消費税法
昭和六十三年十二月三十日 法律 第百八号
所得税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第八号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(法人の確定申告書の提出期限の特例)
(法人の確定申告書の提出期限の特例)
第四十五条の二
前条第一項の規定による申告書(以下
この条
において「消費税申告書」という。)を提出すべき法人(法人税法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)(同法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける法人(第六十条第八項の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人を除く。)に限る。)が、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書
(次項及び第三項において「延長届出書」という。)
をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度
以後の
各事業年度(同法第七十五条の二第一項の規定により同法第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長されている事業年度(同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同法第七十五条の二第一項の規定の適用がないものとみなされる事業年度を含む。)に限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第一項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から三月以内とする。
第四十五条の二
前条第一項の規定による申告書(以下
この項及び第四項
において「消費税申告書」という。)を提出すべき法人(法人税法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)(同法第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける法人(第六十条第八項の規定の適用により消費税申告書の提出期限が延長される法人を除く。)に限る。)が、消費税申告書の提出期限を延長する旨を記載した届出書
★削除★
をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度
(同法第二条第十二号の七の二(定義)に規定する通算法人の場合にあつては、その提出をした日が事業年度終了の日の翌日から四十五日以内である場合のその事業年度を含む。)以後の
各事業年度(同法第七十五条の二第一項の規定により同法第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が延長されている事業年度(同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同法第七十五条の二第一項の規定の適用がないものとみなされる事業年度を含む。)に限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第一項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から三月以内とする。
2
消費税申告書を提出すべき法人(法人税法第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受ける連結親法人(同法第二条第十二号の六の七(定義)に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又はその連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)に限る。)が、延長届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その提出をした日の属する連結事業年度(同法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)(その提出をした日が連結事業年度終了の日の翌日から四十五日以内である場合のその連結事業年度を含む。)以後の各連結事業年度(同法第八十一条の二十四第一項の規定により同法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)に規定する申告書の提出期限が延長されている連結事業年度(同法第八十一条の二十四第四項の規定により同条第一項の規定の適用がないものとみなされる連結事業年度を含む。)又は連結親法人につき同法第八十一条の二十四第一項の規定により同法第八十一条の二十二第一項に規定する申告書の提出期限が延長されている場合におけるその連結子法人の連結事業年度(連結親法人につき同法第八十一条の二十四第四項の規定により同条第一項の規定の適用がないものとみなされる場合におけるその連結子法人の連結事業年度を含む。)に限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、前条第一項の規定にかかわらず、当該課税期間の末日の翌日から三月以内とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の規定による
延長届出書
を提出した法人は、
これら
の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2
前項
の規定による
届出書
を提出した法人は、
同項
の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する事業年度
又は連結事業年度
終了の日の属する課税期間以後の事業年度
又は連結事業年度
終了の日の属する課税期間については、第一項
又は第二項
の規定による届出は、その効力を失う。
3
前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する事業年度
★削除★
終了の日の属する課税期間以後の事業年度
★削除★
終了の日の属する課税期間については、第一項
★削除★
の規定による届出は、その効力を失う。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項
又は第二項
の規定の適用を受ける法人は、
これら
の規定の適用を受ける消費税申告書に係る課税期間の消費税の額に、当該課税期間終了の日の翌日以後二月を経過した日から
これら
の規定により延長された提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる消費税に併せて納付しなければならない。
4
第一項
★削除★
の規定の適用を受ける法人は、
同項
の規定の適用を受ける消費税申告書に係る課税期間の消費税の額に、当該課税期間終了の日の翌日以後二月を経過した日から
同項
の規定により延長された提出期限までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる消費税に併せて納付しなければならない。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項
又は第二項
の規定の適用を受けている法人について
これら
の規定の適用を受ける課税期間の末日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該課税期間に限り、
これら
の規定の適用がないものとみなして、国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
5
第一項
★削除★
の規定の適用を受けている法人について
同項
の規定の適用を受ける課税期間の末日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該課税期間に限り、
同項
の規定の適用がないものとみなして、国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項
又は第二項
の規定の適用がある場合における第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他第一項
及び第二項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第一項
★削除★
の規定の適用がある場合における第三十条第七項に規定する帳簿又は請求書等の保存期間その他第一項
★削除★
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法八・追加)
(令二法八・追加・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第八号~
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出)
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出)
第五十七条
事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
第五十七条
事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一
課税期間の基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号及び第二号の二において同じ。)が千万円を超えることとなつた場合(第九条の二第一項、第十条第一項若しくは第二項、第十一条又は第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合を含む。) 当該事業者
一
課税期間の基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号及び第二号の二において同じ。)が千万円を超えることとなつた場合(第九条の二第一項、第十条第一項若しくは第二項、第十一条又は第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合を含む。) 当該事業者
二
課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合並びに第九条第四項の規定により届出書を提出している場合及び次条第一項の登録を受けている場合を除く。) 当該事業者
二
課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(次号に掲げる場合に該当する場合並びに第九条第四項の規定により届出書を提出している場合及び次条第一項の登録を受けている場合を除く。) 当該事業者
二の二
第十二条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(第九条第四項の規定により届出書を提出している場合及び次条第一項の登録を受けている場合を除く。) 当該事業者
二の二
第十二条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が千万円以下となつた場合(第九条第四項の規定により届出書を提出している場合及び次条第一項の登録を受けている場合を除く。) 当該事業者
三
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第五項、第十九条第三項、第三十七条第五項、第四十二条第九項又は
第四十五条の二第三項
の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。) 当該事業者
三
事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第五項、第十九条第三項、第三十七条第五項、第四十二条第九項又は
第四十五条の二第二項
の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。) 当該事業者
四
個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が死亡した場合 当該死亡した個人事業者の相続人
四
個人事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が死亡した場合 当該死亡した個人事業者の相続人
五
法人(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合 当該合併に係る合併法人
五
法人(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合 当該合併に係る合併法人
2
事業者が第十二条の二第一項に規定する新設法人又は第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人に該当することとなつた場合には、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
2
事業者が第十二条の二第一項に規定する新設法人又は第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人に該当することとなつた場合には、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(平六法一〇九・平一三法六・平一五法八・平二二法六・平二三法八二・平二四法六八・平二八法一五・令二法八・一部改正)
(平六法一〇九・平一三法六・平一五法八・平二二法六・平二三法八二・平二四法六八・平二八法一五・令二法八・一部改正)