消防法施行令
昭和三十六年三月二十五日 政令 第三十七号
消防法施行令の一部を改正する政令
令和四年九月十四日 政令 第三百五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日政令第三百五号~
(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
第二十九条の四
法第十七条第一項の関係者は、この節の第二款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう
。以下この条
において同じ。)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条、
第三十四条第七号
及び第三十六条の二において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。
第二十九条の四
法第十七条第一項の関係者は、この節の第二款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう
。以下この条及び第三十六条第二項第四号
において同じ。)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条、
第三十四条第八号
及び第三十六条の二において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。
2
前項の場合においては、同項の関係者は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。
2
前項の場合においては、同項の関係者は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。
3
通常用いられる消防用設備等(それに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が用いられるものに限る。)については、この節の第二款から前款までの規定は、適用しない。
3
通常用いられる消防用設備等(それに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が用いられるものに限る。)については、この節の第二款から前款までの規定は、適用しない。
(平一六政一九・追加、平二〇政二一五・一部改正)
(平一六政一九・追加、平二〇政二一五・令四政三〇五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日政令第三百五号~
(適用が除外されない消防用設備等)
(適用が除外されない消防用設備等)
第三十四条
法第十七条の二の五第一項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。
第三十四条
法第十七条の二の五第一項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。
一
簡易消火用具
一
簡易消火用具
★新設★
二
不活性ガス消火設備(全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。)(不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であつて総務省令で定めるものの適用を受ける部分に限る。)
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ及び【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項から項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。)
三
自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ及び【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項から項までに掲げる防火対象物に設けるものに限る。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
ガス漏れ火災警報設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物並びにこれらの防火対象物以外の防火対象物で第二十一条の二第一項第三号に掲げるものに設けるものに限る。)
四
ガス漏れ火災警報設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物並びにこれらの防火対象物以外の防火対象物で第二十一条の二第一項第三号に掲げるものに設けるものに限る。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
漏電火災警報器
五
漏電火災警報器
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
非常警報器具及び非常警報設備
六
非常警報器具及び非常警報設備
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
誘導灯及び誘導標識
七
誘導灯及び誘導標識
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの
八
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの
(昭三八政三八〇・昭四一政三七九・昭四四政一八・昭四七政五・昭四七政四一一・平一六政一九・平二〇政二一五・一部改正)
(昭三八政三八〇・昭四一政三七九・昭四四政一八・昭四七政五・昭四七政四一一・平一六政一九・平二〇政二一五・令四政三〇五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日政令第三百五号~
(消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等)
(消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等)
第三十六条
法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第一項に掲げる防火対象物とする。
第三十六条
法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第一項に掲げる防火対象物とする。
2
法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者
★挿入★
に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
2
法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者
(第四号において「消防設備士等」という。)
に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
一
別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
一
別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
二
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から項まで、項ロ、項及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
二
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から項まで、項ロ、項及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
三
前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
三
前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
★新設★
四
前三号に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等の防火安全性能を確保するために、消防設備士等による点検が特に必要であるものとして総務省令で定める防火対象物
(昭四九政二五二・追加、昭五六政六・平一二政三〇四・平一四政二七四・平一六政一九・一部改正)
(昭四九政二五二・追加、昭五六政六・平一二政三〇四・平一四政二七四・平一六政一九・令四政三〇五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年九月十四日政令第三百五号~
★新設★
附 則(令和四・九・一四政三〇五)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。