障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年九月三十日 労働省 令 第三十八号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令
令和五年三月三十一日 厚生労働省 令 第四十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
(事業協同組合等)
(事業協同組合等)
第八条の八
法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合は、次の各号に掲げるものとする。
第八条の八
法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合は、次の各号に掲げるものとする。
一
事業協同組合
一
事業協同組合
★新設★
二
法第四十五条の三第二項に規定する特定有限責任事業組合
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
水産加工業協同組合
三
水産加工業協同組合
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
商工組合
四
商工組合
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
商店街振興組合
五
商店街振興組合
(平二一厚労令二八・追加)
(平二一厚労令二八・追加、令五厚労令四九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
★新設★
(特定有限責任事業組合の要件)
第八条の九
法第四十五条の三第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一
中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)又は小規模の事業者(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項第一号イ又はロに掲げる者をいい、中小企業者を除く。)のみがその組合員となつていること。
二
その組合員たる事業主が雇用する労働者の数が常時法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上であること。
三
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第四条第一項に規定する組合契約書(次号及び第五号において「組合契約書」という。)に、その存続期間の満了の日までに更新しない旨の総組合員による決定がない限り当該存続期間が更新される旨が記載又は記録されていること。
四
組合契約書に、組合員は、総組合員の同意によらなければ、その持分を譲り渡すことができない旨が記載又は記録されていること。
五
組合契約書に、業務執行の決定が、総組合員の同意又は総組合員の過半数若しくはこれを上回る割合以上の多数決により行われる旨が記載又は記録されていること。
六
事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められないこと。
(令五厚労令四九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
★新設★
(特定有限責任事業組合の解散の事由が生じた場合の措置)
第八条の十
法第四十五条の三第三項第四号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一
解散の事由が生じた場合に、特定有限責任事業組合が雇用する障害者である労働者(次号において「特定障害者」という。)を、当該特定有限責任事業組合の組合員たる事業主(次号において「特定事業主」という。)が雇用すること。
二
解散の事由が生じた場合に、特定事業主が協力して、障害者を雇用する意思がある事業主(特定事業主を除く。)に対し、特定障害者の雇入れを求めることその他の特定障害者の新たな雇用の機会を提供すること。
(令五厚労令四九・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
(法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所)
(法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所)
第三十六条
法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所は、対象障害者が物品製造等業務(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務をいう。以下同じ。)を実施するために必要な施設及び設備を有する場所
、就労
に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜が供与される場所
並びに障害の種類及び程度に応じて必要な職業準備訓練が行われる場所
その他これらに類する場所(在宅就業契約(同項第二号に規定する在宅就業契約をいう。以下同じ。)を締結した事業主(在宅就業支援団体(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)の事業所その他これに類する場所を除く。)とする。
第三十六条
法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所は、対象障害者が物品製造等業務(物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務をいう。以下同じ。)を実施するために必要な施設及び設備を有する場所
並びに就労
に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜が供与される場所
★削除★
その他これらに類する場所(在宅就業契約(同項第二号に規定する在宅就業契約をいう。以下同じ。)を締結した事業主(在宅就業支援団体(法第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)の事業所その他これに類する場所を除く。)とする。
(平一七厚労令一七三・全改、平三〇厚労令七・一部改正)
(平一七厚労令一七三・全改、平三〇厚労令七・令五厚労令四九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)
(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)
第三十六条の二
事業主は、次の各号に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業契約の締結、在宅就業契約に基づく在宅就業障害者(法第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者をいう。以下同じ。)に対する就業機会の提供及び業務の対価の
支払い
並びにこれらに附帯する業務を行わなければならない。
第三十六条の二
事業主は、次の各号に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業契約の締結、在宅就業契約に基づく在宅就業障害者(法第七十四条の二第三項第一号に規定する在宅就業障害者をいう。以下同じ。)に対する就業機会の提供及び業務の対価の
支払
並びにこれらに附帯する業務を行わなければならない。
一
在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。
一
在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。
二
法第七十四条の二第二項の規定に基づき在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。
二
法第七十四条の二第二項の規定に基づき在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。
三
前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。
三
前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。
イ
在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容
イ
在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容
ロ
在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額
ロ
在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額
ハ
在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日
ハ
在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日
ニ
在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い
ニ
在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い
ホ
その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項
ホ
その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項
四
六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
四
六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
五
在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、在宅就業障害者から、金額及び年月日を記載した領収書その他これに類する書面を受け取り、当該書面を三年間保存すること。
五
在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、在宅就業障害者から、金額及び年月日を記載した領収書その他これに類する書面を受け取り、当該書面を三年間保存すること。
六
在宅就業契約を締結している在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。
六
在宅就業契約を締結している在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。
七
前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三年間保存すること。
七
前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三年間保存すること。
八
在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。
八
在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。
(平一七厚労令一七三・追加、平三〇厚労令七・一部改正)
(平一七厚労令一七三・追加、平三〇厚労令七・令五厚労令四九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第三十六条の三
法第七十四条の三第二項の登録の申請をしようとする法人(以下この条において「申請法人」という。)は、厚生労働大臣の定める様式による書面に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十六条の三
法第七十四条の三第二項の登録の申請をしようとする法人(以下この条において「申請法人」という。)は、厚生労働大臣の定める様式による書面に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
一
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二
申請法人が法第七十四条の三第三項各号の規定に該当しないことを説明した書面
二
申請法人が法第七十四条の三第三項各号の規定に該当しないことを説明した書面
三
次の事項を記載した書面
三
次の事項を記載した書面
イ
申請法人の役員の氏名
及び略歴
イ
申請法人の役員の氏名
★削除★
ロ
申請法人が行う実施業務(法第七十四条の三第四項第二号に規定する実施業務をいう。以下同じ。)の具体的な内容
ロ
申請法人が行う実施業務(法第七十四条の三第四項第二号に規定する実施業務をいう。以下同じ。)の具体的な内容
ハ
申請法人との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施する物品製造等業務の種類
★削除★
★ハに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
在宅就業障害者(申請法人が行う実施業務の継続的な実施の対象となる者に限る。
ホ及びヘ
において同じ。)の氏名
及び当該在宅就業障害者が在宅就業を行う場所
ハ
在宅就業障害者(申請法人が行う実施業務の継続的な実施の対象となる者に限る。
ニ及びホ
において同じ。)の氏名
★削除★
★ニに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
身体障害者手帳の交付番号その他の在宅就業障害者が対象障害者であることを明らかにする事項
ニ
身体障害者手帳の交付番号その他の在宅就業障害者が対象障害者であることを明らかにする事項
★ホに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
在宅就業障害者が在宅就業を行う場所が当該在宅就業障害者の自宅以外の場所であるときは、当該場所が法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所であることの説明
ホ
在宅就業障害者が在宅就業を行う場所が当該在宅就業障害者の自宅以外の場所であるときは、当該場所が法第七十四条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める場所であることの説明
★ヘに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
実施業務を実施する法第七十四条の三第四項第二号に規定する従事経験者であつて、
専任の
管理者(同項第三号の
専任の
管理者をいう。以下同じ。)でないもの(以下「管理者以外の従事経験者」という。)の氏名及び経歴
ヘ
実施業務を実施する法第七十四条の三第四項第二号に規定する従事経験者であつて、
★削除★
管理者(同項第三号の
★削除★
管理者をいう。以下同じ。)でないもの(以下「管理者以外の従事経験者」という。)の氏名及び経歴
★トに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
専任の
管理者の経歴
ト
★削除★
管理者の経歴
★チに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要
チ
実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要
ヌ
在宅就業障害者に係る業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
★削除★
2
前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2
前項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(平一七厚労令一七三・追加、平三〇厚労令七・一部改正)
(平一七厚労令一七三・追加、平三〇厚労令七・令五厚労令四九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
(業務運営基準)
(業務運営基準)
第三十六条の六
在宅就業支援団体は、次に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。
第三十六条の六
在宅就業支援団体は、次に掲げる基準に適合する方法により、在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。
一
業務契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。
一
業務契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。
二
前号の書面には、当該業務契約に基づき実施する物品製造等業務のうち在宅就業障害者が行う予定の物品製造等業務及び在宅就業対価相当額として支払う予定の金額を記載すること。
二
前号の書面には、当該業務契約に基づき実施する物品製造等業務のうち在宅就業障害者が行う予定の物品製造等業務及び在宅就業対価相当額として支払う予定の金額を記載すること。
三
在宅就業障害者に対して実施業務を実施する際に、最初に、次に掲げる事項を明示すること。
三
在宅就業障害者に対して実施業務を実施する際に、最初に、次に掲げる事項を明示すること。
イ
実施業務の内容
イ
実施業務の内容
ロ
在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の額を設定する基準
ロ
在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の額を設定する基準
ハ
在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が行う物品製造等業務の実施方法
ハ
在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が行う物品製造等業務の実施方法
四
在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。
四
在宅就業契約の締結に際しては、在宅就業障害者に対して十分に説明を行うとともに、必要に応じてその家族に対して十分に説明を行うこと。
五
在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。
五
在宅就業契約は書面により締結し、当該書面は三年間保存すること。
六
前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。
六
前号の書面には次に掲げる事項を記載すること。
イ
在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容
イ
在宅就業障害者が行う物品製造等業務の内容
ロ
在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額
ロ
在宅就業障害者に対して支払う在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の額
ハ
在宅就業障害者による物品製造等業務の実施に際して行う実施業務に要する経費の額
ハ
在宅就業障害者による物品製造等業務の実施に際して行う実施業務に要する経費の額
ニ
在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日
ニ
在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価を支払う年月日
ホ
在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い
ホ
在宅就業障害者が在宅就業契約を履行できなかつた場合の取扱い
ヘ
その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項
ヘ
その他在宅就業契約の締結に関し、必要な事項
七
六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
七
六月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
八
在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の
支払い
に関して、
在宅就業障害者から、
金額及び年月日を記載した領収書
★挿入★
その他これに類する書面を
受け取り、当該書面を
三年間保存すること。
八
在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の
支払
に関して、
当該支払の
金額及び年月日を記載した領収書
、金融機関が作成した振込みの明細書
その他これに類する書面を
★削除★
三年間保存すること。
九
実施業務の対象となる在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。
九
実施業務の対象となる在宅就業障害者について、医師の診断書その他その者が対象障害者であることを明らかにすることができる書類を備え付けること。
十
前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三年間保存すること。
十
前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から三年間保存すること。
十一
在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。
十一
在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密を保持すること。
十二
在宅就業障害者が物品製造等業務を実施するに当たつて、在宅就業障害者の安全と健康を確保するために適切な措置を講じること。
十二
在宅就業障害者が物品製造等業務を実施するに当たつて、在宅就業障害者の安全と健康を確保するために適切な措置を講じること。
十三
在宅就業障害者の職業能力の開発及び向上のための機会を付与すること。
十三
在宅就業障害者の職業能力の開発及び向上のための機会を付与すること。
十四
それぞれの在宅就業障害者に対する実施業務の実施を主に担当する者をそれぞれの在宅就業障害者に対して明確にすること。
十四
それぞれの在宅就業障害者に対する実施業務の実施を主に担当する者をそれぞれの在宅就業障害者に対して明確にすること。
(平一七厚労令一七三・追加、平三〇厚労令七・一部改正)
(平一七厚労令一七三・追加、平三〇厚労令七・令五厚労令四九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
(業務規程)
(業務規程)
第三十六条の八
在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十六条の八
在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
在宅就業支援団体の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
2
在宅就業支援団体の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
在宅就業障害者に係る業務の実施方法
一
在宅就業障害者に係る業務の実施方法
二
在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の算定方法
二
在宅就業障害者に係る業務の実施に要する経費の算定方法
三
管理者以外の従事経験者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
三
管理者以外の従事経験者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
四
専任の
管理者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
四
★削除★
管理者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
五
在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五
在宅就業障害者に係る業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六
在宅就業障害者に係る業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
六
在宅就業障害者に係る業務に関する書類及び帳簿の保存に関する事項
七
法第七十四条の三第十五項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
七
法第七十四条の三第十五項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
八
在宅就業障害者の安全と健康を確保するために講じている措置
八
在宅就業障害者の安全と健康を確保するために講じている措置
九
在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる在宅就業障害者の障害の種類及び程度
九
在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる在宅就業障害者の障害の種類及び程度
十
前各号に掲げるもののほか、在宅就業障害者に係る業務に関し必要な事項
十
前各号に掲げるもののほか、在宅就業障害者に係る業務に関し必要な事項
3
在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に変更後の業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第十一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、厚生労働大臣の定める様式による書面に変更後の業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平一七厚労令一七三・追加)
(平一七厚労令一七三・追加、令五厚労令四九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
(帳簿)
(帳簿)
第三十六条の十二
在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
第三十六条の十二
在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
一
在宅就業障害者(当該在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、住所、在宅就業を行う場所及び障害の種類
一
在宅就業障害者(当該在宅就業支援団体が行う実施業務の対象となる者に限る。以下この条において同じ。)の氏名、住所、在宅就業を行う場所及び障害の種類
二
在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払つた金額
二
在宅就業対価相当額のうち、在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価として支払つた金額
三
在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して前号の金額を支払つた年月日
三
在宅就業支援団体がそれぞれの在宅就業障害者に対して前号の金額を支払つた年月日
四
管理者以外の従事経験者及び
専任の
管理者の氏名
四
管理者以外の従事経験者及び
★削除★
管理者の氏名
五
実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要
五
実施業務を行うために必要な施設及び設備の概要
(平一七厚労令一七三・追加)
(平一七厚労令一七三・追加、令五厚労令四九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
(在宅就業障害者に係る業務に関する報告)
(在宅就業障害者に係る業務に関する報告)
第三十六条の十三
在宅就業支援団体は、毎年、四月一日現在における次項各号に掲げる事項を、厚生労働大臣の定める様式による書面により、翌月十五日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第三十六条の十三
在宅就業支援団体は、毎年、四月一日現在における次項各号に掲げる事項を、厚生労働大臣の定める様式による書面により、翌月十五日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
法第七十四条の三第二十一項の規定により、在宅就業支援団体が報告すべき事項は、次のとおりとする。
2
法第七十四条の三第二十一項の規定により、在宅就業支援団体が報告すべき事項は、次のとおりとする。
一
在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名
一
在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二
在宅就業支援団体が法第七十四条の三第三項各号の規定に該当しないこと
二
在宅就業支援団体が法第七十四条の三第三項各号の規定に該当しないこと
三
在宅就業支援団体が行う実施業務の具体的な内容
三
在宅就業支援団体が行う実施業務の具体的な内容
四
在宅就業支援団体との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施する物品製造等業務の種類
四
在宅就業支援団体との間で締結した在宅就業契約に基づき在宅就業障害者が実施する物品製造等業務の種類
五
在宅就業支援団体が行う実施業務の継続的な実施の対象となる在宅就業障害者の人数
五
在宅就業支援団体が行う実施業務の継続的な実施の対象となる在宅就業障害者の人数
六
管理者以外の従事経験者及び
専任の
管理者の氏名
六
管理者以外の従事経験者及び
★削除★
管理者の氏名
七
実施業務を行うために設置されている施設及び設備の概要
七
実施業務を行うために設置されている施設及び設備の概要
八
前年度における業務契約に基づき事業主から支払われた金額の総額
八
前年度における業務契約に基づき事業主から支払われた金額の総額
九
前年度における在宅就業契約に基づき在宅就業障害者に支払つた物品製造等業務の対価の総額
九
前年度における在宅就業契約に基づき在宅就業障害者に支払つた物品製造等業務の対価の総額
十
前年度における在宅就業障害者に係る業務に要する経費の総額
十
前年度における在宅就業障害者に係る業務に要する経費の総額
(平一七厚労令一七三・追加)
(平一七厚労令一七三・追加、令五厚労令四九・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
(法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数に関する特例)
(法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数に関する特例)
第四条
法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数は
★挿入★
、第四条の十三の規定にかかわらず、
次の各号のいずれにも該当する者
については、一人とする。
第四条
法第三十八条第三項の厚生労働省令で定める数は
、当分の間
、第四条の十三の規定にかかわらず、
法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間勤務職員
については、一人とする。
一
法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間勤務職員
★削除★
二
その採用の日又は精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日(知的障害があると判定されていた者が、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、当該判定の日)のいずれか遅い日から起算して三年を経過するまでの間にある者(その採用前三年以内に当該国又は地方公共団体の職員を退職した者を除く。)
★削除★
(平三〇厚労令七・全改、令元厚労令四二・一部改正)
(平三〇厚労令七・全改、令元厚労令四二・令五厚労令四九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
第五条
前条の規定は、令和五年三月三十一日までに同条各号のいずれにも該当することとなつた者について適用する。
第五条
削除
(平三〇厚労令七・全改、令元厚労令四二・一部改正)
(令五厚労令四九)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
(法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数に関する特例)
(法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数に関する特例)
第六条
法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数は
★挿入★
、第六条の規定にかかわらず、
次の各号のいずれにも該当する者
については、一人とする。
第六条
法第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数は
、当分の間
、第六条の規定にかかわらず、
法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間労働者
については、一人とする。
一
法第三十七条第二項に規定する精神障害者である短時間労働者
★削除★
二
その雇入れの日又は精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日(知的障害があると判定されていた者が、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、当該判定の日)のいずれか遅い日から起算して三年を経過するまでの間にある者(雇入れの日前三年以内に当該事業主(法第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項又は第四十五条の三第一項の規定の適用を受ける事業主にあっては、これらの規定の適用を受ける当該事業主以外の事業主を含む。)の事業を退職した者を除く。)
★削除★
(平三〇厚労令七・全改)
(平三〇厚労令七・全改、令五厚労令四九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
第七条
前条の規定は、令和五年三月三十一日までに同条各号のいずれにも該当することとなつた者について適用する。
第七条
削除
(平三〇厚労令七・全改、令元厚労令四二・一部改正)
(令五厚労令四九)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第四十九号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一厚労令四九)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。