障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年二月二十八日 厚生労働省 令 第十九号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令
令和六年三月二十九日 内閣府・厚生労働省 令 第十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和六年三月二十九日内閣府・厚生労働省令第十号~
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第三十四条の二十八
指定事業者等は、法第五十一条の二第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
第三十四条の二十八
指定事業者等は、法第五十一条の二第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
一
指定事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
一
指定事業者等の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
二
法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)
三
業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
四
業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
2
指定事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める事項又は第三十四条の二十四第一項第二号に掲げる事項について、当該指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。)から第三十四条の二十三第一項又は第三十四条の二十六第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
2
指定事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める事項又は第三十四条の二十四第一項第二号に掲げる事項について、当該指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。)から第三十四条の二十三第一項又は第三十四条の二十六第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
一
居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 第三十四条の七第一項第二号に掲げる事項
一
居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 第三十四条の七第一項第二号に掲げる事項
二
療養介護 第三十四条の八第一項第二号に掲げる事項
二
療養介護 第三十四条の八第一項第二号に掲げる事項
三
生活介護 第三十四条の九第一項第二号に掲げる事項
三
生活介護 第三十四条の九第一項第二号に掲げる事項
四
短期入所 第三十四条の十一第一項第二号に掲げる事項
四
短期入所 第三十四条の十一第一項第二号に掲げる事項
五
重度障害者等包括支援 第三十四条の十二第一項第二号に掲げる事項
五
重度障害者等包括支援 第三十四条の十二第一項第二号に掲げる事項
六
自立訓練(機能訓練) 第三十四条の十四第一項第二号に掲げる事項
六
自立訓練(機能訓練) 第三十四条の十四第一項第二号に掲げる事項
七
自立訓練(生活訓練) 第三十四条の十五第一項第二号に掲げる事項
七
自立訓練(生活訓練) 第三十四条の十五第一項第二号に掲げる事項
★新設★
八
就労選択支援 第三十四条の十五の二第一項第二号に掲げる事項
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
就労移行支援 第三十四条の十六第一項第二号に掲げる事項
九
就労移行支援 第三十四条の十六第一項第二号に掲げる事項
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
就労継続支援A型 第三十四条の十七第一項第二号に掲げる事項
十
就労継続支援A型 第三十四条の十七第一項第二号に掲げる事項
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
就労継続支援B型 第三十四条の十八第一項第二号に掲げる事項
十一
就労継続支援B型 第三十四条の十八第一項第二号に掲げる事項
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
就労定着支援 第三十四条の十八の二第一項第二号に掲げる事項
十二
就労定着支援 第三十四条の十八の二第一項第二号に掲げる事項
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
自立生活援助 第三十四条の十八の三第一項第二号に掲げる事項
十三
自立生活援助 第三十四条の十八の三第一項第二号に掲げる事項
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
共同生活援助 第三十四条の十九第一項第二号に掲げる事項
十四
共同生活援助 第三十四条の十九第一項第二号に掲げる事項
3
指定事業者等は、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
3
指定事業者等は、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五五・平三〇厚労令七八・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令一〇・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二七厚労令五五・平三〇厚労令七八・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令一〇・一部改正)