消防法施行規則
昭和三十六年四月一日 自治省 令 第六号
消防法施行規則の一部を改正する省令
令和四年九月十四日 総務省 令 第六十二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日総務省令第六十二号~
第一章
措置命令等を発した場合における公示の方法
(
第一条
)
第一章
措置命令等を発した場合における公示の方法
(
第一条
)
第一章の二
防火管理者等
(
第一条の二-第四条の六
)
第一章の二
防火管理者等
(
第一条の二-第四条の六
)
第二章
消防用設備等又は特殊消防用設備等
第二章
消防用設備等又は特殊消防用設備等
第一節
防火対象物の用途の指定
(
第五条
)
第一節
防火対象物の用途の指定
(
第五条
)
第二節
設置及び維持の技術上の基準
第二節
設置及び維持の技術上の基準
第一款
消火設備に関する基準
(
第五条の二-第二十二条
)
第一款
消火設備に関する基準
(
第五条の二-第二十二条
)
第二款
警報設備に関する基準
(
第二十三条-第二十五条の二
)
第二款
警報設備に関する基準
(
第二十三条-第二十五条の二
)
第三款
避難設備に関する基準
(
第二十六条-第二十八条の三
)
第三款
避難設備に関する基準
(
第二十六条-第二十八条の三
)
第四款
消火活動上必要な施設に関する基準
(
第二十九条-第三十一条の二の二
)
第四款
消火活動上必要な施設に関する基準
(
第二十九条-第三十一条の二の二
)
第五款
消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等
(
第三十一条の二の三-第三十一条の七
)
第五款
消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等
(
第三十一条の二の三-第三十一条の七
)
第六款
雑則
(
第三十一条の八-第三十三条
)
第六款
雑則
(
第三十一条の八-第三十三条の二
)
第二章の二
消防設備士
(
第三十三条の二-第三十三条の十八
)
第二章の二
消防設備士
(
第三十三条の二の二-第三十三条の十八
)
第三章
消防信号
(
第三十四条
)
第三章
消防信号
(
第三十四条
)
第三章の二
指定消防水利
(
第三十四条の二
)
第三章の二
指定消防水利
(
第三十四条の二
)
第四章
特殊消防用設備等の性能評価等
(
第三十四条の二の二・第三十四条の二の三
)
第四章
特殊消防用設備等の性能評価等
(
第三十四条の二の二・第三十四条の二の三
)
第四章の二
消防の用に供する機械器具等の検定等
(
第三十四条の三-第四十四条の三
)
第四章の二
消防の用に供する機械器具等の検定等
(
第三十四条の三-第四十四条の三
)
第四章の三
登録検定機関
(
第四十四条の四-第四十四条の十二
)
第四章の三
登録検定機関
(
第四十四条の四-第四十四条の十二
)
第五章
応急消火義務者等
(
第四十五条-第四十九条
)
第五章
応急消火義務者等
(
第四十五条-第四十九条
)
第六章
救急隊の編成の基準
(
第五十条-第五十一条の二の三
)
第六章
救急隊の編成の基準
(
第五十条-第五十一条の二の三
)
第七章
雑則
(
第五十一条の三-第五十二条
)
第七章
雑則
(
第五十一条の三-第五十二条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日総務省令第六十二号~
(不活性ガス消火設備に関する基準)
(不活性ガス消火設備に関する基準)
第十九条
令第十六条第一号の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。
第十九条
令第十六条第一号の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。
2
全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
2
全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一
放射された消火剤が防護区画の全域に均一に、かつ、速やかに拡散することができるように設けること。
一
放射された消火剤が防護区画の全域に均一に、かつ、速やかに拡散することができるように設けること。
二
噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
二
噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のもの(二酸化炭素が常温で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては一・四メガパスカル以上、低圧式のもの(二酸化炭素が零下十八度以下の温度で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては〇・九メガパスカル以上であること。
イ
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のもの(二酸化炭素が常温で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては一・四メガパスカル以上、低圧式のもの(二酸化炭素が零下十八度以下の温度で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては〇・九メガパスカル以上であること。
ロ
窒素、窒素とアルゴンとの容量比が五十対五十の混合物(以下「IG―五五」という。)又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対八の混合物(以下「IG―五四一」という。)を放射する不活性ガス消火設備にあつては一・九メガパスカル以上であること。
ロ
窒素、窒素とアルゴンとの容量比が五十対五十の混合物(以下「IG―五五」という。)又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対八の混合物(以下「IG―五四一」という。)を放射する不活性ガス消火設備にあつては一・九メガパスカル以上であること。
三
消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
三
消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を放射するものにあつては、第四項第一号イに定める消火剤の量を、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる時間内に放射できるものであること。
イ
二酸化炭素を放射するものにあつては、第四項第一号イに定める消火剤の量を、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる時間内に放射できるものであること。
防火対象物又はその部分
時間
通信機器室
三・五分
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
七分
その他の防火対象物又はその部分
一分
防火対象物又はその部分
時間
通信機器室
三・五分
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
七分
その他の防火対象物又はその部分
一分
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、第四項第一号ロに定める消火剤の量の十分の九の量以上の量を、一分以内に放射できるものであること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、第四項第一号ロに定める消火剤の量の十分の九の量以上の量を、一分以内に放射できるものであること。
四
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
四
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
3
局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、前項第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
3
局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、前項第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一
防護対象物のすべての表面がいずれかの噴射ヘッドの有効射程内にあるように設けること。
一
防護対象物のすべての表面がいずれかの噴射ヘッドの有効射程内にあるように設けること。
二
消火剤の放射によつて可燃物が飛び散らない箇所に設けること。
二
消火剤の放射によつて可燃物が飛び散らない箇所に設けること。
三
次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
三
次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
四
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
四
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
4
不活性ガス消火剤の貯蔵容器(以下この条において「貯蔵容器」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
4
不活性ガス消火剤の貯蔵容器(以下この条において「貯蔵容器」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
全域放出方式の不活性ガス消火設備に
あつては
、次のイ又はロに定めるところによること。
一
全域放出方式の不活性ガス消火設備に
あっては
、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を放射するものに
あつては
、次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
イ
二酸化炭素を放射するものに
あっては
、次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
(イ)
通信機器室又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物又はその部分に
あつては
、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該防護区画の体積(不燃材料で造られ、固定された気密構造体が存する場合には、当該構造体の体積を減じた体積。以下この条、
次条
及び第二十一条において同じ。)一立方メートルにつき同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
(イ)
通信機器室又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物又はその部分に
あっては
、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該防護区画の体積(不燃材料で造られ、固定された気密構造体が存する場合には、当該構造体の体積を減じた体積。以下この条、
第二十条
及び第二十一条において同じ。)一立方メートルにつき同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
防火対象物又はその部分
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
通信機器室
キログラム
一・二
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)(以下「綿花類等」という。)に係るもの
二・七
木材加工品又は木くずに係るもの
二・〇
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
〇・七五
防火対象物又はその部分
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
通信機器室
キログラム
一・二
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)(以下「綿花類等」という。)に係るもの
二・七
木材加工品又は木くずに係るもの
二・〇
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
〇・七五
(ロ)
(イ)に掲げる防火対象物又はその部分以外のものにあつては、次の表の上欄に掲げる防護区画の体積に応じ、同表中欄に掲げる量の割合で計算した量。ただし、その量が同表下欄に掲げる量未満の量となる場合においては、当該下欄に掲げる量とする。
(ロ)
(イ)に掲げる防火対象物又はその部分以外のものにあつては、次の表の上欄に掲げる防護区画の体積に応じ、同表中欄に掲げる量の割合で計算した量。ただし、その量が同表下欄に掲げる量未満の量となる場合においては、当該下欄に掲げる量とする。
防護区画の体積
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
消火剤の総量の最低限度
五十立方メートル未満
キログラム
一・〇〇
五十立方メートル以上
百五十立方メートル未満
〇・九〇
キログラム
五十
百五十立方メートル以上
千五百立方メートル未満
〇・八〇
百三十五
千五百立方メートル以上
〇・七五
千二百
防護区画の体積
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
消火剤の総量の最低限度
五十立方メートル未満
キログラム
一・〇〇
五十立方メートル以上
百五十立方メートル未満
〇・九〇
キログラム
五十
百五十立方メートル以上
千五百立方メートル未満
〇・八〇
百三十五
千五百立方メートル以上
〇・七五
千二百
(ハ)
防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)又は(ロ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
(ハ)
防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)又は(ロ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
防火対象物又はその部分
開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
(イ)に掲げる防火対象物又はその部分
通信機器室
キログラム
十
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
綿花類等に係るもの
二十
木材加工品又は木くずに係るもの
十五
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
五
(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分
五
防火対象物又はその部分
開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
(イ)に掲げる防火対象物又はその部分
通信機器室
キログラム
十
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
綿花類等に係るもの
二十
木材加工品又は木くずに係るもの
十五
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
五
(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分
五
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。
消火剤の種別
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
窒素
立方メートル(温度二十度で一気圧の状態に換算した体積)
〇・五一六以上〇・七四〇以下
IG―五五
〇・四七七以上〇・五六二以下
IG―五四一
〇・四七二以上〇・五六二以下
消火剤の種別
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
窒素
立方メートル(温度二十度で一気圧の状態に換算した体積)
〇・五一六以上〇・七四〇以下
IG―五五
〇・四七七以上〇・五六二以下
IG―五四一
〇・四七二以上〇・五六二以下
二
局所放出方式の不活性ガス消火設備に
あつては
、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に、高圧式のものに
あつては
一・四を、低圧式のものに
あつては
一・一をそれぞれ乗じた量以上とすること。
二
局所放出方式の不活性ガス消火設備に
あっては
、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に、高圧式のものに
あっては
一・四を、低圧式のものに
あっては
一・一をそれぞれ乗じた量以上とすること。
イ
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合に
あつては
、防護対象物の表面積(当該防護対象物の一辺の長さが〇・六メートル以下の場合に
あつては
、当該辺の長さを〇・六メートルとして計算した面積。
次条
及び第二十一条において同じ。)一平方メートルにつき十三キログラムの割合で計算した量
イ
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合に
あっては
、防護対象物の表面積(当該防護対象物の一辺の長さが〇・六メートル以下の場合に
あっては
、当該辺の長さを〇・六メートルとして計算した面積。
第二十条
及び第二十一条において同じ。)一平方メートルにつき十三キログラムの割合で計算した量
ロ
イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間(防護対象物のすべての部分から〇・六メートル離れた部分によつて囲まれた空間の部分をいう。以下同じ。)の体積を乗じた量
《横始》《数式始》Q=8-6(a÷A)《数式終》《横終》
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
ロ
イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間(防護対象物のすべての部分から〇・六メートル離れた部分によつて囲まれた空間の部分をいう。以下同じ。)の体積を乗じた量
《横始》《数式始》Q=8-6(a÷A)《数式終》《横終》
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
三
全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備において同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
三
全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備において同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
四
移動式の不活性ガス消火設備にあつては、一のノズルにつき九十キログラム以上の量とすること。
四
移動式の不活性ガス消火設備にあつては、一のノズルにつき九十キログラム以上の量とすること。
5
全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
5
全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。
一
駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。
一の二
常時人がいない部分以外の部分には、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備を設けてはならない。
一の二
常時人がいない部分以外の部分には、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備を設けてはならない。
二
不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素(日本産業規格K一一〇六の二種又は三種に適合するものに限る。以下この号、第二号の三及び次項第一号において同じ。)、窒素(日本産業規格K一一〇七の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)、窒素とアルゴン(日本産業規格K一一〇五の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)との容量比が五十対五十の混合物又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対八の混合物とすること。
二
不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素(日本産業規格K一一〇六の二種又は三種に適合するものに限る。以下この号、第二号の三及び次項第一号において同じ。)、窒素(日本産業規格K一一〇七の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)、窒素とアルゴン(日本産業規格K一一〇五の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)との容量比が五十対五十の混合物又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対八の混合物とすること。
二の二
全域放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
二の二
全域放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分、ガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物若しくはその部分
二酸化炭素
その他の防火対象物又はその部分
防護区画の面積が千平方メートル以上又は体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの
二酸化炭素、窒素、IG―五五又はIG―五四一
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分、ガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物若しくはその部分
二酸化炭素
その他の防火対象物又はその部分
防護区画の面積が千平方メートル以上又は体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの
二酸化炭素、窒素、IG―五五又はIG―五四一
二の三
局所放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
二の三
局所放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
三
防護区画の換気装置は、消火剤放射前に停止できる構造とすること。
三
防護区画の換気装置は、消火剤放射前に停止できる構造とすること。
四
全域放出方式の不活性ガス消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
四
全域放出方式の不活性ガス消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けてはならないこと。
(イ)
階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けてはならないこと。
(ロ)
床面からの高さが階高の三分の二以下の位置にある開口部で、放射した消火剤の流失により消火効果を減ずるおそれのあるもの又は保安上の危険があるものには、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
(ロ)
床面からの高さが階高の三分の二以下の位置にある開口部で、放射した消火剤の流失により消火効果を減ずるおそれのあるもの又は保安上の危険があるものには、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
(ハ)
自動閉鎖装置を設けない開口部の面積の合計の数値は、前項第一号イ(イ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては囲壁面積(防護区画の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計をいう。以下同じ。)の数値の一パーセント以下、前項第一号イ(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては防護区画の体積の数値又は囲壁面積の数値のうちいずれか小さい方の数値の十パーセント以下であること。
(ハ)
自動閉鎖装置を設けない開口部の面積の合計の数値は、前項第一号イ(イ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては囲壁面積(防護区画の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計をいう。以下同じ。)の数値の一パーセント以下、前項第一号イ(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては防護区画の体積の数値又は囲壁面積の数値のうちいずれか小さい方の数値の十パーセント以下であること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
五
貯蔵容器への充てんは、次のイ又はロに定めるところによること。
五
貯蔵容器への充てんは、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を消火剤とする場合にあつては、貯蔵容器の充てん比(容器の内容積の数値と消火剤の重量の数値との比をいう。以下同じ。)が、高圧式のものにあつては一・五以上一・九以下、低圧式のものにあつては一・一以上一・四以下であること。
イ
二酸化炭素を消火剤とする場合にあつては、貯蔵容器の充てん比(容器の内容積の数値と消火剤の重量の数値との比をいう。以下同じ。)が、高圧式のものにあつては一・五以上一・九以下、低圧式のものにあつては一・一以上一・四以下であること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を消火剤とする場合にあつては、貯蔵容器の充てん圧力が温度三十五度において三十・〇メガパスカル以下であること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を消火剤とする場合にあつては、貯蔵容器の充てん圧力が温度三十五度において三十・〇メガパスカル以下であること。
六
貯蔵容器は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
六
貯蔵容器は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ
防護区画以外の場所に設けること。
イ
防護区画以外の場所に設けること。
ロ
温度四十度以下で温度変化が少ない場所に設けること。
ロ
温度四十度以下で温度変化が少ない場所に設けること。
ハ
直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設けること。
ハ
直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設けること。
六の二
貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置(容器弁に設けられたものを含む。第十三号
ハ、次条
第四項第四号イ及び第六号の二並びに第二十一条第四項第三号ハ及び第五号の二において同じ。)を設けること。
六の二
貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置(容器弁に設けられたものを含む。第十三号
ニ、第二十条
第四項第四号イ及び第六号の二並びに第二十一条第四項第三号ハ及び第五号の二において同じ。)を設けること。
六の三
貯蔵容器の見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、製造年及び製造者名を表示すること。ただし、二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器にあつては、消火剤の種類を表示することを要しない。
六の三
貯蔵容器の見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、製造年及び製造者名を表示すること。ただし、二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器にあつては、消火剤の種類を表示することを要しない。
七
配管は、次のイからニまでに定めるところによること。
七
配管は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ
専用とすること。
イ
専用とすること。
ロ
配管は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
ロ
配管は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ)
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。
(イ)
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。
(1)
鋼管を用いる配管は、日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち、高圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール八十以上のもの、低圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(1)
鋼管を用いる配管は、日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち、高圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール八十以上のもの、低圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(2)
銅管を用いる配管は、日本産業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、高圧式のものにあつては十六・五メガパスカル以上、低圧式のものにあつては三・七五メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。
(2)
銅管を用いる配管は、日本産業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、高圧式のものにあつては十六・五メガパスカル以上、低圧式のものにあつては三・七五メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。
(ロ)
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。ただし、圧力調整装置の二次側配管にあつては、温度四十度における最高調整圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いることができる。
(ロ)
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。ただし、圧力調整装置の二次側配管にあつては、温度四十度における最高調整圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いることができる。
(1)
鋼管を用いる配管は、日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち、呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(1)
鋼管を用いる配管は、日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち、呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(2)
銅管を用いる配管は、日本産業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、十六・五メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。
(2)
銅管を用いる配管は、日本産業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、十六・五メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。
(3)
(1)及び(2)の規定にかかわらず、配管に選択弁又は開閉弁(以下「選択弁等」という。)を設ける場合にあつては、貯蔵容器から選択弁等までの部分には温度四十度における内部圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いること。
(3)
(1)及び(2)の規定にかかわらず、配管に選択弁又は開閉弁(以下「選択弁等」という。)を設ける場合にあつては、貯蔵容器から選択弁等までの部分には温度四十度における内部圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いること。
ハ
管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
ハ
管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ)
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のものにあつては十六・五メガパスカル以上、低圧式のものにあつては三・七五メガパスカル以上の圧力に耐えるもので、適切な防食処理を施したものを用いること。
(イ)
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のものにあつては十六・五メガパスカル以上、低圧式のものにあつては三・七五メガパスカル以上の圧力に耐えるもので、適切な防食処理を施したものを用いること。
(ロ)
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、ロ(ロ)の規定の例によること。
(ロ)
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、ロ(ロ)の規定の例によること。
ニ
落差(配管の最も低い位置にある部分から最も高い位置にある部分までの垂直距離をいう。
次条
第四項第七号ホ及び第二十一条第四項第七号トにおいて同じ。)は、五十メートル以下であること。
ニ
落差(配管の最も低い位置にある部分から最も高い位置にある部分までの垂直距離をいう。
第二十条
第四項第七号ホ及び第二十一条第四項第七号トにおいて同じ。)は、五十メートル以下であること。
八
二酸化炭素を常温で貯蔵する容器又は窒素、IG―五五若しくはIG―五四一を貯蔵する容器には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
八
二酸化炭素を常温で貯蔵する容器又は窒素、IG―五五若しくはIG―五四一を貯蔵する容器には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
九
二酸化炭素を零下十八度以下の温度で貯蔵する容器(以下「低圧式貯蔵容器」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
九
二酸化炭素を零下十八度以下の温度で貯蔵する容器(以下「低圧式貯蔵容器」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ
低圧式貯蔵容器には液面計及び圧力計を設けること。
イ
低圧式貯蔵容器には液面計及び圧力計を設けること。
ロ
低圧式貯蔵容器には二・三メガパスカル以上の圧力及び一・九メガパスカル以下の圧力で作動する圧力警報装置を設けること。
ロ
低圧式貯蔵容器には二・三メガパスカル以上の圧力及び一・九メガパスカル以下の圧力で作動する圧力警報装置を設けること。
ハ
低圧式貯蔵容器には、容器内部の温度を零下二十度以上零下十八度以下に保持することができる自動冷凍機を設けること。
ハ
低圧式貯蔵容器には、容器内部の温度を零下二十度以上零下十八度以下に保持することができる自動冷凍機を設けること。
ニ
低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する破壊板を設けること。
ニ
低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する破壊板を設けること。
十
低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
十
低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
十一
選択弁は、次のイからニまでに定めるところによること。
十一
選択弁は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ
一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合において貯蔵容器を共用するときは、防護区画又は防護対象物ごとに選択弁を設けること。
イ
一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合において貯蔵容器を共用するときは、防護区画又は防護対象物ごとに選択弁を設けること。
ロ
選択弁は、防護区画以外の場所に設けること。
ロ
選択弁は、防護区画以外の場所に設けること。
ハ
選択弁には選択弁である旨及びいずれの防護区画又は防護対象物の選択弁であるかを表示すること。
ハ
選択弁には選択弁である旨及びいずれの防護区画又は防護対象物の選択弁であるかを表示すること。
ニ
選択弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ニ
選択弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十二
貯蔵容器から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、貯蔵容器と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十二
貯蔵容器から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、貯蔵容器と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十三
起動用ガス容器は、次のイから
ハ
までに定めるところによること。
十三
起動用ガス容器は、次のイから
ニ
までに定めるところによること。
★新設★
イ
全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)には、起動用ガス容器を設けること。
★ロに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
起動用ガス容器は、二十四・五メガパスカル以上の圧力に耐えるものであること。
ロ
起動用ガス容器は、二十四・五メガパスカル以上の圧力に耐えるものであること。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
起動用ガス容器の内容積は、一リットル以上とし、当該容器に貯蔵する二酸化炭素の量は、〇・六キログラム以上で、かつ、充てん比は、一・五以上であること。
ハ
起動用ガス容器の内容積は、一リットル以上とし、当該容器に貯蔵する二酸化炭素の量は、〇・六キログラム以上で、かつ、充てん比は、一・五以上であること。
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
起動用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
ニ
起動用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
十四
起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
十四
起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備に
あつては、手動式とすること。ただし、常時人のいない防火対象物その他手動式によることが不適当な場所に設けるものにあつては、自動式とすることができる。
イ
二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備に
あっては、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
★新設★
(イ)
手動式とすること。ただし、常時人のいない防火対象物その他手動式によることが不適当な場所に設けるものにあっては、自動式とすることができる。
★新設★
(ロ)
全域放出方式のものには、消火剤の放射を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設けること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、自動式とすること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、自動式とすること。
十五
手動式の起動装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
十五
手動式の起動装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ
起動装置は、当該防護区画外で当該防護区画内を見とおすことができ、かつ、防護区画の出入口付近等操作をした者が容易に退避できる箇所に設けること。
イ
起動装置は、当該防護区画外で当該防護区画内を見とおすことができ、かつ、防護区画の出入口付近等操作をした者が容易に退避できる箇所に設けること。
ロ
起動装置は、一の防護区画又は防護対象物ごとに設けること。
ロ
起動装置は、一の防護区画又は防護対象物ごとに設けること。
ハ
起動装置の操作部は、床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ハ
起動装置の操作部は、床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
ニ
起動装置にはその直近の見やすい箇所に不活性ガス消火設備の起動装置である旨及び消火剤の種類を表示すること。
ニ
起動装置にはその直近の見やすい箇所に不活性ガス消火設備の起動装置である旨及び消火剤の種類を表示すること。
ホ
起動装置の外面は、赤色とすること。
ホ
起動装置の外面は、赤色とすること。
ヘ
電気を使用する起動装置には電源表示灯を設けること。
ヘ
電気を使用する起動装置には電源表示灯を設けること。
ト
起動装置の放出用スイッチ、引き栓等は、音響警報装置を起動する操作を行つた後でなければ操作できないものとし、かつ、起動装置に有機ガラス等による有効な防護措置が施されていること。
ト
起動装置の放出用スイッチ、引き栓等は、音響警報装置を起動する操作を行つた後でなければ操作できないものとし、かつ、起動装置に有機ガラス等による有効な防護措置が施されていること。
チ
起動装置又はその直近の箇所には、防護区画の名称、取扱い方法、保安上の注意事項等を表示すること。
チ
起動装置又はその直近の箇所には、防護区画の名称、取扱い方法、保安上の注意事項等を表示すること。
十六
自動式の起動装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
十六
自動式の起動装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ
起動装置は、
自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものであること。
イ
起動装置は、
次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
★新設★
(イ)
自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものであること。
★新設★
(ロ)
全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)に設ける起動装置は、二以上の火災信号により起動するものであること。
ロ
起動装置には次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより自動手動切替え装置を設けること。
ロ
起動装置には次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより自動手動切替え装置を設けること。
(イ)
容易に操作できる箇所に設けること。
(イ)
容易に操作できる箇所に設けること。
(ロ)
自動及び手動を表示する表示灯を設けること。
(ロ)
自動及び手動を表示する表示灯を設けること。
(ハ)
自動手動の切替えは、かぎ等によらなければ行えない構造とすること。
(ハ)
自動手動の切替えは、かぎ等によらなければ行えない構造とすること。
ハ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動により直ちに貯蔵容器の容器弁又は放出弁を開放するものであること。
ハ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動により直ちに貯蔵容器の容器弁又は放出弁を開放するものであること。
ニ
自動手動切替え装置又はその直近の箇所には取扱い方法を表示すること。
ニ
自動手動切替え装置又はその直近の箇所には取扱い方法を表示すること。
十七
音響警報装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
十七
音響警報装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
イ
手動又は自動による起動装置の操作又は作動と連動して自動的に警報を発するものであり、かつ、消火剤放射前に遮断されないものであること。
イ
手動又は自動による起動装置の操作又は作動と連動して自動的に警報を発するものであり、かつ、消火剤放射前に遮断されないものであること。
ロ
音響警報装置は、防護区画又は防護対象物にいるすべての者に消火剤が放射される旨を有効に報知できるように設けること。
ロ
音響警報装置は、防護区画又は防護対象物にいるすべての者に消火剤が放射される旨を有効に報知できるように設けること。
ハ
全域放出方式の
もの
に設ける音響警報装置は、音声による警報装置とすること。ただし、常時人のいない
防火対象物
に
あつては
、この限りでない。
ハ
全域放出方式の
不活性ガス消火設備
に設ける音響警報装置は、音声による警報装置とすること。ただし、常時人のいない
防火対象物(二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、自動式の起動装置を設けたものを設置したものを除く。)
に
あっては
、この限りでない。
ニ
音響警報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ニ
音響警報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十八
不活性ガス消火設備を設置した場所には、その放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置を講じること。
十八
不活性ガス消火設備を設置した場所には、その放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置を講じること。
十九
全域放出方式の
もの
には、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
十九
全域放出方式の
不活性ガス消火設備
には、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
イ
二酸化炭素を放射するものに
あつては
、次の(イ)から
(ハ)
までに定めるところによること。
イ
二酸化炭素を放射するものに
あっては
、次の(イ)から
(ホ)
までに定めるところによること。
(イ)
起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。
(イ)
起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。
(ロ)
手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
(ロ)
手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
★新設★
(ハ)
集合管(集合管に選択弁を設ける場合にあっては、貯蔵容器と選択弁の間に限る。)又は操作管(起動用ガス容器と貯蔵容器の間に限る。)に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること。
★(ニ)に移動しました★
★旧(ハ)から移動しました★
(ハ)
防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
(ニ)
防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
★新設★
(ホ)
二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に、次の(1)及び(2)に定める事項並びに日本産業規格A八三一二(二〇二一)の図《縦中横始》A.1《縦中横終》(一辺の長さが〇・三メートル以上のものに限る。)を表示した標識を設けること。
(1)
二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること。
(2)
消火剤が放射された場合は、当該場所に立ち入ってはならないこと。ただし、消火剤が排出されたことを確認した場合は、この限りでない。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものに
あつては
、
イ(ハ)
の規定の例によること。
ロ
窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものに
あっては
、
イ(ニ)
の規定の例によること。
十九の二
全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)を設置した防護区画と当該防護区画に隣接する部分(以下「防護区画に隣接する部分」という。)を区画する壁、柱、床又は天井(ロにおいて「壁等」という。)に開口部が存する場合にあつては、防護区画に隣接する部分は、次のイからハまでに定めるところにより保安のための措置を講じること。ただし、防護区画において放出された消火剤が開口部から防護区画に隣接する部分に流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合にあつては、この限りでない。
十九の二
全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)を設置した防護区画と当該防護区画に隣接する部分(以下「防護区画に隣接する部分」という。)を区画する壁、柱、床又は天井(ロにおいて「壁等」という。)に開口部が存する場合にあつては、防護区画に隣接する部分は、次のイからハまでに定めるところにより保安のための措置を講じること。ただし、防護区画において放出された消火剤が開口部から防護区画に隣接する部分に流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合にあつては、この限りでない。
イ
消火剤を安全な場所に排出するための措置を講じること。
イ
消火剤を安全な場所に排出するための措置を講じること。
ロ
防護区画に隣接する部分の出入口等(防護区画と防護区画に隣接する部分を区画する壁等に存する出入口等を除く。)の見やすい箇所に防護区画内で消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
ロ
防護区画に隣接する部分の出入口等(防護区画と防護区画に隣接する部分を区画する壁等に存する出入口等を除く。)の見やすい箇所に防護区画内で消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
ハ
防護区画に隣接する部分には、消火剤が防護区画内に放射される旨を有効に報知することができる音響警報装置を第十七号の規定の例により設けること。
ハ
防護区画に隣接する部分には、消火剤が防護区画内に放射される旨を有効に報知することができる音響警報装置を第十七号の規定の例により設けること。
十九の三
全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
十九の三
全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
二十
非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に一時間作動できる容量以上とするほか、第十二条第一項第四号
ロ、ハ、ニ及びホ
の規定の例により設けること。
二十
非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に一時間作動できる容量以上とするほか、第十二条第一項第四号
ロからホまで
の規定の例により設けること。
二十一
操作回路、音響警報装置回路及び表示灯回路(
次条
及び第二十一条において「操作回路等」という。)の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
二十一
操作回路、音響警報装置回路及び表示灯回路(
第二十条
及び第二十一条において「操作回路等」という。)の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
二十二
消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
二十二
消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
二十二の二
全域放出方式の不活性ガス消火設備(窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
二十二の二
全域放出方式の不活性ガス消火設備(窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
二十三
第十二条第一項第八号の規定は、不活性ガス消火設備について準用する。
二十三
第十二条第一項第八号の規定は、不活性ガス消火設備について準用する。
二十四
貯蔵容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
二十四
貯蔵容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
6
移動式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項第五号イ、第六号ロ及びハ、第六号の二、第六号の三(窒素、IG―五五及びIG―五四一に係る部分を除く。)、第七号(同号ロ(ロ)及びハ(ロ)を除く。)、第八号(窒素、IG―五五及びIG―五四一に係る部分を除く。)並びに第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
6
移動式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項第五号イ、第六号ロ及びハ、第六号の二、第六号の三(窒素、IG―五五及びIG―五四一に係る部分を除く。)、第七号(同号ロ(ロ)及びハ(ロ)を除く。)、第八号(窒素、IG―五五及びIG―五四一に係る部分を除く。)並びに第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
移動式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
一
移動式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
一の二
ノズルは、温度二十度において一のノズルにつき毎分六十キログラム以上の消火剤を放射できるものであること。
一の二
ノズルは、温度二十度において一のノズルにつき毎分六十キログラム以上の消火剤を放射できるものであること。
二
貯蔵容器の容器弁又は放出弁は、ホースの設置場所において手動で開閉できるものであること。
二
貯蔵容器の容器弁又は放出弁は、ホースの設置場所において手動で開閉できるものであること。
三
貯蔵容器は、ホースを設置する場所ごとに設けること。
三
貯蔵容器は、ホースを設置する場所ごとに設けること。
四
貯蔵容器の直近の見やすい箇所に赤色の灯火及び移動式不活性ガス消火設備である旨及び消火剤の種類を表示した標識を設けること。
四
貯蔵容器の直近の見やすい箇所に赤色の灯火及び移動式不活性ガス消火設備である旨及び消火剤の種類を表示した標識を設けること。
五
火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。
五
火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。
五の二
道路の用に供される部分に設置する場合にあつては、屋上部分に限り設置できること。
五の二
道路の用に供される部分に設置する場合にあつては、屋上部分に限り設置できること。
六
ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
六
ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(昭四九自令四〇・全改、昭五一自令一六・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五七自令二・昭六二自令三〇・平元自令三・平二自令一七・平八自令二・平九自令一九・平一二自令三六・平一二自令四四・平一三総務令四三・平一六総務令九三・平一六総務令一一二・平一七総務令三三・令元総務令一九・一部改正)
(昭四九自令四〇・全改、昭五一自令一六・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五七自令二・昭六二自令三〇・平元自令三・平二自令一七・平八自令二・平九自令一九・平一二自令三六・平一二自令四四・平一三総務令四三・平一六総務令九三・平一六総務令一一二・平一七総務令三三・令元総務令一九・令四総務令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日総務省令第六十二号~
★新設★
第十九条の二
全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
閉止弁は、次のイ及びロに定めるところにより維持すること。
イ
工事、整備、点検その他の特別の事情により防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止された状態であること。
ロ
イに掲げる場合以外の場合は、開放された状態であること。
二
自動手動切替え装置は、工事、整備、点検その他の特別の事情により防護区画内に人が立ち入る場合は、手動状態に維持すること。
三
消火剤が放射された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に人が立ち入らないように維持すること。
四
制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと。
(令四総務令六二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日総務省令第六十二号~
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
第二十条
全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、
前条
第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
第二十条
全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、
第十九条
第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一
ジブロモテトラフルオロエタン(以下この条及び第三十二条において「ハロン二四〇二」という。)又はドデカフルオロ―二―メチルペンタン―三―オン(以下この条及び第三十二条において「FK―五―一―一二」という。)を放出する噴射ヘッドは、当該消火剤を霧状に放射するものであること。
一
ジブロモテトラフルオロエタン(以下この条及び第三十二条において「ハロン二四〇二」という。)又はドデカフルオロ―二―メチルペンタン―三―オン(以下この条及び第三十二条において「FK―五―一―一二」という。)を放出する噴射ヘッドは、当該消火剤を霧状に放射するものであること。
二
噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
二
噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
ハロン二四〇二を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・一メガパスカル以上、ブロモクロロジフルオロメタン(以下この条において「ハロン一二一一」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・二メガパスカル以上、ブロモトリフルオロメタン(以下この条において「ハロン一三〇一」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・九メガパスカル以上であること。
イ
ハロン二四〇二を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・一メガパスカル以上、ブロモクロロジフルオロメタン(以下この条において「ハロン一二一一」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・二メガパスカル以上、ブロモトリフルオロメタン(以下この条において「ハロン一三〇一」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・九メガパスカル以上であること。
ロ
トリフルオロメタン(以下この条において「HFC―二三」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・九メガパスカル以上、ヘプタフルオロプロパン(以下この条において「HFC―二二七ea」という。)又はFK―五―一―一二を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・三メガパスカル以上であること。
ロ
トリフルオロメタン(以下この条において「HFC―二三」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・九メガパスカル以上、ヘプタフルオロプロパン(以下この条において「HFC―二二七ea」という。)又はFK―五―一―一二を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・三メガパスカル以上であること。
三
消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
三
消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、第三項第一号イに定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、第三項第一号イに定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、第三項第一号ロに定める消火剤の量を十秒以内に放射できるものであること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、第三項第一号ロに定める消火剤の量を十秒以内に放射できるものであること。
四
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
四
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2
局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、
前条
第三項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
2
局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、
第十九条
第三項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一
次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
一
次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
二
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
二
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
3
ハロゲン化物消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
3
ハロゲン化物消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
全域放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
一
全域放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、次の(イ)又は(ロ)に定めるところにより算出された量以上の量とすること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、次の(イ)又は(ロ)に定めるところにより算出された量以上の量とすること。
(イ)
次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
(イ)
次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室
ハロン一三〇一
キログラム
〇・三二
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの
ハロン二四〇二
〇・四〇
ハロン一二一一
〇・三六
ハロン一三〇一
〇・三二
木材加工品又は木くずに係るもの
ハロン一二一一
〇・六〇
ハロン一三〇一
〇・五二
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
ハロン一二一一
〇・三六
ハロン一三〇一
〇・三二
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室
ハロン一三〇一
キログラム
〇・三二
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの
ハロン二四〇二
〇・四〇
ハロン一二一一
〇・三六
ハロン一三〇一
〇・三二
木材加工品又は木くずに係るもの
ハロン一二一一
〇・六〇
ハロン一三〇一
〇・五二
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
ハロン一二一一
〇・三六
ハロン一三〇一
〇・三二
(ロ)
防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
(ロ)
防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室
ハロン一三〇一
キログラム
二・四
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの
ハロン二四〇二
三・〇
ハロン一二一一
二・七
ハロン一三〇一
二・四
木材加工品又は木くずに係るもの
ハロン一二一一
四・五
ハロン一三〇一
三・九
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
ハロン一二一一
二・七
ハロン一三〇一
二・四
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室
ハロン一三〇一
キログラム
二・四
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの
ハロン二四〇二
三・〇
ハロン一二一一
二・七
ハロン一三〇一
二・四
木材加工品又は木くずに係るもの
ハロン一二一一
四・五
ハロン一三〇一
三・九
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
ハロン一二一一
二・七
ハロン一三〇一
二・四
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。
消火剤の種別
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
HFC―二三
キログラム
〇・五二以上〇・八〇以下
HFC―二二七ea
〇・五五以上〇・七二以下
FK―五―一―一二
〇・八四以上一・四六以下
消火剤の種別
防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
HFC―二三
キログラム
〇・五二以上〇・八〇以下
HFC―二二七ea
〇・五五以上〇・七二以下
FK―五―一―一二
〇・八四以上一・四六以下
二
局所放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量にハロン二四〇二又はハロン一二一一にあつては一・一、ハロン一三〇一にあつては、一・二五をそれぞれ乗じた量以上の量とすること。
二
局所放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量にハロン二四〇二又はハロン一二一一にあつては一・一、ハロン一三〇一にあつては、一・二五をそれぞれ乗じた量以上の量とすること。
イ
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
イ
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
消火剤の種別
防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量
ハロン二四〇二
キログラム
八・八
ハロン一二一一
七・六
ハロン一三〇一
六・八
消火剤の種別
防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量
ハロン二四〇二
キログラム
八・八
ハロン一二一一
七・六
ハロン一三〇一
六・八
ロ
イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量
《横始》《数式始》Q=X-Y(a÷A)《数式終》《横終》
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げる値
ロ
イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量
《横始》《数式始》Q=X-Y(a÷A)《数式終》《横終》
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げる値
消火剤の種別
Xの値
Yの値
ハロン二四〇二
五・二
三・九
ハロン一二一一
四・四
三・三
ハロン一三〇一
四・〇
三・〇
消火剤の種別
Xの値
Yの値
ハロン二四〇二
五・二
三・九
ハロン一二一一
四・四
三・三
ハロン一三〇一
四・〇
三・〇
三
全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
三
全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
四
移動式のハロゲン化物消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。
四
移動式のハロゲン化物消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。
消火剤の種別
消火剤の量
ハロン二四〇二
キログラム
五十
ハロン一二一一又はハロン一三〇一
四十五
消火剤の種別
消火剤の量
ハロン二四〇二
キログラム
五十
ハロン一二一一又はハロン一三〇一
四十五
4
全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、
前条
第五項第三号及び第十八号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
4
全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、
第十九条
第五項第三号及び第十八号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分には、全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設けること。
一
駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分には、全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設けること。
二
ハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二とすること。
二
ハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二とすること。
二の二
全域放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
二の二
全域放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又はガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分
ハロン一三〇一
自動車の修理の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機(ガスタービンを原動力とするものを除く。)、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分又は通信機器室
常時人のいない部分以外の部分又は防護区画の面積が千平方メートル以上若しくは体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの
ハロン一三〇一、HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一
防火対象物又はその部分
消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又はガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分
ハロン一三〇一
自動車の修理の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機(ガスタービンを原動力とするものを除く。)、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分又は通信機器室
常時人のいない部分以外の部分又は防護区画の面積が千平方メートル以上若しくは体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの
ハロン一三〇一、HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一
二の三
局所放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。
二の三
局所放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。
二の四
全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
二の四
全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものに
あつては
、
前条
第五項第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものに
あっては
、
第十九条
第五項第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものに
あつては
、
前条
第五項第四号ロの規定の例によること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものに
あっては
、
第十九条
第五項第四号ロの規定の例によること。
三
貯蔵容器等の充てん比は、ハロン二四〇二のうち加圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・五一以上〇・六七以下、蓄圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・六七以上二・七五以下、ハロン一二一一にあつては〇・七以上一・四以下、ハロン一三〇一及びHFC―二二七eaにあつては〇・九以上一・六以下、HFC―二三にあつては一・二以上一・五以下、FK―五―一―一二にあつては〇・七以上一・六以下であること。
三
貯蔵容器等の充てん比は、ハロン二四〇二のうち加圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・五一以上〇・六七以下、蓄圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・六七以上二・七五以下、ハロン一二一一にあつては〇・七以上一・四以下、ハロン一三〇一及びHFC―二二七eaにあつては〇・九以上一・六以下、HFC―二三にあつては一・二以上一・五以下、FK―五―一―一二にあつては〇・七以上一・六以下であること。
四
貯蔵容器等は、
前条
第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからハまでに定めるところによる。
四
貯蔵容器等は、
第十九条
第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからハまでに定めるところによる。
イ
貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
イ
貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
ロ
加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
ロ
加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
ハ
その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年及び製造者名を表示すること。
ハ
その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年及び製造者名を表示すること。
五
蓄圧式の貯蔵容器等は、温度二十度において、ハロン一二一一を貯蔵するものにあつては一・一メガパスカル又は二・五メガパスカル、ハロン一三〇一、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を貯蔵するものにあつては二・五メガパスカル又は四・二メガパスカルとなるように窒素ガスで加圧したものであること。
五
蓄圧式の貯蔵容器等は、温度二十度において、ハロン一二一一を貯蔵するものにあつては一・一メガパスカル又は二・五メガパスカル、ハロン一三〇一、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を貯蔵するものにあつては二・五メガパスカル又は四・二メガパスカルとなるように窒素ガスで加圧したものであること。
六
加圧用ガス容器は、窒素ガスが充てんされたものであること。
六
加圧用ガス容器は、窒素ガスが充てんされたものであること。
六の二
加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
六の二
加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
七
配管は、次のイからホまでに定めるところによること。
七
配管は、次のイからホまでに定めるところによること。
イ
専用とすること。
イ
専用とすること。
ロ
鋼管を用いる配管は、ハロン二四〇二に係るものにあつては日本産業規格G三四五二に、ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二に係るものにあつては日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに、HFC―二三に係るものにあつては日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
ロ
鋼管を用いる配管は、ハロン二四〇二に係るものにあつては日本産業規格G三四五二に、ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二に係るものにあつては日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに、HFC―二三に係るものにあつては日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
ハ
銅管を用いる配管は、日本産業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
ハ
銅管を用いる配管は、日本産業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
ニ
管継手及びバルブ類は、鋼管若しくは銅管又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。
ニ
管継手及びバルブ類は、鋼管若しくは銅管又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。
ホ
落差は、五十メートル以下であること。
ホ
落差は、五十メートル以下であること。
八
貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
八
貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
九
加圧式のものには、二メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整装置を設けること。
九
加圧式のものには、二メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整装置を設けること。
十
選択弁は、
前条
第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十
選択弁は、
第十九条
第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十一
貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十一
貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十二
起動用ガス容器は、
前条第五項第十三号
の規定の例により設けること。
十二
起動用ガス容器は、
第十九条第五項第十三号(同号イを除く。)
の規定の例により設けること。
十二の二
起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
十二の二
起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものに
あつては、前条第五項第十四号イ、第十五号及び第十六号(同号ハを除く。)
の規定の例により設けること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものに
あっては、第十九条第五項第十四号イ(イ)、第十五号及び第十六号(同号イ(ロ)及びハを除く。)
の規定の例により設けること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものに
あつては
、
前条
第五項第十四号ロ及び
第十六号
の規定の例により設けること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものに
あっては
、
第十九条
第五項第十四号ロ及び
第十六号(同号イ(ロ)を除く。)
の規定の例により設けること。
十三
音響警報装置は、
前条
第五項第十七号の規定の例により設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射する全域放出方式のものに
あつては
、音声による警報装置としないことができる。
十三
音響警報装置は、
第十九条
第五項第十七号の規定の例により設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射する全域放出方式のものに
あっては
、音声による警報装置としないことができる。
十四
全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
十四
全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
イ
ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器等の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射するものにあつては、遅延装置を設けないことができる。
(イ)
起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器等の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射するものにあつては、遅延装置を設けないことができる。
(ロ)
手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
(ロ)
手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
(ハ)
防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
(ハ)
防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。
ロ
HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。
十四の二
全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
十四の二
全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
十五
非常電源及び操作回路等の配線は、
前条
第五項第二十号及び第二十一号の規定の例により設けること。
十五
非常電源及び操作回路等の配線は、
第十九条
第五項第二十号及び第二十一号の規定の例により設けること。
十六
消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
十六
消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
十六の二
全域放出方式のハロゲン化物消火設備(HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
十六の二
全域放出方式のハロゲン化物消火設備(HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
十六の三
全域放出方式のハロゲン化物消火設備(FK―五―一―一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、放射された消火剤が有効に拡散することができるように、過度の温度低下を防止するための措置を講じること。
十六の三
全域放出方式のハロゲン化物消火設備(FK―五―一―一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、放射された消火剤が有効に拡散することができるように、過度の温度低下を防止するための措置を講じること。
十七
第十二条第一項第八号の規定は、ハロゲン化物消火設備について準用する。
十七
第十二条第一項第八号の規定は、ハロゲン化物消火設備について準用する。
十八
貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
十八
貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
5
移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、
前条
第五項第六号ロ及びハ、同条第六項第二号から第五号まで並びに前項第三号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第四号イからハまで、第五号(HFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第六号、第六号の二、第七号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第八号及び第十六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
5
移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、
第十九条
第五項第六号ロ及びハ、同条第六項第二号から第五号まで並びに前項第三号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第四号イからハまで、第五号(HFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第六号、第六号の二、第七号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第八号及び第十六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
移動式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。
一
移動式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。
二
ノズルは、温度二十度において次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
二
ノズルは、温度二十度において次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
消火剤の種別
消火剤の量
ハロン二四〇二
キログラム
四十五
ハロン一二一一
四十
ハロン一三〇一
三十五
消火剤の種別
消火剤の量
ハロン二四〇二
キログラム
四十五
ハロン一二一一
四十
ハロン一三〇一
三十五
三
ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
三
ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(昭四九自令四〇・全改、昭五一自令一六・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五七自令二・昭六二自令三〇・平元自令三・平八自令二・平九自令一九・平一三総務令四三・平一六総務令九三・平二二総務令八五・令元総務令一九・一部改正)
(昭四九自令四〇・全改、昭五一自令一六・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五七自令二・昭六二自令三〇・平元自令三・平八自令二・平九自令一九・平一三総務令四三・平一六総務令九三・平二二総務令八五・令元総務令一九・令四総務令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日総務省令第六十二号~
(粉末消火設備に関する基準)
(粉末消火設備に関する基準)
第二十一条
全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
第二十一条
全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一
噴射ヘッドの放射圧力は、〇・一メガパスカル以上であること。
一
噴射ヘッドの放射圧力は、〇・一メガパスカル以上であること。
二
第三項第一号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
二
第三項第一号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
三
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
三
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
2
局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第三項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
2
局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第三項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一
次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
一
次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
二
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
二
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
3
粉末消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
3
粉末消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
全域放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
一
全域放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
イ
次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
イ
次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
消 火 剤 の 種 別
防護区画の体積一立方メートル当りの消火剤の量
炭酸水素ナトリウムを主成分とするもの(以下この条において「第一種粉末」という。)
キログラム
〇・六〇
炭酸水素カリウムを主成分とするもの(以下この条において「第二種粉末」という。)又はりん酸塩類等を主成分とするもの(以下この条において「第三種粉末」という。)
〇・三六
炭酸水素カリウムと尿素との反応物(以下この条において「第四種粉末」という。)
〇・二四
消 火 剤 の 種 別
防護区画の体積一立方メートル当りの消火剤の量
炭酸水素ナトリウムを主成分とするもの(以下この条において「第一種粉末」という。)
キログラム
〇・六〇
炭酸水素カリウムを主成分とするもの(以下この条において「第二種粉末」という。)又はりん酸塩類等を主成分とするもの(以下この条において「第三種粉末」という。)
〇・三六
炭酸水素カリウムと尿素との反応物(以下この条において「第四種粉末」という。)
〇・二四
ロ
防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、イにより算出された量に、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
ロ
防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、イにより算出された量に、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量
消 火 剤 の 種 別
開口部の面積一平方メートル当りの消火剤の量
第一種粉末
キログラム
四・五
第二種粉末又は第三種粉末
二・七
第四種粉末
一・八
消 火 剤 の 種 別
開口部の面積一平方メートル当りの消火剤の量
第一種粉末
キログラム
四・五
第二種粉末又は第三種粉末
二・七
第四種粉末
一・八
二
局所放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に一・一を乗じた量以上の量とすること。
二
局所放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に一・一を乗じた量以上の量とすること。
イ
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
イ
可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量
消 火 剤 の 種 別
防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量
第一種粉末
キログラム
八・八
第二種粉末又は第三種粉末
五・二
第四種粉末
三・六
消 火 剤 の 種 別
防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量
第一種粉末
キログラム
八・八
第二種粉末又は第三種粉末
五・二
第四種粉末
三・六
ロ
イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量(通信機器室にあつては、当該乗じた量に〇・七を乗じた量)
《横始》《数式始》Q=X-Y(a÷A)《数式終》《横終》
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表中欄及び下欄に掲げる値
ロ
イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量(通信機器室にあつては、当該乗じた量に〇・七を乗じた量)
《横始》《数式始》Q=X-Y(a÷A)《数式終》《横終》
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表中欄及び下欄に掲げる値
消火剤の種別
Xの値
Yの値
第一種粉末
五・二
三・九
第二種粉末又は第三種粉末
三・二
二・四
第四種粉末
二・〇
一・五
消火剤の種別
Xの値
Yの値
第一種粉末
五・二
三・九
第二種粉末又は第三種粉末
三・二
二・四
第四種粉末
二・〇
一・五
三
全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
三
全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
四
移動式の粉末消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。
四
移動式の粉末消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。
消火剤の種別
消火剤の量
第一種粉末
キログラム
五十
第二種粉末又は第三種粉末
三十
第四種粉末
二十
消火剤の種別
消火剤の量
第一種粉末
キログラム
五十
第二種粉末又は第三種粉末
三十
第四種粉末
二十
4
全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第三号並びに第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
4
全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第三号並びに第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
粉末消火設備に使用する消火剤は、第一種粉末、第二種粉末、第三種粉末又は第四種粉末とすること。ただし、駐車の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とするものとする。
一
粉末消火設備に使用する消火剤は、第一種粉末、第二種粉末、第三種粉末又は第四種粉末とすること。ただし、駐車の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とするものとする。
一の二
道路の用に供される部分には、全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。
一の二
道路の用に供される部分には、全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。
二
貯蔵容器等の充てん比は、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる範囲内であること。
二
貯蔵容器等の充てん比は、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる範囲内であること。
消火剤の種別
充てん比の範囲
第一種粉末
〇・八五以上一・四五以下
第二種粉末又は第三種粉末
一・〇五以上一・七五以下
第四種粉末
一・五〇以上二・五〇以下
消火剤の種別
充てん比の範囲
第一種粉末
〇・八五以上一・四五以下
第二種粉末又は第三種粉末
一・〇五以上一・七五以下
第四種粉末
一・五〇以上二・五〇以下
三
貯蔵容器等は、第十九条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからホまでに定めるところによること。
三
貯蔵容器等は、第十九条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからホまでに定めるところによること。
イ
貯蔵タンクは、日本産業規格B八二七〇に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
イ
貯蔵タンクは、日本産業規格B八二七〇に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
ロ
貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
ロ
貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
ハ
貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
ハ
貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
ニ
加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
ニ
加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
ホ
その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年月及び製造者名を表示すること。
ホ
その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年月及び製造者名を表示すること。
四
貯蔵容器等には残留ガスを排出するための排出装置を、配管には残留消火剤を処理するためのクリーニング装置を設けること。
四
貯蔵容器等には残留ガスを排出するための排出装置を、配管には残留消火剤を処理するためのクリーニング装置を設けること。
五
加圧用ガス容器は、貯蔵容器等の直近に設置され、かつ、確実に接続されていること。
五
加圧用ガス容器は、貯蔵容器等の直近に設置され、かつ、確実に接続されていること。
五の二
加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
五の二
加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
六
加圧用又は蓄圧用ガスは、次のイからニまでに適合するものであること。
六
加圧用又は蓄圧用ガスは、次のイからニまでに適合するものであること。
イ
加圧用又は蓄圧用ガスは、窒素ガス又は二酸化炭素とすること。
イ
加圧用又は蓄圧用ガスは、窒素ガス又は二酸化炭素とすること。
ロ
加圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が四十リットル以上、二酸化炭素を用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上の量であること。
ロ
加圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が四十リットル以上、二酸化炭素を用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上の量であること。
ハ
蓄圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が十リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上、二酸化炭素を用いるものにあつては消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上であること。
ハ
蓄圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が十リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上、二酸化炭素を用いるものにあつては消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上であること。
ニ
クリーニングに必要な量のガスは、別容器に貯蔵すること。
ニ
クリーニングに必要な量のガスは、別容器に貯蔵すること。
七
配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
七
配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ
専用とすること。
イ
専用とすること。
ロ
鋼管を用いる配管は、日本産業規格G三四五二に適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。ただし、蓄圧式のもののうち温度二十度における圧力が二・五メガパスカルを超え四・二メガパスカル以下のものにあつては、日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いなければならない。
ロ
鋼管を用いる配管は、日本産業規格G三四五二に適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。ただし、蓄圧式のもののうち温度二十度における圧力が二・五メガパスカルを超え四・二メガパスカル以下のものにあつては、日本産業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いなければならない。
ハ
銅管を用いる配管は、日本産業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものであり、調整圧力又は最高使用圧力の一・五倍以上の圧力に耐えるものであること。
ハ
銅管を用いる配管は、日本産業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものであり、調整圧力又は最高使用圧力の一・五倍以上の圧力に耐えるものであること。
ニ
管継手は、第十二条第一項第六号ホ(イ)の規定の例により設けること。
ニ
管継手は、第十二条第一項第六号ホ(イ)の規定の例により設けること。
ホ
バルブ類は、次の(イ)から(ヘ)までに定めるところによること。
ホ
バルブ類は、次の(イ)から(ヘ)までに定めるところによること。
(イ)
消火剤を放射した場合において、著しく消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスが分離し、又は消火剤が残留するおそれのない構造であること。
(イ)
消火剤を放射した場合において、著しく消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスが分離し、又は消火剤が残留するおそれのない構造であること。
(ロ)
接続する管の呼び径に等しい大きさの呼びのものであること。
(ロ)
接続する管の呼び径に等しい大きさの呼びのものであること。
(ハ)
材質は、日本産業規格H五一二〇、H五一二一若しくはG五五〇一に適合するもので防食処理を施したもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。
(ハ)
材質は、日本産業規格H五一二〇、H五一二一若しくはG五五〇一に適合するもので防食処理を施したもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。
(ニ)
バルブ類は、開閉位置又は開閉方向を表示したものであること。
(ニ)
バルブ類は、開閉位置又は開閉方向を表示したものであること。
(ホ)
放出弁及び加圧用ガス容器弁の手動操作部は、火災のとき容易に接近でき、かつ、安全な箇所に設けること。
(ホ)
放出弁及び加圧用ガス容器弁の手動操作部は、火災のとき容易に接近でき、かつ、安全な箇所に設けること。
(ヘ)
放出弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ヘ)
放出弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ヘ
貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離は、管径の二十倍以上とすること。ただし、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
ヘ
貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離は、管径の二十倍以上とすること。ただし、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
ト
落差は、五十メートル以下であること。
ト
落差は、五十メートル以下であること。
チ
同時放射する噴射ヘッドの放射圧力が均一となるように設けること。
チ
同時放射する噴射ヘッドの放射圧力が均一となるように設けること。
八
加圧式の粉末消火設備には、二・五メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整器を設けること。
八
加圧式の粉末消火設備には、二・五メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整器を設けること。
九
加圧式の粉末消火設備には、次のイからハまでに定めるところにより定圧作動装置を設けること。
九
加圧式の粉末消火設備には、次のイからハまでに定めるところにより定圧作動装置を設けること。
イ
起動装置の作動後貯蔵容器等の圧力が設定圧力になつたとき放出弁を開放させるものであること。
イ
起動装置の作動後貯蔵容器等の圧力が設定圧力になつたとき放出弁を開放させるものであること。
ロ
定圧作動装置は、貯蔵容器等ごとに設けること。
ロ
定圧作動装置は、貯蔵容器等ごとに設けること。
ハ
定圧作動装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ハ
定圧作動装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十
蓄圧式の粉末消火設備には、使用圧力の範囲を緑色で表示した指示圧力計を設けること。
十
蓄圧式の粉末消火設備には、使用圧力の範囲を緑色で表示した指示圧力計を設けること。
十一
選択弁は、第十九条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十一
選択弁は、第十九条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十二
貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十二
貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十三
起動用ガス容器は、第十九条第五項第六号並びに第十三号
イ及びハ
の規定の例によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
十三
起動用ガス容器は、第十九条第五項第六号並びに第十三号
ロ及びニ
の規定の例によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
イ
その内容積は、〇・二七リットル以上とし、当該容器に貯蔵するガスの量は、百四十五グラム以上であること。
イ
その内容積は、〇・二七リットル以上とし、当該容器に貯蔵するガスの量は、百四十五グラム以上であること。
ロ
充てん比は、一・五以上であること。
ロ
充てん比は、一・五以上であること。
十四
起動装置は、第十九条第五項
第十四号イ
、第十五号及び
第十六号(同号ハを除く。)
の規定の例によること。
十四
起動装置は、第十九条第五項
第十四号イ(イ)
、第十五号及び
第十六号(同号イ(ロ)及びハを除く。)
の規定の例によること。
十五
音響警報装置は、第十九条第五項第十七号の規定の例によること。
十五
音響警報装置は、第十九条第五項第十七号の規定の例によること。
十六
全域放出方式のものには、第十九条第五項第十九号
イ
に規定する保安のための措置を講じること。
十六
全域放出方式のものには、第十九条第五項第十九号
イ(イ)、(ロ)及び(ニ)
に規定する保安のための措置を講じること。
十七
非常電源及び操作回路等の配線は、第十九条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例によること。
十七
非常電源及び操作回路等の配線は、第十九条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例によること。
十八
消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
十八
消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
十九
第十二条第一項第八号の規定は、粉末消火設備について準用する。
十九
第十二条第一項第八号の規定は、粉末消火設備について準用する。
二十
貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
二十
貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
5
移動式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第六項第二号から第五号の二まで並びに前項第一号、第二号、第三号イからホまで、第四号から第七号まで及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
5
移動式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第六項第二号から第五号の二まで並びに前項第一号、第二号、第三号イからホまで、第四号から第七号まで及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
道路の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とすること。
一
道路の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とすること。
二
ノズルは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
二
ノズルは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
消火剤の種別
消火剤の量
第一種粉末
キログラム
四十五
第二種粉末又は第三種粉末
二十七
第四種粉末
十八
消火剤の種別
消火剤の量
第一種粉末
キログラム
四十五
第二種粉末又は第三種粉末
二十七
第四種粉末
十八
三
ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
三
ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(昭四九自令四〇・全改、昭五一自令一六・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五七自令二・昭六一自令二三・昭六二自令三〇・平元自令三・平二自令一七・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令九・平一三総務令四三・平一六総務令九三・令元総務令一九・一部改正)
(昭四九自令四〇・全改、昭五一自令一六・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭五七自令二・昭六一自令二三・昭六二自令三〇・平元自令三・平二自令一七・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令九・平一三総務令四三・平一六総務令九三・令元総務令一九・令四総務令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日総務省令第六十二号~
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)
第三十一条の三
法第十七条の三の二の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に
次に掲げる書類
を添えて届け出なければならない。
第三十一条の三
法第十七条の三の二の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に
、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類
を添えて届け出なければならない。
一
当該設置に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書
一
消防用設備等 当該設置に係る消防用設備等に関する図書で次に掲げるもの及び消防用設備等試験結果報告書
イ
平面図
ロ
配管及び配線の系統図
二
当該設置に係る消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書
二
特殊消防用設備等 当該設置に係る特殊消防用設備等に関する図書で前号イ及びロに掲げるもの、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)並びに特殊消防用設備等試験結果報告書
2
消防長又は消防署長は、前項の規定による届出が
あつた
ときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置された消防用設備等又は特殊消防用設備等が法第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令、同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(以下この条、第三十一条の四並びに第三十一条の五第二項第二号及び同条第三項において「設備等技術基準」という。)又は
法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画(以下「設備等設置維持計画」という。)
に適合しているかどうかを検査しなければならない。
2
消防長又は消防署長は、前項の規定による届出が
あった
ときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置された消防用設備等又は特殊消防用設備等が法第十七条第一項の政令若しくはこれに基づく命令、同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(以下この条、第三十一条の四並びに第三十一条の五第二項第二号及び同条第三項において「設備等技術基準」という。)又は
設備等設置維持計画
に適合しているかどうかを検査しなければならない。
3
前項の検査において、第三十一条の四第一項の認定を受け、同条第二項の規定による表示が付されている消防用設備等又はこれらの部分である機械器具については、当該認定に係る設備等技術基準に適合するものとみなす。
3
前項の検査において、第三十一条の四第一項の認定を受け、同条第二項の規定による表示が付されている消防用設備等又はこれらの部分である機械器具については、当該認定に係る設備等技術基準に適合するものとみなす。
4
消防長又は消防署長は、第二項の規定による検査をした場合において、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、当該防火対象物の関係者に対して別記様式第一号の二の三の二による検査済証を交付するものとする。
4
消防長又は消防署長は、第二項の規定による検査をした場合において、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は設備等設置維持計画に適合していると認めたときは、当該防火対象物の関係者に対して別記様式第一号の二の三の二による検査済証を交付するものとする。
5
第一項
第二号
の規定による消防用設備等試験結果報告書の様式は、消防用設備等ごとに消防庁長官が定める。
5
第一項
第一号
の規定による消防用設備等試験結果報告書の様式は、消防用設備等ごとに消防庁長官が定める。
(昭四九自令二七・追加、昭五六自令一六・昭五八自令二六・平元自令三・平一二自令五一・平一六総務令五四・平一六総務令九三・一部改正)
(昭四九自令二七・追加、昭五六自令一六・昭五八自令二六・平元自令三・平一二自令五一・平一六総務令五四・平一六総務令九三・令四総務令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日総務省令第六十二号~
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
第三十一条の六
法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
第三十一条の六
法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
2
法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
2
法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
3
防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
3
防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
一
令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物 一年に一回
一
令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物 一年に一回
二
令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から項まで、項ロ、項及び項までに掲げる防火対象物 三年に一回
二
令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から項まで、項ロ、項及び項までに掲げる防火対象物 三年に一回
4
前三項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等その他の消防庁長官が定める事由により、これらの項に規定する期間ごとに法第十七条の三の三の規定による点検を行い、又はその結果を報告することが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行い、又はその結果を報告するものとする。
4
前三項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等その他の消防庁長官が定める事由により、これらの項に規定する期間ごとに法第十七条の三の三の規定による点検を行い、又はその結果を報告することが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行い、又はその結果を報告するものとする。
5
法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
5
法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
6
法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
6
法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
7
法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び
次条
において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び
次条
第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び
次条
第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。
7
法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び
第三十一条の七
において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び
第三十一条の七
第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び
第三十一条の七
第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。
一
法第十七条の六に規定する消防設備士
一
法第十七条の六に規定する消防設備士
二
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
二
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
三
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三及び第二十七条の八に規定する管工事施工管理技士
三
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三及び第二十七条の八に規定する管工事施工管理技士
四
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条及び水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第四条に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者
四
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条及び水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第四条に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者
五
建築基準法第十二条第一項に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は同条第三項に規定する建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
五
建築基準法第十二条第一項に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は同条第三項に規定する建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
六
建築士法第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士
六
建築士法第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士
七
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者
七
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者
八
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者
八
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者
九
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者
九
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者
十
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
十
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
8
消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
8
消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
一
精神の機能の障害により消防設備点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
一
精神の機能の障害により消防設備点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
二
禁錮以上の刑に処せられたとき。
二
禁錮以上の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
四
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
四
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
五
資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
五
資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。
(昭四九自令二七・追加、昭五六自令一六・平一〇自令三一・一部改正、平一二自令五一・一部改正・旧第三一条の四繰下、平一二自令四四・平一三総務令六八・平一四総務令一〇五・平一六総務令五四・平一六総務令九三・平一七総務令九六・平二一総務令九三・平二八総務令六〇・平三〇総務令六五・令元総務令六三・令二総務令一二三・一部改正)
(昭四九自令二七・追加、昭五六自令一六・平一〇自令三一・一部改正、平一二自令五一・一部改正・旧第三一条の四繰下、平一二自令四四・平一三総務令六八・平一四総務令一〇五・平一六総務令五四・平一六総務令九三・平一七総務令九六・平二一総務令九三・平二八総務令六〇・平三〇総務令六五・令元総務令六三・令二総務令一二三・令四総務令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日総務省令第六十二号~
★新設★
(消防設備士等による点検が特に必要である防火対象物)
第三十一条の六の二
令第三十六条第二項第四号の総務省令で定める防火対象物は、全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)が設置されているものとする。
(令四総務令六二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日総務省令第六十二号~
(登録講習機関)
(登録講習機関)
第三十一条の七
前条第六項
の規定による消防庁長官の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
第三十一条の七
第三十一条の六第七項
の規定による消防庁長官の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
2
第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第三項中「令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者で、五年以上その実務経験を有する者」とあるのは「消防用設備等の研究、設計、製造又は検査の業務について二年以上の実務経験を有する者」と、「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「消防設備点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。
2
第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第三項中「令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者で、五年以上その実務経験を有する者」とあるのは「消防用設備等の研究、設計、製造又は検査の業務について二年以上の実務経験を有する者」と、「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「消防設備点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。
(平一二自令五一・追加、平一三総務令六八・平一六総務令五四・平一六総務令九三・平一七総務令九六・平二一総務令九三・一部改正)
(平一二自令五一・追加、平一三総務令六八・平一六総務令五四・平一六総務令九三・平一七総務令九六・平二一総務令九三・令四総務令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日総務省令第六十二号~
★新設★
(適用が除外されない不活性ガス消火設備)
第三十三条の二
令第三十四条第二号に規定する総務省令で定める不活性ガス消火剤は、二酸化炭素とする。
2
令第三十四条第二号に規定する不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であって総務省令で定めるものは、第十九条第五項第十九号イ(ハ)及び(ホ)並びに第十九条の二の規定とする。
(令四総務令六二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日総務省令第六十二号~
★第三十三条の二の二に移動しました★
★旧第三十三条の二から移動しました★
(消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲)
(消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲)
第三十三条の二
令第三十六条の二第二項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火
栓
(
せん
)
設備又は屋外消火
栓
(
せん
)
設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火
栓
(
せん
)
箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。
第三十三条の二の二
令第三十六条の二第二項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火
栓
(
せん
)
設備又は屋外消火
栓
(
せん
)
設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火
栓
(
せん
)
箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。
(昭四九自令二七・追加、平一二自令四四・一部改正)
(昭四九自令二七・追加、平一二自令四四・一部改正、令四総務令六二・旧第三三条の二繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日総務省令第六十二号~
(工事整備対象設備等着工届)
(工事整備対象設備等着工届)
第三十三条の十八
法第十七条の十四の規定による届出は、別記様式第一号の七の工事整備対象設備等着工届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わなければならない。
第三十三条の十八
法第十七条の十四の規定による届出は、別記様式第一号の七の工事整備対象設備等着工届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わなければならない。
一
消防用設備等 当該消防用設備等の工事の設計に関する
図書
一
消防用設備等 当該消防用設備等の工事の設計に関する
図書で次に掲げるもの
★新設★
イ
平面図
★新設★
ロ
配管及び配線の系統図
★新設★
ハ
計算書
二
特殊消防用設備等 当該特殊消防用設備等の工事の設計に関する
図書
、設備等設置維持計画、法第十七条の二第三項の評価結果を記載した書面及び法第十七条の二の二第二項の認定を受けた者であることを証する書類
二
特殊消防用設備等 当該特殊消防用設備等の工事の設計に関する
前号イからハまでに掲げる図書
、設備等設置維持計画、法第十七条の二第三項の評価結果を記載した書面及び法第十七条の二の二第二項の認定を受けた者であることを証する書類
(昭四一自令六・追加、昭四九自令二七・旧第三三条の一四繰下、昭五九自令三〇・一部改正・旧第三三条の一六繰下、平一六総務令九三・一部改正)
(昭四一自令六・追加、昭四九自令二七・旧第三三条の一四繰下、昭五九自令三〇・一部改正・旧第三三条の一六繰下、平一六総務令九三・令四総務令六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日総務省令第六十二号~
★新設★
附 則(令和四・九・一四総務令六二)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に係る技術上の基準の細目については、この省令による改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条第五項第十三号イ、第十四号イ(ロ)、第十六号イ(ロ)及び第十七号ハの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
前項の規定は、不活性ガス消火設備で次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。
一
工事の着手が新規則の規定の施行又は適用の後である消防法施行令第三十四条の二で定める増築若しくは改築又は同令第三十四条の三で定める大規模の修繕若しくは模様替えに係る防火対象物における不活性ガス消火設備
二
新規則第十九条第五項第十三号イ、第十四号イ(ロ)、第十六号イ(ロ)又は第十七号ハの規定に適合するに至った防火対象物における不活性ガス消火設備
3
この省令の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に係る技術上の基準の細目については、新規則第十九条第五項第十九号イ(ハ)の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。