所得税法施行令
昭和四十年三月三十一日 政令 第九十六号

所得税法施行令の一部を改正する政令
令和六年三月三十日 政令 第百四十一号

-本則-
 金融機関の営業所等の長が、財務省令で定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付した申請書の提出又はその者の障害者等確認書類の提示及び本人確認書類の提示(前項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。)と併せて行われる電磁的方法による申請書に記載すべき事項の提供を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、法第十条第二項の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等に対して提出する非課税貯蓄申込書にその旨の記載をすることにより同項の書類の提示(第二項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)において同じ。)に代えることができる。ただし、当該非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実と異なるときは、この限りでない。
 金融機関の営業所等の長が、財務省令で定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者からその者の障害者等確認書類及び本人確認書類の写しを添付した申請書の提出又はその者の障害者等確認書類の提示及び本人確認書類の提示(前項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。)と併せて行われる電磁的方法による申請書に記載すべき事項の提供を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、法第十条第二項の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等に対して提出する非課税貯蓄申込書にその旨の記載をすることにより同項の書類の提示(第二項に定めるところにより行う同項に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)において同じ。)に代えることができる。ただし、当該非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実と異なるときは、この限りでない。
(昭四一政七三・昭四八政三三〇・昭四九政七五・昭五二政六四・昭五三政七七・昭五四政二八四・昭五五政二四五・昭五六政七一・昭六〇政二四・昭六〇政五九・昭六二政二四三・昭六三政七一・昭六三政二七七・平三政八六・平四政八四・平四政一〇二・平八政八四・平八政二五五・平九政二七七・平一一政二七六・平一三政一三六・平一四政一〇三・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一七政三〇九・平一八政一二四・平一八政二三五・平一九政八二・平二〇政一五五・平二三政一六六・平二三政一七三・平二四政一〇〇・平二七政一四一・平二八政一四五・平二八政一八一・令四政一三六・一部改正)
(昭四一政七三・昭四八政三三〇・昭四九政七五・昭五二政六四・昭五三政七七・昭五四政二八四・昭五五政二四五・昭五六政七一・昭六〇政二四・昭六〇政五九・昭六二政二四三・昭六三政七一・昭六三政二七七・平三政八六・平四政八四・平四政一〇二・平八政八四・平八政二五五・平九政二七七・平一一政二七六・平一三政一三六・平一四政一〇三・平一五政一三〇・平一六政一〇〇・平一七政三〇九・平一八政一二四・平一八政二三五・平一九政八二・平二〇政一五五・平二三政一六六・平二三政一七三・平二四政一〇〇・平二七政一四一・平二八政一四五・平二八政一八一・令四政一三六・令六政一四一・一部改正)
-改正附則-