障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成十八年九月二十九日 厚生労働省 令 第百七十一号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する命令
令和六年一月二十五日 内閣府・厚生労働省 令 第三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
第二章
居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
第一節
基本方針
(
第四条
)
第一節
基本方針
(
第四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五条-第七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五条-第七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第九条-第四十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第九条-第四十三条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第四十三条の二-第四十三条の四
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第四十三条の二-第四十三条の四
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第四十四条-第四十八条
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第四十四条-第四十八条
)
第三章
療養介護
第三章
療養介護
第一節
基本方針
(
第四十九条
)
第一節
基本方針
(
第四十九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五十条・第五十一条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五十条・第五十一条
)
第三節
設備に関する基準
(
第五十二条
)
第三節
設備に関する基準
(
第五十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第五十三条-第七十六条
)
第四節
運営に関する基準
(
第五十三条-第七十六条
)
第四章
生活介護
第四章
生活介護
第一節
基本方針
(
第七十七条
)
第一節
基本方針
(
第七十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十八条-第八十条
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十八条-第八十条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八十一条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八十一条
)
第四節
運営に関する基準
(
第八十二条-第九十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第八十二条-第九十三条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第九十三条の二-第九十三条の五
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第九十三条の二-第九十三条の五
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第九十四条-第九十五条
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第九十四条-第九十五条
)
第五章
削除
(
第九十六条-第百十三条
)
第五章
削除
(
第九十六条-第百十三条
)
第六章
短期入所
第六章
短期入所
第一節
基本方針
(
第百十四条
)
第一節
基本方針
(
第百十四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百十五条・第百十六条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百十五条・第百十六条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百十七条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百十八条-第百二十五条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百十八条-第百二十五条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百二十五条の二-第百二十五条の四
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百二十五条の二-第百二十五条の四
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百二十五条の五・第百二十五条の六
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百二十五条の五・第百二十五条の六
)
第七章
重度障害者等包括支援
第七章
重度障害者等包括支援
第一節
基本方針
(
第百二十六条
)
第一節
基本方針
(
第百二十六条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百二十七条・第百二十八条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百二十七条・第百二十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百二十九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百二十九条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百三十条-第百三十六条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百三十条-第百三十六条
)
第八章
削除
(
第百三十七条-第百五十四条
)
第八章
削除
(
第百三十七条-第百五十四条
)
第九章
自立訓練(機能訓練)
第九章
自立訓練(機能訓練)
第一節
基本方針
(
第百五十五条
)
第一節
基本方針
(
第百五十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百五十六条・第百五十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百五十六条・第百五十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百五十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百五十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百五十九条-第百六十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百五十九条-第百六十二条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百六十二条の二-第百六十二条の四
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百六十二条の二-第百六十二条の五
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百六十三条-第百六十四条
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百六十三条-第百六十四条
)
第十章
自立訓練(生活訓練)
第十章
自立訓練(生活訓練)
第一節
基本方針
(
第百六十五条
)
第一節
基本方針
(
第百六十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百六十六条・第百六十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百六十六条・第百六十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百六十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百六十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百七十一条の二-第百七十一条の四
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百七十一条の二-第百七十一条の四
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百七十二条-第百七十三条
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百七十二条-第百七十三条
)
第十一章
就労移行支援
第十一章
就労移行支援
第一節
基本方針
(
第百七十四条
)
第一節
基本方針
(
第百七十四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百七十五条-第百七十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百七十五条-第百七十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百七十八条・第百七十九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百七十八条・第百七十九条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百七十九条の二-第百八十四条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百七十九条の二-第百八十四条
)
第十二章
就労継続支援A型
第十二章
就労継続支援A型
第一節
基本方針
(
第百八十五条
)
第一節
基本方針
(
第百八十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百八十六条・第百八十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百八十六条・第百八十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百八十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百八十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百八十九条-第百九十七条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百八十九条-第百九十七条
)
第十三章
就労継続支援B型
第十三章
就労継続支援B型
第一節
基本方針
(
第百九十八条
)
第一節
基本方針
(
第百九十八条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百九十九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百九十九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百一条・第二百二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百一条・第二百二条
)
第五節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第二百三条-第二百六条
)
第五節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第二百三条-第二百六条
)
第十四章
就労定着支援
第十四章
就労定着支援
第一節
基本方針
(
第二百六条の二
)
第一節
基本方針
(
第二百六条の二
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百六条の三・第二百六条の四
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百六条の三・第二百六条の四
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百六条の五
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百六条の五
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百六条の六-第二百六条の十二
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百六条の六-第二百六条の十二
)
第十五章
自立生活援助
第十五章
自立生活援助
第一節
基本方針
(
第二百六条の十三
)
第一節
基本方針
(
第二百六条の十三
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百六条の十四・第二百六条の十五
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百六条の十四・第二百六条の十五
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百六条の十六
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百六条の十六
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百六条の十七-第二百六条の二十
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百六条の十七-第二百六条の二十
)
第十六章
共同生活援助
第十六章
共同生活援助
第一節
基本方針
(
第二百七条
)
第一節
基本方針
(
第二百七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百八条・第二百九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百八条・第二百九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百十条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百十条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百十条の二-第二百十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百十条の二-第二百十三条
)
第五節
日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第五節
日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百十三条の二・第二百十三条の三
)
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百十三条の二・第二百十三条の三
)
第二款
人員に関する基準
(
第二百十三条の四・第二百十三条の五
)
第二款
人員に関する基準
(
第二百十三条の四・第二百十三条の五
)
第三款
設備に関する基準
(
第二百十三条の六
)
第三款
設備に関する基準
(
第二百十三条の六
)
第四款
運営に関する基準
(
第二百十三条の七-第二百十三条の十一
)
第四款
運営に関する基準
(
第二百十三条の七-第二百十三条の十一
)
第六節
外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第六節
外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百十三条の十二・第二百十三条の十三
)
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百十三条の十二・第二百十三条の十三
)
第二款
人員に関する基準
(
第二百十三条の十四・第二百十三条の十五
)
第二款
人員に関する基準
(
第二百十三条の十四・第二百十三条の十五
)
第三款
設備に関する基準
(
第二百十三条の十六
)
第三款
設備に関する基準
(
第二百十三条の十六
)
第四款
運営に関する基準
(
第二百十三条の十七-第二百十三条の二十二
)
第四款
運営に関する基準
(
第二百十三条の十七-第二百十三条の二十二
)
第十七章
多機能型に関する特例
(
第二百十四条-第二百十六条
)
第十七章
多機能型に関する特例
(
第二百十四条-第二百十六条
)
第十八章
削除
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第十八章
削除
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第十九章
離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第二百十九条-第二百二十三条
)
第十九章
離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第二百十九条-第二百二十三条
)
第二十章
雑則
(
第二百二十四条
)
第二十章
雑則
(
第二百二十四条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第二項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第三項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
第一条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第二項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第三項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県
★挿入★
が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十四条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条(第二百六条において準用する場合に限る。)、第九十四条第三号、第九十四条の二第四号、第百六十条第三項(第二百六条において準用する場合に限る。)、第百六十三条第三号、第百六十三条の二第四号
★挿入★
、第百七十二条第三号、第百七十二条の二第四号、第二百三条第二項、第二百二十条及び第二百二十一条の規定による基準
一
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県
(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条、第百八十三条及び第二百一条において同じ。)
が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十四条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条(第二百六条において準用する場合に限る。)、第九十四条第三号、第九十四条の二第四号、第百六十条第三項(第二百六条において準用する場合に限る。)、第百六十三条第三号、第百六十三条の二第四号
、第百六十三条の三第二号
、第百七十二条第三号、第百七十二条の二第四号、第二百三条第二項、第二百二十条及び第二百二十一条の規定による基準
二
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百二十五条の五第三号
★挿入★
の規定による基準
二
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百二十五条の五第三号
、第百六十三条第二号及び第百六十三条の三第一号
の規定による基準
三
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十八条第一項及び第二項において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十七条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第八十三条第六項(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第八十五条(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第百六十条第四項(第二百六条及び第二百二十三条第三項から第五項までにおいて準用する場合に限る。)、第二百一条(第二百二十三条第五項において準用する場合に限る。)、第二百三条第一項及び第二百五条の規定による基準
三
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十八条第一項及び第二項において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十七条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第八十三条第六項(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第八十五条(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第百六十条第四項(第二百六条及び第二百二十三条第三項から第五項までにおいて準用する場合に限る。)、第二百一条(第二百二十三条第五項において準用する場合に限る。)、第二百三条第一項及び第二百五条の規定による基準
四
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第九十四条の二第二号、第百二十五条の五第二号、第百六十三条の二第二号、第百七十二条の二第二号及び第二百二十二条の規定による基準
四
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第九十四条の二第二号、第百二十五条の五第二号、第百六十三条の二第二号、第百七十二条の二第二号及び第二百二十二条の規定による基準
五
法第四十一条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第二項及び第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第六条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第四十三条の二第一号、第四十三条の三第一号、第五十一条(第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の四
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第七十九条第二項(第九十三条の五、
第百六十二条の四
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第五項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第二号、第九十三条の四第四号、第百二十五条の二第二号、第百二十五条の三第二号、第百六十二条の二第二号、
第百六十二条の三第四号
、第百七十一条の二第二号並びに第百七十一条の三第四号の規定による基準
五
法第四十一条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第二項及び第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第六条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第四十三条の二第一号、第四十三条の三第一号、第五十一条(第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の五
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第七十九条第二項(第九十三条の五、
第百六十二条の五
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第五項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第二号、第九十三条の四第四号、第百二十五条の二第二号、第百二十五条の三第二号、第百六十二条の二第二号、
第百六十二条の三第二号、第百六十二条の四第四号
、第百七十一条の二第二号並びに第百七十一条の三第四号の規定による基準
六
法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九十三条の三第一号、第百二十五条の二第一号、第百二十五条の三第一号、第百六十二条の二第一号
★挿入★
及び第百七十一条の二第一号の規定による基準
六
法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九十三条の三第一号、第百二十五条の二第一号、第百二十五条の三第一号、第百六十二条の二第一号
、第百六十二条の三第一号
及び第百七十一条の二第一号の規定による基準
七
法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の四
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の四
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第二十七条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の四
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の四
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の四
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の四
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の四
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第六項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第八十五条(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の四
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)及び第百六十条第四項(
第百六十二条の四
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)の規定による基準
七
法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の五
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の五
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第二十七条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の五
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の五
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の五
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の五
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の五
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第六項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第八十五条(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第九十三条の五、第百二十五条の四、
第百六十二条の五
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)及び第百六十条第四項(
第百六十二条の五
及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)の規定による基準
八
法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第九十三条の四第二号、
第百六十二条の三第二号
及び第百七十一条の三第二号の規定による基準
八
法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第九十三条の四第二号、
第百六十二条の四第二号
及び第百七十一条の三第二号の規定による基準
九
法第四十三条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条(第七条において準用する場合を含む。)、第六条(第七条及び第百二十八条において準用する場合を含む。)、第五十条、第五十一条(第八十条、第百十六条、第百五十七条、第百六十七条、第百七十七条、第百八十七条、第百九十九条、第二百六条の四及び第二百六条の十五において準用する場合を含む。)、第七十八条、第七十九条第二項(第百五十七条、第百六十七条、第百七十七条、第百八十七条及び第百九十九条において準用する場合を含む。)、第八十三条第五項、第百十五条、第百二十七条、第百五十六条、第百六十条第三項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十六条(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百六条の三、第二百六条の十四、第二百八条、第二百九条(第二百十三条の五及び第二百十三条の十五において準用する場合を含む。)、第二百十三条の四、第二百十三条の十四及び第二百十五条の規定による基準
九
法第四十三条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条(第七条において準用する場合を含む。)、第六条(第七条及び第百二十八条において準用する場合を含む。)、第五十条、第五十一条(第八十条、第百十六条、第百五十七条、第百六十七条、第百七十七条、第百八十七条、第百九十九条、第二百六条の四及び第二百六条の十五において準用する場合を含む。)、第七十八条、第七十九条第二項(第百五十七条、第百六十七条、第百七十七条、第百八十七条及び第百九十九条において準用する場合を含む。)、第八十三条第五項、第百十五条、第百二十七条、第百五十六条、第百六十条第三項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十六条(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百六条の三、第二百六条の十四、第二百八条、第二百九条(第二百十三条の五及び第二百十三条の十五において準用する場合を含む。)、第二百十三条の四、第二百十三条の十四及び第二百十五条の規定による基準
十
法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五十二条第一項(病室に係る部分に限る。)、第百十七条第四項(居室に係る部分に限る。)及び第五項第一号ハ、第百六十八条第三項本文(居室に係る部分に限る。)及び第一号ロ、第二百十条第六項(居室に係る部分に限る。)(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第八項第二号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第三号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第七項(居室に係る部分に限る。)及び第九項第二号並びに附則第十八条(居室に係る部分に限る。)の規定による基準
十
法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五十二条第一項(病室に係る部分に限る。)、第百十七条第四項(居室に係る部分に限る。)及び第五項第一号ハ、第百六十八条第三項本文(居室に係る部分に限る。)及び第一号ロ、第二百十条第六項(居室に係る部分に限る。)(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第八項第二号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第三号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第七項(居室に係る部分に限る。)及び第九項第二号並びに附則第十八条(居室に係る部分に限る。)の規定による基準
十一
法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条並びに第二百十三条の十一において準用する場合を含む。)、第十一条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二十七条(第四十三条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第四十三条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十六条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第六十二条第五項、第七十一条第二項、第八十三条第六項、第八十五条(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第九十条第二項(第百二十五条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)
★挿入★
、第百三十二条第二項、第百六十条第四項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百八十九条、第百九十条、第百九十二条、第二百一条、第二百六条の七
、第二百六条の十七
、第二百十一条第三項(第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)
★挿入★
、第二百十三条の八第四項
★挿入★
及び第二百十三条の十七の規定による基準
十一
法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条並びに第二百十三条の十一において準用する場合を含む。)、第十一条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二十七条(第四十三条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第四十三条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十六条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第六十二条第五項、第七十一条第二項、第八十三条第六項、第八十五条(第百八十四条において準用する場合を含む。)、第九十条第二項(第百二十五条、第百六十二条、第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)
、第百三十条
、第百三十二条第二項、第百六十条第四項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百八十九条、第百九十条、第百九十二条、第二百一条、第二百六条の七
★削除★
、第二百十一条第三項(第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)
、第二百十条の七(第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十二条の四(第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)
、第二百十三条の八第四項
、第二百十三条の十
及び第二百十三条の十七の規定による基準
十二
法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第二百十条第四項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第五項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第七項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第一号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第四項から第六項まで及び第八項並びに附則第十八条(入居定員に係る部分に限る。)の規定による基準
十二
法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第二百十条第四項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第五項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第七項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第一号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第四項から第六項まで及び第八項並びに附則第十八条(入居定員に係る部分に限る。)の規定による基準
十三
法第三十条第一項第二号イ、第四十一条の二第一項又は第四十三条第一項若しくは第二項の規定により、法第三十条第二項各号、第四十一条の二第二項各号及び第四十三条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この命令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
十三
法第三十条第一項第二号イ、第四十一条の二第一項又は第四十三条第一項若しくは第二項の規定により、法第三十条第二項各号、第四十一条の二第二項各号及び第四十三条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この命令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令四〇・平二四厚労令一三二・平二五厚労令四・平二五厚労令九〇・平二五厚労令一二四・平二八厚労令六・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令五厚労令四八・一部改正)
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令四〇・平二四厚労令一三二・平二五厚労令四・平二五厚労令九〇・平二五厚労令一二四・平二八厚労令六・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(定義)
(定義)
第二条
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。
一
利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。
二
支給決定 法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。
二
支給決定 法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。
三
支給決定障害者等 法第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。
三
支給決定障害者等 法第五条第二十三項に規定する支給決定障害者等をいう。
四
支給量 法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。
四
支給量 法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。
五
受給者証 法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。
五
受給者証 法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。
六
支給決定の有効期間 法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。
六
支給決定の有効期間 法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。
七
指定障害福祉サービス事業者 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。
七
指定障害福祉サービス事業者 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。
八
指定障害福祉サービス事業者等 法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。
八
指定障害福祉サービス事業者等 法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。
九
指定障害福祉サービス 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。
九
指定障害福祉サービス 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。
十
指定障害福祉サービス等 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。
十
指定障害福祉サービス等 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。
十一
指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。
十一
指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。
十二
利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第四十二条の二によって読み替えられた法第五十八条第三項第一号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。
十二
利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第四十二条の二によって読み替えられた法第五十八条第三項第一号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。
十三
法定代理受領 法第二十九条第四項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第五項の規定により支給決定障害者(法第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。
十三
法定代理受領 法第二十九条第四項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第五項の規定により支給決定障害者(法第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。
十四
基準該当障害福祉サービス 法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。
十四
基準該当障害福祉サービス 法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。
十五
共生型障害福祉サービス 法第四十一条の二第一項の申請に係る法第二十九条第一項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。
十五
共生型障害福祉サービス 法第四十一条の二第一項の申請に係る法第二十九条第一項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。
十六
常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
十六
常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
十七
多機能型 第七十七条に規定する指定生活介護の事業、第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。)第四条に規定する指定児童発達支援の事業
、指定通所支援基準第五十五条に規定する指定医療型児童発達支援の事業
、指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準第七十一条の七に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基準第七十二条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。
十七
多機能型 第七十七条に規定する指定生活介護の事業、第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。)第四条に規定する指定児童発達支援の事業
★削除★
、指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準第七十一条の七に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基準第七十二条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。
(平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二四厚労令一二六・平二五厚労令四・平二五厚労令九〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令五厚労令四八・一部改正)
(平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二四厚労令一二六・平二五厚労令四・平二五厚労令九〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(管理者)
(管理者)
第六条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は
同一敷地内にある他の
事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
第六条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は
当該指定居宅介護事業所以外の
事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定居宅介護の具体的取扱方針)
(指定居宅介護の具体的取扱方針)
第二十五条
指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。
第二十五条
指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。
一
指定居宅介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。
一
指定居宅介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。
★新設★
二
指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
三
指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
四
指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。
五
常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。
(令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(居宅介護計画の作成)
(居宅介護計画の作成)
第二十六条
サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。)は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。
第二十六条
サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。)は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。
2
サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を
★挿入★
交付しなければならない。
2
サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を
利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。)又は指定障害児相談支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。)を行う者(以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。)に
交付しなければならない。
3
サービス提供責任者は
、居宅介護計画
作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。
3
サービス提供責任者は
、第一項の居宅介護計画の
作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。
4
第一項及び第二項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。
(令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第三十条
指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
第三十条
指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2
指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
2
指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3
サービス提供責任者は、第二十六条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
3
サービス提供責任者は、第二十六条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
★新設★
4
サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
(令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(苦情解決)
(苦情解決)
第三十九条
指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
第三十九条
指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2
指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
2
指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3
指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十条第一項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3
指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十条第一項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4
指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十一条第二項の規定により都道府県知事
★挿入★
が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4
指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第十一条第二項の規定により都道府県知事
(指定都市にあっては、指定都市の市長)
が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5
指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第四十八条第一項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5
指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第四十八条第一項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6
指定居宅介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第三項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。
6
指定居宅介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、第三項から前項までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。
7
指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
7
指定居宅介護事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(管理者)
(管理者)
第四十五条
基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は
同一敷地内にある他の
事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
第四十五条
基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は
当該基準該当居宅介護事業所以外の
事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
(令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第五十条
指定療養介護の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
第五十条
指定療養介護の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定療養介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
医師 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上
一
医師 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上
二
看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。) 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上
二
看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。) 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上
三
生活支援員 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
三
生活支援員 指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除した数以上。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
四
サービス管理責任者(指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。) 指定療養介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
四
サービス管理責任者(指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。) 指定療養介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ
利用者の数が六十以下 一以上
イ
利用者の数が六十以下 一以上
ロ
利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ
利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
第一項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
3
第一項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
4
第一項に規定する指定療養介護事業所の従業者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4
第一項に規定する指定療養介護事業所の従業者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
5
第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
5
第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
6
第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
6
第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7
指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)
第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下この項及び第五十二条第三項において同じ。)に係る指定障害児入所施設(同法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同項に規定する指定入所支援をいう。次項及び第五十二条第三項において同じ。)とを同一の施設において一体的に提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号。第五十二条第三項において「指定入所施設基準」という。)第五十二条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
7
指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法
★削除★
第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下この項及び第五十二条第三項において同じ。)に係る指定障害児入所施設(同法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同項に規定する指定入所支援をいう。次項及び第五十二条第三項において同じ。)とを同一の施設において一体的に提供している場合については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号。第五十二条第三項において「指定入所施設基準」という。)第五十二条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
8
指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関(児童福祉法
第六条の二の二第三項
に規定する指定発達支援医療機関をいう。)の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第一項から第六項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
8
指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関(児童福祉法
第七条第二項
に規定する指定発達支援医療機関をいう。)の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第一項から第六項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・平二六厚労令一二二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定療養介護の取扱方針)
(指定療養介護の取扱方針)
第五十七条
指定療養介護事業者は、次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
第五十七条
指定療養介護事業者は、次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
★新設★
2
指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3
指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
4
指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(療養介護計画の作成等)
(療養介護計画の作成等)
第五十八条
指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
第五十八条
指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この章において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。
2
サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)
を行い
、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
2
サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下この章において「アセスメント」という。)
を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ
、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
★新設★
3
アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4
アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
5
サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(
★挿入★
利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し
★挿入★
、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
6
サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(
利用者及び当該
利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し
、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに
、前項に規定する療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
サービス管理責任者は、
第四項
に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
7
サービス管理責任者は、
第五項
に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者
★挿入★
に交付しなければならない。
8
サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者
及び指定特定相談支援事業者等
に交付しなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。
9
サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて療養介護計画の変更を行うものとする。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
10
サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
一
定期的に利用者に面接すること。
一
定期的に利用者に面接すること。
二
定期的にモニタリングの結果を記録すること。
二
定期的にモニタリングの結果を記録すること。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第二項から
第七項
までの規定は、
第八項
に規定する療養介護計画の変更について準用する。
11
第二項から
第八項
までの規定は、
第九項
に規定する療養介護計画の変更について準用する。
(令三厚労令一〇・一部改正)
(令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(サービス管理責任者の責務)
(サービス管理責任者の責務)
第五十九条
サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
第五十九条
サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一
利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
一
利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
二
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
二
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
三
他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
三
他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
★新設★
2
サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
(令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第七十八条
指定生活介護の事業を行う者(以下「指定生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定生活介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
第七十八条
指定生活介護の事業を行う者(以下「指定生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定生活介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
一
医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
二
看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第九章、第十章及び第十九章において同じ。)、理学療法士
又は作業療法士
及び生活支援員
二
看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第九章、第十章及び第十九章において同じ。)、理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士
及び生活支援員
イ
看護職員、理学療法士
又は作業療法士
及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(1)から(3)までに掲げる平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる数とする。
イ
看護職員、理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士
及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(1)から(3)までに掲げる平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる数とする。
(1)
平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除した数以上
(1)
平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除した数以上
(2)
平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数以上
(2)
平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数以上
(3)
平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数以上
(3)
平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数以上
ロ
看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とする。
ロ
看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とする。
ハ
理学療法士
又は作業療法士
の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。
ハ
理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士
の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。
ニ
生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とする。
ニ
生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とする。
三
サービス管理責任者 指定生活介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
三
サービス管理責任者 指定生活介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ
利用者の数が六十以下 一以上
イ
利用者の数が六十以下 一以上
ロ
利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ
利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
第一項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
3
第一項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
4
第一項第二号の理学療法士
又は作業療法士
を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
4
第一項第二号の理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士
を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
5
第一項及び前項に規定する指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
5
第一項及び前項に規定する指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
6
第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
6
第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7
第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7
第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(平二一厚労令一二九・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・一部改正)
(平二一厚労令一二九・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(職場への定着のための支援等の実施)
(職場への定着のための支援等の実施)
第八十五条の二
指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター
★挿入★
等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
第八十五条の二
指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター
(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)
等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。
2
指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、第二百六条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第二百六条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
2
指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、第二百六条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第二百六条の三第一項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。
(平三〇厚労令二・追加、令三厚労令一〇・一部改正)
(平三〇厚労令二・追加、令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第九十三条の四
共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
第九十三条の四
共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
一
指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。以下同じ。)の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援(指定通所支援基準第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、
第百六十二条の三
及び第百七十一条の三において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第九十四条の二において同じ。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。
一
指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。以下同じ。)の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(第百六十二条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(第百七十一条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援(指定通所支援基準第五十四条の二に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準第七十一条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、
第百六十二条の四
及び第百七十一条の三において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第九十四条の二において同じ。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。
二
指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条、
第百六十二条の三
及び第百七十一条の三において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。
二
指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条、
第百六十二条の四
及び第百七十一条の三において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。
登録定員
利用定員
二十六人又は二十七人
十六人
二十八人
十七人
二十九人
十八人
登録定員
利用定員
二十六人又は二十七人
十六人
二十八人
十七人
二十九人
十八人
三
指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。以下同じ。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
三
指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。以下同じ。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
四
指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。
四
指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。
五
共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
五
共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平三〇厚労令二・追加)
(平三〇厚労令二・追加、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定短期入所の取扱方針)
(指定短期入所の取扱方針)
第百二十一条
指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
第百二十一条
指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
★新設★
2
指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3
指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
4
指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定重度障害者等包括支援の取扱方針)
(指定重度障害者等包括支援の取扱方針)
第百三十三条
指定重度障害者等包括支援事業者は、次条第一項に規定する重度障害者等包括支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
第百三十三条
指定重度障害者等包括支援事業者は、次条第一項に規定する重度障害者等包括支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
★新設★
2
指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3
指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
4
指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平三〇厚労令二・一部改正)
(平三〇厚労令二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(重度障害者等包括支援計画の作成)
(重度障害者等包括支援計画の作成)
第百三十四条
サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援計画を作成しなければならない。
第百三十四条
サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援計画を作成しなければならない。
2
サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計画を
★挿入★
交付しなければならない。
2
サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計画を
利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談支援事業者等に
交付しなければならない。
3
サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画作成後においても、当該重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害者等包括支援計画の変更を行うものとする。
3
サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画作成後においても、当該重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害者等包括支援計画の変更を行うものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、前項に規定する重度障害者等包括支援計画の変更について準用する。
4
第一項及び第二項の規定は、前項に規定する重度障害者等包括支援計画の変更について準用する。
(平三〇厚労令二・一部改正)
(平三〇厚労令二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(準用)
(準用)
第百三十六条
第九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十八条
、第二十九条
、第三十三条(第一項及び第二項を除く。)から第四十二条まで及び第六十六条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百三十五条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百三十六条において準用する次条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百三十六条において準用する第二十一条第二項」と読み替えるものとする。
第百三十六条
第九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十八条
、第二十九条、第三十条第四項
、第三十三条(第一項及び第二項を除く。)から第四十二条まで及び第六十六条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百三十五条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百三十六条において準用する次条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百三十六条において準用する第二十一条第二項」と読み替えるものとする。
(令三厚労令一〇・一部改正)
(令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第百五十六条
指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
第百五十六条
指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
看護職員、理学療法士
又は作業療法士
及び生活支援員
一
看護職員、理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士
及び生活支援員
イ
看護職員、理学療法士
又は作業療法士
及び生活支援員の総数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。
イ
看護職員、理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士
及び生活支援員の総数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。
ロ
看護職員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
ロ
看護職員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
ハ
理学療法士
又は作業療法士
の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
ハ
理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士
の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
ニ
生活支援員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
ニ
生活支援員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
二
サービス管理責任者 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
二
サービス管理責任者 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ
利用者の数が六十以下 一以上
イ
利用者の数が六十以下 一以上
ロ
利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ
利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2
指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による指定自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
2
指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による指定自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
3
第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4
第一項第一号の理学療法士
又は作業療法士
を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
4
第一項第一号の理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士
を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
5
第一項、第二項及び前項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
5
第一項、第二項及び前項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
6
第一項第一号の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
6
第一項第一号の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7
第一項第一号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7
第一項第一号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
8
第一項第二号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
8
第一項第二号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(準用)
(準用)
第百六十二条
第九条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条及び第八十五条の二から第九十二条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百六十二条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、
同条第八項
中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百六十二条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百六十二条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百六十二条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百六十二条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百六十二条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第百六十二条
第九条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条及び第八十五条の二から第九十二条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百六十二条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、
同条第九項
中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百六十二条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百六十二条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百六十二条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百六十二条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百六十二条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百六十二条において準用する前条」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★新設★
(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基準)
第百六十二条の三
共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
一
指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の専用の部屋等の面積(当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。第百六十三条第二号において同じ。)を、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
二
指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。
三
共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(令六内閣・厚労令三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★第百六十二条の四に移動しました★
★旧第百六十二条の三から移動しました★
(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第百六十二条の三
共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
第百六十二条の四
共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
一
指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。
一
指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。
二
指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。
二
指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。
登録定員
利用定員
二十六人又は二十七人
十六人
二十八人
十七人
二十九人
十八人
登録定員
利用定員
二十六人又は二十七人
十六人
二十八人
十七人
二十九人
十八人
三
指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
三
指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
四
指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。
四
指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。
五
共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
五
共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平三〇厚労令二・追加)
(平三〇厚労令二・追加、令六内閣・厚労令三・旧第一六二条の三繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★第百六十二条の五に移動しました★
★旧第百六十二条の四から移動しました★
(準用)
(準用)
第百六十二条の四
第九条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第七十九条、第八十五条の二から第九十二条まで、第百五十五条及び前節(第百六十二条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。
第百六十二条の五
第九条から第二十条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第七十九条、第八十五条の二から第九十二条まで、第百五十五条及び前節(第百六十二条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。
(平三〇厚労令二・追加、令三厚労令一〇・一部改正)
(平三〇厚労令二・追加、令三厚労令一〇・一部改正、令六内閣・厚労令三・旧第一六二条の四繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)
(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)
第百六十三条
自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(
★挿入★
第二百十九条に規定する特定基準該当自立訓練(機能訓練)を除く。以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
第百六十三条
自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(
第百六十三条の三に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)及び
第二百十九条に規定する特定基準該当自立訓練(機能訓練)を除く。以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
一
指定通所介護事業者等
★挿入★
であって、地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等
★挿入★
を提供するものであること。
一
指定通所介護事業者等
又は指定通所リハビリテーション事業者
であって、地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等
又は指定通所リハビリテーション
を提供するものであること。
二
指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室
★挿入★
の面積を、指定通所介護等
★挿入★
の利用者の数と基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
二
指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室
又は指定通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等
の面積を、指定通所介護等
又は指定通所リハビリテーション
の利用者の数と基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
三
指定通所介護事業所等
★挿入★
の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等
★挿入★
が提供する指定通所介護等
★挿入★
の利用者の数を指定通所介護等
★挿入★
の利用者及び基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等
★挿入★
として必要とされる数以上であること。
三
指定通所介護事業所等
又は指定通所リハビリテーション事業所
の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等
又は当該指定通所リハビリテーション事業所
が提供する指定通所介護等
又は指定通所リハビリテーション
の利用者の数を指定通所介護等
又は指定通所リハビリテーション
の利用者及び基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等
又は当該指定通所リハビリテーション事業所
として必要とされる数以上であること。
四
基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
四
基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平二一厚労令一二九・平二八厚労令一四・一部改正)
(平二一厚労令一二九・平二八厚労令一四・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★新設★
(病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス(自立訓練)に関する基準)
第百六十三条の三
地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所(以下「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が行う自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この条において「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)に関して病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業者が満たすべき基準は、次のとおりとする。
一
病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行う事業所(次号において「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所」という。)の専用の部屋等の面積を、病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
二
病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、管理者及び次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて当該イ又はロに掲げる基準を満たす人員を配置していること。
イ
利用者の数が十人以下の場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること。
ロ
利用者の数が十人を超える場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
三
病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(令六内閣・厚労令三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(準用)
(準用)
第百七十一条
第九条から第十八条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第八十五条の二から第九十二条まで、第百六十条及び第百六十一条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百七十一条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第百七十条第一項から第四項まで」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百七十条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百七十一条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、
同条第八項
中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百七十一条において準用する前条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百七十一条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百七十一条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第百七十一条
第九条から第十八条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第八十五条の二から第九十二条まで、第百六十条及び第百六十一条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百七十一条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第百七十条第一項から第四項まで」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百七十条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百七十一条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、
同条第九項
中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百七十一条において準用する前条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百七十一条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百七十一条において準用する前条」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・平二四厚労令一三二・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・平二四厚労令一三二・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(準用)
(準用)
第百八十四条
第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十五条、第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条、第百六十条及び第百七十条の二の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百八十四条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百八十四条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、
同条第八項
中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百八十四条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百八十四条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百八十四条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百八十四条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百八十四条において準用する前条」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)が」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)が」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)の」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者を除く。)の」と読み替えるものとする。
第百八十四条
第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十五条、第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条、第百六十条及び第百七十条の二の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百八十四条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百八十四条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、
同条第九項
中「六月」とあるのは「三月」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百八十四条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百八十四条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百八十四条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百八十四条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百八十四条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百八十四条において準用する前条」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)が」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)が」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)の」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者を除く。)の」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(準用)
(準用)
第二百二条
第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条、第百六十条
★挿入★
及び第百九十三条から第百九十五条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百二条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二条において準用する前条」と
★挿入★
、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百二条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
第二百二条
第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条、第百六十条
、第百九十二条第六項
及び第百九十三条から第百九十五条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百二条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二条において準用する前条」と
、第百九十二条第六項中「賃金及び第三項に規定する工賃」とあるのは「第二百一条第一項の工賃」と
、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百二条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(準用)
(準用)
第二百六条
第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条(第一項を除く。)、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十八条、第七十条、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条
★挿入★
、第百九十三条から第百九十五条まで及び第百九十八条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百四条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条において準用する第百五十九条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百六条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百六条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百六条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百六条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百六条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百六条」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百六条において準用する前条」と
★挿入★
、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百六条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
第二百六条
第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条(第一項を除く。)、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十八条、第七十条、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条
、第百九十二条第六項
、第百九十三条から第百九十五条まで及び第百九十八条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百四条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条において準用する第百五十九条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百六条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百六条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百六条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百六条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百六条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百六条」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百六条において準用する前条」と
、第百九十二条第六項中「賃金及び第三項に規定する工賃」とあるのは「第二百五条第一項の工賃」と
、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百六条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(サービス管理責任者の責務)
(サービス管理責任者の責務)
第二百六条の六
サービス管理責任者は、第二百六条の十二において準用する第五十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
第二百六条の六
サービス管理責任者は、第二百六条の十二において準用する第五十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一
利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
一
利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
二
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。
二
利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。
三
他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
三
他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
★新設★
2
サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。
(平三〇厚労令二・追加)
(平三〇厚労令二・追加、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(実施主体)
(実施主体)
第二百六条の七
指定就労定着支援事業者は、
過去三年間において平均一人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者
でなければならない。
第二百六条の七
指定就労定着支援事業者は、
生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去三年以内に当該事業者の事業所の三人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センター
でなければならない。
(平三〇厚労令二・追加)
(平三〇厚労令二・追加、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第二百六条の十四
指定自立生活援助の事業を行う者(以下「指定自立生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
第二百六条の十四
指定自立生活援助の事業を行う者(以下「指定自立生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに、一以上
一
地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに、一以上
二
サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
二
サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ
利用者の数が三十以下 一以上
イ
サービス管理責任者が常勤である場合 次の(1)又は(2)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数
(1)
利用者の数が六十以下 一以上
(2)
利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて六十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ
利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ
イ以外の場合 次の(1)又は(2)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に掲げる数
(1)
利用者の数が三十以下 一以上
(2)
利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2
前項第一号に規定する地域生活支援員の員数の標準は、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一とする。
2
前項第一号に規定する地域生活支援員の員数の標準は、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一とする。
★新設★
3
指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十七号。以下この条において「指定地域相談支援基準」という。)第二条第三項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域移行支援(指定地域相談支援基準第一条第十一号に規定する指定地域移行支援をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第三条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員(同条第二項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)を第一項第二号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。
★新設★
4
指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業者(指定地域相談支援基準第三十九条第三項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域定着支援(指定地域相談支援基準第一条第十二号に規定する指定地域定着支援をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第四十条において準用する指定地域相談支援基準第三条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員を第一項第二号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
5
第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項に規定する指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りではない。
6
第一項に規定する指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りではない。
(平三〇厚労令二・追加)
(平三〇厚労令二・追加、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(実施主体)
第二百六条の十七
指定自立生活援助事業者は、指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を行う者に限る。)、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者をいう。)でなければならない。
第二百六条の十七
削除
(平三〇厚労令二・追加)
(令六内閣・厚労令三)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(定期的な
訪問
による支援)
(定期的な
訪問等
による支援)
第二百六条の十八
指定自立生活援助事業者は、
おおむね週に一回以上、
利用者の居宅を訪問することにより
★挿入★
、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければならない。
第二百六条の十八
指定自立生活援助事業者は、
定期的に
利用者の居宅を訪問することにより
、又はテレビ電話装置等を活用して
、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければならない。
(平三〇厚労令二・追加)
(平三〇厚労令二・追加、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(準用)
(準用)
第二百六条の二十
第九条から第二十三条まで、第二十九条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条から第四十一条まで、第五十七条、第五十八条、第六十条、第六十六条、第二百六条の六、第二百六条の十及び第二百六条の十一の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百六条の二十において準用する第二百六条の十」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条の二十において準用する次条第一項」と
★挿入★
、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、
同条第八項
中「六月」とあるのは「三月」と読み替えるものとする。
第二百六条の二十
第九条から第二十三条まで、第二十九条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条から第四十一条まで、第五十七条、第五十八条、第六十条、第六十六条、第二百六条の六、第二百六条の十及び第二百六条の十一の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百六条の二十において準用する第二百六条の十」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条の二十において準用する次条第一項」と
、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条の二十において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と
、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、
同条第九項
中「六月」とあるのは「三月」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令二・追加、令三厚労令一〇・一部改正)
(平三〇厚労令二・追加、令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
第二百七条
共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ
又は食事の介護
その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に
★挿入★
行うものでなければならない。
第二百七条
共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ
若しくは食事の介護
その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に
行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談、住居の確保に係る援助その他居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に
行うものでなければならない。
(平二三厚労令一一六・平二五厚労令一二四・一部改正)
(平二三厚労令一一六・平二五厚労令一二四・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(設備)
(設備)
第二百十条
指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。
第二百十条
指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。
2
指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第四項から第六項までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は四人以上とする。
2
指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第四項から第六項までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は四人以上とする。
3
共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。
3
共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。
4
共同生活住居は、その入居定員を二人以上十人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(都道府県知事
★挿入★
が特に必要があると認めるときは三十人)以下とすることができる。
4
共同生活住居は、その入居定員を二人以上十人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(都道府県知事
(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第二百十条の七、第二百十三条の六及び第二百十三条の十において同じ。)
が特に必要があると認めるときは三十人)以下とすることができる。
5
既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を二人以上三十人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。
5
既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を二人以上三十人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。
6
共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
6
共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
7
ユニットの入居定員は、二人以上十人以下とする。
7
ユニットの入居定員は、二人以上十人以下とする。
8
ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。
8
ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。
一
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
一
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
二
一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
二
一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
9
サテライト型住居の基準は、次のとおりとする。
9
サテライト型住居の基準は、次のとおりとする。
一
入居定員を一人とすること。
一
入居定員を一人とすること。
二
日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
二
日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
三
居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
三
居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
(平二五厚労令一二四・全改)
(平二五厚労令一二四・全改、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(入退居)
(入退居)
第二百十条の二
指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとする。
第二百十条の二
指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとする。
2
指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
2
指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
3
指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助
★挿入★
を行わなければならない。
3
指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助
を行い、又はこれに併せて居宅における自立した日常生活への移行後の定着に必要な援助
を行わなければならない。
4
指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4
指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平二五厚労令一二四・追加)
(平二五厚労令一二四・追加、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定共同生活援助の取扱方針)
(指定共同生活援助の取扱方針)
第二百十条の五
指定共同生活援助事業者は、第二百十三条において読み替えて準用する第五十八条に規定する共同生活援助計画(以下「共同生活援助計画」という。)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
第二百十条の五
指定共同生活援助事業者は、第二百十三条において読み替えて準用する第五十八条に規定する共同生活援助計画(以下「共同生活援助計画」という。)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
★新設★
2
指定共同生活援助事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。
3
指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、当該利用者が、継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4
指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
5
指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平二五厚労令一二四・追加)
(平二五厚労令一二四・追加、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(サービス管理責任者の責務)
(サービス管理責任者の責務)
第二百十条の六
サービス管理責任者は、第二百十三条において準用する第五十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
第二百十条の六
サービス管理責任者は、第二百十三条において準用する第五十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一
利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
一
利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
二
利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
二
利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
三
利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。
三
利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。
四
他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
四
他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
★新設★
2
サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定支援が行われるよう努めなければならない。
(平二五厚労令一二四・追加)
(平二五厚労令一二四・追加、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★新設★
(地域との連携等)
第二百十条の七
指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2
指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。以下この条及び第二百十三条の十において「地域連携推進会議」という。)を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
3
指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、当該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。
4
指定共同生活援助事業者は、第二項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
5
前三項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものを講じている場合には、適用しない。
(令六内閣・厚労令三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(協力医療機関等)
(協力医療機関等)
第二百十二条の四
指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
第二百十二条の四
指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2
指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
2
指定共同生活援助事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
★新設★
3
指定共同生活援助事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。
★新設★
4
指定共同生活援助事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(平二五厚労令一二四・追加)
(平二五厚労令一二四・追加、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(準用)
(準用)
第二百十三条
第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条
、第七十四条
、第七十五条、第八十八条、第九十条、第九十二条及び第百七十条の二の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百十一条の三」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百十三条」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。
第二百十三条
第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条
★削除★
、第七十五条、第八十八条、第九十条、第九十二条及び第百七十条の二の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百十一条の三」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百十三条」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令五六・平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二一厚労令五六・平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(この節の趣旨)
(この節の趣旨)
第二百十三条の二
第一節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる
入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助
をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。)の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
第二百十三条の二
第一節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる
相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助
をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。)の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
(平三〇厚労令二・追加)
(平三〇厚労令二・追加、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(基本方針)
(基本方針)
第二百十三条の三
日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ
又は食事の介護
その他の日常生活上の援助
★挿入★
を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第二百十三条の三
日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ
若しくは食事の介護
その他の日常生活上の援助
又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助
を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(平三〇厚労令二・追加)
(平三〇厚労令二・追加、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(協議の場の設置等)
(地域との連携等)
第二百十三条の十
★新設★
第二百十三条の十
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
★新設★
2
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域連携推進会議を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
★新設★
3
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、当該地域連携推進会議の構成員が日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。
★新設★
4
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、第二項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。
★新設★
5
前三項の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者がその提供する日中サービス支援型指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるもの(次項に規定するものを除く。)を講じている場合には、適用しない。
★6に移動しました★
★旧1から移動しました★
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は
、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては
、法第八十九条の三第一項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況
★挿入★
等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
6
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は
★削除★
、法第八十九条の三第一項に規定する協議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況
及び第二項の報告、要望、助言等の内容又は前項の評価の結果
等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
★7に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の
★挿入★
報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。
7
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の
協議会等における
報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。
(平三〇厚労令二・追加)
(平三〇厚労令二・追加、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(準用)
(準用)
第二百十三条の十一
第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条
、第七十四条
、第七十五条、第八十八条、第九十条、第九十二条、第百七十条の二、第二百十条の二から第二百十条の六まで及び第二百十一条の三から第二百十二条の四までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十一条の三」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条の十一において読み替えて準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百十三条の十一」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。
第二百十三条の十一
第九条、第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条
★削除★
、第七十五条、第八十八条、第九十条、第九十二条、第百七十条の二、第二百十条の二から第二百十条の六まで及び第二百十一条の三から第二百十二条の四までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十一条の三」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条の十一において読み替えて準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百十三条の十一」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十三条の十一において準用する第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。
(平三〇厚労令二・追加、令三厚労令一〇・一部改正)
(平三〇厚労令二・追加、令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(この節の趣旨)
(この節の趣旨)
第二百十三条の十二
第一節から第四節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画(第二百十三条の二十二において読み替えて準用する第五十八条に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助
★挿入★
(第二百十三条の十四第一項において「基本サービス」という。)及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」という。)により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助(以下「受託居宅介護サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
第二百十三条の十二
第一節から第四節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画(第二百十三条の二十二において読み替えて準用する第五十八条に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助
又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助
(第二百十三条の十四第一項において「基本サービス」という。)及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」という。)により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助(以下「受託居宅介護サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。
(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・一部改正・旧第二一三条の二繰下)
(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・一部改正・旧第二一三条の二繰下、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(基本方針)
(基本方針)
第二百十三条の十三
外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ
又は食事の介護
その他の日常生活上の援助
★挿入★
を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第二百十三条の十三
外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ
若しくは食事の介護
その他の日常生活上の援助
又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助
を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・旧第二一三条の三繰下)
(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・旧第二一三条の三繰下、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(準用)
(準用)
第二百十三条の二十二
第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条
、第七十四条
、第七十五条、第八十八条、第九十条、第九十二条、第百七十条の二、第二百十条の二から
第二百十条の六
まで、第二百十一条、第二百十一条の二及び第二百十二条の二から第二百十二条の四までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百十三条の二十二」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と、第二百十一条第三項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。
第二百十三条の二十二
第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十三条の二、第五十八条、第六十条、第六十六条、第七十条
★削除★
、第七十五条、第八十八条、第九十条、第九十二条、第百七十条の二、第二百十条の二から
第二百十条の七
まで、第二百十一条、第二百十一条の二及び第二百十二条の二から第二百十二条の四までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十条の四第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十条の四第二項」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第五十三条の二第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百十三条の二十二」と、第九十二条第一項中「前条の協力医療機関」とあるのは「第二百十三条の二十二において準用する第二百十二条の四第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と、第二百十一条第三項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。
(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・一部改正・旧第二一三条の一二繰下、令三厚労令一〇・一部改正)
(平二五厚労令一二四・追加、平三〇厚労令二・一部改正・旧第二一三条の一二繰下、令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(従業者の員数等に関する特例)
(従業者の員数等に関する特例)
第二百十五条
多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所及び指定就労継続支援B型事業所(指定就労継続支援B型事業者が指定就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。)並びに指定児童発達支援事業所
、指定医療型児童発達支援事業所(指定通所支援基準第五十六条に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。)
及び指定放課後等デイサービス事業所(以下「多機能型事業所」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が二十人未満である場合は、第七十八条第六項、第百五十六条第六項及び第七項、第百六十六条第六項、第百七十五条第四項並びに第百八十六条第四項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上の者を常勤でなければならないものとすることができる。
第二百十五条
多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所及び指定就労継続支援B型事業所(指定就労継続支援B型事業者が指定就労継続支援B型の事業を行う事業所をいう。)並びに指定児童発達支援事業所
★削除★
及び指定放課後等デイサービス事業所(以下「多機能型事業所」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が二十人未満である場合は、第七十八条第六項、第百五十六条第六項及び第七項、第百六十六条第六項、第百七十五条第四項並びに第百八十六条第四項(第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上の者を常勤でなければならないものとすることができる。
2
多機能型事業所(指定児童発達支援事業所
、指定医療型児童発達支援事業所
及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この条において同じ。)は、第七十八条第一項第三号及び第七項、第百五十六条第一項第二号及び第八項、第百六十六条第一項第三号及び第七項、第百七十五条第一項第三号及び第五項並びに第百八十六条第一項第二号及び第五項(これらの規定を第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。
2
多機能型事業所(指定児童発達支援事業所
★削除★
及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この条において同じ。)は、第七十八条第一項第三号及び第七項、第百五十六条第一項第二号及び第八項、第百六十六条第一項第三号及び第七項、第百七十五条第一項第三号及び第五項並びに第百八十六条第一項第二号及び第五項(これらの規定を第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。
一
利用者の数の合計が六十以下 一以上
一
利用者の数の合計が六十以下 一以上
二
利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
二
利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(平二四厚労令四〇・平二四厚労令一二六・平二五厚労令九〇・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・平二四厚労令一二六・平二五厚労令九〇・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(従業者の員数)
(従業者の員数)
第二百二十条
特定基準該当障害福祉サービス事業者が特定基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下この章において「特定基準該当障害福祉サービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
第二百二十条
特定基準該当障害福祉サービス事業者が特定基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下この章において「特定基準該当障害福祉サービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一
医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数(特定基準該当生活介護を提供する事業所に限る。)
一
医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数(特定基準該当生活介護を提供する事業所に限る。)
二
看護職員 一以上(特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所に限る。)
二
看護職員 一以上(特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所に限る。)
三
理学療法士
又は作業療法士
一以上(特定基準該当生活介護を提供する事業所における利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所に限る。)
三
理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士
一以上(特定基準該当生活介護を提供する事業所における利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所に限る。)
四
生活支援員 常勤換算方法で、イに掲げる利用者の数を六で除して得た数及びロに掲げる利用者の数を十で除して得た数の合計数以上
四
生活支援員 常勤換算方法で、イに掲げる利用者の数を六で除して得た数及びロに掲げる利用者の数を十で除して得た数の合計数以上
イ
特定基準該当生活介護、特定基準該当自立訓練(機能訓練)及び特定基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者
イ
特定基準該当生活介護、特定基準該当自立訓練(機能訓練)及び特定基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者
ロ
特定基準該当就労継続支援B型の利用者
ロ
特定基準該当就労継続支援B型の利用者
五
職業指導員 一以上(特定基準該当就労継続支援B型を提供する事業所に限る。)
五
職業指導員 一以上(特定基準該当就労継続支援B型を提供する事業所に限る。)
六
サービス管理責任者 一以上
六
サービス管理責任者 一以上
2
前項第三号の理学療法士
又は作業療法士
を確保することが困難な特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所を除く。)は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
2
前項第三号の理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士
を確保することが困難な特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所を除く。)は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
3
第一項第四号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
3
第一項第四号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
4
第一項第六号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
4
第一項第六号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(平二一厚労令一二九・追加、平二四厚労令四〇・平二四厚労令一三二・一部改正)
(平二一厚労令一二九・追加、平二四厚労令四〇・平二四厚労令一三二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(管理者)
(管理者)
第二百二十一条
特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務に従事させ
★挿入★
ることができるものとする。
第二百二十一条
特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務に従事させ
、又は当該特定基準該当障害福祉サービス事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させ
ることができるものとする。
(平二一厚労令一二九・追加)
(平二一厚労令一二九・追加、令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(準用)
(準用)
第二百二十三条
第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条第二項、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十一条、第八十六条から第八十八条まで、第八十九条(第十号を除く。)及び第九十条から第九十二条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十九条」と、第十五条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項及び第三項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項及び第三項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項及び第三項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項」と、第三十六条第三項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第四十一条中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、その会計を」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、
同条第八項
中「六月」とあるのは「六月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画にあっては、三月)」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第五十八条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二十三条第一項」と、第八十八条第二号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と読み替えるものとする。
第二百二十三条
第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条第二項、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十一条、第八十六条から第八十八条まで、第八十九条(第十号を除く。)及び第九十条から第九十二条までの規定は、特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十九条」と、第十五条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第二十条第二項中「次条第一項から第三項まで」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項及び第三項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項及び第三項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項及び第三項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二十三条第二項において準用する第八十二条第二項、第二百二十三条第三項及び第五項において準用する第百五十九条第二項並びに第二百二十三条第四項において準用する第百七十条第二項」と、第三十六条第三項中「指定居宅介護事業者等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と、第四十一条中「指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに、その会計を」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、
同条第九項
中「六月」とあるのは「六月(特定基準該当障害福祉サービス計画のうち特定基準該当自立訓練(機能訓練)に係る計画又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画にあっては、三月)」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第五十八条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二十三条第一項」と、第八十八条第二号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二十三条第一項において準用する前条」と読み替えるものとする。
2
第七十七条、第八十二条(第一項を除く。)、第八十三条(第五項を除く。)、第八十四条及び第八十五条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第七十七条中「生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第八十二条中「指定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第八十三条第六項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。
2
第七十七条、第八十二条(第一項を除く。)、第八十三条(第五項を除く。)、第八十四条及び第八十五条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第七十七条中「生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第八十二条中「指定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と、第八十三条第六項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。
3
第百五十五条、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条(第三項を除く。)及び第百六十一条第二項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(機能訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百五十五条中「自立訓練(機能訓練)(規則第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第百五十九条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。
3
第百五十五条、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条(第三項を除く。)及び第百六十一条第二項の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(機能訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百五十五条中「自立訓練(機能訓練)(規則第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第百五十九条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(機能訓練)」と、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものとする。
4
第百六十条(第三項を除く。)、第百六十一条第二項、第百六十五条及び第百七十条(第一項及び第四項を除く。)の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第百六十五条中「自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と、第百七十条中「指定自立訓練(生活訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。
4
第百六十条(第三項を除く。)、第百六十一条第二項、第百六十五条及び第百七十条(第一項及び第四項を除く。)の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第百六十五条中「自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と、第百七十条中「指定自立訓練(生活訓練)」とあるのは「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」と読み替えるものとする。
5
第八十四条、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条(第三項を除く。)、第百九十三条から第百九十五条まで、第百九十八条及び第二百一条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当就労継続支援B型の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百五十九条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百二十三条第一項」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第百九十八条中「規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と読み替えるものとする。
5
第八十四条、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条(第三項を除く。)、第百九十三条から第百九十五条まで、第百九十八条及び第二百一条の規定は、特定基準該当障害福祉サービス事業者(特定基準該当就労継続支援B型の事業を行う者に限る。)について準用する。この場合において、第百五十九条中「指定自立訓練(機能訓練)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と、第百六十条第四項中「指定自立訓練(機能訓練)事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百二十三条第一項」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と、第百九十八条中「規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)」とあるのは「特定基準該当就労継続支援B型」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一二九・追加、平二四厚労令四〇・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・一部改正)
(平二一厚労令一二九・追加、平二四厚労令四〇・令三厚労令一〇・令三厚労令五五・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(電磁的記録等)
(電磁的記録等)
第二百二十四条
指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条第一項(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第九十三条、第九十三条の五、第百三十六条、第百六十二条、
第百六十二条の四
、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、
第百六十二条の四
、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項、第百十九条第一項(第百二十五条の四において準用する場合を含む。)、第二百十条の三第一項(第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
第二百二十四条
指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条第一項(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第九十三条、第九十三条の五、第百三十六条、第百六十二条、
第百六十二条の五
、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条(第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、
第百六十二条の五
、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項、第百十九条第一項(第百二十五条の四において準用する場合を含む。)、第二百十条の三第一項(第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2
指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この命令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
2
指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この命令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令三厚労令五五・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(令三厚労令五五・追加、令五厚労令四八・令六内閣・厚労令三・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置)
(指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置)
第四条
当分の間、第一号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供する指定生活介護事業所に置くべき看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この条において同じ。)、理学療法士
又は作業療法士
及び生活支援員の総数は、第七十八条第一項第二号イの規定にかかわらず、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の各号に掲げる数を合計した数以上とする。
第四条
当分の間、第一号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供する指定生活介護事業所に置くべき看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この条において同じ。)、理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士
及び生活支援員の総数は、第七十八条第一項第二号イの規定にかかわらず、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の各号に掲げる数を合計した数以上とする。
一
次のイからハまでに掲げる利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。)の平均障害支援区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる数
一
次のイからハまでに掲げる利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。以下この号において同じ。)の平均障害支援区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる数
イ
平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除した数
イ
平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除した数
ロ
平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数
ロ
平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数
ハ
平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数
ハ
平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数
二
前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数
二
前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合の前項の利用者の数は、推定数による。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合の前項の利用者の数は、推定数による。
(平二四厚労令一三二・平二五厚労令一二四・一部改正)
(平二四厚労令一三二・平二五厚労令一二四・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等)
(地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等)
第十条
地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等について第二百十三条又は第二百十三条の二十二において準用する第五十八条の規定を適用する場合においては、同条第二項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第八条に定める期間内に附則第九条に規定する住宅等に移行すること」と、
同条第四項
中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」とする。
第十条
地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等について第二百十三条又は第二百十三条の二十二において準用する第五十八条の規定を適用する場合においては、同条第二項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第八条に定める期間内に附則第九条に規定する住宅等に移行すること」と、
同条第五項
中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」とする。
(平二五厚労令一二四・平二七厚労令五・平三〇厚労令二・一部改正)
(平二五厚労令一二四・平二七厚労令五・平三〇厚労令二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)
(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)
第十八条の二
第二百十一条第三項及び第二百十三条の八第四項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第五号に規定する区分四、同条第六号に規定する区分五又は同条第七号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、
令和六年三月三十一日
までの間、当該利用者については、適用しない。
第十八条の二
第二百十一条第三項及び第二百十三条の八第四項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第五号に規定する区分四、同条第六号に規定する区分五又は同条第七号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、
令和九年三月三十一日
までの間、当該利用者については、適用しない。
2
第二百十一条第三項及び第二百十三条の八第四項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令第一条第五号に規定する区分四、同条第六号に規定する区分五又は同条第七号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、
令和六年三月三十一日
までの間、当該利用者については、適用しない。
2
第二百十一条第三項及び第二百十三条の八第四項の規定は、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令第一条第五号に規定する区分四、同条第六号に規定する区分五又は同条第七号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。)の利用を希望し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、
令和九年三月三十一日
までの間、当該利用者については、適用しない。
一
当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること
一
当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること
二
当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること
二
当該利用者が居宅介護を利用することについて、市町村が必要と認めること
3
前二項の場合において、第二百八条第一項第二号ロからニまで及び第二百十三条の四第一項第二号ロからニまでの規定中「利用者の数」とあるのは「利用者の数(附則第十八条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に二分の一を乗じて得た数)」とする。
3
前二項の場合において、第二百八条第一項第二号ロからニまで及び第二百十三条の四第一項第二号ロからニまでの規定中「利用者の数」とあるのは「利用者の数(附則第十八条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に二分の一を乗じて得た数)」とする。
(平一九厚労令四四・追加、平二〇厚労令八二・平二一厚労令五六・平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平二六厚労令五・平二七厚労令五・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令五厚労令四八・一部改正)
(平一九厚労令四四・追加、平二〇厚労令八二・平二一厚労令五六・平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平二六厚労令五・平二七厚労令五・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★新設★
附 則(令和六・一・二五内閣・厚労令三)
(施行期日)
第一条
この命令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第三条〔中略〕の規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この命令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新指定障害福祉サービス基準」という。)第二百十条の七(新指定障害福祉サービス基準第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二百十三条の十の規定の適用については、新指定障害福祉サービス基準第二百十条の七第二項及び第三項並びに第二百十三条の十第二項及び第三項中「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、新指定障害福祉サービス基準第二百十条の七第四項及び第二百十三条の十第四項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよう努めなければ」とする。