消費者契約法施行規則
平成十九年二月十六日 内閣府 令 第十七号
消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和五年一月十八日 内閣府 令 第五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年六月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
★新設★
(相談を行うための方法)
第一条の二
法第四条第三項第四号の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法その他の消費者が消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために事業者以外の者と連絡する方法として通常想定されるものとする。
一
電話
二
電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法
(令五内閣令五・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
★新設★
(消費者契約の条項の開示要請に係る手続)
第一条の三
法第十二条の三第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
電話番号、電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)及びファクシミリの番号(差止請求関係業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。以下同じ。)
三
当該事業者又はその代理人の氏名又は名称
四
法第十二条の三第一項の規定による要請である旨
五
要請の理由
六
開示を要請する消費者契約の条項の要旨
七
希望する開示の実施の方法及び開示を実施するために必要な事項
(令五内閣令五・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
★新設★
(損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請に係る手続)
第一条の四
法第十二条の四第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
三
当該事業者又はその代理人の氏名又は名称
四
法第十二条の四第一項の規定による要請である旨
五
要請の理由
六
希望する説明の実施の方法
(令五内閣令五・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
★新設★
(差止請求に係る講じた措置の開示要請に係る手続)
第一条の五
法第十二条の五第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号
三
当該事業者又はその代理人の氏名又は名称
四
法第十二条の五第一項の規定による要請である旨
五
当該事業者又はその代理人が負う法第十二条第三項又は第四項の規定に規定する行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとる義務の内容
六
希望する開示の実施の方法
(令五内閣令五・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(業務規程の記載事項)
(業務規程の記載事項)
第六条
法第十三条第四項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第六条
法第十三条第四項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
差止請求関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項
一
差止請求関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項
イ
不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務の実施の方法に関する事項
イ
不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務の実施の方法に関する事項
ロ
イの業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務(第二十一条第一項第三号において「消費者被害情報収集業務」という。)の実施の方法に関する事項
ロ
イの業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務(第二十一条第一項第三号において「消費者被害情報収集業務」という。)の実施の方法に関する事項
ハ
消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の
提供に
係る業務(第二十一条第一項第四号において「
差止請求情報提供業務
」という。)の実施の方法に関する事項
ハ
消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の
収集及び提供に
係る業務(第二十一条第一項第四号において「
差止請求情報収集提供業務
」という。)の実施の方法に関する事項
ニ
法第十三条第三項第五号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置に関する事項
ニ
法第十三条第三項第五号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置に関する事項
ホ
適格消費者団体であることを疎明する方法に関する事項
ホ
適格消費者団体であることを疎明する方法に関する事項
ヘ
その他必要な事項
ヘ
その他必要な事項
二
適格消費者団体相互の連携協力に関する事項(法第二十三条第四項の通知及び報告の方法に関する事項並びに第十七条第十五号に規定する行為に係る当該通知及び報告の方針に関する事項を含む。)
二
適格消費者団体相互の連携協力に関する事項(法第二十三条第四項の通知及び報告の方法に関する事項並びに第十七条第十五号に規定する行為に係る当該通知及び報告の方針に関する事項を含む。)
三
役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
三
役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
四
差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
四
差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
五
法第三十条の帳簿書類の管理に関する事項
五
法第三十条の帳簿書類の管理に関する事項
六
法第三十一条第二項の調査を行う者の選任及び解任に関する事項
六
法第三十一条第二項の調査を行う者の選任及び解任に関する事項
七
法第三十一条第三項各号に掲げる書類の備置き及び閲覧等の方法に関する事項
七
法第三十一条第三項各号に掲げる書類の備置き及び閲覧等の方法に関する事項
八
その他差止請求関係業務の実施に関し必要な事項
八
その他差止請求関係業務の実施に関し必要な事項
(平二一内閣令六・一部改正)
(平二一内閣令六・令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(業務規程の記載事項)
(業務規程の記載事項)
第六条
法第十三条第四項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第六条
法第十三条第四項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
差止請求関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項
一
差止請求関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項
イ
不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務の実施の方法に関する事項
イ
不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務の実施の方法に関する事項
ロ
イの業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務(第二十一条第一項第三号において「消費者被害情報収集業務」という。)の実施の方法に関する事項
ロ
イの業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集に係る業務(第二十一条第一項第三号において「消費者被害情報収集業務」という。)の実施の方法に関する事項
ハ
消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務(第二十一条第一項第四号において「差止請求情報収集提供業務」という。)の実施の方法に関する事項
ハ
消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務(第二十一条第一項第四号において「差止請求情報収集提供業務」という。)の実施の方法に関する事項
ニ
法第十三条第三項第五号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置に関する事項
ニ
法第十三条第三項第五号の検討を行う部門における専門委員からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置に関する事項
ホ
適格消費者団体であることを疎明する方法に関する事項
ホ
適格消費者団体であることを疎明する方法に関する事項
ヘ
その他必要な事項
ヘ
その他必要な事項
二
適格消費者団体相互の連携協力に関する事項(法第二十三条第四項の通知及び報告の方法に関する事項並びに第十七条第十五号に規定する行為に係る当該通知及び報告の方針に関する事項を含む。)
二
適格消費者団体相互の連携協力に関する事項(法第二十三条第四項の通知及び報告の方法に関する事項並びに第十七条第十五号に規定する行為に係る当該通知及び報告の方針に関する事項を含む。)
三
役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
三
役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項
四
差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
四
差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項
五
法第三十条の帳簿書類の管理に関する事項
五
法第三十条の帳簿書類の管理に関する事項
六
法第三十一条第二項の調査を行う者の選任及び解任に関する事項
★削除★
★六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法
第三十一条第三項各号
に掲げる書類の備置き及び閲覧等の方法に関する事項
六
法
第三十一条第二項各号
に掲げる書類の備置き及び閲覧等の方法に関する事項
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他差止請求関係業務の実施に関し必要な事項
七
その他差止請求関係業務の実施に関し必要な事項
(平二一内閣令六・令五内閣令五・一部改正)
(平二一内閣令六・令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(認定の申請書の記載事項)
(認定の申請書の記載事項)
第七条
法第十四条(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条
法第十四条(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項第三号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
電話番号、
ファクシミリの番号及び電子メールアドレス(電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)
一
電話番号、
電子メールアドレス及びファクシミリの番号
二
法第十四条第一項第二号の事務所の電話番号、
ファクシミリの番号及び電子メールアドレス
二
法第十四条第一項第二号の事務所の電話番号、
電子メールアドレス及びファクシミリの番号
三
法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
三
法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。)
(平二七内閣令六三・平二八内閣令六二・平二九内閣令四七・一部改正)
(平二七内閣令六三・平二八内閣令六二・平二九内閣令四七・令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(認定の申請書の添付書類)
(認定の申請書の添付書類)
第八条
法第十四条第二項第六号ロの内閣府令で定める事項は、役員、職員及び専門委員の電話番号その他の連絡先とする。
第八条
法第十四条第二項第六号ロの内閣府令で定める事項は、役員、職員及び専門委員の電話番号その他の連絡先とする。
★新設★
2
法第十四条第二項第八号ロの内閣府令で定める書類は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書であって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条に規定する公益認定を受けている者が作成したものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
法第十四条第二項第十一号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
3
法第十四条第二項第十一号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
申請者の登記事項証明書
一
申請者の登記事項証明書
二
差止請求関係業務を実施することとなる機関、部門その他の組織において当該組織が分掌することとなる事務に相当又は類似する活動をしていることを示す活動に係る議事録
二
差止請求関係業務を実施することとなる機関、部門その他の組織において当該組織が分掌することとなる事務に相当又は類似する活動をしていることを示す活動に係る議事録
三
役員及び専門委員の住所又は居所を証する次に掲げる書類であって、申請の日前六月以内に作成されたもの
三
役員及び専門委員の住所又は居所を証する次に掲げる書類であって、申請の日前六月以内に作成されたもの
イ
当該役員又は専門委員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書類
イ
当該役員又は専門委員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し又はこれに代わる書類
ロ
当該役員又は専門委員がイに該当しない者である場合にあっては、当該役員又は専門委員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されている場合にあっては、翻訳者を明らかにした訳文を添付したもの)又はこれに代わる書類
ロ
当該役員又は専門委員がイに該当しない者である場合にあっては、当該役員又は専門委員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書(外国語で作成されている場合にあっては、翻訳者を明らかにした訳文を添付したもの)又はこれに代わる書類
四
理事の構成が法第十三条第三項第四号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当するものでないことを説明した書類(次に掲げる事項の説明を含む。)
四
理事の構成が法第十三条第三項第四号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当するものでないことを説明した書類(次に掲げる事項の説明を含む。)
イ
各理事が、事業者及びその役員若しくは職員である者又は過去二年間に事業者及びその役員若しくは職員であった者(ハにおいて「過去の関係者」という。)に該当するか否か並びに該当する場合における当該事業者(以下本号において「各理事の関係する事業者」という。)の氏名又は名称、主たる事務所の所在地及びその行う事業の内容
イ
各理事が、事業者及びその役員若しくは職員である者又は過去二年間に事業者及びその役員若しくは職員であった者(ハにおいて「過去の関係者」という。)に該当するか否か並びに該当する場合における当該事業者(以下本号において「各理事の関係する事業者」という。)の氏名又は名称、主たる事務所の所在地及びその行う事業の内容
ロ
各理事の関係する事業者の間の第二条第一項各号に掲げる特別の関係の有無及びその内容
ロ
各理事の関係する事業者の間の第二条第一項各号に掲げる特別の関係の有無及びその内容
ハ
各理事の関係する事業者の行う事業が属する業種(当該事業者が二以上の業種に属する事業を行っている場合には、主要な事業が属する業種及び各理事が担当する事業が属する業種(各理事が過去の関係者に該当する場合にあっては、各理事が直近において担当していた事業で現に当該事業者が行っているものが属する業種))
ハ
各理事の関係する事業者の行う事業が属する業種(当該事業者が二以上の業種に属する事業を行っている場合には、主要な事業が属する業種及び各理事が担当する事業が属する業種(各理事が過去の関係者に該当する場合にあっては、各理事が直近において担当していた事業で現に当該事業者が行っているものが属する業種))
ニ
法第十三条第三項第四号ロ後段の規定の適用を受けようとする場合にあっては、その適用に係る各理事の関係する事業者が同項第二号に掲げる要件に適合する者であることを証する書類
ニ
法第十三条第三項第四号ロ後段の規定の適用を受けようとする場合にあっては、その適用に係る各理事の関係する事業者が同項第二号に掲げる要件に適合する者であることを証する書類
五
専門委員が第四条及び第五条に定める要件に適合することを証する書類
五
専門委員が第四条及び第五条に定める要件に適合することを証する書類
(平二四内閣令四一・平二八内閣令六二・一部改正)
(平二四内閣令四一・平二八内閣令六二・令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第十二条
法第十八条の規定により法第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号及び第十一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる書類に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第十二条
法第十八条の規定により法第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号及び第十一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる書類に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
変更した内容
二
変更した内容
三
変更の年月日
三
変更の年月日
四
変更を必要とした理由
四
変更を必要とした理由
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
法第十四条第二項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合 変更後の事項を記載した当該書類
一
法第十四条第二項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合 変更後の事項を記載した当該書類
二
法第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い
第八条第二項に
掲げる書類の内容に変更を生じた場合 変更後の内容に係る当該書類(
第八条第二項第三号
に掲げる書類にあっては、役員又は専門委員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)に限る。)
二
法第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い
第八条第三項に
掲げる書類の内容に変更を生じた場合 変更後の内容に係る当該書類(
第八条第三項第三号
に掲げる書類にあっては、役員又は専門委員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)に限る。)
3
法第十八条の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
3
法第十八条の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
一
法第十四条第二項第六号ロの書類に記載した事項
一
法第十四条第二項第六号ロの書類に記載した事項
二
法第十四条第二項第七号の書類に記載した事項のうち次に掲げるもの
二
法第十四条第二項第七号の書類に記載した事項のうち次に掲げるもの
イ
適格消費者団体である法人の社員(個人に限る。)の数(その変更後の数が、法第十三条第一項の認定、法第十七条第二項の有効期間の更新若しくは法第十九条第三項若しくは法第二十条第三項の認可を受けたとき、法第十八条の規定による届出をしたとき又は法
第三十一条第六項
の規定による提出をしたときの社員(個人に限る。)の数のうち最近のものよりも十分の一以上増加し、又は減少した場合を除く。)
イ
適格消費者団体である法人の社員(個人に限る。)の数(その変更後の数が、法第十三条第一項の認定、法第十七条第二項の有効期間の更新若しくは法第十九条第三項若しくは法第二十条第三項の認可を受けたとき、法第十八条の規定による届出をしたとき又は法
第三十一条第五項
の規定による提出をしたときの社員(個人に限る。)の数のうち最近のものよりも十分の一以上増加し、又は減少した場合を除く。)
ロ
社員が法人その他の団体である場合におけるその構成員の数
ロ
社員が法人その他の団体である場合におけるその構成員の数
(平二八内閣令六二・一部改正)
(平二八内閣令六二・令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(伝達の方法)
(伝達の方法)
第十八条
法第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める方法は、
次の各号
に掲げるものとする。
第十八条
法第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める方法は、
次
に掲げるものとする。
一
すべての適格消費者団体並びに消費者庁長官及び経済産業大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置
一
すべての適格消費者団体並びに消費者庁長官及び経済産業大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置
二
書面の写しの交付、
磁気ディスクの交付
、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法
二
書面の写しの交付、
電子メールを送信する方法
、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法
(平二一内閣令六・平二一内閣令四六・平二一内閣令七〇・一部改正)
(平二一内閣令六・平二一内閣令四六・平二一内閣令七〇・令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(業務及び経理に関する帳簿書類)
(業務及び経理に関する帳簿書類)
第二十一条
法第三十条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。
第二十一条
法第三十条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。
一
差止請求権の行使に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの
一
差止請求権の行使に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの
二
差止請求権の行使に関し、適格消費者団体が訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立てその他の手続の当事者となった場合、その概要及び結果を記録したもの
二
差止請求権の行使に関し、適格消費者団体が訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立てその他の手続の当事者となった場合、その概要及び結果を記録したもの
三
消費者被害情報収集業務の概要を記録したもの
三
消費者被害情報収集業務の概要を記録したもの
四
差止請求情報提供業務
の概要を記録したもの
四
差止請求情報収集提供業務
の概要を記録したもの
五
前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
五
前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
六
理事会の議事録並びに法第十三条第三項第五号の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの
六
理事会の議事録並びに法第十三条第三項第五号の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの
七
会計簿
七
会計簿
八
会費、寄附金その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一項第一号及び第二項第一号において「会費等」という。)について、次に掲げる事項を記録したもの
八
会費、寄附金その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一項第一号及び第二項第一号において「会費等」という。)について、次に掲げる事項を記録したもの
イ
会費等(ロに規定する寄附金を除く。)の納入、寄附その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一項第一号イ(3)及び(4)において「納入等」という。)をした者の氏名、住所及び職業(納入等をした者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地
及び代表者の氏名並びに
当該団体の業務の種類)並びに当該会費等の金額及び納入等の年月日
イ
会費等(ロに規定する寄附金を除く。)の納入、寄附その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一項第一号イ(3)及び(4)において「納入等」という。)をした者の氏名、住所及び職業(納入等をした者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地
及び
当該団体の業務の種類)並びに当該会費等の金額及び納入等の年月日
ロ
寄附金であってその寄附をした者の氏名を知ることができないもの(その寄附金を受け入れた時点における事業年度中の寄附をした者の氏名を知ることができない寄附金の総額が前事業年度の収入の総額の十分の一を超えない場合におけるものに限る。)を受け入れた年月日、当該年月日において受け入れた寄附金の募集の方法及びその金額
ロ
寄附金であってその寄附をした者の氏名を知ることができないもの(その寄附金を受け入れた時点における事業年度中の寄附をした者の氏名を知ることができない寄附金の総額が前事業年度の収入の総額の十分の一を超えない場合におけるものに限る。)を受け入れた年月日、当該年月日において受け入れた寄附金の募集の方法及びその金額
ハ
会費等について定めた定款、規約その他これらに類するものの規定(第二十五条第一項第一号イ(2)及びロ(2)において「会費等関係規定」という。)
ハ
会費等について定めた定款、規約その他これらに類するものの規定(第二十五条第一項第一号イ(2)及びロ(2)において「会費等関係規定」という。)
九
法第二十八条第一項各号に規定する財産上の利益の受領について記録したもの
九
法第二十八条第一項各号に規定する財産上の利益の受領について記録したもの
2
適格消費者団体が特定認定(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)第六十五条第一項に規定する特定認定をいう。第二十五条第二項において同じ。)を受けて被害回復関係業務(消費者裁判手続特例法第六十五条第二項に規定する被害回復関係業務をいう。以下同じ。)を行う場合における法第三十条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。ただし、前項各号に掲げる帳簿書類と同一のものを作成し保存することとなる場合にあっては、この限りでない。
2
適格消費者団体が特定認定(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)第六十五条第一項に規定する特定認定をいう。第二十五条第二項において同じ。)を受けて被害回復関係業務(消費者裁判手続特例法第六十五条第二項に規定する被害回復関係業務をいう。以下同じ。)を行う場合における法第三十条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。ただし、前項各号に掲げる帳簿書類と同一のものを作成し保存することとなる場合にあっては、この限りでない。
一
被害回復関係業務に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの
一
被害回復関係業務に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの
二
被害回復裁判手続(消費者裁判手続特例法第二条第九号に規定する被害回復裁判手続をいう。第十号及び第二十四条第二号において同じ。)の概要及び結果を記録したもの
二
被害回復裁判手続(消費者裁判手続特例法第二条第九号に規定する被害回復裁判手続をいう。第十号及び第二十四条第二号において同じ。)の概要及び結果を記録したもの
三
消費者裁判手続特例法第六十五条第二項第一号に掲げる業務の遂行に必要な消費者被害に関する情報の収集に係る業務の概要を記録したもの
三
消費者裁判手続特例法第六十五条第二項第一号に掲げる業務の遂行に必要な消費者被害に関する情報の収集に係る業務の概要を記録したもの
四
消費者裁判手続特例法第六十五条第二項第一号に掲げる業務に付随する消費者裁判手続特例法第二条第六号に規定する対象消費者に対する情報の提供に係る業務の概要を記録したもの
四
消費者裁判手続特例法第六十五条第二項第一号に掲げる業務に付随する消費者裁判手続特例法第二条第六号に規定する対象消費者に対する情報の提供に係る業務の概要を記録したもの
五
前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
五
前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
六
消費者裁判手続特例法第六十五条第四項第四号の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの
六
消費者裁判手続特例法第六十五条第四項第四号の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの
七
消費者裁判手続特例法第三十二条(消費者裁判手続特例法第五十三条第八項において準用する場合を含む。)により交付した書面の写し(電磁的記録を提供した場合は、その電磁的記録に記録された事項を記載した書面)
七
消費者裁判手続特例法第三十二条(消費者裁判手続特例法第五十三条第八項において準用する場合を含む。)により交付した書面の写し(電磁的記録を提供した場合は、その電磁的記録に記録された事項を記載した書面)
八
簡易確定手続授権契約(消費者裁判手続特例法第三十三条第一項に規定する簡易確定手続授権契約をいう。)及び訴訟授権契約(消費者裁判手続特例法第五十三条第四項に規定する訴訟授権契約をいう。)に関する契約書のつづり
八
簡易確定手続授権契約(消費者裁判手続特例法第三十三条第一項に規定する簡易確定手続授権契約をいう。)及び訴訟授権契約(消費者裁判手続特例法第五十三条第四項に規定する訴訟授権契約をいう。)に関する契約書のつづり
九
特定適格消費者団体が消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第八条第一号ホに掲げる行為をすることについて、消費者裁判手続特例法第三十一条第一項及び第五十三条第一項の授権をした者の意思の表明があったことを証する書面(当該意思を確認するための措置を電磁的方法によって実施した場合にあっては、当該電磁的方法により記録された当該意思の表明があったことを証する情報を記載した書面)のつづり
九
特定適格消費者団体が消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第八条第一号ホに掲げる行為をすることについて、消費者裁判手続特例法第三十一条第一項及び第五十三条第一項の授権をした者の意思の表明があったことを証する書面(当該意思を確認するための措置を電磁的方法によって実施した場合にあっては、当該電磁的方法により記録された当該意思の表明があったことを証する情報を記載した書面)のつづり
十
被害回復裁判手続に係る金銭その他財産の管理について記録したもの
十
被害回復裁判手続に係る金銭その他財産の管理について記録したもの
十一
被害回復関係業務の一部を委託した場合にあっては、事案ごとに次に掲げる事項を記録したもの
十一
被害回復関係業務の一部を委託した場合にあっては、事案ごとに次に掲げる事項を記録したもの
イ
委託を受けた者の氏名又は名称及びその者を選定した理由
イ
委託を受けた者の氏名又は名称及びその者を選定した理由
ロ
委託した業務の内容
ロ
委託した業務の内容
ハ
委託に要した費用を支払った場合にあっては、その額
ハ
委託に要した費用を支払った場合にあっては、その額
3
適格消費者団体は、前二項各号に掲げる帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。
3
適格消費者団体は、前二項各号に掲げる帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。
(平二一内閣令六・平二七内閣令六三・平二九内閣令四七・一部改正)
(平二一内閣令六・平二七内閣令六三・平二九内閣令四七・令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(業務及び経理に関する帳簿書類)
(業務及び経理に関する帳簿書類)
第二十一条
法第三十条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。
第二十一条
法第三十条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。
一
差止請求権の行使に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの
一
差止請求権の行使に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの
二
差止請求権の行使に関し、適格消費者団体が訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立てその他の手続の当事者となった場合、その概要及び結果を記録したもの
二
差止請求権の行使に関し、適格消費者団体が訴訟、調停、仲裁、和解、強制執行、仮処分命令の申立てその他の手続の当事者となった場合、その概要及び結果を記録したもの
三
消費者被害情報収集業務の概要を記録したもの
三
消費者被害情報収集業務の概要を記録したもの
四
差止請求情報収集提供業務の概要を記録したもの
四
差止請求情報収集提供業務の概要を記録したもの
五
前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
五
前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
六
理事会の議事録並びに法第十三条第三項第五号の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの
六
理事会の議事録並びに法第十三条第三項第五号の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの
七
会計簿
七
会計簿
八
会費、寄附金その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一項第一号及び第二項第一号において「会費等」という。)について、次に掲げる事項を記録したもの
八
会費、寄附金その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一項第一号及び第二項第一号において「会費等」という。)について、次に掲げる事項を記録したもの
イ
会費等(ロに規定する寄附金を除く。)の納入、寄附その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一項第一号イ(3)及び(4)において「納入等」という。)をした者の氏名、住所及び職業(納入等をした者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び当該団体の業務の種類)並びに当該会費等の金額及び納入等の年月日
イ
会費等(ロに規定する寄附金を除く。)の納入、寄附その他これらに類するもの(以下本号及び第二十五条第一項第一号イ(3)及び(4)において「納入等」という。)をした者の氏名、住所及び職業(納入等をした者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び当該団体の業務の種類)並びに当該会費等の金額及び納入等の年月日
ロ
寄附金であってその寄附をした者の氏名を知ることができないもの(その寄附金を受け入れた時点における事業年度中の寄附をした者の氏名を知ることができない寄附金の総額が前事業年度の収入の総額の十分の一を超えない場合におけるものに限る。)を受け入れた年月日、当該年月日において受け入れた寄附金の募集の方法及びその金額
ロ
寄附金であってその寄附をした者の氏名を知ることができないもの(その寄附金を受け入れた時点における事業年度中の寄附をした者の氏名を知ることができない寄附金の総額が前事業年度の収入の総額の十分の一を超えない場合におけるものに限る。)を受け入れた年月日、当該年月日において受け入れた寄附金の募集の方法及びその金額
ハ
会費等について定めた定款、規約その他これらに類するものの規定(第二十五条第一項第一号イ(2)及びロ(2)において「会費等関係規定」という。)
ハ
会費等について定めた定款、規約その他これらに類するものの規定(第二十五条第一項第一号イ(2)及びロ(2)において「会費等関係規定」という。)
九
法第二十八条第一項各号に規定する財産上の利益の受領について記録したもの
九
法第二十八条第一項各号に規定する財産上の利益の受領について記録したもの
2
適格消費者団体が特定認定(
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
(平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)
第六十五条第一項
に規定する特定認定をいう。第二十五条第二項において同じ。)を受けて被害回復関係業務(消費者裁判手続特例法
第六十五条第二項
に規定する被害回復関係業務をいう。以下同じ。)を行う場合における法第三十条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。ただし、前項各号に掲げる帳簿書類と同一のものを作成し保存することとなる場合にあっては、この限りでない。
2
適格消費者団体が特定認定(
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
(平成二十五年法律第九十六号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)
第七十一条第一項
に規定する特定認定をいう。第二十五条第二項において同じ。)を受けて被害回復関係業務(消費者裁判手続特例法
第七十一条第二項
に規定する被害回復関係業務をいう。以下同じ。)を行う場合における法第三十条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。ただし、前項各号に掲げる帳簿書類と同一のものを作成し保存することとなる場合にあっては、この限りでない。
一
被害回復関係業務に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの
一
被害回復関係業務に関し、相手方との交渉の経過を記録したもの
二
被害回復裁判手続(消費者裁判手続特例法第二条第九号に規定する被害回復裁判手続をいう。第十号及び第二十四条第二号において同じ。)の概要及び結果を記録したもの
二
被害回復裁判手続(消費者裁判手続特例法第二条第九号に規定する被害回復裁判手続をいう。第十号及び第二十四条第二号において同じ。)の概要及び結果を記録したもの
三
消費者裁判手続特例法
第六十五条第二項第一号
に掲げる業務の遂行に必要な消費者被害に関する情報の収集に係る業務の概要を記録したもの
三
消費者裁判手続特例法
第七十一条第二項第一号
に掲げる業務の遂行に必要な消費者被害に関する情報の収集に係る業務の概要を記録したもの
四
消費者裁判手続特例法
第六十五条第二項第一号
に掲げる業務に付随する
消費者裁判手続特例法第二条第六号に規定する対象消費者
に対する情報の提供に係る業務の概要を記録したもの
四
消費者裁判手続特例法
第七十一条第二項第一号
に掲げる業務に付随する
対象消費者等(消費者裁判手続特例法第二十六条第一項第十号に規定する対象消費者等をいう。第二十五条第二項第二号イにおいて同じ。)
に対する情報の提供に係る業務の概要を記録したもの
五
前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
五
前各号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
六
消費者裁判手続特例法
第六十五条第四項第四号
の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの
六
消費者裁判手続特例法
第七十一条第四項第四号
の検討を行う部門における検討の経過及び結果等を記録したもの
七
消費者裁判手続特例法
第三十二条
(消費者裁判手続特例法
第五十三条第八項
において準用する場合を含む。)により交付した書面の写し(電磁的記録を提供した場合は、その電磁的記録に記録された事項を記載した書面)
七
消費者裁判手続特例法
第三十五条
(消費者裁判手続特例法
第五十七条第八項
において準用する場合を含む。)により交付した書面の写し(電磁的記録を提供した場合は、その電磁的記録に記録された事項を記載した書面)
八
簡易確定手続授権契約(消費者裁判手続特例法
第三十三条第一項
に規定する簡易確定手続授権契約をいう。)及び訴訟授権契約(消費者裁判手続特例法
第五十三条第四項
に規定する訴訟授権契約をいう。)に関する契約書のつづり
八
簡易確定手続授権契約(消費者裁判手続特例法
第三十六条第一項
に規定する簡易確定手続授権契約をいう。)及び訴訟授権契約(消費者裁判手続特例法
第五十七条第四項
に規定する訴訟授権契約をいう。)に関する契約書のつづり
九
特定適格消費者団体が
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則
(平成二十七年内閣府令第六十二号)第八条第一号ホに掲げる行為をすることについて、消費者裁判手続特例法
第三十一条第一項及び第五十三条第一項
の授権をした者の意思の表明があったことを証する書面(当該意思を確認するための措置を電磁的方法によって実施した場合にあっては、当該電磁的方法により記録された当該意思の表明があったことを証する情報を記載した書面)のつづり
九
特定適格消費者団体が
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則
(平成二十七年内閣府令第六十二号)第八条第一号ホに掲げる行為をすることについて、消費者裁判手続特例法
第三十四条第一項及び第五十七条第一項
の授権をした者の意思の表明があったことを証する書面(当該意思を確認するための措置を電磁的方法によって実施した場合にあっては、当該電磁的方法により記録された当該意思の表明があったことを証する情報を記載した書面)のつづり
★新設★
九の二
消費者裁判手続特例法第八十二条第二項に規定する契約に関する契約書その他の報酬の額又は算定方法及び支払方法を証する資料(当該資料が電磁的記録をもって作成されている場合は、その電磁的記録に記録された事項を記載した書面)のつづり
十
被害回復裁判手続に係る金銭その他財産の管理について記録したもの
十
被害回復裁判手続に係る金銭その他財産の管理について記録したもの
十一
被害回復関係業務の一部を委託した場合にあっては、事案ごとに次に掲げる事項を記録したもの
十一
被害回復関係業務の一部を委託した場合にあっては、事案ごとに次に掲げる事項を記録したもの
イ
委託を受けた者の氏名又は名称及びその者を選定した理由
イ
委託を受けた者の氏名又は名称及びその者を選定した理由
ロ
委託した業務の内容
ロ
委託した業務の内容
ハ
委託に要した費用を支払った場合にあっては、その額
ハ
委託に要した費用を支払った場合にあっては、その額
3
適格消費者団体は、前二項各号に掲げる帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。
3
適格消費者団体は、前二項各号に掲げる帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。
(平二一内閣令六・平二七内閣令六三・平二九内閣令四七・令五内閣令五・一部改正)
(平二一内閣令六・平二七内閣令六三・平二九内閣令四七・令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(調査を行う者の選任等)
第二十二条
法第三十一条第二項の調査を行う者(以下この条において「調査実施者」という。)は、その者の職業及び経歴、その者の有する資格、適格消費者団体との利害関係の有無その他一切の事情を考慮して同項に規定する学識経験を有し、公正な判断をすることができると認められる者(当該適格消費者団体の役員、職員若しくは専門委員又は過去二年間にこれらの者であった者を除く。)のうちから、当該適格消費者団体が選任するものとする。
第二十二条
削除
2
適格消費者団体は、前項の規定により調査実施者を選任したときは、遅滞なく、当該調査実施者との間で、法第三十一条第二項の調査を受けること並びに当該調査の方法及び結果が記載された調査報告書の提出を受けることを内容とする契約(以下この条において「調査契約」という。)を締結しなければならない。
3
調査契約には、適格消費者団体は、調査実施者が法第三十一条第二項の調査を行うため必要があると認めた場合においてその必要な限度で質問をし若しくは報告を求め又は帳簿書類その他の物件を調査しようとするときは、これに応じなければならない旨の条項が含まれていなければならない。
4
調査実施者は、調査契約の履行に当たっては、常に公正不偏の態度を保持し、自らの判断と責任において調査をしなければならない。
(令五内閣令五)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(財務諸表等の備置き)
(財務諸表等の備置き)
第二十三条
適格消費者団体は、法
第三十一条第三項
の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。
第二十三条
適格消費者団体は、法
第三十一条第二項
の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。
(令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(役職員等名簿の記載事項)
(役職員等名簿の記載事項)
第二十四条
法
第三十一条第三項第三号
の内閣府令で定める事項は、
次の各号
に掲げる事項とする。
第二十四条
法
第三十一条第二項第三号
の内閣府令で定める事項は、
次
に掲げる事項とする。
一
前事業年度における報酬の有無
一
前事業年度における報酬の有無
二
当該役員、職員及び専門委員について業務規程に定める役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方又は被害回復裁判手続の相手方と特別の利害関係を有する場合の措置が講じられた場合における当該措置の内容
二
当該役員、職員及び専門委員について業務規程に定める役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方又は被害回復裁判手続の相手方と特別の利害関係を有する場合の措置が講じられた場合における当該措置の内容
(平二一内閣令六・平二七内閣令六三・一部改正)
(平二一内閣令六・平二七内閣令六三・令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(経理に関する事項)
(経理に関する事項)
第二十五条
法
第三十一条第三項第六号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条
法
第三十一条第二項第六号
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
全ての収入について、その総額及び会費等、事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項
一
全ての収入について、その総額及び会費等、事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項
イ
第二十一条第一項第八号イに規定する会費等については、その種類及び当該種類ごとの次に掲げる事項
イ
第二十一条第一項第八号イに規定する会費等については、その種類及び当該種類ごとの次に掲げる事項
(1)
総額
(1)
総額
(2)
会費等関係規定
(2)
会費等関係規定
(3)
納入等をした者の総数及び個人又は法人その他の団体の別
(3)
納入等をした者の総数及び個人又は法人その他の団体の別
(4)
納入等をした者(その納入等をした会費等の金額の事業年度中の合計額が五万円を超える者に限る。)の氏名又は名称及び当該会費等の金額並びに納入等の年月日
(4)
納入等をした者(その納入等をした会費等の金額の事業年度中の合計額が五万円を超える者に限る。)の氏名又は名称及び当該会費等の金額並びに納入等の年月日
ロ
第二十一条第一項第八号ロに規定する寄附金については、次に掲げる事項
ロ
第二十一条第一項第八号ロに規定する寄附金については、次に掲げる事項
(1)
総額
(1)
総額
(2)
会費等関係規定
(2)
会費等関係規定
(3)
寄附金を受け入れた年月日、当該年月日において受け入れた寄附金の募集の方法及びその金額
(3)
寄附金を受け入れた年月日、当該年月日において受け入れた寄附金の募集の方法及びその金額
ハ
事業収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額並びに当該種類ごとの収入の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
ハ
事業収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額並びに当該種類ごとの収入の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
ニ
借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
ニ
借入金については、借入先及び当該借入先ごとの金額
二
全ての支出について、その総額及び支出の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
二
全ての支出について、その総額及び支出の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
2
適格消費者団体が特定認定を受けて被害回復関係業務を行う場合における法
第三十一条第三項第六号
の内閣府令で定める事項は、前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。
2
適格消費者団体が特定認定を受けて被害回復関係業務を行う場合における法
第三十一条第二項第六号
の内閣府令で定める事項は、前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。
一
全ての収入について、その総額及び会費等、被害回復関係業務による事業収入、被害回復関係業務以外の業務による事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項
一
全ての収入について、その総額及び会費等、被害回復関係業務による事業収入、被害回復関係業務以外の業務による事業収入、借入金、その他の収入別の金額並びに次に掲げる事項
イ
前項第一号イ、ロ及びニに掲げる事項
イ
前項第一号イ、ロ及びニに掲げる事項
ロ
被害回復関係業務による事業収入については、その種類及び当該種類ごとの金額
ロ
被害回復関係業務による事業収入については、その種類及び当該種類ごとの金額
ハ
被害回復関係業務以外の業務による事業収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額並びに当該種類ごとの収入の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引の相手方、取引金額その他その内容に関する事項
ハ
被害回復関係業務以外の業務による事業収入については、その事業の種類及び当該種類ごとの金額並びに当該種類ごとの収入の生ずる取引について、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの取引の相手方、取引金額その他その内容に関する事項
二
全ての支出について、その総額及び被害回復関係業務に関する支出、その他の業務による支出別の金額並びに次に掲げる事項
二
全ての支出について、その総額及び被害回復関係業務に関する支出、その他の業務による支出別の金額並びに次に掲げる事項
イ
被害回復関係業務に関する支出については、その種類及び当該種類ごとの金額並びに
対象消費者
に対する支出を除く支出について、支出金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの支出の相手方、支出金額その他その内容に関する事項
イ
被害回復関係業務に関する支出については、その種類及び当該種類ごとの金額並びに
対象消費者等
に対する支出を除く支出について、支出金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの支出の相手方、支出金額その他その内容に関する事項
ロ
その他の業務による支出については、支出金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの支出の相手方、支出金額その他その内容に関する事項
ロ
その他の業務による支出については、支出金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一順位から第五順位までの支出の相手方、支出金額その他その内容に関する事項
(平二七内閣令六三・平二九内閣令四七・一部改正)
(平二七内閣令六三・平二九内閣令四七・令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二十六条
法
第三十一条第四項第三号
の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第二十六条
法
第三十一条第三項第三号
の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第二十七条
法第三十一条第四項第四号の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、適格消費者団体が業務規程で定めるものとする。
第二十七条
法第三十一条第四項第四号の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、適格消費者団体が業務規程で定めるものとする。
一
適格消費者団体の使用に係る電子計算機と法第三十一条第四項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
適格消費者団体の使用に係る電子計算機と法第三十一条第四項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
をもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
二
電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)
をもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第二十七条
法
第三十一条第四項第四号
の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、適格消費者団体が業務規程で定めるものとする。
第二十七条
法
第三十一条第三項第四号
の内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、適格消費者団体が業務規程で定めるものとする。
一
適格消費者団体の使用に係る電子計算機と法
第三十一条第四項第四号
に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
適格消費者団体の使用に係る電子計算機と法
第三十一条第三項第四号
に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
二
電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(令五内閣令五・一部改正)
(令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年十月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
第二十九条
法第三十九条第二項の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。ただし、第二号イに掲げる書類(事業報告書に限る。)に被害回復関係業務の一部の委託に係る報酬の額が記載されている場合において、その額を公表することにより当該委託を受けた者の業務の遂行に支障を生ずるおそれのあるときにあっては、当該委託を受けた者の氏名又は名称を除いたものをもって足りるものとする。
第二十九条
法第三十九条第二項の内閣府令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。ただし、第二号イに掲げる書類(事業報告書に限る。)に被害回復関係業務の一部の委託に係る報酬の額が記載されている場合において、その額を公表することにより当該委託を受けた者の業務の遂行に支障を生ずるおそれのあるときにあっては、当該委託を受けた者の氏名又は名称を除いたものをもって足りるものとする。
一
法第十六条第一項、法第十九条第八項、法第二十条第八項、法第二十一条第二項、法第三十四条第五項及び法第三十五条第十項の規定により公示した事項に係る情報
一
法第十六条第一項、法第十九条第八項、法第二十条第八項、法第二十一条第二項、法第三十四条第五項及び法第三十五条第十項の規定により公示した事項に係る情報
二
次に掲げる書類に記載された事項に係る情報
二
次に掲げる書類に記載された事項に係る情報
イ
法
第三十一条第六項
の規定により提出された書類
イ
法
第三十一条第五項
の規定により提出された書類
ロ
定款
ロ
定款
ハ
業務規程
ハ
業務規程
ニ
差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
ニ
差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
(平二〇内閣令七二・平二七内閣令六三・一部改正)
(平二〇内閣令七二・平二七内閣令六三・令五内閣令五・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
(書面の記載事項)
(書面の記載事項)
第三十二条
法第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十二条
法第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
電話番号
及び
ファクシミリの番号
二
電話番号
、電子メールアドレス及び
ファクシミリの番号
三
被告となるべき者の氏名又は名称及び住所
三
被告となるべき者の氏名又は名称及び住所
四
請求の年月日
四
請求の年月日
五
法第四十一条第一項の請求である旨
五
法第四十一条第一項の請求である旨
六
請求の要旨及び紛争の要点
六
請求の要旨及び紛争の要点
2
法第四十一条第一項の請求においては、できる限り、訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる場合における当該訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる予定の裁判所を明らかにしなければならない。
2
法第四十一条第一項の請求においては、できる限り、訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる場合における当該訴えを提起し、又は仮処分命令を申し立てる予定の裁判所を明らかにしなければならない。
(平二一内閣令六・一部改正)
(平二一内閣令六・令五内閣令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年六月一日
~令和五年一月十八日内閣府令第五号~
★新設★
附 則(令和五・一・一八内閣令五)
(施行期日)
第一条
この府令は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条本文に規定する日〔令和五年六月一日〕(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第六条の改正規定(同条第一号ハの改正規定を除く。)、第八条の改正規定、第十二条の改正規定、第二十一条第二項の改正規定、第二十二条から第二十六条までの改正規定、第二十七条第一項柱書及び第一号の改正規定並びに第二十九条第二号イの改正規定は、改正法附則第一条第一号の政令で定める日(令和五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この府令による改正後の第三十二条第一項の規定は、施行日以後にされる消費者契約法第四十一条第一項の規定による差止請求に係る書面について適用し、施行日前にされた同項の規定による差止請求に係る書面については、なお従前の例による。