障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
平成十七年十一月七日 法律 第百二十三号
社会福祉法等の一部を改正する法律
令和八年六月二十五日 法律 第五十一号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
自立支援給付
第二章
自立支援給付
第一節
通則
(
第六条-第十四条
)
第一節
通則
(
第六条-第十四条
)
第二節
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
第二節
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
第一款
市町村審査会
(
第十五条-第十八条
)
第一款
市町村審査会
(
第十五条-第十八条
)
第二款
支給決定等
(
第十九条-第二十七条
)
第二款
支給決定等
(
第十九条-第二十七条
)
第三款
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
(
第二十八条-第三十一条
)
第三款
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
(
第二十八条-第三十一条
)
第四款
特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
(
第三十二条-第三十五条
)
第四款
特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
(
第三十二条-第三十五条
)
第五款
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等
(
第三十六条-第五十一条
)
第五款
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等
(
第三十六条-第五十一条
)
第六款
業務管理体制の整備等
(
第五十一条の二-第五十一条の四
)
第六款
業務管理体制の整備等
(
第五十一条の二-第五十一条の四
)
第三節
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第三節
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第一款
地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給
(
第五十一条の五-第五十一条の十五
)
第一款
地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給
(
第五十一条の五-第五十一条の十五
)
第二款
計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
(
第五十一条の十六-第五十一条の十八
)
第二款
計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
(
第五十一条の十六-第五十一条の十八
)
第三款
指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
(
第五十一条の十九-第五十一条の三十
)
第三款
指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
(
第五十一条の十九-第五十一条の三十
)
第四款
業務管理体制の整備等
(
第五十一条の三十一-第五十一条の三十三
)
第四款
業務管理体制の整備等
(
第五十一条の三十一-第五十一条の三十三
)
第四節
自立支援医療費、療養介護医療費
及び基準該当療養介護医療費
の支給
(
第五十二条-第七十五条
)
第四節
自立支援医療費、療養介護医療費
、基準該当療養介護医療費及び特定地域療養介護医療費
の支給
(
第五十二条-第七十五条
)
第五節
補装具費の支給
(
第七十六条
)
第五節
補装具費の支給
(
第七十六条
)
第六節
高額障害福祉サービス等給付費の支給
(
第七十六条の二
)
第六節
高額障害福祉サービス等給付費の支給
(
第七十六条の二
)
第七節
情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表
(
第七十六条の三
)
第七節
情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表
(
第七十六条の三
)
第三章
地域生活支援事業等
(
第七十七条-第七十八条の二
)
第三章
地域生活支援事業等
(
第七十七条-第七十八条の二
)
第四章
事業及び施設
(
第七十九条-第八十六条
)
第四章
事業及び施設
(
第七十九条-第八十六条
)
第五章
障害福祉計画等
(
第八十七条-第九十一条
)
第五章
障害福祉計画等
(
第八十七条-第九十一条
)
第六章
費用
(
第九十二条-第九十六条
)
第六章
費用
(
第九十二条-第九十六条
)
第七章
国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務
(
第九十六条の二-第九十六条の四
)
第七章
国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務
(
第九十六条の二-第九十六条の四
)
第八章
審査請求
(
第九十七条-第百五条
)
第八章
審査請求
(
第九十七条-第百五条
)
第九章
雑則
(
第百五条の二-第百八条
)
第九章
雑則
(
第百五条の二-第百八条
)
第十章
罰則
(
第百九条-第百十五条
)
第十章
罰則
(
第百九条-第百十五条
)
-本則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(市町村等の責務)
(市町村等の責務)
第二条
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
第二条
市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一
障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所、障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。以下同じ。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)その他の職業リハビリテーション(同法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションをいう。以下同じ。)の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。
一
障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所、障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。以下同じ。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)その他の職業リハビリテーション(同法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションをいう。以下同じ。)の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。
二
障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
二
障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。
三
意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。
三
意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。
2
都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
2
都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一
市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
一
市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
二
市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合的に行うこと。
二
市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合的に行うこと。
三
障害者等に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
三
障害者等に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
四
市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
四
市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
★新設★
五
障害福祉サービス又は相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害福祉サービス又は相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組を促進すること。
3
国は、市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
3
国は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一
市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。
二
質の高い障害福祉サービス又は相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の推進に関する施策を講ずること。
4
国及び地方公共団体は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めなければならない。
4
国及び地方公共団体は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めなければならない。
(平二二法七一・平二四法五一・令四法一〇四・一部改正)
(平二二法七一・平二四法五一・令四法一〇四・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(自立支援給付)
(自立支援給付)
第六条
自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費
★挿入★
、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給とする。
第六条
自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費
、特定地域療養介護医療費
、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給とする。
(平二二法七一・一部改正)
(平二二法七一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護給付費等の支給決定)
(介護給付費等の支給決定)
第十九条
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。
第十九条
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。
2
支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
2
支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
3
前項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設に入所している障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に入所している障害者、介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項及び次項において「介護保険特定施設」という。)に入居し、又は
同条第二十五項
に規定する介護保険施設(以下この項及び次項において「介護保険施設」という。)
★挿入★
に入所している障害者及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護老人ホーム」という。)に入所している障害者(以下この項において「特定施設入所等障害者」と総称する。)については、その者が障害者支援施設、のぞみの園、第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設、救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設、介護保険特定施設若しくは介護保険施設
★挿入★
又は養護老人ホーム(以下「特定施設」という。)への入所又は入居の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所又は入居をしている特定施設入所等障害者(以下この項において「継続入所等障害者」という。)については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地)の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、特定施設への入所又は入居の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所等障害者については、入所又は入居の前におけるその者の所在地(継続入所等障害者については、最初に入所又は入居をした特定施設の入所又は入居の前に有した所在地)の市町村が、支給決定を行うものとする。
3
前項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設に入所している障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に入所している障害者、介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項及び次項において「介護保険特定施設」という。)に入居し、又は
同条第二十四項
に規定する介護保険施設(以下この項及び次項において「介護保険施設」という。)
若しくは同条第二十四項に規定する特定地域介護保険施設(以下この項及び次項において「特定地域介護保険施設」という。)
に入所している障害者及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護老人ホーム」という。)に入所している障害者(以下この項において「特定施設入所等障害者」と総称する。)については、その者が障害者支援施設、のぞみの園、第五条第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設、救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設、介護保険特定施設若しくは介護保険施設
若しくは特定地域介護保険施設
又は養護老人ホーム(以下「特定施設」という。)への入所又は入居の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所又は入居をしている特定施設入所等障害者(以下この項において「継続入所等障害者」という。)については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地)の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、特定施設への入所又は入居の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所等障害者については、入所又は入居の前におけるその者の所在地(継続入所等障害者については、最初に入所又は入居をした特定施設の入所又は入居の前に有した所在地)の市町村が、支給決定を行うものとする。
4
前二項の規定にかかわらず、児童福祉法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の二十四第一項若しくは第二項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第五項又は第三十一条の二第三項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて第五条第一項の主務省令で定める施設に入所していた障害者等が、継続して、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて、生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により、若しくは老人福祉法第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設
及び介護保険施設
を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設
★挿入★
に入所若しくは入居をした場合は、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)が有した居住地の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居住地が明らかでない障害者等については、当該障害者等が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村が支給決定を行うものとする。
4
前二項の規定にかかわらず、児童福祉法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の二十四第一項若しくは第二項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第五項又は第三十一条の二第三項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて第五条第一項の主務省令で定める施設に入所していた障害者等が、継続して、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて、生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により、若しくは老人福祉法第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設
並びに介護保険施設及び特定地域介護保険施設
を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設
若しくは特定地域介護保険施設
に入所若しくは入居をした場合は、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)が有した居住地の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居住地が明らかでない障害者等については、当該障害者等が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村が支給決定を行うものとする。
5
前二項の規定の適用を受ける障害者等が入所し、又は入居している特定施設は、当該特定施設の所在する市町村及び当該障害者等に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
5
前二項の規定の適用を受ける障害者等が入所し、又は入居している特定施設は、当該特定施設の所在する市町村及び当該障害者等に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
(平二二法七一・平二八法六三・平三〇法四四・令四法六六・令四法七六・令四法一〇四・一部改正)
(平二二法七一・平二八法六三・平三〇法四四・令四法六六・令四法七六・令四法一〇四・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(支給決定の取消し)
(支給決定の取消し)
第二十五条
支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。
第二十五条
支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。
一
支給決定に係る障害者等が、第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等
及び第三十条第一項第二号
に規定する基準該当障害福祉サービス
★挿入★
を受ける必要がなくなったと認めるとき。
一
支給決定に係る障害者等が、第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等
、第三十条第一項第二号
に規定する基準該当障害福祉サービス
及び同項第三号に規定する特定地域障害福祉サービス
を受ける必要がなくなったと認めるとき。
二
支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
二
支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
三
支給決定に係る障害者等又は障害児の保護者が、正当な理由なしに第二十条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
三
支給決定に係る障害者等又は障害児の保護者が、正当な理由なしに第二十条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
四
その他政令で定めるとき。
四
その他政令で定めるとき。
2
前項の規定により支給決定の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。
2
前項の規定により支給決定の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。
(令四法七六・令四法一〇四・一部改正)
(令四法七六・令四法一〇四・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)
第三十条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第二号に規定する基準該当障害福祉サービス
★挿入★
(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができる。
第三十条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第二号に規定する基準該当障害福祉サービス
若しくは第三号に規定する特定地域障害福祉サービス
(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができる。
一
支給決定障害者等が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
一
支給決定障害者等が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
二
支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス
(次に
掲げる事業所又は施設により行われる
ものに限る。
以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたとき。
二
支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス
であって、次に
掲げる事業所又は施設により行われる
もの(
以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたとき。
イ
第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準
又は
同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準
★挿入★
に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)
イ
第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準
並びに
同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準
(次号イにおいて「指定障害福祉サービスの事業に係る基準」という。)
に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)
ロ
第四十四条第一項の都道府県の条例で定める基準
又は
同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準
★挿入★
に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる施設(以下「基準該当施設」という。)
ロ
第四十四条第一項の都道府県の条例で定める基準
並びに
同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準
(次号ロにおいて「指定障害者支援施設等に係る基準」という。)
に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる施設(以下「基準該当施設」という。)
★新設★
三
支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービス以外の障害福祉サービスであって、次に掲げる事業所又は施設により行われるもの(以下「特定地域障害福祉サービス」という。)を受けたとき。
イ
特定地域(人口の減少その他の主務省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるものをいう。以下この号及び第五十一条の十八第一項第二号において同じ。)に所在する事業所であって、指定障害福祉サービスの事業に係る基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行うもの(以下「特定地域事業所」という。)
ロ
特定地域に所在する施設であって、指定障害者支援施設等に係る基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められるもの(以下「特定地域施設」という。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その他政令で定めるとき。
四
その他政令で定めるとき。
2
都道府県が前項第二号イ及びロの
★挿入★
条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
2
都道府県が前項第二号イ及びロの
規定により
条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
一
基準該当障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
一
基準該当障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二
基準該当障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
二
基準該当障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
三
基準該当障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保及び秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
三
基準該当障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保及び秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
四
基準該当障害福祉サービスの事業に係る利用定員
四
基準該当障害福祉サービスの事業に係る利用定員
★新設★
3
都道府県が第一項第三号イ及びロの規定により条例を定めるに当たっては、第一号に掲げる事項については同項第三号イに規定する主務省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、障害福祉サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第二号及び第三号に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
一
特定地域障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二
特定地域障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
三
特定地域障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保及び秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
四
特定地域障害福祉サービスの事業に係る利用定員
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
4
特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
一
指定障害福祉サービス等 前条第三項第一号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
一
指定障害福祉サービス等 前条第三項第一号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
二
基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
二
基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
★新設★
三
特定地域障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに特定地域障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に特定地域障害福祉サービスに要した費用の額)
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前三項
に定めるもののほか、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。
5
前各項
に定めるもののほか、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(平二二法七一・平二三法三七・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・平二三法三七・令四法七六・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(介護給付費等の額の特例)
(介護給付費等の額の特例)
第三十一条
市町村が、災害その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第二十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。
第三十一条
市町村が、災害その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第二十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。
2
前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給について
前条第三項
の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
2
前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給について
前条第四項
の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
(平二二法七一・平二三法三七・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・平二三法三七・令四法七六・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(特例特定障害者特別給付費の支給)
(特例特定障害者特別給付費の支給)
第三十五条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等
若しくは基準該当施設
又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができる。
第三十五条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等
、基準該当施設若しくは特定地域施設
又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができる。
一
特定障害者が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
一
特定障害者が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
二
特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けたとき。
二
特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けたとき。
★新設★
三
特定障害者が、特定地域障害福祉サービスを受けたとき。
2
前項に定めるもののほか、特例特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。
2
前項に定めるもののほか、特例特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(平二二法七一・平二四法五一・令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・平二四法五一・令四法七六・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(特例計画相談支援給付費)
(特例計画相談支援給付費)
第五十一条の十八
市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援(第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準及び同条第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち主務省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当計画相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、基準該当計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。
第五十一条の十八
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、第一号に規定する基準該当計画相談支援又は第二号に規定する特定地域計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。
一
計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援であって、第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準及び同条第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準(次号において「指定計画相談支援の事業に係る基準」という。)に定める事項のうち主務省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(同号及び次項第一号において「基準該当計画相談支援」という。)を受けたとき。
二
計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援及び基準該当計画相談支援以外の計画相談支援であって、特定地域に所在し、かつ、指定計画相談支援の事業に係る基準に定める事項のうち主務省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(次項第二号において「特定地域計画相談支援」という。)を受けたとき。
2
特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援について前条第二項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
2
特例計画相談支援給付費の額は、次の各号に掲げる計画相談支援の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を基準として、市町村が定める。
一
基準該当計画相談支援 前条第二項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準当計画相談支援に要した費用の額)
二
特定地域計画相談支援 特定地域計画相談支援に通常要する費用につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域計画相談支援に要した費用の額)
3
前二項に定めるもののほか、特例計画相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、特例計画相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
(平二二法七一・追加、令四法七六・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(基準該当療養介護医療費
★挿入★
の支給)
(基準該当療養介護医療費
及び特定地域療養介護医療費
の支給)
第七十一条
市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療(以下「基準該当療養介護医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該基準該当療養介護医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。
第七十一条
市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療(以下「基準該当療養介護医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該基準該当療養介護医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。
★新設★
2
市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、特定地域事業所又は特定地域施設から当該療養介護医療(以下「特定地域療養介護医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該特定地域療養介護医療に要した費用について、特定地域療養介護医療費を支給する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第五十八条第四項及び第五項の規定は、基準該当療養介護医療費
★挿入★
について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第五十八条第四項及び第五項の規定は、基準該当療養介護医療費
及び特定地域療養介護医療費
について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令四法七六・令七法八七・一部改正)
(令四法七六・令七法八七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(準用)
(準用)
第七十二条
第六十一条及び第六十二条の規定は、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等
又は基準該当療養介護医療
を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設
★挿入★
について準用する。
第七十二条
第六十一条及び第六十二条の規定は、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等
、基準該当療養介護医療
を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設
又は特定地域療養介護医療を行う特定地域事業所若しくは特定地域施設
について準用する。
(令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(自立支援医療費等の審査及び支払)
(自立支援医療費等の審査及び支払)
第七十三条
都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等
又は基準該当療養介護医療
を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設
★挿入★
(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費
及び基準該当療養介護医療費
(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。
第七十三条
都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等
、基準該当療養介護医療
を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設
又は特定地域療養介護医療を行う特定地域事業所若しくは特定地域施設
(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費
、基準該当療養介護医療費及び特定地域療養介護医療費
(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。
2
公費負担医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
2
公費負担医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定により公費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定により公費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4
市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、連合会その他主務省令で定める者に委託することができる。
4
市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、連合会その他主務省令で定める者に委託することができる。
5
前各項に定めるもののほか、自立支援医療費等の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、自立支援医療費等の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6
第一項の規定による自立支援医療費等の額の決定については、審査請求をすることができない。
6
第一項の規定による自立支援医療費等の額の決定については、審査請求をすることができない。
(平二六法六九・令四法七六・令七法八七・一部改正)
(平二六法六九・令四法七六・令七法八七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(市町村の地域生活支援事業)
(市町村の地域生活支援事業)
第七十七条
市町村は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
第七十七条
市町村は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一
障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業
一
障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業
二
障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業
二
障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業
三
障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、
★挿入★
必要な情報の提供及び助言その他の主務省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業(次号に掲げるものを除く。)
三
障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、
当該障害者等の家族その他の関係者の状況を考慮しつつ
必要な情報の提供及び助言その他の主務省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業(次号に掲げるものを除く。)
四
障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものにつき、当該費用のうち主務省令で定める費用を支給する事業
四
障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものにつき、当該費用のうち主務省令で定める費用を支給する事業
五
障害者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業
五
障害者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業
六
聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、意思疎通支援(手話その他主務省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって主務大臣が定めるものの給付又は貸与その他の主務省令で定める便宜を供与する事業
六
聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、意思疎通支援(手話その他主務省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって主務大臣が定めるものの給付又は貸与その他の主務省令で定める便宜を供与する事業
七
意思疎通支援を行う者を養成する事業
七
意思疎通支援を行う者を養成する事業
八
移動支援事業
八
移動支援事業
九
障害者等につき、地域活動支援センターその他の主務省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する事業
九
障害者等につき、地域活動支援センターその他の主務省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する事業
2
都道府県は、市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情を勘案して、関係市町村の意見を聴いて、当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の一部を行うことができる。
2
都道府県は、市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情を勘案して、関係市町村の意見を聴いて、当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の一部を行うことができる。
3
市町村は、第一項各号に掲げる事業のほか、地域において生活する障害者等及び地域における生活に移行することを希望する障害者等(以下この項において「地域生活障害者等」という。)につき、地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、次に掲げる事業を行うよう努めるものとする。
3
市町村は、第一項各号に掲げる事業のほか、地域において生活する障害者等及び地域における生活に移行することを希望する障害者等(以下この項において「地域生活障害者等」という。)につき、地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、次に掲げる事業を行うよう努めるものとする。
一
障害の特性に起因して生じる緊急の事態その他の主務省令で定める事態に対処し、又は当該事態に備えるため、地域生活障害者等、障害児(地域生活障害者等に該当するものに限る。次号において同じ。)の保護者又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に応じるとともに、地域生活障害者等を支援するための体制の確保その他の必要な措置について、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、次条第一項に規定する基幹相談支援センターその他の関係機関(次号及び次項において「関係機関」という。)との連携及び調整を行い、又はこれに併せて当該事態が生じたときにおける宿泊場所の一時的な提供その他の必要な支援を行う事業
一
障害の特性に起因して生じる緊急の事態その他の主務省令で定める事態に対処し、又は当該事態に備えるため、地域生活障害者等、障害児(地域生活障害者等に該当するものに限る。次号において同じ。)の保護者又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に応じるとともに、地域生活障害者等を支援するための体制の確保その他の必要な措置について、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、次条第一項に規定する基幹相談支援センターその他の関係機関(次号及び次項において「関係機関」という。)との連携及び調整を行い、又はこれに併せて当該事態が生じたときにおける宿泊場所の一時的な提供その他の必要な支援を行う事業
二
関係機関と協力して、地域生活障害者等に対し、地域における自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスの利用の体験又は居宅における自立した日常生活若しくは社会生活の体験の機会を提供するとともに、これに伴う地域生活障害者等、障害児の保護者又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せて関係機関との連携及び調整を行う事業
二
関係機関と協力して、地域生活障害者等に対し、地域における自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスの利用の体験又は居宅における自立した日常生活若しくは社会生活の体験の機会を提供するとともに、これに伴う地域生活障害者等、障害児の保護者又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せて関係機関との連携及び調整を行う事業
三
前二号に掲げる事業のほか、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有する人材の育成及び確保その他の地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業
三
前二号に掲げる事業のほか、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有する人材の育成及び確保その他の地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業
4
市町村は、前項各号に掲げる事業を実施する場合には、これらの事業を効果的に実施するために、地域生活支援拠点等(これらの事業を実施するために必要な機能を有する拠点又は複数の関係機関が相互の有機的な連携の下でこれらの事業を実施する体制をいう。)を整備するものとする。
4
市町村は、前項各号に掲げる事業を実施する場合には、これらの事業を効果的に実施するために、地域生活支援拠点等(これらの事業を実施するために必要な機能を有する拠点又は複数の関係機関が相互の有機的な連携の下でこれらの事業を実施する体制をいう。)を整備するものとする。
5
市町村は、第一項各号及び第三項各号に掲げる事業のほか、現に住居を求めている障害者につき低額な料金で福祉ホームその他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。
5
市町村は、第一項各号及び第三項各号に掲げる事業のほか、現に住居を求めている障害者につき低額な料金で福祉ホームその他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。
(平二二法七一・平二四法五一・令四法七六・令四法一〇四・一部改正)
(平二二法七一・平二四法五一・令四法七六・令四法一〇四・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(市町村障害福祉計画)
(市町村障害福祉計画)
第八十八条
市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
第八十八条
市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
2
市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
一
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二
各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
二
各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
三
地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
三
地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
3
市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
一
前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二
前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
二
前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
★新設★
三
障害福祉サービス又は相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害福祉サービス又は相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項
★新設★
四
地域生活支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
★新設★
五
地域生活支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項
4
市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。
4
市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。
5
市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。
5
市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。
6
市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。
6
市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。
7
市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7
市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
8
市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
8
市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
9
市町村は、第八十九条の三第一項に規定する
協議会
を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該
協議会
の意見を聴くよう努めなければならない。
9
市町村は、第八十九条の三第一項に規定する
支援協議会
を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該
支援協議会
の意見を聴くよう努めなければならない。
10
障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。
10
障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。
11
市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
11
市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
12
市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
12
市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(平二二法七一・平二三法九〇・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・平二九法五二・令四法一〇四・一部改正)
(平二二法七一・平二三法九〇・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・平二九法五二・令四法一〇四・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(都道府県障害福祉計画)
(都道府県障害福祉計画)
第八十九条
都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
第八十九条
都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
一
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二
当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
二
当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
三
各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
三
各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
四
地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
四
地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
★新設★
五
障害福祉サービス又は相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害福祉サービス又は相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進のために講ずる措置に関する事項
★新設★
六
前号の措置に係る目標に関する事項
3
都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
一
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項
二
地域生活支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資するために講ずる措置に関する事項
三
指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項
三
地域生活支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資するために講ずる措置に関する事項
四
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
四
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
4
都道府県は、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。
4
都道府県は、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。
5
都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。
5
都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。
6
都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
6
都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7
都道府県障害福祉計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法第三十条の四第一項に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。
7
都道府県障害福祉計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法第三十条の四第一項に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。
8
都道府県は、第八十九条の三第一項に規定する
協議会
を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該
協議会
の意見を聴くよう努めなければならない。
8
都道府県は、第八十九条の三第一項に規定する
支援協議会
を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該
支援協議会
の意見を聴くよう努めなければならない。
9
都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
9
都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
10
都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に提出しなければならない。
10
都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に提出しなければならない。
(平一八法八四・平一八法九四・平二二法七一・平二三法九〇・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・平二九法五二・令四法七六・令四法一〇四・令七法八七・一部改正)
(平一八法八四・平一八法九四・平二二法七一・平二三法九〇・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・平二九法五二・令四法七六・令四法一〇四・令七法八七・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(協議会)
(支援協議会)
第八十九条の三
地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される協議会(以下この条において
単に「協議会
」という。)を置くように努めなければならない。
第八十九条の三
地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される協議会(以下この条において
「支援協議会
」という。)を置くように努めなければならない。
2
協議会
は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への適切な支援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
2
支援協議会
は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への適切な支援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
3
協議会
は、前項の規定による情報の共有及び協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
3
支援協議会
は、前項の規定による情報の共有及び協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
4
関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。
4
関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。
★新設★
5
支援協議会は、当該支援協議会を組織している地方公共団体に社会福祉法第百六条の三の二第一項に規定する支援会議、介護保険法第百十五条の四十八第一項に規定する支援会議、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第八十一条第一項に規定する支援協議会、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定する支援会議その他の障害者等が地域において自立した日常生活を営むための支援体制の構築に資する会議が組織され、又は置かれているときは、これらの会議と相互に連携を図るよう努めなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
協議会
の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なしに、
協議会
の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
支援協議会
の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なしに、
支援協議会
の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前各項
に定めるもののほか、
協議会
の組織及び運営に関し必要な事項は、
協議会
が定める。
7
第一項から第五項まで
に定めるもののほか、
支援協議会
の組織及び運営に関し必要な事項は、
支援協議会
が定める。
(平二二法七一・追加、平二四法五一・一部改正・旧第八九条の二繰下、令四法一〇四・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二四法五一・一部改正・旧第八九条の二繰下、令四法一〇四・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
(市町村の支弁)
(市町村の支弁)
第九十二条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
第九十二条
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一
介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「障害福祉サービス費等」という。)の支給に要する費用
一
介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「障害福祉サービス費等」という。)の支給に要する費用
二
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費(第九十四条第一項において「相談支援給付費等」という。)の支給に要する費用
二
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費(第九十四条第一項において「相談支援給付費等」という。)の支給に要する費用
三
自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものを除く。)、療養介護医療費
及び基準該当療養介護医療費
の支給に要する費用
三
自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものを除く。)、療養介護医療費
、基準該当療養介護医療費及び特定地域療養介護医療費
の支給に要する費用
四
補装具費の支給に要する費用
四
補装具費の支給に要する費用
五
高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用
五
高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用
六
市町村が行う地域生活支援事業に要する費用
六
市町村が行う地域生活支援事業に要する費用
(平二二法七一・一部改正)
(平二二法七一・令八法五一・一部改正)
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
第百九条
市町村審査会、都道府県審査会若しくは不服審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百九条
市町村審査会、都道府県審査会若しくは不服審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2
第十一条の二第二項、第二十条第四項(第二十四条第三項、第五十一条の六第二項及び第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)、第七十七条の二第六項又は
第八十九条の三第五項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2
第十一条の二第二項、第二十条第四項(第二十四条第三項、第五十一条の六第二項及び第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)、第七十七条の二第六項又は
第八十九条の三第六項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(平二二法七一・平二四法五一・平二八法六五・令四法六八・令四法一〇四・一部改正)
(平二二法七一・平二四法五一・平二八法六五・令四法六八・令四法一〇四・令八法五一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和九年四月一日
~令和八年六月二十五日法律第五十一号~
★新設★
附 則(令和八・六・二五法五一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第三条から第十一条まで、第三十条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第六条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第三項及び第四項の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第二十二条〔中略〕の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
四
〔前略〕第六条の規定(同号〔前号〕に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う準備行為)
第九条
第五条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(附則第二十一条において「新障害者総合支援法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
新障害者総合支援法第三十条第三項に規定する主務省令で定める基準は、施行日から起算して一年を経過する日(その日より前に同条第一項第三号イ及びロの規定により条例が制定された都道府県にあっては、同日以前の当該条例で定める日)までの間は、同号イ及びロの規定により条例で定められた基準とみなす。
第二十二条
第三号施行日から第四号施行日の前日までの間における第六条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第三項の規定の適用については、同項中「第八条第二十五項」とあるのは「第八条第二十四項」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十四項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第十三条第一項及び第二十七条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに附則第十三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。