消防法施行規則
昭和三十六年四月一日 自治省 令 第六号

消防法施行規則の一部を改正する省令
令和八年三月六日 総務省 令 第二十三号

-本則-
防火対象物又はその部分泡放出口の膨脹比による種別毎分一立方メートル当たりの泡水溶液放出量
令別表第一項ロに掲げる防火対象物膨脹比が八十以上二百五十未満のもの(以下この条において「第一種」という。)リットル
二・〇〇
膨脹比が二百五十以上五百未満のもの(以下この条において「第二種」という。)〇・五〇
膨脹比が五百以上千未満のもの(以下この条において「第三種」という。)〇・二九
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分第一種一・一一
第二種〇・二八
第三種〇・一六
ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分第一種一・二五
第二種〇・三一
第三種〇・一八
指定可燃物(ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分第一種一・二五
防火対象物又はその部分泡放出口の膨脹比による種別毎分一立方メートル当たりの泡水溶液放出量
令別表第一項ロに掲げる防火対象物膨脹比が八十以上二百五十未満のもの(以下この条において「第一種」という。)リットル
二・〇〇
膨脹比が二百五十以上五百未満のもの(以下この条において「第二種」という。)〇・五〇
膨脹比が五百以上千未満のもの(以下この条において「第三種」という。)〇・二九
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分第一種一・一一
第二種〇・二八
第三種〇・一六
ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分第一種一・二五
第二種〇・三一
第三種〇・一八
指定可燃物(ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分第一種一・二五
-改正附則-