消費者契約法施行規則
平成十九年二月十六日 内閣府 令 第十七号
消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和五年十二月二十五日 内閣府 令 第八十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十二月二十五日内閣府令第八十三号~
(適格消費者団体である旨の
掲示
)
(適格消費者団体である旨の
掲示等
)
第十一条
法第十六条第二項の規定による掲示は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
第十一条
法第十六条第二項の規定による掲示は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
★新設★
2
法第十六条第二項の規定による公衆の閲覧は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。
(令五内閣令八三・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十五日
~令和五年十二月二十五日内閣府令第八十三号~
(情報の提供の請求)
(情報の提供の請求)
第三十条
法第四十条第一項の規定による情報の提供を受けようとする適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターから次条第一項第一号ロに掲げる情報の提供を受けようとする場合にあっては、第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項。
第八項及び第九項
において同じ。)を記載した申請書を独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。
第三十条
法第四十条第一項の規定による情報の提供を受けようとする適格消費者団体は、次に掲げる事項(当該適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターから次条第一項第一号ロに掲げる情報の提供を受けようとする場合にあっては、第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項。
第八項
において同じ。)を記載した申請書を独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体に提出しなければならない。
一
当該適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
一
当該適格消費者団体の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
提供を受けようとする情報に係る事業者又は消費者紛争を特定するために必要な事項
二
提供を受けようとする情報に係る事業者又は消費者紛争を特定するために必要な事項
三
申請理由
三
申請理由
四
提供される情報の利用目的並びに当該情報の管理の方法及び当該情報を取り扱う者の範囲
四
提供される情報の利用目的並びに当該情報の管理の方法及び当該情報を取り扱う者の範囲
五
希望する情報提供の範囲
五
希望する情報提供の範囲
六
希望する情報提供の実施の方法
六
希望する情報提供の実施の方法
2
前項第三号の申請理由には、当該適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。
2
前項第三号の申請理由には、当該適格消費者団体が収集した情報の概要その他の申請を理由づける事実等を具体的に記載しなければならない。
3
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認めるときは、次条第一項各号に定める情報のうち必要と認められる範囲内の情報を提供するものとする。
3
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請書の提出があった場合において、当該申請に相当の理由があると認めるときは、次条第一項各号に定める情報のうち必要と認められる範囲内の情報を提供するものとする。
4
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、消費生活相談に関する情報の提供をするに際しては、当該消費生活相談に関する情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。
4
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、消費生活相談に関する情報の提供をするに際しては、当該消費生活相談に関する情報が消費者の申出を要約したものであり、事実関係が必ずしも確認されたものではない旨を明らかにするものとする。
5
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、利用目的を制限し、提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。
5
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供をするに際しては、利用目的を制限し、提供された情報の活用の結果を報告することその他の必要な条件を付することができる。
6
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請に係る情報が、法第四十条第二項の規定又は前項の規定により付そうとする制限又は条件に違反して使用されるおそれがあると認められるときは、当該情報を提供しないものとする。
6
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、第一項の申請に係る情報が、法第四十条第二項の規定又は前項の規定により付そうとする制限又は条件に違反して使用されるおそれがあると認められるときは、当該情報を提供しないものとする。
7
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、消費者の個人情報の保護に留意しなければならない。
7
独立行政法人国民生活センター又は地方公共団体は、情報の提供に当たっては、消費者の個人情報の保護に留意しなければならない。
8
適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターに対し、電子メールを送信する方法(当該送信を受けた独立行政法人国民生活センターが当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第四十条第一項の規定による情報の提供を希望する旨及び第一項各号に掲げる事項を通知したときは、第一項の申請書が独立行政法人国民生活センターに提出されたものとみなす。
8
適格消費者団体が、独立行政法人国民生活センターに対し、電子メールを送信する方法(当該送信を受けた独立行政法人国民生活センターが当該電子メールを出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により、法第四十条第一項の規定による情報の提供を希望する旨及び第一項各号に掲げる事項を通知したときは、第一項の申請書が独立行政法人国民生活センターに提出されたものとみなす。
9
前項の場合において、当該適格消費者団体は、第一項各号に掲げる事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同法第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)であって、独立行政法人国民生活センターの使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
★削除★
(平二一内閣令六・平二八内閣令六二・令五内閣令一・一部改正)
(平二一内閣令六・平二八内閣令六二・令五内閣令一・令五内閣令八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月二十五日
~令和五年十二月二十五日内閣府令第八十三号~
★新設★
附 則(令和五・一二・二五内閣令八三)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。