商業登記規則
昭和三十九年三月十一日 法務省 令 第二十三号

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令
令和七年八月十五日 法務省 令 第四十号
条項号:第三条

-本則-
-改正附則-