消防法施行令
昭和三十六年三月二十五日 政令 第三十七号
消防法施行令の一部を改正する政令
令和六年一月十七日 政令 第七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第七号~
(通則)
第八条
防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
第八条
防火対象物が次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
一
開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁
二
床、壁その他の建築物の部分又は建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)のうち、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの(前号に掲げるものを除く。)
(昭五九政一五・平一一政五・平一六政三二五・一部改正)
(令六政七・全改)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第七号~
(屋内消火栓設備に関する基準)
(屋内消火栓設備に関する基準)
第十一条
屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
第十一条
屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一
別表第一(一)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
一
別表第一(一)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
二
別表第一(二)項から(十)項まで、項及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が七百平方メートル以上のもの
二
別表第一(二)項から(十)項まで、項及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が七百平方メートル以上のもの
三
別表第一項及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
三
別表第一項及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
四
別表第一【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
四
別表第一【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
五
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の七百五十倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
五
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の七百五十倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
六
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から項まで、項及び項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積が、同表(一)項に掲げる防火対象物にあつては百平方メートル以上、同表(二)項から(十)項まで、項及び項に掲げる防火対象物にあつては百五十平方メートル以上、同表項及び項に掲げる防火対象物にあつては二百平方メートル以上のもの
六
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から項まで、項及び項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積が、同表(一)項に掲げる防火対象物にあつては百平方メートル以上、同表(二)項から(十)項まで、項及び項に掲げる防火対象物にあつては百五十平方メートル以上、同表項及び項に掲げる防火対象物にあつては二百平方メートル以上のもの
2
前項の規定の適用については、同項各号(第五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、
主要構造部
(建築基準法
第二条第五号
に規定する
主要構造部
をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。)でした防火対象物にあつては当該数値の三倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該三倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とし、
主要構造部
を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の二倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該二倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とする。
2
前項の規定の適用については、同項各号(第五号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、
特定主要構造部
(建築基準法
第二条第九号の二イ
に規定する
特定主要構造部
をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。)でした防火対象物にあつては当該数値の三倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該三倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とし、
特定主要構造部
を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の二倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該二倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とする。
3
前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
3
前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一
第一項第二号及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分(別表第一項イ又は項に掲げる防火対象物に係るものに限る。)並びに第一項第五号に掲げる防火対象物又はその部分 次に掲げる基準
一
第一項第二号及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分(別表第一項イ又は項に掲げる防火対象物に係るものに限る。)並びに第一項第五号に掲げる防火対象物又はその部分 次に掲げる基準
イ
屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
イ
屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
ロ
屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
ロ
屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
ハ
水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に二・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
ハ
水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に二・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
ニ
屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、放水量が百三十リットル毎分以上の性能のものとすること。
ニ
屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、放水量が百三十リットル毎分以上の性能のものとすること。
ホ
水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
ホ
水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
ヘ
屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
ヘ
屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
二
第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの 同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準
二
第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの 同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準
イ
次に掲げる基準
イ
次に掲げる基準
(1)
屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
(1)
屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。
(2)
屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
(2)
屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
(3)
屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。
(3)
屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。
(4)
水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に一・二立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(4)
水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に一・二立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(5)
屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
(5)
屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
(6)
水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(6)
水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(7)
屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
(7)
屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
ロ
次に掲げる基準
ロ
次に掲げる基準
(1)
屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
(1)
屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
(2)
屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
(2)
屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
(3)
屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。
(3)
屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。
(4)
水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に一・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(4)
水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に一・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
(5)
屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
(5)
屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
(6)
水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(6)
水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(7)
屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
(7)
屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。
4
第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条若しくは第二十条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、一階及び二階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。
4
第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条若しくは第二十条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、一階及び二階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。
(昭三八政三八〇・昭三九政二二三・昭四四政一八・昭四七政五・昭四九政二五二・昭五三政三六三・昭五六政六・昭六二政三四三・昭六三政三五八・平九政五六・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一三政一〇・平一四政二七四・平一九政一七九・平二五政八八・平二六政三三三・一部改正)
(昭三八政三八〇・昭三九政二二三・昭四四政一八・昭四七政五・昭四九政二五二・昭五三政三六三・昭五六政六・昭六二政三四三・昭六三政三五八・平九政五六・平一二政二一一・平一二政三〇四・平一三政一〇・平一四政二七四・平一九政一七九・平二五政八八・平二六政三三三・令六政七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第七号~
(自動火災報知設備に関する基準)
(自動火災報知設備に関する基準)
第二十一条
自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
第二十一条
自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
一
次に掲げる防火対象物
一
次に掲げる防火対象物
イ
別表第一(二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、項ロ並びに項に掲げる防火対象物
イ
別表第一(二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、項ロ並びに項に掲げる防火対象物
ロ
別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
ロ
別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
二
別表第一(九)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上のもの
二
別表第一(九)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上のもの
三
次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
三
次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
イ
別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)及びニ、項イ並びに【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物
イ
別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)及びニ、項イ並びに【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物
ロ
別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。)
ロ
別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。)
四
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、項、項イ及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
四
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、項、項イ及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
五
別表第一【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
五
別表第一【ブレス4】(十六の三)【ブレス4】項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
六
別表第一項及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
六
別表第一項及び項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
七
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
七
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
八
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
八
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
九
別表第一【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物(第三号及び前二号に掲げるものを除く。)の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
九
別表第一【ブレス4】(十六の二)【ブレス4】項に掲げる防火対象物(第三号及び前二号に掲げるものを除く。)の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
イ
別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
イ
別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
ロ
別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
ロ
別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
十
別表第一(二)項イからハまで、(三)項及び項イに掲げる防火対象物(第三号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)の地階又は無窓階(同表項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面積が百平方メートル(同表項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル)以上のもの
十
別表第一(二)項イからハまで、(三)項及び項イに掲げる防火対象物(第三号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)の地階又は無窓階(同表項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面積が百平方メートル(同表項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル)以上のもの
十一
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの
十一
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの
十二
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの
十二
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの
十三
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの
十三
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの
十四
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階
十四
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階
十五
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が五百平方メートル以上のもの
十五
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が五百平方メートル以上のもの
2
前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
2
前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一
自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
一
自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
二
一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下(別表第三に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル以下)とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。
二
一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下(別表第三に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル以下)とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。
三
自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、
主要構造部
を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
三
自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、
特定主要構造部
を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
四
自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
四
自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
3
第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は
泡
(
あわ
)
消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。)を第十二条、第十三条、第十四条若しくは第十五条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。
3
第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は
泡
(
あわ
)
消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。)を第十二条、第十三条、第十四条若しくは第十五条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。
(昭四一政三七九・昭四四政一八・昭四五政三三三・昭四七政五・昭四七政四一一・昭四九政二五二・昭五三政三六三・昭五六政六・昭五九政二七六・昭六三政三五八・平二政一一九・平一二政三〇四・平一四政二七四・平一九政一七九・平二〇政二一五・平二五政三六八・平二六政三三三・一部改正)
(昭四一政三七九・昭四四政一八・昭四五政三三三・昭四七政五・昭四七政四一一・昭四九政二五二・昭五三政三六三・昭五六政六・昭五九政二七六・昭六三政三五八・平二政一一九・平一二政三〇四・平一四政二七四・平一九政一七九・平二〇政二一五・平二五政三六八・平二六政三三三・令六政七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第七号~
(避難器具に関する基準)
(避難器具に関する基準)
第二十五条
避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び十一階以上の階を除く。)に設置するものとする。
第二十五条
避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び十一階以上の階を除く。)に設置するものとする。
一
別表第一(六)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が二十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、項イ、項イ、項又は項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの
一
別表第一(六)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が二十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、項イ、項イ、項又は項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの
二
別表第一(五)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が三十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、項イ、項イ、項又は項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの
二
別表第一(五)項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が三十人(下階に同表(一)項から(四)項まで、(九)項、項イ、項イ、項又は項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人)以上のもの
三
別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から項までに掲げる防火対象物の二階以上の階(
主要構造部
を耐火構造とした建築物の二階を除く。)又は地階で、収容人員が五十人以上のもの
三
別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から項までに掲げる防火対象物の二階以上の階(
特定主要構造部
を耐火構造とした建築物の二階を除く。)又は地階で、収容人員が五十人以上のもの
四
別表第一項及び項に掲げる防火対象物の三階以上の階又は地階で、収容人員が、三階以上の無窓階又は地階にあつては百人以上、その他の階にあつては百五十人以上のもの
四
別表第一項及び項に掲げる防火対象物の三階以上の階又は地階で、収容人員が、三階以上の無窓階又は地階にあつては百人以上、その他の階にあつては百五十人以上のもの
五
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の三階(同表(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表項イに掲げる防火対象物で二階に同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、二階)以上の階のうち、当該階(当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階で、収容人員が十人以上のもの
五
前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の三階(同表(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに同表項イに掲げる防火対象物で二階に同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、二階)以上の階のうち、当該階(当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分)から避難階又は地上に直通する階段が二以上設けられていない階で、収容人員が十人以上のもの
2
前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
2
前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一
前項各号に掲げる階には、次の表において同項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に適応するものとされる避難器具のいずれかを、同項第一号、第二号及び第五号に掲げる階にあつては、収容人員が百人以下のときは一個以上、百人を超えるときは一個に百人までを増すごとに一個を加えた個数以上、同項第三号に掲げる階にあつては、収容人員が二百人以下のときは一個以上、二百人を超えるときは一個に二百人までを増すごとに一個を加えた個数以上、同項第四号に掲げる階にあつては、収容人員が三百人以下のときは一個以上、三百人を超えるときは一個に三百人までを増すごとに一個を加えた個数以上設置すること。ただし、当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる。
一
前項各号に掲げる階には、次の表において同項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に適応するものとされる避難器具のいずれかを、同項第一号、第二号及び第五号に掲げる階にあつては、収容人員が百人以下のときは一個以上、百人を超えるときは一個に百人までを増すごとに一個を加えた個数以上、同項第三号に掲げる階にあつては、収容人員が二百人以下のときは一個以上、二百人を超えるときは一個に二百人までを増すごとに一個を加えた個数以上、同項第四号に掲げる階にあつては、収容人員が三百人以下のときは一個以上、三百人を超えるときは一個に三百人までを増すごとに一個を加えた個数以上設置すること。ただし、当該防火対象物の位置、構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところにより、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる。
階
防火対象物
地 階
二 階
三 階
四階又は五階
六階以上の階
前項第一号の防火対象物
避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
救助袋
避難橋
前項第二号及び第三号の防火対象物
避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り棒
避難ロープ
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
前項第四号の防火対象物
避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
前項第五号の防火対象物
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り棒
避難ロープ
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
階
防火対象物
地 階
二 階
三 階
四階又は五階
六階以上の階
前項第一号の防火対象物
避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
救助袋
避難橋
前項第二号及び第三号の防火対象物
避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り棒
避難ロープ
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
前項第四号の防火対象物
避難はしご
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
前項第五号の防火対象物
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り棒
避難ロープ
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
避難用タラップ
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
滑り台
避難はしご
救助袋
緩降機
避難橋
二
避難器具は、避難に際して容易に接近することができ、階段、避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、かつ、当該器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置すること。
二
避難器具は、避難に際して容易に接近することができ、階段、避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、かつ、当該器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置すること。
三
避難器具は、前号の開口部に常時取り付けておくか、又は必要に応じて速やかに当該開口部に取り付けることができるような状態にしておくこと。
三
避難器具は、前号の開口部に常時取り付けておくか、又は必要に応じて速やかに当該開口部に取り付けることができるような状態にしておくこと。
(昭四一政一二七・昭四一政三七九・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四七政四一一・昭五三政三六三・昭五九政三三五・平一二政三〇四・平一四政二七四・一部改正)
(昭四一政一二七・昭四一政三七九・昭四四政八・昭四五政三三三・昭四七政四一一・昭五三政三六三・昭五九政三三五・平一二政三〇四・平一四政二七四・令六政七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第七号~
(大規模の修繕及び模様替えの範囲)
(大規模の修繕及び模様替えの範囲)
第三十四条の三
法第十七条の二の五第二項第二号及び第十七条の三第二項第二号の政令で定める大規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の主要構造部
★挿入★
である壁について行う過半の修繕又は模様替えとする。
第三十四条の三
法第十七条の二の五第二項第二号及び第十七条の三第二項第二号の政令で定める大規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の主要構造部
(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)
である壁について行う過半の修繕又は模様替えとする。
(昭四九政二五二・旧第三六条繰上、平一六政一九・一部改正)
(昭四九政二五二・旧第三六条繰上、平一六政一九・令六政七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日政令第七号~
★新設★
附 則(令和六・一・一七政七)
この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。