商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号
商業登記規則等の一部を改正する省令
令和五年六月十二日 法務省 令 第三十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(印鑑の提出等)
(印鑑の提出等)
第九条
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「被証明事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第五項第二号イ、
第四号イ及び第六号イ
の場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
第九条
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「被証明事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第五項第二号イ、
第四号イ、第六号イ及び第七号イ
の場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。) 氏名、住所及び出生の年月日
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。) 氏名、住所及び出生の年月日
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)
《振分始》 《項段》《振分終》《振分始》後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者の氏名)《項段》《振分終》
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)
《振分始》 《項段》《振分終》《振分始》後見人である旨、商号又は名称、本店又は主たる事務所、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者の氏名)《項段》《振分終》
三
支配人 支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
三
支配人 支配人である旨、氏名、出生の年月日、支配人を置いた営業所及び商人の氏名又は商号
四
会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該会社の代表者の職務を行うべき者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該会社の代表者の職務を行うべき者の氏名)
四
会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該会社の代表者の職務を行うべき者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該会社の代表者の職務を行うべき者の氏名)
★新設★
五
外国会社の日本における代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者の職務を行うべき者)
《振分始》 《振分終》《振分始》商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該代表者が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該外国会社の日本における代表者の職務を行うべき者の氏名)《振分終》
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項の金融整理管財人若しくは同法第百二十六条の五第一項の預金保険機構(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
六
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項の金融整理管財人若しくは同法第百二十六条の五第一項の預金保険機構(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者) 商号、本店、資格、氏名及び出生の年月日(当該管財人等が法人である場合にあつては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名)
2
前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
2
前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
3
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
3
印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
4
印鑑は、照合に適するものでなければならない。
4
印鑑は、照合に適するものでなければならない。
5
第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。
5
第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、
会社の代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。)
第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの
★挿入★
一
商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、
会社の代表者(法人である場合を除く。)、外国会社の日本における代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。)
第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの
。ただし、印鑑の廃止の届出をした商号使用者が当該届出をしたときから二年以内に同一の印鑑を提出した場合を除く。
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
二
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
イ
当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
ロ
当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
三
支配人 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
三
支配人 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
商人(当該商人が会社である場合にあつては、当該会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
イ
商人(当該商人が会社である場合にあつては、当該会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ
商人が登記所に印鑑を提出していない場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
商人が登記所に印鑑を提出していない場合 商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
四
会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(当該法人の代表者(当該代表者である法人の代表者が法人である場合にあつては、当該代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
四
会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(当該法人の代表者(当該代表者である法人の代表者が法人である場合にあつては、当該代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
イ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
五
会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
五
会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
イ
当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
★新設★
六
外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
ロ
当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
七
管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
イ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
八
管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ
当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
イ
当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
ロ
当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
6
提出のあつた印鑑及び被証明事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
6
提出のあつた印鑑及び被証明事項は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することのできる物を含む。以下同じ。)に記録する。
7
印鑑の提出をした者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
7
印鑑の提出をした者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
8
第二項の規定は、前項の場合に準用する。
8
第二項の規定は、前項の場合に準用する。
9
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
9
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
★新設★
10
外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をした者がその資格を喪失したときは、新たに外国会社の日本における代表者である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、書面(当該代表者が印鑑を提出している場合にあつては、当該印鑑を押印したものに限る。)でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
11
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、書面(当該代表者が印鑑を提出している場合にあつては、当該印鑑を押印したものに限る。)でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法第五十一条第一項
の登記を申請する場合の新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
12
法第五十一条第一項(他の規定において準用する場合を含む。)
の登記を申請する場合の新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
旧所在地を管轄する登記所においては、
法第五十二条第一項
に規定する場合を除き、遅滞なく、前項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
13
旧所在地を管轄する登記所においては、
法第五十二条第一項(他の規定において準用する場合を含む。)
に規定する場合を除き、遅滞なく、前項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
★新設★
14
数人の商号使用者が共同して商号を使用している場合にあつては、商号使用者は、他の商号使用者が印鑑を提出していないときに限り、印鑑を提出することができる。
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一二法務令二一・平一三法務令一九・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一六法務令八九・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二六法務令二・平二七法務令四二・平二八法務令一三・令三法務令二・令四法務令三二・令四法務令三四・一部改正)
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一二法務令二一・平一三法務令一九・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一六法務令八九・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二六法務令二・平二七法務令四二・平二八法務令一三・令三法務令二・令四法務令三二・令四法務令三四・令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(印鑑カードの交付の請求等)
(印鑑カードの交付の請求等)
第九条の四
印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第九条第二項の規定は、この場合に準用する。
第九条の四
印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第九条第二項の規定は、この場合に準用する。
2
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、その書面に当該後見人又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときは、この限りでない。
2
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときを除き、その書面に当該後見人、当該外国会社の日本における代表者又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。
3
印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
3
印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
4
第一項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。
4
第一項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。
5
前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
5
前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
6
前項の指定は、告示してしなければならない。
6
前項の指定は、告示してしなければならない。
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二七法務令四二・令三法務令二・一部改正)
(平一〇法務令二九・全改、平一〇法務令四八・平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一七法務令一九・平一八法務令一五・平二七法務令四二・令三法務令二・令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(電磁的記録に代わる書面の作成)
(電磁的記録に代わる書面の作成)
第九条の七
登記官は、法第十七条第三項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
第九条の七
登記官は、法第十七条第三項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
2
登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
2
登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
★新設★
3
第一項及び前項の規定は、法第十九条の二に規定する電磁的記録について準用する。
(平二一法務令五・追加、平二四法務令七・平二七法務令四二・令四法務令三四・一部改正)
(平二一法務令五・追加、平二四法務令七・平二七法務令四二・令四法務令三四・令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(帳簿等の廃棄)
(帳簿等の廃棄)
第十七条
登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(
法第十七条第三項に規定する電磁的記録
及び法第十九条の二に規定する
電磁的記録
を含む。以下「帳簿等」という。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
第十七条
登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(
法第十七条第三項に規定する電磁的記録(第九条の七第一項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)
及び法第十九条の二に規定する
電磁的記録(第九条の七第三項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)
を含む。以下「帳簿等」という。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
(平一七法務令一九・全改、平二八法務令一三・令四法務令三四・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平二八法務令一三・令四法務令三四・令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(電子証明書による証明に適しない事項)
(電子証明書による証明に適しない事項)
第三十三条の三
法第十二条の二第一項ただし書のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十三条の三
法第十二条の二第一項ただし書のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め
一
代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め
二
未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。
二
未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。
★新設★
三
外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)であること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であること。
四
管財人等の職務を行うべき者として指名された者であること。
(平一二法務令三七・追加、平一三法務令二七・平一五法務令二〇・令三法務令三九・一部改正)
(平一二法務令三七・追加、平一三法務令二七・平一五法務令二〇・令三法務令三九・令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(帳簿等)
(帳簿等)
第三十四条
登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
第三十四条
登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
一
登記関係帳簿保存簿
一
登記関係帳簿保存簿
二
登記事務日記帳
二
登記事務日記帳
三
登記事項証明書等用紙管理簿
三
登記事項証明書等用紙管理簿
四
印鑑証明書用紙管理簿
四
印鑑証明書用紙管理簿
五
決定原本つづり込み帳
五
決定原本つづり込み帳
六
審査請求書類等つづり込み帳
六
審査請求書類等つづり込み帳
七
清算未了申出書等つづり込み帳
七
清算未了申出書等つづり込み帳
八
印鑑届書等つづり込み帳
八
印鑑届書等つづり込み帳
九
再使用証明申出書類つづり込み帳
九
再使用証明申出書類つづり込み帳
十
登録免許税関係書類つづり込み帳
十
登録免許税関係書類つづり込み帳
十一
不正登記防止申出書類つづり込み帳
十一
不正登記防止申出書類つづり込み帳
十一の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳
十一の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳
十二
整理対象休眠会社等一覧
十二
整理対象休眠会社等一覧
十三
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳
十三
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳
十四
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳
十四
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳
十五
閉鎖登記記録一覧
十五
閉鎖登記記録一覧
十六
諸表つづり込み帳
十六
諸表つづり込み帳
十七
雑書つづり込み帳
十七
雑書つづり込み帳
2
次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
2
次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一
登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
一
登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
二
登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
二
登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
三
登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
三
登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
四
印鑑証明書用紙管理簿 印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
四
印鑑証明書用紙管理簿 印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
五
整理対象休眠会社等一覧 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項
五
整理対象休眠会社等一覧 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項
六
閉鎖登記記録一覧 第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項
六
閉鎖登記記録一覧 第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項
3
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。
3
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。
一
決定原本つづり込み帳 申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本
一
決定原本つづり込み帳 申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本
二
審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
二
審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
三
清算未了申出書等つづり込み帳 第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る書面
三
清算未了申出書等つづり込み帳 第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る書面
四
印鑑届書等つづり込み帳 第九条第一項、第五項、
第七項、第九項及び第十項
、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面
四
印鑑届書等つづり込み帳 第九条第一項、第五項、
第七項及び第九項から第十一項まで
、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面
五
再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
五
再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
六
登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
六
登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
七
不正登記防止申出書類つづり込み帳 不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)
七
不正登記防止申出書類つづり込み帳 不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)
七の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 第三十一条の二第一項及び第六項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)
七の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 第三十一条の二第一項及び第六項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)
八
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面
八
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面
九
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面
九
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面
十
諸表つづり込み帳 登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表
十
諸表つづり込み帳 登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表
十一
雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類
十一
雑書つづり込み帳 他の帳簿につづり込まない書類
4
次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
4
次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一
登記簿 永久
一
登記簿 永久
二
閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間
二
閉鎖した登記記録 閉鎖した日から二十年間
三
受付帳 当該年度の翌年から十年間
三
受付帳 当該年度の翌年から十年間
四
申請書その他の附属書類(次号、第十号及び第二十二号の二の書類を除く。) 受付の日から十年間
四
申請書その他の附属書類(次号、第十号及び第二十二号の二の書類を除く。) 受付の日から十年間
五
登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。) 受付の日から一年間
五
登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。) 受付の日から一年間
六
印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。) 永久
六
印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。) 永久
七
第九条の二第一項及び第十一条第三項の規定による記録をした印鑑記録 当該記録をした日から二年間
七
第九条の二第一項及び第十一条第三項の規定による記録をした印鑑記録 当該記録をした日から二年間
八
電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。) 永久
八
電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。) 永久
九
閉鎖電子証明書ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間
九
閉鎖電子証明書ファイルの記録 閉鎖した日から二十年間
十
電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録 受付の日から十三年間
十
電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録 受付の日から十三年間
十一
第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録 同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間
十一
第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録 同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間
十二
登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間
十二
登記関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間
十三
登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間
十三
登記事務日記帳 作成した年の翌年から一年間
十四
登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十四
登記事項証明書等用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十五
印鑑証明書用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十五
印鑑証明書用紙管理簿 作成した年の翌年から一年間
十六
決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間
十六
決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間
十七
審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間
十七
審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間
十八
清算未了申出書等つづり込み帳 これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間
十八
清算未了申出書等つづり込み帳 これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間
十九
印鑑届書等つづり込み帳 これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間
十九
印鑑届書等つづり込み帳 これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間
二十
再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十
再使用証明申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十一
登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十一
登録免許税関係書類つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十二
不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十二
不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十二の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十二の二
住所非表示措置申出等書類つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十三
整理対象休眠会社等一覧 作成した年の翌年から五年間
二十三
整理対象休眠会社等一覧 作成した年の翌年から五年間
二十四
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十四
休眠会社等返戻通知書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十五
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十五
事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳 作成した年の翌年から五年間
二十六
閉鎖登記記録一覧 作成した年の翌年から五年間
二十六
閉鎖登記記録一覧 作成した年の翌年から五年間
二十七
諸表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十七
諸表つづり込み帳 作成した年の翌年から三年間
二十八
雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間
二十八
雑書つづり込み帳 作成した年の翌年から一年間
5
第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。
5
第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。
(平二八法務令一三・全改、令元法務令三五・令四法務令三四・令四法務令三五・一部改正)
(平二八法務令一三・全改、令元法務令三五・令四法務令三四・令四法務令三五・令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(電磁的記録の提供の方法)
(電磁的記録の提供の方法)
第三十五条の三
法第十七条第三項の法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
第三十五条の三
法第十七条第三項の法務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一
法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第三項に規定する電磁的記録を記録した電磁的記録媒体(第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体に限る。)を申請書とともに提出する方法
一
法務大臣の指定する方式に従い、法第十七条第三項に規定する電磁的記録を記録した電磁的記録媒体(第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体に限る。)を申請書とともに提出する方法
二
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第十七条第三項に規定する電磁的記録をあらかじめ提供する方法(法務大臣が定める条件に適合するものに限る。)
二
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、法第十七条第三項に規定する電磁的記録をあらかじめ提供する方法(法務大臣が定める条件に適合するものに限る。)
2
前項第一号の指定は、告示してしなければならない。
2
前項第一号の指定は、告示してしなければならない。
3
第一項第一号の電磁的記録媒体には、
商号を記載した書面を貼り付けなければならない。
3
第一項第一号の電磁的記録媒体には、
申請人の氏名(法人にあつては、商号又は名称)を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
4
第一項第二号の方法により電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を提供後、速やかに、当該提供に係る登記を申請するものとする。
4
第一項第二号の方法により電磁的記録を提供した場合にあつては、当該電磁的記録を提供後、速やかに、当該提供に係る登記を申請するものとする。
(平二六法務令三三・追加、平二七法務令六一・令元法務令四六・一部改正、令三法務令二・旧第三五条の二繰下、令四法務令三四・一部改正)
(平二六法務令三三・追加、平二七法務令六一・令元法務令四六・一部改正、令三法務令二・旧第三五条の二繰下、令四法務令三四・令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(記載の文字)
(記載の文字)
第四十八条
申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
第四十八条
申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2
金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、アラビア数字を用いなければならない。ただし、縦書きをするときは、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
2
前項
の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
(平一七法務令一九・平二五法務令三・令三法務令二・一部改正)
(平一七法務令一九・平二五法務令三・令三法務令二・令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(準用規定)
(準用規定)
第六十条
第五十二条の規定は、
支配人の登記
について準用する。
第六十条
第五十二条の規定は、
会社以外の者の支配人の登記
について準用する。
(平一七法務令一九・一部改正、平一八法務令一五・一部改正・旧第六七条繰上)
(平一七法務令一九・一部改正、平一八法務令一五・一部改正・旧第六七条繰上、令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(本店移転の登記)
(本店移転の登記)
第六十五条
法第五十二条第二項の規定による申請書及びその添付書面の送付並びに
第九条第十二項
の規定による印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手又は第九条の四第五項に規定する証票を提出したときは、当該取扱いとしなければならない。
第六十五条
法第五十二条第二項の規定による申請書及びその添付書面の送付並びに
第九条第十三項
の規定による印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手又は第九条の四第五項に規定する証票を提出したときは、当該取扱いとしなければならない。
2
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。
2
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。
3
法第五十三条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
3
法第五十三条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
(平一八法務令一五・全改、平一九法務令五七・平二六法務令三三・令四法務令三二・令四法務令三四・一部改正)
(平一八法務令一五・全改、平一九法務令五七・平二六法務令三三・令四法務令三二・令四法務令三四・令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(準用規定)
(準用規定)
第九十七条
★新設★
第九十七条
第九条の四第二項の規定は、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)が登記の申請をする場合について準用する。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
第六十五条第一項の規定は、法第百三十一条において準用する法第五十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
2
第六十五条第一項の規定は、法第百三十一条において準用する法第五十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第七十四条及び第七十五条の規定は、外国会社の登記について準用する。
3
第七十四条及び第七十五条の規定は、外国会社の登記について準用する。
(平一八法務令一五・全改)
(平一八法務令一五・全改、令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(電子情報処理組織による登記の申請等)
(電子情報処理組織による登記の申請等)
第百一条
次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
第百一条
次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
一
登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
一
登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)
一の二
第三十一条の二第一項及び第六項第一号、第八十一条の二第一項、第七項及び第九項(第八十八条の二第二項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第八十八条の二第一項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の申出(前号の登記の申請と同時にする場合に限る。以下第百五条の二第一項及び第百八条第一号において「住所非表示措置等の申出」という。)
一の二
第三十一条の二第一項及び第六項第一号、第八十一条の二第一項、第七項及び第九項(第八十八条の二第二項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第八十八条の二第一項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の申出(前号の登記の申請と同時にする場合に限る。以下第百五条の二第一項及び第百八条第一号において「住所非表示措置等の申出」という。)
二
印鑑の提出又は廃止の届出(第一号の登記の申請と同時にする場合に限る。)
二
印鑑の提出又は廃止の届出(第一号の登記の申請と同時にする場合に限る。)
三
電子証明書による証明の請求
三
電子証明書による証明の請求
四
電子証明書の使用の廃止の届出
四
電子証明書の使用の廃止の届出
五
電子証明書の使用の再開の届出
五
電子証明書の使用の再開の届出
六
識別符号の変更の届出
六
識別符号の変更の届出
七
電子証明書による証明の再度の請求
七
電子証明書による証明の再度の請求
八
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
八
登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求
2
前項第八号の規定は、
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)
又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
2
前項第八号の規定は、
後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)
又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。
3
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。
4
情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二三法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・令元法務令四六・令三法務令二・令四法務令六・令四法務令三五・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平一八法務令一五・平一九法務令一五・平二三法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・令元法務令四六・令三法務令二・令四法務令六・令四法務令三五・令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(民事再生に関する登記)
(民事再生に関する登記)
第百十二条
次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
第百十二条
次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
一
民事再生法第五十四条第一項の規定による処分に関する登記
一
民事再生法第五十四条第一項の規定による処分に関する登記
二
民事再生法第六十四条第一項の規定による処分に関する登記
二
民事再生法第六十四条第一項の規定による処分に関する登記
三
民事再生法第七十九条第一項前段(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
三
民事再生法第七十九条第一項前段(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
2
登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
2
登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一
再生手続開始の登記をしたとき 前項第三号に掲げる登記
一
再生手続開始の登記をしたとき 前項第三号に掲げる登記
二
再生手続開始決定取消し又は再生計画不認可の登記をしたとき 再生手続開始の登記並びに前項第一号及び第二号に掲げる登記
二
再生手続開始決定取消し又は再生計画不認可の登記をしたとき 再生手続開始の登記並びに前項第一号及び第二号に掲げる登記
三
再生手続の終結、再生手続の廃止又は再生計画取消しの登記をしたとき 再生手続開始の登記、前項第一号及び第二号に掲げる登記並びに再生計画認可の登記
三
再生手続の終結、再生手続の廃止又は再生計画取消しの登記をしたとき 再生手続開始の登記、前項第一号及び第二号に掲げる登記並びに再生計画認可の登記
★新設★
四
民事再生法第五十四条第一項の規定による処分の取消しの登記をしたとき 前項第一号に掲げる登記
★新設★
五
民事再生法第七十九条第一項前段(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分の取消しの登記をしたとき 前項第三号に掲げる登記
★新設★
六
会社更生法第二百五十八条第七項において準用する同条第一項の規定により更生計画認可の登記をしたとき 前項各号に掲げる登記
(平一二法務令二一・追加、平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一六法務令八九・平一七法務令一九・一部改正、平一八法務令一五・一部改正・旧第一一八条の三繰上)
(平一二法務令二一・追加、平一三法務令二七・平一五法務令二〇・平一六法務令八九・平一七法務令一九・一部改正、平一八法務令一五・一部改正・旧第一一八条の三繰上、令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(会社更生に関する登記)
(会社更生に関する登記)
第百十三条
次に掲げる登記は、役員区にしなければならない。
第百十三条
次に掲げる登記は、役員区にしなければならない。
一
会社更生法第三十条第一項又は第三十五条第一項(これらの規定を同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
一
会社更生法第三十条第一項又は第三十五条第一項(これらの規定を同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
二
会社更生法による管財人に関する登記
二
会社更生法による管財人に関する登記
三
会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定に関する登記
三
会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定に関する登記
2
登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
2
登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一
更生手続開始の登記をしたとき 前項第一号に掲げる登記
一
更生手続開始の登記をしたとき 前項第一号に掲げる登記
二
更生手続開始決定取消しの登記をしたとき 更生手続開始の登記及び前項第二号に掲げる登記
二
更生手続開始決定取消しの登記をしたとき 更生手続開始の登記及び前項第二号に掲げる登記
三
会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定の取消しの登記をしたとき 前項第三号に掲げる登記
三
会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定の取消しの登記をしたとき 前項第三号に掲げる登記
四
更生手続の終結、更生手続の廃止又は更生計画不認可の登記をしたとき 更生手続開始の登記、前項第二号及び第三号に掲げる登記並びに更生計画認可の登記
四
更生手続の終結、更生手続の廃止又は更生計画不認可の登記をしたとき 更生手続開始の登記、前項第二号及び第三号に掲げる登記並びに更生計画認可の登記
★新設★
五
会社更生法第三十条第一項又は第三十五条第一項(これらの規定を同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分の取消しの登記をしたとき 前項第一号に掲げる登記
(平一八法務令一五・追加)
(平一八法務令一五・追加、令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(保険管理人に関する登記)
(保険管理人に関する登記)
第百十五条
保険業法第二百四十一条第一項の規定による処分に関する登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
第百十五条
保険業法第二百四十一条第一項の規定による処分に関する登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
2
前項の登記には、保険業法第二百四十一条第一項の保険管理人の氏名、商号又は名称及び住所、本店又は主たる事務所をも記録しなければならない。
2
保険業法第二百四十八条第一項の規定による取消しの登記をしたときは、前項に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。
(平八法務令一六・全改、平一〇法務令二九・平一六法務令八九・平一七法務令一九・平一八法務令六・一部改正、平一八法務令一五・一部改正・旧第一一九条繰上)
(平八法務令一六・全改、平一〇法務令二九・平一六法務令八九・平一七法務令一九・平一八法務令六・一部改正、平一八法務令一五・一部改正・旧第一一九条繰上、令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(金融整理管財人に関する登記)
(金融整理管財人に関する登記)
第百十六条
前条の規定は、
預金保険法第七十四条第一項
の規定による処分に関する登記について準用する。
第百十六条
前条の規定は、
預金保険法第七十四条第一項又は第百二十六条の五第一項
の規定による処分に関する登記について準用する。
(平一〇法務令四八・追加、平一三法務令一九・平一七法務令一九・一部改正、平一八法務令一五・一部改正・旧第一一九条の二繰上)
(平一〇法務令四八・追加、平一三法務令一九・平一七法務令一九・一部改正、平一八法務令一五・一部改正・旧第一一九条の二繰上、令五法務令三一・一部改正)
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
(破産に関する登記)
(破産に関する登記)
第百十七条
次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
第百十七条
次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
一
破産管財人に関する登記
一
破産管財人に関する登記
二
破産法第九十一条第一項の規定による処分に関する登記
二
破産法第九十一条第一項の規定による処分に関する登記
2
登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
2
登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一
破産手続開始の登記をしたとき 前項第二号に掲げる登記
一
破産手続開始の登記をしたとき 前項第二号に掲げる登記
二
破産手続開始決定取消しの登記をしたとき 破産手続開始の登記及び前項第一号に掲げる登記
二
破産手続開始決定取消しの登記をしたとき 破産手続開始の登記及び前項第一号に掲げる登記
三
破産法第二百十八条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき 前項第一号に掲げる登記
三
破産法第二百十八条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき 前項第一号に掲げる登記
★新設★
四
破産法第九十一条第一項の規定による処分の取消しの登記をしたとき 前項第二号に掲げる登記
★新設★
五
民事再生法第十一条第五項において準用する同条第一項の規定により再生計画認可の登記をしたとき 前項第二号に掲げる登記
★新設★
六
会社更生法第二百五十八条第七項において準用する同条第一項の規定により更生計画認可の登記をしたとき 前項第二号に掲げる登記
3
登記官は、次に掲げる場合には、登記記録を閉鎖しなければならない。
3
登記官は、次に掲げる場合には、登記記録を閉鎖しなければならない。
一
破産手続の終結の登記をしたとき。
一
破産手続の終結の登記をしたとき。
二
破産法第二百十六条第一項又は第二百十七条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき。
二
破産法第二百十六条第一項又は第二百十七条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき。
(平一六法務令八九・全改、平一七法務令一九・一部改正、平一八法務令一五・一部改正・旧第一二〇条繰上)
(平一六法務令八九・全改、平一七法務令一九・一部改正、平一八法務令一五・一部改正・旧第一二〇条繰上、令五法務令三一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年六月十二日
~令和五年六月十二日法務省令第三十一号~
★新設★
附 則(令和五・六・一二法務令三一)
この省令は、公布の日から施行する。