消防法施行規則
昭和三十六年四月一日 自治省 令 第六号

消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令
令和六年三月二十九日 総務省 令 第二十五号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第六条 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物(第五条第十項第二号に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条又は第四条に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(第五条第十項第一号に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
第六条 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物(第五条第十項第二号に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条又は第四条に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(第五条第十項第一号に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
 令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下この号及び次号、第二十八条の二第一項第四号及び第四号の二並びに同条第二項第三号及び第三号の二において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの十階以下の階(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三千平方メートル以上の防火対象物にあつては、当該部分が存する階並びに同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上の階にあつては千五百平方メートル以上のものを除く。)
 令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下この号及び次号、第二十八条の二第一項第四号及び第四号の二並びに同条第二項第三号及び第三号の二において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの十階以下の階(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三千平方メートル以上の防火対象物にあつては、当該部分が存する階並びに同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上の階にあつては千五百平方メートル以上のものを除く。)
防火対象物の部分種別
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は標準型ヘッド
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド若しくは標準型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが十メートルを超える部分放水型ヘッド等
防火対象物の部分種別
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は標準型ヘッド
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド若しくは標準型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが十メートルを超える部分放水型ヘッド等
収 納 物 等 の 種 類等級
収 納 物収納容器、梱包材等
危険物の規制に関する政令別表第四(以下この表において「危険物政令別表第四」という。)に定める数量の千倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、三百倍)以上の指定可燃物危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
危険物政令別表第四に定める数量の百倍(高熱量溶融性物品にあつては、三十倍)以上の指定可燃物危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
その他のもの危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
収 納 物 等 の 種 類等級
収 納 物収納容器、梱包材等
危険物の規制に関する政令別表第四(以下この表において「危険物政令別表第四」という。)に定める数量の千倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、三百倍)以上の指定可燃物危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
危険物政令別表第四に定める数量の百倍(高熱量溶融性物品にあつては、三十倍)以上の指定可燃物危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
その他のもの危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
防火対象物の部分水 平 距 離
(ちゆう)房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分一・七メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分主要構造部を耐火構造とした防火対象物以外のもの二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
主要構造部を耐火構造としたもの二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、一とする。))以下
防火対象物の部分水 平 距 離
(ちゆう)房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分一・七メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物以外のもの二・一メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
特定主要構造部を耐火構造としたもの二・三メートル(高感度型ヘッドにあっては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、一とする。))以下
取 付 け 面 の 高 さ感 知 器 の 種 別
差動式スポット型補償式スポット型定温式スポット型
一種二種一種二種特種一種二種
四メートル未満主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分平方メートル九十平方メートル七十平方メートル九十平方メートル七十平方メートル七十平方メートル六十平方メートル二十
その他の構造の防火対象物又はその部分五十四十五十四十四十三十十五
四メートル以上
八メートル未満
主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分四十五三十五四十五三十五三十五三十 
その他の構造の防火対象物又はその部分三十二十五三十二十五二十五十五 
取 付 け 面 の 高 さ感 知 器 の 種 別
差動式スポット型補償式スポット型定温式スポット型
一種二種一種二種特種一種二種
四メートル未満特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分平方メートル九十平方メートル七十平方メートル九十平方メートル七十平方メートル七十平方メートル六十平方メートル二十
その他の構造の防火対象物又はその部分五十四十五十四十四十三十十五
四メートル以上
八メートル未満
特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分四十五三十五四十五三十五三十五三十 
その他の構造の防火対象物又はその部分三十二十五三十二十五二十五十五 
アナログ式感知器の種別設定表示温度等の範囲感知器の種別
熱アナログ式スポット型感知器注意表示に係る設定表示温度《横始》(正常時における最高周囲温度+20)度以上(設定火災表示温度-10)度以下《横終》定温式スポット型特種
火災表示に係る設定表示温度《横始》(正常時における最高周囲温度+30)度以上(正常時における最高周囲温度+50)度以下《横終》
イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器注意表示に係る設定表示濃度《横始》2.5パーセントを超え5.0パーセント以下《横終》光電式スポット型一種
火災表示に係る設定表示濃度《横始》設定注意表示濃度を超え15パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度《横始》5パーセントを超え10パーセント以下《横終》光電式スポット型二種
火災表示に係る設定表示濃度《横始》設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度《横始》10パーセントを超え15パーセント以下《横終》光電式スポット型三種
火災表示に係る設定表示濃度《横始》設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下《横終》
光電アナログ式分離型感知器(《縦中横始》L1《縦中横終》が四十五メートル未満のもの)注意表示に係る設定表示濃度《横始》0.3×L2パーセントを超え《数式始》2÷3(0.8×L1+29)《数式終》パーセント以下《横終》光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度《横始》設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度《横始》《数式始》2÷3(0.8×L1+29)《数式終》パーセントを超え《数式始》2÷3(L1+40)《数式終》パーセント以下《横終》光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度《横始》設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下《横終》
光電アナログ式分離型感知器(《縦中横始》L1《縦中横終》が四十五メートル以上のもの)注意表示に係る設定表示濃度《横始》0.3×L2パーセントを超え43.3パーセント以下《横終》光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度《横始》設定注意表示濃度を超え85パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度《横始》43.3パーセントを超え56.7パーセント以下《横終》光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度《横始》設定注意表示濃度を超え85パーセント以下《横終》
アナログ式感知器の種別設定表示温度等の範囲感知器の種別
熱アナログ式スポット型感知器注意表示に係る設定表示温度《横始》(正常時における最高周囲温度+20)度以上(設定火災表示温度-10)度以下《横終》定温式スポット型特種
火災表示に係る設定表示温度《横始》(正常時における最高周囲温度+30)度以上(正常時における最高周囲温度+50)度以下《横終》
イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器注意表示に係る設定表示濃度《横始》2.5パーセントを超え5.0パーセント以下《横終》光電式スポット型一種
火災表示に係る設定表示濃度《横始》設定注意表示濃度を超え15パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度《横始》5パーセントを超え10パーセント以下《横終》光電式スポット型二種
火災表示に係る設定表示濃度《横始》設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度《横始》10パーセントを超え15パーセント以下《横終》光電式スポット型三種
火災表示に係る設定表示濃度《横始》設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下《横終》
光電アナログ式分離型感知器(《縦中横始》L1《縦中横終》が四十五メートル未満のもの)注意表示に係る設定表示濃度《横始》0.3×L2パーセントを超え《数式始》2÷3(0.8×L1+29)《数式終》パーセント以下《横終》光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度《横始》設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度《横始》《数式始》2÷3(0.8×L1+29)《数式終》パーセントを超え《数式始》2÷3(L1+40)《数式終》パーセント以下《横終》光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度《横始》設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下《横終》
光電アナログ式分離型感知器(《縦中横始》L1《縦中横終》が四十五メートル以上のもの)注意表示に係る設定表示濃度《横始》0.3×L2パーセントを超え43.3パーセント以下《横終》光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度《横始》設定注意表示濃度を超え85パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度《横始》43.3パーセントを超え56.7パーセント以下《横終》光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度《横始》設定注意表示濃度を超え85パーセント以下《横終》
第五十一条の十五 第四条の二の七第一項及び第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第二項の表示について、第四条の二の七第三項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の二の七第一項及び第二項中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、同条第一項柱書き中「同条第一項」とあるのは「法第三十六条第一項」と、同項第一号中「第四条の二の四第一項」とあるのは「第五十一条の十二第二項において準用する第四条の二の四第一項」と、同項第二号中「前条第一項に掲げる基準(同条第二項の規定が適用される場合にあつては、同条第一項第一号から第三号までに掲げる基準。次条において同じ。)」とあるのは「第五十一条の十四に掲げる基準」と、同条第二項中「別表第一」とあるのは「別表第五」と、同条第三項第二号中「法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名」とあるのは「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名」と、同項第三号中「防火対象物点検資格者」とあるのは「防災管理点検資格者」と読み替えるものとする。
-改正附則-