消防法施行規則
昭和三十六年四月一日 自治省 令 第六号
閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令及び消防法施行規則の一部を改正する省令
令和七年七月三十日 総務省 令 第七十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年七月三十日
~令和七年七月三十日総務省令第七十三号~
(標準型ヘッド等)
(標準型ヘッド等)
第十三条の二
令第十二条第二項第二号イの規定により、同号イの表の下欄に定める距離となるように設ける総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、同条第一項第二号から第四号まで及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。)に設けるものにあつては開放型スプリンクラーヘッドとし、同条第一項第八号に掲げる防火対象物又は同項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物若しくはその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)に設けるものにあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号に規定する標準型ヘッド(同条第一号の二に規定する小区画型ヘッドを除く。)のうち、同令第十二条の感度の種別(次項、次条第一項及び第十三条の六第一項において「感度種別」という。)が一種であるもの又は同令第十四条第一項第一号の有効散水半径(
次項、第三項及び第十三条の五第三項において
「有効散水半径」という。)が二・三であるものに限る。以下この条、第十三条の五、第十三条の六及び第三十条の三において同じ。)とする。
第十三条の二
令第十二条第二項第二号イの規定により、同号イの表の下欄に定める距離となるように設ける総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、同条第一項第二号から第四号まで及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。)に設けるものにあつては開放型スプリンクラーヘッドとし、同条第一項第八号に掲げる防火対象物又は同項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物若しくはその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)に設けるものにあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号に規定する標準型ヘッド(同条第一号の二に規定する小区画型ヘッドを除く。)のうち、同令第十二条の感度の種別(次項、次条第一項及び第十三条の六第一項において「感度種別」という。)が一種であるもの又は同令第十四条第一項第一号の有効散水半径(
以下
「有効散水半径」という。)が二・三であるものに限る。以下この条、第十三条の五、第十三条の六及び第三十条の三において同じ。)とする。
2
令第十二条第二項第二号イの表の火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドで感度種別が一種であり、かつ、有効散水半径が二・六以上であるもの(
第十三条の五第二項において
「高感度型ヘッド」という。)とする。
2
令第十二条第二項第二号イの表の火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドで感度種別が一種であり、かつ、有効散水半径が二・六以上であるもの(
以下
「高感度型ヘッド」という。)とする。
3
令第十二条第二項第二号イの表の総務省令で定める距離は、次の式により求めた値とする。
《横始》R=Xr《横終》
Rは、スプリンクラーヘッドまでの水平距離(単位 メートル)
rは、スプリンクラーヘッドの有効散水半径
Xは、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値
3
令第十二条第二項第二号イの表の総務省令で定める距離は、次の式により求めた値とする。
《横始》R=Xr《横終》
Rは、スプリンクラーヘッドまでの水平距離(単位 メートル)
rは、スプリンクラーヘッドの有効散水半径
Xは、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値
防 火 対 象 物 又 は そ の 部 分
Xの値
令第十二条第一項第八号に掲げる防火対象物
〇・七五
令第十二条第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)
耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物
〇・九
耐火建築物
一
防 火 対 象 物 又 は そ の 部 分
Xの値
令第十二条第一項第八号に掲げる防火対象物
〇・七五
令第十二条第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)
耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物
〇・九
耐火建築物
一
4
第一項及び第二項に規定するスプリンクラーヘッドの設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
4
第一項及び第二項に規定するスプリンクラーヘッドの設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、次に定めるところによること。
一
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、次に定めるところによること。
イ
スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの取付け面から〇・四メートル以上突き出したはり等によつて区画された部分ごとに設けること。ただし、当該はり等の相互間の中心距離が一・八メートル以下である場合にあつては、この限りでない。
イ
スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの取付け面から〇・四メートル以上突き出したはり等によつて区画された部分ごとに設けること。ただし、当該はり等の相互間の中心距離が一・八メートル以下である場合にあつては、この限りでない。
ロ
給排気用ダクト、棚等(以下「ダクト等」という。)でその幅又は奥行が一・二メートルを超えるものがある場合には、当該ダクト等の下面にもスプリンクラーヘッドを設けること。
ロ
給排気用ダクト、棚等(以下「ダクト等」という。)でその幅又は奥行が一・二メートルを超えるものがある場合には、当該ダクト等の下面にもスプリンクラーヘッドを設けること。
ハ
スプリンクラーヘッドのデフレクターと当該ヘッドの取付け面との距離は、〇・三メートル以下であること。
ハ
スプリンクラーヘッドのデフレクターと当該ヘッドの取付け面との距離は、〇・三メートル以下であること。
ニ
スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対して直角となるように設けること。
ニ
スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対して直角となるように設けること。
ホ
スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方〇・四五メートル(易燃性の可燃物を収納する部分に設けられるスプリンクラーヘッドにあつては、〇・九メートル)以内で、かつ、水平方向〇・三メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。
ホ
スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方〇・四五メートル(易燃性の可燃物を収納する部分に設けられるスプリンクラーヘッドにあつては、〇・九メートル)以内で、かつ、水平方向〇・三メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。
ヘ
開口部に設けるスプリンクラーヘッドは、当該開口部の上枠より〇・一五メートル以内の高さの壁面に設けること。
ヘ
開口部に設けるスプリンクラーヘッドは、当該開口部の上枠より〇・一五メートル以内の高さの壁面に設けること。
ト
乾式又は予作動式の流水検知装置の二次側に設けるスプリンクラーヘッドは、デフレクターがスプリンクラーヘッドの取付け部より上方になるように取り付けて使用するスプリンクラーヘッドとすること。ただし、凍結するおそれのない場所に設ける場合は、この限りでない。
ト
乾式又は予作動式の流水検知装置の二次側に設けるスプリンクラーヘッドは、デフレクターがスプリンクラーヘッドの取付け部より上方になるように取り付けて使用するスプリンクラーヘッドとすること。ただし、凍結するおそれのない場所に設ける場合は、この限りでない。
二
開放型スプリンクラーヘッドは、舞台部の天井又は小屋裏で室内に面する部分及びすのこ又は渡りの下面の部分に前号ニ及びホの規定の例により設けること。ただし、すのこ又は渡りの上部の部分に可燃物が設けられていない場合は、当該天井又は小屋裏の室内に面する部分には、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。
二
開放型スプリンクラーヘッドは、舞台部の天井又は小屋裏で室内に面する部分及びすのこ又は渡りの下面の部分に前号ニ及びホの規定の例により設けること。ただし、すのこ又は渡りの上部の部分に可燃物が設けられていない場合は、当該天井又は小屋裏の室内に面する部分には、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。
(平八自令二・追加、平九自令一九・平一〇自令三一・平一一自令五・平一二自令三六・平一二自令四四・平一九総務令六六・平二二総務令八・平二八総務令六〇・一部改正)
(平八自令二・追加、平九自令一九・平一〇自令三一・平一一自令五・平一二自令三六・平一二自令四四・平一九総務令六六・平二二総務令八・平二八総務令六〇・令七総務令七三・一部改正)
施行日:令和七年七月三十日
~令和七年七月三十日総務省令第七十三号~
(ラック式倉庫等に設けるスプリンクラーヘッド等)
(ラック式倉庫等に設けるスプリンクラーヘッド等)
第十三条の五
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分に設けるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める種別のスプリンクラーヘッドとする。
第十三条の五
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分に設けるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める種別のスプリンクラーヘッドとする。
防火対象物の部分
種別
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は標準型ヘッド
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド若しくは標準型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが十メートルを超える部分
放水型ヘッド等
防火対象物の部分
種別
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は標準型ヘッド
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド若しくは標準型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが十メートルを超える部分
放水型ヘッド等
2
令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、小区画型ヘッドにあつては第十三条の三第二項(第一号を除く。)の例により、開放型スプリンクラーヘッドにあつては第一号に定めるところにより、標準型ヘッドにあつては第十三条の二第四項第一号の例によるほか第二号に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の例により、それぞれ設けなければならない。
2
令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、小区画型ヘッドにあつては第十三条の三第二項(第一号を除く。)の例により、開放型スプリンクラーヘッドにあつては第一号に定めるところにより、標準型ヘッドにあつては第十三条の二第四項第一号の例によるほか第二号に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の例により、それぞれ設けなければならない。
一
開放型スプリンクラーヘッドは、天井に、当該天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、一・七メートル以下となるように設けること。
一
開放型スプリンクラーヘッドは、天井に、当該天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、一・七メートル以下となるように設けること。
二
標準型ヘッドは、天井に、当該天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、耐火建築物以外の建築物にあつては二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の式により求めた距離)以下、耐火建築物にあつては二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、同項の式により求めた距離)以下となるように、それぞれ設けること。
二
標準型ヘッドは、天井に、当該天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、耐火建築物以外の建築物にあつては二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の式により求めた距離)以下、耐火建築物にあつては二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、同項の式により求めた距離)以下となるように、それぞれ設けること。
3
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第五号に掲げる防火対象物(次項及び第五項、第十三条の六第一項及び第二項並びに第十四条第一項において「ラック式倉庫」という。)に設けるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(有効散水半径が二・三であつて、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第三条第二項のヘッドの呼びが二十のものに限る。)とする。
3
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第五号に掲げる防火対象物(次項及び第五項、第十三条の六第一項及び第二項並びに第十四条第一項において「ラック式倉庫」という。)に設けるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(有効散水半径が二・三であつて、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第三条第二項のヘッドの呼びが二十のものに限る。)とする。
4
前項に規定するラック式倉庫は、次項及び第十三条の六第一項第一号において、次の表の上欄に掲げる収納物等の種類に応じ、同表の下欄に定める等級に区分する。
4
前項に規定するラック式倉庫は、次項及び第十三条の六第一項第一号において、次の表の上欄に掲げる収納物等の種類に応じ、同表の下欄に定める等級に区分する。
収 納 物 等 の 種 類
等級
収 納 物
収納容器、梱包材等
危険物の規制に関する政令別表第四(以下この表において「危険物政令別表第四」という。)に定める数量の千倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、三百倍)以上の指定可燃物
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
Ⅰ
その他のもの
Ⅱ
危険物政令別表第四に定める数量の百倍(高熱量溶融性物品にあつては、三十倍)以上の指定可燃物
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
Ⅲ
その他のもの
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
Ⅳ
収 納 物 等 の 種 類
等級
収 納 物
収納容器、梱包材等
危険物の規制に関する政令別表第四(以下この表において「危険物政令別表第四」という。)に定める数量の千倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、三百倍)以上の指定可燃物
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
Ⅰ
その他のもの
Ⅱ
危険物政令別表第四に定める数量の百倍(高熱量溶融性物品にあつては、三十倍)以上の指定可燃物
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
Ⅲ
その他のもの
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
Ⅳ
5
第三項に規定する標準型ヘッドは、次に定めるところにより、設けなければならない。
5
第三項に規定する標準型ヘッドは、次に定めるところにより、設けなければならない。
一
スプリンクラーヘッドは、棚又はこれに類するもの(以下この項において「ラック等」という。)を設けた部分にあつては、次に定めるところにより設けること。
一
スプリンクラーヘッドは、棚又はこれに類するもの(以下この項において「ラック等」という。)を設けた部分にあつては、次に定めるところにより設けること。
イ
ラック等を設けた部分の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・五メートル以下となるように設けること。
イ
ラック等を設けた部分の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・五メートル以下となるように設けること。
ロ
次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さにつき一個以上設けること。
ロ
次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さにつき一個以上設けること。
等 級
高 さ
Ⅰ、Ⅱ及びⅢ
四メートル
Ⅳ
六メートル
等 級
高 さ
Ⅰ、Ⅱ及びⅢ
四メートル
Ⅳ
六メートル
ハ
イ及びロの規定によるほか、消防庁長官が定めるところにより、ラック式倉庫の等級及び水平遮へい板(ラック等を設けた部分の内部を水平方向に遮へいする板をいう。以下この項及び第十三条の六第一項において同じ。)の設置状況に応じて、火災を有効に消火できるように設けること。
ハ
イ及びロの規定によるほか、消防庁長官が定めるところにより、ラック式倉庫の等級及び水平遮へい板(ラック等を設けた部分の内部を水平方向に遮へいする板をいう。以下この項及び第十三条の六第一項において同じ。)の設置状況に応じて、火災を有効に消火できるように設けること。
二
スプリンクラーヘッドは、ラック等を設けた部分以外の部分にあつては、天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・一メートル以下となるように設けること。ただし、次のイからハまでに掲げる部分は、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。
二
スプリンクラーヘッドは、ラック等を設けた部分以外の部分にあつては、天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・一メートル以下となるように設けること。ただし、次のイからハまでに掲げる部分は、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。
イ
階段、浴室、便所その他これらに類する場所
イ
階段、浴室、便所その他これらに類する場所
ロ
通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室
ロ
通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室
ハ
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
ハ
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
三
ラック等を設けた部分に設けるスプリンクラーヘッドには、他のスプリンクラーヘッドから散水された水がかかるのを防止するための措置を講ずること。
三
ラック等を設けた部分に設けるスプリンクラーヘッドには、他のスプリンクラーヘッドから散水された水がかかるのを防止するための措置を講ずること。
四
ラック等を設けた部分には、次に定めるところにより水平遮へい板を設けること。ただし、ラック式倉庫の等級がⅢ又はⅣであり、かつ、消防庁長官が定めるところによりスプリンクラーヘッドが設けられている場合にあつては、この限りでない。
四
ラック等を設けた部分には、次に定めるところにより水平遮へい板を設けること。ただし、ラック式倉庫の等級がⅢ又はⅣであり、かつ、消防庁長官が定めるところによりスプリンクラーヘッドが設けられている場合にあつては、この限りでない。
イ
材質は、難燃材料とすること。
イ
材質は、難燃材料とすること。
ロ
ラック等との間に延焼防止上支障となるすき間を生じないように設けること。
ロ
ラック等との間に延焼防止上支障となるすき間を生じないように設けること。
ハ
次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さごとに設けること。この場合において、天井又は小屋裏は、水平遮へい板とみなす。
ハ
次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さごとに設けること。この場合において、天井又は小屋裏は、水平遮へい板とみなす。
等 級
高 さ
Ⅰ
四メートル以内
Ⅱ及びⅢ
八メートル以内
Ⅳ
十二メートル以内
等 級
高 さ
Ⅰ
四メートル以内
Ⅱ及びⅢ
八メートル以内
Ⅳ
十二メートル以内
6
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第六号に掲げる防火対象物に設けるものは、店舗、事務所その他これらに類する施設であつて床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及び地下道であつて床面から天井までの高さが十メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
6
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第六号に掲げる防火対象物に設けるものは、店舗、事務所その他これらに類する施設であつて床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及び地下道であつて床面から天井までの高さが十メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
7
令第十二条第一項第六号の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。
7
令第十二条第一項第六号の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。
一
スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
一
スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
二
スプリンクラーヘッドは、天井又は天井裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
二
スプリンクラーヘッドは、天井又は天井裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
防火対象物の部分
水 平 距 離
厨
(
ちゆう
)
房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分
一・七メートル(高感度型ヘッド
(令第十二条第二項第二号イの表に規定する高感度型ヘッドをいう。以下この条及び第十三条の六において同じ。)にあつては
、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分
二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
防火対象物の部分
水 平 距 離
厨
(
ちゆう
)
房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分
一・七メートル(高感度型ヘッド
にあつては
、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分
二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
8
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第七号に掲げる防火対象物に設けるものは、床面から天井までの高さが六メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
8
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第七号に掲げる防火対象物に設けるものは、床面から天井までの高さが六メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
9
令第十二条第一項第七号の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。
9
令第十二条第一項第七号の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。
一
スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。
一
スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。
二
スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
二
スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
防火対象物の部分
水 平 距 離
厨
(
ちゆう
)
房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分
一・七メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分
特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物以外のもの
二・一メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
特定主要構造部を耐火構造としたもの
二・三メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、一とする。))以下
防火対象物の部分
水 平 距 離
厨
(
ちゆう
)
房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分
一・七メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分
特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物以外のもの
二・一メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
特定主要構造部を耐火構造としたもの
二・三メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、一とする。))以下
(平八自令二・追加、平一〇自令三一・平一一自令五・平一二自令三六・平一二自令四四・平一九総務令六六・平二二総務令八・平二六総務令八〇・令六総務令二五・一部改正)
(平八自令二・追加、平一〇自令三一・平一一自令五・平一二自令三六・平一二自令四四・平一九総務令六六・平二二総務令八・平二六総務令八〇・令六総務令二五・令七総務令七三・一部改正)
施行日:令和七年七月三十日
~令和七年七月三十日総務省令第七十三号~
(スプリンクラー設備の水源の水量等)
(スプリンクラー設備の水源の水量等)
第十三条の六
令第十二条第二項第四号の水量は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。
第十三条の六
令第十二条第二項第四号の水量は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。
一
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に一・五を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の下欄に定める個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一・六立方メートル(ラック式倉庫のうち、等級がⅢ又はⅣのものであつて第十三条の五第五項第四号の規定により
水平遮へい板
が設けられているものにあつては二・二八立方メートル、その他のものにあつては三・四二立方メートル)を乗じて得た量とすること。
一
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に一・五を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の下欄に定める個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一・六立方メートル(ラック式倉庫のうち、等級がⅢ又はⅣのものであつて第十三条の五第五項第四号の規定により
水平遮蔽板
が設けられているものにあつては二・二八立方メートル、その他のものにあつては三・四二立方メートル)を乗じて得た量とすること。
防火対象物の区分
個 数
令第十二条第一項第一号から第四号まで及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物
令別表第一(四)項に掲げる防火対象物及び同表項イに掲げる防火対象物のうち同表(四)項の用途に供される部分が存するもの(法第八条第一項に規定する百貨店であるものに限る。)
十五(高感度型ヘッド
にあつては、十二
)
その他のもの
地階を除く階数が十以下の防火対象物
十(高感度型ヘッド
にあつては、八
)
地階を除く階数が十一以上の防火対象物
十五(高感度型ヘッド
にあつては、十二
)
ラック式倉庫
等級がⅠ、Ⅱ及びⅢのもの
三十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、二十四)
等級がⅣのもの
二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六)
令第十二条第一項第六号及び第七号の防火対象物
十五(高感度型ヘッド
にあつては、十二
)
令第十二条第一項第八号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四に定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六)
防火対象物の区分
個 数
令第十二条第一項第一号から第四号まで及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物
令別表第一(四)項に掲げる防火対象物及び同表項イに掲げる防火対象物のうち同表(四)項の用途に供される部分が存するもの(法第八条第一項に規定する百貨店であるものに限る。)
十五(高感度型ヘッド
のうち、有効散水半径が二・六のものにあつては十二、有効散水半径が二・八のものにあつては十一
)
その他のもの
地階を除く階数が十以下の防火対象物
十(高感度型ヘッド
のうち、有効散水半径が二・六のものにあつては八、有効散水半径が二・八のものにあつては七
)
地階を除く階数が十一以上の防火対象物
十五(高感度型ヘッド
のうち、有効散水半径が二・六のものにあつては十二、有効散水半径が二・八のものにあつては十一
)
ラック式倉庫
等級がⅠ、Ⅱ及びⅢのもの
三十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、二十四)
等級がⅣのもの
二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六)
令第十二条第一項第六号及び第七号の防火対象物
十五(高感度型ヘッド
のうち、有効散水半径が二・六のものにあつては十二、有効散水半径が二・八のものにあつては十一
)
令第十二条第一項第八号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四に定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六)
二
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一立方メートルを乗じて得た量(令第十二条第二項第三号の二に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備(以下「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」という。)にあつては一・二立方メートル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に〇・六立方メートルを乗じて得た数))とすること。
二
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一立方メートルを乗じて得た量(令第十二条第二項第三号の二に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備(以下「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」という。)にあつては一・二立方メートル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に〇・六立方メートルを乗じて得た数))とすること。
防火対象物の区分
個 数
令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で基準面積が千平方メートル未満のもの
四
地階を除く階数が十以下の防火対象物(令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物で基準面積が千平方メートル未満のものを除く。)
八
地階を除く階数が十一以上の防火対象物
十二
防火対象物の区分
個 数
令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で基準面積が千平方メートル未満のもの
四
地階を除く階数が十以下の防火対象物(令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物で基準面積が千平方メートル未満のものを除く。)
八
地階を除く階数が十一以上の防火対象物
十二
三
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に一・五を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一・六立方メートルを乗じて得た量とすること。
三
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に一・五を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一・六立方メートルを乗じて得た量とすること。
防火対象物の区分
個 数
地階を除く階数が十以下の防火対象物
八
地階を除く階数が十一以上の防火対象物
十二
防火対象物の区分
個 数
地階を除く階数が十以下の防火対象物
八
地階を除く階数が十一以上の防火対象物
十二
四
開放型スプリンクラーヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、同表の下欄に定める個数に、それぞれ一・六立方メートルを乗じて得た数(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては一・二立方メートル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に〇・六立方メートルを乗じて得た数))とすること。
四
開放型スプリンクラーヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、同表の下欄に定める個数に、それぞれ一・六立方メートルを乗じて得た数(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては一・二立方メートル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に〇・六立方メートルを乗じて得た数))とすること。
防火対象物の区分
個数
令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で基準面積が千平方メートル未満のもの
四(スプリンクラーヘッドの設置個数が四に満たないときにあつては、当該設置個数)
令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物(基準面積が千平方メートル未満のものを除く。)のうち地階を除く階数が十以下のもの及び舞台部が十階以下の階に存する防火対象物
最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数に一・六を乗じた数
舞台部が十一階以上の階に存する防火対象物
スプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数
防火対象物の区分
個数
令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で基準面積が千平方メートル未満のもの
四(スプリンクラーヘッドの設置個数が四に満たないときにあつては、当該設置個数)
令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物(基準面積が千平方メートル未満のものを除く。)のうち地階を除く階数が十以下のもの及び舞台部が十階以下の階に存する防火対象物
最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数に一・六を乗じた数
舞台部が十一階以上の階に存する防火対象物
スプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数
五
放水型ヘッド等を用いる場合は、当該ヘッドの性能に応じて、放水区域の火災を有効に消火することができる量として消防庁長官が定めるところにより算出して得た量とすること。
五
放水型ヘッド等を用いる場合は、当該ヘッドの性能に応じて、放水区域の火災を有効に消火することができる量として消防庁長官が定めるところにより算出して得た量とすること。
2
令第十二条第二項第五号の規定により、スプリンクラー設備の性能は、次の各号に掲げる防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
2
令第十二条第二項第五号の規定により、スプリンクラー設備の性能は、次の各号に掲げる防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド 前項第一号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分(ラック式倉庫にあつては、百十四リットル毎分)以上で放水することができる性能
一
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド 前項第一号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分(ラック式倉庫にあつては、百十四リットル毎分)以上で放水することができる性能
二
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド 前項第二号に定めるところにより算出した個数(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(当該個数が四以上の場合にあつては、四))のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、〇・〇二メガパスカル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、〇・〇五メガパスカル))以上で、かつ、放水量が五十リットル毎分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、十五リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、三十リットル毎分))以上で有効に放水することができる性能
二
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド 前項第二号に定めるところにより算出した個数(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(当該個数が四以上の場合にあつては、四))のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、〇・〇二メガパスカル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、〇・〇五メガパスカル))以上で、かつ、放水量が五十リットル毎分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、十五リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、三十リットル毎分))以上で有効に放水することができる性能
三
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッド 前項第三号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上で放水することができる性能
三
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッド 前項第三号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上で放水することができる性能
四
開放型スプリンクラーヘッド 最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(舞台部が防火対象物の十一階以上の階に存するときはスプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(当該個数が四以上の場合にあつては、四))を同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、〇・〇二メガパスカル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、〇・〇五メガパスカル))以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、十五リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、三十リットル毎分))以上で有効に放水することができる性能
四
開放型スプリンクラーヘッド 最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(舞台部が防火対象物の十一階以上の階に存するときはスプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(当該個数が四以上の場合にあつては、四))を同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、〇・〇二メガパスカル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、〇・〇五メガパスカル))以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、十五リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、三十リットル毎分))以上で有効に放水することができる性能
五
放水型ヘッド等 当該スプリンクラーヘッドの性能に応じて、放水区域に有効に放水することができるものとして消防庁長官が定める性能
五
放水型ヘッド等 当該スプリンクラーヘッドの性能に応じて、放水区域に有効に放水することができるものとして消防庁長官が定める性能
3
令第十二条第二項第六号の総務省令で定める特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、加圧送水装置を設けなくても前項第二号又は第四号に規定する性能を有する特定施設水道連結型スプリンクラー設備とする。
3
令第十二条第二項第六号の総務省令で定める特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、加圧送水装置を設けなくても前項第二号又は第四号に規定する性能を有する特定施設水道連結型スプリンクラー設備とする。
4
令第十二条第二項第八号の規定により、補助散水栓をスプリンクラー設備に設ける場合にあつては、次に定めるところによらなければならない。
4
令第十二条第二項第八号の規定により、補助散水栓をスプリンクラー設備に設ける場合にあつては、次に定めるところによらなければならない。
一
補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。
一
補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。
二
補助散水栓が設置されるいずれの階においても、当該階のすべての補助散水栓(設置個数が二を超えるときは、二個(隣接する補助散水栓のホース接続口相互の水平距離が三十メートルを超える場合にあつては、一個)の補助散水栓とする。)を同時に使用する場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
二
補助散水栓が設置されるいずれの階においても、当該階のすべての補助散水栓(設置個数が二を超えるときは、二個(隣接する補助散水栓のホース接続口相互の水平距離が三十メートルを超える場合にあつては、一個)の補助散水栓とする。)を同時に使用する場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
三
補助散水栓の設置の表示は、次のイからハまでに定めるところによること。
三
補助散水栓の設置の表示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ
補助散水栓箱には、その表面に「消火用散水栓」と表示すること。
イ
補助散水栓箱には、その表面に「消火用散水栓」と表示すること。
ロ
補助散水栓の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿って十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
ロ
補助散水栓の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿って十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
ハ
補助散水栓の開閉弁を天井に設ける場合にあつては、次の(イ)及び(ロ)に適合するものとすること。この場合において、ロの規定は適用しない。
ハ
補助散水栓の開閉弁を天井に設ける場合にあつては、次の(イ)及び(ロ)に適合するものとすること。この場合において、ロの規定は適用しない。
(イ)
補助散水栓箱の直近の箇所には、取付け位置から十メートル離れたところで、かつ、床面からの高さが一・五メートルの位置から容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
(イ)
補助散水栓箱の直近の箇所には、取付け位置から十メートル離れたところで、かつ、床面からの高さが一・五メートルの位置から容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
(ロ)
消防用ホースを降下させるための装置の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
(ロ)
消防用ホースを降下させるための装置の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
四
ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
四
ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
五
補助散水栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置又は天井に設けること。ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。
五
補助散水栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置又は天井に設けること。ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。
六
消防用ホースは、次のイ及びロに定めるところによること。
六
消防用ホースは、次のイ及びロに定めるところによること。
イ
第十一条の二各号の基準に適合するように設けること。
イ
第十一条の二各号の基準に適合するように設けること。
ロ
補助散水栓を設置する階における消防用ホースの長さは、補助散水栓のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。
ロ
補助散水栓を設置する階における消防用ホースの長さは、補助散水栓のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。
七
補助散水栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
七
補助散水栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(平八自令二・追加、平九自令一九・平一〇自令三一・平一三総務令四三・平一九総務令六六・平二五総務令二一・平二五総務令一二六・平二六総務令八〇・一部改正)
(平八自令二・追加、平九自令一九・平一〇自令三一・平一三総務令四三・平一九総務令六六・平二五総務令二一・平二五総務令一二六・平二六総務令八〇・令七総務令七三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年七月三十日
~令和七年七月三十日総務省令第七十三号~
★新設★
附 則(令和七・七・三〇総務令七三)抄
1
この省令は、公布の日から施行する。