障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年二月二十八日 厚生労働省 令 第十九号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令
令和七年十一月二十八日 内閣府・厚生労働省 令 第十三号

-本則-
-改正附則-
 この命令の施行の日前に旧規則の規定により行われた申請により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第三十六条第一項の規定による指定を受けた指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下この項において同じ。)であって、この命令の施行の際現に障害児対象居宅介護事業(新規則第三十四条の七第一項第五号の二に規定する障害児対象居宅介護事業をいう。)、障害児対象同行援護事業(同号に規定する障害児対象同行援護事業をいう。)、障害児対象行動援護事業(同号に規定する障害児対象行動援護事業をいう。)、障害児対象短期入所事業(新規則第三十四条の十一第一項第七号の二に規定する障害児対象短期入所事業をいう。)又は障害児対象重度障害者等包括支援事業(新規則第三十四条の十二第一項第七号の二に規定する障害児対象重度障害者等包括支援事業をいう。)を行うものは、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービス(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)の種類に応じ当該各号に定める事項について、新規則第三十四条の二十三第一項の規定の例により、当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることができる。