消費者庁組織令
平成二十一年八月十四日 政令 第二百十五号
消費者庁組織令の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第八十五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十五号~
第一章
特別な職
(
第一条-第三条
)
第一章
特別な職
(
第一条-第三条
)
第二章
内部部局
(
第四条-第十四条
)
第二章
内部部局
(
第四条-第十五条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十五号~
(政策立案総括審議官及び審議官)
(政策立案総括審議官、食品衛生・技術審議官及び審議官)
第二条
消費者庁に、政策立案総括審議官一人
★挿入★
及び審議官四人を置く。
第二条
消費者庁に、政策立案総括審議官一人
、食品衛生・技術審議官一人
及び審議官四人を置く。
2
政策立案総括審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
2
政策立案総括審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★新設★
3
食品衛生・技術審議官は、命を受けて、食品等(消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項第四号の二に規定する食品等をいう。以下この項、第十一条及び第十四条第二号において同じ。)及び洗浄剤(同法第四条第一項第四号の二に規定する洗浄剤をいう。以下この項及び第十一条において同じ。)の衛生に関する規格又は基準の策定並びに消費者庁の所掌事務(食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準の策定に関する事務を除く。)に関する技術(専門的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
4
審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(平二三政一八四・平二六政一〇四・平三〇政八一・令二政七九・一部改正)
(平二三政一八四・平二六政一〇四・平三〇政八一・令二政七九・令六政八五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十五号~
(公文書監理官及び参事官)
(公文書監理官及び参事官)
第三条
消費者庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官
三人
を置く。
第三条
消費者庁に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官
二人
を置く。
2
公文書監理官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
2
公文書監理官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3
参事官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3
参事官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(平二三政一八四・平二九政七二・平三一政七九・令二政七九・令四政二二三・令五政八九・一部改正)
(平二三政一八四・平二九政七二・平三一政七九・令二政七九・令四政二二三・令五政八九・令六政八五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十五号~
(課等の設置)
(課等の設置)
第四条
消費者庁に、次の
九課
及び参事官二人を置く。
総務課
消費者政策課
消費者制度課
消費者教育推進課
地方協力課
消費者安全課
取引対策課
表示対策課
食品表示企画課
第四条
消費者庁に、次の
十課
及び参事官二人を置く。
総務課
消費者政策課
消費者制度課
消費者教育推進課
地方協力課
消費者安全課
食品衛生基準審査課
取引対策課
表示対策課
食品表示課
(平二二政一五九・平二三政一八四・平二五政一九六・平二六政二二八・平三一政七九・令三政一八一・一部改正)
(平二二政一五九・平二三政一八四・平二五政一九六・平二六政二二八・平三一政七九・令三政一八一・令六政八五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十五号~
(消費者政策課の所掌事務)
(消費者政策課の所掌事務)
第六条
消費者政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
消費者政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
一
消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
二
消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二
消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五
前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五
前二号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
六
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第六条第一項に規定する基本方針の策定に関すること。
六
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第六条第一項に規定する基本方針の策定に関すること。
七
消費者安全法(第二章及び第三章を除く。)の規定による消費者安全の確保に関すること(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
七
消費者安全法(第二章及び第三章を除く。)の規定による消費者安全の確保に関すること(同法第二条第五項第三号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
八
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に関すること。
八
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に関すること。
九
消費者政策会議の庶務に関すること。
九
消費者政策会議の庶務に関すること。
十
行政各部の施策の統一を図るために必要となる消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
十
行政各部の施策の統一を図るために必要となる消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
十一
消費者庁及び消費者委員会設置法
(平成二十一年法律第四十八号)
第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
十一
消費者庁及び消費者委員会設置法
★削除★
第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(平二三政一八四・平二六政二二八・平二八政一〇三・平二八政一一一・平三一政七九・令三政一八一・令四政五〇・令五政八九・令五政二一七・一部改正)
(平二三政一八四・平二六政二二八・平二八政一〇三・平二八政一一一・平三一政七九・令三政一八一・令四政五〇・令五政八九・令五政二一七・令六政八五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十五号~
(消費者安全課の所掌事務)
(消費者安全課の所掌事務)
第十条
消費者安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
消費者安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関すること(消費者政策課及び地方協力課の所掌に属するものを除く。)。
一
消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関すること(消費者政策課及び地方協力課の所掌に属するものを除く。)。
二
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
二
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
三
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
三
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
四
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。
四
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。
五
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十一条第一項に規定する基本的事項の策定に関すること。
五
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十一条第一項に規定する基本的事項の策定に関すること。
★新設★
六
消費者庁の所掌事務に係る食品の安全性の確保に関する政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
七
食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
行政各部の施策の統一を図るために必要となる食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
八
行政各部の施策の統一を図るために必要となる食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
(平二二政一五九・旧第九条繰下、平二三政一八四・平二八政一〇三・平三一政七九・一部改正)
(平二二政一五九・旧第九条繰下、平二三政一八四・平二八政一〇三・平三一政七九・令六政八五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十五号~
★新設★
(食品衛生基準審査課の所掌事務)
第十一条
食品衛生基準審査課は、食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準に関する事務をつかさどる。
(令六政八五・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十五号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(取引対策課の所掌事務)
(取引対策課の所掌事務)
第十一条
取引対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
取引対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費者庁及び消費者委員会設置法第四条第一項第五号から第七号まで及び第九号から第十一号までに規定する者と事業者との間の取引の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
一
消費者庁及び消費者委員会設置法第四条第一項第五号から第七号まで及び第九号から第十一号までに規定する者と事業者との間の取引の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
二
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第三十五条第一項第十四号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。
二
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第三十五条第一項第十四号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。
三
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の規定による旅行者の利益の保護に関すること。
三
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の規定による旅行者の利益の保護に関すること。
四
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定による購入者等(同法第一条第一項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
四
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定による購入者等(同法第一条第一項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
五
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
五
特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
六
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定による個人である資金需要者等(同法第二十四条の六の三第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
六
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定による個人である資金需要者等(同法第二十四条の六の三第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
七
預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。
七
預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。
八
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。
八
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。
九
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第二条第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
九
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(令和三年法律第三十二号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第二条第三項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
(平二二政一五九・旧第一〇条繰下、平二三政一八四・平二八政一〇三・令四政四・令五政二一七・一部改正)
(平二二政一五九・旧第一〇条繰下、平二三政一八四・平二八政一〇三・令四政四・令五政二一七・一部改正、令六政八五・旧第一一条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十五号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(表示対策課の所掌事務)
(表示対策課の所掌事務)
第十二条
表示対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
表示対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
消費者庁の所掌に係る消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
一
消費者庁の所掌に係る消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
二
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
二
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第二条第三項又は第四項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
三
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十九条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること(同法第二十二条第一項に規定する指針に係るものに限る。)。
★削除★
四
食品衛生法第二十条(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた同法第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃの取締りに関すること。
★削除★
五
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五十九条第一項に規定する基準に関すること(同法第六十一条第一項の規定による指示、同条第三項の規定による命令並びに同法第六十五条第四項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査及び質問の実施に係るものに限る。)。
★削除★
★三に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。
三
家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第三条第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。
★四に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第二条第三項に規定する日本住宅性能表示基準に関すること(個人である住宅購入者等(同条第四項に規定するものをいう。)の利益の保護に係るものに限る。)。
四
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第二条第三項に規定する日本住宅性能表示基準に関すること(個人である住宅購入者等(同条第四項に規定するものをいう。)の利益の保護に係るものに限る。)。
★五に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十五条第一項に規定する表示に関すること(同法第六十六条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令並びに同条第三項において準用する同法第六十一条第一項の規定による立入検査及び収去の実施に係るものに限る。)。
五
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六十五条第一項に規定する表示に関すること(同法第六十六条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令並びに同条第三項において準用する同法第六十一条第一項の規定による立入検査及び収去の実施に係るものに限る。)。
九
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準に関すること(同法第六条第一項及び第三項の規定による指示、同条第五項及び第八項の規定による命令、同法第八条第一項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査、質問及び収去の実施並びに同法第十条の二第一項の規定による届出の受理に係るものに限る。)。
★削除★
十
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。次条第五号において同じ。)に関すること(同法第九条第一項の規定による勧告、同条第二項の規定による命令並びに同法第十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
★削除★
(平二二政一五九・旧第一一条繰下、平二三政一八四・平二五政一九六・平二七政六八・平二八政一一一・平三〇政三・平三一政二八・令元政一二三・令元政一二五・一部改正)
(平二二政一五九・旧第一一条繰下、平二三政一八四・平二五政一九六・平二七政六八・平二八政一一一・平三〇政三・平三一政二八・令元政一二三・令元政一二五・一部改正、令六政八五・一部改正・旧第一二条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十五号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(
食品表示企画課
の所掌事務)
(
食品表示課
の所掌事務)
第十三条
食品表示企画課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
食品表示課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
食品衛生法
★挿入★
第十九条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること
(表示対策課の所掌に属するものを除く。)
。
一
食品衛生法
(昭和二十二年法律第二百三十三号)
第十九条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること
★削除★
。
★新設★
二
食品衛生法第二十条(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた食品等の取締りに関すること。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
日本農林規格等に関する法律
★挿入★
第五十九条第一項に規定する基準に関すること
(表示対策課の所掌に属するものを除く。)
。
三
日本農林規格等に関する法律
(昭和二十五年法律第百七十五号)
第五十九条第一項に規定する基準に関すること
★削除★
。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
健康増進法第四十三条第一項に規定する特別用途表示及び同法第六十五条第一項に規定する表示に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
四
健康増進法第四十三条第一項に規定する特別用途表示及び同法第六十五条第一項に規定する表示に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
食品表示法
★挿入★
第四条第六項に規定する食品表示基準に関すること
(表示対策課の所掌に属するものを除く。)
。
五
食品表示法
(平成二十五年法律第七十号)
第四条第六項に規定する食品表示基準に関すること
★削除★
。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
★挿入★
の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する指定米穀等の産地の伝達
★挿入★
に関すること
(表示対策課の所掌に属するものを除く。)
。
六
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律
(平成二十一年法律第二十六号)
の施行に関する事務のうち同法第二条第三項に規定する指定米穀等の産地の伝達
(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)
に関すること
★削除★
。
(平二二政一五九・旧第一二条繰下、平二一政二六一・平二五政一九六・平二七政六八・平三〇政三・平三一政二八・令元政一二三・一部改正)
(平二二政一五九・旧第一二条繰下、平二一政二六一・平二五政一九六・平二七政六八・平三〇政三・平三一政二八・令元政一二三・一部改正、令六政八五・一部改正・旧第一三条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十五号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第十四条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第十五条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する調査及び研究に関すること(消費者制度課、消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
一
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する調査及び研究に関すること(消費者制度課、消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する調査及び研究に関すること(消費者制度課、消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
二
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する調査及び研究に関すること(消費者制度課、消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
三
物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三
物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四
公益通報者(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第二項に規定するものをいう。)の保護に関すること。
四
公益通報者(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第二項に規定するものをいう。)の保護に関すること。
五
消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。
五
消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。
六
消費者庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
六
消費者庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
七
消費者庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
七
消費者庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
八
消費者政策の実施の状況に関する年次報告に関すること。
八
消費者政策の実施の状況に関する年次報告に関すること。
九
消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の事業者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
九
消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の事業者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策に関する調査及び研究(消費生活に関する制度に関するものを除く。)に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策に関する調査及び研究(消費生活に関する制度に関するものを除く。)に関すること。
(令三政一八一・全改、令四政一一・一部改正)
(令三政一八一・全改、令四政一一・一部改正、令六政八五・旧第一四条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第八十五号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政八五)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。