商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令
令和七年八月十五日 法務省 令 第四十号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年八月十五日法務省令第四十号~
(申請書に添付すべき電磁的記録)
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第三十六条
法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。
第三十六条
法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。
2
前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
2
前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
3
前項の情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
3
前項の情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
4
第一項の電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
4
第一項の電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
一
委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
一
委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
イ
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
ロ
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
ロ
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
ハ
氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
ハ
氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
二
前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
二
前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
イ
前号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書
イ
前号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書
ロ
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する
指定公証人電子証明書
ロ
公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第十三条第一項に規定する
指定公証人電子証明書
ハ
その他法務大臣の指定する電子証明書
ハ
その他法務大臣の指定する電子証明書
5
前三項の方式の指定は、告示してしなければならない。
5
前三項の方式の指定は、告示してしなければならない。
6
前条第三項の規定は、第一項の電磁的記録媒体に準用する。
6
前条第三項の規定は、第一項の電磁的記録媒体に準用する。
(平一四法務令三・全改、平一七法務令一九・平二一法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・平二七法務令五一・平二七法務令六一・令三法務令二・一部改正)
(平一四法務令三・全改、平一七法務令一九・平二一法務令五・平二四法務令七・平二六法務令三三・平二七法務令五一・平二七法務令六一・令三法務令二・令七法務令四〇・一部改正)
施行日:令和七年十月一日
~令和七年八月十五日法務省令第四十号~
(登記申請の方法)
(登記申請の方法)
第百二条
前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。
第百二条
前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。
2
申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
2
申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
3
申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
3
申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
一
第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
二
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
二
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
三
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
三
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
四
官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
四
官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
4
委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
4
委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
一
前項各号に掲げる電子証明書
一
前項各号に掲げる電子証明書
二
当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
二
当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
5
申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
5
申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
一
委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
一
委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
二
前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項に規定する
指定公証人電子証明書
二
前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は
公証人法施行規則第十三条第一項に規定する
指定公証人電子証明書
(平一七法務令一九・全改、平二一法務令五・平二四法務令七・平二七法務令五一・令三法務令二・一部改正)
(平一七法務令一九・全改、平二一法務令五・平二四法務令七・平二七法務令五一・令三法務令二・令七法務令四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年八月十五日法務省令第四十号~
★新設★
附 則(令和七・八・一五法務令四〇)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年十月一日から施行する。
(経過措置)
第三条
この省令の施行前にされた公証人の行う事務に係る嘱託又は請求に関する手続については、次項に定めるものを除くほか、なお従前の例による。
2
前条の規定にかかわらず、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令(平成十九年法務省令第七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するとされた同省令による改正前の指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第十五条の規定に基づき保存されている情報に係る情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供については、この省令の施行後も、なお従前の例による。