消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
平成二十五年十二月十一日 法律 第九十六号

民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:附則第百十八条

-目次-
-本則-
第五十三条 特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び第五十三条を除く。)、第五章(第八十七条★挿入★、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条第六項から第八項まで、第二節、第百十六条並びに第百十八条を除く。)及び第七章、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から第二百五十二条まで、第二百五十三条第二項、第二百五十四条、第二百五十五条、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで及び第二百六十六条を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。
第五十三条 特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び第五十三条を除く。)、第五章(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条第六項から第八項まで、第二節、第百十六条並びに第百十八条を除く。)及び第七章、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から第二百五十二条まで、第二百五十三条第二項、第二百五十四条、第二百五十五条、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで及び第二百六十六条を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。
第五十三条 特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び第五十三条を除く。)、第五章(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条第六項から第八項まで、第二節、第百十六条並びに第百十八条を除く。)及び第七章、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項★挿入★、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(★挿入★第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項★挿入★、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(★挿入★第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から第二百五十二条まで、第二百五十三条第二項、第二百五十四条、第二百五十五条、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで及び第二百六十六条を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。★挿入★
第五十三条 特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び第五十三条を除く。)及び第五章(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条第一項及び第二項、第九十一条の二、第九十二条第六項から第十項まで、第二節、第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条、第百十六条並びに第百十八条を除く。)★削除★、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十七条の二第六項から第九項まで、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(第百五十一条第三項、第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二並びに第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から第二百五十一条まで、第二百五十二条第二項、第二百五十三条から第二百五十五条まで、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで、第二百六十六条及び第二百六十七条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第九編(第四百三条第一項第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
-その他-
第九十一条の三 交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する 交付する
第百十二条第一項本文 前条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書 前条の規定による措置を開始した 当該掲示を始めた
第百十三条 書類又は電磁的記録 書類
記載又は記録 記載
第百十一条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百二十八条第二項 第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書 簡易確定決定の決定書
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項 方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法 方法
第百六十条第一項 最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。) 調書
第百六十条第三項 前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に 調書の記載について
第百六十条第四項 第二項の規定によりファイルに記録された電子調書 調書
当該電子調書 調書
第百六十条の二第一項 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容 調書の記載
第百六十条の二第二項 その旨をファイルに記録して 調書を作成して
第二百五条第三項 事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 事項
第二百十五条第四項 事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 事項
第二百十八条第一項 規定を準用する 規定(第二百十五条第二項を除く。)を準用する。この場合において、同条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは、「事項」と読み替えるものとする
第二百三十一条の三第二項 若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する 又は送付する
第二百五十二条第一項 記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。) 記載した裁判書
第二百六十七条第一項 について電子調書を作成し、これをファイルに記録した を調書に記載した
その記録 その記載
第二百六十七条の二第一項 規定によりファイルに記録された電子調書 調書