障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年二月二十八日 厚生労働省 令 第十九号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令
令和七年十一月二十八日 内閣府・厚生労働省 令 第十二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
第一章
総則
(
第一条-第六条の二十一
)
第一章
総則
(
第一条-第六条の二十一
)
第二章
自立支援給付
第二章
自立支援給付
第一節
通則
(
第六条の二十二-第六条の二十九
)
第一節
通則
(
第六条の二十二-第六条の二十九
)
第二節
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
第二節
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
第一款
支給決定等
(
第七条-第二十三条
)
第一款
支給決定等
(
第七条-第二十三条
)
第二款
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
(
第二十四条-第三十二条
)
第二款
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
(
第二十四条-第三十二条
)
第三款
特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
(
第三十三条-第三十四条の六
)
第三款
特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
(
第三十三条-第三十四条の六
)
第四款
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
(
第三十四条の七-第三十四条の二十六の十
)
第四款
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
(
第三十四条の七-第三十四条の二十六の十
)
第五款
業務管理体制の整備等
(
第三十四条の二十七-第三十四条の三十
)
第五款
業務管理体制の整備等
(
第三十四条の二十七-第三十四条の三十
)
第三節
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第三節
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第一款
地域相談支援給付決定等
(
第三十四条の三十一-第三十四条の五十
)
第一款
地域相談支援給付決定等
(
第三十四条の三十一-第三十四条の五十
)
第二款
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
(
第三十四条の五十一-第三十四条の五十六
)
第二款
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
(
第三十四条の五十一-第三十四条の五十六
)
第三款
指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
(
第三十四条の五十七-第三十四条の六十の三
)
第三款
指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
(
第三十四条の五十七-第三十四条の六十の三
)
第四款
業務管理体制の整備等
(
第三十四条の六十一-第三十四条の六十四
)
第四款
業務管理体制の整備等
(
第三十四条の六十一-第三十四条の六十四
)
第四節
自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
(
第三十五条-第六十五条の二
)
第四節
自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
(
第三十五条-第六十五条の二
)
第五節
補装具費の支給
(
第六十五条の三-第六十五条の九
)
第五節
補装具費の支給
(
第六十五条の三-第六十五条の九
)
第六節
高額障害福祉サービス等給付費の支給
(
第六十五条の九の二-第六十五条の九の五
)
第六節
高額障害福祉サービス等給付費の支給
(
第六十五条の九の二-第六十五条の九の五
)
第七節
情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表
(
第六十五条の九の六-第六十五条の九の十
)
第七節
情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表
(
第六十五条の九の六-第六十五条の九の十
)
第三章
地域生活支援事業
(
第六十五条の九の十一-第六十五条の十五
)
第三章
地域生活支援事業
(
第六十五条の九の十一-第六十五条の十五
)
第四章
事業及び施設
(
第六十六条-第六十八条の三
)
第四章
事業及び施設
(
第六十六条-第六十八条の三
)
第五章
障害福祉計画
(
第六十八条の三の二・第六十八条の三の三
)
第五章
障害福祉計画等
(
第六十八条の三の二-第六十八条の三の十四
)
第六章
国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務
(
第六十八条の四
)
第六章
国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務
(
第六十八条の四
)
第七章
雑則
(
第六十九条-第七十一条
)
第七章
雑則
(
第六十九条-第七十一条
)
-本則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
(令
第四十三条の二第二項
に規定する額の算定方法)
(令
第四十四条第二項
に規定する額の算定方法)
第六十五条の三
令
第四十三条の二第二項
に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「法第七十六条第一項の申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)」と読み替えるものとする。
第六十五条の三
令
第四十四条第二項
に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「法第七十六条第一項の申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)」と読み替えるものとする。
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令二厚労令二一二・一部改正)
(平二四厚労令九六・追加、平三〇厚労令七八・平三〇厚労令一〇七・令二厚労令二一二・令七内閣・厚労令一二・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
(令
第四十三条の三第二号
に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
(令
第四十五条第二号
に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者)
第六十五条の四
令
第四十三条の三第二号
に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第一号に定める額を負担上限月額(同条に規定する政令で定める額をいう。以下この節において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第六十五条の四
令
第四十五条第二号
に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第一号に定める額を負担上限月額(同条に規定する政令で定める額をいう。以下この節において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令九六・旧第六五条の三繰下、令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令九六・旧第六五条の三繰下、令五厚労令四八・令七内閣・厚労令一二・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
(補装具費の支給の申請)
(補装具費の支給の申請)
第六十五条の七
法第七十六条第一項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具の購入等(法第七十六条第一項に規定する購入等をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、市町村に対し、あらかじめ、第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書及び第六号から第八号までに掲げる添付書類を提出し、補装具の購入等が完了した後に第九号及び第十号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を、身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができるときは、第六号に掲げる添付書類を、それぞれ省略させることができる。
第六十五条の七
法第七十六条第一項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具の購入等(法第七十六条第一項に規定する購入等をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、市町村に対し、あらかじめ、第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書及び第六号から第八号までに掲げる添付書類を提出し、補装具の購入等が完了した後に第九号及び第十号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を、身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができるときは、第六号に掲げる添付書類を、それぞれ省略させることができる。
一
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
一
当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
二
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄
三
当該申請に係る補装具の種目、名称、製造事業者名及び販売事業者名、貸付け事業者名又は修理事業者名
三
当該申請に係る補装具の種目、名称、製造事業者名及び販売事業者名、貸付け事業者名又は修理事業者名
四
身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
四
身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
五
当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち令
第四十三条の二第一項
に規定する者の所得が同条第二項の基準未満であることその他所得の状況に関する事項
五
当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち令
第四十四条第一項
に規定する者の所得が同条第二項の基準未満であることその他所得の状況に関する事項
六
医師の意見書又は診断書
六
医師の意見書又は診断書
七
第五号の事項を証する書類その他負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
七
第五号の事項を証する書類その他負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
八
当該申請に係る補装具の購入等に要する費用の見積り
八
当該申請に係る補装具の購入等に要する費用の見積り
九
当該申請に係る補装具の購入等に要した費用に係る領収証
九
当該申請に係る補装具の購入等に要した費用に係る領収証
十
当該申請に係る補装具の購入等の完了後の当該申請に係る障害者等の身体への適合の状態を確認できる書類等
十
当該申請に係る補装具の購入等の完了後の当該申請に係る障害者等の身体への適合の状態を確認できる書類等
2
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、補装具の購入等が完了した後に、同項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書並びに同項第六号及び第七号に掲げる添付書類を提出することができる。
2
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、補装具の購入等が完了した後に、同項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書並びに同項第六号及び第七号に掲げる添付書類を提出することができる。
(平一八厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令三一・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令三一・令七内閣・厚労令一二・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第六十五条の九の二
高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(令
第四十三条の四第五項各号
に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第六十五条の九の二
高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(令
第四十六条第五項各号
に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号
一
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び受給者証番号
二
当該申請を行う支給決定障害者等に係る利用者負担世帯合算額(令
第四十三条の五第一項
に規定する利用者負担世帯合算額をいう。)
二
当該申請を行う支給決定障害者等に係る利用者負担世帯合算額(令
第四十七条第一項
に規定する利用者負担世帯合算額をいう。)
三
当該申請を行う支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る令
第四十三条の五第一項第一号
及び第三号に掲げる額並びに当該購入等をした補装具に係る同項第二号に掲げる額を合算した額
三
当該申請を行う支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る令
第四十七条第一項第一号
及び第三号に掲げる額並びに当該購入等をした補装具に係る同項第二号に掲げる額を合算した額
四
当該申請を行う支給決定障害者等と同一の世帯に属する当該支給決定障害者等以外の支給決定障害者等、補装具費支給対象障害者等(法第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。)、通所給付決定保護者(児童福祉法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。)又は入所給付決定保護者(同法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。)であって、同一の月に障害福祉サービス若しくは児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援若しくは同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び受給者証番号、通所受給者証番号(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう。)、入所受給者証番号(同令第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。第三項第一号において同じ。)
四
当該申請を行う支給決定障害者等と同一の世帯に属する当該支給決定障害者等以外の支給決定障害者等、補装具費支給対象障害者等(法第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。)、通所給付決定保護者(児童福祉法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。)又は入所給付決定保護者(同法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。)であって、同一の月に障害福祉サービス若しくは児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援若しくは同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び受給者証番号、通所受給者証番号(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の五第一項第一号に規定する通所受給者証番号をいう。)、入所受給者証番号(同令第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。第三項第一号において同じ。)
2
前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3
高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者(令
第四十三条の四第五項各号
に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第七十六条の二第一項第二号に掲げる障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
3
高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者(令
第四十六条第五項各号
に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第七十六条の二第一項第二号に掲げる障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一
当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先、受給者証番号及び被保険者証の番号
一
当該申請を行う障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先、受給者証番号及び被保険者証の番号
二
当該申請を行う障害者が同一の月に受けた障害福祉相当介護保険サービス(令
第四十三条の四第四項
に規定する障害福祉相当介護保険サービスをいう。次項及び第六十五条の九の五において同じ。)に係る令
第四十三条の五第六項
に定める額
二
当該申請を行う障害者が同一の月に受けた障害福祉相当介護保険サービス(令
第四十六条第四項
に規定する障害福祉相当介護保険サービスをいう。次項及び第六十五条の九の五において同じ。)に係る令
第四十七条第六項
に定める額
4
前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を証する書類及び令
第四十三条の四第五項各号
(第四号を除く。)に掲げる要件に該当することを証する書類並びに申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度(障害福祉相当介護保険サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であること又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって次条に規定するものに該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4
前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を証する書類及び令
第四十六条第五項各号
(第四号を除く。)に掲げる要件に該当することを証する書類並びに申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度(障害福祉相当介護保険サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であること又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって次条に規定するものに該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令八〇・令六内閣・厚労令二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二六厚労令一二二・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令八〇・令六内閣・厚労令二・令七内閣・厚労令一二・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
(令
第四十三条の四第五項第二号
に規定する厚生労働省令で定める者)
(令
第四十六条第五項第二号
に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十五条の九の三
令
第四十三条の四第五項第二号
に規定する厚生労働省令で定める者は、六十五歳に達する日の前日の属する月において、令第十七条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となった者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となったものとする。
第六十五条の九の三
令
第四十六条第五項第二号
に規定する厚生労働省令で定める者は、六十五歳に達する日の前日の属する月において、令第十七条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となった者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となったものとする。
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令七内閣・厚労令一二・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
(令
第四十三条の四第五項第三号
に規定する厚生労働省令で定める障害の程度)
(令
第四十六条第五項第三号
に規定する厚生労働省令で定める障害の程度)
第六十五条の九の四
令
第四十三条の四第五項第三号
に規定する厚生労働省令で定める障害の程度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める区分に属するものとする。
第六十五条の九の四
令
第四十六条第五項第三号
に規定する厚生労働省令で定める障害の程度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める区分に属するものとする。
一
六十五歳に達する日の前日が平成二十六年四月一日以後である場合 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第三号から第七号までに掲げる区分
一
六十五歳に達する日の前日が平成二十六年四月一日以後である場合 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第三号から第七号までに掲げる区分
二
六十五歳に達する日の前日が平成二十六年四月一日前である場合 障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)の規定による改正前の障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第四十号)第二条第二号から第六号までに掲げる区分
二
六十五歳に達する日の前日が平成二十六年四月一日前である場合 障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)の規定による改正前の障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第四十号)第二条第二号から第六号までに掲げる区分
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令七内閣・厚労令一二・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
(令
第四十三条の五第六項
に規定する厚生労働省令で定める者)
(令
第四十七条第六項
に規定する厚生労働省令で定める者)
第六十五条の九の五
令
第四十三条の五第六項
に規定する厚生労働省令で定める者は、障害福祉相当介護保険サービスのあった月において当該障害福祉相当介護保険サービスに係る同項に規定する高額障害福祉サービス等給付費が支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるものとする。
第六十五条の九の五
令
第四十七条第六項
に規定する厚生労働省令で定める者は、障害福祉相当介護保険サービスのあった月において当該障害福祉相当介護保険サービスに係る同項に規定する高額障害福祉サービス等給付費が支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるものとする。
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令七内閣・厚労令一二・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
第六十八条の三
令
第四十三条の七第一項
の規定により障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第六十八条の三
令
第四十九条第一項
の規定により障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日
一
施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日
二
現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
二
現に便宜を受け、又は入所している者に対する措置
三
施設の建物及び設備の処分
三
施設の建物及び設備の処分
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・令七内閣・厚労令一二・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
(市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供)
(市町村長又は都道府県知事に対する障害福祉等関連情報の提供)
第六十八条の三の三
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害福祉計画若しくは都道府県障害福祉計画(法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害福祉計画等」という。)の作成、市町村障害福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害福祉等関連情報(法第八十九条の二の二第一項に規定する障害福祉等関連情報をいう。以下
この条において同じ
。)の提供を求められた場合であって、当該障害福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
第六十八条の三の三
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害福祉計画若しくは都道府県障害福祉計画(法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害福祉計画等」という。)の作成、市町村障害福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害福祉等関連情報(法第八十九条の二の二第一項に規定する障害福祉等関連情報をいう。以下
同じ
。)の提供を求められた場合であって、当該障害福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
(令五内閣・厚労令四・追加、令六内閣・厚労令二・一部改正)
(令五内閣・厚労令四・追加、令六内閣・厚労令二・令七内閣・厚労令一二・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
★新設★
(法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める者)
第六十八条の三の四
法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める者は、障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等、障害児の保護者、医師その他の障害福祉等関連情報によって識別される特定の個人とする。
(令七内閣・厚労令一二・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
★新設★
(法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める基準)
第六十八条の三の五
法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
障害福祉等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二
障害福祉等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
三
障害福祉等関連情報と当該障害福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該障害福祉等関連情報と当該障害福祉等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
四
特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五
前各号に掲げる措置のほか、障害福祉等関連情報に含まれる記述等と当該障害福祉等関連情報を含む障害福祉等関連情報データベース(障害福祉等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の障害福祉等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の障害福祉等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該障害福祉等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
(令七内閣・厚労令一二・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
★新設★
(匿名障害福祉等関連情報の提供に係る手続等)
第六十八条の三の六
法第八十九条の二の三第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が当該匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名障害福祉等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一
提供申出者が公的機関(国の行政機関(こども家庭庁及び厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該公的機関の名称
ロ
担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二
提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ
当該法人等の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
ロ
当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三
提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ
当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四
提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五
代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ
当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ
当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六
当該匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七
当該匿名障害福祉等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名障害福祉等関連情報を特定するために必要な事項
八
当該匿名障害福祉等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九
当該匿名障害福祉等関連情報の利用目的
十
当該匿名障害福祉等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一
当該匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者が第六十八条の三の十第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二
前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ
次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
(1)
提供申出者が公的機関である場合 当該匿名障害福祉等関連情報の直接の利用目的が障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画及び立案に関する調査に資する目的である旨
(2)
提供申出者が大学その他の研究機関である場合 当該匿名障害福祉等関連情報の直接の利用目的が障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する研究に資する目的である旨
(3)
提供申出者が次条に規定する者である場合 当該匿名障害福祉等関連情報の直接の利用目的が第六十八条の三の八第一項に規定する業務に資する目的である旨
ロ
当該匿名障害福祉等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ
当該匿名障害福祉等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名障害福祉等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ
当該業務の成果物を公表する方法
ホ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ
第六十八条の三の十に規定する措置として講ずる内容
ト
当該匿名障害福祉等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ
イからトまでに掲げるもののほか、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一
提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証又は運転経歴証明書、資格確認書等、介護保険法による被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二
代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3
提供申出者は、匿名障害福祉等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
高齢者医療確保法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報(匿名障害福祉等関連情報を除く。)
同表の下欄に掲げる提供の申出
4
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
5
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名障害福祉等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
6
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名障害福祉等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に提出するものとする。
7
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項をこども家庭庁長官及び厚生労働大臣に申し出なければならない。
(令七内閣・厚労令一二・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
★新設★
(法第八十九条の二の三第一項第三号の主務省令で定める者)
第六十八条の三の七
法第八十九条の二の三第一項第三号の主務省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一
法、高齢者医療確保法、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に掲げる情報を規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三
法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四
暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五
前各号に掲げる者のほか、匿名障害福祉等関連情報等(匿名障害福祉等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第六十八条の三の十第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名障害福祉等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
(令七内閣・厚労令一二・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
★新設★
(法第八十九条の二の三第一項第三号の主務省令で定める業務)
第六十八条の三の八
法第八十九条の二の三第一項第三号の主務省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一
障害福祉分野の調査研究に関する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害福祉等関連情報を障害福祉分野の調査研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害福祉等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ハ
個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ
第六十八条の三の十に規定する措置が講じられていること。
二
障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害福祉等関連情報を障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害福祉等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
ハ
前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
三
障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害福祉等関連情報を障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害福祉等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
四
障害福祉の経済性及び効率性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害福祉等関連情報を障害福祉の経済性及び効率性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害福祉等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
五
障害者等の福祉の増進に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ
匿名障害福祉等関連情報を障害者等の福祉の増進に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ
匿名障害福祉等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
ハ
第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
2
提供申出者が行う業務が法第八十九条の二の三第二項の規定により匿名障害福祉等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
匿名医療保険等関連情報
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第二項の表の上欄に掲げる情報
同表の下欄に掲げる業務
(令七内閣・厚労令一二・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
★新設★
(匿名障害福祉等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第六十八条の三の九
法第八十九条の二の三第二項の主務省令で定めるものは、連結対象情報とする。
(令七内閣・厚労令一二・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
★新設★
(法第八十九条の二の六の主務省令で定める措置)
第六十八条の三の十
法第八十九条の二の六の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一
次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ
匿名障害福祉等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ
匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ
匿名障害福祉等関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ
匿名障害福祉等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ
匿名障害福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二
次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ
匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
(1)
第六十八条の三の七第一号に該当する者
(2)
暴力団員等
(3)
匿名障害福祉等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名障害福祉等関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
ロ
匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三
次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ
匿名障害福祉等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ
匿名障害福祉等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ
匿名障害福祉等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ
匿名障害福祉等関連情報を削除し、又は匿名障害福祉等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四
次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ
匿名障害福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名障害福祉等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ
匿名障害福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ
匿名障害福祉等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名障害福祉等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五
次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ
匿名障害福祉等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名障害福祉等関連情報の安全管理のための必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロ
イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ
匿名障害福祉等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名障害福祉等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
(令七内閣・厚労令一二・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
★新設★
(法第八十九条の二の十の主務省令で定める者)
第六十八条の三の十一
法第八十九条の二の十の主務省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者としてこども家庭庁長官又は厚生労働大臣が認めた者とする。
(令七内閣・厚労令一二・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
★新設★
(手数料に関する手続)
第六十八条の三の十二
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、法第八十九条の二の三第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報を提供するときは、匿名障害福祉等関連情報利用者(法第八十九条の二の四に規定する匿名障害福祉等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名障害福祉等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第八十九条の二の十一第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2
前項の通知を受けた匿名障害福祉等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
(令七内閣・厚労令一二・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
★新設★
(令第五十条第二項の主務省令で定める書面)
第六十八条の三の十三
令第五十条第二項の主務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一
手数料の額
二
手数料の納付期限
三
その他必要な事項
(令七内閣・厚労令一二・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
★新設★
(手数料の免除に関する手続)
第六十八条の三の十四
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、匿名障害福祉等関連情報利用者から令第五十一条第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名障害福祉等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(令七内閣・厚労令一二・追加)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
(大都市の特例)
(大都市の特例)
第七十条
令
第五十一条第一項
の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十条
令
第六十一条第一項
の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等
指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五の二
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
指定都市の市長
市町村長
指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
指定都市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
指定都市以外の市町村
別表第八号
都道府県
指定都市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等
指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五の二
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
指定都市の市長
市町村長
指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
指定都市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
指定都市以外の市町村
別表第八号
都道府県
指定都市
(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九一・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令五五・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九一・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令五五・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令一二・一部改正)
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
(中核市の特例)
(中核市の特例)
第七十一条
令
第五十一条第二項
の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十一条
令
第六十一条第二項
の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五の二
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
中核市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
中核市以外の市町村
別表第八号
都道府県
中核市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五の二
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
中核市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
中核市以外の市町村
別表第八号
都道府県
中核市
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一六・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一六・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令一二・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
(法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置)
(法附則第十三条の自立支援医療に関する経過措置)
第八条
法の施行の日において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者であって、自立支援医療費の支給を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
第八条
法の施行の日において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者であって、自立支援医療費の支給を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
一
当該提出に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
一
当該提出に係る障害者等の氏名、性別、居住地、生年月日及び連絡先
二
当該提出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
二
当該提出に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該障害児との続柄
三
当該提出に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類
三
当該提出に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類
四
当該提出に係る障害者等の医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
四
当該提出に係る障害者等の医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証に記載されている記号、番号及び保険者名称
五
支給認定基準世帯員の氏名
五
支給認定基準世帯員の氏名
六
身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
六
身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定に基づき交付を受けた精神障害者保健福祉手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号
七
当該提出に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関として希望するものの名称、所在地及び連絡先
七
当該提出に係る障害者等が指定自立支援医療を受ける指定自立支援医療機関として希望するものの名称、所在地及び連絡先
八
令第二十九条第一項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項
八
令第二十九条第一項の基準に該当していることその他所得の状況に関する事項
九
高額治療継続者に該当するかの別
九
高額治療継続者に該当するかの別
2
前項の規定による申請書の提出については、第三十五条第二項の規定を準用する。
2
前項の規定による申請書の提出については、第三十五条第二項の規定を準用する。
3
第一項の規定は、市町村等が法の施行の日以後に法第五十二条第一項の規定による支給認定を行うことを妨げるものではない。
3
第一項の規定は、市町村等が法の施行の日以後に法第五十二条第一項の規定による支給認定を行うことを妨げるものではない。
4
法附則第十三条による支給認定の有効期間は、一年以内であって、かつ、法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
4
法附則第十三条による支給認定の有効期間は、一年以内であって、かつ、法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
5
令
第五十一条第一項
の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
5
令
第六十一条第一項
の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
6
令
第五十一条第二項
の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
6
令
第六十一条第二項
の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
(令七内閣・厚労令一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
★新設★
附 則(令和七・一一・二八内閣・厚労令一二)
(施行期日)
第一条
この命令は、令和七年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和七年十二月一日
~令和七年十一月二十八日内閣府・厚生労働省令第十二号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕