消防法施行規則
昭和三十六年四月一日 自治省 令 第六号

消防法施行規則の一部を改正する省令
令和四年九月十四日 総務省 令 第六十二号

-目次-
-本則-
防火対象物又はその部分 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
通信機器室 キログラム
一・二
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)(以下「綿花類等」という。)に係るもの 二・七
木材加工品又は木くずに係るもの 二・〇
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの 〇・七五
防火対象物又はその部分 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
通信機器室 キログラム
一・二
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)(以下「綿花類等」という。)に係るもの 二・七
木材加工品又は木くずに係るもの 二・〇
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの 〇・七五
防火対象物又はその部分 消火剤の種別 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 ハロン一三〇一 キログラム
〇・三二
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの ハロン二四〇二 〇・四〇
ハロン一二一一 〇・三六
ハロン一三〇一 〇・三二
木材加工品又は木くずに係るもの ハロン一二一一 〇・六〇
ハロン一三〇一 〇・五二
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの ハロン一二一一 〇・三六
ハロン一三〇一 〇・三二
防火対象物又はその部分 消火剤の種別 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 ハロン一三〇一 キログラム
〇・三二
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの ハロン二四〇二 〇・四〇
ハロン一二一一 〇・三六
ハロン一三〇一 〇・三二
木材加工品又は木くずに係るもの ハロン一二一一 〇・六〇
ハロン一三〇一 〇・五二
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの ハロン一二一一 〇・三六
ハロン一三〇一 〇・三二
防火対象物又はその部分 消火剤の種別 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 ハロン一三〇一 キログラム
二・四
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの ハロン二四〇二 三・〇
ハロン一二一一 二・七
ハロン一三〇一 二・四
木材加工品又は木くずに係るもの ハロン一二一一 四・五
ハロン一三〇一 三・九
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの ハロン一二一一 二・七
ハロン一三〇一 二・四
防火対象物又はその部分 消火剤の種別 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 ハロン一三〇一 キログラム
二・四
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの ハロン二四〇二 三・〇
ハロン一二一一 二・七
ハロン一三〇一 二・四
木材加工品又は木くずに係るもの ハロン一二一一 四・五
ハロン一三〇一 三・九
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの ハロン一二一一 二・七
ハロン一三〇一 二・四
防火対象物又はその部分 消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又はガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分 ハロン一三〇一
自動車の修理の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機(ガスタービンを原動力とするものを除く。)、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分又は通信機器室 常時人のいない部分以外の部分又は防護区画の面積が千平方メートル以上若しくは体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの ハロン一三〇一、HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一
防火対象物又はその部分 消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又はガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分 ハロン一三〇一
自動車の修理の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機(ガスタービンを原動力とするものを除く。)、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分又は通信機器室 常時人のいない部分以外の部分又は防護区画の面積が千平方メートル以上若しくは体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの ハロン一三〇一、HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一
 第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第三項中「令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者で、五年以上その実務経験を有する者」とあるのは「消防用設備等の研究、設計、製造又は検査の業務について二年以上の実務経験を有する者」と、「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「消防設備点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。
 第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第三項中「令第四条の二の二第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者で、五年以上その実務経験を有する者」とあるのは「消防用設備等の研究、設計、製造又は検査の業務について二年以上の実務経験を有する者」と、「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「消防設備点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。
-改正附則-