障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成十八年九月二十九日 厚生労働省 令 第百七十一号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する命令
令和六年一月二十五日 内閣府・厚生労働省 令 第三号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
第二章
居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
第一節
基本方針
(
第四条
)
第一節
基本方針
(
第四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五条-第七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五条-第七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第九条-第四十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第九条-第四十三条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第四十三条の二-第四十三条の四
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第四十三条の二-第四十三条の四
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第四十四条-第四十八条
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第四十四条-第四十八条
)
第三章
療養介護
第三章
療養介護
第一節
基本方針
(
第四十九条
)
第一節
基本方針
(
第四十九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五十条・第五十一条
)
第二節
人員に関する基準
(
第五十条・第五十一条
)
第三節
設備に関する基準
(
第五十二条
)
第三節
設備に関する基準
(
第五十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第五十三条-第七十六条
)
第四節
運営に関する基準
(
第五十三条-第七十六条
)
第四章
生活介護
第四章
生活介護
第一節
基本方針
(
第七十七条
)
第一節
基本方針
(
第七十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十八条-第八十条
)
第二節
人員に関する基準
(
第七十八条-第八十条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八十一条
)
第三節
設備に関する基準
(
第八十一条
)
第四節
運営に関する基準
(
第八十二条-第九十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第八十二条-第九十三条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第九十三条の二-第九十三条の五
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第九十三条の二-第九十三条の五
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第九十四条-第九十五条
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第九十四条-第九十五条
)
第五章
削除
(
第九十六条-第百十三条
)
第五章
削除
(
第九十六条-第百十三条
)
第六章
短期入所
第六章
短期入所
第一節
基本方針
(
第百十四条
)
第一節
基本方針
(
第百十四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百十五条・第百十六条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百十五条・第百十六条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百十七条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百十八条-第百二十五条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百十八条-第百二十五条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百二十五条の二-第百二十五条の四
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百二十五条の二-第百二十五条の四
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百二十五条の五・第百二十五条の六
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百二十五条の五・第百二十五条の六
)
第七章
重度障害者等包括支援
第七章
重度障害者等包括支援
第一節
基本方針
(
第百二十六条
)
第一節
基本方針
(
第百二十六条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百二十七条・第百二十八条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百二十七条・第百二十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百二十九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百二十九条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百三十条-第百三十六条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百三十条-第百三十六条
)
第八章
削除
(
第百三十七条-第百五十四条
)
第八章
削除
(
第百三十七条-第百五十四条
)
第九章
自立訓練(機能訓練)
第九章
自立訓練(機能訓練)
第一節
基本方針
(
第百五十五条
)
第一節
基本方針
(
第百五十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百五十六条・第百五十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百五十六条・第百五十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百五十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百五十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百五十九条-第百六十二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百五十九条-第百六十二条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百六十二条の二-第百六十二条の五
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百六十二条の二-第百六十二条の五
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百六十三条-第百六十四条
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百六十三条-第百六十四条
)
第十章
自立訓練(生活訓練)
第十章
自立訓練(生活訓練)
第一節
基本方針
(
第百六十五条
)
第一節
基本方針
(
第百六十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百六十六条・第百六十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百六十六条・第百六十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百六十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百六十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百六十九条-第百七十一条
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百七十一条の二-第百七十一条の四
)
第五節
共生型障害福祉サービスに関する基準
(
第百七十一条の二-第百七十一条の四
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百七十二条-第百七十三条
)
第六節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第百七十二条-第百七十三条
)
★新設★
第十章の二
就労選択支援
第一節
基本方針
(
第百七十三条の二
)
第二節
人員に関する基準
(
第百七十三条の三・第百七十三条の四
)
第三節
設備に関する基準
(
第百七十三条の五
)
第四節
運営に関する基準
(
第百七十三条の六-第百七十三条の九
)
第十一章
就労移行支援
第十一章
就労移行支援
第一節
基本方針
(
第百七十四条
)
第一節
基本方針
(
第百七十四条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百七十五条-第百七十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百七十五条-第百七十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百七十八条・第百七十九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百七十八条・第百七十九条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百七十九条の二-第百八十四条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百七十九条の二-第百八十四条
)
第十二章
就労継続支援A型
第十二章
就労継続支援A型
第一節
基本方針
(
第百八十五条
)
第一節
基本方針
(
第百八十五条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百八十六条・第百八十七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百八十六条・第百八十七条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百八十八条
)
第三節
設備に関する基準
(
第百八十八条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百八十九条-第百九十七条
)
第四節
運営に関する基準
(
第百八十九条-第百九十七条
)
第十三章
就労継続支援B型
第十三章
就労継続支援B型
第一節
基本方針
(
第百九十八条
)
第一節
基本方針
(
第百九十八条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百九十九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第百九十九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百一条・第二百二条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百一条・第二百二条
)
第五節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第二百三条-第二百六条
)
第五節
基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第二百三条-第二百六条
)
第十四章
就労定着支援
第十四章
就労定着支援
第一節
基本方針
(
第二百六条の二
)
第一節
基本方針
(
第二百六条の二
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百六条の三・第二百六条の四
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百六条の三・第二百六条の四
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百六条の五
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百六条の五
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百六条の六-第二百六条の十二
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百六条の六-第二百六条の十二
)
第十五章
自立生活援助
第十五章
自立生活援助
第一節
基本方針
(
第二百六条の十三
)
第一節
基本方針
(
第二百六条の十三
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百六条の十四・第二百六条の十五
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百六条の十四・第二百六条の十五
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百六条の十六
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百六条の十六
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百六条の十七-第二百六条の二十
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百六条の十七-第二百六条の二十
)
第十六章
共同生活援助
第十六章
共同生活援助
第一節
基本方針
(
第二百七条
)
第一節
基本方針
(
第二百七条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百八条・第二百九条
)
第二節
人員に関する基準
(
第二百八条・第二百九条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百十条
)
第三節
設備に関する基準
(
第二百十条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百十条の二-第二百十三条
)
第四節
運営に関する基準
(
第二百十条の二-第二百十三条
)
第五節
日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第五節
日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百十三条の二・第二百十三条の三
)
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百十三条の二・第二百十三条の三
)
第二款
人員に関する基準
(
第二百十三条の四・第二百十三条の五
)
第二款
人員に関する基準
(
第二百十三条の四・第二百十三条の五
)
第三款
設備に関する基準
(
第二百十三条の六
)
第三款
設備に関する基準
(
第二百十三条の六
)
第四款
運営に関する基準
(
第二百十三条の七-第二百十三条の十一
)
第四款
運営に関する基準
(
第二百十三条の七-第二百十三条の十一
)
第六節
外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第六節
外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百十三条の十二・第二百十三条の十三
)
第一款
この節の趣旨及び基本方針
(
第二百十三条の十二・第二百十三条の十三
)
第二款
人員に関する基準
(
第二百十三条の十四・第二百十三条の十五
)
第二款
人員に関する基準
(
第二百十三条の十四・第二百十三条の十五
)
第三款
設備に関する基準
(
第二百十三条の十六
)
第三款
設備に関する基準
(
第二百十三条の十六
)
第四款
運営に関する基準
(
第二百十三条の十七-第二百十三条の二十二
)
第四款
運営に関する基準
(
第二百十三条の十七-第二百十三条の二十二
)
第十七章
多機能型に関する特例
(
第二百十四条-第二百十六条
)
第十七章
多機能型に関する特例
(
第二百十四条-第二百十六条
)
第十八章
削除
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第十八章
削除
(
第二百十七条・第二百十八条
)
第十九章
離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第二百十九条-第二百二十三条
)
第十九章
離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準
(
第二百十九条-第二百二十三条
)
第二十章
雑則
(
第二百二十四条
)
第二十章
雑則
(
第二百二十四条
)
-本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(趣旨)
(趣旨)
第一条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第二項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第三項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
第一条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第二項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第三項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条、第百八十三条及び第二百一条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十四条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条(第二百六条において準用する場合に限る。)、第九十四条第三号、第九十四条の二第四号、第百六十条第三項(第二百六条において準用する場合に限る。)、第百六十三条第三号、第百六十三条の二第四号、第百六十三条の三第二号、第百七十二条第三号、第百七十二条の二第四号、第二百三条第二項、第二百二十条及び第二百二十一条の規定による基準
一
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条、第百八十三条及び第二百一条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四十四条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条(第二百六条において準用する場合に限る。)、第九十四条第三号、第九十四条の二第四号、第百六十条第三項(第二百六条において準用する場合に限る。)、第百六十三条第三号、第百六十三条の二第四号、第百六十三条の三第二号、第百七十二条第三号、第百七十二条の二第四号、第二百三条第二項、第二百二十条及び第二百二十一条の規定による基準
二
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百二十五条の五第三号、第百六十三条第二号及び第百六十三条の三第一号の規定による基準
二
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第百二十五条の五第三号、第百六十三条第二号及び第百六十三条の三第一号の規定による基準
三
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十八条第一項及び第二項において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十七条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第八十三条第六項(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第八十五条(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第百六十条第四項(第二百六条及び第二百二十三条第三項から第五項までにおいて準用する場合に限る。)、第二百一条(第二百二十三条第五項において準用する場合に限る。)、第二百三条第一項及び第二百五条の規定による基準
三
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十八条第一項及び第二項において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十七条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第八十三条第六項(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第八十五条(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第百六十条第四項(第二百六条及び第二百二十三条第三項から第五項までにおいて準用する場合に限る。)、第二百一条(第二百二十三条第五項において準用する場合に限る。)、第二百三条第一項及び第二百五条の規定による基準
四
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第九十四条の二第二号、第百二十五条の五第二号、第百六十三条の二第二号、第百七十二条の二第二号及び第二百二十二条の規定による基準
四
法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第九十四条の二第二号、第百二十五条の五第二号、第百六十三条の二第二号、第百七十二条の二第二号及び第二百二十二条の規定による基準
五
法第四十一条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第二項及び第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第六条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第四十三条の二第一号、第四十三条の三第一号、第五十一条(第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第七十九条第二項(第九十三条の五、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第五項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第二号、第九十三条の四第四号、第百二十五条の二第二号、第百二十五条の三第二号、第百六十二条の二第二号、第百六十二条の三第二号、第百六十二条の四第四号、第百七十一条の二第二号並びに第百七十一条の三第四号の規定による基準
五
法第四十一条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条第二項及び第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第六条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第四十三条の二第一号、第四十三条の三第一号、第五十一条(第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第七十九条第二項(第九十三条の五、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第五項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第二号、第九十三条の四第四号、第百二十五条の二第二号、第百二十五条の三第二号、第百六十二条の二第二号、第百六十二条の三第二号、第百六十二条の四第四号、第百七十一条の二第二号並びに第百七十一条の三第四号の規定による基準
六
法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九十三条の三第一号、第百二十五条の二第一号、第百二十五条の三第一号、第百六十二条の二第一号、第百六十二条の三第一号及び第百七十一条の二第一号の規定による基準
六
法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九十三条の三第一号、第百二十五条の二第一号、第百二十五条の三第一号、第百六十二条の二第一号、第百六十二条の三第一号及び第百七十一条の二第一号の規定による基準
七
法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第二十七条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第六項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第八十五条(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)及び第百六十条第四項(第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)の規定による基準
七
法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第二十七条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第六項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第八十五条(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)及び第百六十条第四項(第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)の規定による基準
八
法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第九十三条の四第二号、第百六十二条の四第二号及び第百七十一条の三第二号の規定による基準
八
法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第九十三条の四第二号、第百六十二条の四第二号及び第百七十一条の三第二号の規定による基準
九
法第四十三条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条(第七条において準用する場合を含む。)、第六条(第七条及び第百二十八条において準用する場合を含む。)、第五十条、第五十一条(第八十条、第百十六条、第百五十七条、第百六十七条
★挿入★
、第百七十七条、第百八十七条、第百九十九条、第二百六条の四及び第二百六条の十五において準用する場合を含む。)、第七十八条、第七十九条第二項(第百五十七条、第百六十七条、第百七十七条、第百八十七条及び第百九十九条において準用する場合を含む。)、第八十三条第五項、第百十五条、第百二十七条、第百五十六条、第百六十条第三項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百六十六条
★挿入★
、第百七十五条、第百七十六条、第百八十六条(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百六条の三、第二百六条の十四、第二百八条、第二百九条(第二百十三条の五及び第二百十三条の十五において準用する場合を含む。)、第二百十三条の四、第二百十三条の十四及び第二百十五条の規定による基準
九
法第四十三条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条(第七条において準用する場合を含む。)、第六条(第七条及び第百二十八条において準用する場合を含む。)、第五十条、第五十一条(第八十条、第百十六条、第百五十七条、第百六十七条
、第百七十三条の四
、第百七十七条、第百八十七条、第百九十九条、第二百六条の四及び第二百六条の十五において準用する場合を含む。)、第七十八条、第七十九条第二項(第百五十七条、第百六十七条、第百七十七条、第百八十七条及び第百九十九条において準用する場合を含む。)、第八十三条第五項、第百十五条、第百二十七条、第百五十六条、第百六十条第三項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百六十六条
、第百七十三条の三
、第百七十五条、第百七十六条、第百八十六条(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百六条の三、第二百六条の十四、第二百八条、第二百九条(第二百十三条の五及び第二百十三条の十五において準用する場合を含む。)、第二百十三条の四、第二百十三条の十四及び第二百十五条の規定による基準
十
法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五十二条第一項(病室に係る部分に限る。)、第百十七条第四項(居室に係る部分に限る。)及び第五項第一号ハ、第百六十八条第三項本文(居室に係る部分に限る。)及び第一号ロ、第二百十条第六項(居室に係る部分に限る。)(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第八項第二号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第三号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第七項(居室に係る部分に限る。)及び第九項第二号並びに附則第十八条(居室に係る部分に限る。)の規定による基準
十
法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五十二条第一項(病室に係る部分に限る。)、第百十七条第四項(居室に係る部分に限る。)及び第五項第一号ハ、第百六十八条第三項本文(居室に係る部分に限る。)及び第一号ロ、第二百十条第六項(居室に係る部分に限る。)(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第八項第二号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第三号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第七項(居室に係る部分に限る。)及び第九項第二号並びに附則第十八条(居室に係る部分に限る。)の規定による基準
十一
法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条
★挿入★
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条並びに第二百十三条の十一において準用する場合を含む。)、第十一条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条
★挿入★
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二十七条(第四十三条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条
★挿入★
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第四十三条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条
★挿入★
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十六条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条
★挿入★
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条
★挿入★
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条
★挿入★
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第六十二条第五項、第七十一条第二項、第八十三条第六項、第八十五条(
★挿入★
第百八十四条において準用する場合を含む。)、第九十条第二項(第百二十五条、第百六十二条、第百七十一条
★挿入★
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第百三十条、第百三十二条第二項、第百六十条第四項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百八十九条、第百九十条、第百九十二条、第二百一条、第二百六条の七、第二百十一条第三項(第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十条の七(第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十二条の四(第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十三条の八第四項、第二百十三条の十及び第二百十三条の十七の規定による基準
十一
法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条
、第百七十三条の九
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条並びに第二百十三条の十一において準用する場合を含む。)、第十一条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条
、第百七十三条の九
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二十七条(第四十三条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条
、第百七十三条の九
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第四十三条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条
、第百七十三条の九
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十六条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条
、第百七十三条の九
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条
、第百七十三条の九
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条
、第百七十三条の九
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第六十二条第五項、第七十一条第二項、第八十三条第六項、第八十五条(
第百七十三条の九及び
第百八十四条において準用する場合を含む。)、第九十条第二項(第百二十五条、第百六十二条、第百七十一条
、第百七十三条の九
、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第百三十条、第百三十二条第二項、第百六十条第四項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百八十九条、第百九十条、第百九十二条、第二百一条、第二百六条の七、第二百十一条第三項(第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十条の七(第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十二条の四(第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十三条の八第四項、第二百十三条の十及び第二百十三条の十七の規定による基準
十二
法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第二百十条第四項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第五項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第七項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第一号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第四項から第六項まで及び第八項並びに附則第十八条(入居定員に係る部分に限る。)の規定による基準
十二
法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第二百十条第四項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第五項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第七項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第一号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第四項から第六項まで及び第八項並びに附則第十八条(入居定員に係る部分に限る。)の規定による基準
十三
法第三十条第一項第二号イ、第四十一条の二第一項又は第四十三条第一項若しくは第二項の規定により、法第三十条第二項各号、第四十一条の二第二項各号及び第四十三条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この命令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
十三
法第三十条第一項第二号イ、第四十一条の二第一項又は第四十三条第一項若しくは第二項の規定により、法第三十条第二項各号、第四十一条の二第二項各号及び第四十三条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この命令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令四〇・平二四厚労令一三二・平二五厚労令四・平二五厚労令九〇・平二五厚労令一二四・平二八厚労令六・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平二三厚労令一二七・全改、平二四厚労令四〇・平二四厚労令一三二・平二五厚労令四・平二五厚労令九〇・平二五厚労令一二四・平二八厚労令六・平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(定義)
(定義)
第二条
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。
一
利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。
二
支給決定 法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。
二
支給決定 法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。
三
支給決定障害者等 法
第五条第二十三項
に規定する支給決定障害者等をいう。
三
支給決定障害者等 法
第五条第二十四項
に規定する支給決定障害者等をいう。
四
支給量 法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。
四
支給量 法第二十二条第七項に規定する支給量をいう。
五
受給者証 法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。
五
受給者証 法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。
六
支給決定の有効期間 法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。
六
支給決定の有効期間 法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。
七
指定障害福祉サービス事業者 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。
七
指定障害福祉サービス事業者 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。
八
指定障害福祉サービス事業者等 法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。
八
指定障害福祉サービス事業者等 法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。
九
指定障害福祉サービス 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。
九
指定障害福祉サービス 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。
十
指定障害福祉サービス等 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。
十
指定障害福祉サービス等 法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。
十一
指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。
十一
指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第二十九条第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。
十二
利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第四十二条の二によって読み替えられた法第五十八条第三項第一号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。
十二
利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第四十二条の二によって読み替えられた法第五十八条第三項第一号に規定する指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第四項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。
十三
法定代理受領 法第二十九条第四項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第五項の規定により支給決定障害者(法第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。
十三
法定代理受領 法第二十九条第四項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第七十条第二項において準用する法第五十八条第五項の規定により支給決定障害者(法第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。
十四
基準該当障害福祉サービス 法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。
十四
基準該当障害福祉サービス 法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。
十五
共生型障害福祉サービス 法第四十一条の二第一項の申請に係る法第二十九条第一項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。
十五
共生型障害福祉サービス 法第四十一条の二第一項の申請に係る法第二十九条第一項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。
十六
常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
十六
常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
十七
多機能型 第七十七条に規定する指定生活介護の事業、第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。)第四条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準第七十一条の七に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基準第七十二条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。
十七
多機能型 第七十七条に規定する指定生活介護の事業、第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)の事業、第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)の事業、第百七十四条に規定する指定就労移行支援の事業、第百八十五条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定通所支援基準」という。)第四条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準第七十一条の七に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基準第七十二条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち二以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。
(平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二四厚労令一二六・平二五厚労令四・平二五厚労令九〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二四厚労令一二六・平二五厚労令四・平二五厚労令九〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)
(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)
第三条
指定障害福祉サービス事業者(第三章
から第五章まで及び第八章
から第十六章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
第三条
指定障害福祉サービス事業者(第三章
、第四章、第九章、第十章及び第十一章
から第十六章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
2
指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
2
指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
3
指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
3
指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・一部改正)
(平三〇厚労令二・令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★新設★
第百七十三条の二
就労選択支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労選択支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第六条の七の二に規定する者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに規則第六条の七の三に規定する事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、規則第六条の七の四に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。
(令六内閣・厚労令三・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★新設★
(従業者の員数)
第百七十三条の三
指定就労選択支援の事業を行う者(以下「指定就労選択支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労選択支援事業所」という。)に置くべき就労選択支援員(指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)の数は、指定就労選択支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上とする。
2
前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3
第一項に規定する指定就労選択支援事業所の就労選択支援員は、専ら当該指定就労選択支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
(令六内閣・厚労令三・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★新設★
(準用)
第百七十三条の四
第五十一条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用する。
(令六内閣・厚労令三・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★新設★
(準用)
第百七十三条の五
第八十一条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用する。
(令六内閣・厚労令三・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★新設★
(実施主体)
第百七十三条の六
指定就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去三年以内に当該事業者の事業所の三人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第二百十条、第二百十条の七、第二百十三条の六及び第二百十三条の十において同じ。)が認める事業者でなければならない。
(令六内閣・厚労令三・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★新設★
(評価及び整理の実施)
第百七十三条の七
指定就労選択支援事業者は、短期間の生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに規則第六条の七の三に規定する事項の整理(以下この節において「アセスメント」という。)を行うものとする。
2
障害者就業・生活支援センターその他の機関がアセスメントと同様の評価及び整理を実施した場合には、指定就労選択支援事業者は、当該同様の評価及び整理をもって、アセスメントの実施に代えることができる。この場合において、指定就労選択支援事業者は、次項の規定による会議の開催、アセスメントの結果の作成又は指定障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たり、当該障害者就業・生活支援センターその他の機関に対し、当該会議への参加その他の必要な協力を求めることができる。
3
指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び市町村、指定特定相談支援事業者等、公共職業安定所その他の関係機関の担当者等を招集して会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとともに、当該担当者等に意見を求めるものとする。
4
指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を作成した際には、当該結果に係る情報を利用者及び指定特定相談支援事業者等に提供しなければならない。
(令六内閣・厚労令三・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★新設★
(関係機関との連絡調整等の実施)
第百七十三条の八
指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を踏まえ、必要に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関との連絡調整を行わなければならない。
2
指定就労選択支援事業者は、法第八十九条の三第一項に規定する協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。
(令六内閣・厚労令三・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★新設★
(準用)
第百七十三条の九
第九条から第二十条まで、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条、第六十条、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条(第二項第一号を除く。)、第八十四条、第八十五条、第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条及び第百七十条の二の規定は、指定就労選択支援の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項に規定する療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて」とあるのは「利用者の心身の状況等に応じて」と、第七十五条第二項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百七十三条の九」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第百七十三条の九において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百七十三条の九において準用する前条」と、第百七十条の二第一項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者に限る。以下この項において同じ。)」と、同条第二項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(厚生労働大臣が定める者を除く。)」と読み替えるものとする。
(令六内閣・厚労令三・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
★新設★
(就労選択支援に関する情報提供)
第百八十三条の二
指定就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。
(令六内閣・厚労令三・追加)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(準用)
(準用)
第百九十七条
第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十六条から第八十八条まで、第九十条から第九十二条まで、第百五十九条
及び第百六十条
の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百九十六条の二」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百九十七条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百九十七条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百九十七条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百九十七条」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百九十七条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第百九十七条
第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十六条から第八十八条まで、第九十条から第九十二条まで、第百五十九条
、第百六十条及び第百八十三条の二
の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第百九十六条の二」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第百九十七条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第百九十七条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第百九十七条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第百九十七条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第百九十七条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第百九十七条」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第百九十七条において準用する前条」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・平二九厚労令五・令三厚労令一〇・一部改正)
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・平二九厚労令五・令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(準用)
(準用)
第二百二条
第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条、第百六十条
★挿入★
、第百九十二条第六項及び第百九十三条から第百九十五条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百二条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二条において準用する前条」と、第百九十二条第六項中「賃金及び第三項に規定する工賃」とあるのは「第二百一条第一項の工賃」と、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百二条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
第二百二条
第九条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十七条から第六十条まで、第六十六条、第六十八条から第七十条まで、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十六条から第九十二条まで、第百五十九条、第百六十条
、第百八十三条の二
、第百九十二条第六項及び第百九十三条から第百九十五条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百二条において準用する第八十九条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第百五十九条第一項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百二条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百二条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百二条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百二条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百二条」と、第八十九条中「第九十二条第一項」とあるのは「第二百二条において準用する第九十二条第一項」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百二条において準用する前条」と、第百九十二条第六項中「賃金及び第三項に規定する工賃」とあるのは「第二百一条第一項の工賃」と、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百二条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(準用)
(準用)
第二百六条
第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条(第一項を除く。)、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十八条、第七十条、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条
★挿入★
、第百九十二条第六項、第百九十三条から第百九十五条まで及び第百九十八条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百四条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条において準用する第百五十九条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百六条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百六条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百六条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百六条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百六条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百六条」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百六条において準用する前条」と、第百九十二条第六項中「賃金及び第三項に規定する工賃」とあるのは「第二百五条第一項の工賃」と、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百六条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
第二百六条
第九条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十三条(第一項を除く。)、第二十八条、第三十三条の二、第三十五条の二から第四十一条まで、第五十一条、第五十七条から第六十条まで、第六十八条、第七十条、第七十四条、第七十五条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第百五十九条(第一項を除く。)、第百六十条
、第百八十三条の二
、第百九十二条第六項、第百九十三条から第百九十五条まで及び第百九十八条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第九条第一項中「第三十一条」とあるのは「第二百四条」と、第二十条第二項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条において準用する第百五十九条第二項」と、第二十三条第二項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二百六条において準用する第百五十九条第二項」と、第五十七条第一項中「次条第一項」とあるのは「第二百六条において準用する次条第一項」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第五十八条中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第二百六条において準用する前条」と、第七十五条第二項第一号中「第五十八条」とあるのは「第二百六条において準用する第五十八条」と、「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第二号中「第五十三条の二第一項」とあるのは「第二百六条において準用する第十九条第一項」と、同項第三号中「第六十五条」とあるのは「第二百六条において準用する第八十八条」と、同項第四号から第六号まで中「次条」とあるのは「第二百六条」と、第九十二条第一項中「前条」とあるのは「第二百六条において準用する前条」と、第百九十二条第六項中「賃金及び第三項に規定する工賃」とあるのは「第二百五条第一項の工賃」と、第百九十三条第一項中「第百九十七条」とあるのは「第二百六条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平二一厚労令五六・平二四厚労令四〇・令三厚労令一〇・令六内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年一月二十五日内閣府・厚生労働省令第三号~
(設備)
(設備)
第二百十条
指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。
第二百十条
指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。
2
指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第四項から第六項までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は四人以上とする。
2
指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第四項から第六項までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は四人以上とする。
3
共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。
3
共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。
4
共同生活住居は、その入居定員を二人以上十人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(都道府県知事
(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第二百十条の七、第二百十三条の六及び第二百十三条の十において同じ。)
が特に必要があると認めるときは三十人)以下とすることができる。
4
共同生活住居は、その入居定員を二人以上十人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(都道府県知事
★削除★
が特に必要があると認めるときは三十人)以下とすることができる。
5
既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を二人以上三十人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。
5
既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を二人以上三十人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。
6
共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
6
共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
7
ユニットの入居定員は、二人以上十人以下とする。
7
ユニットの入居定員は、二人以上十人以下とする。
8
ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。
8
ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。
一
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
一
一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
二
一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
二
一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
9
サテライト型住居の基準は、次のとおりとする。
9
サテライト型住居の基準は、次のとおりとする。
一
入居定員を一人とすること。
一
入居定員を一人とすること。
二
日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
二
日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
三
居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
三
居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
(平二五厚労令一二四・全改、令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平二五厚労令一二四・全改、令六内閣・厚労令三・一部改正)