商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号
商業登記規則及び一般社団法人等登記規則の一部を改正する省令
令和元年十二月十三日 法務省 令 第四十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日法務省令第四十六号~
(手数料等の納付)
(手数料等の納付)
第二十八条
法第十三条
第二項本文
の規定による法第十条から法第十二条までの手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼つて、しなければならない。
第二十八条
法第十三条
第二項
の規定による法第十条から法第十二条までの手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼つて、しなければならない。
2
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。この場合においては、第九条の四第五項及び第六項の規定を準用する。
2
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。この場合においては、第九条の四第五項及び第六項の規定を準用する。
(平一七法務令一九・全改、平二三法務令五・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平二三法務令五・令元法務令四六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日法務省令第四十六号~
(電磁的記録の提供の方法)
(電磁的記録の提供の方法)
第三十五条の二
法第十七条第四項の法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
第三十五条の二
法第十七条第四項の法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一
法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第四項に規定する電磁的記録を記録した電磁的記録媒体(第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体に限る。)を申請書とともに提出する方法
一
法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第四項に規定する電磁的記録を記録した電磁的記録媒体(第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体に限る。)を申請書とともに提出する方法
二
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号。以下「
情報通信技術利用法
」という。)
第三条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用して、法第十七条第四項に規定する電磁的記録をあらかじめ提供する方法(法務大臣が定める条件に適合するものに限る。)
二
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号。以下「
情報通信技術活用法
」という。)
第六条第一項
に規定する電子情報処理組織を使用して、法第十七条第四項に規定する電磁的記録をあらかじめ提供する方法(法務大臣が定める条件に適合するものに限る。)
2
前項第一号の指定は、告示してしなければならない。
2
前項第一号の指定は、告示してしなければならない。
3
第一項第一号の電磁的記録媒体には、商号を記載した書面を貼り付けなければならない。
3
第一項第一号の電磁的記録媒体には、商号を記載した書面を貼り付けなければならない。
4
第一項第二号の方法により電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を提供後、速やかに、当該提供に係る登記を申請するものとする。
4
第一項第二号の方法により電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を提供後、速やかに、当該提供に係る登記を申請するものとする。
(平二六法務令三三・追加、平二七法務令六一・一部改正)
(平二六法務令三三・追加、平二七法務令六一・令元法務令四六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日法務省令第四十六号~
(電子情報処理組織による登記の申請等)
(電子情報処理組織による登記の申請等)
第百一条
次に掲げる申請又は請求は、
情報通信技術利用法第三条第一項
の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
第百一条
次に掲げる申請又は請求は、
情報通信技術活用法第六条第一項
の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
一
登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
一
登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
二
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
二
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
2
前項第二号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
2
前項第二号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
★新設★
3
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請又は請求をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二三法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二三法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・令元法務令四六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日法務省令第四十六号~
(添付書面の特則)
(添付書面の特則)
第百三条
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が前条第三項又は第五項第一号の規定により同条第三項第一号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、法第八十七条第三項及び法第九十一条第三項の規定は、適用しない。
第百三条
★削除★
2
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、登記事項証明書を添付しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提出に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報の送信を同法第三条第二項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を提供することができる。
★削除★
★1に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第二項の添付書面情報として、第六十一条第七項の就任を承諾したことを証する書面に代わるべき情報であつて当該就任を承諾した者が第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信し、併せて、前条第五項第二号の規定により同条第三項第二号又は第三号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、当該就任を承諾した者についての第六十一条第七項の規定は適用しない。
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請をする場合において、申請人等が、前条第二項の添付書面情報として、第六十一条第七項の就任を承諾したことを証する書面に代わるべき情報であつて当該就任を承諾した者が第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信し、併せて、前条第五項第二号の規定により同条第三項第二号又は第三号に掲げる電子証明書を送信したときは、当該申請については、当該就任を承諾した者についての第六十一条第七項の規定は適用しない。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二七法務令五・平二八法務令三二・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二七法務令五・平二八法務令三二・令元法務令四六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日法務省令第四十六号~
(申請書類つづり込み帳の特則)
(申請書類つづり込み帳の特則)
第百四条
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請があつたときは、法第十一条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報
、添付書面情報及び前条第二項に規定する登記情報
の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。
第百四条
第百一条第一項第一号の規定により登記の申請があつたときは、法第十一条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報
及び添付書面情報
の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・令元法務令四六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日法務省令第四十六号~
(電子情報処理組織による登記の申請の場合の手数料の納付方法)
(電子情報処理組織による登記の申請の場合の手数料の納付方法)
第百六条
法第四十九条第七項において準用する法第十三条第二項ただし書の法務省令で定める方法は、第百一条第一項に規定する方法とする。
第百六条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第四十九条第七項において準用する法第十三条第二項ただし書の規定により
現金をもつて手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
第百一条第一項に規定する方法により法第四十九条第一項の規定による登記の申請をする場合において、
現金をもつて手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第百一条第一項に規定する方法により法第四十九条第一項の規定による登記の申請をする場合において、収入印紙をもつて手数料を納付するときは、第六十三条第三項中「第一項の書面」とあるのは、「登記官の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
2
第百一条第一項に規定する方法により法第四十九条第一項の規定による登記の申請をする場合において、収入印紙をもつて手数料を納付するときは、第六十三条第三項中「第一項の書面」とあるのは、「登記官の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前三項
の規定は、持分会社の登記について準用する。
3
前二項
の規定は、持分会社の登記について準用する。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二三法務令五・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二三法務令五・令元法務令四六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日法務省令第四十六号~
(登記事項証明書等の交付の請求の方法)
(登記事項証明書等の交付の請求の方法)
第百七条
第百一条第一項第二号の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報に第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。
第百七条
第百一条第一項第二号の規定により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、次の各号に掲げる事項に係る情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報に第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を送信しなければならない。
一
この規則の規定により申請書に記載すべき事項
一
この規則の規定により申請書に記載すべき事項
二
登記事項証明書の交付を求めるとき(第四号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨
二
登記事項証明書の交付を求めるとき(第四号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨
三
印鑑の証明書の交付を求めるとき(第五号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨及び印鑑カード番号
三
印鑑の証明書の交付を求めるとき(第五号に規定するときを除く。)は、登記所で交付を受ける旨及び印鑑カード番号
四
登記事項証明書の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所
四
登記事項証明書の送付を求めるときは、その旨及び送付先の住所
五
印鑑の証明書の送付を求めるときは、その旨、印鑑カード番号及び送付先の住所
五
印鑑の証明書の送付を求めるときは、その旨、印鑑カード番号及び送付先の住所
2
代理人によつて前項の規定による請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報にその作成者が第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を併せて送信しなければならない。
2
代理人によつて前項の規定による請求をするときは、法務大臣の定めるところに従い、その権限を証する書面に代わるべき情報(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、当該情報にその作成者が第百二条第一項に規定する措置を講じたもの)を併せて送信しなければならない。
3
第百二条第三項、第四項、第五項第一号及び第六項の規定は、第一項の規定により印鑑の証明書の交付の請求をする場合に前二項の情報と併せて送信すべき電子証明書に準用する。
3
第百二条第三項、第四項、第五項第一号及び第六項の規定は、第一項の規定により印鑑の証明書の交付の請求をする場合に前二項の情報と併せて送信すべき電子証明書に準用する。
4
第一項の規定による請求については、第二十二条第二項(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、印鑑の証明書の送付を求める場合(以下「印鑑の証明書の送付の請求」という。)に限る。)、第二十八条第二項及び第三十三条の規定並びに第二十九条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
4
第一項の規定による請求については、第二十二条第二項(印鑑の証明書の交付の請求にあつては、印鑑の証明書の送付を求める場合(以下「印鑑の証明書の送付の請求」という。)に限る。)、第二十八条第二項及び第三十三条の規定並びに第二十九条の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。
5
第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める書面を提出しなければならない。
5
第一項の規定により登記事項証明書の交付を受けようとするとき(登記事項証明書の送付を受けようとするときを除く。)は、法務大臣の定める書面を提出しなければならない。
6
第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求(印鑑の証明書の送付の請求を除く。)についての第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項の申請書を提出する場合」とあるのは「第百七条第一項の規定により印鑑の証明書の交付を受けようとする場合」と、「印鑑カード」とあるのは「法務大臣の定める書面を提出し、及び印鑑カード」とする。
6
第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求(印鑑の証明書の送付の請求を除く。)についての第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項の申請書を提出する場合」とあるのは「第百七条第一項の規定により印鑑の証明書の交付を受けようとする場合」と、「印鑑カード」とあるのは「法務大臣の定める書面を提出し、及び印鑑カード」とする。
7
法第十三条第二項ただし書の法務省令で定める方法は、第百一条第一項に規定する方法とする。
★削除★
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第百一条第一項に規定する方法により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
7
第百一条第一項に規定する方法により登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によつてしなければならない。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二三法務令五・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平二三法務令五・令元法務令四六・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日法務省令第四十六号~
(氏名等を明らかにする措置)
(氏名等を明らかにする措置)
第百八条
情報通信技術利用法第三条第四項
に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
第百八条
情報通信技術活用法第六条第四項
に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
第百二条第一項の規定による登記の申請又は前条第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求 当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置
一
第百二条第一項の規定による登記の申請又は前条第一項の規定による印鑑の証明書の交付の請求 当該署名等をすべき者による第百二条第一項に規定する措置
二
前条第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求 申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置
二
前条第一項の規定による登記事項証明書の交付の請求 申請人等の氏名又は名称に係る情報を入力する措置
(平一七法務令一九・全改、平二三法務令五・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平二三法務令五・令元法務令四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日法務省令第四十六号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一三法務令四六)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日〔令和元年一二月一六日〕から施行する。