前項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。)と併せて行われる電磁的方法による申請書に記載すべき事項の提供を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、法第十条第二項の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等に対して提出する非課税貯蓄申込書にその旨の記載をすることにより同項の書類の提示(第二項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)において同じ。)に代えることができる。ただし、当該非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実と異なるときは、この限りでない。
5
金融機関の営業所等の長が、財務省令で定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付した申請書の提出又はその者の障害者等確認書類の提示及び本人確認書類の提示(前項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。)と併せて行われる電磁的方法による申請書に記載すべき事項の提供を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、法第十条第二項の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等に対して提出する非課税貯蓄申込書にその旨の記載をすることにより同項の書類の提示(第二項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)において同じ。)に代えることができる。ただし、当該非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実と異なるときは、この限りでない。
(昭六〇政一二四・追加、昭六二政三八七・平一二政三〇七・平一四政一〇三・平一九政二三五・平二六政一七九・平二七政一四一・平二八政一四五・令三政一一三・一部改正)
(昭六〇政一二四・追加、昭六二政三八七・平一二政三〇七・平一四政一〇三・平一九政二三五・平二六政一七九・平二七政一四一・平二八政一四五・令三政一一三・令六政一四一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百四十一号~
(公社債等に係る有価証券の記録等)
(公社債等に係る有価証券の記録等)
第五十一条の三
法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等(以下
この条
及び次条において「公社債等」という。)の利子等
(同項
に規定する利子等をいう。次条において同じ。)につき法第十一条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
第五十一条の三
法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等(以下
この項、次項
及び次条において「公社債等」という。)の利子等
(法第十一条第三項
に規定する利子等をいう。次条において同じ。)につき法第十一条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
公社債及び前条各号に掲げる受益権(次号
及び第三号
に掲げるものを除く。) 金融機関の営業所等(第三十二条第一号、第四号及び第五号(金融機関等の範囲)に掲げる者の営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項
及び次項
において同じ。)に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法
一
公社債及び前条各号に掲げる受益権(次号
から第四号まで
に掲げるものを除く。) 金融機関の営業所等(第三十二条第一号、第四号及び第五号(金融機関等の範囲)に掲げる者の営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項
並びに次項第一号及び第四号
において同じ。)に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法
★新設★
二
社債(法第二条第一項第九号(定義)に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号(登録の申請)に規定する権利に該当するものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。) 金融商品取引業者等(同法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。同号において同じ。)に特定管理方法(当該社債の譲渡についての制限を付すことその他の金融庁長官が定める要件を満たす方法をいう。)による保管の委託をする方法
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
公社債及び前条第二号又は第三号に掲げる受益権で投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する投資信託委託会社をいう。
次項
において同じ。)から取得するもの
★挿入★
振替の取次ぎをした当該投資信託委託会社の営業所を通じて金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法
三
公社債及び前条第二号又は第三号に掲げる受益権で投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する投資信託委託会社をいう。
次項第三号
において同じ。)から取得するもの
(前号に掲げるものを除く。)
振替の取次ぎをした当該投資信託委託会社の営業所を通じて金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債その他財務省令で定める公社債等、記名式の貸付信託及び公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。)の受益証券
★挿入★
金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は金融機関の営業所等に保管される方法
四
長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債その他財務省令で定める公社債等、記名式の貸付信託及び公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。)の受益証券
(第二号に掲げるものを除く。)
金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は金融機関の営業所等に保管される方法
2
前項第一号若しくは第三号の金融機関の営業所等又は同項第二号の投資信託委託会社の営業所
(次条において「金融機関等の営業所等」という。)は、
金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受けた公社債等又は振替の取次ぎをした
公社債等につき、帳簿を備え、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の各人別に口座を設け、財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
2
次の各号に掲げる営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。第二号において同じ。)
(次条において「金融機関等の営業所等」という。)は、
当該各号に定める
公社債等につき、帳簿を備え、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の各人別に口座を設け、財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
★新設★
一
前項第一号の金融機関の営業所等 同号の金融機関の振替口座簿に記載又は記録をした公社債等
★新設★
二
前項第二号の金融商品取引業者等の営業所等 同号の保管の委託を受けた社債
★新設★
三
前項第三号の投資信託委託会社の営業所 同号の金融機関の振替口座簿に記載又は記録をした公社債等
★新設★
四
前項第四号の金融機関の営業所等 同号の金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は同号の保管の委託を受けた公社債等
★新設★
3
金融庁長官は、第一項第二号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
に定めるもののほか、
前項
の帳簿の保存
その他公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管の委託に係る手続
に関し必要な事項は、財務省令で定める。
4
第一項及び第二項
に定めるもののほか、
同項
の帳簿の保存
★削除★
に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(平一四政三六三・全改、平一五政一三〇・平一八政一二四・平一九政八二・平一九政二三五・平二〇政一五五・一部改正、平二五政一六五・一部改正・旧第五一条の二繰下)
(平一四政三六三・全改、平一五政一三〇・平一八政一二四・平一九政八二・平一九政二三五・平二〇政一五五・一部改正、平二五政一六五・一部改正・旧第五一条の二繰下、令六政一四一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百四十一号~
(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)
(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)
第五十一条の四
公共法人等又は公益信託等の受託者は、その支払を受けるべき公社債等の利子等につき法第十一条第一項及び第二項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同条第三項に規定する申告書を金融機関等の営業所等及び支払者(同項に規定する支払者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を経由してその支払者の当該利子等に係る法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
第五十一条の四
公共法人等又は公益信託等の受託者は、その支払を受けるべき公社債等の利子等につき法第十一条第一項及び第二項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同条第三項に規定する申告書を金融機関等の営業所等及び支払者(同項に規定する支払者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を経由してその支払者の当該利子等に係る法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の金融機関等の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、
振替の取次ぎ又は保管
に関する事項と前条第二項の帳簿に記載されている当該公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、
振替の取次ぎ又は保管
に関する事項とが異なるときは、当該申告書を受理してはならない。
2
前項の金融機関等の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、
保管又は振替の取次ぎ
に関する事項と前条第二項の帳簿に記載されている当該公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、
保管又は振替の取次ぎ
に関する事項とが異なるときは、当該申告書を受理してはならない。
3
第一項の場合において、同項の申告書が同項の金融機関等の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
3
第一項の場合において、同項の申告書が同項の金融機関等の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
4
第一項の公共法人等又は公益信託等の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の金融機関等の営業所等に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該公共法人等又は公益信託等の受託者は、当該申告書を当該金融機関等の営業所等に提出したものとみなす。
4
第一項の公共法人等又は公益信託等の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の金融機関等の営業所等に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(法第十一条第四項に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該公共法人等又は公益信託等の受託者は、当該申告書を当該金融機関等の営業所等に提出したものとみなす。
5
法第十一条第四項又は前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
5
法第十一条第四項又は前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
6
第一項の申告書を受理した金融機関等の営業所等の長は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融機関等の営業所等の長は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。
6
第一項の申告書を受理した金融機関等の営業所等の長は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融機関等の営業所等の長は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。
(昭六二政三八七・追加、平一〇政三六九・平一二政四八二・平一四政三六三・平一五政一三〇・平二〇政一五五・一部改正、平二五政一六五・旧第五一条の三繰下、令三政一一三・一部改正)
(昭六二政三八七・追加、平一〇政三六九・平一二政四八二・平一四政三六三・平一五政一三〇・平二〇政一五五・一部改正、平二五政一六五・旧第五一条の三繰下、令三政一一三・令六政一四一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百四十一号~
(国庫補助金等の範囲)
(国庫補助金等の範囲)
第八十九条
法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
第八十九条
法第四十二条第一項(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
一
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金
一
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第二項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第一項第二号、第三号及び第五号から第七号までに規定する助成金
二
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
二
福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)第七条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
三
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第三号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
三
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第三号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
四
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十九条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
四
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十九条第一号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
★新設★
五
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第十五号に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の供給確保事業助成金(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第三十一条第三項第一号(安定供給確保支援法人の指定及び業務)に規定する助成金をいう。第七号において同じ。)
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
六
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
★新設★
七
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十五号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
★八に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
八
日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
(昭四一政七三・昭四八政三三〇・昭四九政七五・昭五二政六四・昭五三政七七・昭五四政二八四・昭五五政二四五・昭五六政七一・昭六〇政二四・昭六〇政五九・昭六二政二四三・昭六三政七一・昭六三政二七七・平三政八六・平四政八四・平四政一〇二・平八政八四・平八政二五五・平九政二七七・平一一政二七六・平一三政一三六・平一四政一〇三・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一七政三〇九・平一八政一二四・平一八政二三五・平一九政八二・平二〇政一五五・平二三政一六六・平二三政一七三・平二四政一〇〇・平二七政一四一・平二八政一四五・平二八政一八一・令四政一三六・一部改正)
(昭四一政七三・昭四八政三三〇・昭四九政七五・昭五二政六四・昭五三政七七・昭五四政二八四・昭五五政二四五・昭五六政七一・昭六〇政二四・昭六〇政五九・昭六二政二四三・昭六三政七一・昭六三政二七七・平三政八六・平四政八四・平四政一〇二・平八政八四・平八政二五五・平九政二七七・平一一政二七六・平一三政一三六・平一四政一〇三・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一七政三〇九・平一八政一二四・平一八政二三五・平一九政八二・平二〇政一五五・平二三政一六六・平二三政一七三・平二四政一〇〇・平二七政一四一・平二八政一四五・平二八政一八一・令四政一三六・令六政一四一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百四十一号~
(資本的支出の取得価額の特例)
(資本的支出の取得価額の特例)
第百二十七条
居住者が有する減価償却資産(次条の規定に該当するものを除く。以下この条において同じ。)について支出する金額のうちに第百八十一条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第一項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
第百二十七条
居住者が有する減価償却資産(次条の規定に該当するものを除く。以下この条において同じ。)について支出する金額のうちに第百八十一条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されなかつた金額がある場合には、当該金額を前条第一項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
2
前項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第百二十条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条の規定による取得価額に加算することができる。
2
前項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第百二十条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条の規定による取得価額に加算することができる。
3
第一項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産がリース資産(第百二十条の二第二項第四号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第二項第七号に規定するリース期間は、第一項の支出した金額を支出した日から当該居住者が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
3
第一項に規定する場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産がリース資産(第百二十条の二第二項第四号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第一項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第二項第七号に規定するリース期間は、第一項の支出した金額を支出した日から当該居住者が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
★新設★
4
第一項に規定する場合において、同項に規定する支出する金額が漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十七条第三項(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定による更新に伴い支出するものであるときは、第一項中「種類及び耐用年数」とあるのは、「種類」とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
居住者のその年の前年分の所得税につき第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産(平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この条において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、同項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、同日における旧減価償却資産の前条の規定による取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「取得価額等」という。)と追加償却資産の取得価額等との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
5
居住者のその年の前年分の所得税につき第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産(平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この条において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、同項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、同日における旧減価償却資産の前条の規定による取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「取得価額等」という。)と追加償却資産の取得価額等との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
居住者のその年の前年分の所得税につき第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの同日における取得価額等の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
6
居住者のその年の前年分の所得税につき第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの同日における取得価額等の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
(平一九政八二・全改、平二三政三七八・平二八政一四五・一部改正)
(平一九政八二・全改、平二三政三七八・平二八政一四五・令六政一四一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百四十一号~
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)
第百二十八条
昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合には、当該資産の第百二十六条第一項(減価償却資産の取得価額)に規定する取得価額は、当該資産に係る法第六十一条第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する政令で定めるところにより計算した金額と当該資産につき昭和二十八年一月一日から当該業務の用に供された日までの間に支出された設備費及び改良費の額との合計額とする。
第百二十八条
昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合には、当該資産の第百二十六条第一項(減価償却資産の取得価額)に規定する取得価額は、当該資産に係る法第六十一条第三項(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等)に規定する政令で定めるところにより計算した金額と当該資産につき昭和二十八年一月一日から当該業務の用に供された日までの間に支出された設備費及び改良費の額との合計額とする。
2
前条第一項、第二項、
第四項及び第五項
の規定は、前項に規定する資産を同項の業務の用に供した後において当該資産につき支出する金額のうちに同条第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合について準用する。
2
前条第一項、第二項、
第五項及び第六項
の規定は、前項に規定する資産を同項の業務の用に供した後において当該資産につき支出する金額のうちに同条第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合について準用する。
(平一九政八二・一部改正)
(平一九政八二・令六政一四一・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和六年三月三十日政令第百四十一号~
(特定公益信託の要件等)
★削除★
第二百十七条の二
法第七十八条第三項(特定公益信託)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)であることとする。
一
当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
二
当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。
三
当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
四
当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
イ
預金又は貯金
ロ
国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託の受益権の取得
ハ
イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法
五
当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。
六
当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
七
当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
八
当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
2
法第七十八条第三項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第二号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第十一条(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の証明を受けたものとする。
3
法第七十八条第三項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から五年を経過していないものに限る。)とする。
一
科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
二
人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
三
学校教育法第一条(定義)に規定する学校における教育に対する助成
四
学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
五
芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
六
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項(定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
七
開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
八
自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
九
すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
十
国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
十一
社会福祉を目的とする事業に対する助成
十二
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園における教育及び保育に対する助成
4
当該公益信託に係る主務大臣は、第二項の証明又は前項の認定をしようとするとき(当該証明がされた公益信託の第一項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)は、財務大臣に協議しなければならない。
5
第二項又は第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。
(昭六二政三二九・追加、平二政九二・平五政三一・平六政一〇八・平七政一五九・平一二政一四四・平一二政三〇七・平一九政八二・平二〇政一五五・平二六政一三七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百四十一号~
(内部取引に含まれない事実の範囲等)
(内部取引に含まれない事実の範囲等)
第二百二十五条の十六
法第九十五条第七項(外国税額控除)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
第二百二十五条の十六
法第九十五条第七項(外国税額控除)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2
法第九十五条第七項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
2
法第九十五条第七項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
一
次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ
第六条第八号イから
ソまで
(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における
同号ワ
から
ソまで
に掲げるものに相当するものを含む。)
ハ
第六条第八号イから
ツまで
(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における
同号カ
から
ツまで
に掲げるものに相当するものを含む。)
二
前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実
二
前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実
(平二七政一四一・追加、平二八政四八・平二八政一四五・令二政一一一・一部改正)
(平二七政一四一・追加、平二八政四八・平二八政一四五・令二政一一一・令六政一四一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百四十一号~
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第二百九十一条の二
法第百六十二条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
第二百九十一条の二
法第百六十二条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2
法第百六十二条第二項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
2
法第百六十二条第二項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
一
次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
イ
工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ロ
著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
ハ
第六条第八号イから
ソまで
(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における
同号ワ
から
ソまで
に掲げるものに相当するものを含む。)
ハ
第六条第八号イから
ツまで
(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における
同号カ
から
ツまで
に掲げるものに相当するものを含む。)
二
前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実
二
前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実
(平二七政一四一・追加、平二八政四八・令二政一一一・一部改正)
(平二七政一四一・追加、平二八政四八・令二政一一一・令六政一四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日政令第百四十一号~
★新設★
附 則(令和六・三・三〇政一四一)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四十一条の二第一項の改正規定 令和六年十二月二日
二
第二百十七条の二を削る改正規定並びに附則第四条〔中略〕の規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第 号)の施行の日
(公社債等に係る有価証券の記録等に関する経過措置)
第二条
改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第五十一条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、所得税法第十一条第一項又は第二項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託がこの政令の施行の日以後に支払を受けるべき同号に規定する社債の利子について適用する。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第三条
新令第八十九条第五号及び第七号の規定は、令和六年分以後の所得税について適用する。
(特定公益信託の要件等に関する経過措置)
第四条
所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の所得税法第七十八条第三項の規定に基づくこの政令による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二百十七条の二第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該特定公益信託が第二号に掲げるものをその目的とする公益信託である場合を除き、当該特定公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項において同じ。)」と、同条第四項中「証明がされた公益信託の第一項各号」とあるのは「公益信託の所得税法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第百四十一号)による改正前の所得税法施行令第二百十七条の二第一項各号(特定公益信託の要件等)」とする。