障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
平成十七年十一月七日 法律 第百二十三号
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
令和四年六月二十二日 法律 第七十六号
条項号:
第二十五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(定義)
(定義)
第四条
この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が
厚生労働大臣
が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
第四条
この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が
主務大臣
が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
2
この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。
2
この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。
3
この法律において「保護者」とは、児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。
3
この法律において「保護者」とは、児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。
4
この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして
厚生労働省令
で定める区分をいう。
4
この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして
主務省令
で定める区分をいう。
(平二二法七一・平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・平二四法五一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
第五条
この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)その他
厚生労働省令
で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び
厚生労働省令
で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。
第五条
この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)その他
主務省令
で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び
主務省令
で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。
2
この法律において「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与することをいう。
2
この法律において「居宅介護」とは、障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の
主務省令
で定める便宜を供与することをいう。
3
この法律において「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして
厚生労働省令
で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として
厚生労働省令
で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の
厚生労働省令
で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう。
3
この法律において「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして
主務省令
で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として
主務省令
で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の
主務省令
で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう。
4
この法律において「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与することをいう。
4
この法律において「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の
主務省令
で定める便宜を供与することをいう。
5
この法律において「行動援護」とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与することをいう。
5
この法律において「行動援護」とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の
主務省令
で定める便宜を供与することをいう。
6
この法律において「療養介護」とは、医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして
厚生労働省令
で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の
厚生労働省令
で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいい、「療養介護医療」とは、療養介護のうち医療に係るものをいう。
6
この法律において「療養介護」とは、医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして
主務省令
で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の
主務省令
で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいい、「療養介護医療」とは、療養介護のうち医療に係るものをいう。
7
この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として
厚生労働省令
で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の
厚生労働省令
で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与することをいう。
7
この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として
主務省令
で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の
主務省令
で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の
主務省令
で定める便宜を供与することをいう。
8
この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の
厚生労働省令
で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与することをいう。
8
この法律において「短期入所」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の
主務省令
で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の
主務省令
で定める便宜を供与することをいう。
9
この法律において「重度障害者等包括支援」とは、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして
厚生労働省令
で定めるものにつき、居宅介護その他の
厚生労働省令
で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。
9
この法律において「重度障害者等包括支援」とは、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして
主務省令
で定めるものにつき、居宅介護その他の
主務省令
で定める障害福祉サービスを包括的に提供することをいう。
10
この法律において「施設入所支援」とは、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与することをいう。
10
この法律において「施設入所支援」とは、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の
主務省令
で定める便宜を供与することをいう。
11
この法律において「障害者支援施設」とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設(のぞみの園及び第一項の
厚生労働省令
で定める施設を除く。)をいう。
11
この法律において「障害者支援施設」とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設(のぞみの園及び第一項の
主務省令
で定める施設を除く。)をいう。
12
この法律において「自立訓練」とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
厚生労働省令
で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与することをいう。
12
この法律において「自立訓練」とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
主務省令
で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の
主務省令
で定める便宜を供与することをいう。
13
この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、
厚生労働省令
で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与することをいう。
13
この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、
主務省令
で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の
主務省令
で定める便宜を供与することをいう。
14
この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与することをいう。
14
この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の
主務省令
で定める便宜を供与することをいう。
15
この法律において「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として
厚生労働省令
で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、
厚生労働省令
で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与することをいう。
15
この法律において「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として
主務省令
で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、
主務省令
で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の
主務省令
で定める便宜を供与することをいう。
16
この法律において「自立生活援助」とは、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の
厚生労働省令
で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、
厚生労働省令
で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の
厚生労働省令
で定める援助を行うことをいう。
16
この法律において「自立生活援助」とは、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の
主務省令
で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、
主務省令
で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の
主務省令
で定める援助を行うことをいう。
17
この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
17
この法律において「共同生活援助」とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うことをいう。
18
この法律において「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい、「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう。
18
この法律において「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい、「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう。
19
この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整(サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。)その他の
厚生労働省令
で定める便宜を総合的に供与することをいう。
19
この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整(サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。)その他の
主務省令
で定める便宜を総合的に供与することをいう。
20
この法律において「地域移行支援」とは、障害者支援施設、のぞみの園若しくは第一項若しくは第六項の
厚生労働省令
で定める施設に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第八十九条第六項において同じ。)に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって
厚生労働省令
で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与することをいう。
20
この法律において「地域移行支援」とは、障害者支援施設、のぞみの園若しくは第一項若しくは第六項の
主務省令
で定める施設に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第八十九条第六項において同じ。)に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって
主務省令
で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の
主務省令
で定める便宜を供与することをいう。
21
この法律において「地域定着支援」とは、居宅において単身その他の
厚生労働省令
で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の
厚生労働省令
で定める場合に相談その他の便宜を供与することをいう。
21
この法律において「地域定着支援」とは、居宅において単身その他の
主務省令
で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の
主務省令
で定める場合に相談その他の便宜を供与することをいう。
22
この法律において「サービス利用支援」とは、第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等又は第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の
厚生労働省令
で定める事項を定めた計画(以下「サービス等利用計画案」という。)を作成し、第十九条第一項に規定する支給決定(次項において「支給決定」という。)、第二十四条第二項に規定する支給決定の変更の決定(次項において「支給決定の変更の決定」という。)、第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定(次項において「地域相談支援給付決定」という。)又は第五十一条の九第二項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定(次項において「地域相談支援給付決定の変更の決定」という。)(以下「支給決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容、これを担当する者その他の
厚生労働省令
で定める事項を記載した計画(以下「サービス等利用計画」という。)を作成することをいう。
22
この法律において「サービス利用支援」とは、第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等又は第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の
主務省令
で定める事項を定めた計画(以下「サービス等利用計画案」という。)を作成し、第十九条第一項に規定する支給決定(次項において「支給決定」という。)、第二十四条第二項に規定する支給決定の変更の決定(次項において「支給決定の変更の決定」という。)、第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定(次項において「地域相談支援給付決定」という。)又は第五十一条の九第二項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定(次項において「地域相談支援給付決定の変更の決定」という。)(以下「支給決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容、これを担当する者その他の
主務省令
で定める事項を記載した計画(以下「サービス等利用計画」という。)を作成することをいう。
23
この法律において「継続サービス利用支援」とは、第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)又は第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者(以下「地域相談支援給付決定障害者」という。)が、第二十三条に規定する支給決定の有効期間又は第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間内において継続して障害福祉サービス又は地域相談支援を適切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に係るサービス等利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下同じ。)が適切であるかどうかにつき、
厚生労働省令
で定める期間ごとに、当該支給決定障害者等の障害福祉サービス又は当該地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び当該支給決定に係る障害者等又は当該地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
23
この法律において「継続サービス利用支援」とは、第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)又は第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者(以下「地域相談支援給付決定障害者」という。)が、第二十三条に規定する支給決定の有効期間又は第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間内において継続して障害福祉サービス又は地域相談支援を適切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に係るサービス等利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下同じ。)が適切であるかどうかにつき、
主務省令
で定める期間ごとに、当該支給決定障害者等の障害福祉サービス又は当該地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び当該支給決定に係る障害者等又は当該地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。
一
サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
一
サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
二
新たな支給決定若しくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定若しくは地域相談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該支給決定等に係る障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
二
新たな支給決定若しくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定若しくは地域相談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該支給決定等に係る障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行うこと。
24
この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。
24
この法律において「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。
25
この法律において「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の
厚生労働省令
で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、
車いす
その他の
厚生労働大臣
が定めるものをいう。
25
この法律において「補装具」とは、障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の
主務省令
で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、
車椅子
その他の
主務大臣
が定めるものをいう。
26
この法律において「移動支援事業」とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。
26
この法律において「移動支援事業」とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。
27
この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与する施設をいう。
27
この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の
主務省令
で定める便宜を供与する施設をいう。
28
この法律において「福祉ホーム」とは、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設をいう。
28
この法律において「福祉ホーム」とは、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設をいう。
(平二二法七一・平二四法五一・平二八法六五・一部改正)
(平二二法七一・平二四法五一・平二八法六五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(
厚生労働大臣
又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等)
(
主務大臣
又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等)
第十一条
厚生労働大臣
又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第十一条
主務大臣
又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
厚生労働大臣
又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
2
主務大臣
又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
3
第九条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。
3
第九条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定事務受託法人)
(指定事務受託法人)
第十一条の二
市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって
厚生労働省令
で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。
第十一条の二
市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって
主務省令
で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。
一
第九条第一項、第十条第一項並びに前条第一項及び第二項に規定する事務(これらの規定による命令及び質問の対象となる者並びに立入検査の対象となる事業所及び施設の選定に係るもの並びに当該命令及び当該立入検査を除く。)
一
第九条第一項、第十条第一項並びに前条第一項及び第二項に規定する事務(これらの規定による命令及び質問の対象となる者並びに立入検査の対象となる事業所及び施設の選定に係るもの並びに当該命令及び当該立入検査を除く。)
二
その他
厚生労働省令
で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く。)
二
その他
主務省令
で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く。)
2
指定事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
指定事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3
指定事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3
指定事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4
市町村又は都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4
市町村又は都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、
主務省令
で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5
第九条第二項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う同条第一項、第十条第一項並びに前条第一項及び第二項の規定による質問について準用する。
5
第九条第二項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う同条第一項、第十条第一項並びに前条第一項及び第二項の規定による質問について準用する。
6
前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法六五・追加)
(平二八法六五・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(介護給付費等の支給決定)
(介護給付費等の支給決定)
第十九条
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。
第十九条
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。
2
支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
2
支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
3
前項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第五条第一項若しくは第六項の
厚生労働省令
で定める施設に入所している障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に入所している障害者(以下この項において「特定施設入所障害者」と総称する。)については、その者が障害者支援施設、のぞみの園、第五条第一項若しくは第六項の
厚生労働省令
で定める施設又は救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設(以下「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所障害者(以下この項において「継続入所障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所障害者については、最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地)の市町村が、支給決定を行うものとする。
3
前項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第五条第一項若しくは第六項の
主務省令
で定める施設に入所している障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に入所している障害者(以下この項において「特定施設入所障害者」と総称する。)については、その者が障害者支援施設、のぞみの園、第五条第一項若しくは第六項の
主務省令
で定める施設又は救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設(以下「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所障害者(以下この項において「継続入所障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所障害者については、最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地)の市町村が、支給決定を行うものとする。
4
前二項の規定にかかわらず、児童福祉法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の二十四第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第五項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて第五条第一項の
厚生労働省令
で定める施設に入所していた障害者等が、継続して、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて又は生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により特定施設に入所した場合は、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)が有した居住地の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居住地が明らかでない障害者等については、当該障害者等が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村が支給決定を行うものとする。
4
前二項の規定にかかわらず、児童福祉法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の二十四第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第五項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて第五条第一項の
主務省令
で定める施設に入所していた障害者等が、継続して、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて又は生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により特定施設に入所した場合は、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)が有した居住地の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居住地が明らかでない障害者等については、当該障害者等が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村が支給決定を行うものとする。
5
前二項の規定の適用を受ける障害者等が入所している特定施設は、当該特定施設の所在する市町村及び当該障害者等に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
5
前二項の規定の適用を受ける障害者等が入所している特定施設は、当該特定施設の所在する市町村及び当該障害者等に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
(平二二法七一・平二八法六三・平三〇法四四・一部改正)
(平二二法七一・平二八法六三・平三〇法四四・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(申請)
(申請)
第二十条
支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、
厚生労働省令
で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。
第二十条
支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、
主務省令
で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。
2
市町村は、前項の申請があったときは、次条第一項及び第二十二条第一項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他
厚生労働省令
で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の
厚生労働省令
で定める者(以下この条において「指定一般相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
2
市町村は、前項の申請があったときは、次条第一項及び第二十二条第一項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、
主務省令
で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他
主務省令
で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の
主務省令
で定める者(以下この条において「指定一般相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
3
前項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等は、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして
厚生労働省令
で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
3
前項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等は、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして
主務省令
で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
4
第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第百九条第一項を除き、以下同じ。)若しくは前項の
厚生労働省令
で定める者又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
4
第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第百九条第一項を除き、以下同じ。)若しくは前項の
主務省令
で定める者又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
5
第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員又は第三項の
厚生労働省令
で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5
第二項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員又は第三項の
主務省令
で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
6
第二項の場合において、市町村は、当該障害者等又は障害児の保護者が遠隔の地に居住地又は現在地を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。
6
第二項の場合において、市町村は、当該障害者等又は障害児の保護者が遠隔の地に居住地又は現在地を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。
(平二二法七一・平二四法五一・平二八法六五・一部改正)
(平二二法七一・平二四法五一・平二八法六五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(支給要否決定等)
(支給要否決定等)
第二十二条
市町村は、第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の
厚生労働省令
で定める事項を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第二十七条において「支給要否決定」という。)を行うものとする。
第二十二条
市町村は、第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の
主務省令
で定める事項を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第二十七条において「支給要否決定」という。)を行うものとする。
2
市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所(第七十四条及び第七十六条第三項において「身体障害者更生相談所」という。)、知的障害者福祉法第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは児童相談所(以下「身体障害者更生相談所等」と総称する。)その他
厚生労働省令
で定める機関の意見を聴くことができる。
2
市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、
主務省令
で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所(第七十四条及び第七十六条第三項において「身体障害者更生相談所」という。)、知的障害者福祉法第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは児童相談所(以下「身体障害者更生相談所等」と総称する。)その他
主務省令
で定める機関の意見を聴くことができる。
3
市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の
厚生労働省令
で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
3
市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の
主務省令
で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
4
市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として
厚生労働省令
で定める場合には、
厚生労働省令
で定めるところにより、第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。
4
市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として
主務省令
で定める場合には、
主務省令
で定めるところにより、第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。
5
前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、
厚生労働省令
で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて
厚生労働省令
で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。
5
前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、
主務省令
で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて
主務省令
で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。
6
市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第一項の
厚生労働省令
で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給要否決定を行うものとする。
6
市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第一項の
主務省令
で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給要否決定を行うものとする。
7
市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として
厚生労働省令
で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
7
市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として
主務省令
で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
8
市町村は、支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、
厚生労働省令
で定めるところにより、支給量その他の
厚生労働省令
で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。
8
市町村は、支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、
主務省令
で定めるところにより、支給量その他の
主務省令
で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。
(平二二法七一・平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・平二四法五一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(支給決定の有効期間)
(支給決定の有効期間)
第二十三条
支給決定は、
厚生労働省令
で定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
第二十三条
支給決定は、
主務省令
で定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(支給決定の変更)
(支給決定の変更)
第二十四条
支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の
厚生労働省令
で定める事項を変更する必要があるときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
第二十四条
支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の
主務省令
で定める事項を変更する必要があるときは、
主務省令
で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
2
市町村は、前項の申請又は職権により、第二十二条第一項の
厚生労働省令
で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対し受給者証の提出を求めるものとする。
2
市町村は、前項の申請又は職権により、第二十二条第一項の
主務省令
で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対し受給者証の提出を求めるものとする。
3
第十九条(第一項を除く。)、第二十条(第一項を除く。)及び第二十二条(第一項を除く。)の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第十九条(第一項を除く。)、第二十条(第一項を除く。)及び第二十二条(第一項を除く。)の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
市町村は、第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、障害支援区分の変更の認定を行うことができる。
4
市町村は、第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、障害支援区分の変更の認定を行うことができる。
5
第二十一条の規定は、前項の障害支援区分の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
第二十一条の規定は、前項の障害支援区分の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
市町村は、第二項の支給決定の変更の決定を行った場合には、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
6
市町村は、第二項の支給決定の変更の決定を行った場合には、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
(平二四法五一・一部改正)
(平二四法五一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(支給決定の取消し)
(支給決定の取消し)
第二十五条
支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。
第二十五条
支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。
一
支給決定に係る障害者等が、第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。
一
支給決定に係る障害者等が、第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。
二
支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
二
支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
三
支給決定に係る障害者等又は障害児の保護者が、正当な理由なしに第二十条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
三
支給決定に係る障害者等又は障害児の保護者が、正当な理由なしに第二十条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
四
その他政令で定めるとき。
四
その他政令で定めるとき。
2
前項の規定により支給決定の取消しを行った市町村は、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。
2
前項の規定により支給決定の取消しを行った市町村は、
主務省令
で定めるところにより、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(介護給付費又は訓練等給付費)
(介護給付費又は訓練等給付費)
第二十九条
市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)若しくは障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)から当該指定に係る障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けたとき、又はのぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス又は施設障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。以下「指定障害福祉サービス等」という。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち
厚生労働省令
で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。
第二十九条
市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)若しくは障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)から当該指定に係る障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けたとき、又はのぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたときは、
主務省令
で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス又は施設障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。以下「指定障害福祉サービス等」という。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち
主務省令
で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。
2
指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等は、
厚生労働省令
で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス等を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2
指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等は、
主務省令
で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス等を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3
介護給付費又は訓練等給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
3
介護給付費又は訓練等給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一
同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、
厚生労働大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額
一
同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、
主務大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額
二
当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
二
当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
4
支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。
4
支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し介護給付費又は訓練等給付費の支給があったものとみなす。
5
前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し介護給付費又は訓練等給付費の支給があったものとみなす。
6
市町村は、指定障害福祉サービス事業者等から介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、第三項第一号の
厚生労働大臣
が定める基準及び第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準(施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
6
市町村は、指定障害福祉サービス事業者等から介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、第三項第一号の
主務大臣
が定める基準及び第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準(施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
7
市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
7
市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
8
前各項に定めるもののほか、介護給付費及び訓練等給付費の支給並びに指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求に関し必要な事項は、
厚生労働省令
で定める。
8
前各項に定めるもののほか、介護給付費及び訓練等給付費の支給並びに指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求に関し必要な事項は、
主務省令
で定める。
(平二二法七一・平二三法三七・平二八法六五・一部改正)
(平二二法七一・平二三法三七・平二八法六五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)
第三十条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができる。
第三十条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、
主務省令
で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができる。
一
支給決定障害者等が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
一
支給決定障害者等が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
二
支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス(次に掲げる事業所又は施設により行われるものに限る。以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたとき。
二
支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス(次に掲げる事業所又は施設により行われるものに限る。以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたとき。
イ
第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)
イ
第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)
ロ
第四十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる施設(以下「基準該当施設」という。)
ロ
第四十四条第一項の都道府県の条例で定める基準又は同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる施設(以下「基準該当施設」という。)
三
その他政令で定めるとき。
三
その他政令で定めるとき。
2
都道府県が前項第二号イ及びロの条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については
厚生労働省令
で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については
厚生労働省令
で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については
厚生労働省令
で定める基準を参酌するものとする。
2
都道府県が前項第二号イ及びロの条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については
主務省令
で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については
主務省令
で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については
主務省令
で定める基準を参酌するものとする。
一
基準該当障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
一
基準該当障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二
基準該当障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
二
基準該当障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
三
基準該当障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保及び秘密の保持等に密接に関連するものとして
厚生労働省令
で定めるもの
三
基準該当障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保及び秘密の保持等に密接に関連するものとして
主務省令
で定めるもの
四
基準該当障害福祉サービスの事業に係る利用定員
四
基準該当障害福祉サービスの事業に係る利用定員
3
特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
3
特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
一
指定障害福祉サービス等 前条第三項第一号の
厚生労働大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
一
指定障害福祉サービス等 前条第三項第一号の
主務大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
二
基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき
厚生労働大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
二
基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき
主務大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
4
前三項に定めるもののほか、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関し必要な事項は、
厚生労働省令
で定める。
4
前三項に定めるもののほか、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関し必要な事項は、
主務省令
で定める。
(平二二法七一・平二三法三七・一部改正)
(平二二法七一・平二三法三七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(介護給付費等の額の特例)
(介護給付費等の額の特例)
第三十一条
市町村が、災害その他の
厚生労働省令
で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第二十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。
第三十一条
市町村が、災害その他の
主務省令
で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第二十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。
2
前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給について前条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
2
前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給について前条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。
(平二二法七一・平二三法三七・一部改正)
(平二二法七一・平二三法三七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特定障害者特別給付費の支給)
(特定障害者特別給付費の支給)
第三十四条
市町村は、施設入所支援、共同生活援助その他の政令で定める障害福祉サービス(以下この項において「特定入所等サービス」という。)に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して
厚生労働省令
で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「特定障害者」という。)が、支給決定の有効期間内において、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園(以下「指定障害者支援施設等」という。)に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居して、当該指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者から特定入所等サービスを受けたときは、当該特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等又は共同生活援助を行う住居における食事の提供に要した費用又は居住に要した費用(同項において「特定入所等費用」という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給する。
第三十四条
市町村は、施設入所支援、共同生活援助その他の政令で定める障害福祉サービス(以下この項において「特定入所等サービス」という。)に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して
主務省令
で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「特定障害者」という。)が、支給決定の有効期間内において、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園(以下「指定障害者支援施設等」という。)に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居して、当該指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者から特定入所等サービスを受けたときは、当該特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等又は共同生活援助を行う住居における食事の提供に要した費用又は居住に要した費用(同項において「特定入所等費用」という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給する。
2
第二十九条第二項及び第四項から第七項までの規定は、特定障害者特別給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第二十九条第二項及び第四項から第七項までの規定は、特定障害者特別給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、特定障害者特別給付費の支給及び指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者の特定障害者特別給付費の請求に関し必要な事項は、
厚生労働省令
で定める。
3
前二項に定めるもののほか、特定障害者特別給付費の支給及び指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者の特定障害者特別給付費の請求に関し必要な事項は、
主務省令
で定める。
(平二二法七一・平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・平二四法五一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特例特定障害者特別給付費の支給)
(特例特定障害者特別給付費の支給)
第三十五条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができる。
第三十五条
市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができる。
一
特定障害者が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
一
特定障害者が、第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
二
特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けたとき。
二
特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けたとき。
2
前項に定めるもののほか、特例特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項は、
厚生労働省令
で定める。
2
前項に定めるもののほか、特例特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項は、
主務省令
で定める。
(平二二法七一・平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・平二四法五一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定障害福祉サービス事業者の指定)
(指定障害福祉サービス事業者の指定)
第三十六条
第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、
厚生労働省令
で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。
第三十六条
第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、
主務省令
で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。
2
就労継続支援その他の
厚生労働省令
で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
2
就労継続支援その他の
主務省令
で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
3
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。
3
都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。
一
申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
一
申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
二
当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
二
当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
三
申請者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
三
申請者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
四
申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四
申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五
申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二
申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五の二
申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六
申請者が、第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして
厚生労働省令
で定めるものに該当する場合を除く。
六
申請者が、第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして
主務省令
で定めるものに該当する場合を除く。
七
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として
厚生労働省令
で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として
厚生労働省令
で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として
厚生労働省令
で定めるもののうち、当該申請者と
厚生労働省令
で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第五十条第一項、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして
厚生労働省令
で定めるものに該当する場合を除く。
七
申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として
主務省令
で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として
主務省令
で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として
主務省令
で定めるもののうち、当該申請者と
主務省令
で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第五十条第一項、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして
主務省令
で定めるものに該当する場合を除く。
八
申請者が、第五十条第一項、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
八
申請者が、第五十条第一項、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
九
申請者が、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十七第一項若しくは第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十条第一項又は第五十一条の二十九第一項若しくは第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として
厚生労働省令
で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
九
申請者が、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十七第一項若しくは第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十条第一項又は第五十一条の二十九第一項若しくは第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として
主務省令
で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十
第八号に規定する期間内に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十
第八号に規定する期間内に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
十一
申請者が、指定の申請前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十一
申請者が、指定の申請前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
十二
申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第八号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十二
申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六号まで又は第八号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
十三
申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで又は第八号から第十一号までのいずれかに該当する者であるとき。
十三
申請者が、法人でない者で、その管理者が第四号から第六号まで又は第八号から第十一号までのいずれかに該当する者であるとき。
4
都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、
厚生労働省令
で定める基準に従い定めるものとする。
4
都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、
主務省令
で定める基準に従い定めるものとする。
5
都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第八十九条第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。
5
都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第八十九条第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。
(平二二法七一・平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・一部改正)
(平二二法七一・平二三法三七・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更)
(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更)
第三十七条
指定障害福祉サービス事業者は、第二十九条第一項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
第三十七条
指定障害福祉サービス事業者は、第二十九条第一項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、
主務省令
で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
2
前条第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前条第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二三法一〇五・平二八法六五・一部改正)
(平二三法一〇五・平二八法六五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定障害者支援施設の指定)
(指定障害者支援施設の指定)
第三十八条
第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定は、
厚生労働省令
で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。
第三十八条
第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定は、
主務省令
で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害者支援施設の入所定員の総数が、第八十九条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害者支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害者支援施設の入所定員の総数が、第八十九条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害者支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十九条第一項の指定をしないことができる。
3
第三十六条第三項及び第四項の規定は、第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第三十六条第三項及び第四項の規定は、第二十九条第一項の指定障害者支援施設の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二二法七一・平二三法一〇五・一部改正)
(平二二法七一・平二三法一〇五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定障害者支援施設の指定の変更)
(指定障害者支援施設の指定の変更)
第三十九条
指定障害者支援施設の設置者は、第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
第三十九条
指定障害者支援施設の設置者は、第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、
主務省令
で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前条第二項及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二八法六五・一部改正)
(平二八法六五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(共生型障害福祉サービス事業者の特例)
(共生型障害福祉サービス事業者の特例)
第四十一条の二
居宅介護、生活介護その他
厚生労働省令
で定める障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて
厚生労働省令
で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係るものに限る。)又は介護保険法第四十一条第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて
厚生労働省令
で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて
厚生労働省令
で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて
厚生労働省令
で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて
厚生労働省令
で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該サービス事業所に係る第三十六条第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第三十六条第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第三十六条第三項第二号中「第四十三条第一項の」とあるのは「第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る」と、同項第三号中「第四十三条第二項」とあるのは「第四十一条の二第一項第二号」とする。ただし、申請者が、
厚生労働省令
で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第四十一条の二
居宅介護、生活介護その他
主務省令
で定める障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて
主務省令
で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援に係るものに限る。)又は介護保険法第四十一条第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて
主務省令
で定める種類の同法第八条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第四十二条の二第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて
主務省令
で定める種類の同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第五十三条第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて
主務省令
で定める種類の同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第五十四条の二第一項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて
主務省令
で定める種類の同法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該サービス事業所に係る第三十六条第一項(前条第四項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第三十六条第三項(前条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第三十六条第三項第二号中「第四十三条第一項の」とあるのは「第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る」と、同項第三号中「第四十三条第二項」とあるのは「第四十一条の二第一項第二号」とする。ただし、申請者が、
主務省令
で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
一
当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。
一
当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。
二
申請者が、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができると認められること。
二
申請者が、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができると認められること。
2
都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については
厚生労働省令
で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については
厚生労働省令
で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については
厚生労働省令
で定める基準を参酌するものとする。
2
都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については
主務省令
で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については
主務省令
で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については
主務省令
で定める基準を参酌するものとする。
一
指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
一
指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二
指定障害福祉サービスの事業に係る居室の床面積
二
指定障害福祉サービスの事業に係る居室の床面積
三
指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして
厚生労働省令
で定めるもの
三
指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして
主務省令
で定めるもの
四
指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員
四
指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員
3
第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第四十三条第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第四十三条第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条第六項
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
第四十三条第一項
都道府県
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県
第四十三条第二項
指定障害福祉サービスの事業
第四十一条の二第一項第二号の指定障害福祉サービスの事業
第四十九条第一項第一号
第四十三条第一項の
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る
第四十九条第一項第二号
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
第五十条第一項第三号
第四十三条第一項の
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る
第五十条第一項第四号
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
第二十九条第六項
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
第四十三条第一項
都道府県
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県
第四十三条第二項
指定障害福祉サービスの事業
第四十一条の二第一項第二号の指定障害福祉サービスの事業
第四十九条第一項第一号
第四十三条第一項の
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る
第四十九条第一項第二号
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
第五十条第一項第三号
第四十三条第一項の
第四十一条の二第一項第一号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る
第五十条第一項第四号
第四十三条第二項
第四十一条の二第一項第二号
4
第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
4
第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
一
児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出
一
児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第二十一条の五の二十第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出
二
介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第七十五条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
二
介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第七十五条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
三
介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
三
介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出
5
第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
5
第一項に規定する者であって、同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたものは、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、
主務省令
で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
(平二九法五二・追加)
(平二九法五二・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定障害福祉サービスの事業の基準)
(指定障害福祉サービスの事業の基準)
第四十三条
指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
第四十三条
指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2
指定障害福祉サービス事業者は、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
2
指定障害福祉サービス事業者は、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
3
都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については
厚生労働省令
で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については
厚生労働省令
で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については
厚生労働省令
で定める基準を参酌するものとする。
3
都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については
主務省令
で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については
主務省令
で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については
主務省令
で定める基準を参酌するものとする。
一
指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
一
指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二
指定障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
二
指定障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
三
指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして
厚生労働省令
で定めるもの
三
指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして
主務省令
で定めるもの
四
指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員
四
指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員
4
指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
4
指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(平二二法七一・平二三法三七・一部改正)
(平二二法七一・平二三法三七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定障害者支援施設等の基準)
(指定障害者支援施設等の基準)
第四十四条
指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
第四十四条
指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
2
指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従い、施設障害福祉サービスを提供しなければならない。
2
指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従い、施設障害福祉サービスを提供しなければならない。
3
都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については
厚生労働省令
で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については
厚生労働省令
で定める基準を参酌するものとする。
3
都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については
主務省令
で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については
主務省令
で定める基準を参酌するものとする。
一
施設障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
一
施設障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
二
指定障害者支援施設等に係る居室の床面積
二
指定障害者支援施設等に係る居室の床面積
三
指定障害者支援施設等の運営に関する事項であって、障害者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして
厚生労働省令
で定めるもの
三
指定障害者支援施設等の運営に関する事項であって、障害者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして
主務省令
で定めるもの
4
指定障害者支援施設の設置者は、第四十七条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該施設障害福祉サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害者支援施設等の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
4
指定障害者支援施設の設置者は、第四十七条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該施設障害福祉サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害者支援施設等の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(平二二法七一・平二三法三七・一部改正)
(平二二法七一・平二三法三七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(変更の届出等)
(変更の届出等)
第四十六条
指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他
厚生労働省令
で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第四十六条
指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他
主務省令
で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、
主務省令
で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、
主務省令
で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所その他の
厚生労働省令
で定める事項に変更があったときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所その他の
主務省令
で定める事項に変更があったときは、
主務省令
で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平二二法七一・一部改正)
(平二二法七一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
(都道府県知事等による連絡調整又は援助)
第四十七条の二
都道府県知事又は市町村長は、第四十三条第四項又は第四十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
第四十七条の二
都道府県知事又は市町村長は、第四十三条第四項又は第四十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
2
厚生労働大臣
は、同一の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の設置者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、第四十三条第四項又は第四十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
2
主務大臣
は、同一の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の設置者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、第四十三条第四項又は第四十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
(平二二法七一・追加・一部改正、平二三法三七・一部改正)
(平二二法七一・追加・一部改正、平二三法三七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(業務管理体制の整備等)
(業務管理体制の整備等)
第五十一条の二
指定事業者等は、第四十二条第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、
厚生労働省令
で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
第五十一条の二
指定事業者等は、第四十二条第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、
主務省令
で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2
指定事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、
厚生労働省令
で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
2
指定事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、
主務省令
で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一
次号から第四号までに掲げる指定事業者等以外の指定事業者等 都道府県知事
一
次号から第四号までに掲げる指定事業者等以外の指定事業者等 都道府県知事
二
当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在する指定事業者等 指定都市の長
二
当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在する指定事業者等 指定都市の長
三
当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在する指定事業者等 中核市の長
三
当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在する指定事業者等 中核市の長
四
当該指定に係る事業所若しくは施設が二以上の都道府県の区域に所在する指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。第四項、次条第二項及び第三項並びに第五十一条の四第五項において同じ。)又はのぞみの園の設置者
厚生労働大臣
四
当該指定に係る事業所若しくは施設が二以上の都道府県の区域に所在する指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。第四項、次条第二項及び第三項並びに第五十一条の四第五項において同じ。)又はのぞみの園の設置者
主務大臣
3
前項の規定により届出をした指定事業者等は、その届け出た事項に変更があったときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした
厚生労働大臣、
都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長(以下この款において「
厚生労働大臣等
」という。)に届け出なければならない。
3
前項の規定により届出をした指定事業者等は、その届け出た事項に変更があったときは、
主務省令
で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした
主務大臣、
都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長(以下この款において「
主務大臣等
」という。)に届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出をした指定事業者等は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした
厚生労働大臣等
以外の
厚生労働大臣等
に届出を行うときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、その旨を当該届出をした
厚生労働大臣等
にも届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出をした指定事業者等は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした
主務大臣等
以外の
主務大臣等
に届出を行うときは、
主務省令
で定めるところにより、その旨を当該届出をした
主務大臣等
にも届け出なければならない。
5
厚生労働大臣等
は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
5
主務大臣等
は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
(平二二法七一・追加、平二六法五一・平二九法二五・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二六法五一・平二九法二五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(報告等)
(報告等)
第五十一条の三
前条第二項の規定による届出を受けた
厚生労働大臣等
は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた
厚生労働大臣等
にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定事業者等若しくは当該指定事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所若しくは施設、事務所その他の指定障害福祉サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第五十一条の三
前条第二項の規定による届出を受けた
主務大臣等
は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた
主務大臣等
にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定事業者等若しくは当該指定事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所若しくは施設、事務所その他の指定障害福祉サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
厚生労働大臣
又は指定都市若しくは中核市の長が前項の権限を行うときは、当該指定事業者等に係る指定を行った都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
2
主務大臣
又は指定都市若しくは中核市の長が前項の権限を行うときは、当該指定事業者等に係る指定を行った都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
3
都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定事業者等における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、
厚生労働大臣
又は指定都市若しくは中核市の長に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
3
都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定事業者等における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、
主務大臣
又は指定都市若しくは中核市の長に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
4
厚生労働大臣
又は指定都市若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。
4
主務大臣
又は指定都市若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、
主務省令
で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。
5
第九条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。
5
第九条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。
(平二二法七一・追加・一部改正、平二六法五一・平二九法二五・一部改正)
(平二二法七一・追加・一部改正、平二六法五一・平二九法二五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(勧告、命令等)
(勧告、命令等)
第五十一条の四
第五十一条の二第二項の規定による届出を受けた
厚生労働大臣等
は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた
厚生労働大臣等
にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)が、同条第一項の
厚生労働省令
で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、当該
厚生労働省令
で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
第五十一条の四
第五十一条の二第二項の規定による届出を受けた
主務大臣等
は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた
主務大臣等
にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)が、同条第一項の
主務省令
で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、当該
主務省令
で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
2
厚生労働大臣等
は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2
主務大臣等
は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
厚生労働大臣等
は、第一項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
主務大臣等
は、第一項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
厚生労働大臣等
は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4
主務大臣等
は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5
厚生労働大臣
又は指定都市若しくは中核市の長は、指定事業者等が第三項の規定による命令に違反したときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。
5
主務大臣
又は指定都市若しくは中核市の長は、指定事業者等が第三項の規定による命令に違反したときは、
主務省令
で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。
(平二二法七一・追加、平二六法五一・平二九法二五・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二六法五一・平二九法二五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(申請)
(申請)
第五十一条の六
地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、
厚生労働省令
で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
第五十一条の六
地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、
主務省令
で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
2
第二十条(第一項を除く。)の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第二十条(第一項を除く。)の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(給付要否決定等)
(給付要否決定等)
第五十一条の七
市町村は、前条第一項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向その他の
厚生労働省令
で定める事項を勘案して地域相談支援給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第五十一条の十二において「給付要否決定」という。)を行うものとする。
第五十一条の七
市町村は、前条第一項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向その他の
主務省令
で定める事項を勘案して地域相談支援給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第五十一条の十二において「給付要否決定」という。)を行うものとする。
2
市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等その他
厚生労働省令
で定める機関の意見を聴くことができる。
2
市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、
主務省令
で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等その他
主務省令
で定める機関の意見を聴くことができる。
3
市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の
厚生労働省令
で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該給付要否決定に係る障害者、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
3
市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の
主務省令
で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該給付要否決定に係る障害者、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
4
市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として
厚生労働省令
で定める場合には、
厚生労働省令
で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害者に対し、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。
4
市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として
主務省令
で定める場合には、
主務省令
で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害者に対し、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。
5
前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者は、
厚生労働省令
で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて
厚生労働省令
で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。
5
前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者は、
主務省令
で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて
主務省令
で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。
6
市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第一項の
厚生労働省令
で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して給付要否決定を行うものとする。
6
市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第一項の
主務省令
で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して給付要否決定を行うものとする。
7
市町村は、地域相談支援給付決定を行う場合には、地域相談支援の種類ごとに月を単位として
厚生労働省令
で定める期間において地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量(以下「地域相談支援給付量」という。)を定めなければならない。
7
市町村は、地域相談支援給付決定を行う場合には、地域相談支援の種類ごとに月を単位として
主務省令
で定める期間において地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量(以下「地域相談支援給付量」という。)を定めなければならない。
8
市町村は、地域相談支援給付決定を行ったときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、
厚生労働省令
で定めるところにより、地域相談支援給付量その他の
厚生労働省令
で定める事項を記載した地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付しなければならない。
8
市町村は、地域相談支援給付決定を行ったときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、
主務省令
で定めるところにより、地域相談支援給付量その他の
主務省令
で定める事項を記載した地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付しなければならない。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(地域相談支援給付決定の有効期間)
(地域相談支援給付決定の有効期間)
第五十一条の八
地域相談支援給付決定は、
厚生労働省令
で定める期間(以下「地域相談支援給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
第五十一条の八
地域相談支援給付決定は、
主務省令
で定める期間(以下「地域相談支援給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(地域相談支援給付決定の変更)
(地域相談支援給付決定の変更)
第五十一条の九
地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の
厚生労働省令
で定める事項を変更する必要があるときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の申請をすることができる。
第五十一条の九
地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の
主務省令
で定める事項を変更する必要があるときは、
主務省令
で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の申請をすることができる。
2
市町村は、前項の申請又は職権により、第五十一条の七第一項の
厚生労働省令
で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。
2
市町村は、前項の申請又は職権により、第五十一条の七第一項の
主務省令
で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。
3
第十九条(第一項を除く。)、第二十条(第一項を除く。)及び第五十一条の七(第一項を除く。)の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第十九条(第一項を除く。)、第二十条(第一項を除く。)及び第五十一条の七(第一項を除く。)の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
市町村は、第二項の地域相談支援給付決定の変更の決定を行った場合には、地域相談支援受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
4
市町村は、第二項の地域相談支援給付決定の変更の決定を行った場合には、地域相談支援受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(地域相談支援給付決定の取消し)
(地域相談支援給付決定の取消し)
第五十一条の十
地域相談支援給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。
第五十一条の十
地域相談支援給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。
一
地域相談支援給付決定に係る障害者が、第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。
一
地域相談支援給付決定に係る障害者が、第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。
二
地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(地域相談支援給付決定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
二
地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(地域相談支援給付決定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
三
地域相談支援給付決定に係る障害者が、正当な理由なしに第五十一条の六第二項及び前条第三項において準用する第二十条第二項の規定による調査に応じないとき。
三
地域相談支援給付決定に係る障害者が、正当な理由なしに第五十一条の六第二項及び前条第三項において準用する第二十条第二項の規定による調査に応じないとき。
四
その他政令で定めるとき。
四
その他政令で定めるとき。
2
前項の規定により地域相談支援給付決定の取消しを行った市町村は、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該取消しに係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。
2
前項の規定により地域相談支援給付決定の取消しを行った市町村は、
主務省令
で定めるところにより、当該取消しに係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(地域相談支援給付費)
(地域相談支援給付費)
第五十一条の十四
市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)から当該指定に係る地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)を受けたときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、当該指定地域相談支援(地域相談支援給付量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用について、地域相談支援給付費を支給する。
第五十一条の十四
市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)から当該指定に係る地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)を受けたときは、
主務省令
で定めるところにより、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、当該指定地域相談支援(地域相談支援給付量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用について、地域相談支援給付費を支給する。
2
指定地域相談支援を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、
厚生労働省令
で定めるところにより、指定一般相談支援事業者に地域相談支援受給者証を提示して当該指定地域相談支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2
指定地域相談支援を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、
主務省令
で定めるところにより、指定一般相談支援事業者に地域相談支援受給者証を提示して当該指定地域相談支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3
地域相談支援給付費の額は、指定地域相談支援の種類ごとに指定地域相談支援に通常要する費用につき、
厚生労働大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
3
地域相談支援給付費の額は、指定地域相談支援の種類ごとに指定地域相談支援に通常要する費用につき、
主務大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
4
地域相談支援給付決定障害者が指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたときは、市町村は、当該地域相談支援給付決定障害者が当該指定一般相談支援事業者に支払うべき当該指定地域相談支援に要した費用について、地域相談支援給付費として当該地域相談支援給付決定障害者に支給すべき額の限度において、当該地域相談支援給付決定障害者に代わり、当該指定一般相談支援事業者に支払うことができる。
4
地域相談支援給付決定障害者が指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたときは、市町村は、当該地域相談支援給付決定障害者が当該指定一般相談支援事業者に支払うべき当該指定地域相談支援に要した費用について、地域相談支援給付費として当該地域相談支援給付決定障害者に支給すべき額の限度において、当該地域相談支援給付決定障害者に代わり、当該指定一般相談支援事業者に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付費の支給があったものとみなす。
5
前項の規定による支払があったときは、地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付費の支給があったものとみなす。
6
市町村は、指定一般相談支援事業者から地域相談支援給付費の請求があったときは、第三項の
厚生労働大臣
が定める基準及び第五十一条の二十三第二項の
厚生労働省令
で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準(指定地域相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
6
市町村は、指定一般相談支援事業者から地域相談支援給付費の請求があったときは、第三項の
主務大臣
が定める基準及び第五十一条の二十三第二項の
主務省令
で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準(指定地域相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
7
市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
7
市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
8
前各項に定めるもののほか、地域相談支援給付費の支給及び指定一般相談支援事業者の地域相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、
厚生労働省令
で定める。
8
前各項に定めるもののほか、地域相談支援給付費の支給及び指定一般相談支援事業者の地域相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、
主務省令
で定める。
(平二二法七一・追加、平二八法六五・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二八法六五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特例地域相談支援給付費)
(特例地域相談支援給付費)
第五十一条の十五
市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、第五十一条の六第一項の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域相談支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該指定地域相談支援に要した費用について、特例地域相談支援給付費を支給することができる。
第五十一条の十五
市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、第五十一条の六第一項の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域相談支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、
主務省令
で定めるところにより、当該指定地域相談支援に要した費用について、特例地域相談支援給付費を支給することができる。
2
特例地域相談支援給付費の額は、前条第三項の
厚生労働大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
2
特例地域相談支援給付費の額は、前条第三項の
主務大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
3
前二項に定めるもののほか、特例地域相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、
厚生労働省令
で定める。
3
前二項に定めるもののほか、特例地域相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、
主務省令
で定める。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(計画相談支援給付費)
(計画相談支援給付費)
第五十一条の十七
市町村は、次の各号に掲げる者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。
第五十一条の十七
市町村は、次の各号に掲げる者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。
一
第二十二条第四項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は第五十一条の七第四項(第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者 市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)から当該指定に係るサービス利用支援(次項において「指定サービス利用支援」という。)を受けた場合であって、当該申請に係る支給決定等を受けたとき。
一
第二十二条第四項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は第五十一条の七第四項(第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者 市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)から当該指定に係るサービス利用支援(次項において「指定サービス利用支援」という。)を受けた場合であって、当該申請に係る支給決定等を受けたとき。
二
支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者 指定特定相談支援事業者から当該指定に係る継続サービス利用支援(次項において「指定継続サービス利用支援」という。)を受けたとき。
二
支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者 指定特定相談支援事業者から当該指定に係る継続サービス利用支援(次項において「指定継続サービス利用支援」という。)を受けたとき。
2
計画相談支援給付費の額は、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援(以下「指定計画相談支援」という。)に通常要する費用につき、
厚生労働大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)とする。
2
計画相談支援給付費の額は、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援(以下「指定計画相談支援」という。)に通常要する費用につき、
主務大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)とする。
3
計画相談支援対象障害者等が指定特定相談支援事業者から指定計画相談支援を受けたときは、市町村は、当該計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者に支払うべき当該指定計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費として当該計画相談支援対象障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該計画相談支援対象障害者等に代わり、当該指定特定相談支援事業者に支払うことができる。
3
計画相談支援対象障害者等が指定特定相談支援事業者から指定計画相談支援を受けたときは、市町村は、当該計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者に支払うべき当該指定計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費として当該計画相談支援対象障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該計画相談支援対象障害者等に代わり、当該指定特定相談支援事業者に支払うことができる。
4
前項の規定による支払があったときは、計画相談支援対象障害者等に対し計画相談支援給付費の支給があったものとみなす。
4
前項の規定による支払があったときは、計画相談支援対象障害者等に対し計画相談支援給付費の支給があったものとみなす。
5
市町村は、指定特定相談支援事業者から計画相談支援給付費の請求があったときは、第二項の
厚生労働大臣
が定める基準及び第五十一条の二十四第二項の
厚生労働省令
で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準(指定計画相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5
市町村は、指定特定相談支援事業者から計画相談支援給付費の請求があったときは、第二項の
主務大臣
が定める基準及び第五十一条の二十四第二項の
主務省令
で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準(指定計画相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
6
市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
6
市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
7
前各項に定めるもののほか、計画相談支援給付費の支給及び指定特定相談支援事業者の計画相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、
厚生労働省令
で定める。
7
前各項に定めるもののほか、計画相談支援給付費の支給及び指定特定相談支援事業者の計画相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、
主務省令
で定める。
(平二二法七一・追加、平二八法六五・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二八法六五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(特例計画相談支援給付費)
(特例計画相談支援給付費)
第五十一条の十八
市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援(第五十一条の二十四第一項の
厚生労働省令
で定める基準及び同条第二項の
厚生労働省令
で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち
厚生労働省令
で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当計画相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、基準該当計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。
第五十一条の十八
市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援(第五十一条の二十四第一項の
主務省令
で定める基準及び同条第二項の
主務省令
で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち
主務省令
で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当計画相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、
主務省令
で定めるところにより、基準該当計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。
2
特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援について前条第二項の
厚生労働大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
2
特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援について前条第二項の
主務大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
3
前二項に定めるもののほか、特例計画相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、
厚生労働省令
で定める。
3
前二項に定めるもののほか、特例計画相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、
主務省令
で定める。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定一般相談支援事業者の指定)
(指定一般相談支援事業者の指定)
第五十一条の十九
第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定は、
厚生労働省令
で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類及び一般相談支援事業を行う事業所(以下この款において「一般相談支援事業所」という。)ごとに行う。
第五十一条の十九
第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定は、
主務省令
で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類及び一般相談支援事業を行う事業所(以下この款において「一般相談支援事業所」という。)ごとに行う。
2
第三十六条第三項(第四号、第十号及び第十三号を除く。)の規定は、第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第三十六条第三項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第三十六条第三項(第四号、第十号及び第十三号を除く。)の規定は、第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第三十六条第三項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二二法七一・追加、平二三法一〇五・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二三法一〇五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定特定相談支援事業者の指定)
(指定特定相談支援事業者の指定)
第五十一条の二十
第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、
厚生労働省令
で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として
厚生労働省令
で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所(以下この款において「特定相談支援事業所」という。)ごとに行う。
第五十一条の二十
第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、
主務省令
で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として
主務省令
で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所(以下この款において「特定相談支援事業所」という。)ごとに行う。
2
第三十六条第三項(第四号、第十号及び第十三号を除く。)の規定は、第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第三十六条第三項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第三十六条第三項(第四号、第十号及び第十三号を除く。)の規定は、第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第三十六条第三項第一号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二二法七一・追加、平二三法一〇五・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二三法一〇五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定地域相談支援の事業の基準)
(指定地域相談支援の事業の基準)
第五十一条の二十三
指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所ごとに、
厚生労働省令
で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
第五十一条の二十三
指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所ごとに、
主務省令
で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
2
指定一般相談支援事業者は、
厚生労働省令
で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。
2
指定一般相談支援事業者は、
主務省令
で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。
3
指定一般相談支援事業者は、第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定一般相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
3
指定一般相談支援事業者は、第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定一般相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定計画相談支援の事業の基準)
(指定計画相談支援の事業の基準)
第五十一条の二十四
指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所ごとに、
厚生労働省令
で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
第五十一条の二十四
指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所ごとに、
主務省令
で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
2
指定特定相談支援事業者は、
厚生労働省令
で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定計画相談支援を提供しなければならない。
2
指定特定相談支援事業者は、
主務省令
で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定計画相談支援を提供しなければならない。
3
指定特定相談支援事業者は、次条第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定計画相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定特定相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
3
指定特定相談支援事業者は、次条第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定計画相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定特定相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(変更の届出等)
(変更の届出等)
第五十一条の二十五
指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他
厚生労働省令
で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第五十一条の二十五
指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他
主務省令
で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、
主務省令
で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、
主務省令
で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所の名称及び所在地その他
厚生労働省令
で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3
指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所の名称及び所在地その他
主務省令
で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、
主務省令
で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4
指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4
指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、
主務省令
で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(勧告、命令等)
(勧告、命令等)
第五十一条の二十八
都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
第五十一条の二十八
都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一
当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第五十一条の二十三第一項の
厚生労働省令
で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
一
当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第五十一条の二十三第一項の
主務省令
で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
二
第五十一条の二十三第二項の
厚生労働省令
で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
二
第五十一条の二十三第二項の
主務省令
で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三
第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
三
第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2
市町村長は、指定特定相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
2
市町村長は、指定特定相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一
当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第五十一条の二十四第一項の
厚生労働省令
で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
一
当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第五十一条の二十四第一項の
主務省令
で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
二
第五十一条の二十四第二項の
厚生労働省令
で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
二
第五十一条の二十四第二項の
主務省令
で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
三
第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
三
第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
3
都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定一般相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき、市町村長は、第二項の規定による勧告を受けた指定特定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定一般相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき、市町村長は、第二項の規定による勧告を受けた指定特定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5
都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5
都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
6
市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
6
市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(平二二法七一・追加)
(平二二法七一・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第五十一条の二十九
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第五十一条の十四第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
第五十一条の二十九
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第五十一条の十四第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
指定一般相談支援事業者が、第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第五号、第五号の二又は第十二号のいずれかに該当するに至ったとき。
一
指定一般相談支援事業者が、第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第五号、第五号の二又は第十二号のいずれかに該当するに至ったとき。
二
指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十二第三項の規定に違反したと認められるとき。
二
指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十二第三項の規定に違反したと認められるとき。
三
指定一般相談支援事業者が、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第五十一条の二十三第一項の
厚生労働省令
で定める基準を満たすことができなくなったとき。
三
指定一般相談支援事業者が、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第五十一条の二十三第一項の
主務省令
で定める基準を満たすことができなくなったとき。
四
指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十三第二項の
厚生労働省令
で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
四
指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十三第二項の
主務省令
で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
五
地域相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
五
地域相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
六
指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十七第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十七第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
指定一般相談支援事業者又は当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定一般相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七
指定一般相談支援事業者又は当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定一般相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八
指定一般相談支援事業者が、不正の手段により第五十一条の十四第一項の指定を受けたとき。
八
指定一般相談支援事業者が、不正の手段により第五十一条の十四第一項の指定を受けたとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、地域相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、地域相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一
指定一般相談支援事業者の役員又はその一般相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に地域相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十一
指定一般相談支援事業者の役員又はその一般相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に地域相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定特定相談支援事業者に係る第五十一条の十七第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
2
市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定特定相談支援事業者に係る第五十一条の十七第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一
指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第五号、第五号の二又は第十二号のいずれかに該当するに至ったとき。
一
指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第五号、第五号の二又は第十二号のいずれかに該当するに至ったとき。
二
指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十二第三項の規定に違反したと認められるとき。
二
指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十二第三項の規定に違反したと認められるとき。
三
指定特定相談支援事業者が、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第五十一条の二十四第一項の
厚生労働省令
で定める基準を満たすことができなくなったとき。
三
指定特定相談支援事業者が、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第五十一条の二十四第一項の
主務省令
で定める基準を満たすことができなくなったとき。
四
指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十四第二項の
厚生労働省令
で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
四
指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十四第二項の
主務省令
で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
五
計画相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
五
計画相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
六
指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
指定特定相談支援事業者又は当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定特定相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七
指定特定相談支援事業者又は当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定特定相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八
指定特定相談支援事業者が、不正の手段により第五十一条の十七第一項第一号の指定を受けたとき。
八
指定特定相談支援事業者が、不正の手段により第五十一条の十七第一項第一号の指定を受けたとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九
前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、計画相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十
前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、計画相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十一
指定特定相談支援事業者の役員又はその特定相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に計画相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十一
指定特定相談支援事業者の役員又はその特定相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に計画相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
3
市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
3
市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(平二二法七一・追加、平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二四法五一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(業務管理体制の整備等)
(業務管理体制の整備等)
第五十一条の三十一
指定相談支援事業者は、第五十一条の二十二第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、
厚生労働省令
で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
第五十一条の三十一
指定相談支援事業者は、第五十一条の二十二第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、
主務省令
で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2
指定相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、
厚生労働省令
で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
2
指定相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、
主務省令
で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一
次号から第五号までに掲げる指定相談支援事業者以外の指定相談支援事業者 都道府県知事
一
次号から第五号までに掲げる指定相談支援事業者以外の指定相談支援事業者 都道府県知事
二
特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
二
特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
三
当該指定に係る事業所が一の指定都市の区域に所在する指定相談支援事業者(前号に掲げるものを除く。) 指定都市の長
三
当該指定に係る事業所が一の指定都市の区域に所在する指定相談支援事業者(前号に掲げるものを除く。) 指定都市の長
四
当該指定に係る事業所が一の中核市の区域に所在する指定相談支援事業者(第二号に掲げるものを除く。) 中核市の長
四
当該指定に係る事業所が一の中核市の区域に所在する指定相談支援事業者(第二号に掲げるものを除く。) 中核市の長
五
当該指定に係る事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定相談支援事業者
厚生労働大臣
五
当該指定に係る事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定相談支援事業者
主務大臣
3
前項の規定により届出をした指定相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした
厚生労働大臣、
都道府県知事、指定都市若しくは中核市の長又は市町村長(以下この款において「
厚生労働大臣等
」という。)に届け出なければならない。
3
前項の規定により届出をした指定相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、
主務省令
で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした
主務大臣、
都道府県知事、指定都市若しくは中核市の長又は市町村長(以下この款において「
主務大臣等
」という。)に届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出をした指定相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした
厚生労働大臣等
以外の
厚生労働大臣等
に届出を行うときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、その旨を当該届出をした
厚生労働大臣等
にも届け出なければならない。
4
第二項の規定による届出をした指定相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした
主務大臣等
以外の
主務大臣等
に届出を行うときは、
主務省令
で定めるところにより、その旨を当該届出をした
主務大臣等
にも届け出なければならない。
5
厚生労働大臣等
は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
5
主務大臣等
は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
(平二二法七一・追加、平二六法五一・平二九法二五・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二六法五一・平二九法二五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(報告等)
(報告等)
第五十一条の三十二
前条第二項の規定による届出を受けた
厚生労働大臣等
は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた
厚生労働大臣等
にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定相談支援事業者若しくは当該指定相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定相談支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他の指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第五十一条の三十二
前条第二項の規定による届出を受けた
主務大臣等
は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた
主務大臣等
にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定相談支援事業者若しくは当該指定相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定相談支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他の指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
厚生労働大臣
が前項の権限を行うときは当該指定一般相談支援事業者に係る指定を行った都道府県知事(以下この項及び次条第五項において「関係都道府県知事」という。)又は当該指定特定相談支援事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項及び次条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な連携の下に行うものとする。
2
主務大臣
が前項の権限を行うときは当該指定一般相談支援事業者に係る指定を行った都道府県知事(以下この項及び次条第五項において「関係都道府県知事」という。)又は当該指定特定相談支援事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項及び次条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な連携の下に行うものとする。
3
都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定一般相談支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、
厚生労働大臣
又は指定都市若しくは中核市の長に対し、市町村長は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定特定相談支援事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、
厚生労働大臣
又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
3
都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定一般相談支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、
主務大臣
又は指定都市若しくは中核市の長に対し、市町村長は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定特定相談支援事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、
主務大臣
又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。
4
厚生労働大臣
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
4
主務大臣
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、
主務省令
で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
5
第九条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。
5
第九条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。
(平二二法七一・追加、平二六法五一・平二九法二五・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二六法五一・平二九法二五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(勧告、命令等)
(勧告、命令等)
第五十一条の三十三
第五十一条の三十一第二項の規定による届出を受けた
厚生労働大臣等
は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた
厚生労働大臣等
にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)が、同条第一項の
厚生労働省令
で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該
厚生労働省令
で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
第五十一条の三十三
第五十一条の三十一第二項の規定による届出を受けた
主務大臣等
は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた
主務大臣等
にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)が、同条第一項の
主務省令
で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該
主務省令
で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
2
厚生労働大臣等
は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2
主務大臣等
は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
厚生労働大臣等
は、第一項の規定による勧告を受けた指定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
主務大臣等
は、第一項の規定による勧告を受けた指定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4
厚生労働大臣等
は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4
主務大臣等
は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5
厚生労働大臣
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、指定相談支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に通知しなければならない。
5
主務大臣
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、指定相談支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、
主務省令
で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に通知しなければならない。
(平二二法七一・追加、平二六法五一・平二九法二五・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二六法五一・平二九法二五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(申請)
(申請)
第五十三条
支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、
厚生労働省令
で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。
第五十三条
支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、
主務省令
で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。
2
前項の申請は、都道府県が支給認定を行う場合には、政令で定めるところにより、当該障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うことができる。
2
前項の申請は、都道府県が支給認定を行う場合には、政令で定めるところにより、当該障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うことができる。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(支給認定等)
(支給認定等)
第五十四条
市町村等は、前条第一項の申請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、
厚生労働省令
で定める自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものとする。ただし、当該障害者等が、自立支援医療のうち
厚生労働省令
で定める種類の医療を、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定により受けることができるときは、この限りでない。
第五十四条
市町村等は、前条第一項の申請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、
主務省令
で定める自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものとする。ただし、当該障害者等が、自立支援医療のうち
主務省令
で定める種類の医療を、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の規定により受けることができるときは、この限りでない。
2
市町村等は、支給認定をしたときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。
2
市町村等は、支給認定をしたときは、
主務省令
で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。
3
市町村等は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)に対し、
厚生労働省令
で定めるところにより、次条に規定する支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指定自立支援医療機関の名称その他の
厚生労働省令
で定める事項を記載した自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。
3
市町村等は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)に対し、
主務省令
で定めるところにより、次条に規定する支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指定自立支援医療機関の名称その他の
主務省令
で定める事項を記載した自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(支給認定の有効期間)
(支給認定の有効期間)
第五十五条
支給認定は、
厚生労働省令
で定める期間(以下「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
第五十五条
支給認定は、
主務省令
で定める期間(以下「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(支給認定の変更)
(支給認定の変更)
第五十六条
支給認定障害者等は、現に受けている支給認定に係る第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関その他の
厚生労働省令
で定める事項について変更の必要があるときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、市町村等に対し、支給認定の変更の申請をすることができる。
第五十六条
支給認定障害者等は、現に受けている支給認定に係る第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関その他の
主務省令
で定める事項について変更の必要があるときは、
主務省令
で定めるところにより、市町村等に対し、支給認定の変更の申請をすることができる。
2
市町村等は、前項の申請又は職権により、支給認定障害者等につき、同項の
厚生労働省令
で定める事項について変更の必要があると認めるときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村等は、当該支給認定障害者等に対し医療受給者証の提出を求めるものとする。
2
市町村等は、前項の申請又は職権により、支給認定障害者等につき、同項の
主務省令
で定める事項について変更の必要があると認めるときは、
主務省令
で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村等は、当該支給認定障害者等に対し医療受給者証の提出を求めるものとする。
3
第十九条第二項の規定は市町村等が行う前項の支給認定の変更の認定について、同条第三項から第五項までの規定は市町村が行う前項の支給認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第十九条第二項の規定は市町村等が行う前項の支給認定の変更の認定について、同条第三項から第五項までの規定は市町村が行う前項の支給認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
市町村等は、第二項の支給認定の変更の認定を行った場合には、医療受給者証に当該認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
4
市町村等は、第二項の支給認定の変更の認定を行った場合には、医療受給者証に当該認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
(平二二法七一・一部改正)
(平二二法七一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(支給認定の取消し)
(支給認定の取消し)
第五十七条
支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。
第五十七条
支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。
一
支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。
一
支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。
二
支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内に、当該市町村等以外の市町村等の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給認定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
二
支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内に、当該市町村等以外の市町村等の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給認定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
三
支給認定に係る障害者等が、正当な理由なしに第九条第一項の規定による命令に応じないとき。
三
支給認定に係る障害者等が、正当な理由なしに第九条第一項の規定による命令に応じないとき。
四
その他政令で定めるとき。
四
その他政令で定めるとき。
2
前項の規定により支給認定の取消しを行った市町村等は、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該取消しに係る支給認定障害者等に対し医療受給者証の返還を求めるものとする。
2
前項の規定により支給認定の取消しを行った市町村等は、
主務省令
で定めるところにより、当該取消しに係る支給認定障害者等に対し医療受給者証の返還を求めるものとする。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(自立支援医療費の支給)
(自立支援医療費の支給)
第五十八条
市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療(以下「指定自立支援医療」という。)を受けたときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給する。
第五十八条
市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第五十四条第二項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療(以下「指定自立支援医療」という。)を受けたときは、
主務省令
で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給する。
2
指定自立支援医療を受けようとする支給認定障害者等は、
厚生労働省令
で定めるところにより、指定自立支援医療機関に医療受給者証を提示して当該指定自立支援医療を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2
指定自立支援医療を受けようとする支給認定障害者等は、
主務省令
で定めるところにより、指定自立支援医療機関に医療受給者証を提示して当該指定自立支援医療を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
3
自立支援医療費の額は、一月につき、第一号に掲げる額(当該指定自立支援医療に食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に生活療養(同条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
3
自立支援医療費の額は、一月につき、第一号に掲げる額(当該指定自立支援医療に食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に生活療養(同条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
一
同一の月に受けた指定自立支援医療(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
一
同一の月に受けた指定自立支援医療(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
二
当該指定自立支援医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して
厚生労働大臣
が定める額を控除した額
二
当該指定自立支援医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して
主務大臣
が定める額を控除した額
三
当該指定自立支援医療(生活療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して
厚生労働大臣
が定める額を控除した額
三
当該指定自立支援医療(生活療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して
主務大臣
が定める額を控除した額
4
前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの自立支援医療に要する費用の額の算定方法は、
厚生労働大臣
の定めるところによる。
4
前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの自立支援医療に要する費用の額の算定方法は、
主務大臣
の定めるところによる。
5
支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、市町村等は、当該支給認定障害者等が当該指定自立支援医療機関に支払うべき当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費として当該支給認定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定障害者等に代わり、当該指定自立支援医療機関に支払うことができる。
5
支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、市町村等は、当該支給認定障害者等が当該指定自立支援医療機関に支払うべき当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費として当該支給認定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定障害者等に代わり、当該指定自立支援医療機関に支払うことができる。
6
前項の規定による支払があったときは、支給認定障害者等に対し自立支援医療費の支給があったものとみなす。
6
前項の規定による支払があったときは、支給認定障害者等に対し自立支援医療費の支給があったものとみなす。
(平一八法八三・平二二法七一・一部改正)
(平一八法八三・平二二法七一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定自立支援医療機関の指定)
(指定自立支援医療機関の指定)
第五十九条
第五十四条第二項の指定は、
厚生労働省令
で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第一項の
厚生労働省令
で定める自立支援医療の種類ごとに行う。
第五十九条
第五十四条第二項の指定は、
主務省令
で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第一項の
主務省令
で定める自立支援医療の種類ごとに行う。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。
一
当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は
厚生労働省令
で定める事業所若しくは施設でないとき。
一
当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は
主務省令
で定める事業所若しくは施設でないとき。
二
当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、自立支援医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第六十三条の規定による指導又は第六十七条第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。
二
当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、自立支援医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第六十三条の規定による指導又は第六十七条第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。
三
申請者が、第六十七条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。
三
申請者が、第六十七条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。
四
前三号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定自立支援医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。
四
前三号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定自立支援医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。
3
第三十六条第三項(第一号から第三号まで及び第七号を除く。)の規定は、指定自立支援医療機関の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第三十六条第三項(第一号から第三号まで及び第七号を除く。)の規定は、指定自立支援医療機関の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二二法七一・一部改正)
(平二二法七一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定の更新)
(指定の更新)
第六十条
第五十四条第二項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第六十条
第五十四条第二項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において
★挿入★
、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において
、同条第二項中「厚生労働省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるほか
、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(指定自立支援医療機関の責務)
(指定自立支援医療機関の責務)
第六十一条
指定自立支援医療機関は、
厚生労働省令
で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。
第六十一条
指定自立支援医療機関は、
主務省令
で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(診療方針)
(診療方針)
第六十二条
指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
第六十二条
指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
2
前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、
厚生労働大臣
が定めるところによる。
2
前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、
主務大臣
が定めるところによる。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第六十四条
指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他
厚生労働省令
で定める事項に変更があったときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第六十四条
指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他
主務省令
で定める事項に変更があったときは、
主務省令
で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(公示)
(公示)
第六十九条
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
第六十九条
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
第五十四条第二項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。
一
第五十四条第二項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。
二
第六十四条の規定による届出(同条の
厚生労働省令
で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
二
第六十四条の規定による届出(同条の
主務省令
で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
三
第六十五条の規定による指定自立支援医療機関の指定の辞退があったとき。
三
第六十五条の規定による指定自立支援医療機関の指定の辞退があったとき。
四
前条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消したとき。
四
前条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消したとき。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(療養介護医療費の支給)
(療養介護医療費の支給)
第七十条
市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。
第七十条
市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、
主務省令
で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。
2
第五十八条第三項から第六項までの規定は、療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第五十八条第三項から第六項までの規定は、療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(基準該当療養介護医療費の支給)
(基準該当療養介護医療費の支給)
第七十一条
市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療(以下「基準該当療養介護医療」という。)を受けたときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該基準該当療養介護医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。
第七十一条
市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療(以下「基準該当療養介護医療」という。)を受けたときは、
主務省令
で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該基準該当療養介護医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。
2
第五十八条第三項及び第四項の規定は、基準該当療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第五十八条第三項及び第四項の規定は、基準該当療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(自立支援医療費等の審査及び支払)
(自立支援医療費等の審査及び支払)
第七十三条
都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。
第七十三条
都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第七十五条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が第五十八条第五項(第七十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。
2
公費負担医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
2
公費負担医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定により公費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定により公費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4
市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、連合会その他
厚生労働省令
で定める者に委託することができる。
4
市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、連合会その他
主務省令
で定める者に委託することができる。
5
前各項に定めるもののほか、自立支援医療費等の請求に関し必要な事項は、
厚生労働省令
で定める。
5
前各項に定めるもののほか、自立支援医療費等の請求に関し必要な事項は、
主務省令
で定める。
6
第一項の規定による自立支援医療費等の額の決定については、審査請求をすることができない。
6
第一項の規定による自立支援医療費等の額の決定については、審査請求をすることができない。
(平二六法六九・一部改正)
(平二六法六九・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(都道府県による援助等)
(都道府県による援助等)
第七十四条
市町村は、支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他
厚生労働省令
で定める機関の意見を聴くことができる。
第七十四条
市町村は、支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、
主務省令
で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他
主務省令
で定める機関の意見を聴くことができる。
2
都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行うこの節の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所その他
厚生労働省令
で定める機関による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
2
都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行うこの節の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所その他
主務省令
で定める機関による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
第七十六条
市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理(以下この条及び次条において「購入等」という。)を必要とする者であると認めるとき(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として
厚生労働省令
で定める場合に限る。)は、当該障害者又は障害児の保護者(以下この条において「補装具費支給対象障害者等」という。)に対し、当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費を支給する。ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。
第七十六条
市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理(以下この条及び次条において「購入等」という。)を必要とする者であると認めるとき(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として
主務省令
で定める場合に限る。)は、当該障害者又は障害児の保護者(以下この条において「補装具費支給対象障害者等」という。)に対し、当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費を支給する。ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。
2
補装具費の額は、一月につき、同一の月に購入等をした補装具について、補装具の購入等に通常要する費用の額を勘案して
厚生労働大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該補装具の購入等に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入等に要した費用の額。以下この項において「基準額」という。)を合計した額から、当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
2
補装具費の額は、一月につき、同一の月に購入等をした補装具について、補装具の購入等に通常要する費用の額を勘案して
主務大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該補装具の購入等に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入等に要した費用の額。以下この項において「基準額」という。)を合計した額から、当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
3
市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他
厚生労働省令
で定める機関の意見を聴くことができる。
3
市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、
主務省令
で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他
主務省令
で定める機関の意見を聴くことができる。
4
第十九条第二項から第五項までの規定は、補装具費の支給に係る市町村の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第十九条第二項から第五項までの規定は、補装具費の支給に係る市町村の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
厚生労働大臣
は、第二項の規定により
厚生労働大臣
の定める基準を適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。
5
主務大臣
は、第二項の規定により
主務大臣
の定める基準を適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。
6
前各項に定めるもののほか、補装具費の支給に関し必要な事項は、
厚生労働省令
で定める。
6
前各項に定めるもののほか、補装具費の支給に関し必要な事項は、
主務省令
で定める。
(平二二法七一・平二八法六五・一部改正)
(平二二法七一・平二八法六五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
第七十六条の二
市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サービス及び介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額(それぞれ
厚生労働大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された介護給付費等及び同法第二十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるもの並びに補装具費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該者に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給する。
第七十六条の二
市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サービス及び介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額(それぞれ
主務大臣
が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された介護給付費等及び同法第二十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるもの並びに補装具費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該者に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給する。
一
支給決定障害者等
一
支給決定障害者等
二
六十五歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービス(介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)に係る支給決定を受けていた障害者であって、同項に規定する介護給付等対象サービス(障害福祉サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)を受けているもの(支給決定を受けていない者に限る。)のうち、当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定めるもの
二
六十五歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービス(介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)に係る支給決定を受けていた障害者であって、同項に規定する介護給付等対象サービス(障害福祉サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)を受けているもの(支給決定を受けていない者に限る。)のうち、当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定めるもの
2
前項に定めるもののほか、高額障害福祉サービス等給付費の支給要件、支給額その他高額障害福祉サービス等給付費の支給に関し必要な事項は、障害福祉サービス及び補装具の購入等に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
2
前項に定めるもののほか、高額障害福祉サービス等給付費の支給要件、支給額その他高額障害福祉サービス等給付費の支給に関し必要な事項は、障害福祉サービス及び補装具の購入等に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。
(平二二法七一・追加、平二八法六五・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二八法六五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
第七十六条の三
指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに指定障害者支援施設等の設置者(以下この条において「対象事業者」という。)は、指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下この条において「情報公表対象サービス等」という。)の提供を開始しようとするとき、その他
厚生労働省令
で定めるときは、
厚生労働省令
で定めるところにより、情報公表対象サービス等情報(その提供する情報公表対象サービス等の内容及び情報公表対象サービス等を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして
厚生労働省令
で定めるものをいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象サービス等を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
第七十六条の三
指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに指定障害者支援施設等の設置者(以下この条において「対象事業者」という。)は、指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下この条において「情報公表対象サービス等」という。)の提供を開始しようとするとき、その他
主務省令
で定めるときは、
主務省令
で定めるところにより、情報公表対象サービス等情報(その提供する情報公表対象サービス等の内容及び情報公表対象サービス等を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして
主務省令
で定めるものをいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象サービス等を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、
厚生労働省令
で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、
主務省令
で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
3
都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第一項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。
3
都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第一項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。
4
都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
4
都道府県知事は、対象事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
5
都道府県知事は、指定特定相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
5
都道府県知事は、指定特定相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
6
都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
6
都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の設置者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
7
都道府県知事は、指定特定相談支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定特定相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
7
都道府県知事は、指定特定相談支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定特定相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
8
都道府県知事は、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)であって
厚生労働省令
で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
8
都道府県知事は、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)であって
主務省令
で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
(平二八法六五・追加)
(平二八法六五・追加、令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(市町村の地域生活支援事業)
(市町村の地域生活支援事業)
第七十七条
市町村は
、厚生労働省令
で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
第七十七条
市町村は
、主務省令
で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一
障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業
一
障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業
二
障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業
二
障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業
三
障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業(次号に掲げるものを除く。)
三
障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の
主務省令
で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業(次号に掲げるものを除く。)
四
障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものにつき、当該費用のうち
厚生労働省令
で定める費用を支給する事業
四
障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものにつき、当該費用のうち
主務省令
で定める費用を支給する事業
五
障害者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業
五
障害者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業
六
聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、意思疎通支援(手話その他
厚生労働省令
で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって
厚生労働大臣
が定めるものの給付又は貸与その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与する事業
六
聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、意思疎通支援(手話その他
主務省令
で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって
主務大臣
が定めるものの給付又は貸与その他の
主務省令
で定める便宜を供与する事業
七
意思疎通支援を行う者を養成する事業
七
意思疎通支援を行う者を養成する事業
八
移動支援事業
八
移動支援事業
九
障害者等につき、地域活動支援センターその他の
厚生労働省令
で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の
厚生労働省令
で定める便宜を供与する事業
九
障害者等につき、地域活動支援センターその他の
主務省令
で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の
主務省令
で定める便宜を供与する事業
2
都道府県は、市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情を勘案して、関係市町村の意見を聴いて、当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の一部を行うことができる。
2
都道府県は、市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情を勘案して、関係市町村の意見を聴いて、当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の一部を行うことができる。
3
市町村は、第一項各号に掲げる事業のほか、現に住居を求めている障害者につき低額な料金で福祉ホームその他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。
3
市町村は、第一項各号に掲げる事業のほか、現に住居を求めている障害者につき低額な料金で福祉ホームその他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与する事業その他の障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。
(平二二法七一・平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・平二四法五一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(基幹相談支援センター)
(基幹相談支援センター)
第七十七条の二
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業並びに身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号、知的障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。
第七十七条の二
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、前条第一項第三号及び第四号に掲げる事業並びに身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号、知的障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。
2
市町村は、基幹相談支援センターを設置することができる。
2
市町村は、基幹相談支援センターを設置することができる。
3
市町村は、一般相談支援事業を行う者その他の
厚生労働省令
で定める者に対し、第一項の事業及び業務の実施を委託することができる。
3
市町村は、一般相談支援事業を行う者その他の
主務省令
で定める者に対し、第一項の事業及び業務の実施を委託することができる。
4
前項の委託を受けた者は、第一項の事業及び業務を実施するため、
厚生労働省令
で定めるところにより、あらかじめ、
厚生労働省令
で定める事項を市町村長に届け出て、基幹相談支援センターを設置することができる。
4
前項の委託を受けた者は、第一項の事業及び業務を実施するため、
主務省令
で定めるところにより、あらかじめ、
主務省令
で定める事項を市町村長に届け出て、基幹相談支援センターを設置することができる。
5
基幹相談支援センターを設置する者は、第一項の事業及び業務の効果的な実施のために、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、身体障害者福祉法第十二条の三第一項又は第二項の規定により委託を受けた身体障害者相談員、知的障害者福祉法第十五条の二第一項又は第二項の規定により委託を受けた知的障害者相談員、意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業の関係者その他の関係者との連携に努めなければならない。
5
基幹相談支援センターを設置する者は、第一項の事業及び業務の効果的な実施のために、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、身体障害者福祉法第十二条の三第一項又は第二項の規定により委託を受けた身体障害者相談員、知的障害者福祉法第十五条の二第一項又は第二項の規定により委託を受けた知的障害者相談員、意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業の関係者その他の関係者との連携に努めなければならない。
6
第三項の規定により委託を受けて第一項の事業及び業務を実施するため基幹相談支援センターを設置する者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
第三項の規定により委託を受けて第一項の事業及び業務を実施するため基幹相談支援センターを設置する者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二二法七一・追加、平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二四法五一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(都道府県の地域生活支援事業)
(都道府県の地域生活支援事業)
第七十八条
都道府県は、
厚生労働省令
で定めるところにより、地域生活支援事業として、第七十七条第一項第三号、第六号及び第七号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他の広域的な対応が必要な事業として
厚生労働省令
で定める事業を行うものとする。
第七十八条
都道府県は、
主務省令
で定めるところにより、地域生活支援事業として、第七十七条第一項第三号、第六号及び第七号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他の広域的な対応が必要な事業として
主務省令
で定める事業を行うものとする。
2
都道府県は、前項に定めるもののほか、障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のために障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業その他障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。
2
都道府県は、前項に定めるもののほか、障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のために障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業その他障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。
(平二二法七一・平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・平二四法五一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(事業の開始等)
(事業の開始等)
第七十九条
都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。
第七十九条
都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。
一
障害福祉サービス事業
一
障害福祉サービス事業
二
一般相談支援事業及び特定相談支援事業
二
一般相談支援事業及び特定相談支援事業
三
移動支援事業
三
移動支援事業
四
地域活動支援センターを経営する事業
四
地域活動支援センターを経営する事業
五
福祉ホームを経営する事業
五
福祉ホームを経営する事業
2
国及び都道府県以外の者は、
厚生労働省令
で定めるところにより、あらかじめ、
厚生労働省令
で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。
2
国及び都道府県以外の者は、
主務省令
で定めるところにより、あらかじめ、
主務省令
で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。
3
前項の規定による届出をした者は、
厚生労働省令
で定める事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3
前項の規定による届出をした者は、
主務省令
で定める事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4
国及び都道府県以外の者は、第一項各号に掲げる事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、
厚生労働省令
で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4
国及び都道府県以外の者は、第一項各号に掲げる事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、
主務省令
で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(平二二法七一・一部改正)
(平二二法七一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームの基準)
(障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームの基準)
第八十条
都道府県は、障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。以下この条及び第八十二条第二項において同じ。)、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
第八十条
都道府県は、障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。以下この条及び第八十二条第二項において同じ。)、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
2
都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については
厚生労働省令
で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については
厚生労働省令
で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については
厚生労働省令
で定める基準を参酌するものとする。
2
都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については
主務省令
で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については
主務省令
で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については
主務省令
で定める基準を参酌するものとする。
一
障害福祉サービス事業に従事する従業者及びその員数並びに地域活動支援センター及び福祉ホームに配置する従業者及びその員数
一
障害福祉サービス事業に従事する従業者及びその員数並びに地域活動支援センター及び福祉ホームに配置する従業者及びその員数
二
障害福祉サービス事業に係る居室及び病室の床面積並びに福祉ホームに係る居室の床面積
二
障害福祉サービス事業に係る居室及び病室の床面積並びに福祉ホームに係る居室の床面積
三
障害福祉サービス事業の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして
厚生労働省令
で定めるもの並びに地域活動支援センター及び福祉ホームの運営に関する事項であって、障害者等の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして
厚生労働省令
で定めるもの
三
障害福祉サービス事業の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして
主務省令
で定めるもの並びに地域活動支援センター及び福祉ホームの運営に関する事項であって、障害者等の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして
主務省令
で定めるもの
四
障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームに係る利用定員
四
障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームに係る利用定員
3
第一項の障害福祉サービス事業を行う者並びに地域活動支援センター及び福祉ホームの設置者は、同項の基準を遵守しなければならない。
3
第一項の障害福祉サービス事業を行う者並びに地域活動支援センター及び福祉ホームの設置者は、同項の基準を遵守しなければならない。
(平二三法三七・一部改正)
(平二三法三七・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(施設の設置等)
(施設の設置等)
第八十三条
国は、障害者支援施設を設置しなければならない。
第八十三条
国は、障害者支援施設を設置しなければならない。
2
都道府県は、障害者支援施設を設置することができる。
2
都道府県は、障害者支援施設を設置することができる。
3
市町村は、あらかじめ
厚生労働省令
で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。
3
市町村は、あらかじめ
主務省令
で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。
4
国、都道府県及び市町村以外の者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができる。
4
国、都道府県及び市町村以外の者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができる。
5
前各項に定めるもののほか、障害者支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、障害者支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(施設の基準)
(施設の基準)
第八十四条
都道府県は、障害者支援施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
第八十四条
都道府県は、障害者支援施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
2
都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については
厚生労働省令
で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については
厚生労働省令
で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については
厚生労働省令
で定める基準を参酌するものとする。
2
都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については
主務省令
で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については
主務省令
で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については
主務省令
で定める基準を参酌するものとする。
一
障害者支援施設に配置する従業者及びその員数
一
障害者支援施設に配置する従業者及びその員数
二
障害者支援施設に係る居室の床面積
二
障害者支援施設に係る居室の床面積
三
障害者支援施設の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして
厚生労働省令
で定めるもの
三
障害者支援施設の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして
主務省令
で定めるもの
四
障害者支援施設に係る利用定員
四
障害者支援施設に係る利用定員
3
国、都道府県及び市町村以外の者が設置する障害者支援施設については、第一項の基準を社会福祉法第六十五条第一項の基準とみなして、同法第六十二条第四項、第六十五条第三項及び第七十一条の規定を適用する。
3
国、都道府県及び市町村以外の者が設置する障害者支援施設については、第一項の基準を社会福祉法第六十五条第一項の基準とみなして、同法第六十二条第四項、第六十五条第三項及び第七十一条の規定を適用する。
(平二三法三七・平二三法一〇五・一部改正)
(平二三法三七・平二三法一〇五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(基本指針)
(基本指針)
第八十七条
厚生労働大臣
は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
第八十七条
主務大臣
は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項
一
障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項
二
障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二
障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
三
次条第一項に規定する市町村障害福祉計画及び第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項
三
次条第一項に規定する市町村障害福祉計画及び第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項
四
その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項
四
その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項
3
基本指針は、児童福祉法第三十三条の十九第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。
3
基本指針は、児童福祉法第三十三条の十九第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。
4
厚生労働大臣
は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4
主務大臣
は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5
厚生労働大臣
は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
5
主務大臣
は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
6
厚生労働大臣
は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
主務大臣
は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平二四法五一・平二八法六五・一部改正)
(平二四法五一・平二八法六五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(都道府県障害福祉計画)
(都道府県障害福祉計画)
第八十九条
都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
第八十九条
都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
2
都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
一
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
二
当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
二
当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み
三
各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
三
各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数
四
地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
四
地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
3
都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
3
都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
一
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策
二
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項
二
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項
三
指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項
三
指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項
四
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
四
前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項
4
都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。
4
都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。
5
都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5
都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
6
都道府県障害福祉計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。
6
都道府県障害福祉計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。
7
都道府県は、協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
7
都道府県は、協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
8
都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
8
都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
9
都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを
厚生労働大臣
に提出しなければならない。
9
都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを
主務大臣
に提出しなければならない。
(平一八法八四・平一八法九四・平二二法七一・平二三法九〇・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・平二九法五二・一部改正)
(平一八法八四・平一八法九四・平二二法七一・平二三法九〇・平二三法一〇五・平二四法五一・平二八法六五・平二九法五二・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(都道府県知事の助言等)
(都道府県知事の助言等)
第九十条
都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
第九十条
都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
2
厚生労働大臣
は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作成の手法その他都道府県障害福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
2
主務大臣
は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作成の手法その他都道府県障害福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
(平二八法六五・一部改正)
(平二八法六五・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(準用規定)
(準用規定)
第九十六条
社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
★挿入★
第九十六条
社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
この場合において、社会福祉法第五十八条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(議決権の特例)
(議決権の特例)
第九十六条の三
連合会が前条の規定により行う業務(次条において「障害者総合支援法関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、
厚生労働省令
で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。
第九十六条の三
連合会が前条の規定により行う業務(次条において「障害者総合支援法関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、
主務省令
で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。
(平二二法七一・追加、平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二四法五一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(連合会に対する監督)
(連合会に対する監督)
第百五条の二
連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、
これらの規定
中「事業」と
あるのは、
「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の三に規定する障害者総合支援法関係業務を含む
★挿入★
。)」
とする
。
第百五条の二
連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、
同法第百六条第一項
中「事業」と
あるのは
「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の三に規定する障害者総合支援法関係業務を含む
。第百八条第一項及び第五項において同じ
。)」
と、同項第一号及び同法第百八条中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」とする
。
(平二二法七一・追加、平二四法五一・一部改正)
(平二二法七一・追加、平二四法五一・令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★新設★
(主務大臣等)
第百六条の二
この法律における主務大臣は、厚生労働大臣とする。ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。
2
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(令四法七六・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第百七条
この法律に
規定する
厚生労働大臣の
権限
は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第百七条
この法律に
よる主務大臣の権限であって、前条第一項の規定により
厚生労働大臣の
権限とされるもの
は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
★新設★
3
この法律による主務大臣の権限であって、前条第一項ただし書の規定により内閣総理大臣の権限とされるもの(政令で定めるものを除く。)は、こども家庭庁長官に委任する。
★新設★
4
前項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
(令四法七六・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(実施規定)
(実施規定)
第百八条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、
厚生労働省令
で定める。
第百八条
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、
主務省令
で定める。
(令四法七六・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
(自立支援給付の特例)
(自立支援給付の特例)
第二条
児童福祉法第六十三条の二及び第六十三条の三の規定による通知に係る児童は、第十九条から第二十五条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十四条、第三十五条、第五十一条の五から第五十一条の十まで、第五十一条の十四、第五十一条の十五、第七十条、第七十一条、第七十六条の二、第九十二条、第九十四条及び第九十五条の規定の適用については、障害者とみなす。
第二条
児童福祉法第六十三条の二及び第六十三条の三の規定による通知に係る児童は、第十九条から第二十五条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十四条、第三十五条、第五十一条の五から第五十一条の十まで、第五十一条の十四、第五十一条の十五、第七十条、第七十一条、第七十六条の二、第九十二条、第九十四条及び第九十五条の規定の適用については、障害者とみなす。
2
前項の規定により障害者とみなされた障害児であって、特定施設へ入所する前日において、児童福祉法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第五項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて第五条第一項の
厚生労働省令
で定める施設に入所していた障害児に係る第十九条第四項の規定の適用については、同項中「当該障害者等が満十八歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)」とあるのは「当該障害児が特定施設へ入所する日の前日に当該障害児の保護者」と、同項ただし書中「当該障害者等が満十八歳となる日の前日」とあるのは「当該障害児が特定施設へ入所する日の前日」と、「保護者であった者」とあるのは「当該障害児の保護者」と読み替えるものとする。
2
前項の規定により障害者とみなされた障害児であって、特定施設へ入所する前日において、児童福祉法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第五項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて第五条第一項の
主務省令
で定める施設に入所していた障害児に係る第十九条第四項の規定の適用については、同項中「当該障害者等が満十八歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)」とあるのは「当該障害児が特定施設へ入所する日の前日に当該障害児の保護者」と、同項ただし書中「当該障害者等が満十八歳となる日の前日」とあるのは「当該障害児が特定施設へ入所する日の前日」と、「保護者であった者」とあるのは「当該障害児の保護者」と読み替えるものとする。
(平二二法七一・平二八法六三・一部改正)
(平二二法七一・平二八法六三・令四法七六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十六号~
★新設★
附 則(令和四・六・二二法七六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日〔令和五年四月一日〕から施行する。ただし、附則第九条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第三条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。