消費者安全法
平成二十一年六月五日 法律 第五十号
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律
平成二十六年六月十三日 法律 第七十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
基本方針
(
第六条・第七条
)
第二章
基本方針
(
第六条・第七条
)
第三章
消費生活相談等
第三章
消費生活相談等
第一節
消費生活相談等の事務の実施
(
第八条・第九条
)
第一節
消費生活相談等の事務の実施
(
第八条-第九条
)
第二節
消費生活センターの設置等
(
第十条・第十一条
)
第二節
消費生活センターの設置等
(
第十条-第十一条
)
★新設★
第三節
地方公共団体の長に対する情報の提供
(
第十一条の二
)
★新設★
第四節
消費者安全の確保のための協議会等
(
第十一条の三-第十一条の八
)
★新設★
第五節
登録試験機関
(
第十一条の九-第十一条の二十六
)
第四章
消費者事故等に関する情報の集約等
(
第十二条-第十四条
)
第四章
消費者事故等に関する情報の集約等
(
第十二条-第十四条
)
第五章
消費者安全調査委員会による消費者事故等の調査等
第五章
消費者安全調査委員会による消費者事故等の調査等
第一節
消費者安全調査委員会
(
第十五条-第二十二条
)
第一節
消費者安全調査委員会
(
第十五条-第二十二条
)
第二節
事故等原因調査等
(
第二十三条-第三十一条
)
第二節
事故等原因調査等
(
第二十三条-第三十一条
)
第三節
勧告及び意見の陳述
(
第三十二条・第三十三条
)
第三節
勧告及び意見の陳述
(
第三十二条・第三十三条
)
第四節
雑則
(
第三十四条-第三十七条
)
第四節
雑則
(
第三十四条-第三十七条
)
第六章
消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置
(
第三十八条-第四十五条
)
第六章
消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置
(
第三十八条-第四十五条
)
第七章
雑則
(
第四十六条-第四十九条
)
第七章
雑則
(
第四十六条-第五十条
)
第八章
罰則
(
第五十条-第五十五条
)
第八章
罰則
(
第五十一条-第五十七条
)
-本則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
(国及び地方公共団体の責務)
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
国及び地方公共団体は、前条に定める基本理念(以下この条において「基本理念」という。)にのっとり、消費者安全の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
第四条
国及び地方公共団体は、前条に定める基本理念(以下この条において「基本理念」という。)にのっとり、消費者安全の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2
国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、消費生活について専門的な
知識及び
経験を有する者の能力を活用するよう努めなければならない。
2
国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、消費生活について専門的な
知識、技術又は
経験を有する者の能力を活用するよう努めなければならない。
3
国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、消費者事故等に関する情報の開示、消費者の意見を反映させるために必要な措置その他の措置を講ずることにより、その過程の透明性を確保するよう努めなければならない。
3
国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、消費者事故等に関する情報の開示、消費者の意見を反映させるために必要な措置その他の措置を講ずることにより、その過程の透明性を確保するよう努めなければならない。
4
国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、施策効果(当該施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が消費者の消費生活、社会経済及び行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。第六条第二項第四号において同じ。)の把握及びこれを基礎とする評価を行った上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4
国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、施策効果(当該施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が消費者の消費生活、社会経済及び行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。第六条第二項第四号において同じ。)の把握及びこれを基礎とする評価を行った上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5
国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)、
第十条第三項
に規定する消費生活センター、都道府県警察、消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条各号に掲げる機関をいう。)、保健所、病院
★挿入★
、消費者団体その他の関係者の間の緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない。
5
国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)、
第十条の二第一項第一号
に規定する消費生活センター、都道府県警察、消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条各号に掲げる機関をいう。)、保健所、病院
、教育機関、第十一条の七第一項の消費生活協力団体及び消費生活協力員
、消費者団体その他の関係者の間の緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない。
6
国及び地方公共団体は、
啓発活動、
広報活動
、消費生活に関する教育活動
その他の活動
★挿入★
を通じて、消費者安全の確保に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。
6
国及び地方公共団体は、
消費者教育を推進し、及び
広報活動
★削除★
その他の活動
を行うこと
を通じて、消費者安全の確保に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。
(平二六法七一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
(都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施)
(都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施)
第八条
都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。
第八条
都道府県は、次に掲げる事務を行うものとする。
一
次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する
技術的援助
を行うこと。
一
次項各号に掲げる市町村の事務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する
必要な助言、協力、情報の提供その他の援助
を行うこと。
二
消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行うこと。
二
消費者安全の確保に関し、主として次に掲げる事務を行うこと。
イ
事業者に対する消費者からの苦情に係る相談のうち、その対応に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものに応じること。
イ
事業者に対する消費者からの苦情に係る相談のうち、その対応に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものに応じること。
ロ
事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんのうち、その実施に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものを行うこと。
ロ
事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんのうち、その実施に各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とするものを行うこと。
ハ
消費者事故等の状況及び動向を把握するために必要な調査又は分析であって、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
ハ
消費者事故等の状況及び動向を把握するために必要な調査又は分析であって、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
ニ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
ニ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
三
市町村との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
三
市町村との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
★新設★
四
消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
前三号
に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
五
前各号
に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
2
市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。
2
市町村は、次に掲げる事務を行うものとする。
一
消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
一
消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
二
消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
二
消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
三
消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
三
消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
四
都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
四
都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
★新設★
五
消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
六
前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
★新設★
3
都道府県は、市町村が前項各号に掲げる事務を他の市町村と共同して処理しようとする場合又は他の市町村に委託しようとする場合は、関係市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
★新設★
4
第一項各号に掲げる事務に従事する都道府県の職員若しくはその職にあった者又は第二項各号に掲げる事務に従事する市町村の職員若しくはその職にあった者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二六法七一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(消費生活相談等の事務の委託)
第八条の二
都道府県は、前条第一項第一号に掲げる事務(市町村相互間の連絡調整に係る部分を除く。)及び同項第二号から第五号までに掲げる事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。
2
市町村は、前条第二項各号に掲げる事務の一部を、その事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。
3
前二項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
(国及び国民生活センターの援助)
(国及び国民生活センターの援助)
第九条
国及び国民生活センターは、都道府県及び市町村に対し、
前条第一項各号
及び第二項各号に掲げる事務の実施に関し、情報の提供
★挿入★
その他の必要な援助を行うものとする。
第九条
国及び国民生活センターは、都道府県及び市町村に対し、
第八条第一項各号
及び第二項各号に掲げる事務の実施に関し、情報の提供
、当該事務に従事する人材に対する研修
その他の必要な援助を行うものとする。
(平二六法七一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
(消費生活センターの設置)
(消費生活センターの設置)
第十条
都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置しなければならない。
第十条
都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置しなければならない。
一
第八条第一項第二号イの相談について専門的な知識及び経験を有する者を同号イ及びロに掲げる事務に従事させるものであること。
一
消費生活相談員を第八条第一項第二号イ及びロに掲げる事務に従事させるものであること。
二
第八条第一項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他の設備を備えているものであること。
二
第八条第一項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他の設備を備えているものであること。
三
その他第八条第一項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
三
その他第八条第一項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2
市町村は、必要に応じ、第八条第二項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置するよう努めなければならない。
2
市町村は、必要に応じ、第八条第二項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設又は機関を設置するよう努めなければならない。
一
第八条第二項第一号の相談について専門的な知識及び経験を有する者を同号及び同項第二号に掲げる事務に従事させるものであること。
一
消費生活相談員を第八条第二項第一号及び第二号に掲げる事務に従事させるものであること。
二
第八条第二項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他の設備を備えているものであること。
二
第八条第二項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織その他の設備を備えているものであること。
三
その他第八条第二項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
三
その他第八条第二項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
3
都道府県知事又は市町村長は、第一項又は前項の施設又は機関(以下「消費生活センター」という。)を設置したときは、遅滞なく、その名称及び住所その他内閣府令で定める事項を公示しなければならない。
3
前項の規定により同項の施設又は機関を設置する市町村以外の市町村は、第八条第二項第一号及び第二号に掲げる事務に従事させるため、消費生活相談員を置くよう努めなければならない。
(平二六法七一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(消費生活センターの組織及び運営等)
第十条の二
都道府県及び前条第二項の施設又は機関を設置する市町村は、次に掲げる事項について条例で定めるものとする。
一
消費生活センター(前条第一項又は第二項の施設又は機関をいう。次項及び第四十七条第二項において同じ。)の組織及び運営に関する事項
二
第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項
三
その他内閣府令で定める事項
2
都道府県又は消費生活センターを設置する市町村が前項の規定により条例を定めるに当たっては、事業者に対する消費者からの苦情が適切かつ迅速に処理されるための基準として内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(消費生活相談員の要件等)
第十条の三
消費生活相談員は、内閣総理大臣若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)の行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認める者でなければならない。
2
消費生活相談員は、消費生活を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、消費生活相談(第八条第一項第二号イ及びロ又は第二項第一号及び第二号の規定に基づき都道府県又は市町村が実施する事業者に対する消費者からの苦情に係る相談及びあっせんをいう。以下同じ。)に関する知識及び技術の向上に努めなければならない。
3
第一項の消費生活相談員資格試験(以下単に「試験」という。)は、消費生活相談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
一
商品等及び役務の特性、使用等の形態その他の商品等及び役務の消費安全性に関する科目
二
消費者行政に関する法令に関する科目
三
消費生活相談の実務に関する科目
四
その他内閣府令で定める科目
4
試験(登録試験機関の行うものを除く。)を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。
5
前二項に定めるもののほか、試験の受験手続その他の実施細目は、内閣府令で定める。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(指定消費生活相談員)
第十条の四
都道府県知事は、市町村による消費生活相談の事務の実施に関し援助を行うため、試験に合格し、かつ、内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験を有する都道府県の消費生活相談員の中から、市町村が行う第八条第二項第一号及び第二号に掲げる事務の実施に関し、同条第一項第一号に規定する助言、協力、情報の提供その他の援助を行う者を指定消費生活相談員として指定するよう努めなければならない。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
(
消費生活センター
の事務に従事する人材の確保等)
(
消費生活相談等
の事務に従事する人材の確保等)
第十一条
都道府県及び
消費生活センターを設置する
市町村は、
消費生活センターに配置された相談員(前条第一項第一号又は第二項第一号に規定する者をいう。以下この条において同じ。)
の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、
相談員その他の消費生活センターの
事務に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。
第十一条
都道府県及び
★削除★
市町村は、
消費生活相談員
の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成その他の措置を講じ、
消費生活相談員その他の第八条第一項各号又は第二項各号に掲げる
事務に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。
(平二六法七一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
第十一条の二
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活上特に配慮を要する購入者に関する情報その他の内閣府令で定める情報で、当該地方公共団体の住民に関するものを提供することができる。
2
地方公共団体の長は、内閣府令で定めるところにより、他の地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該他の地方公共団体の長に対し、消費生活相談の事務の実施により得られた情報で、当該他の地方公共団体の住民に関するものを提供することができる。
3
国民生活センターの長は、内閣府令で定めるところにより、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあっせん及び当該苦情に係る相談の業務の実施により得られた情報で、当該地方公共団体の住民に関するものを提供することができる。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(消費者安全確保地域協議会)
第十一条の三
国及び地方公共団体の機関であって、消費者の利益の擁護及び増進に関連する分野の事務に従事するもの(以下この条において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2
前項の規定により協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、病院、教育機関、第十一条の七第一項の消費生活協力団体又は消費生活協力員その他の関係者を構成員として加えることができる。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(協議会の事務等)
第十一条の四
協議会は、前条の目的を達成するため、必要な情報を交換するとともに、消費者安全の確保のための取組に関する協議を行うものとする。
2
協議会の構成員(次項において単に「構成員」という。)は、前項の協議の結果に基づき、消費者安全の確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ることその他の必要な取組を行うものとする。
3
協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成員が行う消費者安全の確保のための取組に関し他の構成員から要請があった場合その他の内閣府令で定める場合において必要があると認めるときは、構成員に対し、消費生活上特に配慮を要する消費者に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。
4
協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(秘密保持義務)
第十一条の五
協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(協議会の定める事項)
第十一条の六
前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(消費生活協力団体及び消費生活協力員)
第十一条の七
地方公共団体の長は、消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う民間の団体又は個人のうちから、消費生活協力団体又は消費生活協力員を委嘱することができる。
2
消費生活協力団体及び消費生活協力員は、次に掲げる活動を行う。
一
消費者安全の確保に関し住民の理解を深めること。
二
消費者安全の確保のための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
三
消費者安全の確保のために必要な情報を地方公共団体に提供することその他国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
四
前三号に掲げるもののほか、地域における消費者安全の確保のための活動であって、内閣府令で定めるものを行うこと。
3
地方公共団体の長は、消費生活協力団体及び消費生活協力員に対し、前項各号に掲げる活動に資するよう、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(秘密保持義務)
第十一条の八
消費生活協力団体の役員若しくは職員若しくは消費生活協力員又はこれらの者であった者は、前条第二項各号に掲げる活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(登録試験機関の登録)
第十一条の九
第十条の三第一項の登録試験機関に係る登録(以下単に「登録」という。)は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(欠格条項)
第十一条の十
内閣総理大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次条第一項において「登録申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二
第十一条の二十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
その業務を行う役員のうちに第一号に該当する者があるもの
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(登録の要件等)
第十一条の十一
内閣総理大臣は、登録申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
一
第十条の三第三項各号に掲げる科目について試験を行うこと。
二
次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が問題の作成並びに受験者が消費生活相談員として必要な知識及び技術を有するかどうかの判定を行うこと。
イ
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学若しくは経済学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
ロ
国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、第十条の三第三項各号に掲げる科目について専門的な知識を有する者
ハ
消費生活相談に五年以上従事した経験を有する者
ニ
イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三
試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていること。
四
債務超過の状態にないこと。
2
登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の名称及び住所並びに代表者の氏名
三
登録を受けた者が行う試験業務の内容
四
登録を受けた者が試験業務を行う事業所の所在地
五
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(登録の更新)
第十一条の十二
登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(信頼性の確保)
第十一条の十三
登録試験機関は、試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の内閣府令で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。
2
登録試験機関は、第十条の三第五項の試験の実施細目に従い、公正に試験を実施しなければならない。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(登録事項の変更の届出)
第十一条の十四
登録試験機関は、第十一条の十一第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(試験業務規程)
第十一条の十五
登録試験機関は、試験業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。)を定め、試験業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
試験業務規程には、試験業務の実施方法、試験の信頼性を確保するための措置、試験に関する料金その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が試験の公正な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(試験業務の休廃止)
第十一条の十六
登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十一条の十七
登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間、その事務所に備えて置かなければならない。
2
試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第十二条第四項において同じ。)であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(試験委員)
第十一条の十八
登録試験機関は、試験委員を選任したときは、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
内閣総理大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験業務規程に違反する行為をしたとき、又は試験業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録試験機関に対し、当該試験委員の解任を命ずることができる。
3
前項の規定による命令により試験委員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、試験委員となることができない。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(秘密保持義務等)
第十一条の十九
登録試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
試験業務に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(適合命令)
第十一条の二十
内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十一第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(改善命令)
第十一条の二十一
内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十三の規定に違反していると認めるときは、当該登録試験機関に対し、同条の規定に従って試験業務を行うべきこと又は試験の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(登録の取消し等)
第十一条の二十二
内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2
内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第十一条の十四、第十一条の十六、第十一条の十七第一項又は次条の規定に違反したとき。
二
第十一条の十五第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで試験業務を行ったとき。
三
第十一条の十五第三項、第十一条の十八第二項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
四
正当な理由がないのに第十一条の十七第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
五
不正の手段により登録を受けたとき。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(帳簿の記載)
第十一条の二十三
登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(報告、立入調査等)
第十一条の二十四
内閣総理大臣は、試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、試験業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該登録試験機関の事務所に立ち入り、試験業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。
2
前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(内閣総理大臣による試験業務の実施)
第十一条の二十五
内閣総理大臣は、登録をしたときは、試験業務を行わないものとする。
2
内閣総理大臣は、登録を受けた者がいないとき、第十一条の十六の規定による試験業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可をしたとき、第十一条の二十二の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により登録試験機関に対し試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録試験機関が天災その他の事由により試験業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、試験業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
3
内閣総理大臣が前項の規定により試験業務の全部又は一部を自ら行う場合における試験業務の引継ぎその他の必要な事項については、内閣府令で定める。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(公示)
第十一条の二十六
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
登録をしたとき。
二
第十一条の十四の規定による届出があったとき。
三
第十一条の十六の規定による許可をしたとき。
四
第十一条の二十二の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により登録試験機関に対し試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五
前条の規定により内閣総理大臣が試験業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
(消費者事故等の発生に関する情報の通知)
(消費者事故等の発生に関する情報の通知)
第十二条
行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
第十二条
行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。
2
行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、消費者事故等(重大事故等を除く。)が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該消費者事故等に関する状況に照らし、当該消費者事故等による被害が拡大し、又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、当該消費者事故等が発生した旨及び当該消費者事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知するものとする。
2
行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、消費者事故等(重大事故等を除く。)が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該消費者事故等に関する状況に照らし、当該消費者事故等による被害が拡大し、又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、当該消費者事故等が発生した旨及び当該消費者事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知するものとする。
3
前二項の規定は、その通知をすべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
3
前二項の規定は、その通知をすべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一
次のイからニまでに掲げる者であって、それぞれイからニまでに定める者に対し、他の法律の規定により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告しなければならないこととされているもの
一
次のイからニまでに掲げる者であって、それぞれイからニまでに定める者に対し、他の法律の規定により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告しなければならないこととされているもの
イ
行政機関の長 内閣総理大臣
イ
行政機関の長 内閣総理大臣
ロ
都道府県知事 行政機関の長
ロ
都道府県知事 行政機関の長
ハ
市町村長 行政機関の長又は都道府県知事
ハ
市町村長 行政機関の長又は都道府県知事
ニ
国民生活センターの長 行政機関の長
ニ
国民生活センターの長 行政機関の長
二
前二項の規定により内閣総理大臣に対し消費者事故等の発生に係る通知をしなければならないこととされている他の者から当該消費者事故等の発生に関する情報を得た者(前号に該当する者を除く。)
二
前二項の規定により内閣総理大臣に対し消費者事故等の発生に係る通知をしなければならないこととされている他の者から当該消費者事故等の発生に関する情報を得た者(前号に該当する者を除く。)
三
前二号に掲げる者に準ずるものとして内閣府令で定める者(前二号に該当する者を除く。)
三
前二号に掲げる者に準ずるものとして内閣府令で定める者(前二号に該当する者を除く。)
4
第一項又は第二項の場合において、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長が、これらの規定による通知に代えて、
★挿入★
内閣総理大臣及び当該通知をしなければならないこととされている者が電磁的方法
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)
を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該通知をしたものとみなす。
4
第一項又は第二項の場合において、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長が、これらの規定による通知に代えて、
全国消費生活情報ネットワークシステム(行政機関の長、地方公共団体の機関、国民生活センターその他内閣府令で定める者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、消費生活に関する情報を蓄積し、及び利用するために、内閣府令で定めるところにより国民生活センターが設置し、及び管理するものをいう。)への入力その他
内閣総理大臣及び当該通知をしなければならないこととされている者が電磁的方法
★削除★
を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該通知をしたものとみなす。
★新設★
5
国及び国民生活センターは、地方公共団体に対し、第一項及び第二項の規定による通知の円滑かつ確実な実施に関し、助言その他の必要な援助を行うものとする。
(平二六法七一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
(調査等の委託)
(調査等の委託)
第二十五条
調査委員会は、事故等原因調査等を行うため必要があると認めるときは、当該事故等原因調査等に係る調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業者その他の民間の団体又は学識経験を有する者に委託することができる。
第二十五条
調査委員会は、事故等原因調査等を行うため必要があると認めるときは、当該事故等原因調査等に係る調査又は研究の実施に関する事務の一部を、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業者その他の民間の団体又は学識経験を有する者に委託することができる。
2
前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
前項の規定により事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3
第一項の規定により事務の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であって当該委託に係る事務に従事するものは、刑法
(明治四十年法律第四十五号)
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3
第一項の規定により事務の委託を受けた者又はその役員若しくは職員であって当該委託に係る事務に従事するものは、刑法
★削除★
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(平二四法七七・追加)
(平二四法七七・追加、平二六法七一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
(報告、立入調査等)
(報告、立入調査等)
第四十五条
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品を集取させることができる。ただし、物品を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
第四十五条
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に対し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業者の供給する物品を集取させることができる。ただし、物品を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
2
前項の規定により立入調査、質問又は集取をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2
第十一条の二十四第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
★削除★
(平二四法七七・旧第二二条繰下)
(平二四法七七・旧第二二条繰下、平二六法七一・一部改正)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
(財政上の措置等)
第四十六条
国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十六条
内閣総理大臣は、
前条第一項
の規定による権限その他この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
第四十七条
内閣総理大臣は、
第四十五条第一項
の規定による権限その他この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2
前項の規定により消費者庁長官に委任された
前条第一項
の規定による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる。
2
前項の規定により消費者庁長官に委任された
第四十五条第一項
の規定による権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこととすることができる。
(平二四法七七・旧第二三条繰下)
(平二四法七七・旧第二三条繰下、平二六法七一・一部改正・旧第四六条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(事務の区分)
(事務の区分)
第四十七条
前条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十八条
前条第二項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平二四法七七・旧第二四条繰下)
(平二四法七七・旧第二四条繰下、平二六法七一・旧第四七条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(内閣府令への委任)
(内閣府令への委任)
第四十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。
第四十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。
(平二四法七七・旧第二五条繰下)
(平二四法七七・旧第二五条繰下、平二六法七一・旧第四八条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★第五十条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
(経過措置)
(経過措置)
第四十九条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五十条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平二四法七七・旧第二六条繰下)
(平二四法七七・旧第二六条繰下、平二六法七一・旧第四九条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
第五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四十一条第一項の規定による禁止又は制限に違反した者
一
第四十一条第一項の規定による禁止又は制限に違反した者
二
第四十二条の規定による命令に違反した者
二
第四十二条の規定による命令に違反した者
(平二四法七七・一部改正・旧第二七条繰下)
(平二四法七七・一部改正・旧第二七条繰下、平二六法七一・旧第五〇条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
第五十一条
第四十条第二項又は第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五十二条
第四十条第二項又は第五項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平二四法七七・一部改正・旧第二八条繰下)
(平二四法七七・一部改正・旧第二八条繰下、平二六法七一・旧第五一条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
第五十三条
第四十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十三条
第八条第四項、第八条の二第三項、第十一条の五、第十一条の十九第一項又は第二十五条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
第十一条の二十二第二項の規定による試験業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二四法七七・一部改正・旧第二九条繰下)
(平二六法七一・全改)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
第五十四条
次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十一条の十六の許可を受けないで試験業務の全部を廃止したとき。
二
第十一条の二十三の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三
第十一条の二十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
2
第四十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り、調査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平二六法七一・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
第五十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第二十三条第二項第一号若しくは第三項又は第二十七条第四項の規定による報告の徴取に対して虚偽の報告をした者
一
第二十三条第二項第一号若しくは第三項又は第二十七条第四項の規定による報告の徴取に対して虚偽の報告をした者
二
第二十三条第二項第二号若しくは第三項若しくは第二十七条第二項若しくは第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して虚偽の陳述をした者
二
第二十三条第二項第二号若しくは第三項若しくは第二十七条第二項若しくは第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して虚偽の陳述をした者
三
第二十三条第二項第三号若しくは第三項又は第二十七条第四項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者
三
第二十三条第二項第三号若しくは第三項又は第二十七条第四項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした者
四
第二十三条第二項第四号若しくは第三項又は第二十七条第四項の規定による処分に違反して物件を提出しない者
四
第二十三条第二項第四号若しくは第三項又は第二十七条第四項の規定による処分に違反して物件を提出しない者
五
第二十三条第二項第五号若しくは第三項又は第二十七条第四項の規定による処分に違反して物件を保全せず、又は移動した者
五
第二十三条第二項第五号若しくは第三項又は第二十七条第四項の規定による処分に違反して物件を保全せず、又は移動した者
(平二四法七七・追加)
(平二四法七七・追加、平二六法七一・旧第五四条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
第五十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第五十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第五十条及び第五十一条
一億円以下の罰金刑
一
第五十一条及び第五十二条
一億円以下の罰金刑
二
前二条
各本条の罰金刑
二
第五十三条第二項及び前二条
各本条の罰金刑
(平二四法七七・一部改正・旧第三〇条繰下)
(平二四法七七・一部改正・旧第三〇条繰下、平二六法七一・一部改正・旧第五五条繰下)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
第五十二条
第二十五条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
★削除★
(平二四法七七・追加)
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
第五十七条
第十一条の十七第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
(平二六法七一・追加)
-改正本則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二六・六・一三法七一)抄
(政府の措置)
第四条
第一条の規定により講じられる措置のほか、政府は、この法律の施行後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:平成二十八年四月一日
~平成二十六年六月十三日法律第七十一号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二六年政令第二四二号で同年一二月一日から施行。ただし、第四条の規定は、平成二六年七月二日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第五条の規定 公布の日
二
〔前略〕第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成二七年政令第三五八号で同二八年四月一日から施行〕
三
第二条中消費者安全法第十条の次に三条を加える改正規定(第十条の四に係る部分に限る。) 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成三〇年政令第二五六号で同三一年四月一日から施行〕
(消費者安全法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第二条の規定による改正前の消費者安全法第八条第一項第二号イ及びロ又は第二項第一号及び第二号に掲げる事務その他これに準ずるものとして内閣府令で定める事務に従事した経験を有する者(事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に適切に応じることができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に限る。)は、第二条の規定による改正後の消費者安全法第十条の三第一項の消費生活相談員資格試験(次項において単に「試験」という。)に合格した者とみなす。
2
前項に規定する場合のほか、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の指定する者が実施する講習会の課程を修了した者(事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に適切に応じることができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に限る。)は、第二条の規定の施行後五年内に限り、試験に合格した者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。