障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年九月三十日 労働省 令 第三十八号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和六年三月二十九日 厚生労働省 令 第七十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第七十四号~
(障害者作業施設設置等助成金)
(障害者作業施設設置等助成金)
第十七条の二
障害者作業施設設置等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
第十七条の二
障害者作業施設設置等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一
障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限る。
第十九条の二(第一項第一号の二ロ及び第二号ホからトまでを除く。)及び第二十条の二を除き、以下第二十三条の二までにおいて同じ。)
を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であつて、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備の設置又は整備を行うもの(当該障害者の雇入れ又は継続雇用のため、当該設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)
一
障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限る。
以下この項、第十八条の二第一項、第十九条の二第一項第一号の二ロ及び同項第二号ホからトまでにおいて同じ。)
を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であつて、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備の設置又は整備を行うもの(当該障害者の雇入れ又は継続雇用のため、当該設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)
二
その雇用する障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の業務の遂行のために必要な施設又は設備(以下この号において「中高年齢等障害者作業施設等」という。)の設置又は整備を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者の継続雇用のため、当該中高年齢等障害者作業施設等の設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)
二
その雇用する障害者である労働者(三十五歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)の業務の遂行のために必要な施設又は設備(以下この号において「中高年齢等障害者作業施設等」という。)の設置又は整備を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた障害者である労働者の継続雇用のため、当該中高年齢等障害者作業施設等の設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)
2
障害者作業施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
2
障害者作業施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
(平一〇労令九・全改、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平一七厚労令一七三・平一八厚労令七八・平一八厚労令一六九・平二一厚労令一〇四・平二四厚労令四〇・令三厚労令八二・一部改正、令五厚労令九四・一部改正・旧第一八条繰上)
(平一〇労令九・全改、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平一七厚労令一七三・平一八厚労令七八・平一八厚労令一六九・平二一厚労令一〇四・平二四厚労令四〇・令三厚労令八二・一部改正、令五厚労令九四・一部改正・旧第一八条繰上、令六厚労令七四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第七十四号~
(障害者介助等助成金)
(障害者介助等助成金)
第十九条の二
障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。ただし、事業主が第二号に掲げる事業主(同号イに掲げる事業主又は同号ハに掲げる事業主(同号イに掲げる措置を行つたことにより同号ハに該当するものに限る。)に限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第三号の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。
第十九条の二
障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。ただし、事業主が第二号に掲げる事業主(同号イに掲げる事業主又は同号ハに掲げる事業主(同号イに掲げる措置を行つたことにより同号ハに該当するものに限る。)に限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第三号の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。
一
その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この号及び第二号ニにおいて「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者(障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害をいう。)のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(当該職場適応措置が特に必要であると機構が認める者に限る。第二号ニにおいて同じ。)に限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施する事業主(当該障害者の継続雇用のため、当該職場適応措置を実施することが必要であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用するもの
一
その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置(以下この号及び第二号ニにおいて「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者(障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害をいう。)のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(当該職場適応措置が特に必要であると機構が認める者に限る。第二号ニにおいて同じ。)に限る。以下この号及び次号イにおいて同じ。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施する事業主(当該障害者の継続雇用のため、当該職場適応措置を実施することが必要であると機構が認めるものに限る。)であつて、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用するもの
一の二
次のいずれかに該当する事業主
一の二
次のいずれかに該当する事業主
イ
その継続して雇用している障害者の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施したもの
イ
その継続して雇用している障害者の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に職務転換後の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施したもの
ロ
その雇用する障害者である労働者の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつたその継続して雇用している障害者(三十五歳以上の者に限る。)の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)
ロ
その雇用する障害者である労働者の職務の遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施するもの(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつたその継続して雇用している障害者(三十五歳以上の者に限る。)の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)
二
次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害によりその雇用するイからチまでの障害者である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)
二
次のイからチまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(障害によりその雇用するイからチまでの障害者である労働者の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)
イ
その雇用する別表第一第一号又は別表第三第六号若しくは第七号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱
イ
その雇用する別表第一第一号又は別表第三第六号若しくは第七号に掲げる身体障害がある者である労働者の業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者の配置又は委嘱
ロ
その雇用する別表第一第二号又は別表第三第三号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者(手話通訳、要約筆記等について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
ロ
その雇用する別表第一第二号又は別表第三第三号に掲げる身体障害がある者である労働者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する者(手話通訳、要約筆記等について相当程度の能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
ハ
イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと
ハ
イ又はロに掲げる措置を行い、引き続き当該措置に係る障害者である労働者を継続して雇用し、かつ、当該労働者について当該措置を継続して行うこと
ニ
その雇用する障害者(障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害者(第二十条の二第一項第一号及び第三十四条において「発達障害者」という。)、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するものに限る。第四号ハにおいて同じ。)である労働者の雇入れの日若しくは所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日又は第二十条の二第一項第二号の計画に基づく援助が終了した日から起算して六箇月を経過する日までの間における、職場支援員(当該雇用する障害者である労働者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行う者であつて、当該業務について相当程度の経験又は能力を有すると機構が認めるものをいう。第四号ハにおいて同じ。)の配置又は委嘱
ニ
その雇用する障害者(障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害者(第二十条の二第一項第一号及び第三十四条において「発達障害者」という。)、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するものに限る。第四号ハにおいて同じ。)である労働者の雇入れの日若しくは所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日又は第二十条の二第一項第二号の計画に基づく援助が終了した日から起算して六箇月を経過する日までの間における、職場支援員(当該雇用する障害者である労働者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行う者であつて、当該業務について相当程度の経験又は能力を有すると機構が認めるものをいう。第四号ハにおいて同じ。)の配置又は委嘱
ホ
その雇用する五人以上の障害者である労働者のために必要な健康相談を行う医師の委嘱
ホ
その雇用する五人以上の障害者である労働者のために必要な健康相談を行う医師の委嘱
ヘ
その雇用する五人以上の障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び支援の業務を専門に担当する者(職業生活に関する特別な相談及び支援の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
ヘ
その雇用する五人以上の障害者である労働者の雇用管理のために必要な職業生活に関する相談及び支援の業務を専門に担当する者(職業生活に関する特別な相談及び支援の業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
ト
その雇用する五人以上の障害者である労働者の職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者(職業能力の開発及び向上のために必要な業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
ト
その雇用する五人以上の障害者である労働者の職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者(職業能力の開発及び向上のために必要な業務について相当程度の経験及び能力を有すると機構が認める者に限る。)の配置又は委嘱
チ
その雇用する障害者である労働者の介助等の業務を行う者(イ、ロ、ニ、ヘ及びトに掲げる者であつて、当該事業主の事業所に配置されているものに限る。)の資質の向上のための措置
チ
その雇用する障害者である労働者の介助等の業務を行う者(イ、ロ、ニ、ヘ及びトに掲げる者であつて、当該事業主の事業所に配置されているものに限る。)の資質の向上のための措置
三
次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(対象障害者である労働者の雇入れ又は継続雇用のため、当該措置が必要であると機構が認めるものに限る。)
三
次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(対象障害者である労働者の雇入れ又は継続雇用のため、当該措置が必要であると機構が認めるものに限る。)
イ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号
★挿入★
及び第三十六条の十七第一号において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(ロ及びハにおいて「指定障害福祉サービス等」という。)(以下このイ及び第二十一条の二第一項第一号の二イにおいて「指定重度訪問介護等」という。)を受ける者である場合におけるその業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者(ロ及びハにおいて「第三号職場介助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所(以下この号及び第二十一条の二第一項第一号の二において「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に委嘱した場合に限る。)
イ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号
、第二十三条の二第一項第一号
及び第三十六条の十七第一号において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(ロ及びハにおいて「指定障害福祉サービス等」という。)(以下このイ及び第二十一条の二第一項第一号の二イにおいて「指定重度訪問介護等」という。)を受ける者である場合におけるその業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者(ロ及びハにおいて「第三号職場介助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所(以下この号及び第二十一条の二第一項第一号の二において「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に委嘱した場合に限る。)
ロ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第四項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このロ及び第二十一条の二第一項第一号の二ロにおいて「指定同行援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
ロ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第四項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このロ及び第二十一条の二第一項第一号の二ロにおいて「指定同行援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
ハ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第五項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このハ及び第二十一条の二第一項第一号の二ハにおいて「指定行動援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
ハ
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第五項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このハ及び第二十一条の二第一項第一号の二ハにおいて「指定行動援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
四
次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた当該措置に係る者(三十五歳以上の者に限る。)の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)
四
次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(加齢に伴つて生ずる心身の変化により職場への適応が困難となつた当該措置に係る者(三十五歳以上の者に限る。)の継続雇用のため、当該措置を行うことが必要であると機構が認めるものに限る。)
イ
第二号イに規定する措置
イ
第二号イに規定する措置
ロ
第二号ロに規定する措置
ロ
第二号ロに規定する措置
ハ
その雇用する障害者である労働者の業務の遂行に必要な職場支援員の配置又は委嘱
ハ
その雇用する障害者である労働者の業務の遂行に必要な職場支援員の配置又は委嘱
2
障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
2
障害者介助等助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げる事業主の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
(平一〇労令九・全改、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平二一厚労令一〇四・平二二厚労令八七・平二三厚労令四七・平三〇厚労令四九・令二厚労令九八・令三厚労令八二・一部改正、令五厚労令九四・一部改正・旧第二〇条の二繰上)
(平一〇労令九・全改、平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平二一厚労令一〇四・平二二厚労令八七・平二三厚労令四七・平三〇厚労令四九・令二厚労令九八・令三厚労令八二・一部改正、令五厚労令九四・一部改正・旧第二〇条の二繰上、令六厚労令七四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第七十四号~
(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)
(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)
第二十二条の二
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
第二十二条の二
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金は、次のいずれにも該当する事業所の事業主に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一
当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者(法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この号において同じ。)、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度身体障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)及び重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である法第七十条に規定する特定短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度身体障害者等である労働者の数の現に雇用されている労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。
一
当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者(法第二条第三号に規定する重度身体障害者をいう。以下この号において同じ。)、知的障害者又は精神障害者(以下この項において「重度身体障害者等」という。)である労働者(法第四十三条第三項に規定する短時間労働者(重度身体障害者、法第二条第五号に規定する重度知的障害者又は精神障害者である者を除く。)及び重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である法第七十条に規定する特定短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)の数が十人以上であり、かつ、当該重度身体障害者等である労働者の数の現に雇用されている労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所であること。
二
事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び
第二十三条の二第一項第一号
において同じ。)又は整備(重度身体障害者等の雇用に適当であると機構が認める設置又は整備に限る。)が行われる事業所であつて、当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者等である労働者の雇用を継続することができると認められるものであること。
二
事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び
第二十三条の二第一項第二号イ
において同じ。)又は整備(重度身体障害者等の雇用に適当であると機構が認める設置又は整備に限る。)が行われる事業所であつて、当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者等である労働者の雇用を継続することができると認められるものであること。
2
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
2
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
(昭五四労令一七・全改、昭五五労令二二・昭五五労令三五・昭五六労令二一・昭六〇労令六・昭六三労令七・平四労令二〇・平一〇労令九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平二二厚労令八七・平二三厚労令四七・平二九厚労令六八・令三厚労令八二・一部改正、令五厚労令九四・一部改正・旧第二二条繰下)
(昭五四労令一七・全改、昭五五労令二二・昭五五労令三五・昭五六労令二一・昭六〇労令六・昭六三労令七・平四労令二〇・平一〇労令九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六九・平一五厚労令四九・平一五厚労令一四五・平二二厚労令八七・平二三厚労令四七・平二九厚労令六八・令三厚労令八二・一部改正、令五厚労令九四・一部改正・旧第二二条繰下、令六厚労令七四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第七十四号~
(法第四十九条第一項第七号の助成金)
(法第四十九条第一項第七号の助成金)
第二十三条
法第四十九条第一項第七号の助成金は、障害者能力開発助成金とする。
第二十三条
法第四十九条第一項第七号の助成金は、障害者能力開発助成金とする。
2
障害者能力開発助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第七号の業務に相当する業務として、精神障害者
★挿入★
に関しても、支給する。
2
障害者能力開発助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第七号の業務に相当する業務として、精神障害者
及び第三十四条の発達障害者等
に関しても、支給する。
(昭五五労令三五・追加、昭六〇労令六・平四労令二〇・平一〇労令九・平一五厚労令一四五・一部改正、令五厚労令九四・一部改正・旧第二二条の二繰下)
(昭五五労令三五・追加、昭六〇労令六・平四労令二〇・平一〇労令九・平一五厚労令一四五・一部改正、令五厚労令九四・一部改正・旧第二二条の二繰下、令六厚労令七四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第七十四号~
(障害者能力開発助成金)
(障害者能力開発助成金)
第二十三条の二
障害者能力開発助成金は、次の各号の
いずれかに
該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
第二十三条の二
障害者能力開発助成金は、次の各号の
いずれにも
該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一
法第四十九条第一項第七号イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号
及び第四号
において「事業主等」という。)で
★挿入★
、障害者
★挿入★
の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(
第四号の教育訓練を除く。
次号
及び第三号
において「障害者能力開発訓練」という。)の事業
(公共職業安定所から障害者能力開発訓練の受講を指示された障害者を受け入れるものに限る。次号において同じ。)を行うための施設又は設備の設置、整備又は更新を行うもの
一
法第四十九条第一項第七号イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号
★削除★
において「事業主等」という。)で
あつて
、障害者
(障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者である者に限る。)
の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(
★削除★
次号
★削除★
において「障害者能力開発訓練」という。)の事業
(障害者総合支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十三項に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。次号において同じ。)に関する計画を、機構に提出し、認定を受けたもの
二
事業主等で障害者能力開発訓練の事業を行うもの
二
次のいずれかに該当する事業主等
イ
障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等
ロ
障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等
ハ
障害者能力開発訓練の事業を行う事業主等
三
その雇用する障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる事業主(当該障害者の適正な配置のため、当該障害者能力開発訓練を受講させることが必要であると機構が認めるものに限る。)
★削除★
四
事業主等であつて、障害者(労働者であるものを除く。)が事業所で就労することを通じて労働者として雇用されるための法第四十九条第一項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練の事業を行うもの(当該事業を適正に行うことができると機構が認めるものに限る。)
★削除★
2
障害者能力開発助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
2
障害者能力開発助成金の額その他必要な事項については、前項各号に掲げるものの区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣の定めるところによる。
(昭五五労令三五・追加、昭六〇労令六・平四労令二〇・平一〇労令九・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平一七厚労令一七三・一部改正、令五厚労令九四・一部改正・旧第二二条の三繰下)
(昭五五労令三五・追加、昭六〇労令六・平四労令二〇・平一〇労令九・平一二労令四一・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五八・平一七厚労令一五三・平一七厚労令一七三・一部改正、令五厚労令九四・一部改正・旧第二二条の三繰下、令六厚労令七四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第七十四号~
第三十四条
法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定める
★挿入★
業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。
第三十四条
法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定める
ものに相当する
業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。
発達障害者、高次脳機能障害を有するもの及び難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。以下この条において「発達障害者等」という。)
法第四十九条第一項第四号
★挿入★
及び第十一号(同項第四号
★挿入★
に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務
発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者
法第四十九条第一項第四号の二、第九号及び第十一号(同項第四号の二及び第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務
障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者を除く。)
法第四十九条第一項第九号及び第十一号(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務
発達障害者、高次脳機能障害を有するもの及び難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。以下この条において「発達障害者等」という。)
法第四十九条第一項第四号
、第七号
及び第十一号(同項第四号
及び第七号
に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務
発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者
法第四十九条第一項第四号の二、第九号及び第十一号(同項第四号の二及び第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務
障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び発達障害者等その他職場適応援助者による援助が特に必要であると認められる障害者を除く。)
法第四十九条第一項第九号及び第十一号(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる業務に相当する業務
(平一七厚労令一五三・全改、令三厚労令八二・一部改正)
(平一七厚労令一五三・全改、令三厚労令八二・令六厚労令七四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第七十四号~
(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格)
(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格)
第三十九条
法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第三十九条
法第七十九条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
職業能力開発促進法
(昭和四十四年法律第六十四号)
による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)に限る。)を修了した者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者
一
職業能力開発促進法
★削除★
による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)に限る。)を修了した者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第六十一号)による改正前の長期養成課程の指導員養成訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練を含み、前号に規定する指導員訓練を除く。)又は高度養成課程の指導員養成訓練に限る。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の専門課程及び応用課程の高度職業訓練を含む。)、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後一年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
二
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第六十一号)による改正前の長期養成課程の指導員養成訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練を含み、前号に規定する指導員訓練を除く。)又は高度養成課程の指導員養成訓練に限る。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の専門課程及び応用課程の高度職業訓練を含む。)、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後一年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
三
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
三
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
四
前三号に掲げる者以外の者で、三年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
四
前三号に掲げる者以外の者で、三年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
五
前各号に掲げる者に準ずる者
五
前各号に掲げる者に準ずる者
2
前項の規定は、法第七十九条第二項の厚生労働省で定める資格を有する労働者について準用する。
2
前項の規定は、法第七十九条第二項の厚生労働省で定める資格を有する労働者について準用する。
(昭六二労令一九・昭六三労令七・平五労令一・平一〇労令二四・平一一労令二一・平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令一四五・旧第四〇条繰上、平二五厚労令四九・平二六厚労令四二・平二八厚労令一一・平三〇厚労令一五・令元厚労令四二・令二厚労令二・令二厚労令六一・一部改正)
(昭六二労令一九・昭六三労令七・平五労令一・平一〇労令二四・平一一労令二一・平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令一四五・旧第四〇条繰上、平二五厚労令四九・平二六厚労令四二・平二八厚労令一一・平三〇厚労令一五・令元厚労令四二・令二厚労令二・令二厚労令六一・令六厚労令七四・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第七十四号~
(平成二十七年四月一日以後の
重度障害者等通勤対策助成金等
の支給に関する措置)
(平成二十七年四月一日以後の
重度障害者等通勤対策助成金
の支給に関する措置)
第三条の五
第二十一条第一項の重度障害者等通勤対策助成金(第二十一条の二第一項第一号イ(住宅の賃借に係るものを除く。)又は同項第二号イに係るものに限る。以下この項において同じ。)については、平成二十七年四月一日以後に同条第一項第一号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなつた事業主又は同項第二号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなつた事業主の団体に対しては、当分の間、機構において支給しない。
第三条の五
第二十一条第一項の重度障害者等通勤対策助成金(第二十一条の二第一項第一号イ(住宅の賃借に係るものを除く。)又は同項第二号イに係るものに限る。以下この項において同じ。)については、平成二十七年四月一日以後に同条第一項第一号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなつた事業主又は同項第二号イの規定により重度障害者等通勤対策助成金の支給を受けることができることとなつた事業主の団体に対しては、当分の間、機構において支給しない。
2
第二十三条第一項の障害者能力開発助成金は、平成二十七年四月一日以後に第二十三条の二第一項の規定により障害者能力開発助成金の支給を受けることができることとなつた事業主等に対しては、当分の間、機構において支給しない。
★削除★
(平二七厚労令七七・追加、令五厚労令九四・一部改正・旧附則第三条の四繰下)
(平二七厚労令七七・追加、令五厚労令九四・一部改正・旧附則第三条の四繰下、令六厚労令七四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第七十四号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九厚労令七四)抄
(施行期日)
1
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条の規定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
二
次項の規定 令和七年四月一日
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日厚生労働省令第七十四号~
別表第四
(附則第一条の三関係)
別表第四
(附則第一条の三関係)
(平二一厚労令一〇四・全改、平二六厚労令八四・一部改正)
(平二一厚労令一〇四・全改、平二六厚労令八四・令六厚労令七四・一部改正)
除外率設定業種
除外率
非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。)
船舶製造・修理業、舶用機関製造業
航空運輸業
倉庫業
国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)
百分の五
採石業、砂・砂利・玉石採取業
窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。)
その他の鉱業
水運業
百分の十
非鉄金属第一次製錬・精製業
貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)
百分の十五
建設業
鉄鋼業
道路貨物運送業
郵便業(信書便事業を含む。)
百分の二十
港湾運送業
百分の二十五
鉄道業
医療業
高等教育機関
百分の三十
林業(狩猟業を除く。)
百分の三十五
金属鉱業
児童福祉事業
百分の四十
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)
百分の四十五
石炭・亜炭鉱業
百分の五十
道路旅客運送業
小学校
百分の五十五
幼稚園
幼保連携型認定こども園
百分の六十
船員等による船舶運航等の事業
百分の八十
備考 除外率設定業種欄に掲げる業種のうち非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。)、国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)、林業(狩猟業を除く。)、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)及び船員等による船舶運航等の事業以外の業種は、
日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)
において分類された業種区分によるものとする。
除外率設定業種
除外率
非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。)
船舶製造・修理業、舶用機関製造業
航空運輸業
倉庫業
国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)
百分の五
採石業、砂・砂利・玉石採取業
窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る。)
その他の鉱業
水運業
百分の十
非鉄金属第一次製錬・精製業
貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)
百分の十五
建設業
鉄鋼業
道路貨物運送業
郵便業(信書便事業を含む。)
百分の二十
港湾運送業
百分の二十五
鉄道業
医療業
高等教育機関
百分の三十
林業(狩猟業を除く。)
百分の三十五
金属鉱業
児童福祉事業
百分の四十
特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)
百分の四十五
石炭・亜炭鉱業
百分の五十
道路旅客運送業
小学校
百分の五十五
幼稚園
幼保連携型認定こども園
百分の六十
船員等による船舶運航等の事業
百分の八十
備考 除外率設定業種欄に掲げる業種のうち非鉄金属製造業(非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。)、国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る。)、林業(狩猟業を除く。)、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)及び船員等による船舶運航等の事業以外の業種は、
日本標準産業分類(令和五年総務省告示第二百五十六号)
において分類された業種区分によるものとする。