障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成十八年二月二十八日 厚生労働省 令 第十九号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令
令和七年三月三十一日 内閣府・厚生労働省 令 第三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(受給者証の再交付の申請)
(受給者証の再交付の申請)
第二十三条
令第十六条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う支給決定障害者等が、当該支給決定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給決定障害者等の個人番号(当該申請に係る障害者等が障害児である場合の申請書については、当該障害児の個人番号を含む。)を記載することを要しない。
第二十三条
令第十六条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う支給決定障害者等が、当該支給決定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給決定障害者等の個人番号(当該申請に係る障害者等が障害児である場合の申請書については、当該障害児の個人番号を含む。)を記載することを要しない。
一
次に掲げる事項
一
次に掲げる事項
イ
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
イ
当該申請を行う支給決定障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
ロ
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
ロ
当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び支給決定障害者等との続柄
ハ
申請の理由
ハ
申請の理由
二
氏名及び生年月日又は居住地(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
二
氏名及び生年月日又は居住地(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ
個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カードをいう。以下同じ。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による運転免許証をいう。以下同じ。)若しくは運転経歴証明書(道路交通法による運転経歴証明書をいい、交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。以下同じ。)、旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による旅券をいう。以下同じ。)、身体障害者手帳(身体障害者福祉法による身体障害者手帳をいう。以下同じ。)、精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書をいう。以下同じ。)
イ
個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による個人番号カードをいう。以下同じ。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による運転免許証をいう。以下同じ。)若しくは運転経歴証明書(道路交通法による運転経歴証明書をいい、交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。以下同じ。)、旅券(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による旅券をいう。以下同じ。)、身体障害者手帳(身体障害者福祉法による身体障害者手帳をいう。以下同じ。)、精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書をいう。以下同じ。)
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該支給決定障害者等が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ロ
イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該支給決定障害者等が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ
資格確認書等(健康保険法(
大正第十一年
法律第七十号)第五十一条の三第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十四条第三項、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。第三十八条第一項第一号を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当証書(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書をいう。以下同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
ハ
資格確認書等(健康保険法(
大正十一年
法律第七十号)第五十一条の三第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十四条第三項、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。第三十八条第一項第一号を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)、介護保険法による被保険者証、児童扶養手当証書(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当証書をいう。以下同じ。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
2
受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
2
受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
3
受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
3
受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
(平二七厚労令一五〇・令元厚労令二一・令四厚労令四六・令六内閣・厚労令一三・令六内閣・厚労令一六・一部改正)
(平二七厚労令一五〇・令元厚労令二一・令四厚労令四六・令六内閣・厚労令一三・令六内閣・厚労令一六・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等)
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定の申請等)
第三十四条の七
法第三十六条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の七
法第三十六条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図
五
事業所の平面図
六
事業所の管理者及びサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
事業所の管理者及びサービス提供責任者(指定障害福祉サービス基準第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
七
運営規程
八
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
八
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
法第三十六条第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条を除き、以下この節において「誓約書」という。)
十
法第三十六条第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条を除き、以下この節において「誓約書」という。)
十一
その他指定に関し必要と認める事項
十一
その他指定に関し必要と認める事項
2
居宅介護に係る法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この項において「指定居宅介護」という。)の事業を行う事業所であって重度訪問介護に係る法第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を満たすものについては、重度訪問介護に係る法第二十九条第一項の指定を受けたものとする。ただし、指定居宅介護の事業を行う事業者が、別段の申出をしたときは、この限りでない。
2
居宅介護に係る法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この項において「指定居宅介護」という。)の事業を行う事業所であって重度訪問介護に係る法第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を満たすものについては、重度訪問介護に係る法第二十九条第一項の指定を受けたものとする。ただし、指定居宅介護の事業を行う事業者が、別段の申出をしたときは、この限りでない。
3
法第四十一条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3
法第四十一条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5
第一項及び第三項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(居宅介護又は重度訪問介護に係るものに限る。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第一号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5
第一項及び第三項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(居宅介護又は重度訪問介護に係るものに限る。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第一号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百十四条第一項第四号 第一項第四号
一
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百十四条第一項第四号 第一項第四号
二
介護保険法施行規則第百十四条第一項第五号 第一項第五号
二
介護保険法施行規則第百十四条第一項第五号 第一項第五号
三
介護保険法施行規則第百十四条第一項第八号 第一項第八号
三
介護保険法施行規則第百十四条第一項第八号 第一項第八号
6
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
6
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
7
第一項本文及び第三項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(療養介護に係る指定の申請等)
(療養介護に係る指定の申請等)
第三十四条の八
法第三十六条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の八
法第三十六条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
医療法第七条の許可を受けた病院であることを証する書類
五
医療法第七条の許可を受けた病院であることを証する書類
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七
利用者の推定数
七
利用者の推定数
八
事業所の管理者及びサービス管理責任者(指定障害福祉サービス基準第五十条第一項第四号に規定するサービス管理責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
事業所の管理者及びサービス管理責任者(指定障害福祉サービス基準第五十条第一項第四号に規定するサービス管理責任者をいう。以下この款において同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
法第三十六条第三項各号(同項第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十二
法第三十六条第三項各号(同項第七号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十一条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
5
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(生活介護に係る指定の申請等)
(生活介護に係る指定の申請等)
第三十四条の九
法第三十六条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の九
法第三十六条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十一
指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十一条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の三に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第二号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の三に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第二号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第四号 第一項第四号
一
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第四号 第一項第四号
二
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第五号 第一項第五号
二
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第五号 第一項第五号
三
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号又は第十八条の二十九第一項第七号 第一項第七号
三
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号又は第十八条の二十九第一項第七号 第一項第七号
四
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第八号 第一項第九号
四
児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は介護保険法施行規則第百十九条第一項第八号 第一項第九号
5
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五第一号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
5
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五第一号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
一
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第四号、第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号
一
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第四号、第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号
二
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第五号、第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第五号
二
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第五号、第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第五号
三
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第七号
三
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第七号
四
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第八号、第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第九号
四
介護保険法施行規則第百三十一条の三の二第一項第八号、第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第九号
五
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第十一号、第百三十一条の八の二第一項第十二号又は第百四十条の二十五第一項第十一号 第一項第十一号
五
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第十一号、第百三十一条の八の二第一項第十二号又は第百四十条の二十五第一項第十一号 第一項第十一号
6
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
6
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
7
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(短期入所に係る指定の申請等)
(短期入所に係る指定の申請等)
第三十四条の十一
法第三十六条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の十一
法第三十六条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の種別(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項に規定する併設事業所(次号及び第七号において「併設事業所」という。)又は同条第二項の規定の適用を受ける施設の別をいう。)
五
事業所の種別(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項に規定する併設事業所(次号及び第七号において「併設事業所」という。)又は同条第二項の規定の適用を受ける施設の別をいう。)
六
建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定障害福祉サービス基準第百十七条第二項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定障害福祉サービス基準第百十七条第二項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七
当該申請に係る事業を併設事業所において行うときは利用者の推定数、指定障害福祉サービス基準第百十五条第二項の規定の適用を受ける施設において行うときは当該施設の入所定員
七
当該申請に係る事業を併設事業所において行うときは利用者の推定数、指定障害福祉サービス基準第百十五条第二項の規定の適用を受ける施設において行うときは当該施設の入所定員
八
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
指定障害福祉サービス基準第百二十五条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
指定障害福祉サービス基準第百二十五条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十三
誓約書
十三
誓約書
十四
その他指定に関し必要と認める事項
十四
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十一条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第三号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の六に定める種類の介護予防サービスに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第三号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の六に定める種類の介護予防サービスに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
一
介護保険法施行規則第百二十一条第一項第四号又は第百四十条の十第一項第四号 第一項第四号
一
介護保険法施行規則第百二十一条第一項第四号又は第百四十条の十第一項第四号 第一項第四号
二
介護保険法施行規則第百二十一条第一項第六号又は第百四十条の十第一項第六号 第一項第六号
二
介護保険法施行規則第百二十一条第一項第六号又は第百四十条の十第一項第六号 第一項第六号
三
介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十号又は第百四十条の十第一項第十号 第一項第十号
三
介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十号又は第百四十条の十第一項第十号 第一項第十号
四
介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十二号又は第百四十条の十第一項第十二号 第一項第十二号
四
介護保険法施行規則第百二十一条第一項第十二号又は第百四十条の十第一項第十二号 第一項第十二号
5
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五第二号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
5
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五第二号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
一
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号
一
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第四号、第百三十一条の八の二第一項第四号又は第百四十条の二十五第一項第四号 第一項第四号
二
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第六号
二
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第五号、第百三十一条の八の二第一項第六号又は第百四十条の二十五第一項第五号 第一項第六号
三
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第八号
三
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第七号、第百三十一条の八の二第一項第八号又は第百四十条の二十五第一項第七号 第一項第八号
四
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第十号
四
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第九号、第百三十一条の八の二第一項第十号又は第百四十条の二十五第一項第九号 第一項第十号
五
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第十一号、第百三十一条の八の二第一項第十二号又は第百四十条の二十五第一項第十一号 第一項第十二号
五
介護保険法施行規則第百三十一条の五第一項第十一号、第百三十一条の八の二第一項第十二号又は第百四十条の二十五第一項第十一号 第一項第十二号
6
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第九十四条の規定に基づき介護老人保健施設の開設の許可を受けている場合において、介護保険法施行規則第百三十六条第一項第四号、第五号、第七号及び第十二号から第十四号までに掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、第一項第四号、第六号及び第十号から第十二号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
6
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第九十四条の規定に基づき介護老人保健施設の開設の許可を受けている場合において、介護保険法施行規則第百三十六条第一項第四号、第五号、第七号及び第十二号から第十四号までに掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、第一項第四号、第六号及び第十号から第十二号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
7
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
7
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
8
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(重度障害者等包括支援に係る指定の申請等)
(重度障害者等包括支援に係る指定の申請等)
第三十四条の十二
法第三十六条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の十二
法第三十六条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
提供する障害福祉サービスの種類
五
提供する障害福祉サービスの種類
六
第三者に委託することにより提供する障害福祉サービスがあるときは、当該障害福祉サービスの種類並びに当該第三者の事業所の名称及び所在地
六
第三者に委託することにより提供する障害福祉サービスがあるときは、当該障害福祉サービスの種類並びに当該第三者の事業所の名称及び所在地
七
事業所の平面図
七
事業所の平面図
八
事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
指定障害福祉サービス基準第百三十一条第三項の医療機関との協力体制の概要
十二
指定障害福祉サービス基準第百三十一条第三項の医療機関との協力体制の概要
十三
誓約書
十三
誓約書
十四
その他指定に関し必要と認める事項
十四
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十一条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
5
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請等)
(自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請等)
第三十四条の十四
法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の十四
法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定障害福祉サービス基準第百六十二条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十一
指定障害福祉サービス基準第百六十二条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十一条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
第三十四条の九第四項(指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。
4
第三十四条の九第四項(指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。
5
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
5
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
6
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請等)
(自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請等)
第三十四条の十五
法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の十五
法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定障害福祉サービス基準第百七十一条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十一
指定障害福祉サービス基準第百七十一条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十一条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
第三十四条の九第四項(指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。
4
第三十四条の九第四項(指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。
5
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
5
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
6
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令八〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(就労選択支援に係る指定の申請等)
(就労選択支援に係る指定の申請等)
第三十四条の十五の二
法第三十六条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の十五の二
法第三十六条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図及び設備の概要
五
事業所の平面図及び設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定障害福祉サービス基準第百七十三条の九において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十一
指定障害福祉サービス基準第百七十三条の九において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
指定障害福祉サービス基準第百七十三条の七第三項及び第百七十三条の八第一項の規定により連携する公共職業安定所その他の関係機関の名称
十二
指定障害福祉サービス基準第百七十三条の七第三項及び第百七十三条の八第一項の規定により連携する公共職業安定所その他の関係機関の名称
十三
誓約書
十三
誓約書
十四
その他指定に関し必要と認める事項
十四
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十一条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
5
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(令六内閣・厚労令二・追加)
(令六内閣・厚労令二・追加、令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(就労移行支援に係る指定の申請等)
(就労移行支援に係る指定の申請等)
第三十四条の十六
法第三十六条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の十六
法第三十六条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定障害福祉サービス基準第百八十四条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十一
指定障害福祉サービス基準第百八十四条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
指定障害福祉サービス基準第百八十条第二項、第百八十一条第二項及び第百八十二条の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称
十二
指定障害福祉サービス基準第百八十条第二項、第百八十一条第二項及び第百八十二条の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称
十三
誓約書
十三
誓約書
十四
その他指定に関し必要と認める事項
十四
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十一条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
5
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(就労継続支援A型に係る指定の申請等)
(就労継続支援A型に係る指定の申請等)
第三十四条の十七
法第三十六条第一項の規定に基づき第六条の十第一号の就労継続支援A型(以下「就労継続支援A型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の十七
法第三十六条第一項の規定に基づき第六条の十第一号の就労継続支援A型(以下「就労継続支援A型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定障害福祉サービス基準第百九十七条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十一
指定障害福祉サービス基準第百九十七条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十一条第一項の規定に基づき就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
5
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(就労継続支援B型に係る指定の申請等)
(就労継続支援B型に係る指定の申請等)
第三十四条の十八
法第三十六条第一項の規定に基づき第六条の十第二号の就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の十八
法第三十六条第一項の規定に基づき第六条の十第二号の就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
五
事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定障害福祉サービス基準第二百二条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十一
指定障害福祉サービス基準第二百二条において準用する指定障害福祉サービス基準第九十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十一条第一項の規定に基づき就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
5
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(就労定着支援に係る指定の申請等)
(就労定着支援に係る指定の申請等)
第三十四条の十八の二
法第三十六条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の十八の二
法第三十六条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
指定を受けようとする事業者が提供する指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所の名称及び所在地
五
指定を受けようとする事業者が提供する指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所の名称及び所在地
六
事業所の平面図
六
事業所の平面図
七
利用者の推定数
七
利用者の推定数
八
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十一条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
5
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平三〇厚労令三一・追加、平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平三〇厚労令三一・追加、平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(自立生活援助に係る指定の申請等)
(自立生活援助に係る指定の申請等)
第三十四条の十八の三
法第三十六条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の十八の三
法第三十六条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
指定を受けようとする者の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者の別、提供している指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所又は施設の名称及び所在地
五
指定を受けようとする者の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者の別、提供している指定障害福祉サービスの種類並びに当該事業所又は施設の名称及び所在地
六
事業所の平面図
六
事業所の平面図
七
利用者の推定数
七
利用者の推定数
八
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
誓約書
十二
誓約書
十三
その他指定に関し必要と認める事項
十三
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十一条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
5
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平三〇厚労令三一・追加、平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平三〇厚労令三一・追加、平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(共同生活援助に係る指定の申請等)
(共同生活援助に係る指定の申請等)
第三十四条の十九
法第三十六条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の十九
法第三十六条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
五
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
利用者の推定数
六
利用者の推定数
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
事業所の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
運営規程
八
運営規程
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一
指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十二に規定する受託居宅介護サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
十一
指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十二に規定する受託居宅介護サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
十二
指定障害福祉サービス基準第二百十二条の四第一項(指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二
指定障害福祉サービス基準第二百十二条の四第一項(指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三
指定障害福祉サービス基準第二百十二条の二(指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)の関係機関との連携その他の適切な支援体制の概要
十三
指定障害福祉サービス基準第二百十二条の二(指定障害福祉サービス基準第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)の関係機関との連携その他の適切な支援体制の概要
十四
誓約書
十四
誓約書
十五
その他指定に関し必要と認める事項
十五
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十一条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
5
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
(法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)
第三十四条の二十
法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(
第三十四条の二十二
において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。
第三十四条の二十
法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(
第三十四条の二十二第一項
において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二九厚労令五・令五厚労令四八・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二九厚労令五・令五厚労令四八・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)
(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)
第三十四条の二十二
法第三十七条第一項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う特定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三十四条の二十二
法第三十七条第一項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う特定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
生活介護 第三十四条の九第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
一
生活介護 第三十四条の九第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
二
就労継続支援A型 第三十四条の十七第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
二
就労継続支援A型 第三十四条の十七第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
三
就労継続支援B型 第三十四条の十八第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
三
就労継続支援B型 第三十四条の十八第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
★新設★
2
前項に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平二九厚労令五・平三〇厚労令九二・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平二九厚労令五・平三〇厚労令九二・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)
(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第三十四条の二十三
指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第三十四条の七第一項第四号、第三十四条の八第一項第四号、第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十一第一項第四号、第三十四条の十二第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号、第三十四条の十五第一項第四号、第三十四条の十五の二第一項第四号、第三十四条の十六第一項第四号、第三十四条の十七第一項第四号、第三十四条の十八第一項第四号、第三十四条の十八の二第一項第四号、第三十四条の十八の三第一項第四号及び第三十四条の十九第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の二十三
指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第三十四条の七第一項第四号、第三十四条の八第一項第四号、第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十一第一項第四号、第三十四条の十二第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号、第三十四条の十五第一項第四号、第三十四条の十五の二第一項第四号、第三十四条の十六第一項第四号、第三十四条の十七第一項第四号、第三十四条の十八第一項第四号、第三十四条の十八の二第一項第四号、第三十四条の十八の三第一項第四号及び第三十四条の十九第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 第三十四条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
一
居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護 第三十四条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項
二
療養介護 第三十四条の八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
二
療養介護 第三十四条の八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
三
生活介護 第三十四条の九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
三
生活介護 第三十四条の九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
四
短期入所 第三十四条の十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第七号(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。)、第八号、第九号及び第十二号に掲げる事項
四
短期入所 第三十四条の十一第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第七号(指定障害福祉サービス基準第百十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。)、第八号、第九号及び第十二号に掲げる事項
五
重度障害者等包括支援 第三十四条の十二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号から第九号まで及び第十二号に掲げる事項
五
重度障害者等包括支援 第三十四条の十二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号から第九号まで及び第十二号に掲げる事項
六
自立訓練(機能訓練) 第三十四条の十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
六
自立訓練(機能訓練) 第三十四条の十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
七
自立訓練(生活訓練) 第三十四条の十五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
七
自立訓練(生活訓練) 第三十四条の十五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
八
就労選択支援 第三十四条の十五の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
八
就労選択支援 第三十四条の十五の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
九
就労移行支援 第三十四条の十六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
九
就労移行支援 第三十四条の十六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
十
就労継続支援A型 第三十四条の十七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
十
就労継続支援A型 第三十四条の十七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
十一
就労継続支援B型 第三十四条の十八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
十一
就労継続支援B型 第三十四条の十八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項
十二
就労定着支援 第三十四条の十八の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
十二
就労定着支援 第三十四条の十八の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
十三
自立生活援助 第三十四条の十八の三第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
十三
自立生活援助 第三十四条の十八の三第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項
十四
共同生活援助 第三十四条の十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲げる事項
十四
共同生活援助 第三十四条の十九第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十三号に掲げる事項
2
前項の届出であって、同項第二号、第四号から第九号まで及び第十三号に掲げる障害福祉サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
2
前項の届出であって、同項第二号、第四号から第九号まで及び第十三号に掲げる障害福祉サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3
指定障害福祉サービス事業者は、休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3
指定障害福祉サービス事業者は、休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4
指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次の各号に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4
指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次の各号に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項
三
現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に関する次に掲げる事項
イ
現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
イ
現に当該指定障害福祉サービスを受けている者に対する措置
ロ
現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ロ
現に当該指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ
引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者の名称
ハ
引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害福祉サービス事業者の名称
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
★新設★
5
第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令二・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二三厚労令一一六・平二四厚労令四〇・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令二・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定障害者支援施設の指定の申請等)
(指定障害者支援施設の指定の申請等)
第三十四条の二十四
法第三十八条第一項の規定に基づき法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の二十四
法第三十八条第一項の規定に基づき法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
施設の名称及び設置の場所
一
施設の名称及び設置の場所
二
設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
設置者の登記事項証明書又は条例等
四
設置者の登記事項証明書又は条例等
五
提供する法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く。以下この条、次条及び第六十八条の二において同じ。)の種類
五
提供する法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービス(施設入所支援を除く。以下この条、次条及び第六十八条の二において同じ。)の種類
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六
建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七
利用者の推定数
七
利用者の推定数
八
施設の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八
施設の管理者及びサービス管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九
運営規程
九
運営規程
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態(提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの従業者の勤務の体制及び勤務形態を明示するものとする。)
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態(提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの従業者の勤務の体制及び勤務形態を明示するものとする。)
十二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下この款において「指定障害者支援施設基準」という。)第四十六条第一項の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下この款において「指定障害者支援施設基準」という。)第四十六条第一項の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三
指定障害者支援施設基準第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称(就労移行支援を行う場合に限る。)
十三
指定障害者支援施設基準第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条の規定により連携する公共職業安定所その他関係機関の名称(就労移行支援を行う場合に限る。)
十四
誓約書
十四
誓約書
十五
その他指定に関し必要と認める事項
十五
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第四十一条第一項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十一条第一項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十八条第一項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る施設から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
4
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十八条第一項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る施設から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
5
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二〇厚労令一二五・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二〇厚労令一二五・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定障害者支援施設の指定の変更の申請)
(指定障害者支援施設の指定の変更の申請)
第三十四条の二十五
法第三十九条第一項の規定に基づき法第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を増加するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、同項第一号、第二号、第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項並びに入所定員を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第三十四条の二十五
法第三十九条第一項の規定に基づき法第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を増加するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、同項第一号、第二号、第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項並びに入所定員を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
★新設★
2
前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令九二・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定障害者支援施設の設置者の住所等の変更の届出等)
(指定障害者支援施設の設置者の住所等の変更の届出等)
第三十四条の二十六
指定障害者支援施設の設置者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害者支援施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の二十六
指定障害者支援施設の設置者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害者支援施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第四十七条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定障害者支援施設の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害者支援施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
2
法第四十七条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定障害者支援施設の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害者支援施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
一
指定を辞退しようとする年月日
一
指定を辞退しようとする年月日
二
指定を辞退しようとする理由
二
指定を辞退しようとする理由
三
現に入所している者に関する次に掲げる事項
三
現に入所している者に関する次に掲げる事項
イ
現に入所している者に対する措置
イ
現に入所している者に対する措置
ロ
現に当該施設障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ロ
現に当該施設障害福祉サービスを受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ
引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害者支援施設等の名称
ハ
引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスを継続的に提供する他の指定障害者支援施設等の名称
★新設★
3
第一項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・一部改正)
(平一八厚労令一六八・追加、平二四厚労令四〇・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定一般相談支援事業者の指定の申請等)
(指定一般相談支援事業者の指定の申請等)
第三十四条の五十七
法第五十一条の十九第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の五十七
法第五十一条の十九第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図
五
事業所の平面図
六
事業所の管理者、指定地域相談支援の提供に当たる者の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
事業所の管理者、指定地域相談支援の提供に当たる者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
七
運営規程
八
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
八
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第三項各号(同項第四号、第十号及び第十三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十
法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第三項各号(同項第四号、第十号及び第十三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十一
その他指定に関し必要と認める事項
十一
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第五十一条の二十一第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
法第五十一条の二十一第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
都道府県知事は、法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十一条の十九第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
4
都道府県知事は、法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十一条の十九第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
5
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令九二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定一般相談支援事業者の名称等の変更の届出等)
(指定一般相談支援事業者の名称等の変更の届出等)
第三十四条の五十八
指定一般相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の五十八
指定一般相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
指定一般相談支援事業者は、休止した当該指定一般相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2
指定一般相談支援事業者は、休止した当該指定一般相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3
指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3
指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に当該指定地域相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項
三
現に当該指定地域相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項
イ
現に当該指定地域相談支援を受けている者に対する措置
イ
現に当該指定地域相談支援を受けている者に対する措置
ロ
現に当該指定地域相談支援を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ロ
現に当該指定地域相談支援を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ
引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援を継続的に提供する他の指定一般相談支援事業者の名称
ハ
引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援を継続的に提供する他の指定一般相談支援事業者の名称
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
★新設★
4
第一項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定特定相談支援事業者の指定の申請等)
(指定特定相談支援事業者の指定の申請等)
第三十四条の五十九
法第五十一条の二十第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の五十九
法第五十一条の二十第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
事業所の名称及び所在地
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
四
申請者の登記事項証明書又は条例等
五
事業所の平面図
五
事業所の平面図
六
事業所の管理者及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
六
事業所の管理者及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十八号)第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、住所及び経歴
七
運営規程
七
運営規程
八
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
八
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
法第五十一条の二十第二項において準用する法第三十六条第三項各号(同項第四号、第十号及び第十三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十
法第五十一条の二十第二項において準用する法第三十六条第三項各号(同項第四号、第十号及び第十三号を除く。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条において「誓約書」という。)
十一
その他指定に関し必要と認める事項
十一
その他指定に関し必要と認める事項
2
法第五十一条の二十第一項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
2
法第五十一条の二十第一項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十九条に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、他の指定特定相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応できる体制を確保している場合又は身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)。
一
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十九条に規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であって、他の指定特定相談支援事業者と連携することにより事業の主たる対象としていない種類の障害についても対応できる体制を確保している場合又は身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合に該当することを含む。)。
二
法第八十九条の三第一項に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。
二
法第八十九条の三第一項に規定する協議会に定期的に参加する等医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。
三
特定相談支援事業所(法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)において、相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該特定相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。
三
特定相談支援事業所(法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下同じ。)において、相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該特定相談支援事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。
3
法第五十一条の二十一第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
3
法第五十一条の二十一第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
一
現に受けている指定の有効期間満了日
一
現に受けている指定の有効期間満了日
二
誓約書
二
誓約書
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5
市町村長は、法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十一条の二十第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
5
市町村長は、法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十一条の二十第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
★新設★
6
第一項本文及び第三項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)
(指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)
第三十四条の六十
指定特定相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第三十四条の六十
指定特定相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
2
指定特定相談支援事業者は、休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2
指定特定相談支援事業者は、休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3
指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3
指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
一
廃止し、又は休止しようとする年月日
二
廃止し、又は休止しようとする理由
二
廃止し、又は休止しようとする理由
三
現に当該指定計画相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項
三
現に当該指定計画相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項
イ
現に当該指定計画相談支援を受けている者に対する措置
イ
現に当該指定計画相談支援を受けている者に対する措置
ロ
現に当該指定計画相談支援を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ロ
現に当該指定計画相談支援を受けている者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する旨の申出の有無
ハ
引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援を継続的に提供する他の指定特定相談支援事業者の名称
ハ
引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援を継続的に提供する他の指定特定相談支援事業者の名称
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
四
休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
★新設★
4
第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・一部改正)
(平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるとき)
(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるとき)
第六十五条の九の六
法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による
情報公表対象サービス等
(同項に規定する
情報公表対象サービス等
をいう。
以下同じ。)の
報告(次条及び第六十五条の九の九において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるとき
★挿入★
とする。
第六十五条の九の六
法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による
情報公表対象サービス等情報
(同項に規定する
情報公表対象サービス等情報
をいう。
第六十五条の九の十において同じ。)の
報告(次条及び第六十五条の九の九において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるとき
及び毎会計年度終了後
とする。
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(報告の方法)
(報告の方法)
第六十五条の九の七
報告は、都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
第六十五条の九の七
次条第三号に掲げる事項の報告は、毎会計年度終了後三月以内に行うものとする。
★新設★
2
報告は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報)
(法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報)
第六十五条の九の八
法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報は、
情報公表対象サービス等の提供を開始しようとするときにあっては別表第一号に掲げる項目に関するものとし、同項の主務省令で定めるときにあっては別表第一号及び別表第二号に掲げる項目に関するものとする。
第六十五条の九の八
法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
★新設★
一
情報公表対象サービス等(法第七十六条の三第一項に規定する情報公表対象サービス等をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするとき 別表第一号に掲げる事項に関するもの
★新設★
二
法第七十六条の三第一項の主務省令で定めるとき 別表第一号及び別表第二号に掲げる事項に関するもの
★新設★
三
毎会計年度が終了したとき 次に掲げる事項に関するもの(次条において「経営情報」という。)
イ
事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
ロ
事業所又は施設の収益及び費用の内容
ハ
事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
ニ
その他必要な事項
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(法第七十六条の三第二項の規定による公表の方法)
(法第七十六条の三第二項の規定による公表の方法)
第六十五条の九の九
都道府県知事は、報告
★挿入★
を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第七十六条の三第三項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
第六十五条の九の九
都道府県知事は、報告
(経営情報の報告を除く。)
を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第七十六条の三第三項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
★新設★
2
都道府県知事は、経営情報の報告を受けた後、当該報告を受けた経営情報について調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するものとする。
(平三〇厚労令二八・追加)
(平三〇厚労令二八・追加、令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報)
(法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報)
第六十五条の九の十
法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び
★挿入★
情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第六十五条の九の十
法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び
労働時間、賃金その他の
情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・一部改正)
(平三〇厚労令二八・追加、令五厚労令四八・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(大都市の特例)
(大都市の特例)
第七十条
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十条
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等
指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
指定都市の市長
市町村長
指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
指定都市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
指定都市以外の市町村
別表第八号
都道府県
指定都市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等
指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
指定都市の市長
市町村長
指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
指定都市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
指定都市以外の市町村
別表第八号
都道府県
指定都市
(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九一・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令五五・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九一・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令五五・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(大都市の特例)
(大都市の特例)
第七十条
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十条
令第五十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等
指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五の二
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
指定都市の市長
市町村長
指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
指定都市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
指定都市以外の市町村
別表第八号
都道府県
指定都市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十五条第一項及び第二項
第四十条
第四十五条第一項及び第二項
第四十七条第一項及び第二項
第四十八条第一項及び第三項
第四十九条
第五十条第一項
第六十五条第一項及び第二項
市町村等
指定都市
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五の二
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二第一項
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五第一項
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第三十五条第四項
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
指定都市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
指定都市の市長
市町村長
指定都市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
指定都市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
指定都市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導及び発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
指定都市以外の市町村
別表第八号
都道府県
指定都市
(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九一・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令五五・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二一厚労令九一・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一二四・平二七厚労令五五・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(中核市の特例)
(中核市の特例)
第七十一条
令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十一条
令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
中核市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
中核市以外の市町村
別表第八号
都道府県
中核市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
中核市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
中核市以外の市町村
別表第八号
都道府県
中核市
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一六・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一六・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
(中核市の特例)
(中核市の特例)
第七十一条
令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十一条
令第五十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五の二
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
中核市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
中核市以外の市町村
別表第八号
都道府県
中核市
第三十四条の二十九
第三十四条の三十
指定都市若しくは中核市の長
都道府県知事
第三十四条の七第一項及び第三項から第六項まで
第三十四条の八
第三十四条の九第一項から第四項まで及び第六項
第三十四条の十一第一項から第四項まで、第六項及び第七項
第三十四条の十二
第三十四条の十四第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五第一項から第三項まで及び第五項
第三十四条の十五の二
第三十四条の十六
第三十四条の十七
第三十四条の十八
第三十四条の十八の二
第三十四条の十八の三
第三十四条の十九
第三十四条の二十の三第四項
第三十四条の二十二第一項
第三十四条の二十三第一項、第三項及び第四項
第三十四条の二十四
第三十四条の二十五第一項
第三十四条の二十六
第三十四条の二十六の八
第三十四条の三十
第三十四条の五十七
第三十四条の五十八
第五十七条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条第二項
第六十五条の九の六
第六十五条の九の七第二項
第六十五条の九の九
第六十五条の九の十
第六十六条第二項
別表第八号
別表第九号
都道府県知事
中核市の市長
第三十四条の九第五項
第三十四条の十一第五項
都道府県知事
中核市の市長
市町村長
中核市の市長
は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせる
を省略させる
第三十四条の六十三
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
第三十四条の六十四
、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長
又は都道府県知事
都道府県知事又は
中核市の市長又は
第六十五条の十四の五
都道府県
中核市
派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整
派遣
当たっては、当該養成及び派遣については
当たっては、
、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行う
を行う
第六十五条の十五
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なもの
主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導その他特に専門性の高い相談支援事業並びに特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣
第六十八条の三
市町村
中核市以外の市町村
別表第八号
都道府県
中核市
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一六・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
(平一八厚労令一六八・平二四厚労令四〇・平二五厚労令四・平二五厚労令一六・平二五厚労令一二四・平三〇厚労令二八・平三〇厚労令三〇・平三〇厚労令三一・平三一厚労令六〇・令五厚労令四八・令六内閣・厚労令二・令六内閣・厚労令三・令七内閣・厚労令三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一内閣・厚労令三)
(施行期日)
1
この命令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第三十四条の七から第三十四条の九まで、第三十四条の十一、第三十四条の十二、第三十四条の十四から第三十四条の二十まで、第三十四条の二十二から第三十四条の二十四まで、第三十四条の二十五、第三十四条の二十六及び第三十四条の五十七から第三十四条の六十までの改正規定、第七十条の表の改正規定(「第六十五条の九の七」を「第六十五条の九の七第二項」に改める部分を除く。)及び第七十一条の表の改正規定(「第六十五条の九の七」を「第六十五条の九の七第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第二項の規定は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この命令の施行の日前にこの命令による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定により行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)に受理された申請又は届出については、この命令による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。
3
令和八年三月三十一日までの間は、この命令による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第六十五条の九の七第一項中「毎会計年度終了後三月以内」とあるのは、「令和八年三月三十一日まで」と読み替えるものとする。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日内閣府・厚生労働省令第三号~
別表
〔省略〕
別表
〔省略〕