消費税法
昭和六十三年十二月三十日 法律 第百八号

所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:第七条

-本則-
第四十五条の二 前条第一項の規定による申告書(以下この条において「消費税申告書」という。)を提出すべき法人(法人税法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)(同法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける法人(第六十条第八項の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人を除く。)に限る。)が、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書(次項及び第三項において「延長届出書」という。)をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度(同法第七十五条の二第一項の規定により同法第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長されている事業年度(同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同法第七十五条の二第一項の規定の適用がないものとみなされる事業年度を含む。)に限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第一項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から三月以内とする。
第四十五条の二 前条第一項の規定による申告書(以下この項及び第四項において「消費税申告書」という。)を提出すべき法人(法人税法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)(同法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける法人(第六十条第八項の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人を除く。)に限る。)が、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書★削除★をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度(同法第二条第十二号の七の二(定義)に規定する通算法人の場合にあつては、その提出をした日が事業年度終了の日の翌日から四十五日以内である場合のその事業年度を含む。)以後の各事業年度(同法第七十五条の二第一項の規定により同法第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長されている事業年度(同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同法第七十五条の二第一項の規定の適用がないものとみなされる事業年度を含む。)に限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第一項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から三月以内とする。
 消費税申告書を提出すべき法人(法人税法第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受ける連結親法人(同法第二条第十二号の六の七(定義)に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又はその連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)に限る。)が、延長届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する連結事業年度(同法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)(その提出をした日が連結事業年度終了の日の翌日から四十五日以内である場合のその連結事業年度を含む。)以後の各連結事業年度(同法第八十一条の二十四第一項の規定により同法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)に規定する申告書の提出期限が延長されている連結事業年度(同法第八十一条の二十四第四項の規定により同条第一項の規定の適用がないものとみなされる連結事業年度を含む。)又は連結親法人につき同法第八十一条の二十四第一項の規定により同法第八十一条の二十二第一項に規定する申告書の提出期限が延長されている場合におけるその連結子法人の連結事業年度(連結親法人につき同法第八十一条の二十四第四項の規定により同条第一項の規定の適用がないものとみなされる場合におけるその連結子法人の連結事業年度を含む。)に限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第一項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から三月以内とする。