消防法施行規則
昭和三十六年四月一日 自治省 令 第六号
消防法施行規則の一部を改正する省令
令和六年一月二十六日 総務省 令 第五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月二十六日
~令和六年一月二十六日総務省令第五号~
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
第三十一条の六
法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
第三十一条の六
法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
2
法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
2
法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
3
防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、
次項
の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
3
防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、
第五項
の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
一
令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物 一年に一回
一
令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物 一年に一回
二
令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から項まで、項ロ、項及び項までに掲げる防火対象物 三年に一回
二
令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から項まで、項ロ、項及び項までに掲げる防火対象物 三年に一回
4
前三項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等その他の消防庁長官が定める事由により、これらの項に規定する期間ごとに法第十七条の三の三の規定による点検を行い、又はその結果を報告することが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行い、又はその結果を報告するものとする。
4
前三項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等その他の消防庁長官が定める事由により、これらの項に規定する期間ごとに法第十七条の三の三の規定による点検を行い、又はその結果を報告することが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行い、又はその結果を報告するものとする。
5
法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
5
法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
6
法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
6
法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
7
法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び第三十一条の七において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び第三十一条の七第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び第三十一条の七第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。
7
法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び第三十一条の七において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び第三十一条の七第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び第三十一条の七第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。
一
法第十七条の六に規定する消防設備士
一
法第十七条の六に規定する消防設備士
二
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
二
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
三
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三及び第二十七条の八に規定する管工事施工管理技士
三
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三及び第二十七条の八に規定する管工事施工管理技士
四
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条及び水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第四条に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者
四
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条及び水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第四条に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者
五
建築基準法第十二条第一項に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は同条第三項に規定する建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
五
建築基準法第十二条第一項に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は同条第三項に規定する建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
六
建築士法第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士
六
建築士法第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士
七
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者
七
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者
八
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者
八
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者
九
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者
九
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者
十
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
十
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
8
消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
8
消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
一
精神の機能の障害により消防設備点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
一
精神の機能の障害により消防設備点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
二
禁錮以上の刑に処せられたとき。
二
禁錮以上の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
四
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
四
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
五
資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
五
資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。
(昭四九自令二七・追加、昭五六自令一六・平一〇自令三一・一部改正、平一二自令五一・一部改正・旧第三一条の四繰下、平一二自令四四・平一三総務令六八・平一四総務令一〇五・平一六総務令五四・平一六総務令九三・平一七総務令九六・平二一総務令九三・平二八総務令六〇・平三〇総務令六五・令元総務令六三・令二総務令一二三・令四総務令六二・一部改正)
(昭四九自令二七・追加、昭五六自令一六・平一〇自令三一・一部改正、平一二自令五一・一部改正・旧第三一条の四繰下、平一二自令四四・平一三総務令六八・平一四総務令一〇五・平一六総務令五四・平一六総務令九三・平一七総務令九六・平二一総務令九三・平二八総務令六〇・平三〇総務令六五・令元総務令六三・令二総務令一二三・令四総務令六二・令六総務令五・一部改正)
施行日:令和六年一月二十六日
~令和六年一月二十六日総務省令第五号~
(講習)
(工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習)
第三十三条の十七
消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に法第十七条の十に規定する
講習
を受けなければならない。
第三十三条の十七
消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に法第十七条の十に規定する
講習(以下この条及び次条において単に「講習」という。)
を受けなければならない。
2
前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に
法第十七条の十に規定する講習
を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。
2
前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に
講習
を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。
3
前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
3
前二項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
(昭四九自令二七・追加、昭五九自令三〇・一部改正・旧第三三条の一五繰下、平六自令四四・平二三総務令五五・一部改正)
(昭四九自令二七・追加、昭五九自令三〇・一部改正・旧第三三条の一五繰下、平六自令四四・平二三総務令五五・令六総務令五・一部改正)
施行日:令和六年一月二十六日
~令和六年一月二十六日総務省令第五号~
★新設★
(工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習に係る指定講習機関)
第三十三条の十七の二
法第十七条の十一第一項に規定する指定講習機関(以下この条において単に「指定講習機関」という。)の指定は、講習を行おうとする法人の申請により行う。
2
指定を受けようとする法人は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定を受けようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
一
第三十三条の十五第二項第一号から第七号まで及び第十二号に掲げる書類
二
講習事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
三
講習事務の実施の方法の概要を記載した書類
四
第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
3
総務大臣は、前項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第十七条の十の規定による指定をしてはならない。
一
職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
申請者が、講習以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって当該講習が不公正になるおそれがないこと。
四
全国の講習を受講しようとする者に対して、通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法その他これに準ずる方法をいう。)又は当該通信の方法及び対面により講習の業務を行うことができる体制を有していること。
4
総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十七条の十の規定による指定をしてはならない。
一
一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二
その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない法人であること。
三
第八項の規定により読み替えて準用する第一条の四第二十一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
四
第八項の規定により読み替えて準用する第一条の四第二十一項の規定による指定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人であること。
5
総務大臣は、法第十七条の十の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
6
指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
7
総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
8
第一条の四第九項から第十五項まで、第十六項(第五号を除く。)、第十七項から第二十一項まで及び第二十二項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、指定講習機関について準用する。この場合において、第一条の四第十項中「第二条の三に定める」とあるのは「第三十三条の十七第三項の規定に基づき消防庁長官が定める」と、同条第十六項第二号中「実施場所」とあるのは「実施場所又は実施方法」と、同項第四号中「別記様式第一号による修了証の交付の有無」とあるのは「前号の受講者のうち、講習修了証明を受けた者及びその年月日」と、同条第十七項及び第二十一項第一号中「第三項各号」とあるのは「第三十三条の十七の二第三項各号」と、同項第二号中「第四項第一号又は第三号」とあるのは「第三十三条の十七の二第四項第一号、第二号又は第四号」と読み替えるものとする。
(令六総務令五・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年一月二十六日
~令和六年一月二十六日総務省令第五号~
★新設★
附 則(令和六・一・二六総務令五)抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。