消防法施行規則
昭和三十六年四月一日 自治省 令 第六号

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令
令和七年七月三十日 総務省 令 第七十三号
条項号:第二条

-本則-
第十三条の二 令第十二条第二項第二号イの規定により、同号イの表の下欄に定める距離となるように設ける総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、同条第一項第二号から第四号まで及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。)に設けるものにあつては開放型スプリンクラーヘッドとし、同条第一項第八号に掲げる防火対象物又は同項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物若しくはその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)に設けるものにあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号に規定する標準型ヘッド(同条第一号の二に規定する小区画型ヘッドを除く。)のうち、同令第十二条の感度の種別(次項、次条第一項及び第十三条の六第一項において「感度種別」という。)が一種であるもの又は同令第十四条第一項第一号の有効散水半径(次項、第三項及び第十三条の五第三項において「有効散水半径」という。)が二・三であるものに限る。以下この条、第十三条の五、第十三条の六及び第三十条の三において同じ。)とする。
第十三条の二 令第十二条第二項第二号イの規定により、同号イの表の下欄に定める距離となるように設ける総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、同条第一項第二号から第四号まで及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。)に設けるものにあつては開放型スプリンクラーヘッドとし、同条第一項第八号に掲げる防火対象物又は同項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物若しくはその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)に設けるものにあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号に規定する標準型ヘッド(同条第一号の二に規定する小区画型ヘッドを除く。)のうち、同令第十二条の感度の種別(次項、次条第一項及び第十三条の六第一項において「感度種別」という。)が一種であるもの又は同令第十四条第一項第一号の有効散水半径(以下「有効散水半径」という。)が二・三であるものに限る。以下この条、第十三条の五、第十三条の六及び第三十条の三において同じ。)とする。
防火対象物の部分種別
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は標準型ヘッド
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド若しくは標準型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが十メートルを超える部分放水型ヘッド等
防火対象物の部分種別
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は標準型ヘッド
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド若しくは標準型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが十メートルを超える部分放水型ヘッド等
収 納 物 等 の 種 類等級
収 納 物収納容器、梱包材等
危険物の規制に関する政令別表第四(以下この表において「危険物政令別表第四」という。)に定める数量の千倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、三百倍)以上の指定可燃物危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
危険物政令別表第四に定める数量の百倍(高熱量溶融性物品にあつては、三十倍)以上の指定可燃物危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
その他のもの危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
収 納 物 等 の 種 類等級
収 納 物収納容器、梱包材等
危険物の規制に関する政令別表第四(以下この表において「危険物政令別表第四」という。)に定める数量の千倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、三百倍)以上の指定可燃物危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
危険物政令別表第四に定める数量の百倍(高熱量溶融性物品にあつては、三十倍)以上の指定可燃物危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
その他のもの危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
防火対象物の部分水 平 距 離
(ちゆう)房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分一・七メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物以外のもの二・一メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
特定主要構造部を耐火構造としたもの二・三メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、一とする。))以下
防火対象物の部分水 平 距 離
(ちゆう)房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分一・七メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物以外のもの二・一メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
特定主要構造部を耐火構造としたもの二・三メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、一とする。))以下
防火対象物の区分個 数
令第十二条第一項第一号から第四号まで及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物令別表第一(四)項に掲げる防火対象物及び同表項イに掲げる防火対象物のうち同表(四)項の用途に供される部分が存するもの(法第八条第一項に規定する百貨店であるものに限る。)十五(高感度型ヘッドにあつては、十二
その他のもの地階を除く階数が十以下の防火対象物十(高感度型ヘッドにあつては、八
地階を除く階数が十一以上の防火対象物十五(高感度型ヘッドにあつては、十二
ラック式倉庫等級がⅠ、Ⅱ及びⅢのもの三十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、二十四)
等級がⅣのもの二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六)
令第十二条第一項第六号及び第七号の防火対象物十五(高感度型ヘッドにあつては、十二
令第十二条第一項第八号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四に定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六)
防火対象物の区分個 数
令第十二条第一項第一号から第四号まで及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物令別表第一(四)項に掲げる防火対象物及び同表項イに掲げる防火対象物のうち同表(四)項の用途に供される部分が存するもの(法第八条第一項に規定する百貨店であるものに限る。)十五(高感度型ヘッドのうち、有効散水半径が二・六のものにあつては十二、有効散水半径が二・八のものにあつては十一
その他のもの地階を除く階数が十以下の防火対象物十(高感度型ヘッドのうち、有効散水半径が二・六のものにあつては八、有効散水半径が二・八のものにあつては七
地階を除く階数が十一以上の防火対象物十五(高感度型ヘッドのうち、有効散水半径が二・六のものにあつては十二、有効散水半径が二・八のものにあつては十一
ラック式倉庫等級がⅠ、Ⅱ及びⅢのもの三十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、二十四)
等級がⅣのもの二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六)
令第十二条第一項第六号及び第七号の防火対象物十五(高感度型ヘッドのうち、有効散水半径が二・六のものにあつては十二、有効散水半径が二・八のものにあつては十一
令第十二条第一項第八号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四に定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六)
-改正附則-