障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成十八年九月二十九日 厚生労働省 令 第百七十一号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する命令
令和六年一月二十五日 内閣府・厚生労働省 令 第三号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
 法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十八条第一項及び第二項において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十七条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第八十三条第六項(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第八十五条(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第百六十条第四項(第二百六条及び第二百二十三条第三項から第五項までにおいて準用する場合に限る。)、第二百一条(第二百二十三条第五項において準用する場合に限る。)、第二百三条第一項及び第二百五条の規定による基準
 法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十八条第一項及び第二項において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十七条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第八十三条第六項(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第八十五条(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第百六十条第四項(第二百六条及び第二百二十三条第三項から第五項までにおいて準用する場合に限る。)、第二百一条(第二百二十三条第五項において準用する場合に限る。)、第二百三条第一項及び第二百五条の規定による基準
 法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の四及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の四及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第二十七条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の四及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の四及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の四及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の四及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の四及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第六項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第八十五条(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の四及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)及び第百六十条第四項(第百六十二条の四及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)の規定による基準
 法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第二十七条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第六項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第八十五条(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)及び第百六十条第四項(第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)の規定による基準
十一 法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条並びに第二百十三条の十一において準用する場合を含む。)、第十一条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二十七条(第四十三条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第四十三条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十六条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第六十二条第五項、第七十一条第二項、第八十三条第六項、第八十五条(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第九十条第二項(第百二十五条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)★挿入★、第百三十二条第二項、第百六十条第四項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百八十九条、第百九十条、第百九十二条、第二百一条、第二百六条の七、第二百六条の十七、第二百十一条第三項(第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)★挿入★、第二百十三条の八第四項★挿入★及び第二百十三条の十七の規定による基準
十一 法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条並びに第二百十三条の十一において準用する場合を含む。)、第十一条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二十七条(第四十三条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第四十三条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十六条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第六十二条第五項、第七十一条第二項、第八十三条第六項、第八十五条(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第九十条第二項(第百二十五条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第百三十条、第百三十二条第二項、第百六十条第四項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百八十九条、第百九十条、第百九十二条、第二百一条、第二百六条の七★削除★、第二百十一条第三項(第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十条の七(第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十二条の四(第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十三条の八第四項、第二百十三条の十及び第二百十三条の十七の規定による基準
 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。以下同じ。)の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援(指定通所支援基準第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第百六十二条の三及び第百七十一条の三において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第九十四条の二において同じ。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。
 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。以下同じ。)の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援(指定通所支援基準第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第百六十二条の四及び第百七十一条の三において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第九十四条の二において同じ。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。
 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条、第百六十二条の三及び第百七十一条の三において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。
 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条、第百六十二条の四及び第百七十一条の三において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。
第百六十二条 第九条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条及び第八十五条の二から第九十二条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百六十二条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百六十二条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百六十二条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百六十二条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百六十二条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百六十二条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第百六十二条 第九条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条及び第八十五条の二から第九十二条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百六十二条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百六十二条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百六十二条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百六十二条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百六十二条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百六十二条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第百七十一条 第九条から第十八条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第八十五条の二から第九十二条まで、第百六十条及び第百六十一条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百七十一条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第百七十条第一項から第四項まで」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百七十条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百七十一条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百七十一条において準用する前条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百七十一条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百七十一条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第百七十一条 第九条から第十八条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第八十五条の二から第九十二条まで、第百六十条及び第百六十一条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百七十一条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第百七十条第一項から第四項まで」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百七十条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百七十一条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百七十一条において準用する前条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百七十一条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百七十一条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第百八十四条 第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十五条、第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条、第百六十条及び第百七十条の二の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百八十四条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百八十四条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百八十四条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百八十四条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百八十四条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百八十四条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百八十四条において準用する前条」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)が」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)が」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)の」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者を除く。)の」と読み替えるものとする。
第百八十四条 第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十五条、第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条、第百六十条及び第百七十条の二の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百八十四条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百八十四条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百八十四条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百八十四条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百八十四条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百八十四条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百八十四条において準用する前条」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)が」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)が」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)の」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者を除く。)の」と読み替えるものとする。
第二百二条 第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条、第百六十条★挿入★及び第百九十三条から第百九十五条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百二条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二条において準用する前条」と★挿入★、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百二条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
第二百二条 第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条、第百六十条、第百九十二条第六項及び第百九十三条から第百九十五条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百二条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二条において準用する前条」と、第百九十二条第六項中「賃金及び第三項に規定する工賃」とあるのは「第二百一条第一項の工賃」と、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百二条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
第二百六条 第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条(第一項を除く。)、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十八条、第七十条、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条★挿入★、第百九十三条から第百九十五条まで及び第百九十八条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百四条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条において準用する第百五十九条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百六条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百六条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百六条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百六条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百六条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百六条」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百六条において準用する前条」と★挿入★、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百六条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
第二百六条 第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条(第一項を除く。)、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十八条、第七十条、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条、第百九十二条第六項、第百九十三条から第百九十五条まで及び第百九十八条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百四条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条において準用する第百五十九条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百六条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百六条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百六条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百六条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百六条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百六条」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百六条において準用する前条」と、第百九十二条第六項中「賃金及び第三項に規定する工賃」とあるのは「第二百五条第一項の工賃」と、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百六条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
第二百十三条 第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条、第七十四条、第七十五条、第八十八条、第九十条、第九十二条及び第百七十条の二の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百十一条の三」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百十三条」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。
第二百十三条 第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条★削除★、第七十五条、第八十八条、第九十条、第九十二条及び第百七十条の二の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百十一条の三」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百十三条」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。
第二百十三条の十一 第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条、第七十四条、第七十五条、第八十八条、第九十条、第九十二条、第百七十条の二、第二百十条の二から第二百十条の六まで及び第二百十一条の三から第二百十二条の四までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十一条の三」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条の十一において読み替えて準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百十三条の十一」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。
第二百十三条の十一 第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条★削除★、第七十五条、第八十八条、第九十条、第九十二条、第百七十条の二、第二百十条の二から第二百十条の六まで及び第二百十一条の三から第二百十二条の四までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十一条の三」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条の十一において読み替えて準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百十三条の十一」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。
第二百十三条の二十二 第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条、第七十四条、第七十五条、第八十八条、第九十条、第九十二条、第百七十条の二、第二百十条の二から第二百十条の六まで、第二百十一条、第二百十一条の二及び第二百十二条の二から第二百十二条の四までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百十三条の二十二」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と、第二百十一条第三項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。
第二百十三条の二十二 第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条★削除★、第七十五条、第八十八条、第九十条、第九十二条、第百七十条の二、第二百十条の二から第二百十条の七まで、第二百十一条、第二百十一条の二及び第二百十二条の二から第二百十二条の四までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百十三条の二十二」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と、第二百十一条第三項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。
第二百二十三条 第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条第二項、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十一条、第八十六条から第八十八条まで、第八十九条(第十号を除く。)及び第九十条から第九十二条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十九条」と、第十五条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項及び第三項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項及び第三項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項及び第三項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項」と、第三十六条第三項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第四十一条中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、その会計を」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第八項中「六月」とあるのは「六月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画にあっては、三月)」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第五十八条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二十三条第一項」と、第八十八条第二号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と読み替えるものとする。
第二百二十三条 第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条第二項、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十一条、第八十六条から第八十八条まで、第八十九条(第十号を除く。)及び第九十条から第九十二条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十九条」と、第十五条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項及び第三項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項及び第三項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項及び第三項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項」と、第三十六条第三項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第四十一条中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、その会計を」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同条第九項中「六月」とあるのは「六月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画にあっては、三月)」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第五十八条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二十三条第一項」と、第八十八条第二号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と読み替えるものとする。
第二百二十四条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条第一項(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第九十三条、第九十三条の五、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項、第百十九条第一項(第百二十五条の四において準用する場合を含む。)、第二百十条の三第一項(第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
第二百二十四条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条第一項(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第九十三条、第九十三条の五、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の五、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の五、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項、第百十九条第一項(第百二十五条の四において準用する場合を含む。)、第二百十条の三第一項(第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
-附則-
-改正附則-