消費税法
昭和六十三年十二月三十日 法律 第百八号

所得税法等の一部を改正する法律
令和六年三月三十日 法律 第八号
条項号:第五条

-本則-
 第五項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に国内における調整対象固定資産の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第九項、第十二条の二第三項及び第十二条の四において同じ。)の保税地域からの引取り(以下この項、第十二条の二第二項及び第十二条の三第三項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(第四項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び第十二条の二第二項において同じ。)の属する課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
 第五項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に国内における調整対象固定資産の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第九項、第十二条の二第四項及び第十二条の四において同じ。)の保税地域からの引取り(以下この項、第十二条の二第二項及び第十二条の三第三項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(第四項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る第三十条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び第十二条の二第二項において同じ。)の属する課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
第十二条の三 その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人及び社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第二に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く。)が五億円を超えるもの(以下この項及び第三項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項、第十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
第十二条の三 その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人及び社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第二に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者について当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く。)が五億円を超える場合又は当該基準期間に相当する期間における総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額(国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は外国若しくは外国の地方公共団体が行う事業におけるものを除く。)が五十億円を超える場合における当該新規設立法人(以下この項及び第三項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項、第十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
第十二条の四 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産(棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れ又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下この項において「高額特定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)をした高額特定資産(以下この項において「自己建設高額特定資産」という。)にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつた場合(第二号において「自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合」という。))には、当該高額特定資産の仕入れ等の日(次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間(自己建設高額特定資産にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項若しくは前条第一項若しくは第三項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
第十二条の四 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産(棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れ又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下この項において「高額特定資産の仕入れ等」という。)を行つた場合(他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)をした高額特定資産(以下この項において「自己建設高額特定資産」という。)にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつた場合(第二号において「自己建設高額特定資産の仕入れを行つた場合」という。))には、当該高額特定資産の仕入れ等の日(次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間(自己建設高額特定資産にあつては、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項若しくは前条第一項若しくは第三項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
 事業者が、高額特定資産である棚卸資産若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産(当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、当該被相続人、被合併法人又は分割法人が自ら建設等をしたものを含み、当該棚卸資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつたものに限る。以下この項において「調整対象自己建設高額資産」という。)について第三十六条第一項又は第三項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定の適用を受けた課税期間の翌課税期間からこれらの規定の適用を受けた課税期間(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
 事業者が、高額特定資産である棚卸資産若しくは課税貨物又は他の者との契約に基づき、若しくは当該事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産(当該事業者が相続、合併又は分割により被相続人、被合併法人又は分割法人の事業を承継した場合において、当該被相続人、被合併法人又は分割法人が自ら建設等をしたものを含み、当該棚卸資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となつたものに限る。以下この項において「調整対象自己建設高額資産」という。)について第三十六条第一項又は第三項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定の適用を受けた課税期間の翌課税期間からこれらの規定の適用を受けた課税期間(これらの規定に規定する場合に該当することとなつた日の前日までに建設等が完了していない調整対象自己建設高額資産にあつては、当該建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第三十七条第一項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における金若しくは白金の地金その他これに類する資産として財務省令で定める資産(以下この項において「金地金等」という。)の課税仕入れ又は金地金等に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(当該課税期間において第三十六条第一項又は第三項の規定の適用を受ける棚卸資産に係る課税仕入れ又は保税地域からの引取りを含む。以下この項において「金地金等の仕入れ等」という。)を行つた場合において、当該課税期間中の当該金地金等の仕入れ等の金額の合計額が高額である場合として政令で定める場合に該当するときは、当該金地金等の仕入れ等を行つた課税期間の翌課税期間から当該金地金等の仕入れ等を行つた課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間及び第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第四項、第十二条第二項から第四項まで若しくは第六項、第十二条の二第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項若しくは前二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業者(」とあるのは「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいい、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託(第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。)の固有事業者(同条第四項に規定する固有事業者をいい、」と、「その納税地を所轄する税務署長にその」とあるのは「その」と、「この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)」とあるのは「この項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間」と、同項各号中「当該事業者」とあるのは「当該受託事業者」とする。
 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託等の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業者(」とあるのは「受託事業者(第十五条第三項に規定する受託事業者をいい、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託等(第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。)の固有事業者(同条第四項に規定する固有事業者をいい、」と、「その納税地を所轄する税務署長にその」とあるのは「その」と、「この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)」とあるのは「この項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間」と、同項各号中「当該事業者」とあるのは「当該受託事業者」とする。
 国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供に係る対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該電気通信利用役務の提供に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。第七項において同じ。)のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。同項において同じ。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を、前項の規定により電気通信利用役務の提供を行つたとみなされる事業者として指定をするものとする。この場合において、当該指定は、次項の届出書の提出期限(その提出期限までに当該届出書の提出がない場合にあつては、当該指定に係る第四項の通知を発した日)から六月を経過する日の属する月の翌月の初日に、その効力を生ずる。
第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
第三十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る適格請求書(第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。第九項において同じ。)又は適格簡易請求書(第五十七条の四第二項に規定する適格簡易請求書をいう。第九項において同じ。)の記載事項を基礎として計算した金額その他の政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
 第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
 第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
第三十七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
第三十七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
第三十七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
第三十七条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第二条第一項第八号の四(定義)又は法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)が五千万円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第一項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人★挿入★又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(次項及び第六項において「課税標準額に対する消費税額」という。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第三に掲げる法人、第十四条第一項ただし書に規定する公益信託に係る第十五条第三項に規定する受託事業者(第八項において「公益信託受託事業者」という。)又は人格のない社団等(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第三十七条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額(次項及び第六項において「課税標準額に対する消費税額」という。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、第三十条から第三十六条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
-附則-
-改正附則-
-その他-
(平元法三九・平元法五二・平元法五七・平元法八六・平二法六・平二法五〇・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平三法四六・平四法三四・平四法三九・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法二三・平八法二七・平八法四〇・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法八三・平九法九六・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一〇法一三六・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法六九・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法二〇・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法九四・平一五法九五・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇四・平一六法一〇五・平一六法一五五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法六・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八二・平一九法八五・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法一〇・平二一法七四・平二三法三九・平二三法五六・平二三法九四・平二五法二九・平二五法六三・平二六法四〇・平二六法七二・平二七法九・平二七法六三・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・平三〇法七・平三一法六・令五法三・令五法四四・令五法七九・一部改正)
(平元法三九・平元法五二・平元法五七・平元法八六・平二法六・平二法五〇・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平三法四六・平四法三四・平四法三九・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法二三・平八法二七・平八法四〇・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法八三・平九法九六・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一〇法一三六・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法六九・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法二〇・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法九四・平一五法九五・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇四・平一六法一〇五・平一六法一五五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法六・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八二・平一九法八五・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法一〇・平二一法七四・平二三法三九・平二三法五六・平二三法九四・平二五法二九・平二五法六三・平二六法四〇・平二六法七二・平二七法九・平二七法六三・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・平三〇法七・平三一法六・令五法三・令五法四四・令五法七九・令六法八・一部改正)
名称根拠法
委託者保護基金商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
一般財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
一般社団法人
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)医療法
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)私立学校法
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
企業年金基金確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)
企業年金連合会
危険物保安技術協会消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
金融経済教育推進機構金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
勤労者財産形成基金勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
軽自動車検査協会道路運送車両法
健康保険組合健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
広域臨海環境整備センター広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
公益社団法人
更生保護法人更生保護事業法
港務局港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
小型船舶検査機構船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
国民年金基金連合会
国立大学法人国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
市街地再開発組合都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人社会福祉法
社会保険診療報酬支払基金社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
社会保険労務士会社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理・廃炉推進機構原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
水害予防組合水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会税理士法
石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法
損害保険料率算出団体損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
大学共同利用機関法人国立大学法人法
地方競馬全国協会競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方公務員共済組合地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方住宅供給公社地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方税共同機構地方税法
地方道路公社地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
中央職業能力開発協会職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金金融商品取引法
独立行政法人(所得税法別表第一の独立行政法人の項に規定するものに限る。)独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
土地区画整理組合土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
都道府県職業能力開発協会職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会行政書士法
日本勤労者住宅協会日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本公認会計士協会公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本司法書士会連合会司法書士法
日本商工会議所商工会議所法
日本消防検定協会消防法
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会税理士法
日本赤十字社日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本電気計器検定所日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士法
日本年金機構日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本弁護士連合会弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本放送協会放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本水先人会連合会水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会金融商品取引法
農業共済組合農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(所得税法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定するものに限る。)農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
農業信用基金協会農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
福島国際研究教育機構福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)
負債整理組合農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会弁護士法
保険契約者保護機構保険業法
水先人会水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会労働災害防止団体法
名称根拠法
委託者保護基金商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
一般財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
一般社団法人
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)医療法
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)私立学校法
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
企業年金基金確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)
企業年金連合会
危険物保安技術協会消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
金融経済教育推進機構金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
勤労者財産形成基金勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
軽自動車検査協会道路運送車両法
健康保険組合健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
広域臨海環境整備センター広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
公益社団法人
更生保護法人更生保護事業法
港務局港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
小型船舶検査機構船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
国民年金基金連合会
国立大学法人国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
市街地再開発組合都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人社会福祉法
社会保険診療報酬支払基金社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
社会保険労務士会社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理・廃炉推進機構原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
水害予防組合水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会税理士法
石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法
損害保険料率算出団体損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
大学共同利用機関法人国立大学法人法
脱炭素成長型経済構造移行推進機構脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)
地方競馬全国協会競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方公務員共済組合地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方住宅供給公社地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方税共同機構地方税法
地方道路公社地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
中央職業能力開発協会職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金金融商品取引法
独立行政法人(所得税法別表第一の独立行政法人の項に規定するものに限る。)独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
土地区画整理組合土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
都道府県職業能力開発協会職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会行政書士法
日本勤労者住宅協会日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本公認会計士協会公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本司法書士会連合会司法書士法
日本商工会議所商工会議所法
日本消防検定協会消防法
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会税理士法
日本赤十字社日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本電気計器検定所日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士法
日本年金機構日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本弁護士連合会弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本放送協会放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本水先人会連合会水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会金融商品取引法
農業共済組合農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(所得税法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定するものに限る。)農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
農業信用基金協会農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
福島国際研究教育機構福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)
負債整理組合農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会弁護士法
保険契約者保護機構保険業法
水先人会水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会労働災害防止団体法
(平元法三九・平元法五二・平元法五七・平元法八六・平二法六・平二法五〇・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平三法四六・平四法三四・平四法三九・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法二三・平八法二七・平八法四〇・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法八三・平九法九六・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一〇法一三六・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法六九・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法二〇・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法九四・平一五法九五・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇四・平一六法一〇五・平一六法一五五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法六・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八二・平一九法八五・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法一〇・平二一法七四・平二三法三九・平二三法五六・平二三法九四・平二五法二九・平二五法六三・平二六法四〇・平二六法七二・平二七法九・平二七法六三・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・平三〇法七・平三一法六・令五法三・令五法二一・令五法四四・令五法四七・令五法七九・令六法八・一部改正)
(平元法三九・平元法五二・平元法五七・平元法八六・平二法六・平二法五〇・平二法六二・平三法一八・平三法四五・平三法四六・平四法三四・平四法三九・平四法七三・平五法五一・平六法二七・平七法八七・平八法一四・平八法二三・平八法二七・平八法四〇・平八法五三・平八法八二・平八法八八・平九法四八・平九法六八・平九法八三・平九法九六・平一〇法四二・平一〇法四四・平一〇法六二・平一〇法一〇七・平一〇法一三六・平一一法一〇・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法三五・平一一法五六・平一一法六二・平一一法六九・平一一法七〇・平一一法七三・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一二法二〇・平一二法三九・平一二法四七・平一二法四九・平一二法一一一・平一三法五〇・平一三法一〇一・平一四法九三・平一四法九八・平一五法八・平一五法四三・平一五法九四・平一五法九五・平一五法一〇〇・平一五法一一七・平一五法一一九・平一五法一二四・平一六法一一・平一六法三五・平一六法七四・平一六法一〇二・平一六法一〇四・平一六法一〇五・平一六法一五五・平一七法八二・平一七法一〇二・平一八法八三・平一九法六・平一九法五八・平一九法六四・平一九法八二・平一九法八五・平一九法一〇〇・平二〇法二三・平二一法一〇・平二一法七四・平二三法三九・平二三法五六・平二三法九四・平二五法二九・平二五法六三・平二六法四〇・平二六法七二・平二七法九・平二七法六三・平二八法三九・平二八法四〇・平二八法八九・平二九法七四・平三〇法七・平三一法六・令五法三・令五法二一・令五法四四・令五法四七・令五法七九・令六法八・一部改正)
名称根拠法
委託者保護基金商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
一般財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
一般社団法人
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)医療法
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人を含む。)私立学校法
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
企業年金基金確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)
企業年金連合会
危険物保安技術協会消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
金融経済教育推進機構金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
勤労者財産形成基金勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
軽自動車検査協会道路運送車両法
健康保険組合健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
広域臨海環境整備センター広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
公益社団法人
更生保護法人更生保護事業法
港務局港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
小型船舶検査機構船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
国民年金基金連合会
国立健康危機管理研究機構国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)
国立大学法人国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
市街地再開発組合都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人社会福祉法
社会保険診療報酬支払基金社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
社会保険労務士会社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理・廃炉推進機構原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
水害予防組合水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会税理士法
石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法
損害保険料率算出団体損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
大学共同利用機関法人国立大学法人法
脱炭素成長型経済構造移行推進機構脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)
地方競馬全国協会競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方公務員共済組合地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方住宅供給公社地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方税共同機構地方税法
地方道路公社地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
中央職業能力開発協会職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金金融商品取引法
独立行政法人(所得税法別表第一の独立行政法人の項に規定するものに限る。)独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
土地区画整理組合土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
都道府県職業能力開発協会職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会行政書士法
日本勤労者住宅協会日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本公認会計士協会公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本司法書士会連合会司法書士法
日本商工会議所商工会議所法
日本消防検定協会消防法
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会税理士法
日本赤十字社日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本電気計器検定所日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士法
日本年金機構日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本弁護士連合会弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本放送協会放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本水先人会連合会水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会金融商品取引法
農業共済組合農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(所得税法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定するものに限る。)農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
農業信用基金協会農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
福島国際研究教育機構福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)
負債整理組合農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会弁護士法
保険契約者保護機構保険業法
水先人会水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会労働災害防止団体法
名称根拠法
委託者保護基金商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
一般財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
一般社団法人
医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)医療法
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)
貸金業協会貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人を含む。)私立学校法
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
株式会社日本政策金融公庫会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
企業年金基金確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)
企業年金連合会
危険物保安技術協会消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
行政書士会行政書士法(昭和二十六年法律第四号)
漁業共済組合漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁船保険組合漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
金融経済教育推進機構金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
勤労者財産形成基金勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)
軽自動車検査協会道路運送車両法
健康保険組合健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力発電環境整備機構特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)
高圧ガス保安協会高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)
広域的運営推進機関電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
広域臨海環境整備センター広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)
公益財団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)
公益社団法人
更生保護法人更生保護事業法
港務局港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
小型船舶検査機構船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
国家公務員共済組合国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
国民年金基金連合会
国立健康危機管理研究機構国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)
国立大学法人国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
市街地再開発組合都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
自動車安全運転センター自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)
司法書士会司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
社会福祉法人社会福祉法
社会保険診療報酬支払基金社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)
社会保険労務士会社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)
宗教法人宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)
住宅街区整備組合大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
酒造組合酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)
商工会議所商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)
商工会連合会商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理・廃炉推進機構原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号)
商品先物取引協会商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)
職員団体等(法人であるものに限る。)職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)
職業訓練法人職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)
信用保証協会信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
水害予防組合水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会税理士法
石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
船員災害防止協会船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)
全国健康保険協会健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法
損害保険料率算出団体損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)
大学共同利用機関法人国立大学法人法
脱炭素成長型経済構造移行推進機構脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)
地方競馬全国協会競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
地方公共団体金融機構地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方公務員共済組合地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
地方住宅供給公社地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方税共同機構地方税法
地方道路公社地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
中央職業能力開発協会職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)
中小企業団体中央会中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
投資者保護基金金融商品取引法
独立行政法人(所得税法別表第一の独立行政法人の項に規定するものに限る。)独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
土地改良区土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
土地区画整理組合土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
都道府県職業能力開発協会職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会行政書士法
日本勤労者住宅協会日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)
日本下水道事業団日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本公認会計士協会公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本司法書士会連合会司法書士法
日本商工会議所商工会議所法
日本消防検定協会消防法
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
日本税理士会連合会税理士法
日本赤十字社日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)
日本中央競馬会日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本電気計器検定所日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)
日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士法
日本年金機構日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)
日本弁護士連合会弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
日本弁理士会弁理士法(平成十二年法律第四十九号)
日本放送協会放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
日本水先人会連合会水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)
認可金融商品取引業協会金融商品取引法
農業共済組合農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(所得税法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定するものに限る。)農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
農業信用基金協会農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
福島国際研究教育機構福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)
負債整理組合農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
弁護士会弁護士法
保険契約者保護機構保険業法
水先人会水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。)輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
労働組合(法人であるものに限る。)労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
労働災害防止協会労働災害防止団体法