障害者基本法
昭和四十五年五月二十一日 法律 第八十四号
障害者基本法の一部を改正する法律
平成二十三年八月五日 法律 第九十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十四年五月二十一日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
第一章
総則
(
第一条-第十三条
)
第一章
総則
(
第一条-第十三条
)
第二章
障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策
(
第十四条-第三十条
)
第二章
障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策
(
第十四条-第三十条
)
第三章
障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策
(
第三十一条
)
第三章
障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策
(
第三十一条
)
第四章
障害者施策推進協議会
(
第三十二条-第三十四条
)
第四章
障害者政策委員会等
(
第三十二条-第三十六条
)
-本則-
施行日:平成二十四年五月二十一日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
(障害者基本計画等)
(障害者基本計画等)
第十一条
政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
第十一条
政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2
都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。
2
都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。
3
市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。
3
市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。
4
内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、
中央障害者施策推進協議会
の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、
障害者政策委員会
の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5
都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、
地方障害者施策推進協議会
の意見を聴かなければならない。
5
都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、
第三十六条第一項の合議制の機関
の意見を聴かなければならない。
6
市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、
地方障害者施策推進協議会
を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
6
市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、
第三十六条第四項の合議制の機関
を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
7
政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
7
政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
8
第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
8
第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定されたときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
9
第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。
9
第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更について準用する。
(平五法九四・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一六法八〇・一部改正・旧第七条の二繰下、平二三法三五・一部改正、平二三法九〇・一部改正・旧第九条繰下)
(平五法九四・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一六法八〇・一部改正・旧第七条の二繰下、平二三法三五・一部改正、平二三法九〇・一部改正・旧第九条繰下)
施行日:平成二十四年五月二十一日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
(中央障害者施策推進協議会)
(障害者政策委員会の設置)
第三十二条
内閣府に、
障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会
」という。)を置く。
第三十二条
内閣府に、
障害者政策委員会(以下「政策委員会
」という。)を置く。
★新設★
2
政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
障害者基本計画に関し、第十一条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二
前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。
三
障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。
★新設★
3
内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第三号の規定による勧告に基づき講じた施策について政策委員会に報告しなければならない。
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・一部改正・旧第二四条繰下)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・一部改正・旧第二四条繰下)
施行日:平成二十四年五月二十一日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
(政策委員会の組織及び運営)
第三十三条
中央協議会
は、委員三十人以内で組織する。
第三十三条
政策委員会
は、委員三十人以内で組織する。
2
中央協議会
の委員は、障害者、障害者の
福祉
に関する事業に従事する者
及び
学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、
中央協議会
が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた
協議を
行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
2
政策委員会
の委員は、障害者、障害者の
自立及び社会参加
に関する事業に従事する者
並びに
学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、
政策委員会
が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた
調査審議を
行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
3
中央協議会
の委員は、非常勤とする。
3
政策委員会
の委員は、非常勤とする。
4
前三項に定めるもののほか、中央協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
★削除★
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・旧第二五条繰下)
(平一六法八〇・追加、平二三法九〇・一部改正・旧第二五条繰下)
施行日:平成二十四年五月二十一日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★新設★
第三十四条
政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2
政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(平二三法九〇・追加)
施行日:平成二十四年五月二十一日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★新設★
第三十五条
前二条に定めるもののほか、政策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法九〇・追加)
施行日:平成二十四年五月二十一日
~平成二十三年八月五日法律第九十号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(地方障害者施策推進協議会)
(都道府県等における合議制の機関)
第三十四条
都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、
地方障害者施策推進協議会
を置く。
第三十六条
都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、
次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関
を置く。
★新設★
一
都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
★新設★
二
当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
★新設★
三
当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
2
都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
2
前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
一
都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二
当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
三
当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
3
都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会
の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
3
前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関
の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
4
市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、
地方障害者施策推進協議会
を置くことができる。
4
市町村(指定都市を除く。)は、条例で定めるところにより、
次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制の機関
を置くことができる。
★新設★
一
市町村障害者計画に関し、第十一条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
★新設★
二
当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。
★新設★
三
当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により
地方障害者施策推進協議会
が置かれた場合に準用する。
この場合において、第二項中「都道府県に」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)に」と、同項第一号中「都道府県障害者計画」とあるのは「市町村障害者計画」と、「第十一条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、第三項中「都道府県」とあるのは「市町村(指定都市を除く。)」と読み替えるものとする。
5
第二項及び第三項の規定は、前項の規定により
合議制の機関
が置かれた場合に準用する。
★削除★
(平五法九四・全改、平一一法一〇二・一部改正・旧第三〇条繰上、平一六法八〇・一部改正・旧第二七条繰上・旧第二四条繰下、平二三法三五・一部改正、平二三法九〇・一部改正・旧第二六条繰下)
(平五法九四・全改、平一一法一〇二・一部改正・旧第三〇条繰上、平一六法八〇・一部改正・旧第二七条繰上・旧第二四条繰下、平二三法三五・一部改正、平二三法九〇・一部改正・旧第二六条繰下・旧第三四条繰下)