消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
平成二十五年十二月十一日 法律 第九十六号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
附則第百十八条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
被害回復裁判手続
第二章
被害回復裁判手続
第一節
共通義務確認訴訟に係る民事訴訟手続の特例
(
第三条-第十二条
)
第一節
共通義務確認訴訟に係る民事訴訟手続の特例
(
第三条-第十二条
)
第二節
対象債権等の確定手続
第二節
対象債権等の確定手続
第一款
簡易確定手続
第一款
簡易確定手続
第一目
通則
(
第十三条・第十四条
)
第一目
通則
(
第十三条・第十四条
)
第二目
簡易確定手続の開始
(
第十五条-第二十五条
)
第二目
簡易確定手続の開始
(
第十五条-第二十五条
)
第三目
簡易確定手続申立団体による公告及び通知等
(
第二十六条-第三十二条
)
第三目
簡易確定手続申立団体による公告及び通知等
(
第二十六条-第三十二条
)
第四目
対象債権等の確定
(
第三十三条-第五十条
)
第四目
対象債権等の確定
(
第三十三条-第五十条
)
第五目
費用の負担
(
第五十一条・第五十二条
)
第五目
費用の負担
(
第五十一条・第五十二条
)
第六目
補則
(
第五十三条-第五十五条
)
第六目
補則
(
第五十三条-第五十五条の二
)
第二款
異議後の訴訟に係る民事訴訟手続の特例
(
第五十六条-第六十条
)
第二款
異議後の訴訟に係る民事訴訟手続の特例
(
第五十六条-第六十条
)
第三節
特定適格消費者団体のする仮差押え
(
第六十一条-第六十四条
)
第三節
特定適格消費者団体のする仮差押え
(
第六十一条-第六十四条
)
第四節
補則
(
第六十五条-第七十条
)
第四節
補則
(
第六十五条-第七十条
)
第三章
特定適格消費者団体
第三章
特定適格消費者団体
第一節
特定適格消費者団体の認定等
(
第七十一条-第八十条
)
第一節
特定適格消費者団体の認定等
(
第七十一条-第八十条
)
第二節
被害回復関係業務等
(
第八十一条-第九十条
)
第二節
被害回復関係業務等
(
第八十一条-第九十条
)
第三節
監督
(
第九十一条-第九十三条
)
第三節
監督
(
第九十一条-第九十三条
)
第四節
補則
(
第九十四条-第九十七条
)
第四節
補則
(
第九十四条-第九十七条
)
第四章
消費者団体訴訟等支援法人
第四章
消費者団体訴訟等支援法人
第一節
消費者団体訴訟等支援法人の認定等
(
第九十八条-第百六条
)
第一節
消費者団体訴訟等支援法人の認定等
(
第九十八条-第百六条
)
第二節
支援業務等
(
第百七条・第百八条
)
第二節
支援業務等
(
第百七条・第百八条
)
第三節
監督
(
第百九条-第百十三条
)
第三節
監督
(
第百九条-第百十三条
)
第五章
雑則
(
第百十四条・第百十五条
)
第五章
雑則
(
第百十四条・第百十五条
)
第六章
罰則
(
第百十六条-第百二十二条
)
第六章
罰則
(
第百十六条-第百二十二条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(共通義務確認訴訟における和解)
(共通義務確認訴訟における和解)
第十一条
共通義務確認訴訟の当事者は、当該共通義務確認訴訟において、当該共通義務確認の訴えの被告とされた事業者等に当該共通義務確認訴訟の目的である第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解をするときは、当該義務に関し、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
第十一条
共通義務確認訴訟の当事者は、当該共通義務確認訴訟において、当該共通義務確認の訴えの被告とされた事業者等に当該共通義務確認訴訟の目的である第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解をするときは、当該義務に関し、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
対象債権及び対象消費者の範囲
一
対象債権及び対象消費者の範囲
二
当該義務に係る事実上及び法律上の原因
二
当該義務に係る事実上及び法律上の原因
2
共通義務確認訴訟の当事者は、当該共通義務確認訴訟において、当該共通義務確認訴訟に係る対象債権に係る紛争の解決に関し、当該紛争に係る消費者の当該共通義務確認の訴えの被告とされた事業者等に対する対象債権以外の金銭の支払請求権(以下「和解金債権」という。)が存することを認める旨の和解をするときは、当該和解金債権に関し、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
2
共通義務確認訴訟の当事者は、当該共通義務確認訴訟において、当該共通義務確認訴訟に係る対象債権に係る紛争の解決に関し、当該紛争に係る消費者の当該共通義務確認の訴えの被告とされた事業者等に対する対象債権以外の金銭の支払請求権(以下「和解金債権」という。)が存することを認める旨の和解をするときは、当該和解金債権に関し、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一
当該和解の目的となる権利又は法律関係の範囲
一
当該和解の目的となる権利又は法律関係の範囲
二
和解金債権の額又はその算定方法
二
和解金債権の額又はその算定方法
三
和解金債権を有する消費者(第二十六条第一項第十号において「和解対象消費者」という。)の範囲
三
和解金債権を有する消費者(第二十六条第一項第十号において「和解対象消費者」という。)の範囲
3
共通義務確認訴訟における和解において、当該共通義務確認訴訟の当事者である特定適格消費者団体が当該共通義務確認訴訟の目的である第二条第四号に規定する義務について共通義務確認の訴えを提起しない旨の定めがされたときは、当該定めは、当該共通義務確認訴訟の当事者以外の特定適格消費者団体に対してもその効力を有する。
3
共通義務確認訴訟における和解において、当該共通義務確認訴訟の当事者である特定適格消費者団体が当該共通義務確認訴訟の目的である第二条第四号に規定する義務について共通義務確認の訴えを提起しない旨の定めがされたときは、当該定めは、当該共通義務確認訴訟の当事者以外の特定適格消費者団体に対してもその効力を有する。
★新設★
4
共通義務確認訴訟における和解については、民事訴訟法第九十一条第二項後段(同法第九十一条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(令四法五九・追加)
(令四法五九・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(簡易確定手続開始の申立ての取下げ)
(簡易確定手続開始の申立ての取下げ)
第十九条
簡易確定手続開始の申立ては、裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
第十九条
簡易確定手続開始の申立ては、裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
2
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び
★挿入★
第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。
★挿入★
2
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び
第四項並びに
第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。
この場合において、同法第二百六十一条第四項中「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と読み替えるものとする。
(令四法五九・旧第一八条繰下)
(令四法五九・旧第一八条繰下、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(債権届出の取下げ)
(債権届出の取下げ)
第四十三条
債権届出は、簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、簡易確定決定があった後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
第四十三条
債権届出は、簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、簡易確定決定があった後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
2
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び
★挿入★
第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による債権届出の取下げについて準用する。
★挿入★
2
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び
第四項並びに
第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による債権届出の取下げについて準用する。
この場合において、同法第二百六十一条第四項中「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と読み替えるものとする。
(令四法五九・旧第四〇条繰下)
(令四法五九・旧第四〇条繰下、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(証拠調べの制限)
(証拠調べの制限)
第四十八条
簡易確定決定のための審理においては、証拠調べは、書証
★挿入★
に限りすることができる。
第四十八条
簡易確定決定のための審理においては、証拠調べは、書証
及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
に限りすることができる。
2
文書の提出
★挿入★
又は対照の用に供すべき筆跡若しくは印影を備える物件の提出の命令は、することができない。
2
文書の提出
の命令若しくは民事訴訟法第二百三十一条の三第一項において準用する同法第二百二十三条に規定する命令
又は対照の用に供すべき筆跡若しくは印影を備える物件の提出の命令は、することができない。
3
前二項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
3
前二項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
(令四法五九・旧第四五条繰下)
(令四法五九・旧第四五条繰下、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(異議の申立て等)
(異議の申立て等)
第四十九条
当事者は、簡易確定決定に対し、第四十七条第五項の規定による送達を受けた日から一月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。
第四十九条
当事者は、簡易確定決定に対し、第四十七条第五項の規定による送達を受けた日から一月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。
2
届出消費者は、簡易確定決定に対し、債権届出団体が第四十七条第五項の規定による送達を受けた日から一月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。
2
届出消費者は、簡易確定決定に対し、債権届出団体が第四十七条第五項の規定による送達を受けた日から一月の不変期間内に、当該簡易確定決定をした裁判所に異議の申立てをすることができる。
3
裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
3
裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
4
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
適法な異議の申立てがあったときは、簡易確定決定は、仮執行の宣言を付したものを除き、その効力を失う。
5
適法な異議の申立てがあったときは、簡易確定決定は、仮執行の宣言を付したものを除き、その効力を失う。
6
適法な異議の申立てがないときは、簡易確定決定は、確定判決と同一の効力を有する。
6
適法な異議の申立てがないときは、簡易確定決定は、確定判決と同一の効力を有する。
7
民事訴訟法
第三百五十八条及び第三百六十条
の規定は、第一項及び第二項の異議について準用する。
★挿入★
7
民事訴訟法
第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項、第二百六十三条、第三百五十八条並びに第三百六十条第一項及び第二項
の規定は、第一項及び第二項の異議について準用する。
この場合において、同法第二百六十一条第四項中「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、同条第五項中「前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書」とあるのは「その期日の調書の謄本」と読み替えるものとする。
(令四法五九・一部改正・旧第四六条繰下)
(令四法五九・一部改正・旧第四六条繰下、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(個別費用を除く簡易確定手続の費用の負担)
(個別費用を除く簡易確定手続の費用の負担)
第五十一条
簡易確定手続の費用(債権届出の手数料及び簡易確定手続における届出債権に係る申立ての手数料(次条第一項及び第三項において「個別費用」と総称する。)を除く。以下この条において同じ。)は、各自が負担する。
第五十一条
簡易確定手続の費用(債権届出の手数料及び簡易確定手続における届出債権に係る申立ての手数料(次条第一項及び第三項において「個別費用」と総称する。)を除く。以下この条において同じ。)は、各自が負担する。
2
前項の規定にかかわらず、裁判所は、事情により、同項の規定によれば当事者がそれぞれ負担すべき費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の当事者に負担させることができる。
2
前項の規定にかかわらず、裁判所は、事情により、同項の規定によれば当事者がそれぞれ負担すべき費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の当事者に負担させることができる。
3
裁判所は、簡易確定手続に係る事件が終了した場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、簡易確定手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。
3
裁判所は、簡易確定手続に係る事件が終了した場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、簡易確定手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。
4
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5
民事訴訟法第六十九条から第七十二条まで
★挿入★
及び第七十四条の規定は、簡易確定手続の費用の負担について準用する。
5
民事訴訟法第六十九条から第七十二条まで
(第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)を除く。)
及び第七十四条の規定は、簡易確定手続の費用の負担について準用する。
(令四法五九・旧第四八条繰下)
(令四法五九・旧第四八条繰下、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(個別費用の負担)
(個別費用の負担)
第五十二条
裁判所は、届出債権について簡易確定手続に係る事件が終了した場合(第五十六条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合には、異議後の訴訟が終了した場合)において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件に関する個別費用の負担を命ずる決定をすることができる。
第五十二条
裁判所は、届出債権について簡易確定手続に係る事件が終了した場合(第五十六条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合には、異議後の訴訟が終了した場合)において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件に関する個別費用の負担を命ずる決定をすることができる。
2
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
民事訴訟法第一編第四章第一節(第六十五条、第六十六条、第六十七条第二項
★挿入★
及び第七十三条を除く。)の規定は、個別費用の負担について準用する。
3
民事訴訟法第一編第四章第一節(第六十五条、第六十六条、第六十七条第二項
、第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)
及び第七十三条を除く。)の規定は、個別費用の負担について準用する。
(令四法五九・一部改正・旧第四九条繰下)
(令四法五九・一部改正・旧第四九条繰下、令四法四八・一部改正)
施行日:令和六年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第五十三条
特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び第五十三条を除く。)、第五章(第八十七条
★挿入★
、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条第六項から第八項まで、第二節、第百十六条並びに第百十八条を除く。)及び第七章、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から第二百五十二条まで、第二百五十三条第二項、第二百五十四条、第二百五十五条、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで及び第二百六十六条を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。
第五十三条
特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び第五十三条を除く。)、第五章(第八十七条
、第八十七条の二
、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条第六項から第八項まで、第二節、第百十六条並びに第百十八条を除く。)及び第七章、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から第二百五十二条まで、第二百五十三条第二項、第二百五十四条、第二百五十五条、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで及び第二百六十六条を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。
(令四法四八・一部改正、令四法五九・一部改正・旧第五〇条繰下)
(令四法四八・一部改正、令四法五九・一部改正・旧第五〇条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(民事訴訟法の準用)
(民事訴訟法の準用)
第五十三条
特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び
第五十三条を除く。)、第五章
(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条第一項及び第二項、
第九十二条第六項から第八項まで、第二節
、第百十六条並びに第百十八条を除く。)
及び第七章
、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項
★挿入★
、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(
★挿入★
第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項
★挿入★
、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(
★挿入★
第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から
第二百五十二条まで、第二百五十三条第二項、第二百五十四条、第二百五十五条
、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで
及び第二百六十六条
を除く。)、第三編第三章、第四編並びに
第八編
(第四百三条第一項第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。
★挿入★
第五十三条
特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び
第五十三条を除く。)及び第五章
(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条第一項及び第二項、
第九十一条の二、第九十二条第六項から第十項まで、第二節、第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条
、第百十六条並びに第百十八条を除く。)
★削除★
、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項
、第百三十七条の二第六項から第九項まで
、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(
第百五十一条第三項、
第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項
、第百六十条第二項
、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(
第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二並びに
第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から
第二百五十一条まで、第二百五十二条第二項、第二百五十三条から第二百五十五条まで
、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで
、第二百六十六条及び第二百六十七条第二項
を除く。)、第三編第三章、第四編並びに
第九編
(第四百三条第一項第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。
この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(令四法四八・一部改正、令四法五九・一部改正・旧第五〇条繰下)
(令四法四八・一部改正、令四法五九・一部改正・旧第五〇条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(期日の呼出し)
第五十四条の二
簡易確定手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2
呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(送達の特例)
(送達の特例)
第五十五条
第五十三条において準用する民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がない場合には、送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
第五十五条
第五十三条において準用する民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がない場合には、送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
一
共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出があった場合 当該届出に係る場所
一
共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出があった場合 当該届出に係る場所
二
共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がなかった場合 当該共通義務確認訴訟における同条第三項に規定する場所
二
共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がなかった場合 当該共通義務確認訴訟における同条第三項に規定する場所
★新設★
2
公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(令四法五九・一部改正・旧第五一条繰下)
(令四法五九・一部改正・旧第五一条繰下、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(電子情報処理組織による申立て等)
第五十五条の二
簡易確定手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による簡易確定手続に係る事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(令四法四八・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(訴え提起の擬制等)
(訴え提起の擬制等)
第五十六条
簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあったときは、債権届出に係る請求については、当該債権届出の時に、当該債権届出に係る債権届出団体(当該債権届出に係る届出消費者が当該異議の申立てをしたときは、その届出消費者)を原告として、当該簡易確定決定をした地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、届出書を訴状と、第三十八条の規定による送達を訴状の送達とみなす。
第五十六条
簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあったときは、債権届出に係る請求については、当該債権届出の時に、当該債権届出に係る債権届出団体(当該債権届出に係る届出消費者が当該異議の申立てをしたときは、その届出消費者)を原告として、当該簡易確定決定をした地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、届出書を訴状と、第三十八条の規定による送達を訴状の送達とみなす。
2
前項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件は、同項の地方裁判所の管轄に専属する。
2
前項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件は、同項の地方裁判所の管轄に専属する。
3
前項の事件が係属する地方裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、その事件に係る訴訟を民事訴訟法第四条第一項又は第五条第一号、第五号若しくは第九号の規定により管轄権を有する地方裁判所に移送することができる。
3
前項の事件が係属する地方裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、その事件に係る訴訟を民事訴訟法第四条第一項又は第五条第一号、第五号若しくは第九号の規定により管轄権を有する地方裁判所に移送することができる。
★新設★
4
和解金債権についての債権届出に係る請求について第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件には、民事訴訟法第七編の規定は、適用しない。
(令四法五九・一部改正・旧第五二条繰下)
(令四法五九・一部改正・旧第五二条繰下、令四法四八・一部改正)
-その他-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
別表
(第五十三条関係)
(令四法四八・追加)
第九十一条の三
交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する
交付する
第百十二条第一項本文
前条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書
前条の規定による措置を開始した
当該掲示を始めた
第百十三条
書類又は電磁的記録
書類
記載又は記録
記載
第百十一条の規定による措置を開始した
裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百二十八条第二項
第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書
簡易確定決定の決定書
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項
方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法
方法
第百六十条第一項
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)
調書
第百六十条第三項
前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に
調書の記載について
第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記録された電子調書
調書
当該電子調書
調書
第百六十条の二第一項
前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容
調書の記載
第百六十条の二第二項
その旨をファイルに記録して
調書を作成して
第二百五条第三項
事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十五条第四項
事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項
事項
第二百十八条第一項
規定を準用する
規定(第二百十五条第二項を除く。)を準用する。この場合において、同条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは、「事項」と読み替えるものとする
第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する
又は送付する
第二百五十二条第一項
記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)
記載した裁判書
第二百六十七条第一項
について電子調書を作成し、これをファイルに記録した
を調書に記載した
その記録
その記載
第二百六十七条の二第一項
規定によりファイルに記録された電子調書
調書