消防法施行規則
昭和三十六年四月一日 自治省 令 第六号
消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令
令和六年三月二十九日 総務省 令 第二十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
第一章
措置命令等を発した場合における公示の方法
(
第一条
)
第一章
措置命令等を発した場合における公示の方法
(
第一条
)
第一章の二
防火管理者等
(
第一条の二-第四条の六
)
第一章の二
防火管理者等
(
第一条の二-第四条の六
)
第二章
消防用設備等又は特殊消防用設備等
第二章
消防用設備等又は特殊消防用設備等
第一節
防火対象物の用途の指定
(
第五条
)
第一節
防火対象物の用途の指定
(
第五条
)
第二節
設置及び維持の技術上の基準
第二節
設置及び維持の技術上の基準
★新設★
第一款
通則
(
第五条の二・第五条の三
)
第一款
消火設備に関する基準
(
第五条の二-第二十二条
)
第一款の二
消火設備に関する基準
(
第五条の四-第二十二条
)
第二款
警報設備に関する基準
(
第二十三条-第二十五条の二
)
第二款
警報設備に関する基準
(
第二十三条-第二十五条の二
)
第三款
避難設備に関する基準
(
第二十六条-第二十八条の三
)
第三款
避難設備に関する基準
(
第二十六条-第二十八条の三
)
第四款
消火活動上必要な施設に関する基準
(
第二十九条-第三十一条の二の二
)
第四款
消火活動上必要な施設に関する基準
(
第二十九条-第三十一条の二の二
)
第五款
消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等
(
第三十一条の二の三-第三十一条の七
)
第五款
消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等
(
第三十一条の二の三-第三十一条の七
)
第六款
雑則
(
第三十一条の八-第三十三条の二
)
第六款
雑則
(
第三十一条の八-第三十三条の二
)
第二章の二
消防設備士
(
第三十三条の二の二-第三十三条の十八
)
第二章の二
消防設備士
(
第三十三条の二の二-第三十三条の十八
)
第三章
消防信号
(
第三十四条
)
第三章
消防信号
(
第三十四条
)
第三章の二
指定消防水利
(
第三十四条の二
)
第三章の二
指定消防水利
(
第三十四条の二
)
第四章
特殊消防用設備等の性能評価等
(
第三十四条の二の二・第三十四条の二の三
)
第四章
特殊消防用設備等の性能評価等
(
第三十四条の二の二・第三十四条の二の三
)
第四章の二
消防の用に供する機械器具等の検定等
(
第三十四条の三-第四十四条の三
)
第四章の二
消防の用に供する機械器具等の検定等
(
第三十四条の三-第四十四条の三
)
第四章の三
登録検定機関
(
第四十四条の四-第四十四条の十二
)
第四章の三
登録検定機関
(
第四十四条の四-第四十四条の十二
)
第五章
応急消火義務者等
(
第四十五条-第四十九条
)
第五章
応急消火義務者等
(
第四十五条-第四十九条
)
第六章
救急隊の編成の基準
(
第五十条-第五十一条の二の三
)
第六章
救急隊の編成の基準
(
第五十条-第五十一条の二の三
)
第七章
雑則
(
第五十一条の三-第五十二条
)
第七章
雑則
(
第五十一条の三-第五十二条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
(防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
第二条
令第三条第一項第一号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第二条
令第三条第一項第一号ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者
一
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者
一の二
第四条の二の四第四項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
一の二
第四条の二の四第四項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
二
法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
二
法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
三
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十二条第三項の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第一項の規定により保安統括者として選任された者)
三
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十二条第三項の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第一項の規定により保安統括者として選任された者)
四
国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
四
国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
五
警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
五
警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
六
建築主事
又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
六
建築主事、建築副主事(一級建築士試験に合格した者に限る。)
又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
七
市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
七
市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
八
前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
八
前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
(昭四一自令六・昭四七自令二〇・昭四八自令一三・昭六二自令一・平元自令三・平六自令四四・平一二自令五〇・平一四総務令一〇五・平一七総務令三三・平一八総務令六四・平二〇総務令一〇五・平二二総務令一〇九・一部改正)
(昭四一自令六・昭四七自令二〇・昭四八自令一三・昭六二自令一・平元自令三・平六自令四四・平一二自令五〇・平一四総務令一〇五・平一七総務令三三・平一八総務令六四・平二〇総務令一〇五・平二二総務令一〇九・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(防火対象物の点検及び報告)
(防火対象物の点検及び報告)
第四条の二の四
法第八条の二の二第一項の規定による点検は、一年に一回行うものとする。ただし、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定するものをいう。第三十一条の六第四項において同じ。)その他の消防庁長官が定める事由により、その期間ごとに法第八条の二の二第一項の規定による点検を行うことが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行うものとする。
第四条の二の四
法第八条の二の二第一項の規定による点検は、一年に一回行うものとする。ただし、新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定するものをいう。第三十一条の六第四項において同じ。)その他の消防庁長官が定める事由により、その期間ごとに法第八条の二の二第一項の規定による点検を行うことが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行うものとする。
2
法第八条の二の二第一項の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行った結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
2
法第八条の二の二第一項の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行った結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
一
第二条の三第五項の甲種防火管理再講習の修了証の写し
一
第二条の三第五項の甲種防火管理再講習の修了証の写し
一の二
第三条第一項、第三条の二第一項、第四条第一項、第四条の二第一項及び法第八条の二の五第二項の届出に係る書類の写し
一の二
第三条第一項、第三条の二第一項、第四条第一項、第四条の二第一項及び法第八条の二の五第二項の届出に係る書類の写し
二
次項の報告書の写し
二
次項の報告書の写し
三
第四条の二の八第二項の申請書の写し
三
第四条の二の八第二項の申請書の写し
四
第四条の二の八第五項又は第六項の通知
四
第四条の二の八第五項又は第六項の通知
五
第三十一条の三第一項の届出に係る書類の写し
五
第三十一条の三第一項の届出に係る書類の写し
六
第三十一条の三第四項の検査済証
六
第三十一条の三第四項の検査済証
七
第三十一条の六第三項の報告書の写し
七
第三十一条の六第三項の報告書の写し
八
防火管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからリまでに掲げる状況を記載した書類
八
防火管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからリまでに掲げる状況を記載した書類
イ
防火対象物についての火災予防上の自主検査の状況
イ
防火対象物についての火災予防上の自主検査の状況
ロ
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の状況
ロ
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の状況
ハ
避難施設の維持管理の状況
ハ
避難施設の維持管理の状況
ニ
防火上の構造の維持管理の状況
ニ
防火上の構造の維持管理の状況
ホ
定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
ホ
定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
ヘ
防火管理上必要な教育の状況
ヘ
防火管理上必要な教育の状況
ト
消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の状況
ト
消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の状況
チ
増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督の状況
チ
増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督の状況
リ
大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
リ
大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
九
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表
九
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表
十
前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な書類
十
前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な書類
3
法第八条の二の二第一項の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
3
法第八条の二の二第一項の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
4
法第八条の二の二第一項に規定する防火対象物点検資格者(以下「防火対象物点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
4
法第八条の二の二第一項に規定する防火対象物点検資格者(以下「防火対象物点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
一
法第十七条の六に規定する消防設備士で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備又は点検について三年以上の実務の経験を有する者
一
法第十七条の六に規定する消防設備士で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備又は点検について三年以上の実務の経験を有する者
二
第三十一条の六第七項に規定する消防設備点検資格者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検について三年以上の実務の経験を有する者
二
第三十一条の六第七項に規定する消防設備点検資格者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検について三年以上の実務の経験を有する者
三
法第八条第一項に規定する防火管理者で、三年以上その実務の経験を有する者
三
法第八条第一項に規定する防火管理者で、三年以上その実務の経験を有する者
四
令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
四
令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
五
建築基準法
第五条第一項
に規定する
建築基準適合判定資格者検定
に合格した者で、建築主事又は確認検査員として二年以上の実務の経験を有するもの
五
建築基準法
第五条第三項
に規定する
一級建築基準適合判定資格者検定
に合格した者で、建築主事又は確認検査員として二年以上の実務の経験を有するもの
六
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の六の表の(一)項の(は)欄に規定する特定建築物調査員で、特定建築物の調査について五年以上の実務の経験を有する者
六
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の六の表の(一)項の(は)欄に規定する特定建築物調査員で、特定建築物の調査について五年以上の実務の経験を有する者
七
建築基準法施行規則第六条の六の表の(二)項の(は)欄に規定する建築設備検査員で、建築設備(昇降機を除く。)及び防火設備(同表の(二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものに限る。)の検査について五年以上の実務の経験を有する者
七
建築基準法施行規則第六条の六の表の(二)項の(は)欄に規定する建築設備検査員で、建築設備(昇降機を除く。)及び防火設備(同表の(二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものに限る。)の検査について五年以上の実務の経験を有する者
八
建築基準法施行規則第六条の六の表の(三)項の(は)欄に規定する防火設備検査員で、防火設備(前号の防火設備を除く。)の検査について五年以上の実務の経験を有する者
八
建築基準法施行規則第六条の六の表の(三)項の(は)欄に規定する防火設備検査員で、防火設備(前号の防火設備を除く。)の検査について五年以上の実務の経験を有する者
九
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について五年以上の実務の経験を有する者
九
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について五年以上の実務の経験を有する者
十
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十八に規定する建築設備士で、五年以上その実務の経験を有する者
十
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十八に規定する建築設備士で、五年以上その実務の経験を有する者
十一
市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者
十一
市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者
十二
市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
十二
市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
十三
市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者
十三
市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者
十四
建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について五年以上の実務の経験を有する者
十四
建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について五年以上の実務の経験を有する者
十五
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
十五
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
5
防火対象物点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
5
防火対象物点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
一
精神の機能の障害により防火対象物点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
一
精神の機能の障害により防火対象物点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
二
禁錮以上の刑に処せられたとき。
二
禁錮以上の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
四
防火対象物の火災予防上必要な事項等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
四
防火対象物の火災予防上必要な事項等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
五
資格、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
五
資格、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平一六総務令五四・平一七総務令九六・平一八総務令一一六・平一九総務令六八・平二〇総務令一〇五・平二四総務令九一・平二八総務令六〇・令元総務令六三・令二総務令一二三・一部改正)
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平一六総務令五四・平一七総務令九六・平一八総務令一一六・平一九総務令六八・平二〇総務令一〇五・平二四総務令九一・平二八総務令六〇・令元総務令六三・令二総務令一二三・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(防火対象物の点検基準)
(防火対象物の点検基準)
第四条の二の六
法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
第四条の二の六
法第八条の二の二第一項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一
第三条第一項及び第三条の二第一項の届出がされていること。
一
第三条第一項及び第三条の二第一項の届出がされていること。
一の二
令第四条の二の四に規定する防火対象物にあつては、法第八条の二の五第二項の届出がされていること。
一の二
令第四条の二の四に規定する防火対象物にあつては、法第八条の二の五第二項の届出がされていること。
二
防火管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
二
防火管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
三
法第八条の二第一項に規定する高層建築物又は令第三条の三に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第八条の二第一項に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
三
法第八条の二第一項に規定する高層建築物又は令第三条の三に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第八条の二第一項に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
四
法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
四
法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
五
法第八条の二第一項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第四条の三第一項及び第二項の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第八条の三第二項、第三項及び第五項の規定に従つて、表示が付されていること。
五
法第八条の二第一項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第四条の三第一項及び第二項の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第八条の三第二項、第三項及び第五項の規定に従つて、表示が付されていること。
六
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十第一項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合(法第九条の三第一項ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
六
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十第一項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合(法第九条の三第一項ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
七
消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第十七条第一項及び第三項、法第十七条の二の五並びに法第十七条の三並びにこれらに基づく命令の規定に従つて設置されていること。
七
消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第十七条第一項及び第三項、法第十七条の二の五並びに法第十七条の三並びにこれらに基づく命令の規定に従つて設置されていること。
八
法第十七条の三の二の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていること。
八
法第十七条の三の二の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていること。
九
前各号に定めるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。
九
前各号に定めるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。
2
法第八条の二の二第一項の防火対象物で
あつて
、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、
同項第一号から第三号までの規定
以外の規定を適用しないものとする。
2
法第八条の二の二第一項の防火対象物で
あって
、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、
同項第一号から第三号までの規定(第三号に掲げるものにあっては、前項第一号から第四号までの規定)
以外の規定を適用しないものとする。
一
令第二条の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの
一
令第二条の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの
二
開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁
で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
二
令第八条第一号に掲げる部分
で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
★新設★
三
令第八条第二号に掲げる部分で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第二条第一号に規定する特定共同住宅等(これに類する防火対象物であつて、火災の発生又は延焼のおそれの少ないものとして消防長又は消防署長が認めるものを含む。)の次に掲げる部分以外の部分
四
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第二条第一号に規定する特定共同住宅等(これに類する防火対象物であつて、火災の発生又は延焼のおそれの少ないものとして消防長又は消防署長が認めるものを含む。)の次に掲げる部分以外の部分
イ
令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分
イ
令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分
ロ
イに掲げる部分から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路
ロ
イに掲げる部分から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平一六総務令五四・平一九総務令六六・平二〇総務令一〇五・平二四総務令九一・令二総務令一二三・一部改正)
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平一六総務令五四・平一九総務令六六・平二〇総務令一〇五・平二四総務令九一・令二総務令一二三・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(防火対象物点検の表示)
(防火対象物点検の表示)
第四条の二の七
法第八条の二の二第二項の表示は、同条第一項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。
第四条の二の七
法第八条の二の二第二項の表示は、同条第一項の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。
一
第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
一
第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
二
前条第一項に掲げる基準(同条第二項の規定が適用される場合にあつては、同条第一項第一号から第三号までに掲げる基準。次条において同じ。)
に適合していること。
二
前条に規定する基準
に適合していること。
2
法第八条の二の二第二項の表示は、別表第一に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
2
法第八条の二の二第二項の表示は、別表第一に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
3
法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
3
法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
点検を行つた日から起算して一年後の年月日
一
点検を行つた日から起算して一年後の年月日
二
法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名
二
法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名
三
点検を行つた防火対象物点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項
三
点検を行つた防火対象物点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平二〇総務令一〇五・平二四総務令九一・一部改正)
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平二〇総務令一〇五・平二四総務令九一・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(防火対象物点検の特例)
(防火対象物点検の特例)
第四条の二の八
法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、同条第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。
第四条の二の八
法第八条の二の三第一項第三号の総務省令で定める基準は、同条第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。
一
第四条の二の六第一項
に規定する基準に適合していること。
一
第四条の二の六
に規定する基準に適合していること。
二
前号に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていること。
二
前号に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていること。
三
法第十七条の三の三の規定を遵守していること。
三
法第十七条の三の三の規定を遵守していること。
四
前各号に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準に適合していること。
四
前各号に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準に適合していること。
2
法第八条の二の三第二項の規定による申請は、別記様式第一号の二の二の二の三の申請書により行うものとする。
2
法第八条の二の三第二項の規定による申請は、別記様式第一号の二の二の二の三の申請書により行うものとする。
3
法第八条の二の三第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
3
法第八条の二の三第二項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
防火対象物の管理を開始した日
一
防火対象物の管理を開始した日
二
前号に掲げるもののほか、市町村長が定める事項
二
前号に掲げるもののほか、市町村長が定める事項
4
前項第一号の事項については、当該事項を確認できる書類を添えなければならない。
4
前項第一号の事項については、当該事項を確認できる書類を添えなければならない。
5
法第八条の二の三第三項の規定により認定することを決定した旨の通知には、当該認定が効力を生じる日を記載するものとする。
5
法第八条の二の三第三項の規定により認定することを決定した旨の通知には、当該認定が効力を生じる日を記載するものとする。
6
法第八条の二の三第三項の規定により認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を同条第二項の申請者に通知しなければならない。
6
法第八条の二の三第三項の規定により認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を同条第二項の申請者に通知しなければならない。
7
法第八条の二の三第五項の規定による届出は、別記様式第一号の二の二の三により行うものとする。
7
法第八条の二の三第五項の規定による届出は、別記様式第一号の二の二の三により行うものとする。
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平一六総務令五四・平二四総務令九一・一部改正)
(平一四総務令一〇五・追加、平一五総務令九〇・平一六総務令五四・平二四総務令九一・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
★新設★
(開口部のない耐火構造の壁等)
第五条の二
令第八条第一号に掲げる開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁(以下この条において「耐火構造の壁等」という。)は、次のとおりとする。
一
耐火構造の壁等は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する堅ろうで、かつ、容易に変更できない構造であること。
二
耐火構造の壁等は、建築基準法施行令第百七条第一号の表の規定にかかわらず、同号に規定する通常の火災による火熱が二時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
三
耐火構造の壁等の両端又は上端は、防火対象物の外壁又は屋根から五十センチメートル以上突き出していること。ただし、耐火構造の壁等及びこれに接する外壁又は屋根の幅三・六メートル以上の部分を耐火構造とし、かつ、当該耐火構造の部分が次に掲げるいずれかの要件を満たすものである場合は、この限りでない。
イ
開口部が設けられていないこと。
ロ
開口部に防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)が設けられており、かつ、耐火構造の壁等を隔てた開口部相互間の距離が九十センチメートル以上離れていること。
四
耐火構造の壁等は、配管を貫通させないこと。ただし、配管及び当該配管が貫通する部分(以下この号において「貫通部」という。)が次に掲げる基準に適合する場合は、この限りでない。
イ
配管の用途は、原則として給排水管であること。
ロ
配管の呼び径は、二百ミリメートル以下であること。
ハ
貫通部の内部の断面積が、直径三百ミリメートルの円の面積以下であること。
ニ
貫通部を二以上設ける場合にあっては、当該貫通部相互間の距離は、当該貫通部のうち直径が大きい貫通部の直径の長さ(当該直径が二百ミリメートル以下の場合にあっては、二百ミリメートル)以上とすること。
ホ
配管と貫通部の隙間を不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)により埋める方法その他これに類する方法により、火災時に生ずる煙を有効に遮ること。
ヘ
配管及び貫通部は、耐火構造の壁等と一体として第二号に規定する性能を有すること。
ト
配管には、その表面に可燃物が接触しないような措置を講じること。ただし、当該配管に可燃物が接触しても発火するおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
(令六総務令二五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
★新設★
(防火上有効な措置等)
第五条の三
令第八条第二号の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。
2
令第八条第二号の防火上有効な措置として総務省令で定める措置は、次の各号に掲げる壁等(床、壁その他の建築物の部分又は防火戸をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合させるために必要な措置とする。
一
渡り廊下又は建築基準法施行令第百二十八条の七第二項に規定する火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室(廊下、階段その他の通路、便所その他これらに類するものに限る。)を構成する壁等(建築基準法第二十一条第三項、同法第二十七条第四項(同法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第六十一条第二項の規定の適用がある防火対象物の壁等に限る。以下この号及び次号において「渡り廊下等の壁等」という。) 次に掲げる基準
イ
渡り廊下等の壁等のうち防火戸は、閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
ロ
渡り廊下等の壁等により区画された部分のそれぞれの避難階以外の階に、避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下「直通階段」という。)が設けられていること。
二
渡り廊下等の壁等に類するものとして消防庁長官が定める壁等 消防庁長官が定める基準
(令六総務令二五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
★第五条の四に移動しました★
★旧第五条の二から移動しました★
(防火上有効な措置)
(防火上有効な措置)
第五条の二
令第十条第一項第一号ロの防火上有効な措置として総務省令で定める措置は、調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けることをいうものとする。
第五条の四
令第十条第一項第一号ロの防火上有効な措置として総務省令で定める措置は、調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けることをいうものとする。
(平三〇総務令一二・追加)
(平三〇総務令一二・追加、令六総務令二五・旧第五条の二繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
★第五条の五に移動しました★
★旧第五条の三から移動しました★
(避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階)
(避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階)
第五条の三
令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
第五条の五
令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
2
前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
2
前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
一
床面から開口部の下端までの高さは、一・二メートル以内であること。
一
床面から開口部の下端までの高さは、一・二メートル以内であること。
二
開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
二
開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
三
開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
三
開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
四
開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
四
開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。
(昭四九自令四〇・追加、平一二自令四四・一部改正、平三〇総務令一二・旧第五条の二繰下)
(昭四九自令四〇・追加、平一二自令四四・一部改正、平三〇総務令一二・旧第五条の二繰下、令六総務令二五・旧第五条の三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(大型消火器以外の消火器具の設置)
(大型消火器以外の消火器具の設置)
第六条
令第十条第一項各号に掲げる防火対象物(第五条第十項第二号に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条又は第四条に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(第五条第十項第一号に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
第六条
令第十条第一項各号に掲げる防火対象物(第五条第十項第二号に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条又は第四条に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(第五条第十項第一号に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
防火対象物の区分
面積
令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び項に掲げる防火対象物
五十平方メートル
令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び項から項までに掲げる防火対象物
百平方メートル
令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、項及び項に掲げる防火対象物
二百平方メートル
防火対象物の区分
面積
令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び項に掲げる防火対象物
五十平方メートル
令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び項から項までに掲げる防火対象物
百平方メートル
令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、項及び項に掲げる防火対象物
二百平方メートル
2
前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、
主要構造部
を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合に
あつては
、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物に
あつては
、当該数値の二倍の数値とする。
2
前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、
特定主要構造部(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)
を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合に
あっては
、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物に
あっては
、当該数値の二倍の数値とする。
3
第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で当該指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
3
第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で当該指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
区分
数量
少量危険物
危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量
指定可燃物
危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍
区分
数量
少量危険物
危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量
指定可燃物
危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍
4
第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。
4
第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。
5
第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前各項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。ただし、令第十条第一項第一号ロに掲げる防火対象物であつて、延べ面積が百五十平方メートル未満のもの(以下次項第二号において「小規模特定飲食店等」という。)にあつては、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分を除き、この限りでない。
5
第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前各項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。ただし、令第十条第一項第一号ロに掲げる防火対象物であつて、延べ面積が百五十平方メートル未満のもの(以下次項第二号において「小規模特定飲食店等」という。)にあつては、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分を除き、この限りでない。
一
少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物
一
少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物
二
地階、無窓階又は三階以上の階であつて、床面積が五十平方メートル以上の階
二
地階、無窓階又は三階以上の階であつて、床面積が五十平方メートル以上の階
6
前各項の規定により設ける消火器具は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
6
前各項の規定により設ける消火器具は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
一
第一項及び第五項に規定するもの(次号に掲げるものを除く。) 防火対象物の階ごとに、当該防火対象物の各部分
一
第一項及び第五項に規定するもの(次号に掲げるものを除く。) 防火対象物の階ごとに、当該防火対象物の各部分
二
第一項に規定するもの(小規模特定飲食店等(前項第一号に掲げるものを除く。)に設置するものに限る。) 令第十条第一項第一号ロに掲げる火を使用する設備又は器具が設けられている階(小規模特定飲食店等に、前項第二号に掲げる階が存する場合は、当該階を含む。)ごとに、当該防火対象物の各部分
二
第一項に規定するもの(小規模特定飲食店等(前項第一号に掲げるものを除く。)に設置するものに限る。) 令第十条第一項第一号ロに掲げる火を使用する設備又は器具が設けられている階(小規模特定飲食店等に、前項第二号に掲げる階が存する場合は、当該階を含む。)ごとに、当該防火対象物の各部分
三
第三項に規定するもの 防火対象物の階ごとに、危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分
三
第三項に規定するもの 防火対象物の階ごとに、危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分
四
第四項に規定するもの 防火対象物の階ごとに、電気設備のある場所の各部分
四
第四項に規定するもの 防火対象物の階ごとに、電気設備のある場所の各部分
7
前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又はその部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。
7
前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又はその部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。
(昭三八自令三六・昭三九自令二七・昭四五自令二七・昭四七自令二〇・昭四九自令四〇・昭五六自令一六・平元自令三・平五自令二・平一二自令三六・平一四総務令一〇五・平二〇総務令七八・平二五総務令二一・平二六総務令八〇・平三〇総務令一二・一部改正)
(昭三八自令三六・昭三九自令二七・昭四五自令二七・昭四七自令二〇・昭四九自令四〇・昭五六自令一六・平元自令三・平五自令二・平一二自令三六・平一四総務令一〇五・平二〇総務令七八・平二五総務令二一・平二六総務令八〇・平三〇総務令一二・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(屋内消火栓設備に関する基準の細目)
(屋内消火栓設備に関する基準の細目)
第十二条
屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
第十二条
屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一
屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置又は天井に設けること。ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。
一
屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置又は天井に設けること。ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。
一の二
屋内消火栓設備の屋内消火栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
一の二
屋内消火栓設備の屋内消火栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
二
加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次号ロ又はハ(イ)の規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。
二
加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次号ロ又はハ(イ)の規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。
三
屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
三
屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
イ
屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
イ
屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
ロ
屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
ロ
屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
ハ
屋内消火栓の開閉弁を天井に設ける場合にあつては、次の(イ)及び(ロ)に適合するものとすること。この場合において、ロの規定は適用しない。
ハ
屋内消火栓の開閉弁を天井に設ける場合にあつては、次の(イ)及び(ロ)に適合するものとすること。この場合において、ロの規定は適用しない。
(イ)
屋内消火栓箱の直近の箇所には、取付け位置から十メートル離れたところで、かつ、床面からの高さが一・五メートルの位置から容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
(イ)
屋内消火栓箱の直近の箇所には、取付け位置から十メートル離れたところで、かつ、床面からの高さが一・五メートルの位置から容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
(ロ)
消防用ホースを降下させるための装置の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
(ロ)
消防用ホースを降下させるための装置の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
三の二
水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。
三の二
水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。
イ
呼水装置には専用の呼水槽を設けること。
イ
呼水装置には専用の呼水槽を設けること。
ロ
呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。
ロ
呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。
ハ
呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。
ハ
呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。
四
屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のもの(第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
四
屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のもの(第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
イ
非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。
イ
非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。
(イ)
点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(イ)
点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(ロ)
他の電気回路の開閉器又は遮断器によつて遮断されないこと。
(ロ)
他の電気回路の開閉器又は遮断器によつて遮断されないこと。
(ハ)
開閉器には屋内消火栓設備用である旨を表示すること。
(ハ)
開閉器には屋内消火栓設備用である旨を表示すること。
(ニ)
高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備に
あつては
、
不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)
で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合に
あつては
、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に
防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)
を設けた専用の室に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(ニ)
高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備に
あっては
、
不燃材料
で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合に
あっては
、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に
防火戸
を設けた専用の室に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(1)
消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合
(1)
消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合
(2)
屋外又は
主要構造部
を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)から三メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき
(2)
屋外又は
特定主要構造部
を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)から三メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき
(ホ)
低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、消防庁長官が定める基準に適合する第一種配電盤又は第一種分電盤を用いること。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場所に設ける場合には、第一種配電盤又は第一種分電盤以外の配電盤又は分電盤を、次の(3)に掲げる場所に設ける場合には、消防庁長官が定める基準に適合する第二種配電盤又は第二種分電盤を用いることができる。
(ホ)
低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、消防庁長官が定める基準に適合する第一種配電盤又は第一種分電盤を用いること。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場所に設ける場合には、第一種配電盤又は第一種分電盤以外の配電盤又は分電盤を、次の(3)に掲げる場所に設ける場合には、消防庁長官が定める基準に適合する第二種配電盤又は第二種分電盤を用いることができる。
(1)
不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室
(1)
不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室
(2)
屋外又は
主要構造部
を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する建築物等から三メートル以上の距離を有する場合又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合に限る。)
(2)
屋外又は
特定主要構造部
を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する建築物等から三メートル以上の距離を有する場合又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合に限る。)
(3)
不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)、ポンプ室その他これらに類する室
(3)
不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)、ポンプ室その他これらに類する室
(ヘ)
キュービクル式非常電源専用受電設備は、当該受電設備の前面に一メートル以上の幅の空地を有し、かつ、他のキュービクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備又は建築物等(当該受電設備を屋外に設ける場合に限る。)から一メートル以上離れているものであること。
(ヘ)
キュービクル式非常電源専用受電設備は、当該受電設備の前面に一メートル以上の幅の空地を有し、かつ、他のキュービクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備又は建築物等(当該受電設備を屋外に設ける場合に限る。)から一メートル以上離れているものであること。
(ト)
非常電源専用受電設備(キュービクル式のものを除く。)は、操作面の前面に一メートル(操作面が相互に面する場合にあつては、一・二メートル)以上の幅の空地を有すること。
(ト)
非常電源専用受電設備(キュービクル式のものを除く。)は、操作面の前面に一メートル(操作面が相互に面する場合にあつては、一・二メートル)以上の幅の空地を有すること。
ロ
自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
ロ
自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ)
容量は、屋内消火栓設備を有効に三十分間以上作動できるものであること。
(イ)
容量は、屋内消火栓設備を有効に三十分間以上作動できるものであること。
(ロ)
常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ロ)
常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ハ)
キュービクル式以外の自家発電設備にあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。
(ハ)
キュービクル式以外の自家発電設備にあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。
(1)
自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、〇・六メートル以上の幅の空地を有するものであること。
(1)
自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、〇・六メートル以上の幅の空地を有するものであること。
(2)
燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあつては二メートル以上、その他の方式の原動機にあつては〇・六メートル以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造つた防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りでない。
(2)
燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあつては二メートル以上、その他の方式の原動機にあつては〇・六メートル以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造つた防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りでない。
(3)
運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(3)
運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(ニ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ニ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ハ
蓄電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)及びロ(イ)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
ハ
蓄電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)及びロ(イ)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ)
常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(イ)
常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ロ)
直交変換装置を有しない蓄電池設備にあつては、常用電源が停電した後、常用電源が復旧したときは、自動的に非常電源から常用電源に切り替えられるものであること。
(ロ)
直交変換装置を有しない蓄電池設備にあつては、常用電源が停電した後、常用電源が復旧したときは、自動的に非常電源から常用電源に切り替えられるものであること。
(ハ)
キュービクル式以外の蓄電池設備にあつては、次の(1)から(5)までに定めるところによること。
(ハ)
キュービクル式以外の蓄電池設備にあつては、次の(1)から(5)までに定めるところによること。
(1)
蓄電池設備は、設置する室の壁から〇・一メートル以上離れているものであること。
(1)
蓄電池設備は、設置する室の壁から〇・一メートル以上離れているものであること。
(2)
蓄電池設備を同一の室に二以上設ける場合には、蓄電池設備の相互の間は、〇・六メートル(架台等を設けることによりそれらの高さが一・六メートルを超える場合にあつては、一・〇メートル)以上離れていること。
(2)
蓄電池設備を同一の室に二以上設ける場合には、蓄電池設備の相互の間は、〇・六メートル(架台等を設けることによりそれらの高さが一・六メートルを超える場合にあつては、一・〇メートル)以上離れていること。
(3)
蓄電池設備は、水が浸入し、又は浸透するおそれのない場所に設けること。
(3)
蓄電池設備は、水が浸入し、又は浸透するおそれのない場所に設けること。
(4)
蓄電池設備を設置する室には屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(4)
蓄電池設備を設置する室には屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(5)
充電装置と蓄電池とを同一の室に設ける場合は、充電装置を鋼製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(5)
充電装置と蓄電池とを同一の室に設ける場合は、充電装置を鋼製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(ニ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ニ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ニ
燃料電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)並びにロ(イ)及び(ロ)の規定の例によるほか、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
ニ
燃料電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)並びにロ(イ)及び(ロ)の規定の例によるほか、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ)
キュービクル式のものであること。
(イ)
キュービクル式のものであること。
(ロ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ)
消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
ホ
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
ホ
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
(イ)
六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
(ロ)
電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。ただし、MIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
(ロ)
電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。ただし、MIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
(ハ)
開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。
(ハ)
開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。
五
操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
五
操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
イ
六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
イ
六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
ロ
金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設けること。ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
ロ
金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設けること。ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
六
配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
六
配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
イ
専用とすること。ただし、屋内消火栓設備の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
イ
専用とすること。ただし、屋内消火栓設備の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
ロ
加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ロ
加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
吸水管は、ポンプごとに専用とすること。
(イ)
吸水管は、ポンプごとに専用とすること。
(ロ)
吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。
(ロ)
吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。
(ハ)
フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。
(ハ)
フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。
ニ
配管には、次の(イ)又は(ロ)に掲げるものを使用すること。
ニ
配管には、次の(イ)又は(ロ)に掲げるものを使用すること。
(イ)
日本産業規格G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管
(イ)
日本産業規格G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管
(ロ)
気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合する合成樹脂製の管
(ロ)
気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合する合成樹脂製の管
ホ
管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
ホ
管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ)
金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本産業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
(イ)
金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本産業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
種 類
日本産業規格
フランジ継手
ねじ込み式継手
B二二二〇又はB二二三九
溶接式継手
B二二二〇
フランジ継手以外の継手
ねじ込み式継手
B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの
溶接式鋼管用継手
B二三〇九、B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。)
種 類
日本産業規格
フランジ継手
ねじ込み式継手
B二二二〇又はB二二三九
溶接式継手
B二二二〇
フランジ継手以外の継手
ねじ込み式継手
B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの
溶接式鋼管用継手
B二三〇九、B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。)
(ロ)
合成樹脂製の管を接続するものの当該接続部分にあつては、合成樹脂製であつて、かつ、気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
(ロ)
合成樹脂製の管を接続するものの当該接続部分にあつては、合成樹脂製であつて、かつ、気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
ヘ
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで五十ミリメートル以上のものとすること。
ヘ
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで五十ミリメートル以上のものとすること。
ト
バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
ト
バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ)
材質は、日本産業規格G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(イ)
材質は、日本産業規格G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ)
開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、日本産業規格B二〇一一、B二〇三一若しくはB二〇五一に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ)
開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、日本産業規格B二〇一一、B二〇三一若しくはB二〇五一に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ハ)
開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
(ハ)
開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
チ
配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
チ
配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
リ
配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
リ
配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
七
加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
七
加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
イ
高架水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
イ
高架水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ)
落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+17m《横終》
Hは、必要な落差(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
(イ)
落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+17m《横終》
Hは、必要な落差(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
(ロ)
高架水槽には、水位計、排水管、
溢
(
いつ
)
水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること。
(ロ)
高架水槽には、水位計、排水管、
溢
(
いつ
)
水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること。
ロ
圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(ハ)まで(加圧用ガス容器の作動により生ずる圧力によるものにあつては、(イ)及び(ハ))に定めるところによること。
ロ
圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(ハ)まで(加圧用ガス容器の作動により生ずる圧力によるものにあつては、(イ)及び(ハ))に定めるところによること。
(イ)
圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》P=p
1
+p
2
+p
3
+0.17MPa《横終》
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
3
《縦中横終》は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
(イ)
圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》P=p
1
+p
2
+p
3
+0.17MPa《横終》
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
3
《縦中横終》は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
(ロ)
圧力水槽の水量は、当該圧力水槽の体積の三分の二以下であること。
(ロ)
圧力水槽の水量は、当該圧力水槽の体積の三分の二以下であること。
(ハ)
圧力水槽には、圧力計、水位計、排水管、補給水管、給気管及びマンホールを設けること。
(ハ)
圧力水槽には、圧力計、水位計、排水管、補給水管、給気管及びマンホールを設けること。
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。
(イ)
ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に百五十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
(イ)
ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に百五十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
(ロ)
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+h
3
+17m《横終》
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
3
《縦中横終》は、落差(単位 メートル)
(ロ)
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+h
3
+17m《横終》
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
3
《縦中横終》は、落差(単位 メートル)
(ハ)
ポンプの吐出量が定格吐出量の百五十パーセントである場合における全揚程は、定格全揚程の六十五パーセント以上のものであること。
(ハ)
ポンプの吐出量が定格吐出量の百五十パーセントである場合における全揚程は、定格全揚程の六十五パーセント以上のものであること。
(ニ)
ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。
(ニ)
ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。
(ホ)
ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。
(ホ)
ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。
(ヘ)
加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。
(ヘ)
加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。
(ト)
加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。
(ト)
加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。
(チ)
原動機は、電動機によるものとすること。
(チ)
原動機は、電動機によるものとすること。
ニ
加圧送水装置の構造及び性能は、イからハまでに定めるもののほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ニ
加圧送水装置の構造及び性能は、イからハまでに定めるもののほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ホ
加圧送水装置には、当該屋内消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が〇・七メガパスカルを超えないための措置を講じること。
ホ
加圧送水装置には、当該屋内消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が〇・七メガパスカルを超えないための措置を講じること。
ヘ
起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、次の(イ)及び(ロ)に適合するものにあつては、この限りでない。
ヘ
起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、次の(イ)及び(ロ)に適合するものにあつては、この限りでない。
(イ)
ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
(イ)
ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
(ロ)
消防用ホースは、前条各号の基準に適合するように設けること。
(ロ)
消防用ホースは、前条各号の基準に適合するように設けること。
ト
加圧送水装置は、直接操作によつてのみ停止されるものであること。
ト
加圧送水装置は、直接操作によつてのみ停止されるものであること。
チ
消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
チ
消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
八
高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、次のイからハまでに掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。以下同じ。)を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物の防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。以下同じ。)、中央管理室(建築基準法施行令第二十条の二第二号に規定する中央管理室をいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)に設けること。
八
高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、次のイからハまでに掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。以下同じ。)を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物の防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。以下同じ。)、中央管理室(建築基準法施行令第二十条の二第二号に規定する中央管理室をいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)に設けること。
イ
令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
イ
令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
(イ)
延べ面積が五万平方メートル以上の防火対象物
(イ)
延べ面積が五万平方メートル以上の防火対象物
(ロ)
地階を除く階数が十五以上で、かつ、延べ面積が三万平方メートル以上の防火対象物
(ロ)
地階を除く階数が十五以上で、かつ、延べ面積が三万平方メートル以上の防火対象物
ロ
延べ面積が千平方メートル以上の地下街
ロ
延べ面積が千平方メートル以上の地下街
ハ
次に掲げる防火対象物(イ又はロに該当するものを除く。)のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
ハ
次に掲げる防火対象物(イ又はロに該当するものを除く。)のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
(イ)
地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上の防火対象物
(イ)
地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上の防火対象物
(ロ)
地階を除く階数が五以上で、かつ、延べ面積が二万平方メートル以上の特定防火対象物
(ロ)
地階を除く階数が五以上で、かつ、延べ面積が二万平方メートル以上の特定防火対象物
(ハ)
地階の床面積の合計が五千平方メートル以上の防火対象物
(ハ)
地階の床面積の合計が五千平方メートル以上の防火対象物
九
貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等(以下「貯水槽等」という。)には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること。
九
貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等(以下「貯水槽等」という。)には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること。
2
令第十一条第三項第二号イに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第六号ヘ、第七号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
2
令第十一条第三項第二号イに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第六号ヘ、第七号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
一
ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
二
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで三十二ミリメートル以上のものとすること。
二
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで三十二ミリメートル以上のものとすること。
三
高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+25m《横終》
Hは、必要な落差(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
三
高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+25m《横終》
Hは、必要な落差(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
四
圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》P=p
1
+p
2
+p
3
+0.25MPa《横終》
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
3
《縦中横終》は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
四
圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》P=p
1
+p
2
+p
3
+0.25MPa《横終》
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
《縦中横始》p
3
《縦中横終》は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
五
ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
五
ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
イ
ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に七十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
イ
ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に七十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
ロ
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+h
3
+25m《横終》
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
3
《縦中横終》は、落差(単位 メートル)
ロ
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
《横始》H=h
1
+h
2
+h
3
+25m《横終》
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
《縦中横始》h
1
《縦中横終》は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
2
《縦中横終》は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
《縦中横始》h
3
《縦中横終》は、落差(単位 メートル)
六
加圧送水装置は、直接操作により起動できるものであり、かつ、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して、起動することができるものであること。
六
加圧送水装置は、直接操作により起動できるものであり、かつ、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して、起動することができるものであること。
3
令第十一条第三項第二号ロに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第一項(第六号ヘ並びに第七号ハ(イ)及びヘを除く。)及び前項(第二号から第五号までを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
3
令第十一条第三項第二号ロに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第一項(第六号ヘ並びに第七号ハ(イ)及びヘを除く。)及び前項(第二号から第五号までを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで四十ミリメートル以上のものとすること。
一
主配管のうち、立上り管は、管の呼びで四十ミリメートル以上のものとすること。
二
ポンプを用いる加圧送水装置のポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に九十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
二
ポンプを用いる加圧送水装置のポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に九十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
(昭三九自令一六・昭四四自令三・昭四七自令二〇・昭四九自令四〇・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭六二自令三〇・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令九・平一二自令三六・平一三総務令四三・平一四総務令一〇五・平一六総務令九三・平一七総務令三三・平一八総務令一一六・平二〇総務令一〇五・平二〇総務令一五五・平二一総務令九三・平二五総務令二一・平二七総務令一〇・令元総務令一九・一部改正)
(昭三九自令一六・昭四四自令三・昭四七自令二〇・昭四九自令四〇・昭五四自令五・昭五六自令一六・昭六二自令三〇・平八自令二・平九自令一九・平一〇自令九・平一二自令三六・平一三総務令四三・平一四総務令一〇五・平一六総務令九三・平一七総務令三三・平一八総務令一一六・平二〇総務令一〇五・平二〇総務令一五五・平二一総務令九三・平二五総務令二一・平二七総務令一〇・令元総務令一九・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等)
(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等)
第十三条
令第十二条第一項第三号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。
第十三条
令第十二条第一項第三号の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。
一
令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下この号及び次号、第二十八条の二第一項第四号及び第四号の二並びに同条第二項第三号及び第三号の二において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの十階以下の階(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三千平方メートル以上の防火対象物にあつては、当該部分が存する階並びに同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上の階にあつては千五百平方メートル以上のものを除く。)
一
令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下この号及び次号、第二十八条の二第一項第四号及び第四号の二並びに同条第二項第三号及び第三号の二において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの十階以下の階(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三千平方メートル以上の防火対象物にあつては、当該部分が存する階並びに同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上の階にあつては千五百平方メートル以上のものを除く。)
イ
居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。
イ
居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ハ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ハ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ニ
ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する開口部にあつては特定防火設備である防火戸に限り、廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
ニ
ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する開口部にあつては特定防火設備である防火戸に限り、廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ)
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
(ロ)
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ホ
区画された部分全ての床の面積が百平方メートル以下であること。
ホ
区画された部分全ての床の面積が百平方メートル以下であること。
一の二
令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、十階以下の階に設置される区画を有するものの十階以下の階(同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三千平方メートル以上の防火対象物にあつては、当該部分が存する階並びに同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上の階にあつては千五百平方メートル以上のものを除く。)
一の二
令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、十階以下の階に設置される区画を有するものの十階以下の階(同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三千平方メートル以上の防火対象物にあつては、当該部分が存する階並びに同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上の階にあつては千五百平方メートル以上のものを除く。)
イ
居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
イ
居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ハ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ハ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ニ
ハの開口部には、特定防火設備である防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
ニ
ハの開口部には、特定防火設備である防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ)
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
(ロ)
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ホ
令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して当該用途に供されることができるものをいう。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であること。
ホ
令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して当該用途に供されることができるものをいう。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であること。
二
小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の十分の一以下であり、かつ、三百平方メートル未満であるものをいう。以下同じ。)の次に掲げる部分以外の部分で十階以下の階に存するもの
二
小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の十分の一以下であり、かつ、三百平方メートル未満であるものをいう。以下同じ。)の次に掲げる部分以外の部分で十階以下の階に存するもの
イ
令別表第一(六)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
イ
令別表第一(六)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
ロ
令別表第一(六)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
ロ
令別表第一(六)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
ハ
令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(第十二条の三に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあつては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)
ハ
令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(第十二条の三に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあつては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)
2
令第十二条第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までの総務省令で定める部分は、
主要構造部
を耐火構造とした防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び(五)項ロに掲げる防火対象物並びに同表項に掲げる防火対象物で同表(二)項、(四)項又は(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の部分で、次に掲げるものとする。
2
令第十二条第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までの総務省令で定める部分は、
特定主要構造部
を耐火構造とした防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び(五)項ロに掲げる防火対象物並びに同表項に掲げる防火対象物で同表(二)項、(四)項又は(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の部分で、次に掲げるものとする。
一
耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次に該当するもの
一
耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次に該当するもの
イ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
イ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ロ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ロ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ハ
ロの開口部には、特定防火設備である防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
ハ
ロの開口部には、特定防火設備である防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ)
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
(ロ)
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ニ
床面積が、防火対象物の十階以下の階にあつては二百平方メートル以下、十一階以上の階にあつては百平方メートル以下であること。
ニ
床面積が、防火対象物の十階以下の階にあつては二百平方メートル以下、十一階以上の階にあつては百平方メートル以下であること。
二
耐火構造の壁及び床で区画された廊下で、前号イ及びハに該当するもの
二
耐火構造の壁及び床で区画された廊下で、前号イ及びハに該当するもの
3
令第十二条第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
3
令第十二条第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
一
階段(令別表第一(二)項、(四)項及び【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物並びに同表項イに掲げる防火対象物のうち同表(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあつては、建築基準法施行令第百二十三条に規定する避難階段又は特別避難階段(第二十六条において「避難階段又は特別避難階段」という。)に限る。)、浴室、便所その他これらに類する場所
一
階段(令別表第一(二)項、(四)項及び【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物並びに同表項イに掲げる防火対象物のうち同表(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあつては、建築基準法施行令第百二十三条に規定する避難階段又は特別避難階段(第二十六条において「避難階段又は特別避難階段」という。)に限る。)、浴室、便所その他これらに類する場所
二
通信機器室、電子計算機器室、電子顕微鏡室その他これらに類する室
二
通信機器室、電子計算機器室、電子顕微鏡室その他これらに類する室
三
エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室
三
エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室
四
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
四
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
五
エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分
五
エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分
六
直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所
六
直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所
七
手術室、分
娩
(
べん
)
室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室
七
手術室、分
娩
(
べん
)
室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室
八
レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室
八
レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室
九
令別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表項イ及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物のうち同表(一)項の用途に供される部分(固定式のいす席を設ける部分に限る。)でスプリンクラーヘッドの取付け面(スプリンクラーヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。次条において同じ。)の高さが八メートル以上である場所
九
令別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表項イ及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物のうち同表(一)項の用途に供される部分(固定式のいす席を設ける部分に限る。)でスプリンクラーヘッドの取付け面(スプリンクラーヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。次条において同じ。)の高さが八メートル以上である場所
九の二
令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる防火対象物並びに同表項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物のうち同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロの用途に供される部分(当該防火対象物又はその部分の基準面積が千平方メートル未満のものに限る。)の廊下(第六号に掲げるものを除く。)、収納設備(その床面積が二平方メートル未満であるものに限る。)、脱衣所その他これらに類する場所
九の二
令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる防火対象物並びに同表項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物のうち同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロの用途に供される部分(当該防火対象物又はその部分の基準面積が千平方メートル未満のものに限る。)の廊下(第六号に掲げるものを除く。)、収納設備(その床面積が二平方メートル未満であるものに限る。)、脱衣所その他これらに類する場所
十
令別表第一項イに掲げる防火対象物で同表(十)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、乗降場並びにこれに通ずる階段及び通路
十
令別表第一項イに掲げる防火対象物で同表(十)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、乗降場並びにこれに通ずる階段及び通路
十の二
令別表第一【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物の地下道で、通行の用に供される部分
十の二
令別表第一【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物の地下道で、通行の用に供される部分
十一
主要構造部
を耐火構造とした令第十二条第一項第三号及び第十一号の防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び項イに掲げるものに限る。)、同条第一項第四号及び第十号の防火対象物並びに同項第十二号の防火対象物(令別表第一項ロに掲げるものに限る。)の階(地階又は無窓階を除く。)の部分(令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分を除く。)で、前項第一号(令第十二条第一項第三号の防火対象物(令別表第一項イに掲げるものに限る。)のうち、同表(一)項から(六)項まで又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない十階以下の階に適用する場合に
あつては
、前項第一号ニ中「二百平方メートル」とあるのは、「四百平方メートル」と読み替えるものとする。)又は第二号に該当するもの
十一
特定主要構造部
を耐火構造とした令第十二条第一項第三号及び第十一号の防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び項イに掲げるものに限る。)、同条第一項第四号及び第十号の防火対象物並びに同項第十二号の防火対象物(令別表第一項ロに掲げるものに限る。)の階(地階又は無窓階を除く。)の部分(令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分を除く。)で、前項第一号(令第十二条第一項第三号の防火対象物(令別表第一項イに掲げるものに限る。)のうち、同表(一)項から(六)項まで又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない十階以下の階に適用する場合に
あっては
、前項第一号ニ中「二百平方メートル」とあるのは、「四百平方メートル」と読み替えるものとする。)又は第二号に該当するもの
十二
主要構造部
を耐火構造とした令別表第一項イに掲げる防火対象物(地階を除く階数が十一以上のものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の同表(七)項、(八)項、(九)項ロ又は(十)項から項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、これらの用途に供される部分以外の部分と耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次のイ及びロに該当するもの
十二
特定主要構造部
を耐火構造とした令別表第一項イに掲げる防火対象物(地階を除く階数が十一以上のものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の同表(七)項、(八)項、(九)項ロ又は(十)項から項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、これらの用途に供される部分以外の部分と耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次のイ及びロに該当するもの
イ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
イ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ロ
イの開口部には、前項第一号ハに定める特定防火設備である防火戸を設けたものであること。
ロ
イの開口部には、前項第一号ハに定める特定防火設備である防火戸を設けたものであること。
(昭三九自令一六・昭四七自令二〇・昭四八自令一三・昭四九自令四〇・昭五六自令一六・昭五九自令二四・昭六二自令三〇・昭六三自令二・平二自令二九・平八自令二・平一〇自令四六・平一一自令五・平一二自令三六・平一二自令四四・平一六総務令九三・平一八総務令一一六・平一九総務令六六・平二二総務令八・平二三総務令一三一・平二四総務令一六・平二五総務令二八・平二六総務令二二・平二六総務令八〇・平二七総務令一〇・平三〇総務令一九・平三〇総務令三四・一部改正)
(昭三九自令一六・昭四七自令二〇・昭四八自令一三・昭四九自令四〇・昭五六自令一六・昭五九自令二四・昭六二自令三〇・昭六三自令二・平二自令二九・平八自令二・平一〇自令四六・平一一自令五・平一二自令三六・平一二自令四四・平一六総務令九三・平一八総務令一一六・平一九総務令六六・平二二総務令八・平二三総務令一三一・平二四総務令一六・平二五総務令二八・平二六総務令二二・平二六総務令八〇・平二七総務令一〇・平三〇総務令一九・平三〇総務令三四・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(ラック式倉庫等に設けるスプリンクラーヘッド等)
(ラック式倉庫等に設けるスプリンクラーヘッド等)
第十三条の五
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分に設けるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める種別のスプリンクラーヘッドとする。
第十三条の五
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分に設けるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める種別のスプリンクラーヘッドとする。
防火対象物の部分
種別
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は標準型ヘッド
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド若しくは標準型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが十メートルを超える部分
放水型ヘッド等
防火対象物の部分
種別
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は標準型ヘッド
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド若しくは標準型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが十メートルを超える部分
放水型ヘッド等
2
令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、小区画型ヘッドにあつては第十三条の三第二項(第一号を除く。)の例により、開放型スプリンクラーヘッドにあつては第一号に定めるところにより、標準型ヘッドにあつては第十三条の二第四項第一号の例によるほか第二号に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の例により、それぞれ設けなければならない。
2
令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、小区画型ヘッドにあつては第十三条の三第二項(第一号を除く。)の例により、開放型スプリンクラーヘッドにあつては第一号に定めるところにより、標準型ヘッドにあつては第十三条の二第四項第一号の例によるほか第二号に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の例により、それぞれ設けなければならない。
一
開放型スプリンクラーヘッドは、天井に、当該天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、一・七メートル以下となるように設けること。
一
開放型スプリンクラーヘッドは、天井に、当該天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、一・七メートル以下となるように設けること。
二
標準型ヘッドは、天井に、当該天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、耐火建築物以外の建築物にあつては二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の式により求めた距離)以下、耐火建築物にあつては二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、同項の式により求めた距離)以下となるように、それぞれ設けること。
二
標準型ヘッドは、天井に、当該天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、耐火建築物以外の建築物にあつては二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の式により求めた距離)以下、耐火建築物にあつては二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、同項の式により求めた距離)以下となるように、それぞれ設けること。
3
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第五号に掲げる防火対象物(次項及び第五項、第十三条の六第一項及び第二項並びに第十四条第一項において「ラック式倉庫」という。)に設けるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(有効散水半径が二・三であつて、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第三条第二項のヘッドの呼びが二十のものに限る。)とする。
3
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第五号に掲げる防火対象物(次項及び第五項、第十三条の六第一項及び第二項並びに第十四条第一項において「ラック式倉庫」という。)に設けるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(有効散水半径が二・三であつて、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第三条第二項のヘッドの呼びが二十のものに限る。)とする。
4
前項に規定するラック式倉庫は、次項及び第十三条の六第一項第一号において、次の表の上欄に掲げる収納物等の種類に応じ、同表の下欄に定める等級に区分する。
4
前項に規定するラック式倉庫は、次項及び第十三条の六第一項第一号において、次の表の上欄に掲げる収納物等の種類に応じ、同表の下欄に定める等級に区分する。
収 納 物 等 の 種 類
等級
収 納 物
収納容器、梱包材等
危険物の規制に関する政令別表第四(以下この表において「危険物政令別表第四」という。)に定める数量の千倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、三百倍)以上の指定可燃物
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
Ⅰ
その他のもの
Ⅱ
危険物政令別表第四に定める数量の百倍(高熱量溶融性物品にあつては、三十倍)以上の指定可燃物
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
Ⅲ
その他のもの
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
Ⅳ
収 納 物 等 の 種 類
等級
収 納 物
収納容器、梱包材等
危険物の規制に関する政令別表第四(以下この表において「危険物政令別表第四」という。)に定める数量の千倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、三百倍)以上の指定可燃物
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
Ⅰ
その他のもの
Ⅱ
危険物政令別表第四に定める数量の百倍(高熱量溶融性物品にあつては、三十倍)以上の指定可燃物
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
Ⅲ
その他のもの
危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
Ⅳ
5
第三項に規定する標準型ヘッドは、次に定めるところにより、設けなければならない。
5
第三項に規定する標準型ヘッドは、次に定めるところにより、設けなければならない。
一
スプリンクラーヘッドは、棚又はこれに類するもの(以下この項において「ラック等」という。)を設けた部分にあつては、次に定めるところにより設けること。
一
スプリンクラーヘッドは、棚又はこれに類するもの(以下この項において「ラック等」という。)を設けた部分にあつては、次に定めるところにより設けること。
イ
ラック等を設けた部分の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・五メートル以下となるように設けること。
イ
ラック等を設けた部分の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・五メートル以下となるように設けること。
ロ
次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さにつき一個以上設けること。
ロ
次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さにつき一個以上設けること。
等 級
高 さ
Ⅰ、Ⅱ及びⅢ
四メートル
Ⅳ
六メートル
等 級
高 さ
Ⅰ、Ⅱ及びⅢ
四メートル
Ⅳ
六メートル
ハ
イ及びロの規定によるほか、消防庁長官が定めるところにより、ラック式倉庫の等級及び水平遮へい板(ラック等を設けた部分の内部を水平方向に遮へいする板をいう。以下この項及び第十三条の六第一項において同じ。)の設置状況に応じて、火災を有効に消火できるように設けること。
ハ
イ及びロの規定によるほか、消防庁長官が定めるところにより、ラック式倉庫の等級及び水平遮へい板(ラック等を設けた部分の内部を水平方向に遮へいする板をいう。以下この項及び第十三条の六第一項において同じ。)の設置状況に応じて、火災を有効に消火できるように設けること。
二
スプリンクラーヘッドは、ラック等を設けた部分以外の部分にあつては、天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・一メートル以下となるように設けること。ただし、次のイからハまでに掲げる部分は、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。
二
スプリンクラーヘッドは、ラック等を設けた部分以外の部分にあつては、天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・一メートル以下となるように設けること。ただし、次のイからハまでに掲げる部分は、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。
イ
階段、浴室、便所その他これらに類する場所
イ
階段、浴室、便所その他これらに類する場所
ロ
通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室
ロ
通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室
ハ
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
ハ
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
三
ラック等を設けた部分に設けるスプリンクラーヘッドには、他のスプリンクラーヘッドから散水された水がかかるのを防止するための措置を講ずること。
三
ラック等を設けた部分に設けるスプリンクラーヘッドには、他のスプリンクラーヘッドから散水された水がかかるのを防止するための措置を講ずること。
四
ラック等を設けた部分には、次に定めるところにより水平遮へい板を設けること。ただし、ラック式倉庫の等級がⅢ又はⅣであり、かつ、消防庁長官が定めるところによりスプリンクラーヘッドが設けられている場合にあつては、この限りでない。
四
ラック等を設けた部分には、次に定めるところにより水平遮へい板を設けること。ただし、ラック式倉庫の等級がⅢ又はⅣであり、かつ、消防庁長官が定めるところによりスプリンクラーヘッドが設けられている場合にあつては、この限りでない。
イ
材質は、難燃材料とすること。
イ
材質は、難燃材料とすること。
ロ
ラック等との間に延焼防止上支障となるすき間を生じないように設けること。
ロ
ラック等との間に延焼防止上支障となるすき間を生じないように設けること。
ハ
次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さごとに設けること。この場合において、天井又は小屋裏は、水平遮へい板とみなす。
ハ
次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さごとに設けること。この場合において、天井又は小屋裏は、水平遮へい板とみなす。
等 級
高 さ
Ⅰ
四メートル以内
Ⅱ及びⅢ
八メートル以内
Ⅳ
十二メートル以内
等 級
高 さ
Ⅰ
四メートル以内
Ⅱ及びⅢ
八メートル以内
Ⅳ
十二メートル以内
6
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第六号に掲げる防火対象物に設けるものは、店舗、事務所その他これらに類する施設であつて床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及び地下道であつて床面から天井までの高さが十メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
6
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第六号に掲げる防火対象物に設けるものは、店舗、事務所その他これらに類する施設であつて床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及び地下道であつて床面から天井までの高さが十メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
7
令第十二条第一項第六号の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。
7
令第十二条第一項第六号の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。
一
スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
一
スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
二
スプリンクラーヘッドは、天井又は天井裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
二
スプリンクラーヘッドは、天井又は天井裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
防火対象物の部分
水 平 距 離
厨
(
ちゆう
)
房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分
一・七メートル(高感度型ヘッド(令第十二条第二項第二号イの表に規定する高感度型ヘッドをいう。以下この条及び第十三条の六において同じ。)にあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分
二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
防火対象物の部分
水 平 距 離
厨
(
ちゆう
)
房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分
一・七メートル(高感度型ヘッド(令第十二条第二項第二号イの表に規定する高感度型ヘッドをいう。以下この条及び第十三条の六において同じ。)にあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分
二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
8
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第七号に掲げる防火対象物に設けるものは、床面から天井までの高さが六メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
8
令第十二条第二項第二号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第七号に掲げる防火対象物に設けるものは、床面から天井までの高さが六メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
9
令第十二条第一項第七号の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。
9
令第十二条第一項第七号の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。
一
スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。
一
スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。
二
スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
二
スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
防火対象物の部分
水 平 距 離
厨
(
ちゆう
)
房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分
一・七メートル(高感度型ヘッドに
あつては
、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分
主要構造部
を耐火構造とした防火対象物以外のもの
二・一メートル(高感度型ヘッドに
あつては
、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
主要構造部
を耐火構造としたもの
二・三メートル(高感度型ヘッドに
あつては
、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、一とする。))以下
防火対象物の部分
水 平 距 離
厨
(
ちゆう
)
房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分
一・七メートル(高感度型ヘッドに
あっては
、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分
特定主要構造部
を耐火構造とした防火対象物以外のもの
二・一メートル(高感度型ヘッドに
あっては
、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
特定主要構造部
を耐火構造としたもの
二・三メートル(高感度型ヘッドに
あっては
、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、一とする。))以下
(平八自令二・追加、平一〇自令三一・平一一自令五・平一二自令三六・平一二自令四四・平一九総務令六六・平二二総務令八・平二六総務令八〇・一部改正)
(平八自令二・追加、平一〇自令三一・平一一自令五・平一二自令三六・平一二自令四四・平一九総務令六六・平二二総務令八・平二六総務令八〇・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(自動火災報知設備の感知器等)
(自動火災報知設備の感知器等)
第二十三条
令第二十一条第二項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合又は第五項(第一号及び第三号に限る。)の規定により煙感知器を設ける場合とする。
第二十三条
令第二十一条第二項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合又は第五項(第一号及び第三号に限る。)の規定により煙感知器を設ける場合とする。
2
令第二十一条第三項の総務省令で定めるものは、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物又はその部分並びに第五項各号及び第六項第二号に掲げる場所とする。
2
令第二十一条第三項の総務省令で定めるものは、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物又はその部分並びに第五項各号及び第六項第二号に掲げる場所とする。
3
令第二十一条第三項の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が七十五度以下で種別が一種のものとする。
3
令第二十一条第三項の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が七十五度以下で種別が一種のものとする。
4
自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。
4
自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。
一
感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。
一
感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。
イ
感知器(炎感知器(火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号(ホを除く。)において同じ。)の取付け面(感知器を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二十メートル以上である場所
イ
感知器(炎感知器(火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号(ホを除く。)において同じ。)の取付け面(感知器を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二十メートル以上である場所
ロ
上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発生を有効に感知することができないもの
ロ
上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発生を有効に感知することができないもの
ハ
天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇・五メートル未満の場所
ハ
天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇・五メートル未満の場所
ニ
煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器にあつては、イからハまでに掲げる場所のほか、次に掲げる場所
ニ
煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器にあつては、イからハまでに掲げる場所のほか、次に掲げる場所
(イ)
じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所
(イ)
じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所
(ロ)
腐食性ガスが発生するおそれのある場所
(ロ)
腐食性ガスが発生するおそれのある場所
(ハ)
厨
(
ちゆう
)
房その他正常時において煙が滞留する場所
(ハ)
厨
(
ちゆう
)
房その他正常時において煙が滞留する場所
(ニ)
著しく高温となる場所
(ニ)
著しく高温となる場所
(ホ)
排気ガスが多量に滞留する場所
(ホ)
排気ガスが多量に滞留する場所
(ヘ)
煙が多量に流入するおそれのある場所
(ヘ)
煙が多量に流入するおそれのある場所
(ト)
結露が発生する場所
(ト)
結露が発生する場所
(チ)
(イ)から(ト)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所
(チ)
(イ)から(ト)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所
ホ
炎感知器にあつては、ハに掲げる場所のほか、次に掲げる場所
ホ
炎感知器にあつては、ハに掲げる場所のほか、次に掲げる場所
(イ)
ニ(ロ)から(ニ)まで、(ヘ)及び(ト)に掲げる場所
(イ)
ニ(ロ)から(ニ)まで、(ヘ)及び(ト)に掲げる場所
(ロ)
水蒸気が多量に滞留する場所
(ロ)
水蒸気が多量に滞留する場所
(ハ)
火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所
(ハ)
火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所
(ニ)
(イ)から(ハ)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所
(ニ)
(イ)から(ハ)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所
ヘ
小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物を除く。)の部分(同項第五号及び第十一号から第十五号までに掲げる防火対象物の部分を除く。)のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第一各項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項(項ロ及び項から項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供される部分であつて当該用途に供される部分の床面積(その用途に供される部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである場合にあつては、当該用途に供される部分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)が五百平方メートル未満(同表項及び項に掲げる防火対象物の用途に供される部分にあつては、千平方メートル未満)であるもの
ヘ
小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物を除く。)の部分(同項第五号及び第十一号から第十五号までに掲げる防火対象物の部分を除く。)のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第一各項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項(項ロ及び項から項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供される部分であつて当該用途に供される部分の床面積(その用途に供される部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである場合にあつては、当該用途に供される部分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)が五百平方メートル未満(同表項及び項に掲げる防火対象物の用途に供される部分にあつては、千平方メートル未満)であるもの
(イ)
令別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
(イ)
令別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
(ロ)
令別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
(ロ)
令別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
二
取付け面の高さに応じ、次の表で定める種別の感知器を設けること。
二
取付け面の高さに応じ、次の表で定める種別の感知器を設けること。
取付け面の高さ
感知器の種別
四メートル未満
差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式、イオン化式スポット型又は光電式スポット型
四メートル以上八メートル未満
差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式特種若しくは一種、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種
八メートル以上十五メートル未満
差動式分布型、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種
十五メートル以上二十メートル未満
イオン化式スポット型一種又は光電式スポット型一種
取付け面の高さ
感知器の種別
四メートル未満
差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式、イオン化式スポット型又は光電式スポット型
四メートル以上八メートル未満
差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式特種若しくは一種、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種
八メートル以上十五メートル未満
差動式分布型、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種
十五メートル以上二十メートル未満
イオン化式スポット型一種又は光電式スポット型一種
三
差動式スポット型、定温式スポット型又は補償式スポット型その他の熱複合式スポット型の感知器は、次に定めるところによること。
三
差動式スポット型、定温式スポット型又は補償式スポット型その他の熱複合式スポット型の感知器は、次に定めるところによること。
イ
感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
イ
感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
ロ
感知器は、感知区域(それぞれ壁又は取付け面から〇・四メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合に
あつては
〇・六メートル)以上突出したはり等に
よつて
区画された部分をいう。以下同じ。)ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積(多信号感知器に
あつては
、その有する種別に応じて定める床面積のうち最も大きい床面積。第四号の三及び第七号において同じ。)につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
ロ
感知器は、感知区域(それぞれ壁又は取付け面から〇・四メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合に
あっては
〇・六メートル)以上突出したはり等に
よって
区画された部分をいう。以下同じ。)ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積(多信号感知器に
あっては
、その有する種別に応じて定める床面積のうち最も大きい床面積。第四号の三及び第七号において同じ。)につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
取 付 け 面 の 高 さ
感 知 器 の 種 別
差動式スポット型
補償式スポット型
定温式スポット型
一種
二種
一種
二種
特種
一種
二種
四メートル未満
主要構造部
を耐火構造とした防火対象物又はその部分
平方メートル九十
平方メートル七十
平方メートル九十
平方メートル七十
平方メートル七十
平方メートル六十
平方メートル二十
その他の構造の防火対象物又はその部分
五十
四十
五十
四十
四十
三十
十五
四メートル以上
八メートル未満
主要構造部
を耐火構造とした防火対象物又はその部分
四十五
三十五
四十五
三十五
三十五
三十
その他の構造の防火対象物又はその部分
三十
二十五
三十
二十五
二十五
十五
取 付 け 面 の 高 さ
感 知 器 の 種 別
差動式スポット型
補償式スポット型
定温式スポット型
一種
二種
一種
二種
特種
一種
二種
四メートル未満
特定主要構造部
を耐火構造とした防火対象物又はその部分
平方メートル九十
平方メートル七十
平方メートル九十
平方メートル七十
平方メートル七十
平方メートル六十
平方メートル二十
その他の構造の防火対象物又はその部分
五十
四十
五十
四十
四十
三十
十五
四メートル以上
八メートル未満
特定主要構造部
を耐火構造とした防火対象物又はその部分
四十五
三十五
四十五
三十五
三十五
三十
その他の構造の防火対象物又はその部分
三十
二十五
三十
二十五
二十五
十五
四
差動式分布型感知器(空気管式のもの)は、次に定めるところによること。
四
差動式分布型感知器(空気管式のもの)は、次に定めるところによること。
イ
感知器の露出部分は、感知区域ごとに二十メートル以上とすること。
イ
感知器の露出部分は、感知区域ごとに二十メートル以上とすること。
ロ
感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
ロ
感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
ハ
感知器は、感知区域の取付け面の各辺から一・五メートル以内の位置に設け、かつ、相対する感知器の相互間隔が、
主要構造部
を耐火構造とした防火対象物又はその部分に
あつては
九メートル以下、その他の構造の防火対象物又はその部分に
あつては
六メートル以下となるように設けること。ただし、感知区域の規模又は形状により有効に火災の発生を感知することができるときは、この限りでない。
ハ
感知器は、感知区域の取付け面の各辺から一・五メートル以内の位置に設け、かつ、相対する感知器の相互間隔が、
特定主要構造部
を耐火構造とした防火対象物又はその部分に
あっては
九メートル以下、その他の構造の防火対象物又はその部分に
あっては
六メートル以下となるように設けること。ただし、感知区域の規模又は形状により有効に火災の発生を感知することができるときは、この限りでない。
ニ
一の検出部に接続する空気管の長さは、百メートル以下とすること。
ニ
一の検出部に接続する空気管の長さは、百メートル以下とすること。
ホ
感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。
ホ
感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。
四の二
差動式分布型感知器(熱電対式のもの)は、次に定めるところによること。
四の二
差動式分布型感知器(熱電対式のもの)は、次に定めるところによること。
イ
感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
イ
感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
ロ
感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、七十二平方メートル(
主要構造部
を耐火構造とした防火対象物に
あつては
、八十八平方メートル)以下の場合に
あつては
四個以上、七十二平方メートル(
主要構造部
を耐火構造とした防火対象物に
あつては
、八十八平方メートル)を超える場合に
あつては
四個に十八平方メートル(
主要構造部
を耐火構造とした防火対象物に
あつては
、二十二平方メートル)までを増すごとに一個を加えた個数以上の熱電対部を火災を有効に感知するように設けること。
ロ
感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、七十二平方メートル(
特定主要構造部
を耐火構造とした防火対象物に
あっては
、八十八平方メートル)以下の場合に
あっては
四個以上、七十二平方メートル(
特定主要構造部
を耐火構造とした防火対象物に
あっては
、八十八平方メートル)を超える場合に
あっては
四個に十八平方メートル(
特定主要構造部
を耐火構造とした防火対象物に
あっては
、二十二平方メートル)までを増すごとに一個を加えた個数以上の熱電対部を火災を有効に感知するように設けること。
ハ
一の検出部に接続する熱電対部の数は、二十以下とすること。
ハ
一の検出部に接続する熱電対部の数は、二十以下とすること。
ニ
感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。
ニ
感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。
四の三
差動式分布型感知器(熱半導体式のもの)は、次に定めるところによること。
四の三
差動式分布型感知器(熱半導体式のもの)は、次に定めるところによること。
イ
感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
イ
感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
ロ
感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積の二倍の床面積以下の場合に
あつては
二個(取付け面の高さが八メートル未満で、当該表で定める床面積以下の場合に
あつては
、一個)以上、当該表で定める床面積の二倍の床面積を超える場合に
あつては
二個に当該表で定める床面積までを増すごとに一個を加えた個数以上の感熱部を火災を有効に感知するように設けること。
ロ
感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積の二倍の床面積以下の場合に
あっては
二個(取付け面の高さが八メートル未満で、当該表で定める床面積以下の場合に
あっては
、一個)以上、当該表で定める床面積の二倍の床面積を超える場合に
あっては
二個に当該表で定める床面積までを増すごとに一個を加えた個数以上の感熱部を火災を有効に感知するように設けること。
取付け面の高さ
感知器の種別
一種
二種
八メートル未満
主要構造部
を耐火構造とした防火対象物又はその部分
平方メートル
六十五
平方メートル
三十六
その他の構造の防火対象物又はその部分
四十
二十三
八メートル以上十五メートル未満
主要構造部
を耐火構造とした防火対象物又はその部分
五十
その他の構造の防火対象物又はその部分
三十
取付け面の高さ
感知器の種別
一種
二種
八メートル未満
特定主要構造部
を耐火構造とした防火対象物又はその部分
平方メートル
六十五
平方メートル
三十六
その他の構造の防火対象物又はその部分
四十
二十三
八メートル以上十五メートル未満
特定主要構造部
を耐火構造とした防火対象物又はその部分
五十
その他の構造の防火対象物又はその部分
三十
ハ
一の検出器に接続する感熱部の数は、二以上十五以下とすること。
ハ
一の検出器に接続する感熱部の数は、二以上十五以下とすること。
ニ
感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。
ニ
感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。
五
定温式感知線型感知器は、次に定めるところによること。
五
定温式感知線型感知器は、次に定めるところによること。
イ
感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
イ
感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
ロ
感知器は、感知区域ごとに取付け面の各部分から感知器のいずれかの部分までの水平距離が、特種又は一種の感知器に
あつては
三メートル(
主要構造部
を耐火構造とした防火対象物又はその部分に
あつては
、四・五メートル)以下、二種の感知器に
あつては
一メートル(
主要構造部
を耐火構造とした防火対象物又はその部分に
あつては
、三メートル)以下となるように設けること。
ロ
感知器は、感知区域ごとに取付け面の各部分から感知器のいずれかの部分までの水平距離が、特種又は一種の感知器に
あっては
三メートル(
特定主要構造部
を耐火構造とした防火対象物又はその部分に
あっては
、四・五メートル)以下、二種の感知器に
あっては
一メートル(
特定主要構造部
を耐火構造とした防火対象物又はその部分に
あっては
、三メートル)以下となるように設けること。
六
定温式感知器の性能を有する感知器は、正常時における最高周囲温度が、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、その他の定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も低い公称作動温度)より二十度以上低い場所に設けること。
六
定温式感知器の性能を有する感知器は、正常時における最高周囲温度が、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、その他の定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も低い公称作動温度)より二十度以上低い場所に設けること。
七
煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定めるところによること。
七
煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定めるところによること。
イ
天井が低い居室又は狭い居室にあつては入口付近に設けること。
イ
天井が低い居室又は狭い居室にあつては入口付近に設けること。
ロ
天井付近に吸気口のある居室にあつては当該吸気口付近に設けること。
ロ
天井付近に吸気口のある居室にあつては当該吸気口付近に設けること。
ハ
感知器の下端は、取付け面の下方〇・六メートル以内の位置に設けること。
ハ
感知器の下端は、取付け面の下方〇・六メートル以内の位置に設けること。
ニ
感知器は、壁又ははりから〇・六メートル以上離れた位置に設けること。
ニ
感知器は、壁又ははりから〇・六メートル以上離れた位置に設けること。
ホ
感知器は、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
ホ
感知器は、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
取付け面の高さ
感知器の種別
一種及び二種
三 種
四メートル未満
平方メートル
百五十
平方メートル
五十
四メートル以上二十メートル未満
七十五
取付け面の高さ
感知器の種別
一種及び二種
三 種
四メートル未満
平方メートル
百五十
平方メートル
五十
四メートル以上二十メートル未満
七十五
ヘ
感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離三十メートル(三種の感知器にあつては二十メートル)につき一個以上の個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離十五メートル(三種の感知器にあつては十メートル)につき一個以上(当該階段及び傾斜路のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が令第四条の二の二第二号に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が二(当該階段及び傾斜路が屋外に設けられ、又は第四条の二の三に規定する避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの(小規模特定用途複合防火対象物を除く。以下「特定一階段等防火対象物」という。)に存するものにあつては、一種又は二種の感知器を垂直距離七・五メートルにつき一個以上)の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
ヘ
感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離三十メートル(三種の感知器にあつては二十メートル)につき一個以上の個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離十五メートル(三種の感知器にあつては十メートル)につき一個以上(当該階段及び傾斜路のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が令第四条の二の二第二号に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が二(当該階段及び傾斜路が屋外に設けられ、又は第四条の二の三に規定する避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの(小規模特定用途複合防火対象物を除く。以下「特定一階段等防火対象物」という。)に存するものにあつては、一種又は二種の感知器を垂直距離七・五メートルにつき一個以上)の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
七の二
熱煙複合式スポット型感知器は、第三号イ並びに前号イ、ロ、ニ及びヘの規定(同号ヘの規定については、廊下及び通路に係る部分に限る。)に準ずるほか、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、その有する種別及び取付け面の高さに応じて第三号ロ及び前号ホの表で定める床面積のうち最も大きい床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
七の二
熱煙複合式スポット型感知器は、第三号イ並びに前号イ、ロ、ニ及びヘの規定(同号ヘの規定については、廊下及び通路に係る部分に限る。)に準ずるほか、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、その有する種別及び取付け面の高さに応じて第三号ロ及び前号ホの表で定める床面積のうち最も大きい床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
七の三
光電式分離型感知器は、次に定めるところによること。
七の三
光電式分離型感知器は、次に定めるところによること。
イ
感知器の受光面が日光を受けないように設けること。
イ
感知器の受光面が日光を受けないように設けること。
ロ
感知器の光軸(感知器の送光面の中心と受光面の中心とを結ぶ線をいう。以下同じ。)が並行する壁から〇・六メートル以上離れた位置となるように設けること。
ロ
感知器の光軸(感知器の送光面の中心と受光面の中心とを結ぶ線をいう。以下同じ。)が並行する壁から〇・六メートル以上離れた位置となるように設けること。
ハ
感知器の送光部及び受光部は、その背部の壁から一メートル以内の位置に設けること。
ハ
感知器の送光部及び受光部は、その背部の壁から一メートル以内の位置に設けること。
ニ
感知器を設置する区域の天井等(天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下同じ。)の高さが二十メートル以上の場所以外の場所に設けること。この場合において、当該天井等の高さが十五メートル以上の場所に設ける感知器にあつては、一種のものとする。
ニ
感知器を設置する区域の天井等(天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下同じ。)の高さが二十メートル以上の場所以外の場所に設けること。この場合において、当該天井等の高さが十五メートル以上の場所に設ける感知器にあつては、一種のものとする。
ホ
感知器の光軸の高さが天井等の高さの八十パーセント以上となるように設けること。
ホ
感知器の光軸の高さが天井等の高さの八十パーセント以上となるように設けること。
ヘ
感知器の光軸の長さが当該感知器の公称監視距離の範囲内となるように設けること。
ヘ
感知器の光軸の長さが当該感知器の公称監視距離の範囲内となるように設けること。
ト
感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の各部分から一の光軸までの水平距離が七メートル以下となるように設けること。
ト
感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の各部分から一の光軸までの水平距離が七メートル以下となるように設けること。
七の四
炎感知器(道路の用に供される部分に設けられるものを除く。)は、次に定めるところによること。
七の四
炎感知器(道路の用に供される部分に設けられるものを除く。)は、次に定めるところによること。
イ
感知器は、天井等又は壁に設けること。
イ
感知器は、天井等又は壁に設けること。
ロ
感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の床面から高さ一・二メートルまでの空間(以下「監視空間」という。)の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設けること。
ロ
感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の床面から高さ一・二メートルまでの空間(以下「監視空間」という。)の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設けること。
ハ
感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。
ハ
感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。
ニ
感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。
ニ
感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。
七の五
道路の用に供される部分に設けられる炎感知器は、次に定めるところによること。
七の五
道路の用に供される部分に設けられる炎感知器は、次に定めるところによること。
イ
感知器は、道路の側壁部又は路端の上方に設けること。
イ
感知器は、道路の側壁部又は路端の上方に設けること。
ロ
感知器は、道路面(監視員通路が設けられている場合にあつては、当該通路面)からの高さが一・〇メートル以上一・五メートル以下の部分に設けること。
ロ
感知器は、道路面(監視員通路が設けられている場合にあつては、当該通路面)からの高さが一・〇メートル以上一・五メートル以下の部分に設けること。
ハ
感知器は、道路の各部分から当該感知器までの距離(以下「監視距離」という。)が公称監視距離の範囲内となるように設けること。ただし、設置個数が一となる場合にあつては、二個設けること。
ハ
感知器は、道路の各部分から当該感知器までの距離(以下「監視距離」という。)が公称監視距離の範囲内となるように設けること。ただし、設置個数が一となる場合にあつては、二個設けること。
ニ
感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。
ニ
感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。
ホ
感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。
ホ
感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。
七の六
連動型警報機能付感知器で、次のいずれかに該当するものは、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第二条第二号に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない。
七の六
連動型警報機能付感知器で、次のいずれかに該当するものは、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第二条第二号に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない。
イ
火災信号を発信する端子以外から電力を供給されるもの(電源に電池を用いるものを除く。)で、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができないもの
イ
火災信号を発信する端子以外から電力を供給されるもの(電源に電池を用いるものを除く。)で、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができないもの
ロ
電源に電池を用いるもので、電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信することができないもの
ロ
電源に電池を用いるもので、電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信することができないもの
ハ
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。ニにおいて「感知器等規格省令」という。)第二十一条の二の試験を行わなかつたもの(防水型のものを除く。)
ハ
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。ニにおいて「感知器等規格省令」という。)第二十一条の二の試験を行わなかつたもの(防水型のものを除く。)
ニ
感知器等規格省令第二十二条第一項各号の試験を行わなかつたもの
ニ
感知器等規格省令第二十二条第一項各号の試験を行わなかつたもの
八
感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から一・五メートル以上離れた位置に設けること。
八
感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から一・五メートル以上離れた位置に設けること。
九
スポット型の感知器(炎感知器を除く。)は、四十五度以上傾斜させないように設けること。
九
スポット型の感知器(炎感知器を除く。)は、四十五度以上傾斜させないように設けること。
5
令第二十一条第一項(第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第一号及び第三号に掲げる場所にあつては煙感知器を、第二号及び第三号の二に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第四号に掲げる場所にあつては煙感知器又は炎感知器を、第五号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第六号に掲げる場所にあつては煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない。
5
令第二十一条第一項(第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第一号及び第三号に掲げる場所にあつては煙感知器を、第二号及び第三号の二に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第四号に掲げる場所にあつては煙感知器又は炎感知器を、第五号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第六号に掲げる場所にあつては煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない。
一
階段及び傾斜路
一
階段及び傾斜路
二
廊下及び通路(令別表第一(一)項から(六)項まで、(九)項、項、項、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物の部分に限る。)
二
廊下及び通路(令別表第一(一)項から(六)項まで、(九)項、項、項、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物の部分に限る。)
三
エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの
三
エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの
三の二
遊興のための設備又は物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。)(令別表第一(二)項ニ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物(同表項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)の部分に限る。)
三の二
遊興のための設備又は物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。)(令別表第一(二)項ニ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物(同表項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)の部分に限る。)
四
感知器を設置する区域の天井等の高さが十五メートル以上二十メートル未満の場所
四
感知器を設置する区域の天井等の高さが十五メートル以上二十メートル未満の場所
五
感知器を設置する区域の天井等の高さが二十メートル以上の場所
五
感知器を設置する区域の天井等の高さが二十メートル以上の場所
六
前各号に掲げる場所以外の地階、無窓階及び十一階以上の部分(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物又はその部分に限る。)
六
前各号に掲げる場所以外の地階、無窓階及び十一階以上の部分(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物又はその部分に限る。)
6
令第二十一条第一項(第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち次の各号に掲げる場所には、当該各号に定めるところにより感知器を設けなければならない。
6
令第二十一条第一項(第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち次の各号に掲げる場所には、当該各号に定めるところにより感知器を設けなければならない。
一
前項第六号に規定する防火対象物又はその部分で第四項第一号ニ((チ)を除く。)の規定により煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設置せず、かつ、同号ホ((ニ)を除く。)の規定により炎感知器を設置しない場所 別表第一の二の三において、場所の区分に応じ、適応するものとされる種別を有する感知器
一
前項第六号に規定する防火対象物又はその部分で第四項第一号ニ((チ)を除く。)の規定により煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設置せず、かつ、同号ホ((ニ)を除く。)の規定により炎感知器を設置しない場所 別表第一の二の三において、場所の区分に応じ、適応するものとされる種別を有する感知器
二
前項各号に掲げる場所以外の地階、無窓階又は十一階以上の階 差動式若しくは補償式の感知器のうち一種若しくは二種、定温式感知器のうち特種若しくは一種(公称作動温度七十五度以下のものに限る。)、イオン化式若しくは光電式の感知器のうち一種、二種若しくは三種若しくはこれらの種別を有する感知器又は炎感知器
二
前項各号に掲げる場所以外の地階、無窓階又は十一階以上の階 差動式若しくは補償式の感知器のうち一種若しくは二種、定温式感知器のうち特種若しくは一種(公称作動温度七十五度以下のものに限る。)、イオン化式若しくは光電式の感知器のうち一種、二種若しくは三種若しくはこれらの種別を有する感知器又は炎感知器
三
前項又は前二号に掲げる場所以外の場所(廊下、便所その他これらに類する場所を除く。) その使用場所に適応する感知器
三
前項又は前二号に掲げる場所以外の場所(廊下、便所その他これらに類する場所を除く。) その使用場所に適応する感知器
7
この条(第四項第六号を除く。)において、次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第七号又は同条第十二号から第十四号までに規定するものをいう。以下同じ。)に関する基準については、それぞれ同表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別の感知器の例によるものとする。
7
この条(第四項第六号を除く。)において、次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第七号又は同条第十二号から第十四号までに規定するものをいう。以下同じ。)に関する基準については、それぞれ同表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別の感知器の例によるものとする。
アナログ式感知器の種別
設定表示温度等の範囲
感知器の種別
熱アナログ式スポット型感知器
注意表示に係る設定表示温度
《横始》(正常時における最高周囲温度+20)度以上(設定火災表示温度-10)度以下《横終》
定温式スポット型特種
火災表示に係る設定表示温度
《横始》(正常時における最高周囲温度+30)度以上(正常時における最高周囲温度+50)度以下《横終》
イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器
注意表示に係る設定表示濃度
《横始》2.5パーセントを超え5.0パーセント以下《横終》
光電式スポット型一種
火災表示に係る設定表示濃度
《横始》設定注意表示濃度を超え15パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度
《横始》5パーセントを超え10パーセント以下《横終》
光電式スポット型二種
火災表示に係る設定表示濃度
《横始》設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度
《横始》10パーセントを超え15パーセント以下《横終》
光電式スポット型三種
火災表示に係る設定表示濃度
《横始》設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下《横終》
光電アナログ式分離型感知器(《縦中横始》L
1
《縦中横終》が四十五メートル未満のもの)
注意表示に係る設定表示濃度
《横始》0.3×L
2
パーセントを超え《数式始》2÷3(0.8×L
1
+29)《数式終》パーセント以下《横終》
光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度
《横始》設定注意表示濃度を超え(L
1
+40)パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度
《横始》《数式始》2÷3(0.8×L
1
+29)《数式終》パーセントを超え《数式始》2÷3(L
1
+40)《数式終》パーセント以下《横終》
光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度
《横始》設定注意表示濃度を超え(L
1
+40)パーセント以下《横終》
光電アナログ式分離型感知器(《縦中横始》L
1
《縦中横終》が四十五メートル以上のもの)
注意表示に係る設定表示濃度
《横始》0.3×L
2
パーセントを超え43.3パーセント以下《横終》
光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度
《横始》設定注意表示濃度を超え85パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度
《横始》43.3パーセントを超え56.7パーセント以下《横終》
光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度
《横始》設定注意表示濃度を超え85パーセント以下《横終》
注 《縦中横始》L
1
《縦中横終》は公称監視距離の最小値であり、《縦中横始》L
2
《縦中横終》は公称監視距離の最大値である。
アナログ式感知器の種別
設定表示温度等の範囲
感知器の種別
熱アナログ式スポット型感知器
注意表示に係る設定表示温度
《横始》(正常時における最高周囲温度+20)度以上(設定火災表示温度-10)度以下《横終》
定温式スポット型特種
火災表示に係る設定表示温度
《横始》(正常時における最高周囲温度+30)度以上(正常時における最高周囲温度+50)度以下《横終》
イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器
注意表示に係る設定表示濃度
《横始》2.5パーセントを超え5.0パーセント以下《横終》
光電式スポット型一種
火災表示に係る設定表示濃度
《横始》設定注意表示濃度を超え15パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度
《横始》5パーセントを超え10パーセント以下《横終》
光電式スポット型二種
火災表示に係る設定表示濃度
《横始》設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度
《横始》10パーセントを超え15パーセント以下《横終》
光電式スポット型三種
火災表示に係る設定表示濃度
《横始》設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下《横終》
光電アナログ式分離型感知器(《縦中横始》L
1
《縦中横終》が四十五メートル未満のもの)
注意表示に係る設定表示濃度
《横始》0.3×L
2
パーセントを超え《数式始》2÷3(0.8×L
1
+29)《数式終》パーセント以下《横終》
光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度
《横始》設定注意表示濃度を超え(L
1
+40)パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度
《横始》《数式始》2÷3(0.8×L
1
+29)《数式終》パーセントを超え《数式始》2÷3(L
1
+40)《数式終》パーセント以下《横終》
光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度
《横始》設定注意表示濃度を超え(L
1
+40)パーセント以下《横終》
光電アナログ式分離型感知器(《縦中横始》L
1
《縦中横終》が四十五メートル以上のもの)
注意表示に係る設定表示濃度
《横始》0.3×L
2
パーセントを超え43.3パーセント以下《横終》
光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度
《横始》設定注意表示濃度を超え85パーセント以下《横終》
注意表示に係る設定表示濃度
《横始》43.3パーセントを超え56.7パーセント以下《横終》
光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度
《横始》設定注意表示濃度を超え85パーセント以下《横終》
注 《縦中横始》L
1
《縦中横終》は公称監視距離の最小値であり、《縦中横始》L
2
《縦中横終》は公称監視距離の最大値である。
8
令第二十一条第一項第十二号に掲げる道路の用に供される部分には、その使用場所に適応する炎感知器を設けなければならない。
8
令第二十一条第一項第十二号に掲げる道路の用に供される部分には、その使用場所に適応する炎感知器を設けなければならない。
9
自動火災報知設備の中継器の設置は、次の各号に定めるところによらなければならない。
9
自動火災報知設備の中継器の設置は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一
受信機において、受信機から感知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と感知器との間に中継器を設けること。
一
受信機において、受信機から感知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と感知器との間に中継器を設けること。
二
中継器は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。
二
中継器は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。
(昭四〇自令一・昭四一自令六・昭四二自令三二・昭四四自令三・昭四五自令二七・昭四八自令一三・昭四九自令四〇・昭五六自令一六・昭五九自令二四・平二自令一七・平三自令二〇・平五自令二・平九自令一九・平一二自令四四・平一四総務令一〇五・平一五総務令九〇・平一九総務令六六・平二〇総務令一五五・平二一総務令九三・平二七総務令一〇・平三〇総務令三四・一部改正)
(昭四〇自令一・昭四一自令六・昭四二自令三二・昭四四自令三・昭四五自令二七・昭四八自令一三・昭四九自令四〇・昭五六自令一六・昭五九自令二四・平二自令一七・平三自令二〇・平五自令二・平九自令一九・平一二自令四四・平一四総務令一〇五・平一五総務令九〇・平一九総務令六六・平二〇総務令一五五・平二一総務令九三・平二七総務令一〇・平三〇総務令三四・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(避難器具の設置個数の減免)
(避難器具の設置個数の減免)
第二十六条
令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文中「百人」を「二百人」に、「二百人」を「四百人」に、「三百人」を「六百人」に読み替えて算出して得た数以上とする。
第二十六条
令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文中「百人」を「二百人」に、「二百人」を「四百人」に、「三百人」を「六百人」に読み替えて算出して得た数以上とする。
一
主要構造部
を耐火構造としたものであること。
一
特定主要構造部
を耐火構造としたものであること。
二
避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下「直通階段」という。)で、避難階段又は特別避難階段
が二以上設けられていること。
二
直通階段を避難階段又は特別避難階段としたもの
が二以上設けられていること。
2
令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階に建築基準法施行令第百二十条、第百二十一条及び第百二十二条の規定により必要とされる直通階段で、建築基準法施行令第百二十三条及び第百二十四条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものが設けられている場合は、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前項の規定により算出して得た数から当該避難階段又は特別避難階段の数を引いた数以上とすることができる。この場合において、当該引いた数が一に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる。
2
令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階に建築基準法施行令第百二十条、第百二十一条及び第百二十二条の規定により必要とされる直通階段で、建築基準法施行令第百二十三条及び第百二十四条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものが設けられている場合は、当該階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前項の規定により算出して得た数から当該避難階段又は特別避難階段の数を引いた数以上とすることができる。この場合において、当該引いた数が一に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる。
3
令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物で
主要構造部
を耐火構造としたものに次に該当する渡り廊下が設けられている場合は、当該渡り廊下が設けられている階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前二項の規定により算出して得た数から当該渡り廊下の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、前項後段の規定を準用する。
3
令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物で
特定主要構造部
を耐火構造としたものに次に該当する渡り廊下が設けられている場合は、当該渡り廊下が設けられている階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前二項の規定により算出して得た数から当該渡り廊下の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、前項後段の規定を準用する。
一
耐火構造又は鉄骨造であること。
一
耐火構造又は鉄骨造であること。
二
渡り廊下の両端の出入口に自動閉鎖装置付きの特定防火設備である防火戸(防火シャッターを除く。)が設けられていること。
二
渡り廊下の両端の出入口に自動閉鎖装置付きの特定防火設備である防火戸(防火シャッターを除く。)が設けられていること。
三
避難、通行及び運搬以外の用途に供しないこと。
三
避難、通行及び運搬以外の用途に供しないこと。
4
令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物で
主要構造部
を耐火構造としたものに避難橋を次に該当する屋上広場に設けた場合において、当該直下階から当該屋上広場に通じる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられているときは、当該直下階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前三項の規定により算出して得た数から当該避難橋の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、第二項後段の規定を準用する。
4
令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物で
特定主要構造部
を耐火構造としたものに避難橋を次に該当する屋上広場に設けた場合において、当該直下階から当該屋上広場に通じる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられているときは、当該直下階に設置する避難器具の個数は、令第二十五条第二項第一号本文又は前三項の規定により算出して得た数から当該避難橋の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、第二項後段の規定を準用する。
一
避難橋が設置されている屋上広場の有効面積は、百平方メートル以上であること。
一
避難橋が設置されている屋上広場の有効面積は、百平方メートル以上であること。
二
屋上広場に面する窓及び出入口に防火戸が設けられているもので、かつ、当該出入口から避難橋に至る経路は、避難上支障がないものであること。
二
屋上広場に面する窓及び出入口に防火戸が設けられているもので、かつ、当該出入口から避難橋に至る経路は、避難上支障がないものであること。
三
避難橋に至る経路に設けられている扉等は、避難のとき容易に開閉できるものであること。
三
避難橋に至る経路に設けられている扉等は、避難のとき容易に開閉できるものであること。
5
令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階が次の各号のいずれかに該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。
5
令第二十五条第一項各号に掲げる防火対象物の階が次の各号のいずれかに該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。
一
令別表第一(一)項から(八)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイからヘまでに、同表(九)項から項までに掲げる防火対象物にあつては次のイ、ニ、ホ及びヘに、同表項及び項に掲げる防火対象物にあつては次のイ、ホ及びヘに該当すること。
一
令別表第一(一)項から(八)項までに掲げる防火対象物にあつては次のイからヘまでに、同表(九)項から項までに掲げる防火対象物にあつては次のイ、ニ、ホ及びヘに、同表項及び項に掲げる防火対象物にあつては次のイ、ホ及びヘに該当すること。
イ
主要構造部
を耐火構造としたものであること。
イ
特定主要構造部
を耐火構造としたものであること。
ロ
開口部に防火戸を設ける耐火構造の壁又は床で区画されていること。
ロ
開口部に防火戸を設ける耐火構造の壁又は床で区画されていること。
ハ
ロの区画された部分の収容人員が、令第二十五条第一項各号の区分に応じ、それぞれ当該各号の収容人員の数値未満であること。
ハ
ロの区画された部分の収容人員が、令第二十五条第一項各号の区分に応じ、それぞれ当該各号の収容人員の数値未満であること。
ニ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類するものを除く。)の仕上げを準不燃材料でし、又はスプリンクラー設備が、当該階の主たる用途に供するすべての部分に、令第十二条に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設けられていること。
ニ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類するものを除く。)の仕上げを準不燃材料でし、又はスプリンクラー設備が、当該階の主たる用途に供するすべての部分に、令第十二条に定める技術上の基準に従い、若しくは当該技術上の基準の例により設けられていること。
ホ
直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものであること。
ホ
直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものであること。
ヘ
バルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)が避難上有効に設けられているか、又は二以上の直通階段が相互に隔つた位置に設けられ、かつ、当該階のあらゆる部分から二以上の異なつた経路によりこれらの直通階段のうちの二以上のものに到達しうるよう設けられていること。
ヘ
バルコニーその他これに準ずるもの(以下「バルコニー等」という。)が避難上有効に設けられているか、又は二以上の直通階段が相互に隔つた位置に設けられ、かつ、当該階のあらゆる部分から二以上の異なつた経路によりこれらの直通階段のうちの二以上のものに到達しうるよう設けられていること。
二
次のイ及びロに該当すること。
二
次のイ及びロに該当すること。
イ
主要構造部
を耐火構造としたものであること。
イ
特定主要構造部
を耐火構造としたものであること。
ロ
居室の外気に面する部分にバルコニー等(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては、バルコニーに限る。)が避難上有効に設けられており、かつ、当該バルコニー等から地上に通ずる階段その他の避難のための設備(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては階段に限る。)若しくは器具が設けられ、又は他の建築物に通ずる設備若しくは器具が設けられていること。
ロ
居室の外気に面する部分にバルコニー等(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては、バルコニーに限る。)が避難上有効に設けられており、かつ、当該バルコニー等から地上に通ずる階段その他の避難のための設備(令別表第一(五)項及び(六)項に掲げる防火対象物にあつては階段に限る。)若しくは器具が設けられ、又は他の建築物に通ずる設備若しくは器具が設けられていること。
三
次のイからニまでに該当すること。
三
次のイからニまでに該当すること。
イ
主要構造部
を耐火構造としたものであること。
イ
特定主要構造部
を耐火構造としたものであること。
ロ
居室又は住戸から直通階段に直接通じており、当該居室又は住戸の当該直通階段に面する開口部には特定防火設備である防火戸(防火シヤツターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は次の(イ)及び(ロ)に定める構造のものを設けたものであること。
ロ
居室又は住戸から直通階段に直接通じており、当該居室又は住戸の当該直通階段に面する開口部には特定防火設備である防火戸(防火シヤツターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は次の(イ)及び(ロ)に定める構造のものを設けたものであること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ)
直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
(ロ)
直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ハ
直通階段が建築基準法施行令第百二十三条(第一項第六号、第二項第二号及び第三項第十号を除く。)に定める構造のもの(同条第一項に定める構造のものにあつては、消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)であること。
ハ
直通階段が建築基準法施行令第百二十三条(第一項第六号、第二項第二号及び第三項第十号を除く。)に定める構造のもの(同条第一項に定める構造のものにあつては、消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)であること。
ニ
収容人員は、三十人未満であること。
ニ
収容人員は、三十人未満であること。
6
小規模特定用途複合防火対象物に存する令第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる防火対象物の階が次の各号(当該階が二階であり、かつ、二階に令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない場合にあつては、第一号及び第三号)に該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。
6
小規模特定用途複合防火対象物に存する令第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる防火対象物の階が次の各号(当該階が二階であり、かつ、二階に令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない場合にあつては、第一号及び第三号)に該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。
一
下階に令別表第一(一)項から(二)項ハまで、(三)項、(四)項、(九)項、項イ、項イ、項及び項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しないこと。
一
下階に令別表第一(一)項から(二)項ハまで、(三)項、(四)項、(九)項、項イ、項イ、項及び項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しないこと。
二
当該階(当該階に第四条の二の二第一項の避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていること。
二
当該階(当該階に第四条の二の二第一項の避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていること。
三
収容人員は、令第二十五条第一項第一号に掲げる防火対象物の階にあつては二十人未満、同項第二号に掲げる防火対象物の階にあつては三十人未満であること。
三
収容人員は、令第二十五条第一項第一号に掲げる防火対象物の階にあつては二十人未満、同項第二号に掲げる防火対象物の階にあつては三十人未満であること。
7
令第二十五条第一項第三号及び第四号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)が、
主要構造部
を耐火構造とした建築物の次の各号に該当する屋上広場の直下階であり、かつ、当該階から当該屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられている場合には、当該階には避難器具を設置しないことができる。
7
令第二十五条第一項第三号及び第四号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)が、
特定主要構造部
を耐火構造とした建築物の次の各号に該当する屋上広場の直下階であり、かつ、当該階から当該屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられている場合には、当該階には避難器具を設置しないことができる。
一
屋上広場の面積が千五百平方メートル以上であること。
一
屋上広場の面積が千五百平方メートル以上であること。
二
屋上広場に面する窓及び出入口に、防火戸が設けられていること。
二
屋上広場に面する窓及び出入口に、防火戸が設けられていること。
三
屋上広場から避難階又は地上に通ずる直通階段で建築基準法施行令第百二十三条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものその他避難のための設備又は器具が設けられていること。
三
屋上広場から避難階又は地上に通ずる直通階段で建築基準法施行令第百二十三条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものその他避難のための設備又は器具が設けられていること。
(昭四二自令三二・全改、昭四八自令一三・昭四九自令四〇・昭五四自令五・昭五九自令三〇・平一二自令三六・平二七総務令一〇・平二八総務令一〇・平三〇総務令三四・一部改正)
(昭四二自令三二・全改、昭四八自令一三・昭四九自令四〇・昭五四自令五・昭五九自令三〇・平一二自令三六・平二七総務令一〇・平二八総務令一〇・平三〇総務令三四・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分)
(誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分)
第二十八条の二
令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、避難口誘導灯については、次の各号に定める部分とする。
第二十八条の二
令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、避難口誘導灯については、次の各号に定める部分とする。
一
令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口(避難階(無窓階を除く。以下この号及び次項第一号において同じ。)にあつては次条第三項第一号イに掲げる避難口、避難階以外の階(地階及び無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあつては同号ロに掲げる避難口をいう。以下この条において同じ。)を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては二十メートル以下、避難階以外の階にあつては十メートル以下であるもの
一
令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口(避難階(無窓階を除く。以下この号及び次項第一号において同じ。)にあつては次条第三項第一号イに掲げる避難口、避難階以外の階(地階及び無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあつては同号ロに掲げる避難口をいう。以下この条において同じ。)を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては二十メートル以下、避難階以外の階にあつては十メートル以下であるもの
二
前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の避難階(床面積が五百平方メートル以下で、かつ、客席の床面積が百五十平方メートル以下のものに限る。第三項第二号において同じ。)で次のイからハまでに該当するもの
二
前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の避難階(床面積が五百平方メートル以下で、かつ、客席の床面積が百五十平方メートル以下のものに限る。第三項第二号において同じ。)で次のイからハまでに該当するもの
イ
客席避難口(客席に直接面する避難口をいう。以下この条において同じ。)を二以上有すること。
イ
客席避難口(客席に直接面する避難口をいう。以下この条において同じ。)を二以上有すること。
ロ
客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の各部分から当該客席避難口に至る歩行距離が二十メートル以下であること。
ロ
客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の各部分から当該客席避難口に至る歩行距離が二十メートル以下であること。
ハ
すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明装置(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、手動により点灯することができるもので、非常電源が附置されているものに限る。以下この条において同じ。)が設けられていること。
ハ
すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明装置(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、手動により点灯することができるもので、非常電源が附置されているものに限る。以下この条において同じ。)が設けられていること。
三
前二号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイからハまでに該当するもの
三
前二号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイからハまでに該当するもの
イ
次条第三項第一号イに掲げる避難口(主として当該居室に存する者が利用するものに限る。以下この号、次項第二号及び第三項第三号において同じ。)を有すること。
イ
次条第三項第一号イに掲げる避難口(主として当該居室に存する者が利用するものに限る。以下この号、次項第二号及び第三項第三号において同じ。)を有すること。
ロ
室内の各部分から、次条第三項第一号イに掲げる避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。
ロ
室内の各部分から、次条第三項第一号イに掲げる避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。
ハ
燐光等により光を発する誘導標識(以下この条及び次条において「蓄光式誘導標識」という。)が消防庁長官の定めるところにより設けられていること。
ハ
燐光等により光を発する誘導標識(以下この条及び次条において「蓄光式誘導標識」という。)が消防庁長官の定めるところにより設けられていること。
四
前三号に掲げるもののほか、令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)
四
前三号に掲げるもののほか、令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)
イ
居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。
イ
居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ハ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ハ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ニ
ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
ニ
ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ)
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
(ロ)
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ホ
令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。
ホ
令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。
四の二
前各号に掲げるもののほか、令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に設置される区画を有するものの同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)
四の二
前各号に掲げるもののほか、令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に設置される区画を有するものの同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)
イ
居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
イ
居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ハ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ハ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ニ
ハの開口部には、特定防火設備である防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
ニ
ハの開口部には、特定防火設備である防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ)
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
(ロ)
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ホ
令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。
ホ
令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。
五
前各号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分
五
前各号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分
2
令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に定める部分とする。
2
令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に定める部分とする。
一
令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては四十メートル以下、避難階以外の階にあつては三十メートル以下であるもの
一
令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては四十メートル以下、避難階以外の階にあつては三十メートル以下であるもの
二
前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイ及びロに該当するもの
二
前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイ及びロに該当するもの
イ
次条第三項第一号イに掲げる避難口を有すること。
イ
次条第三項第一号イに掲げる避難口を有すること。
ロ
室内の各部分から次条第三項第一号イに掲げる避難口又はこれに設ける避難口誘導灯若しくは蓄光式誘導標識を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。
ロ
室内の各部分から次条第三項第一号イに掲げる避難口又はこれに設ける避難口誘導灯若しくは蓄光式誘導標識を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。
三
前二号に掲げるもののほか、令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)
三
前二号に掲げるもののほか、令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に存する同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)
イ
居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。
イ
居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ハ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ハ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ニ
ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
ニ
ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ)
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
(ロ)
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ホ
令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。
ホ
令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。
三の二
前各号に掲げるもののほか、令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に設置される区画を有するものの同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)
三の二
前各号に掲げるもののほか、令別表第一項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に設置される区画を有するものの同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階(地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。)
イ
居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
イ
居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ハ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ハ
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
ニ
ハの開口部には、特定防火設備である防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
ニ
ハの開口部には、特定防火設備である防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸(防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(イ)
随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ)
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
(ロ)
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
ホ
令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。
ホ
令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。
四
前三号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分
四
前三号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分
五
令別表第一(一)項から【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のうち、建築基準法施行令
第百二十六条の四
に規定する非常用の照明装置(次条において「非常用の照明装置」という。)(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の乗降場(地階にあるものに限る。)に通ずる階段及び傾斜路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分に設けられているものを除く。)に
あつては
、六十分間作動できる容量以上のものに限る。)が設けられているもの
五
令別表第一(一)項から【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のうち、建築基準法施行令
第百二十六条の四第一項
に規定する非常用の照明装置(次条において「非常用の照明装置」という。)(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の乗降場(地階にあるものに限る。)に通ずる階段及び傾斜路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分に設けられているものを除く。)に
あっては
、六十分間作動できる容量以上のものに限る。)が設けられているもの
3
令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、誘導標識については、次の各号に定める部分とする。
3
令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、誘導標識については、次の各号に定める部分とする。
一
令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であるもの
一
令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であるもの
二
前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の避難階で次のイからハまでに該当するもの
二
前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の避難階で次のイからハまでに該当するもの
イ
客席避難口を二以上有すること。
イ
客席避難口を二以上有すること。
ロ
客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の各部分から当該客席避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。
ロ
客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の各部分から当該客席避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。
ハ
すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明装置が設けられていること。
ハ
すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明装置が設けられていること。
三
前二号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイ及びロに該当するもの
三
前二号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイ及びロに該当するもの
イ
次条第三項第一号イに掲げる避難口を有すること。
イ
次条第三項第一号イに掲げる避難口を有すること。
ロ
室内の各部分から次条第三項第一号イに掲げる避難口又はこれに設ける避難口誘導灯若しくは蓄光式誘導標識を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。
ロ
室内の各部分から次条第三項第一号イに掲げる避難口又はこれに設ける避難口誘導灯若しくは蓄光式誘導標識を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。
(平一一自令五・全改、平一二自令四四・平二〇総務令五五・平二一総務令九三・平二二総務令八・平二三総務令五五・平二七総務令一〇・平三〇総務令三四・一部改正)
(平一一自令五・全改、平一二自令四四・平二〇総務令五五・平二一総務令九三・平二二総務令八・平二三総務令五五・平二七総務令一〇・平三〇総務令三四・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(連結散水設備の散水ヘツドを設ける部分)
(連結散水設備の散水ヘツドを設ける部分)
第三十条の二
令第二十八条の二第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
第三十条の二
令第二十八条の二第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
一
主要構造部
を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画された部分で、当該部分の床面積が五十平方メートル以下のもの
一
特定主要構造部
を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画された部分で、当該部分の床面積が五十平方メートル以下のもの
二
浴室、便所その他これらに類する場所
二
浴室、便所その他これらに類する場所
三
主要構造部
を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画された部分で、エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室又は通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室の用途に供されるもの
三
特定主要構造部
を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画された部分で、エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室又は通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室の用途に供されるもの
四
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
四
発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
五
エレベーターの昇降路、リネンシユート、パイプダクトその他これらに類する部分
五
エレベーターの昇降路、リネンシユート、パイプダクトその他これらに類する部分
(昭四七自令二〇・追加、平一二自令三六・平一二自令四四・一部改正)
(昭四七自令二〇・追加、平一二自令三六・平一二自令四四・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
第三十一条の六
法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
第三十一条の六
法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
2
法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
2
法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
3
防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、第五項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
3
防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行った結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、第五項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
一
令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物 一年に一回
一
令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、項イ、【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項及び【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物 一年に一回
二
令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から項まで、項ロ、項及び項までに掲げる防火対象物 三年に一回
二
令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から項まで、項ロ、項及び項までに掲げる防火対象物 三年に一回
4
前三項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等その他の消防庁長官が定める事由により、これらの項に規定する期間ごとに法第十七条の三の三の規定による点検を行い、又はその結果を報告することが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行い、又はその結果を報告するものとする。
4
前三項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等その他の消防庁長官が定める事由により、これらの項に規定する期間ごとに法第十七条の三の三の規定による点検を行い、又はその結果を報告することが困難であるときは、消防庁長官が当該事由を勘案して定める期間ごとに当該点検を行い、又はその結果を報告するものとする。
5
法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
5
法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
6
法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
6
法第十七条の三の三の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
7
法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び第三十一条の七において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び第三十一条の七第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び第三十一条の七第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。
7
法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び第三十一条の七において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び第三十一条の七第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び第三十一条の七第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。
一
法第十七条の六に規定する消防設備士
一
法第十七条の六に規定する消防設備士
二
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
二
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士
三
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三及び第二十七条の八に規定する管工事施工管理技士
三
建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条並びに建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三及び第二十七条の八に規定する管工事施工管理技士
四
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)
第十二条及び水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第四条に規定する水道布設工事監督者の資格
を有する者
四
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)
第十二条第二項に規定する政令で定める資格(同条第一項の水道事業者が地方公共団体である場合にあっては、当該資格を参酌して当該地方公共団体の条例で定める資格)
を有する者
五
建築基準法第十二条第一項に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は同条第三項に規定する建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
五
建築基準法第十二条第一項に規定する建築物調査員資格者証の交付を受けている者又は同条第三項に規定する建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者
六
建築士法第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士
六
建築士法第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士
七
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者
七
学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者
八
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者
八
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者
九
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者
九
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者
十
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
十
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
8
消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
8
消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
一
精神の機能の障害により消防設備点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
一
精神の機能の障害により消防設備点検資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。
二
禁錮以上の刑に処せられたとき。
二
禁錮以上の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
三
法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
四
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
四
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行っていないことが判明したとき。
五
資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
五
資格、学歴、実務の経験等を偽ったことが判明したとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。
六
消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかったとき。
(昭四九自令二七・追加、昭五六自令一六・平一〇自令三一・一部改正、平一二自令五一・一部改正・旧第三一条の四繰下、平一二自令四四・平一三総務令六八・平一四総務令一〇五・平一六総務令五四・平一六総務令九三・平一七総務令九六・平二一総務令九三・平二八総務令六〇・平三〇総務令六五・令元総務令六三・令二総務令一二三・令四総務令六二・令六総務令五・一部改正)
(昭四九自令二七・追加、昭五六自令一六・平一〇自令三一・一部改正、平一二自令五一・一部改正・旧第三一条の四繰下、平一二自令四四・平一三総務令六八・平一四総務令一〇五・平一六総務令五四・平一六総務令九三・平一七総務令九六・平二一総務令九三・平二八総務令六〇・平三〇総務令六五・令元総務令六三・令二総務令一二三・令四総務令六二・令六総務令五・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
(防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
第五十一条の五
令第四十七条第一項第四号に掲げる防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第五十一条の五
令第四十七条第一項第四号に掲げる防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
労働安全衛生法第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者
一
労働安全衛生法第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者
一の二
第五十一条の十二第三項に規定する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
一の二
第五十一条の十二第三項に規定する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
二
法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
二
法第十三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
三
鉱山保安法第二十二条第三項の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第一項の規定により保安統括者として選任された者)
三
鉱山保安法第二十二条第三項の規定により保安管理者として選任された者(同項後段の場合にあつては、同条第一項の規定により保安統括者として選任された者)
四
国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
四
国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
五
警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
五
警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
六
建築主事
又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上の防火管理の実務経験及び一年以上の防災管理の実務経験を有するもの
六
建築主事、建築副主事(一級建築士試験に合格した者に限る。)
又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上の防火管理の実務経験及び一年以上の防災管理の実務経験を有するもの
七
市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
七
市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
八
前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
八
前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者
(平二〇総務令一〇五・追加、平二二総務令一〇九・一部改正)
(平二〇総務令一〇五・追加、平二二総務令一〇九・令六総務令二五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
(防災管理点検の表示)
(防災管理点検の表示)
第五十一条の十五
第四条の二の七第一項及び第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第二項の表示について、第四条の二の七第三項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の二の七第一項及び第二項中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、同条第一項柱書き中「同条第一項」とあるのは「法第三十六条第一項」と、同項第一号中「第四条の二の四第一項」とあるのは「第五十一条の十二第二項において準用する第四条の二の四第一項」と、同項第二号中「
前条第一項に掲げる基準(同条第二項の規定が適用される場合にあつては、同条第一項第一号から第三号までに掲げる基準。次条において同じ。)
」とあるのは「第五十一条の十四に掲げる基準」と、同条第二項中「別表第一」とあるのは「別表第五」と、同条第三項第二号中「法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名」とあるのは「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名」と、同項第三号中「防火対象物点検資格者」とあるのは「防災管理点検資格者」と読み替えるものとする。
第五十一条の十五
第四条の二の七第一項及び第二項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第二項の表示について、第四条の二の七第三項の規定は法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第二項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の二の七第一項及び第二項中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と、同条第一項柱書き中「同条第一項」とあるのは「法第三十六条第一項」と、同項第一号中「第四条の二の四第一項」とあるのは「第五十一条の十二第二項において準用する第四条の二の四第一項」と、同項第二号中「
前条に規定する基準
」とあるのは「第五十一条の十四に掲げる基準」と、同条第二項中「別表第一」とあるのは「別表第五」と、同条第三項第二号中「法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名」とあるのは「法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二第一項の権原を有する者の氏名」と、同項第三号中「防火対象物点検資格者」とあるのは「防災管理点検資格者」と読み替えるものとする。
(平二〇総務令一〇五・追加、平二四総務令九一・一部改正)
(平二〇総務令一〇五・追加、平二四総務令九一・令六総務令二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日総務省令第二十五号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九総務令二五)
(施行期日)
1
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物で、消防法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第七号)による改正前の消防法施行令第八条の規定の適用を受けていたものについては、この省令による改正後の消防法施行規則第五条の二の規定は、適用しない。