障害者の雇用の促進等に関する法律
昭和三十五年七月二十五日 法律 第百二十三号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律
令和四年十二月十六日 法律 第百四号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
(障害者職業センターとの
連携
)
(障害者職業センターとの
連携等
)
第十二条
公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第十九条第一項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を行い、又は当該障害者職業センターにおいて当該適性検査、職業指導等を受けることについてあつせんを行うものとする。
第十二条
公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、第十九条第一項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を行い、又は当該障害者職業センターにおいて当該適性検査、職業指導等を受けることについてあつせんを行うものとする。
★新設★
2
公共職業安定所及び第十九条第一項に規定する障害者職業センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労選択支援を受けた者から同項の結果の提供を受けたときは、その結果を参考として、前条及び前項の適性検査、職業指導等を行うものとする。
(昭六二法四一・全改、平一四法一六五・一部改正・旧第四条繰下)
(昭六二法四一・全改、平一四法一六五・一部改正・旧第四条繰下、令四法一〇四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
(障害者職業総合センター)
(障害者職業総合センター)
第二十条
障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。
第二十条
障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。
一
職業リハビリテーション(職業訓練を除く。第五号イ及び第二十五条第三項を除き、以下この節において同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。
一
職業リハビリテーション(職業訓練を除く。第五号イ及び第二十五条第三項を除き、以下この節において同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。
二
障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。
二
障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。
三
第二十四条の障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者(身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ。)の養成及び研修を行うこと。
三
第二十四条の障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者(身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ。)の養成及び研修を行うこと。
四
広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項
に規定する就労移行支援を行う事業者をいう。第二十二条第五号において同じ。)その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導、研修その他の援助を行うこと。
四
広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センター、就労支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第五条第十三項に規定する就労選択支援又は同条第十四項
に規定する就労移行支援を行う事業者をいう。第二十二条第五号において同じ。)その他の関係機関及びこれらの機関の職員に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導、研修その他の援助を行うこと。
五
前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。
五
前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。
イ
障害者に対する職業評価(障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な職業リハビリテーションの措置を判定することをいう。以下同じ。)、職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第二十二条第一号及び第二十八条第二号において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。
イ
障害者に対する職業評価(障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な職業リハビリテーションの措置を判定することをいう。以下同じ。)、職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(第二十二条第一号及び第二十八条第二号において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。
ロ
事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
ロ
事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
ハ
事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
ハ
事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(昭六二法四一・追加、平六法三八・平一四法三五・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第九条の二繰下、平一七法八一・平二〇法九六・令四法一〇四・一部改正)
(昭六二法四一・追加、平六法三八・平一四法三五・一部改正、平一四法一六五・一部改正・旧第九条の二繰下、平一七法八一・平二〇法九六・令四法一〇四・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和四年十二月十六日法律第百四号~
(雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)
(雇用義務に係る規定の特定短時間労働者についての適用に関する特例)
第七十条
第四十三条第一項、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号、第四十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第四十六条第一項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第四十三条第三項及び第五項、第四十四条第三項並びに第四十五条の二第四項及び第六項(第四十五条の三第六項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事業主から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス(同法
第五条第十四項
に規定する就労継続支援であつて、厚生労働省令で定める便宜を供与するものに限る。)を受けている者を除く。以下同じ。)は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
第七十条
第四十三条第一項、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号、第四十五条の三第一項第四号及び第六号並びに第四十六条第一項の対象障害者である労働者の数の算定に当たつては、第四十三条第三項及び第五項、第四十四条第三項並びに第四十五条の二第四項及び第六項(第四十五条の三第六項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある労働者をいい、当該算定に係る事業主から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス(同法
第五条第十五項
に規定する就労継続支援であつて、厚生労働省令で定める便宜を供与するものに限る。)を受けている者を除く。以下同じ。)は、その一人をもつて、第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
(令四法一〇四・全改)
(令四法一〇四・全改・一部改正)