消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
平成二十五年十二月十一日 法律 第九十六号

消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律
令和四年六月一日 法律 第五十九号
条項号:第二条

-公布文-
-目次-
-本則-
第五十条 特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び第五十三条を除く。)、第五章(第八十七条★挿入★、第九十二条第六項から第八項まで、第二節、第百十六条及び第百十八条を除く。)及び第七章、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から第二百五十二条まで、第二百五十三条第二項、第二百五十四条、第二百五十五条、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで及び第二百六十六条を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。
第五十三条 特別の定めがある場合を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第十六条、第二十一条、第二十二条、第一編第二章第三節、第三章(第三十条、第四十条から第四十九条まで、第五十二条及び第五十三条を除く。)、第五章(第八十七条、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条第六項から第八項まで、第二節、第百十六条並びに第百十八条を除く。)及び第七章、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条並びに第百四十三条から第百四十六条までを除く。)、第三章(第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第七節を除く。)、第五章(第二百四十五条、第二百四十九条から第二百五十二条まで、第二百五十三条第二項、第二百五十四条、第二百五十五条、第二百五十八条第二項から第四項まで並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十一条から第二百六十三条まで及び第二百六十六条を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第八編(第四百三条第一項第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。
一 共通義務確認の訴えの取下げの効力が生じた場合 当該取下げの効力が生じた日 当該取り下げられた共通義務確認の訴えに係る対象債権
二 共通義務確認の訴えを却下する裁判が確定した場合 当該裁判が確定した日 当該却下された共通義務確認の訴えに係る対象債権
三 第十五条第一項に規定する特定適格消費者団体が第十六条第一項の期間(同条第二項の規定により当該期間が伸長された場合にあっては、当該伸長された期間。次号において同じ。)内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合 当該期間の満了の日 共通義務確認訴訟において認められた義務に係る対象債権
四 第十五条第二項に規定する特定適格消費者団体が第十六条第一項の期間内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合 当該期間の満了の日 当該和解において認められた義務に係る対象債権(第十五条第二項ただし書に規定する部分を除く。)
五 簡易確定手続開始の申立ての取下げ(届出期間満了後にされたものを除く。)の効力が生じた場合 当該取下げの効力が生じた日 当該取り下げられた申立てに係る対象債権
六 第十三条に規定する簡易確定手続開始の申立てを却下する裁判(第十六条第一項又は第二十四条の規定に違反することを理由とするものを除く。)が確定した場合 当該裁判が確定した日 当該却下された申立てに係る対象債権
-改正附則-