障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年二月二十八日 厚生労働省 令 第十九号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令
令和七年三月三十一日 内閣府・厚生労働省 令 第三号

-本則-
 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カードをいう。以下同じ。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による運転免許証をいう。以下同じ。)若しくは運転経歴証明書(道路交通法による運転経歴証明書をいい、交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。以下同じ。)、旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による旅券をいう。以下同じ。)、身体障害者手帳(身体障害者福祉法による身体障害者手帳をいう。以下同じ。)、精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書をいう。以下同じ。)
 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カードをいう。以下同じ。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による運転免許証をいう。以下同じ。)若しくは運転経歴証明書(道路交通法による運転経歴証明書をいい、交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。以下同じ。)、旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による旅券をいう。以下同じ。)、身体障害者手帳(身体障害者福祉法による身体障害者手帳をいう。以下同じ。)、精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書をいう。以下同じ。)
 資格確認書等(健康保険法(大正第十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十四条第三項、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。第三十八条第一項第一号を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当証書(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書をいう。以下同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
 資格確認書等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条の三第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十四条第三項、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。第三十八条第一項第一号を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当証書(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書をいう。以下同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事指定都市の市長
市町村長指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせるを省略させる
第三十四条の六十三、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
第三十四条の六十四、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
都道府県知事又は指定都市の市長又は
第六十五条の十四の五都道府県指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整派遣
当たっては、当該養成及び派遣については当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うを行う
第六十五条の十五主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三市町村指定都市以外の市町村
別表第八号都道府県指定都市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事指定都市の市長
市町村長指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせるを省略させる
第三十四条の六十三、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
第三十四条の六十四、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
都道府県知事又は指定都市の市長又は
第六十五条の十四の五都道府県指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整派遣
当たっては、当該養成及び派遣については当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うを行う
第六十五条の十五主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三市町村指定都市以外の市町村
別表第八号都道府県指定都市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五の二
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事指定都市の市長
市町村長指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせるを省略させる
第三十四条の六十三、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
第三十四条の六十四、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
都道府県知事又は指定都市の市長又は
第六十五条の十四の五都道府県指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整派遣
当たっては、当該養成及び派遣については当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うを行う
第六十五条の十五主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三市町村指定都市以外の市町村
別表第八号都道府県指定都市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五の二
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二第一項
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五第一項
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事指定都市の市長
市町村長指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせるを省略させる
第三十四条の六十三、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
第三十四条の六十四、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
都道府県知事又は指定都市の市長又は
第六十五条の十四の五都道府県指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整派遣
当たっては、当該養成及び派遣については当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うを行う
第六十五条の十五主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三市町村指定都市以外の市町村
別表第八号都道府県指定都市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事中核市の市長
市町村長中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせるを省略させる
第三十四条の六十三、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
第三十四条の六十四、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
都道府県知事又は中核市の市長又は
第六十五条の十四の五都道府県中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整派遣
当たっては、当該養成及び派遣については当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うを行う
第六十五条の十五主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三市町村中核市以外の市町村
別表第八号都道府県中核市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事中核市の市長
市町村長中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせるを省略させる
第三十四条の六十三、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
第三十四条の六十四、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
都道府県知事又は中核市の市長又は
第六十五条の十四の五都道府県中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整派遣
当たっては、当該養成及び派遣については当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うを行う
第六十五条の十五主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三市町村中核市以外の市町村
別表第八号都道府県中核市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五の二
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事中核市の市長
市町村長中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせるを省略させる
第三十四条の六十三、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
第三十四条の六十四、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
都道府県知事又は中核市の市長又は
第六十五条の十四の五都道府県中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整派遣
当たっては、当該養成及び派遣については当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うを行う
第六十五条の十五主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三市町村中核市以外の市町村
別表第八号都道府県中核市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五の二
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二第一項
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五第一項
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事中核市の市長
市町村長中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせるを省略させる
第三十四条の六十三、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
第三十四条の六十四、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長又は都道府県知事
都道府県知事又は中核市の市長又は
第六十五条の十四の五都道府県中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整派遣
当たっては、当該養成及び派遣については当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うを行う
第六十五条の十五主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三市町村中核市以外の市町村
別表第八号都道府県中核市
-改正附則-
-その他-