消費者契約法施行規則
平成十九年二月十六日 内閣府 令 第十七号
消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和五年一月五日 内閣府 令 第一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年一月五日
~令和五年一月五日内閣府令第一号~
(情報の提供の請求)
(情報の提供の請求)
第三十条
法第四十条第一項の規定による情報の提供を受けようとする適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターから次条第一項第一号ロに掲げる情報の提供を受けようとする場合にあっては、第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項。第八項及び第九項において同じ。)を記載した申請書を独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。
第三十条
法第四十条第一項の規定による情報の提供を受けようとする適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターから次条第一項第一号ロに掲げる情報の提供を受けようとする場合にあっては、第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項。第八項及び第九項において同じ。)を記載した申請書を独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。
一
当該適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
一
当該適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
差止請求に係る相手方の氏名又は名称及び住所
二
提供を受けようとする情報に係る事業者又は消費者紛争を特定するために必要な事項
三
申請理由
三
申請理由
四
提供される情報の利用目的並びに当該情報の管理の方法及び当該情報を取り扱う者の範囲
四
提供される情報の利用目的並びに当該情報の管理の方法及び当該情報を取り扱う者の範囲
五
希望する情報提供の範囲
五
希望する情報提供の範囲
六
希望する情報提供の実施の方法
六
希望する情報提供の実施の方法
2
前項第三号の申請理由には、当該適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。
2
前項第三号の申請理由には、当該適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。
3
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認めるときは、次条第一項各号に定める情報のうち必要と認められる範囲内の情報を提供するものとする。
3
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認めるときは、次条第一項各号に定める情報のうち必要と認められる範囲内の情報を提供するものとする。
4
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は
、情報
の提供をするに際しては、当該消費生活相談に関する情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。
4
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は
、消費生活相談に関する情報
の提供をするに際しては、当該消費生活相談に関する情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。
5
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、利用目的を制限し、提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。
5
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、利用目的を制限し、提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。
6
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請に係る情報が、法第四十条第二項の規定又は前項の規定により付そうとする制限又は条件に違反して使用されるおそれがあると認められるときは、当該情報を提供しないものとする。
6
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請に係る情報が、法第四十条第二項の規定又は前項の規定により付そうとする制限又は条件に違反して使用されるおそれがあると認められるときは、当該情報を提供しないものとする。
7
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、
消費生活相談に係る消費者に係る
個人情報の保護に留意しなければならない。
7
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、
消費者の
個人情報の保護に留意しなければならない。
8
適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターに対し、電子メールを送信する方法(当該送信を受けた独立行政法人国民生活センターが当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第四十条第一項の規定による情報の提供を希望する旨及び第一項各号に掲げる事項を通知したときは、第一項の申請書が独立行政法人国民生活センターに提出されたものとみなす。
8
適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターに対し、電子メールを送信する方法(当該送信を受けた独立行政法人国民生活センターが当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第四十条第一項の規定による情報の提供を希望する旨及び第一項各号に掲げる事項を通知したときは、第一項の申請書が独立行政法人国民生活センターに提出されたものとみなす。
9
前項の場合において、当該適格消費者団体は、第一項各号に掲げる事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同法第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)であって、独立行政法人国民生活センターの使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
9
前項の場合において、当該適格消費者団体は、第一項各号に掲げる事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同法第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)であって、独立行政法人国民生活センターの使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
(平二一内閣令六・平二八内閣令六二・一部改正)
(平二一内閣令六・平二八内閣令六二・令五内閣令一・一部改正)
施行日:令和五年一月五日
~令和五年一月五日内閣府令第一号~
(国民生活センター等が提供する情報)
(国民生活センター等が提供する情報)
第三十一条
法第四十条第一項の内閣府令で定める情報は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第三十一条
法第四十条第一項の内閣府令で定める情報は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
独立行政法人国民生活センター 消費生活相談に関する情報であって、次に掲げる情報
一
独立行政法人国民生活センターの消費生活相談に関する情報 次に掲げる情報
イ
全国消費生活情報ネットワークシステム(消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十二条第四項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステムをいう。以下この項において同じ。)に蓄積された情報のうち、全国又は複数の都道府県を含む区域を単位とした情報(都道府県別の情報その他これに類する情報を除く。)
イ
全国消費生活情報ネットワークシステム(消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十二条第四項に規定する全国消費生活情報ネットワークシステムをいう。以下この項において同じ。)に蓄積された情報のうち、全国又は複数の都道府県を含む区域を単位とした情報(都道府県別の情報その他これに類する情報を除く。)
ロ
消費者の被害の実態を早期に把握するための基準に基づき、全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積された情報を利用して作成された統計その他の情報
ロ
消費者の被害の実態を早期に把握するための基準に基づき、全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積された情報を利用して作成された統計その他の情報
★新設★
二
独立行政法人国民生活センターの消費者紛争に関する情報 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第三章第二節第二款の規定による和解の仲介の手続又は同節第三款の規定による仲裁の手続が終了した事案における経過及び結果の概要、当事者の主張の要旨その他の当該事案についての情報並びに当事者の氏名若しくは名称、住所又は連絡先についての情報であって、これらの手続の実施に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
地方公共団体 消費生活相談に関する情報で全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積されたもの
のうち、当該地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報(以下本号において「当該地方公共団体に係る情報」といい、他の地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報のうち、当該地方公共団体が当該地方公共団体に係る情報と併せて法第四十条第一項の規定による情報の提供を行うことを適当と認め、かつ、当該他の地方公共団体の同意を得ることができたものを含む。)
三
地方公共団体の消費生活相談に関する情報 全国消費生活情報ネットワークシステムに蓄積された情報
のうち、当該地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報(以下本号において「当該地方公共団体に係る情報」といい、他の地方公共団体から独立行政法人国民生活センターに提供(都道府県を経由して行われる提供を含む。)された情報のうち、当該地方公共団体が当該地方公共団体に係る情報と併せて法第四十条第一項の規定による情報の提供を行うことを適当と認め、かつ、当該他の地方公共団体の同意を得ることができたものを含む。)
2
前条及び前項の規定は、独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体が、法以外の法令(条例を含む。)の規定により同項各号に定める情報以外の情報を提供することを妨げるものではない。
2
前条及び前項の規定は、独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体が、法以外の法令(条例を含む。)の規定により同項各号に定める情報以外の情報を提供することを妨げるものではない。
(平二八内閣令六二・一部改正)
(平二八内閣令六二・令五内閣令一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年一月五日
~令和五年一月五日内閣府令第一号~
★新設★
附 則(令和五・一・五内閣令一)
この府令は、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年一月五日)から施行する。